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 ◆ 先進国でデフレは日本だけ。
   20年の失策を生んだ大企業のドケチな経営
 (まぐまぐ!ニュース!)
by 大村大次郎『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』

 7月31日、これまで5年に渡り行われてきた大規模な金融緩和の修正を発表した日銀の黒田東彦総裁。デフレ脱却の掛け声の元進められてきたこの政策、目標としてきた2%の物価上昇も未だ達成されていませんが、「失策」だったのでしょうか。これを受け、「そもそも金融政策でデフレから脱却しようという発想そのものが間違い」とするのは、元国税調査官にして経営コンサルタントの大村大次郎さん。大村さんは自身のメルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』でその論拠を示すとともに、「本気でデフレ脱却したいのならすぐすべきこと」について記しています。

 ◆ なぜ日銀の金融緩和はデフレに効かないのか?
 7月31日、日銀の黒田総裁が、金融緩和の継続を発表しました。長期金利の上昇を容認するなどの若干の修正はありましたが、これまでの大規模な金融緩和は継続するということです。


 黒田バズーカと呼ばれる日銀の大規模な金融緩和策が始められてから5年も経つのですね。2%の物価上昇を目的に始められたこの金融緩和。当初は、すぐにでも目標達成するようなことを言われていましたが、5年経ってもまだ達成されず。今となっては「達成する見込みも立っていない」という状況です。

 そもそも、金融緩和でデフレを脱却しようという発想そのものが大きな間違いなのです。それは、バブル崩壊後の日本経済のデータをちょっと眺めてみれば、誰でもわかることなのです。

バブル崩壊後の日本経済は、デフレに苦しめられてきました。そして「デフレのために、人件費は下がり、国民生活は苦しくなった」「だからデフレを脱却すべし」という事が、さかんに言われるようになりました。が、が、この考え方そのものが実は間違っているのです。

 「デフレになったから人件費が下がった」のではなく「人件費が下がったからデフレになった」のです。それは、少しデータを調べれば誰でもわかります。

 ◆ デフレの原因は「賃金」
 日本の平均給料の推移と、物価の推移を見比べてみれば、それは一目瞭然なのです。
 国税庁のデータによると、日本の給料は、この20年間で20ポイントも下がっているのですが、給料が下がり始めたのは平成9年なのです。
 しかし物価が下がり始めたのは平成10年です(金融庁データ)。
 つまり給料の方が早く下がり始めているのです。これをみると、デフレになったから給料が下がったという解釈は、明らかに無理があります

 現在の日本のデフレの最大の要因は、賃金の低下と捉えるのが自然でしょう。また理屈から言っても、これは自然な考えのはずです。給料が下がったので消費が冷え、その結果物価がさがったというのが、ごく当然の解釈になるはずです。

 ◆ この20年間、先進国で賃金が上昇していないのは日本だけ
 これは国際間のデータ比較も、明確にそれを指示しています。実は、近年、先進国の中で、デフレで苦しんでいるのは日本だけなのです。そして、先進国の中で、この20年間で、給与が下がっているのは、先進国ではほぼ日本だけなのです。

 この20年のうち、先進国はどこの国でもリーマン・ショックを経験し、同じように不景気を経てきました。でも、OECDの統計によると、先進国はどこの国も、給料は上がっているのです。EUやアメリカでは、20年前に比べて平均収入が30ポイント以上も上がっているのです。日本だけが給料が下がっているのです
○この20年間、デフレで苦しんでいるのは先進国では日本だけ
○この20年間、人件費が下がり続けているのは先進国で日本だけ
 この二つの事実を重ね合わせたとき、「日本は人件費が下がっているからデフレになっている」ということがわかるはずです。

 つまり、日本のデフレの原因について「日本国内でのデータ」と「国際比較でのデータ」の二つのルートで同じ解答を示しているのです。

 しかし、日本の政治家や経済評論家、財界たちは、ずっとこの事実に目を向けず、「デフレから脱却すれば、すべてが好転する」というようなことを言ってきました。そして、金融政策で、デフレから脱却しようと試みてきたのです。

 しかし、いくら、金融緩和したところで、給料が減っていれば、安いものしか買えないわけですし、物価が上がらないのは当然なのです。だから「デフレを脱却すれば人件費が上がる」という発想をやめ「まず人件費を上げることが先決」という考えを持つべきだったのです。

 ◆ 日本の企業は世界で一番ケチ
 日本の企業の財務状況が悪く、人件費が上げられないという状況であれば、人件費が下がっても仕方ないかもしれません。が、日本の企業は、現在のところ世界でもっとも内部留保金をため込んでおり、お金は腐るほど持っているのです。

 日本の企業は、バブル崩壊後、「国際競争力を高める」という建前のもと、賃金の上昇を抑えて、非正規雇用の割合を増やしてきました
 しかも、バブル崩壊後の日本企業は、決して景気が悪かったわけではなく、高い収益率を維持してきました。

 その結果、会社の中にお金が溜りこみ、内部留保金は400兆円に達しています。これは日本経済の倍以上の規模を持つ、アメリカよりも大きいものであり、断トツの世界一なのです。
 しかも、日本企業は、内部留保金を投資に回すことも少なく、現金預金で200兆円を持っているのです。

 つまり、日本経済は、
「バブル崩壊後も決して悪くはなかったのだけれど、金が企業の内部で滞留しているために国民のところまで流れてこず消費が増えない」
「だからデフレで苦しんでいる」のです。
 ◆ 人件費を上げることがまず第一
 さすがに政府も最近になってこのことに気づき、安倍首相などは、財界に賃金アップを働きかけたりもしています。だからここ数年では、若干、賃金も上がっています。

 が、それでも、バブル崩壊以降に下がった分に比べると、焼け石に水という程度なのです。本気でデフレから脱却しようと思うのであれば、まず賃金の大幅アップをするべきなのです。
 少なくとも、他の先進国がこの20年間、行なってきた分の賃金上昇くらいはやらないと、到底、日本はデフレから脱却したりはできませんし、国民生活も良くはならないのです。

 日銀がどれほど大規模な金融緩和をしても、「水道の元栓は全開にしているけれど、蛇口が錆びていて水が出ない」というような状況なのです。

 ※本記事は有料メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』2018年8月1日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め初月無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール:大村大次郎(おおむら・おおじろう)
大阪府出身。10年間の国税局勤務の後、経理事務所などを経て経営コンサルタント、フリーライターに。主な著書に「あらゆる領収書は経費で落とせる」(中央公論新社)「悪の会計学」(双葉社)がある。

『まぐまぐ!ニュース!』(2018.08.03)
https://www.mag2.com/p/news/366881



  《連載 労働弁護士事件録(15) 労働情報》
 ◆ コース別雇用制度による性差別
山岡遙平(日本労働弁護団事務局員 神奈川総合法律事務所)

 依頼者で組合員のAさんとBさんは、機械メーカーの子会社で、機械のメンテナンス等を行っているY社に入社して約10年ですが、入社時に驚いたのは、65人ほどいる総合職に女性は全くおらず、Aさん、Bさんを含む一般職社員5人は全て女性だったこと。しかもAさんは、総合職の指導を行うことが業務として指定されることもありました。
 そこで二人は、女性に対しても総合職の道を開くよう、毎期末の要望書に書き続けました。しかし、会社はこれにとりあいませんでした。
 それどころか、形式上は就業規則にある、総合職への転換制度を使うべきことや、どうやったら転換制度を使えるのかについて、教えることもしませんでした。


 二人は、労働組合を通じて、男女の格差の解消を求めてきましたが、十分な回答を得ることはできませんでした。
 そこで、二人は、コース制度やその運用が男女差別であるとして、会社に対し、総合職との間の差額賃金等を請求するべく、労働組合の支援を受けて、会社を訴えることにしました。

 ◆ 均等法違反で提訴

 この訴訟において、原告は、実態として男女別のコース制である、と主張しています。そもそも、募集及び採用や、労働者の配置、昇進、降格及び教育訓練、労働者の職種及び雇用形態の変更等にあたって性を理由として差別することは違法です(雇用機会均等法5条、6条各号)。
 コース別雇用管理についての厚生労働省の指針において、「形式的には男女双方に開かれた制度になっているが、実際の運用上は男女異なる取扱いを行うこと」が「法に直ちに抵触する例」とされています。
 このような取扱いを行った場合、賃金差別については労働基準法4条により無効、賃金差別に留まらない部分については、男女雇用機会均等法に反する等として、公序良俗違反(民法90条)で無効となります。

 これを前提に、この訴訟では、
  ①総合職の規定が適用されるべきであるという地位確認請求、
  ②総合職と一般職の差額賃金請求、
  ③予備的に②と同額の損害賠償請求、
  ④慰謝料請求を行っています。

 ①と②は、Y社の取扱いが性を理由とする賃金差別であって、一般職・総合職の名目のもと差別をしているのだから、労働基準法4条または男女雇用機会均等法に違反し、一般職の賃金について定めた規定が無効で、総合職の規定が適用され(①)、これまで適用されるべきであった総合職の規定が適用されず、一般職の給与しか貰えなかったのだから、この差額を未払いの賃金として請求する(②)、というものです。

 ③については、差額請求を認めない裁判例も見られること等もあり、差額賃金相当額を不法行為に基づく損害賠償として構成したものです。
 ④については、②、③とは別個に、長年にわたって女性であることを理由に取扱い上差別を受けてきた精神的苦痛の慰謝料を求めています。

 ◆ 参考になる裁判例

 コース別賃金制度による取扱いが男女差別であって無効であるとした裁判例(東和工業事件・金沢地判平27・3・26)があります。
 この事件でも、形式的には、一般職と総合職が存在していますが、「事実上、男女の区別として運用されていたか」について裁判所が検討を加えました。
 裁判所は、従前、男性が全員総合職であること、女性が全員一般職であることも踏まえ、従前の男性職、女性職がそのまま総合職、一般職になったものであると強く推認されるとしました。
 その上で、合理的なコース転換(一般職から総合職に転換する制度)や、コース転換を勧められることがなかったことから、実態において性別の観点によって一般職と総合職を区別して取り扱っていたと認定し、さらに、転勤が必要である等の総合職の条件は合理的である、能力により振り分けた等の被告の主張を排斥しました。
 そして、労働基準法4条に基づき、被告と女性労働者との労働契約のうち、一般職の賃金表を適用する部分は無効であり、総合職の賃金表によって補充される(労働基準法13条)としました。

 ◆ 性による差別をなくすために

 今回の訴訟は、提起したばかりの事件で、これからY社の反論が具体的になされることになります。
 事前の交渉においては、賃金格差は、男性の仕事との違いに基づくものである等の主張がされていました。
 そもそも、私たち代理人は、仕事の重要度について、総合職と一般職(男性と女性)で大きな差はないと考えていますし、仮にある程度の違いがあったとしても、それは違法な差別による差であるから重視すべきではないと考えています。
 この訴訟を通じて、Aさん、Bさんの損害の回復のみならず、Y社において、AさんやBさんをはじめとした女性が活躍しやすい環境を作る端緒にできればと思っています。

 男女雇用機会均等法も、平等取扱いの義務を広げる方向で、1997年、2006年と改正がされてきましたが、現実には、大きな賃金格差があります。
 この背景には、女性の多い非正規労働者と正規労働者との格差、女性の管理職登用の不十分さ、女性が出産を機に退職せざるを得ないことが多いこと等が挙げられます。
 性に関係なく活躍できる社会になるためには、家事労働の負担や、性に関係ない能力活用の推進、労働形態ごとの格差の是正が必要でしょう。

 『労働情報』(2018年6月)



  =金子勝の「天下の逆襲」(日刊ゲンダイ)=
 ◆ 国債が売れず…ついに売買不成立が今年6回目の異常事態


 国債市場に異変が起きている。7月4日、長期金利の指標となる「10年モノの新発国債」は、値がつかず取引が成立しなかった。売買が成立しないのは今年になって6回目だ。
 売買の不成立は、2001〜13年には1日もなく、昨年も2日だけだ。
 半年間で6回もあるのは、やはり異例である。

 値がつかないのは買い手がいないからで、国債市場はもはや死んだも同然だ。
 いま生保や大手銀行は資金をどんどん海外に流している。
 欧米の中央銀行が、金利政策の正常化に舵を切り、ドルやユーロの金利が上昇し始めているためだ。このままでは、戦時中と同じように日銀が国債を直接引き受けをするような事態になりかねない。


 一方、日銀によるETF(指数連動型上場投信)買いもすさまじい勢いだ。
 6月の中旬以降、ほぼ連日買っている。1回当たり703億円買っているので、2週間で7000億円も株を買い上げている計算だ。
 そして、年金、共済、ゆうちょから国債を買って株を買わせる
 安倍内閣の支持率を下げないためだろう

 中央銀行が株バブルを演出することは異常だ。
 株はリスク資産なので、ひとたび下落すると、国の経済を支える中央銀行が巨額の損失を抱えることになるからだ。
 逆に言えば、日銀が株の大量買いをやめた途端、株価が急落する恐れがある。日銀はまるで出口を失ったネズミ講のような状態だ。

 アベノミクスはナチスのアウトバーン建設と同じ手口ではないのか。
 ナチスは、アウトバーン建設で若者の雇用を増やしたと宣伝していたが、実際には軍備拡張で景気を回復させていった。
 安倍首相は「アベノミクスが成功している」と喧伝しているが、実態は中央銀行が株の「偽装相場」をつくり、超低金利政策で倒産件数を減らしているだけなのではないか。出口がないのもナチス経済とそっくりだ。
 行き着くところまで行くしかない。

 末期的なのは、日銀が保有している株は、専門の引受機関をつくって買い取ればいいとか、富裕層に割り引いて売ればいいなどというプランが真面目に語られていることだ。
 そろそろ国民は、株が上がっているから安倍政権を支持するという発想はやめた方がいい。

 ※金子 勝(慶応義塾大学経済学部教授)
 1952年6月、東京都生まれ。東京大学経済学部卒業。東京大学大学院 博士課程単位取得修了。法政大学経済学部教授を経て。2000年10月より現職。TBS「サンデーモーニング」、文化放送「大竹まことゴールデンラジオ」などにレギュラー出演中。『資本主義の克服 「共有論」で社会を変える』集英社新書(2015年3月)など著書多数。新聞、雑誌にも多数寄稿している。

『日刊ゲンダイ』(2018年7月11日)
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/233028



 ◆ 「働き方」法の危機感直視 (東京新聞【新聞を読んで】)
永田浩三(武蔵大学社会学部教授)

 昨夜の悔しさ。翌日配達される朝刊はその気持ちを共有してくれるだけでなく、多角的な視点を提供して冷静にさせてくれ、不貞腐れることなくわたしを職場に送り出してくれる。新聞の効用はそこにあるとずっと思ってきた。
 6月29日夜、高度プロフェッショナル法(高プロ法)が成立した。労働時間・休日・休憩・深夜業務の規制がなくなり、割増賃金は支払われない。なんだか危険がいっぱいの法律だ。

 どの新聞も怒り心頭だろうと思いながら各紙を見て驚いた
 日経は「無駄な残業をなくし、時間ではなく成果を評価する働き方の第一歩」と歓迎。読売も「脱時間給制度」と位置づけていた。
 東京新聞の1面には、参議院本会議を見守る過労死遺族の写真。記事は、どの政党が反対したのかから始まっていた。


 安倍首相のこんな言葉が引用される。「これからも働く人の目線に立って改革を進めたい」。「これからも」とはどういう意味なのだろう。首相は国会で「適用を望む企業や従業員が多いから導入するというものではなく…」と答弁し、この法律が労働者の要望と関係がないことを認めていた。首相は言葉を変テコに使うことで、新しい国語を創造しようとしているのだろうか。

 東京新聞は「働き方改革法」という言葉を使わない。「『働き方』法」と呼ぶ。これは見識だと思う。

 1面には、元労働基準監督官のコメントも載った。
 違法な働かせ方を取り締まるには、時間で縛るしかない。しかし、高プロではそれができない。会社側が設定する業務量の規制もできない。これではずるずると長時間労働が増えていく。

 2面の「核心」では、批判はさらに具体的に展開する。政府は高プロの運用には本人の合意が必要であり、対象者は年収が高く会社との交渉力も高いと説明した。だがそれにも疑問がある。年収が高いからといって交渉力も高いとは言えないのではないか。

 批判は一本調子ではない。佐藤正明さんの四コマ漫画が色を添える。
 サッカーW杯ポーランド戦での日本の戦法への批判と重ねて、法案がただ通過すればいいということだったのではないかと笑いに包んでやゆしていた。

 声を上げた遺族のなかにNHK記者で過労死した佐戸未和さんの母・恵美子さんもいた。
 法案が成立した夜の国会前にわたしもいて撮影した。目の前で恵美子さんは血の流れるような訴えをした。
 かつてわたしも同じ職場のプロデューサーだった。とてもひとごとではない。

 東京新聞の一連の記事は自分たちの日々の仕事に直結するという危機感があふれていた。
 1日の朝刊27面には、民放キー局での違法残業の実態が載っていた。
 今後もしぶとい批判を大切にしてほしい。

※この批評は最終版を基にしています。2018・7・8

『東京新聞』(2018年7月8日)


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
今、東京の教育と民主主義が危ない!!
東京都の元「藤田先生を応援する会」有志による、教育と民主主義を守るブログです。
 
 ◆ 春闘は誰のためにあるのか問い直すとき (労働情報)
小西純一郎(労働組合武庫川ユニオン・書記長)

 郵政の20条裁判で昨年9月に東京地裁、今年2月に大阪地裁が、期間雇用社員に年末年始勤務手当、住宅手当、扶養手当などの相違を不合理だとする判断を出しました。この判決は郵政労働者のみならず、非正規労働者に勇気を与える闘いでした。
 本来は、この判決を梃子に非正規労働者の差別撤廃の闘いを進める絶好のチャンスでした。尼崎での20条裁判などの学習会では、多くの郵政労働者や非正規労働者が参加し差別是正へ期待を表明していました。

 ところが、2018年春闘で郵政労使は、同一労働同一賃金の実現として、新一般職の住居手当廃止や新規採用時の有給休暇付与日数を20日から15日に削減、正社員の寒冷地手当の廃止、年末手当の廃止などに合意してしまいました。


 20条裁判では原告の「転居を伴う人事異動が予定されていない新一般職に支給されているのに期間雇用社員に住居手当を支給しないのは合理的理由がない」との主張に、裁判所が請求を認めたのです。
 ところが郵政労使は、期間雇用社員の住居手当の不支給を不合理にしないため、新一般職の住居手当などの廃止に合意したのです。

 春闘は賃金労働条件の改善に向けて労働組合、労働者が共に闘う場であったはずなのに、郵政20条裁判における司法の判断を無意味にしようともたものです。
 JP労組は合意を受けた協約改定での攻防があるようです。郵政労働者の良識に期待します。

 今は、労使で同一労働同一賃金の企業防衛ではなく、安倍内閣の嘘と隠ぺい、公文書の改ざん、データ捏造、開き直りに怒りを持ち、働き方改革関連法の廃案と安倍政権打倒を掲げ立ち上がるときです。
『労働情報』(2018年6月)



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