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教育労働者全国通信 第37号  
 ■ 戦争と首切りの安倍政権打倒/動労千葉を先頭に外注化阻止の総反撃へ

 ◎ 政府・財界が目論む「解雇自由」「総非正規化」
 安倍政権が首切り推進の資本家政府としての正体をあらわにしてきた。
 5日に開かれた経済財政諮問会議に東芝社長、東電取締役など民間議員4人が連名で「雇用と所得の増大にむけて」と題する提言を提出、6月に策定される骨太方針に盛り込まれることになった。
 提言は、「正社員・終身雇用制偏重の雇用政策から、多様で柔軟な雇用政策への転換」を政府に要求、「労働市場改革」として「解雇自由」「総非正規化」をはっきりとうちだしている(表)。
 前号(リンク)でとりあげた経団連の報告とも合致する内容だ。規制改革会議でも、「解雇規制の柔軟化」「建設業への派遣解禁」などが検討課題に挙げられた。
 安倍首相が経済団体に「賃上げを呼びかけた」などと報道されているがとんでもない! 非正規とくにパートの賃金は正社員の半分97年から年70万円もの賃下げが進んだ最大の原因は非正規化ではないか。


 いまでさえ、青年労働者は雇い止め解雇で「マクド難民」に追いやられ、正規職も「ブラック企業」のパワハラ、超過重労働ですりつぶされて使い捨てにされている。
 昨年の労働者派遣法・労働契約法・高齢者雇用安定法「改正」で、非正規職はますます不安定なものになる。
 政府・財界がこれからやろうとしている「雇用規制改革」は、雇用を全面的に破壊し、すべての労働者をワーキングプアに突き落とそうとするものだ。
 公務職場も外注化、非正規職化が進み、官製ワーキングプアが増えている。
 民営化・外注化は、現業から窓口業務へと進み、足立区など152自治体が共同出資で受託会社を設立して非正規の若者を低賃金で雇おうとしている
 大阪では橋下市長が交通、水道、清掃、保育所・幼稚園などすべて民営化し、職員基本条例を発動して全員分限免職・選別採用し、非正規職に置き換えようとしている。

 ◎ 雇用破壊・安全破壊・教育破壊と闘おう
 学校現場も、全国で非正規教員が激増している。条件付採用教員をパワハラで病気にし辞めさせるやり方はブラック企業と同じではないか。用務、司書、栄養士、事務職など少数職種は、次々と外注化・非正規職化され、授業や部活も外注化が始まっている。行き着く先は、学校丸ごとの民営化だ。
 新自由主義がコスト削減の切り札として進める外注化・非正規職化攻撃は、雇用を破壊し、安全を崩壊させ、社会そのものを崩壊させている。雇用破壊の濁流をなんとしても食い止め、民営化・外注化攻撃をはね返さなければならない。

 動労千葉は、検査修繕業務の外注化を12年間にわたって阻止してきた。昨年10月に強行された外注化に対して、偽装請負の矛盾を徹底的に追及する反合理化・運転保安闘争を闘い、外注化された業務と強制出向させられた組合員をJRに取り戻す3月ストライキに立とうとしている。この闘いに続いて、学校現場から「外注化阻止・非正規職撤廃」の闘いをつくり出そう。
※表
民間議員の政策提言の概要
・雇用形態
 現状 正社員の終身雇用に偏重
 提言 正規・非正規の間を円滑に行き来できる環境整備を
・正社員の退職
 現状 解雇に厳しい規制
 提言 産業構造転換に対応する退職のあり方を整理すべし
・若者・女性
 現状 活動できる職場が限定的
 提言 非正規でも安心して働ける公平な社会保障制度の構築
 ▼ 3・11二周年は現地福島へ
   3・11反原発福島行動13

    3月11日(月)正午開場
    福島県教育会館大ホール(福島市浜町10―38)
    主催/3・11反原発福島行動実行委員会


『教育労働者全国通信 第37号』(2013.2.18)
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
▲ 賃上げの方法
山口二郎(北海道大教授〉

 安倍晋三首相が経済界の首脳に、賃金引き上げを要請したことが話題になっている。連合を民主党から引き離すための深謀遠慮があるとも言われている。
 首相が経営者に要請したくらいで賃金が上がるなら、苦労はない。まさか労働界の幹部はこんな見え透いた演技にだまされるはずはないと思うが。
 首相が本当に賃上げを実現したいと思うなら、確実な方法がある。それは最低賃金を引き上げることである。これは政治で決定できることである。
 所得の低い層ほど消費性向は高いので、経済界の首脳が経営する大企業で賃上げをするよりも最低賃金を上げる方が消費の拡大に直結する


 生活保護基準が最低賃金よりも高いのはおかしいという議論もあるが、話は逆である。
 最低賃金を生活保護基準まで上げることが必要だ。
 企業は反対するだろうが、賃上げによるコスト増を価格に転嫁すれば、デフレ脱却にもつながる。英国では最低賃金制度の導入が経済活性化に役立ったという研究もある。

 ルールなき競争の結果、労働の世界でも価格破壊が進み、ワーキングプアが発生した。
 人間らしい労働を守るためには、最後はわれわれすべてが労働に対する正当な対価を払うという覚悟を決める必要がある。
 普通に週四十時間働いたら生活ができるような社会を取り戻すことが必要である。

『東京新聞』(2013/2/24【本音のコラム】)
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
ttp://wind.ap.teacup.com/people/7324.html

有期雇用労働者の雇用と権利〜改正労働契約法でどう変わるか

公開研究会「有期雇用労働者の雇用と権利 改正労働契約法でどう変わるか」に参加して
「改正労働契約法が良かったのか、とんでもない悪法だったのか」知りたくて参加しました。

更新して5年を超えることとなる契約をした労働者が申し出ることにより次回の契約は無期契約となる。いわゆる無期転換権を柱とする改正労働契約法。

逆に副作用が心配されていました。
5年を待たずに雇止め!
就業規則による5年以内の更新限度期間の設定!
「これが最後の契約となる」いわゆる不更新条項の問題等
現実の問題となってきました。

結論は、とんでもない悪法だったようです。
訴訟には労働者にとって有利な法律との考えもあるが、訴訟ができる労働者はどれほどいるのでしょう。

公開研究会の録画(長時間ですが勉強したい方はどうぞ)http://www.ustream.tv/recorded/29320586

労働相談奮闘記  労働者の悲痛な叫びを伝えたくて、そして解決に役立てて頂く為に

   <はたらく>(TOKYO Web)
 ◆ 改正労働者派遣法で禁止に 「日雇い派遣」依然横行:暮らし


 十月に施行され、労働者保護の方向にかじを切ったとされる改正労働者派遣法では、三十日以内の労働契約を結ぶ「日雇い派遣」が禁止された。しかし、現場では依然として、使用側が必要なときだけ一日単位で使う働かせ方が横行しているほか、規制を逃れようと、脱法的な手法で日雇い派遣を継続する業者もあるという。 (稲田雅文)

 「予想通り、改正後の派遣法は全然守られていないのが実態だ」
 一人から加入できる労働組合「派遣ユニオン」(東京都)書記長の関根秀一郎さんはこう話す。改正後に法律が守られているかを調べようと十一月、実際に派遣会社に登録し働いてきた。
 日雇い派遣は、低賃金で不安定な雇用だ。

 その上、教育や訓練を受けていない労働者が危険な現場に送り込まれ、労働災害が起きても責任の所在があいまいになるなど、二〇〇七年から〇八年にかけて社会問題化した。
 改正で原則禁止されたが、通訳など十八業務のほか、昼間学生など多くの例外が設けられた

     ◇

 都内のある派遣会社では、改正後の十月に「登録したい」と電話で申し込むと、数日後の登録会を案内された。会では、ビデオで案内を見た後、登録用紙に記入。担当者に提出する際「ほかに職業はありますか?」と聞かれ、「はい、あります」と答えると「兼業ですね」とだけ言われ、登録された。

 十一月八日に仕事をしたい旨を伝えると、埼玉県内の倉庫での肉体労働を案内された。一日だけの就労なのに、労働条件を通知するメールには雇用期間が「十一月八日〜十二月十日」の三十三日間と記されていた

 午前九時〜午後六時の八時間労働で、時給八百円。六千四百円の給料だったが、実際には午前八時に集合し、案内のビデオを見せられたが、この一時間は時給に含まれなかった。仕事はチラシの束を仕分けるきつい肉体労働。往復の交通費九百円を引き、手取りは五千五百円だった。

 関根さんは「登録時に源泉徴収票の確認など収入の確認はなかった。私は“年収五百万円以上”でも“主たる生計者でない者”にも該当しない。一日だけ日雇い派遣したことは明らかに派遣法違反」とする。

 さらに、メールで労働契約期間が三十三日間となっていたが、実際に働いたのは一日のみ。三十一日以上の労働契約を締結しているにもかかわらず、就労日数が一日しかない場合、厚生労働省は「日雇い派遣の原則禁止に抵触する」との見解を示している。

     ◇

 「法規制を逃れるため、五週間の契約を結び、仕事のあるときだけ依頼し、その時給だけ支払うケースがいちばん多いようだ」と話すのは、同ユニオン執行委員長の藤野雅己さん。こうした働き方は「フリーシフト」と呼ばれ、休業手当もない。
 いつ働くかなど労働条件の明示がなく、労働基準法に違反するとして、以前から問題点が指摘されてきた。

 日雇い派遣を展開していたある派遣会社は、雇用関係は結ばず、労働力が必要な企業に紹介だけをする「日々紹介」へと業態を転換させた
 厚労省も認める業態だが、出勤した時点で手配ミスや労働者を集めすぎた場合、「今日は帰って」と言われてしまうと、雇用契約が成立せず、何の補償もない状態になるなど、問題点は多い。
 さらに書類の上だけ請負にして、実態は請負先からの指示で働く「偽装請負」のケースも把握しているという。

 関根さんは「今回の改正は登録型派遣の原則禁止が見送られるなど、不十分なところはあるが、前進した部分が日雇い派遣の禁止。きちんと取り締まりをしていくべきだ」と訴える。

『東京新聞』(2012年12月28日【暮らし】)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/CK2012122802000117.html
  <はたらく>:暮らし(TOKYO Web)
 ◆ 労組をつくる 実践編 仲間集め交渉力アップ


 働く現場が厳しさを増す中、二人からでも結成できる労働組合は、労働者が使用者と対等の立場で交渉するための重要な道具となる。労働組合法で定めるこのルールをいかに具現化するか。十四日の理論編に続き、実践編を紹介する。 (三浦耕喜)

 東京都江戸川区のトラック運転手飯田哲也さん(41)は、職場に労組をつくって二年目。団体交渉では会社側が経営資料を出す姿勢を示すなど、「ようやく軌道に乗ってきた」という。
 きっかけは同僚の交通事故補償や労災、行政処分など、社が責任を負う部分もあるはずだが、同僚は職場から消え、社は何も説明しなかった。飯田さんは「あすはわが身。事故を起こせば社が労災を適用してくれるか分からない。残業代の未払い分も相当あった」と疑問を募らせた。


 当初、飯田さんは個人加盟の労組で社に団体交渉を求めた。交渉には応じたが「社内の人間は自分一人。社はばかにしていた」と振り返る。残業代の未払い分確認のために、タイムカードを請求しても、社側は「なくした」と答えたという。
 「やはり職場に仲間がいないと」と声をかけたのが服部泰悟さん(44)。「仕事をすればするほど報われない給与体系や、運転手の話を聞かない社に不満があった。辞めてもともと、組合という手もあるのかと思った」と話す。集めた仲間は従業員百二十人中の三人。昨年二月に結成通知書を社長に送った。

 「社の目の色が変わったのはそこから」と飯田さん。ぎりぎりの人手で回す職場では、三人のストライキでも痛い。警戒する社側は、さまざまな圧力をかけた。関わりを避け、口を利かなくなる同僚も。交渉も「小さなミスをあげつらう社と、自分たちだけが特に多くはないと主張する組合の間で怒鳴り合いでした」(飯田さん)。

 それでも交渉で強調したのは、会社の利益を考える姿勢だ。服部さんは「サボる人をかばうための労組ではない。会社の利益を上げないと給料は増えない」。交渉が進んだのは、組合員の仕事ぶりが認められるようになったころだった。

 これまでの交渉で社会保険や有給休暇制度の整備、アルバイト期間も勤続年数に加算すること、労災適用の確約などを獲得した。
 「以前は労組に敵対心を持っていた同僚が、骨折で労災が適用されたと礼を言ってきた。労組が皆のためになる認識が広がった」と飯田さんは話す。

 都内のビル管理会社で結成された労組では、賃下げ通告を実質的に押し戻し、経営の改善点も提起した。「営業の見積もりに現場担当者が同行すれば、見積もり違いのロスをなくせる」といった提案だ。労組幹部の男性(45)は「交渉で社の経営を問う以上、こちらも責任が生じる。一緒に社の利益を考える姿勢が成果につながる」と話す。

 ただ、こうした取り組みで成果を得るには、労働関係の法律や運用などのノウハウが必要だ。漠然とした職場の不満も、どのような法規違反や問題に集約されるか見極めなければならない。交渉の駆け引きも重要だ。

 非正規雇用も含めた職場の労組づくりに取り組む「プレカリアートユニオン」の清水直子書記長は「労組をつくっても、現実の使用者との交渉は難しい。労組づくりの経験がある個人加盟の労組などに相談してほしい」と話している。

 職場での労組づくりでは、個人加盟労組でもアドバイスが受けられる。相談では会社の電話やパソコン、メールアドレスは使わない方がよい。

 ◆プレカリアートユニオン(東京都渋谷区)=電03(6276)1024、メールアドレスinfo@precariat-union.or.jp

 ◆名古屋ふれあいユニオン(名古屋市中区)=電052(679)3079、メールアドレスfureai@abox.so-net.ne.jp

『東京新聞』(2012年12月21日【暮らし】)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/CK2012122102000129.html
 
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