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「国籍差別」に異議…全国で拡大する外国籍調停委員の採用拒否

当事者と国会議員、識者によるパネルディスカッション

 法律上の制限規定がないにも関わらず、外国籍調停委員の採用拒否が拡大している。日本弁護士連合会(略称、日弁連)は17日、東京・千代田区の弁護士会館で「外国人の司法参画」をテーマとするシンポジウム(同実行委員会)を開催、「最高裁が欠落事由とする内閣法制局見解はいくらでも恣意的解釈ができ、法治国家としての法体系と矛盾する」と見直しを求めた。日弁連がこのテーマでシンポジウムを開催したのは今回が初めて。

日弁連初のシンポ
「グローバル人材生かせ」

 調停委員とは家庭裁判所や簡易裁判所で民事もしくは離婚など家事の紛争に立ち会い、意見を述べるなどして和解に向けた裁判所の訴訟指揮を補助するもの。特別な資格など必要なく、社会人としての健全な良識のある人のなかから最高裁が選任する。国籍要件は必要とされていない。

 にもかかわらず、最高裁は各地の弁護士会が推薦する調停委員、司法委員、参与員の採用を拒否し続けてきた。日弁連の調べによれば、現時点で採用を拒否された人数は40人を超えている。

 梁英子弁護士は03年10月、神戸家庭裁判所の家事調停委員募集に「自分は調停が好き」と、兵庫県弁護士会からの推薦を受け入れた。だが、同家裁は梁さんが韓国籍のため、最高裁への上申をしなかった。その後もほぼ毎年のように推薦と拒否が繰り返されており、兵庫県弁護士会からの抗議は「年中行事」(梁弁護士)となっている。

 東京弁護士会から06年に司法委員の推薦を受けた殷勇基弁護士は「拒否されることは覚悟していた」という。かつて調停委員として推薦された経験があるからだ。ただし、応募用紙には国籍を記入する欄がなかったとして、「最高裁がどうやって(国籍を)調べているのか疑問だ」と述べた。

 岡山県の呉裕麻弁護士も11年に参与員として推薦を受けたが「すぐに拒否された」と明かした。

 03年から始まった外国籍調停委員の採用拒否が司法委員、参与員と拡大していることについて、日弁連は「看過できない事態」と2年前、「人権擁護委員会外国籍調停委員等採用問題プロジェクトチーム」を立ち上げた。

 プロジェクトチームの一員でシンポジウム実行委員を務めた趙學植弁護士は、台湾籍の大阪弁護士会会員が74〜88年、西淀川簡易裁判所の民事調停委員として活躍した事例を挙げ、「最高裁がこの14年間、外国籍の司法参画に門戸を閉ざしているのは先例に反した扱い」と指摘した。

 シンポで名城大学の近藤敦教授は「日本生まれの外国人が本来のグローバル人材だ。その多文化対応力を適材適所で使っていくべきであり、国籍で排除するなどもってのほか」と批判した。

(2017.11.29 民団新聞)


シンポジウム「外国人の司法参画」
 
外国籍の会員が調停委員、司法委員および参与員に採用されていないことを知っていますか?
 

これまで、各地の弁護士会では、外国籍の会員が調停委員、司法委員及び参与員へ就任できるよう推薦を行ってきています。しかし、最高裁判所は、いわゆる「当然の法理」を根拠に、これまで延べ40人に上る推薦を採用しておらず、外国籍会員の調停委員、司法委員および参与員としての司法参画は実現していません。
 

本シンポジウムは、このような現状を踏まえ、本問題について基本的な論点について確認するとともに、パネルディスカッションをとおし、外国籍会員の司法参画について、共に考える契機としたいと思います。

 

日時  2017年11月17日(金) 18時00分〜20時30分

場所 弁護士会館17階1701会議室 →会場地図

(千代田区霞が関1−1−3 地下鉄丸ノ内線・日比谷線・千代田線 「霞ヶ関駅」B1−b出口直結)

参加費・受講料 参加費無料
参加対象・人数 どなたでもご参加いただけます。事前のお申し込みが必要です。
※定員120名(先着順)

内容
①日弁連からの報告
②基調講演 近藤 敦(名城大学教授)
 「諸外国の公務就任権の現状」 
③パネルディスカッション
 近藤 敦(名城大学教授)・有田 芳生(参議院議員)・伊藤 孝江(参議院議員)
 梁 英子(弁護士)・殷 勇基(弁護士)・呉 裕麻(弁護士)

 

申込方法
事前申込要 ※事前にFAXにてお申し込みください(FAX 03−3580−2896)
 チラシ兼申込書 (PDFファイル;322KB)

主催  日本弁護士連合会

お問い合わせ先  日本弁護士連合会 人権部人権第一課 TEL 03−3580−9503

  《前田朗blogから》
 ◆ 榎透「ヘイト・スピーチ、ヘイト・クライム規制」『法律時報』89巻9号(2017年)


 かねてよりこの問題に多数の論文を公表してきた憲法学者による論稿である。
 ヘイト・スピーチ等の定義が確定していないことに触れたうえで、「在日コリアンに対するヘイト・スピーチ等を生む要因」として、第1に差別意識・差別感情・偏見、第2に排他的・排外的ナショナリズム、第3に雇用市場の流動化、反グローバリズムをあげる。これらの主要因が作用し、重なり合うので、複雑な事態であることが確認される。

 続いて、榎は「国および地方公共団体の対策とその評価」として、司法(京都朝鮮学校事件判決等)、立法(ヘイト・スピーチ解消法)、行政(法務省の取り組み)、地方公共団体(大阪市条例、川崎市人権施策推進協議会提言)の動向を列挙する。
 これらに直接間接に関わってきた運動家・研究者として、なるほど憲法学者にはこう見えているのか、と納得できる叙述である。


 その上で、榎は「評価」として、ヘイト・スピーチ解消法だけでは「限界があると思われる」としつつ、「しかし、だからといって、一部の地方公共団体が推進しているようなヘイト・スピーチ、ヘイト・クライム規制が必ずしもそれらの解消に有効であるとはいえない」とする。
 インターネット上の差別書き込みを削除しても、また投稿されるだけであるという。公園や市民会館などの公共施設の利用を制限しても、「すぐに別のものが登場するであろう」とし、「ヘイト・スピーチやヘイト・クライムの解消を法的規制で成し遂げるのは困難である」と結論付ける。

 問題は上記3つの要因のように、ヘイトが生じる根源を問う必要があるのであって、「適切な差別対策」に加えて、「種々の分断の拡大を抑止」することの重要性が指摘される。

 以上の叙述はおおむね正当であろう。
 ヘイト・スピーチに反対し、なくすことを望んでいることは同じである。
 違いは差別やヘイトをなくすための手段・方法をどう考えるかである。いくつかコメントしておこう。

 第1に、ヘイト・スピーチ規制の必要性とその効果とは別問題である。
 榎は、ヘイト・スピーチ解消法の「限界」を指摘したり、刑事規制の有効性への疑問を提示して、規制に消極的な姿勢を示す。榎だけではなく、他にも同様の主張をする憲法学者が少なくない。
 しかし、規制の有効性だけが基準になるのは理解できない。「規制だけではなくならないから、やる必要がない」という理屈は成立しない
 この論理を採用するのなら、「窃盗を処罰してもなくならない。だから・・・」「ストーカーを規制してもなくならない。だから・・・」という理屈を採用するべきであろう。

 差別は許されないのだから、差別を止めさせる努力を続けるのが当たり前である。川崎市協議会は、正当にも、その点を強く打ち出している。

 第2に、包括的な差別規制の必要性である。

 榎が、規制積極派として明示しているのは、師岡康子の『ヘイト・スピーチとは何か』及び私の『ヘイト・スピーチ法研究序説』である。ところが、榎の規制積極派への批判は、師岡や私の見解に向けたものとは言えない。

 というのも、榎は「刑事規制だけでヘイトがなくなるわけではない」と主張する。
 しかし、ヘイト・スピーチ規制積極論者である師岡や私は、刑事規制だけでヘイトがなくなるなどと主張していない。

 差別とヘイトは実に深刻な問題であり、人種差別撤廃条約が要請しているように多彩な取り組みによって差別とヘイトなくす努力を積み重ねる必要があり、ヘイト対策には条約2条から7条までのすべての措置が不可欠である。
 それでも差別とヘイトは容易にはなくならない。
 だから人種差別禁止法とヘイト・スピーチ規制法が必要である。刑事規制も民事規制も行政指導も教育も啓蒙もすべて必要である。私は一貫してこのように主張してきた。師岡は人種差別撤廃法案の提案をしている。

私は1998年以来、人種差別撤廃委員会に参加し、数十カ国の報告書審査を傍聴してきた。100カ国以上の報告書を紹介してきた。
しかし、「**だけでヘイトがなくなる」などという常識外れの主張をする国はない。「**だけでヘイトがなくなるか否か」を基準にして発言する人種差別撤廃委員は一人もいない。

 このことを無視して、「刑事規制でヘイトはなくならない」という主張を意味ありげに唱えても、規制積極論に対する批判にはなりえない。私が唱えてきたことを、私に対する批判になっているかのごとく述べる憲法学者がこれだけ多いのは不思議である。大丈夫か?

 第3に、比較法に関する理解である。榎は最後に次のように述べる。

 「日本においても国家はヘイト・スピーチ、ヘイト・クライム規制に積極的であるべきだという主張そのものは、国際条約やヨーロッパ諸国の対応を踏まえたグローバル・スタンダードに基づくものといえるかもしれない。しかし、法の世界が基本的に国民国家の枠内で存在する以上、その国の基本法である憲法を無視してはならないはずである。ヘイト・スピーチ等規制もその例外ではない。」

 この記述もそれ自体としてみれば当たり前のことであり、異論はない。

 しかし、この記述が私に対する批判として書かれているのであれば、的外れである。
 私は「日本国憲法に従ってヘイト・スピーチを刑事規制する。表現の自由を守るためにヘイト・スピーチを規制する」と唱えている。
 憲法学者がアメリカその他の状況を持ち出して反論してくるから、欧州をはじめ世界の120カ国以上がヘイト・スピーチ規制をしていると指摘してきた。
 しかし、諸外国が規制しているから日本でも規制するべきだと唱えているわけではない。被害があり、憲法上の権利が侵害されているから規制すべきなのだ。

 同時に、反差別にしても反ヘイトにしても、諸外国の経験に学ぶことは必須不可欠のことである。

 また、「法の世界が基本的に国民国家の枠内で存在する」ことに異論はない。
 しかし、日本国憲法前文及び98条2項は国際主義を明示しているのであり、日本政府は国際自由権規約及び人種差別撤廃条約を批准し、さらに国連人権理事会で何度も人権擁護と国際的協調の必要性を唱えて人権理事国に立候補してきた。
 ならば、国際人権法を遵守するべきであろう。人種差別撤廃条約第2条に従って差別をなくす措置を講じることは日本政府の義務である。
 以上の点はおそらく榎と私の間の主要な相違点ではないだろう。
 榎と私の相違点は、民主主義と表現の自由に関する基本的理解の相違であろう。

『前田朗blog』(Tuesday, September 26, 2017)
http://maeda-akira.blogspot.jp/2017/09/blog-post_26.html


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

  《小川勝の直言タックル》( 東京新聞【話題の発掘】)
 ◆ 米「白人至上主義」衝突
   声上げるアスリート


 米国のバージニア州で起こった白人至上主義者らと反対派の衝突について、ドナルド・トランプ大統領が「双方に責任がある」との見解を示したことで、スポーツ界からも大統領に批判の声が上がっている。

 米国プロバスケットボールNBAで優勝したウォリアーズのケビン・デュラント選手は、恒例のホワイトハウス表敬訪問には出席しないと表明した。デュラント選手はNBAファイナル(優勝決定戦)でMVPになった選手だけに、大きなニュースになっている。
 スポーツ専門の放送局ESPNの取材に対して、この国の子供たちのために、アスリートが声を上げることは素晴らしいことだと語っている。


 そして昨年のNBA優勝チーム、キャバリアーズのスター、レブロン・ジェームズ選手はツイッターで、八月十二日に事件が起こった時から「シャーロッツビルで起こっていることは悲しい。これがこの国の向かっている方向なのかな?再び、アメリカを偉大にするの?」と書き込んでいた。
 ジェームズ選手のツイッターには三千七百万人以上のフォロワーがいるため影響力は大きい。

 またサッカー女子米国代表のGK、ホープ・ソロ選手もツイッターで意見を表明している。二〇一一年と一五年のワールドカップ、日本との決勝で米国のゴールを守っていた選手だ。
 彼女は、トランプ大統領を名指しこそしていないものの「歴史から学んでいないのかしら?私たちはヘイトに対して立ち上がらなければいけない。私たちの国が、恥ずべき道へと導かれてしまう前に」と書き込んでいる。
 ソロ選手にも百万人以上のフォロワーがいるから、やはり社会的な影響力は大きい。
 こういった意見表明は、トランプ大統領の支持者からは攻撃されるはずだが、本人たちはそれも覚悟の上なのだろう。

 米国の歴史上、人種問題に関してスポーツ選手が果たしてきた役割は大きかった。
 黒人初の六リーガーとなったジヤッキー・ロビンソン選手、そしてボクシングのモハメド・アリ選手。人種を超え、年齢の枠も超えて注目される存在として、彼らの振る舞いは社会に影響を与えた。

 いまでこそ彼らの社会的貢献は偉大な貢献として認められているものの、現役当時は中傷や批判もあった
 いま声を上げている選手たちが、人種間題の鎮静化にどのように貢献できるのか、注目したい。
 (スポーツライター)

『東京新聞』(2017年8月21日【話題の発掘】)


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
◆ 華僑華人の“暴力反対”の叫びが注目されている
   作者:本??者 彭?文
   《 人民日報海外版 》(2016年08月29日)原文:人民日報海外版

 〜〜〜〜〜〜
 (日本語訳の簡約:近藤)
 “暴力反対!安全が必要!”《ヨーロッパデイリィー》の報道によると、8・21、数千名の華僑華人パリ郊外のオ−ベイリナ市でスローガンを叫びデモした。当地の政府に治安の改善を要求した。
 フランスだけでなく、近年はニュージーランド・南アフリカ・カナダなどでも暴力が頻発している。当地の民衆・政府要人の理解と支持を得て、中国大使館も動き出した。まだまだ改善すべきことは多い。


 ◆ 華人社会地域の治安悪化
 今年、フランスでの華僑華人への暴力・強盗はますます多くなっている。
 1/3夕方、シャリー・バルピャス通りで、30分の間に3件のすべて華人住民が被害の事件が起こった。
 2月、華人への住居侵入強盗が発生。
 7/14フランス革命記念日前夜、華人への銃撃事件。
 8・7、フランス滞在華僑・張朝林が市の中心で3名の強盗に襲われ頭の重傷で死亡した。
 その後、2000名以上の華僑華人が被害者に同情し、8/21にデモ、2012年にオランド大統領が就任して以来の規模となった。

 さらに厳重なことに、近年、ニュージーランド・イタリア・南アフリカ・アメリカでも、華僑華人に対する暴力・強盗事件が伝えられている。
 1万人の新華人への調査では、ニュージーランド64%が不安を感じ、95%が犯罪分子に対する罰則が不十分だとしている。しかし、当地の警察当局は、アジア系人種の被害は多くなってはいないと言う。

 ◆ 華僑華人は攻撃の対象
 華僑華人の経済力は犯罪者の注目をひく。20年来、パリでの経済力の拡張は、先住のユダヤ人・黒人やアラブ人を締め出している。もともと、勤労・節約で知られる華僑華人は経済力が高まると、自然に盗賊・強盗の目標となっている。
 その他、不利益を受けても、事件を申し出ず、政界への興味を示さないこともこの状況を助長している。これが続いて、華僑華人は逆らわないという印象を与え、不法分子に“歩く財布”と見られている。

 ◆ 力を集中して安全を図る
 中国外交部スポークスマン・?慷は、8/23記者会見で、中国政府は華僑華人の合法的権益が保証されることを重視していると表明した。
 南アフリカでは、当地の政府に呼びかけるだけでなく、警護センターを設立した。
 イタリアでは、中国公安部が4名の警官をローマ・ミラノに派遣し、当地の警察と協力して執行している、これはヨーロッパで初めて。

 華僑華人社会組織を強化し、当面100以上の社会組織ができているが、ユダヤ協会・ムスリム協会・イスラム基金会などの政治的影響力の強さはない。華人団体は団結してこそ、政界に進出し、その声を大にして外国人に影響を与えることができる。
 華僑華人は、自衛意識を強め、財産を確保し、当然泣き寝入りを改めなければならない。自分の生命財産を守らなければならない。

〜〜〜〜〜〜
 ◆ 《稲田防衛相 直接交付金に前向き…沖縄ヘリパッド》
   (毎日新聞2016年9月24日)


 「稲田氏は、米軍北部訓練場(同県東村、国頭村)返還の前提となるヘリコプター離着陸帯(ヘリパッド)建設で、周辺の東村高江区(自治会)への直接交付金の交付に前向きな意向を示し、政府への協力に『あめ』をちらつかせた。」

 *稲田大臣は次第に“わかりやすくなってきた。”それだけ危険な情況が強まっている。
 上記の記事、欧米などでは、中国系市民が攻撃の対象になっていると言う。注目される。(近藤)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ジェノサイドを繰り返させない!
関東大震災時の朝鮮人虐殺の真相究明を求める請願(第二次)
第 6回院内集会のお知らせ

請願事項:
1. 日本政府は軍隊や警察が関わった事件も含めて虐殺事件の真相を明らかにし、これを公表すること。
2. 日本政府は朝鮮人・中国人・日本人犠牲者について実態調査を行ない、これを公表すること。
3. 以上の調査を含めた関係資料について、開示と恒久的な保存とを行なうこと。

国家責任を問う会では、請願署名とあわせ、院内集会を開催し、
同胞の虐殺を目撃された文戊仙さんの娘さんからその体験について伺います。
また、文さんの人権救済を日本政府に勧告した、いわゆる「日弁連勧告」についてもご紹介します。
ふるってご参加ください。

■日時:5月20日(水) 午後2時〜時 半
(午 後1時45分より会館入口で入館証を配布します)
■  場所:参議院議員会館 地下1階 B107会 議室
■ 資料代300
■ 内容・尹峰雪さんのお話(文戊仙さんの体験、尹峰雪さんの思い)
    ・「日弁連勧告」について(米倉勉弁護士)、ほか

■参加:事前申し込みが必要です。
・ 電話:080-4333-1923(折り返しが多く、ご了承ください)

主催:関東大震災朝鮮人虐殺の国家責任を問う会

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