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みずほの暴力団融資

 みずほの暴力団融資
 
 労働者は法令順守を厳しく求められているのに
 
 金融ユニオンが団交で追及
 
 みずほ銀行の暴力団への融資問題への批判が広がっています。女性差別是正、定年後再雇用労働者の生活できる労働条件実現、非正規労働者の処遇改善を求めてみずほ銀行と団体交渉を行っている金融ユニオンは、11月6日に開催されて団体交渉で、この問題でも銀行の責任を追及しました。
 
 みずほの職場では「労働者が少しでもミスをすると、厳しく追及される。時間給賃金の労働者でさえも、『退職します』と言わざるを得ないほど厳しく追及されるのに、今回の問題で経営トップの責任の取り方は責任をとったうちに入らない』など経営陣に対する怒りが広がっています。
 
 金融ユニオンは、みずほ銀行の就業規則で、故意または重過失によって銀行に損害を与えた場合に、損害賠償を求めるとされている点を指摘。今回、責任ある経営陣に損害賠償を請求するのかと問いただしました。
 これに対して、銀行は「経営陣の責任追及は『第三者委員会の判断による』との回答を繰り返しました。
 
 ビラを見て組合加入
 
 金融ユニオンは女性差別是正など要求実現を目指して、職場への宣伝行動に取り組んでいます。宣伝行動は、これまでに4回行いました。(10月7日東京丸の内のみずほ銀行本店、10月9日みずほ銀行内幸町本部、11月6日渋谷事務センター、11月7日柏支店)
 このビラを見て、組合へみずほで働く労働者から相談が寄せられています。11月6日の団体交渉では、ビラを見てユニオンに加入したiさんの問題も追及しました。
 
 ひどいハラスメントの被害に遭ったIさんの問題について銀行はIさんの職場が子会社であることを楯に、対応しようとしませんでした。しかし、Iさんが直接事実を訴え、組合が重大な違反行為を指摘する中で銀行は「調査する」ことを確認しました。
 
 男女差別是正については、差別是正を求めている古河さんについて現在進行しているアクションプランを、みずほの男女差別是正の取り組みとして位置付けること、厚生労働省のガイドラインの「男女格差の可視化」に基づき役職の男女比率等の開示を求めました。
 
金融のなかま 2013年11月10日 第1452号
 

東部労組HTS支部塩田委員長の職場復帰が実現しました!

2013年05月13日 http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/68/e8/f2e4ecafc53f78d01c2aea2786aaafa2.jpg
写真・2009年3月アサイン停止問題時の記者会見の様子
不当な「アサイン停止」(事実上の解雇)撤回を求めて4年間闘ってきた全国一般東京東部労組HTS(阪急トラベルサポート)支部塩田委員長の職場復帰が実現しました!
阪急交通社の旅行に添乗員を派遣する株式会社阪急トラベルサポート所属の添乗員である塩田卓嗣さんは2007年1月、労働条件の改善を求めて仲間たちと全国一般東京東部労組HTS(阪急トラベルサポート)支部を立ち上げました。

実態としては常用雇用であるにもかかわらず、ツアーがある時にだけ雇用契約を締結する「登録型派遣」という雇用契約を理由に、塩田さんら添乗員は雇用保険・社会保険未加入、有給休暇の取得も認められないという劣悪な労働条件で働いてきました。また、1日12時間を超える長時間労働にもかかわらず「事業場外みなし労働」(偽装みなし労働)を理由に残業代・深夜手当も支払われていないという状況でした。このような劣悪な労働条件を、塩田さんらHTS支部は会社との団体交渉、さまざまな行動、マスコミへの働きかけを通じてひとつひとつ改善し、その結果、業務の簡略化、雇用保険・社会保険加入、有給休暇の取得を会社に認めさせるなどの成果をかちとってきました。
 
2008年7月、塩田さんは組合活動の一環として週刊誌「週刊金曜日」の取材に応じ、派遣添乗員の過酷な労働環境と労働組合結成の経緯が「週刊金曜日」翌年2月20日号に掲載されました。これに対し阪急トラベルサポートは同年3月18日、取材に応じただけの、文責もなく発行主体でもない塩田さんに対して、「記事の内容は虚偽の事実」とし、「今後、添乗業務のアサイン(仕事の割当)をしない」と通告してきたのです。
 
登録型派遣の添乗員である塩田さんにとって「アサイン停止」(今後の添乗業務を与えない)は解雇と同じ意味を持ちます。派遣添乗員の待遇改善を先頭でたたかってきた塩田さんを見せしめにした組合つぶしであり「不当解雇」であるのは明らかでした。組合は同年5月、東京都労働委員会(都労委)に不当労働行為の救済申し立てを行いました。
 
2011年2月、都労委は塩田さんへの「アサイン停止」(事実上の解雇)が不当労働行為であり、塩田さんを添乗業務に復帰させることを阪急トラベルサポートに命令しました。組合勝利の命令です。しかし、阪急トラベルサポートはこの都労委命令を不服として、都労委の上級審である中央労働委員会(中労委)に「再審査申し立て」を行いました。これに対し同年11月、中労委も「アサイン停止は不当労働行為」と会社を断罪しました。会社はこの中労委命令にも従わず、中労委を相手に命令の取消を求め行政訴訟を提起しました。しかし東京地裁は今年3月27日、会社の訴えを棄却しました。都労委・中労委に続き、三度にわたり会社の不当労働行為が断罪されたのです。

この判決と同日、中労委が申し立てていた「緊急命令」を認容する決定が東京地裁からありました。「緊急命令」とは、労働委員会が発した救済命令を不服として使用者が裁判所に行政訴訟を提起した場合、裁判所が使用者に対し、行政訴訟の判決が確定するまでの間救済命令を履行するよう命令する、つまり、「裁判(行政訴訟)で争いを続けたとしても、労働委員会の命令は守りなさい」という「争いの引き延ばし」に対する救済制度です。

これにより、たとえ控訴したとしても会社は塩田さんを職場に復帰させなければならないことになりました。また、緊急命令の決定に対する使用者側からの異議申立てはできず、「従うか」「従わないか」の二者択一を会社に迫ることとなりました。さらに、緊急命令を履行しない使用者には過料の制裁が科されます。組合はこの緊急命令を背景に塩田さんの職場復帰実現を会社に迫りました。そして5月10日、塩田さんは会社と面談を行い、その場で塩田さんへのアサイン停止が解除されましたついに職場復帰が実現することになりました。
 
4年間にわたる闘いの中で、多くの仲間から物心両面にわたり、暖かい支援を受けることができました。また、労働委員会・法廷闘争にあたっては、鴨田哲郎弁護士・棗一郎弁護士・小川英郎弁護士・蟹江鬼太郎弁護士・松浪恵弁護士という強力な弁護団にご尽力をいただきました。

アサイン停止直後には雨宮処凛さん、宇都宮健児さん、佐高信さん、中島岳志さん、湯浅誠さんの5人が呼びかけ人となり、「言論の自由」および報道に対する挑戦として「塩田さんへの事実上の解雇を許さない!文化人・言論人アピール」運動を展開してきました。この運動には、本多勝一さん、落合恵子さんをはじめ、多くの文化人・言論人の方が激励のアピールを寄せてくださいました。

週刊金曜日では、この問題について折に触れ記事を掲載していただくとともに、塩田さんを支援するためのツアーも開催していただきました。また、週刊金曜日が阪急トラベルサポートを相手取った裁判の提起というかたちで支援をしていただきました。
多くの方々からカンパもいただきました。みなさまのご支援・激励を力に、職場復帰をかちとることができました。改めて御礼申し上げます。
 
派遣添乗員の待遇改善をめぐる闘いはまだ終わってはいません。「事業場外みなし労働」(偽装みなし労働)撤廃を求める不払い残業代請求訴訟については、高裁判決を不服として会社が上告中です。長時間・過重労働是正を求める闘いはこれからも続いていきます。 HTS支部は今回の塩田さんの職場復帰を大きな契機に、すべての闘いに勝利する決意を固めています。今後もみなさまのご支援・激励をお願いするとともに、改めまして塩田さん職場復帰の闘いへのご支援に感謝・御礼申し上げます。
 
「『ブラック企業』という言葉は知られているが、現象は収まる気配がない。
   企業を表彰することで社会的に告発し、あり方を問いたい」 
 
  長時間労働、残業代未払、パワーハラスメントなど、労働環境が劣悪な「ブラック企業」の大賞を決める「ブラック企業2013」にノミネートされた企業を同実行委員会が27日、厚生労働省内で記者会見し発表しました。昨年に続いて2回目の開催です。
 
 同実行委員会は今回のブラック企業の定義を
①労働法などの法令に違反する労働を、意図的示威的に強いている
②パワハラなどの暴力的強制を従業員に強いる―企業や法人
  としています。
 
 ノミネートされたのは、昨年「市民賞」となったワタミをはじめ有名企業の8社。
 
 

旧社保庁:「分限免職」 処分取り消し3割に 人事院判定

 毎日新聞 2013年06月11日 朝刊
 
 旧社会保険庁の廃止に伴い、多数の職員が民間の「解雇」に当たる「分限免職」処分を受けた問題で、人事院が新たに元職員5人の処分を取り消す判定をしたことが10日、厚生労働省への取材などで分かった。4月にも1人の処分が取り消されている。審査請求した71人のうち、これで20人について判断が示され、3割にあたる6人の処分が取り消される異例の結果となった。
 
 今回、分限免職処分が取り消された5人のうち、北海道の社会保険事務所で働いていた越後敏昭さん(48)と、秋田県の社保事務所で働いていた保坂一寿さん(36)は全厚生労働組合の組合員。他の3人について、厚労省は「個人情報」を理由に地域や性別を明かしていない。5人は本人が希望すれば厚労省に復職できる。
 
 判定や全厚労の弁護団によると、越後さんと保坂さんは厚労省への転任を希望。実際に転任が認められた人と面接で同じ評価を得ながら採用されなかったため、不公平だとして処分取り消しとなった
 人事院は判定で、厚労省が旧社保庁職員を採用したり、他省庁に採用を働きかけたりするような処分回避の努力が足りなかったと指摘した。ただし、面接結果を重視して処分の可否を判定しており、4月に3人、今回も11人の処分は承認された。
 
 弁護団の加藤健次弁護士は「3割も取り消しが出ているのは、処分のずさんさの表れだ。処分を撤回し全員を職場に戻すべきだ」と主張している。
 2009年末に社保庁が解体され日本年金機構に業務が引き継がれた際、懲戒処分歴のある人を含め525人が分限免職を受けている。【東海林智】
 ◆ 首都圏青年ユニオン:東京都の団体交渉拒否事件、高裁でも東京都を断罪

 *レイバーネットMLより
 首都圏青年ユニオンの山田です。
 東京都が東京公務公共一般労働組合と団体交渉を拒否している件で、昨日(4/24)高裁判決がありました。
 判決は、東京都の団体交渉拒否を断罪し、東京都は都労委・中労委・東京地裁・東京高裁と断罪されました。
 HPに組合声明と判決文を掲載しましたので御覧ください。

 ※ 東京都の不当労働行為について,東京都労働委員会の救済命令が発令された件についての声明(●全面勝利版●)
http://www.yo.rim.or.jp/~kk-ippan/tokyo-toroi/highcourt_judg.htm
 ※ 判決文全文
http://www.yo.rim.or.jp/~kk-ippan/tokyo-toroi/20130424145249.pdf
 ※ 《しんぶん赤旗報道》 ■ 都には団交応じる義務 非常勤相談員勝利の判決 東京高裁
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-04-25/2013042515_02_1.html


 東京都の消費生活相談員が「5年雇い止め」の撤回を求めて申し入れた団体交渉を都が拒否した事件で、東京高裁は24日、組合側勝利の判決を出しました。福田剛久裁判長は、憲法に照らして団交拒否を断罪し、都には団交に応じる義務があると認定しました。

 消費生活相談員は東京公務公共一般労働組合(東京自治労連加盟)に加入し、分会の東京都消費生活相談員ユニオンをつくっています。都の団交拒否が断罪されたのは、2010年6月の東京都労働委員会命令、11年11月の中央労働委員会命令、12年12月の東京地裁判決に続き、今回で4回目です。

 生活相談員との関係について都は「使用者と労働者」の関係ではなく、契約更新は行政上の権限なので交渉は必要ない、と主張しました。これに対し判決は「憲法28条が労働者に団体交渉その他の団体行動をする権利を保障した趣旨が損なわれる」として退けました。

 都は2007年12月、これまで相談員は事実上65歳まで勤務できたものを、5年で雇い止めにする規定をつくりました。都の相談員44人全員が1年任期の非常勤です。

 判決後の記者会見で組合員の女性は「私たちが受ける相談は金融詐欺など高度な内容で、長年の経験がないと解決できません。結局この4月、希望者全員が雇用継続されました。5年雇い止めは現場で矛盾を起こしています」と強調しました。
**********
ひとりでも 誰でも どんな働き方でも入ることが出来る 若者のための労働組合
首都圏青年ユニオン(東京公務公共一般労働組合 青年一般支部)山田 真吾
Mail s.yamada@seinen-u.org
Tel 03-5395-5359 / Fax 03-5395-5139
URL http://www.seinen-u.org
**********
『レイバーネット日本』
http://www.labornetjp.org/news/2013/1366907499953staff01

 『東京公務公共一般労働組合』から
http://www.yo.rim.or.jp/~kk-ippan/
 ↓
東京高裁判決でました。
2013年4月24日
★ 東京都4度めの断罪 ★

 東京都の団交拒否事件行政訴訟で、東京高裁は東京都の控訴を棄却、組合側全面勝訴の判決
 公序良俗の範たるべき行政当局が20年以上も団交応諾義務を踏みにじり続けることは犯罪です。東京都は最高裁上告をせず、直ちに都労委・中労委命令、地裁・高裁判決に従がい、団体交渉に応ずべきです。

 ◎ 東京都は直ちに団体交渉に応じるべき−東京都の控訴棄却判決についての声明
2013年4月24日
東京公務公共一般労働組合
東京都消費生活相談員ユニオン
同弁護団

1 本日,東京高等裁判所第1民事部(福田剛久裁判長)は,東京都が国に対して提起した行政訴訟において,東京都に対して団体交渉応諾を命ずる中労委命令の取消を求める控訴を棄却する判決を下した。東京都の団体交渉拒否の違法が,都労委,中労委,東京地裁,そして,東京高等裁判所において四度断罪されたことになる。

 本件は,東京公務公共一般労働組合(以下「組合」という。)が東京都に対し,組合の分会である東京都消費生活相談員ユニオン(以下「ユニオン」という。)の組合員である消費生活相談員の5年雇止め問題や賃下げ問題について団体交渉を求めたが,東京都が団交自体を拒否し,あるいは不誠実な団交をした事案である。
 これに対し,組合が都労委に不当労働行為救済申立てを行ったところ,都労委が東京都の不当労働行為を明確に認定し,組合が申し入れた要綱の規定する雇用期間更新及び消費生活相談員の次年度の労働条件についての団体交渉に誠実に応じなければならないとの救済命令を発した。
 中労委も都労委の救済命令を全面的に支持して,東京都の再審査申立てを棄却し,東京地裁も東京都の取消請求を棄却していた。

 東京高裁判決は,特に,「このように解さないと,上記のような労働者は,事実上継続的な雇用が行われているにもかかわらず,そのような雇用実態にふさわしい処遇を求めて労働組合が団体交渉を行う余地がなくなることになり,憲法28条が労働者に団体交渉その他の団体行動をする権利を保障した趣旨が損なわれるからである」との判断も行った。我々は,東京高裁判決を極めて正当なものとして高く評価し,歓迎する。

2 本件は,期待権侵害による損害賠償請求を認めた画期的な中野区保育士事件東京高裁判決(2007年11月28日)に依拠して雇用の安定を求める労働組合の要求闘争が拡大することを怖れた東京都が,時期を同じくして専務的非常勤職員設置要綱を改悪して5年雇止め制を創設したことに端を発する。
 本件の消費生活相談員(特別職の地方公務員)は1年更新を繰り返して10年,20年以上の長期に亘って65歳まで働き続けることが要綱上可能で,現に原則として65歳まで先輩が働き続けてきた。
 その雇用継続の期待を奪った5年雇止め制の撤廃とともに労働条件の向上を求めて相談員がユニオンを結成し,東京都に対し団体交渉を求めたが,東京都は組合及びユニオン否認の態度に出て団交拒否ないし不誠実団交を行ったものである。

 その後も組合は,東京都に対し賃金問題について団体交渉を求めたが,交渉権限のある総務局が一切出席しないため,2011年11月25日,団体交渉拒否事件として新たに都労委に不当労働行為救済申立てを行った。本年3月からは審問(証人尋問)に突入している。

3 労働者が労働条件その他の問題について使用者と交渉を行うことは憲法上保障されている権利であることはもちろん,公共サービスのため公務労働者が安定かつ充実した雇用にあるべきことは周知の事実であり,団交権の意義は極めて大きい。

 本年3月末には5年雇止め制が初めて適用されたが,組合として一人の雇止めも許さない運動を続け,組合員を含めて雇用継続を希望する相談員全員の雇用継続を勝ち取った。しかし,5年雇止め制が存在する以上,毎年のように相当数の専務的非常勤職員の雇止めが危惧される。

 我々は,東京都に対し,上告・上告受理申立をすることなく本判決を真摯に受け止め,直ちに総務局が組合との団体交渉に誠実に応じること及び5年雇止め制を撤廃することを求めるものである。

以上

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