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労働組合・派遣法抜本改正・人権
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☆ 組合差別を認定
旧国鉄の分割・民営化でJRに採用されなかった動労千葉の組合員9人が、選考過程で組合差別があったとして、旧国鉄の債務を引き継いだ鉄道建設・運輸施設整備支援機構に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、一人当たり300万円の慰謝料の支払いなどを命じた。 白石哲裁判長は「分割・民営化に反対する組合員を不当に差別する目的で選定基準が策定され、採用候補者名簿に載せなかった」と旧国鉄の採用妨害を認定、不法行為とした。 『毎日新聞』(2012/6/30夕刊) 《6.29動労千葉鉄建公団訴訟判決について(東京地裁)》 ☆ 動労千葉鉄建公団訴訟判決 直後の田中委員長の発言 今日は結集ありがとうございました。判決を聞いていて、やっぱりこんなひどい判決は絶対に許せないと改めて思いました。 裁判所は、9名の仲間について、採用候補者名簿にいったん搭載したにも係わらず国鉄分割民営化に反対した動労千葉を排除するために急遽外したこと、それは、改革労協つまり動労革マル松崎にそそのかされてやった不当労働行為だったことを認めたんですよ。認めたら不当な解雇は撤回以外にないじゃないか! それをわずかばかりの金銭で終わりにしようというのが今日の判決です。 慰謝料300万プラス3年分の賃金の差額。なんで解雇撤回を認めないんだよ! 労働者がこんなにいとも簡単に首が切られていいんですか! 労働者の首切りは、命を取られることに匹敵するんです。何で解雇撤回を認めないんだ。そのことに、判決を聞いていて改めて腹の底からの怒りの思いにかられました。 首を切ったのはやつらなんだよ。裁判所は、それが不当労働行為だったと認めたんだよ。僕らは25年間、苦労惨憺して闘い続けたんですよ。それが、こんなことで「解決」になるんですか。冗談じゃない! ぼくらは闘い続けます。そのことを今日、もう一回、はっきりさせたいと思います。なぜなら、これは僕らだけの、首をきられた組合員だけの問題じゃないからです。 国鉄分割民営化で、労働者の首切りがいとも簡単にやっていいことなんだという風になって、それ以降、どれだけの労働者がひどい目にあったんですか。1500万人の労働者が非正規職に突き落とされて、未来を奪われて、ワーキングプアと言われてすべてをボロボロにされた。 国鉄分割民営化は、そういうことだったんです。ぼくらは25年間、絶対にこれだけは譲れないと闘ってきたのは、われわれだけの問題じゃないと思ったからです。労働者の権利がこれほど軽んじられていいんですか。労働者の雇用が、これほど軽んじられていいんですか。首切りは自由なんですか。労働者だって人間なんだよ。首を切られたら、生きていけないんです。こんな社会のあり方が間違っている。 これがすべて、国鉄分割民営化から始まったんです。 裁判所も司法じゃなくて司法権力になった。「権力は腐敗する」って誰かが名言をいっています。こいつらは腐敗の極致だよ。ぼくらはこれからも解雇撤回まで闘い続けます。 だけどもうひとつ、今日、確認したいことがあります。裁判所もよっぽど追いつめられたんでしょう。今日の判決は絶対に許せない不当判決ですが、解雇撤回に向けて裁判所をもう一歩追いつめた。2年前に旗を降ろした人たちがいます。この判決でわれわれは彼らをまた一歩乗り越えました。全国運動を立ち上げて闘い続ける決断をして本当に良かった。 これまでの判決では、停職処分を受けたという基準で採用を拒否された仲間たちは全部負けていました。「基準は合理的だ」とされたんです。ぼくらは何年もかけてそれと徹底的に闘いぬいて、「停職6ヵ月または2回以上」という不採用基準自体が不当労働行為だったと認めさせました。 国鉄分割民営化、採用差別は根本的に国家的不当労働行為だったということです。少なくとも新たな一歩を切り開いた。一つ乗り越えたんだから、今度目標ははっきりしてる。解雇撤回です。 激しい組合つぶしと不当労働行為、職場を追われた20万の国鉄労働者の悔しさ、自殺に追い込まれた200人の仲間たちの悔しさ、その家族の悔しさ。そのすべてを謝罪させる。裁判所も、運輸機構も、JRもぜんぶここに引きずり出して「申し訳なかった。二度と、こんなことはやらない。労働者の権利を尊重します」と頭を下げさせる。そこまで闘い続けましょう。ありがとうございました。 ☆ 判決文骨子 原告らが承継法人の採用候補者名簿の原案にいったん記載されていたところ、設立委員会への名簿提出期限(昭和62年2月7日)が迫った段階(昭和62年1月末ないし2月初め)になって急遽、本件名簿不記載基準が策定されていること、その策定時期が概ね改革労協側の国鉄当局に対する抗議の姿勢が最高潮に達した時期と概ね一致していること、本件名簿不記載基準の具体的な策定時期、国鉄内部での意志形成過程等の主要な策定経緯について、被告が何ら説得力のある主張、立証をしていないこと、国鉄の職制が分割民営化に反対する労働組合を嫌悪し差別する発言をしていたこと等を総合考慮すれば、国鉄当局としては、いったんは原告らを含む動労千葉所属組合員をも基本的には採用候補者名簿に記載する方向で動いていた(少なくとも、これは排除する明確な方針をとっていたものではなかった)にもかかわらず、上記改革労協側の姿勢に触発されるなどして、動労千葉等、分割民営化に反対する労働組合に属する職員を不当に差別する目的、動機の下に、本件名簿不記載基準を策定したと推認するのが相当である。 前記認定事実からすれば、本件名簿不記載基準が策定なければ、原告らは採用候補者名簿に記載され、その結果、JR東日本に採用されたはずであるといいうるから、上記不法行為に基づく損害として、原告らがJRに採用されていたであろうことを前提にした経済的利益(逸失利益)を観念する余地があるということはできる。 しかしながら、…… 不法行為に基づく損害賠償請求権と、雇用契約関係の存続を前提としたいわゆるバックペイの請求権とは、もとよりその性質が異なるものであり、…… 上記不法行為の実質は、原告らに対する国鉄によるJR東日本への採用妨害行為というべきものであって、原告らが労働能力自体を喪失したわけではなく、…… 上記不法行為と相当因果関係のある損害としては、原告らが他に再就職する可能性をも念頭に置いて、一般的、客観的見地から再就職するのに相当と考えられる合理的期間の賃金相当額のみを認めるのが相当であると解される」 『レイバーネット日本』(2012/7/2) http://www.labornetjp.org/news/2012/1341209764314doro-chiba パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
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大きなうねりで 勝ち取ろう職場復帰!跳ね返そう不当判決!
★ JAL控訴審勝利「7.26励ます集い」 7月26日(木)18:30(18:00開場)日比谷公会堂 《JAL不当解雇撤回ニュース No176号 2012.06.29発行》 ◆ 日航の解雇事件でILOが勧告 〜労使協議の実施の確実な保障を迫るとともに裁判の情報提供を求める 日航の解雇事件に関連し、ILOは日本政府に勧告を出しました。 勧告は、日本航空乗員組合と日本航空キャビンクルーユニオンが、組合活動の中心的役割を担ってきた多数の組合員の排除を狙って解雇したこと、そして争議過程において争議権投票に介入したことは「ILOの87号及び98号条約に違反」するとの申立に対して出されたものです。 この勧告を受けて当該二労組が6月28日の記者会見で発表した声明とILOの勧告を紹介します。 政府と日航はILO勧告を真摯に受け止め解雇問題の早期全面解決を
= 声 明 = 2012年6月28日 日本航空乗員組合・日本航空キャビンクルーユニオン ILO(国際労働機関)理事会は、2012年6月15日、日本政府に対する勧告を採択しました。これは2010年12月31日に日本航空が強行したパイロット81名、客室乗務員84名、あわせて165名の整理解雇に関し、日本航空乗員組合(JFU)および日本航空キヤビンクルーユニオン(CCU)が、解雇に至る過程におけるILO条約87号、98号違反の事実をILO結社の自由委員会に申立てた事案に対する最初の勧告です。 両組合はILOに対し、組合からの解雇回避提案を拒否した日本航空の姿勢や、争議権投票に対する介入行為、また解雇者の人選が結果的に組合役員を多く含むこと、そのことが組合攻撃にもつながっている点を条約違反として主張してきました。 これに対し勧告では「労働組合との協議を尽す」ことに重点をおいて、日本政府がこれを保証するよう求めています。また、そのためには労働組合、労働者の代表が継続的に役割を果たせることが保証されるべきという事についても、ILO結社の自由委員会から出された「決定・原則ダイジェスト第5版」833項を引用し結論付けています。 更に勧告は、係争中の2つの裁判、①解雇撤回裁判、②都労委命令取り消しを求めて日本航空が提訴した裁判(都労委は支援機構が行った両労組の整理解雇反対要求に関するスト権投票への介入行為を不当労働行為と認定)について、日本政府に報告を求めています。 解雇撤回裁判については、3月に東京地裁で解雇を容認する不当判決が出されていますが、勧告が指摘する組合との充分な協議、組合役員の解雇という点につき、両判決とも正面から捉えようとしていません。 間もなく控訴審が開始されますが、私たちは司法に対しても今回のILO勧告を尊重した判断を行うよう強く求めます。 ILOはこの問題の重要性を認識し、再建計画において労働者に与える負の影響を最小限にする為の労使協議を行うよう、日本政府に対し強く求めたものです。またILOは、勧告が履行されるまで監視し続けます。 私たちは、政府および日本航空に対し、今回のILO勧告を真摯に受け止め、事態解決へむけた労使協議を速やかに開始し、解雇撤回・全面自主解決をはかるよう強く求めます。 ※ILO結社の自由委員会の勧告 収録の「ニュース」 http://www.jalkaikotekkai.com/news/news178.pdf JAL支援共闘トップ - 日本航空の不当解雇撤回をめざす国民支援共闘会議 http://www.jalkaikotekkai.com/index.html |

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就活・就職・若者雇用を考える
〜2013 希望ある春へ
若者雇用・就活・就職難を考える札幌集会〜
7月22日(日)14:30
北海道高校教職員センター4階
札幌市中央区西12丁目
コーディネーター:川村雅則北海学園大学准教授
大学生、労働行政職員、高校教も発言します。
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東京新聞2012年5月17日 朝刊
労働条件 言うがまま 協定 店長指示でバイトが署名 「挙手による選出」と明記されたワタミフードサービスの不正な三六協定届 あらかじめ時間外労働の上限時間が書き込まれた三六協定届に、店長の指示でアルバイトが署名する−。 新入社員森美菜さんが過労自殺したワタミフードサービスでは、違法な手続きで、従業員に時間外労働させていた。
会社から一方的に提示された労働条件を、受け入れるしかない従業員。
労使対等とは名ばかりの実態が浮き彫りになった。 (中沢誠、皆川剛)
森さんが働いていた「和民京急久里浜駅前店」(神奈川県横須賀市)。 この店の三六協定届には、労使協定を結ぶ労働者側の代表は、「挙手による選出」と印字されていた。
しかし、男性アルバイトは「協定届を見たことはないし、挙手で代表を選んだこともない」と打ち明ける。
「会社側から三六協定の説明を受けたことはない」。 首都圏で店長や副店長を務めた男性(30)も、そう証言する。
男性は同意した覚えのない協定届を根拠に、毎月三百時間ほど働いていた。
ある現役店長は「全従業員の意思を確認する時間もない」と明かす。 自分の店の時間外労働の上限を知らない店長までいた。
ワタミによると、毎年の協定更新の際、店長が経験の長いアルバイトの中から代表を指名。 すでに時間外労働の上限時間が記載された協定届を印刷し、アルバイトが署名をして本社に返送するやり方が常態化していた。
ワタミの辰巳正吉・ビジネスサービスグループ長は「大きな不都合やクレームは起こらなかったので、踏襲してきてしまった」と話している。 <三六(サブロク)協定> 時間外労働を例外的に認めた労働基準法36条の規定から取った通称。同法で定める労働時間は1日8時間、週40時間。
この時間を超えて働かせるには、労使合意に基づき書面で上限時間などを定めた協定を結び、労働基準監督署に届け出ることを36条で義務付けている。
協定にも月45時間の上限はあるが、上限を超えて働かせられる「特別条項」もあり、労使の力関係で時間外労働は青天井になりうる。
◆労働者の声反映を 労働問題に詳しい鵜飼良昭弁護士の話 三六協定を結ぶ際に、「百二十時間も働けない」という労働者の声が反映される適切な運用ならば、過労死は防げただろう。 |

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