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ETV特集 データで読み解く戦争の時代 第1

「自由はこうして奪われた〜治安維持法 10万人の記録〜」

818日(土)23時〜 Eテレ
  22日(水)24時〜 再放送 Eテレ 

1925年に制定された治安維持法。当初、主に共産党などの取締りを目的として
いたが、やがて、取締りの対象は、共産党の支援者、そして国策遂行の妨げとなる
人々へと拡大していった。
番組では、司法省や内務省などの公文書の中から、10万人にのぼる検挙者のデータ
を抽出。なぜ一般の市民まで巻き込まれることになったのか、検証を行った。
その結果見えてきたのは、法改正により、拡大解釈を続けてきた20年の軌跡だった。

19日間、市民の山歩きを延々と生放送 ノルウェー国営局スローテレビ

編み物、暖炉で燃える薪、釣り、船や電車からの車窓、鳥の子育て……。ひとつのテーマを、未編集で延々と生放送するノルウェーのスローテレビ。

今回は、夏の特別番組として、ハルダンゲルヴィッダ、ヨートゥンハイメン、ヴェステローレン、インドレ・トロムソという、美しい自然景色が有名な4か所のハイキングスポットから生中継。

7月12日〜8月5日まで、ラーシュ・モンセン氏という自然探検家が、番組司会者として各地を順番にまわる(中継は現地時間の11〜16時)。

現地の芸能人や市民も、ツアーに参加し、延々と山をハイキングする映像が放送される。


・・・・・

ノルウェー流、テレビ番組の作り方
日本のテレビ局と比較して、事前にあまり計画を立てずに、「なにかあったら、その場で臨機応変に対応」、「なんとかなるだろう」というのが、ノルウェーの番組作りの特徴だ。

番組内容も国民性も、のんびりとしているので、小さなハプニングがほほえましい出来事として受け止められる。

コントロールが効かない自然現場での生放送なので、時に放送が途切れたり、カメラがおかしな方向を映している、なんてこともよくある。

ハイキング中には休憩も必要。途中で、チェスをし始めたり(ノルウェー人はチェスが趣味)、川で魚釣りを始めたり、子どもがカエルと遊んだりする様子が初日には流れている。

・・・・・

スローテレビでは、公式HPやSNSで、視聴者と番組スタッフがチャットする様子も話題となる。

フィードバックで、番組の放送の仕方を変えることも。

余計な編集は、いらない。「音楽をかけないで!」
今回は、ノルウェー人が大好きな山歩きということもあり、「放送中に音楽をかけないで!」という声が殺到。

風の音や鳥の声、雑音がない「ありのままの自然」の状態を楽しみたいという声から、番組側は音楽の量をすぐに調整した。

ノルウェー人ならではの価値観がみえる番組
ノルウェー人といえば、シャイな国民性という一方、自然の中では見知らぬ人に挨拶しはじめるという二面性をもつ。

今回も番組中に、「山では他人に挨拶するか?」という話題がでて、公式HPの意見調査では、96%が「挨拶する」と答えた。

北欧の中でも、ノルウェーは自然に恵まれた国。自然と共存する「フリルフツリヴ」という生き方が、今回の番組では満ち溢れている。

市民も、山歩きには自由に参加可能。開始から数時間で、すでに600人以上が登山に加わっている。

「どこから参加できるの?」という質問も、ネットでは殺到中。突然参加の人数は、今後も増加する見通し。

・・・・・

スローテレビとは、一体なに?
人口520万人しかいない小国ノルウェーの「スローテレビ」シリーズが、国際的に注目を集めたのは、2013年。

暖炉でぱちぱちと燃える薪の様子を12時間延々と放送した。国民の5人に1人が視聴し、「不思議な国だ」と、他国で大きな注目を浴びた。

スローテレビは毎年いくつか放送されている。時にはノルウェー皇太子妃までが、自身のTwitterなどで、夢中になって見ていることをつぶやくほどの人気ぶりだ。

昨年は、トナカイの大移動を約1週間、生放送で伝え続け、5人に1人が視聴。

今年6月には、ノルウェーの作曲家であるエドヴァルド・グリーグの音楽を、生放送で30時間放送し続けた(59万5千人が視聴)。

「トナカイの移動を延々と生放送、TV局員の過酷な労働環境を考慮して一時放送中断へ/ノルウェー」
翁長知事「辺野古新基地建設はアジアの緊張緩和に逆行」 平和宣言
2018623 12:55
 
【平和宣言全文】2018年慰霊の日
2018623 12:54
 
 
社説[負担増の嘉手納]抗議を受け付けぬとは
2018622 07:15





今夜 
教育テレビ
ETV特集=基地で働き基地と闘う沖縄・上原康助の苦悩>
23:00~24:00




ー・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−


高嶋伸欣です
 今、沖縄・本島は今日も快晴続きで、すでに梅雨明け気分です。一方で地元紙では、連日の米軍関連事故・事件や米軍幹部の暴言(昨年10月の高江の民間牧草地へのヘリ不時着・炎上で「操縦士は見事な対応」と評価)など、県民の神経を逆なでする話題が第1面トップから目白押しです。
 ところで、今夜の 教育テレビ<ETV特集=基地で働き基地と闘う沖縄・上原康助の苦悩>23:00~24:00 にご注目下さい。
 
 米軍支配下でどこの憲法も適用されなかった沖縄、その根幹の米軍基地で働く沖縄の人々が劣悪な労働環境の改善を求めて組織した基地労働者の組合「全軍労」のリーダーとなった上原康助氏(20177月没)が残した58冊の未公開ノートから、基地で働きながら基地と闘う苦悩を読み取る、と番組案内にあります。
 そこから思い起こされるのは映画『沖縄』で描かれていた、「全軍労」結成までの経過です。憲法による保証がない沖縄で、各基地の労働者たちが密かに連絡しあい、途中で密告による露見でリーダーたちが次々に解雇されるなどの弾圧を受けながら参加者を募り続け、最後には一気に組合結成を名乗り上げて、米軍をその存在認知に追い込みます(団結権の獲得)。続いて米軍に労働環境等改善の交渉に応じさせ(団体交渉権の獲得)ます。
 労働基本権を自力で闘い取った「全軍労」はやがて復帰運動の中核ともなり、ベトナム戦争の最中に連日B52が出撃していた嘉手納基地への爆弾搬入ゲートを封鎖するという反基地ゼネストにも参加し(労働争議権の獲得)、日米両国政府を窮地に追い込み、施政権返還(沖縄返還)を決断させたのでした。
 こうした、米軍支配下の沖縄で上原氏たち「全軍労」が果たした役割がどのように描かれるのか。大半の労働者が半ばタナボタで労働3権を得た「本土」社会の側が学ぶべきところはないのか、注目して見たいと思っています。
 関心のある皆さんもぜひご覧ください。
   *安倍首相は、どんな顔をして今日の沖縄に来るのでしょうか。
    以上 ご参考までに   転送・拡散は自由です



ー・−・−・−・−・−・−・−

2018年6月23日【平和宣言全文】2018年慰霊の日

翁長雄志知事による「平和宣言」は以下の通り

【平和宣言】

 20数万人余の尊い命を奪い去った地上戦が繰り広げられてから、73年目となる6月23日を迎えました。私たちは、この悲惨な体験から戦争の愚かさ、命の尊さという教訓を学び、平和を希求する「沖縄のこころ」を大事に今日を生きています。

 戦後焼け野が原となった沖縄で、私たちはこの「沖縄のこころ」をよりどころとして、復興と発展の道を力強く歩んできました。しかしながら、戦後実に73年を経た現在においても、日本の国土面積の約0・6%にすぎないこの沖縄に、米軍専用施設面積の約70・3%が存在し続けており、県民は、広大な米軍基地から派生する事件・事故、騒音をはじめとする環境問題等に苦しみ、悩まされ続けています。

 昨今、東アジアをめぐる安全保障環境は、大きく変化しており、先日の米朝首脳会談においても、朝鮮半島の非核化への取り組みや平和体制の構築について共同声明が発表されるなど緊張緩和に向けた動きが始まっています。

 平和を求める大きな流れの中にあっても、20年以上も前に合意した辺野古への移設が普天間飛行場問題の唯一の解決策と言えるのでしょうか。日米両政府は現行計画を見直すべきではないでしょうか。民意を顧みず工事が進められている辺野古新基地建設については、沖縄の基地負担軽減に逆行しているばかりではなく、アジアの緊張緩和の流れにも逆行していると言わざるを得ず、全く容認できるものではありません。「辺野古に新基地を造らせない」という私の決意は県民とともにあり、これからもみじんも揺らぐことはありません。

 これまで、歴代の沖縄県知事が何度も訴えてきた通り、沖縄の米軍基地問題は、日本全体の安全保障の問題であり、国民全体で負担すべきものであります。国民の皆様には、沖縄の基地の現状や日米安全保障体制のあり方について、真摯に考えていただきたいと願っています。

 東アジアでの対話の進展の一方で、依然として世界では、地域紛争やテロなどにより、人権侵害、難民、飢餓、貧困などの多くの問題が山積しています。世界中の人々が、民族や宗教、そして価値観の違いを乗り越えて、強い意志で平和を求め協力して取り組んでいかなければなりません。

 かつて沖縄は「万国津梁」の精神の下、アジアの国々との交易や交流を通し、平和的共存共栄の時代を歩んできた歴史があります。そして、現在の沖縄は、アジアのダイナミズムを取り込むことによって、再び、アジアの国々をつなぐことができる素地ができており、日本とアジアの架け橋としての役割を担うことが期待されております。

 その期待に応えられるよう、私たち沖縄県民は、アジア地域の発展と平和の実現に向け、沖縄が誇るソフトパワーなどの強みを発揮していくとともに、沖縄戦の悲惨な実相や教訓を正しく次世代に伝えていくことで、一層、国際社会に貢献する役割を果たしていかなければなりません。

 本日、慰霊の日に当たり、犠牲になられた全てのみ霊に心から哀悼の誠を捧げるとともに、恒久平和を希求する「沖縄のこころ」を世界に伝え、未来を担う子や孫が心穏やかに笑顔で暮らせる「平和で誇りある豊かな沖縄」を築くため、全力で取り組んでいく決意をここに宣言します。 


人権条約の解釈と適用
条約解釈は、国家意思からどれほど自由でいられるか。条約実施機関の解釈権能と解釈手法、日本の国内裁判所の解釈実践を考究する。
著者ジャンルシリーズ出版年月日ISBN判型・ページ数定価在庫
坂元 茂樹 著
法律 > 国際法/国際関係/国際私法
法律・政治 > 学術選書
2017/11/05
9784797254129
A5変・384ページ
本体7,600円+税
在庫あり
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目次

【目 次】

 はしがき

◆第Ⅰ部◆ 総 論

◆第1章 人権条約の解釈―人権条約の解釈を考えるにあたって

1 はじめに
⑴ 条約の解釈学説
⑵ ウィーン条約法会議における条約解釈規則の法典化作業
⑶ 条約法条約の解釈規則
⑷ 国際司法裁判所による条約解釈規則への依拠
⑸ 複数の正文による条文の意味の相違が生じた場合の解釈
2 人権条約の解釈
⑴ ヨーロッパ人権裁判所の実行
⑵ 自由権規約委員会の実行
⑶ 日本の国内裁判所の実行
3 おわりに

◆第Ⅱ部◆ 自由権規約委員会による解釈実践

◆第2章 条約実施機関の解釈権能―自由権規約第2条1項の解釈をめぐって

1 はじめに
2 自由権規約第2条1項の起草過程と実施機関の解釈の乖離
⑴ 第2条1項の現在の解釈
⑵ 第2条1項の起草過程
3 委員会の解釈上の実行
⑴ 個人通報事例
⑵ 政府報告書審査
4 第2回・第3回米国政府報告審査における対立
5 おわりに

◆第3章 死刑廃止国に対する新たな義務―ジャッジ対カナダ事件(通報番号829/1998)をめぐって

1 はじめに
2 ジャッジ対カナダ事件―受理可能性段階
⑴ 事件の概要
⑵ 通報者の申立
⑶ 通報の受理可能性に関する締約国の主張
⑷ 本案に関する締約国の主張
⑸ 通報者の反論
⑹ 受理可能性に関する委員会の判断
3 ジャッジ対カナダ事件―本案段階
⑴ 締約国の回答
⑵ 通報者の反論
⑶ 委員会の見解
4 おわりに―ジャッジ対カナダ事件が提起したもの

◆第4章 個人通報制度における仮保全措置―自由権規約委員会の実行をめぐって 

1 はじめに
2 他の国際紛争処理機関における仮保全措置の実行
⑴ 国際司法裁判所―ラグラン事件(ドイツ対米国)(2001年6月27日)
⑵ ヨーロッパ人権裁判所―ママクロフおよびアブドラスロヴィッチ対トルコ事件(46827/99 and 46951/99)(2003年2月6日)
3 自由権規約委員会における仮保全措置の実行
⑴ アシュビー対トリニダード・トバゴ事件(通報番号580/1994)
⑵ マンサラジ,タンバおよびシセイほか対シエラ・レオーネ(通報番号839/1998)
⑶ ピャンディオン,モラロスおよびバラン対フィリピン事件(通報番号869/1999)
⑷ ヴァイス対オーストリア事件(通報番号1086/2002)
4 おわりに

◆第5章 個人通報制度のフォローアップ―トリニダード・トバゴの死刑囚の通報事例を中心に

1 はじめに
2 違反認定された個人通報事例
⑴ ピント事件(Pinto case,No. 232/1987)
⑵ スーグリム事件(Soogrim case,No. 362/1989)
⑶ シャルト事件(Shalto case,No. 447/1991)
⑷ シーラタン事件(Seerattan case,No. 434/1990)
⑸ ネプチューン事件(Neptune case,No. 523/1992)
⑹ ビッカルー事件(Bickaroo case,No. 555/1993)
⑺ ラ・ヴェンデ事件(La Vende case,No. 554/1993)
⑻ エラヒー事件(Elahie case,No. 533/1993)
⑼ スマート事件(Smart case,No. 627/1995)
3 フォローアップ協議
4 おわりに

◆第6章 人権条約の解釈の発展とその陥穽

1 はじめに
2 条約の解釈と人権条約の実施機関
⑴ 条約の解釈学説と準拠法としての条約法条約
⑵ 人権条約の解釈―「発展的解釈」の展開
3 自由権規約委員会の従来の実行
4 自由権規約委員会の最近の実行―生命権および拷問禁止規範の優越性
⑴ ジャッジ対カナダ事件(通報番号829/1988)
⑵ アハニ対カナダ事件(通報番号1051/2002)
5 おわりに

◆第7章 紛争解決機能としての個人通報制度―自由権規約委員会のフォローアップ制度を素材に

1 はじめに
2 積極的に対応した事例―国内法改正を伴ったものを中心に
3 消極的に対応した事例
⑴ 勧告的効力の障壁
⑵ 国内法の障壁
⑶ その他の障壁
4 紛争解決機能としてのフォローアップ制度―誰に対する「満足」か
5 おわりに

◆第Ⅲ部◆ 日本の国内裁判所による解釈実践

◆第8章 日本の裁判所における国際人権規約の解釈適用― 一般的意見と見解の法的地位をめぐって

1 はじめに
2 日本における判例の動向
⑴ 「見解」や「一般的意見」の援用に否定的な判例
⑵ 「見解」や「一般的意見」の援用に肯定的な判例
3 克服すべき課題
4 おわりに―第1 選択議定書の批准に向けて

◆第9章 自国に戻る権利―自由権規約第12 条4 項の解釈をめぐって

1 はじめに
2 崔善愛事件
⑴ 福岡地裁判決(1989〔平成元〕年9 月29 日)
⑵ 福岡高裁判決(1994〔平成6 〕年5 月13 日)
⑶ 最高裁判決(1998〔平成10〕年4 月10 日第二小法廷)
3 個人通報事例の検討とそれに基づく一般的意見
⑴ A. S. v. Canada( 通報番号 68/1980)
⑵ Charles E. Stewart v. Canada( 通報番号538/1993)
⑶ Giosue Canepa v. Canada(通報番号558/1993)
4 おわりに

◆第10章 日本の難民認定手続における現状と課題―難民該当性の立証をめぐって

1 はじめに―問題の所在
2 日本の司法における難民該当性の判断
3 Z事件などの争点
⑴ 立法裁量論批判
⑵ 「迫害」と「十分に理由のある恐怖」の解釈
⑶ 難民認定における立証責任の配分
⑷ 難民認定における立証基準
⑸ 供述の信憑性評価
4 おわりに―提起された問題


索  引

内容説明

国連人権理事会諮問委員会委員を務め、また、国際法学会、国際人権法学会の代表理事等を歴任した著者の国際人権法研究の成果を、必要な限りアップデートし、加筆修正を加えて纏め上げた論文集。条約実施機関の解釈権能と解釈手法、日本の国内裁判所の解釈実践を意欲的かつ実践的に考究する。




イメージ 1




アドルフ・ロース(1870-1933年)ブルノ生まれの建築家
装飾を否定し、合理的機能主義的近代建築の先駆け



イメージ 2

加藤淳氏 と ロースがデザインしたロブマイヤーのグラス
(クリスタルガラスの老舗工芸メーカー)






                                 アドルフ・ロース未刊行原稿Web公   




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