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人種差別撤廃条約

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事前ミーティング
 
8月20・21日、ジュネーヴのパレ・ウィルソン(国連人権高等弁務官事務所)で開催されている人種差別撤廃委員会CERDが、日本政府報告書の審査を行う。2001年、2010年に続く3回目の審査である。日本政府報告書の名称は第7・8・9回報告書となっているが、実際の審査はまとめて行われるため、今回が3回目である。2001年にも2010年にも参加したので、私も今回が3回目。                 
8月18日午前、CERD主催のNGOとの非公式ミーティングが行われた。今週審査を受けるイラク、カメルーン、日本関連のNGOからの情報提供の場である。非公式と言っても、公式会場と同じ会議室にCERD委員が列席し、公開で開催され、NGOが各国の差別実態や政府による条約履行状況について報告する。イラクについては2つのNGO、カメルーンについては1つのNGO。日本関連は「人種差別撤廃NGOネットワーク」に集う諸団体や、日弁連の弁護士たちが多数参加した。正確には数えなかったが18人ほどいた。他に日本政府の外交官が傍聴していた。                      
各NGOは共同して、あるいはそれぞれの報告書を事前にCERDに提出しているが、今回は特に強調したい部分を述べた。多数のNGOが順次、それぞれ2〜4分程度で報告した。人種差別撤廃NGOネットワークERDnet、反差別国際運動IMADR、在日本朝鮮人人権協会HURAK、部落解放同盟BLL、日弁連、在日コリアン弁護士協会LAZAK、外交人人権法連絡会、市民外交センター、移住連/ヒューライツ大阪、在日本大韓民国民団、ムスリム弁護団など、13人が発言した。                            
委員からも多数の質問が出た。マルティネス、カラフ、バスケス、ケマル、クリックリー、ユエンなど。NGOは日本政府がCERD勧告を何も実行していないと言うが、前回アイヌに関して日本政府が報告したのではなかったか。ヘイト・スピーチがひどいようだが、標的とされている被害集団は誰か。日本政府は条約4条を留保しているが、留保している国でも一定の措置を講じているが、日本ではどうか。司法において、ヘイト・スピーチ規制と表現の自由の区別が明確にされているのか。ムスリムに対する警察監視の結果、データは具体的にどう使われたか。部落とは何か、同和との関連、等々。各NGOが手分けして回答。回答できなかったものは、20日の昼のブリーフィングの際に回答することになった。                                       

17日、18日とジュネーヴは快晴続き。先週後半は雨天・曇天が続いたが、今日は見事な青空で爽やか。パレ・ウィルソンの窓からレマン湖がキラキラ輝いて見えた。好天が続くと良いが。
 
 
前田朗Blog
 ◆ 国の中に仮想敵をつくる
まんが家 石坂 啓

 ◆ 向こうに取り込まれている
 漫画家の小林よしのりさんの『ゴーマニズム宣言』
は、最初現れたときには危なっかしく感じたと同時によくここまで描いたなというのがあった。例えば、坂本弁護士一家の失踪について犯人はオウム真理教だと漫画で描いていた。薬害エイズでも帝京大学の安部英氏の似顔絵を描いたりしていた。
 1980年、90年代、世の中はバブルで「浮かれポンチ」になっていた。売れさえすれば何が悪い、テレビではおもしろくなければテレビではないという風潮があった。あの時代は、ちょっと真面目なことを話すと、「ネクラ」「ダサイ」「暗い」と言われた
。真面目なことや社会的なことを言う場が若い人にはなかった。
 そのときに、第二次世界大戦はどういうことかと初めて接したのが『ゴーマニズム宣言』だったとすると、そちらの方に若い人が流れて行った。


 一方で、初めて悩みを聞いてくれたのが麻原彰晃だったから、オウムへと流れて行ったと思う。初めて接したのが手塚治虫の漫画、ピースボートだったらまったく変わっていたのではないか。
 アヒルが卵からかえって最初に見たのを親と思うのと同じだ。若い人たちは、『ゴーマニズム宣言』で、雷に打たれたように社会的に真面目なことについて自分で考えて勉強したつもりになったといえる。大人が若い人に、材料、バックボーンを見せてこなかったツケが回って向こうに取り込まれてしまった気がする。
 白戸三平の『カムイ伝』
を読んでほしかったと思う。

 ◆ トップ自体が思い込んでる
 為政者にとっては、世の中に向かって君たちが貧乏であることも、仕事にありつけないことも、他者に原因があると言ってさえすれば安穏で都合がいいのだ。国の中に仮想敵
をつくりあげている。
 被曝特権、原発特権、在日特権
などがあげられている。それを敵にして正義の闘いを挑んできている。「陰謀論」といえる。
 この国のトップ自体が思い込んでいる。麻生太郎副総理のように「ワイマール憲法のなかでヒトラーが出てきた手口を学んだらどうかね」
とまで言っている。
 なんのためらいもなく、学習能力もなく、よかれと思って本気で言っている。
 今の政治家は前の戦争はまちがっていなかった。本気で集団的自衛権は正しい、憲法を変えることがこの国のためになる、軍隊を持つことに胸をはっている、これらのことに一つの迷いもない。

 ◆ 憲法改悪は安倍首相の使命
 原発の問題も同じことがいえる。安倍首相のもとには届かない。彼は安倍首相の祖父、日米安保条約のときの岸信介首相を立派だと思っている
。リーダーは愚民の声などに惑わされてはいけないと考えている。だから、日本国憲法改悪は悲願でもなんでもなくて、この国を正しく導かないといけないと本気で思っている。安倍首相にとっては悲願でなく自分の使命だとなっている。
 安倍政権は、ヘイトスピーチについて政府として対策をしなければいけないはずだ。だが何もしていない。
 私たちが考えておかなければならないのは、このシンポジウムには多くの人が集まってきてはいるが、世の中ではものすごく少数だということだ。家に帰って隣近所や知人たちとこの話が通じていたらとっくにこの国はよくなっている。

 ◆ 戦時中と考えれば符合することが多い
 それじゃあ、これからどうするかという問題がある。今は戦後69年だが、戦後でもない、戦前でもない、戦時中だと考えると社会の動きが非常に符号することが多い
。前の戦争の始まりはこんな感じだったと思う。
 一部の人がオロカなことを言っていると、良識のある人が相手にしていなかったうちに、身動きがとれなくなっていった。大ウソでも百回言っていると本当になる


 従軍慰安婦のことを以前、漫画に描いたことがある。週刊漫画雑誌に描いていたのを単行本にすることになり、編集者から絵を直してほしいと言われた

 内容は、慰安婦にされた朝鮮の女性が逃げ出そうとして兵隊に捕まり殴り殺されるシーンを描いていた。軍服を着てると読者からクレームがつくので民間服に直してほしいと言われた。私はそれはできませんと断った
。軍部が関与していないと歴史的事実を変えるわけにはいかなかった。結果的にはそのまま本になった。
 なぜ週刊誌には掲載されたシーンが、単行本にするときにためらわれたかというと、ちょうどその頃、「新しい歴史教科書をつくる会」が発足して従軍慰安婦を問題にしていた。今日、学校現場では「新しい歴史教科書をつくる会」系の教科書を使わなければならない状況が広がってきている。

 ◆ 私たち自身が感度を持つこと
 やはり、ヘイトスピーチとレイシズムのことは、一部オロカな人の問題ではない。この国の空気が、自分たちの首を絞める状態になってきている
ことに対して、私たち自身がそれを受け止める感度を持っているかどうかだと思う。
 (6月11日、明治大学で開かれた「のりこえねっと」シンポジウムで、まんが家の石坂啓さんの発言要旨をまとめたものです)

『週刊新社会』(2014/8/12)
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
  ◆ シンポジウム 差別助長する社会の空気

 「のりこえねっと」(ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク)が結成されて1年近く、活動の発展をめざしたシンポジウムが去る6月11日、東京・駿河台の明治大学の教室で開かれ、会場は立見の参加者であふれた。
 司会は共同代表の辛淑玉さん。2013年度の活動報告、シンポジウムでは、まず「私たちのとりくみ」(友好団体の活動報告)として、C.R.A.C、男組、女組、差別反対東京アクションからそれぞれヘイトスピーチに対するカウンターデモ(抗議活動)の力のこもった報告があった。
 「のりこえねっと」は、昨今、激しくなっているヘイトスピーチ(憎悪煽動表現)とレイシズム(人種差別)に対抗するために市民の手で結成された。この間、「朝鮮人殺せ」と叫ぶデモや差別した掲示物などは2013年だけで、全国で確認されたものが360件を超えている。


 差別行動を撲滅するために、学習会の開催、カウンターデモ、国連へのアプローチ、さらに「のりこえねっとTV」の開設など次から次へと行動している。
 新大久保では「差別らくがき消し隊」を作って80名が参加して差別書き込みを雨の中、消して回った。一つ一つ地道な行動を積み上げながら差別に対して人間としての尊厳を保ち続けている。
 その1年間の活動をふり返り、今後も長く差別をなくしていく意志表示をし、真剣に対峙していくために今回のシンポジウムは開かれた。

 ◆ 基本的人権を尊ぶ 国連が勧告、法的規制求める
 「ヘイトスピーチってなに?レイシズムってどんなこと?」シンポジウムには、石坂啓さん(まんが家)、寺脇研さん(元文部省官僚)、八木啓代さん(ジャーナリスト)がパネリストとして参加。
 安倍政権のもとで軍国主義化していく日本の危うさが、ますます差別を助長する社会の空気をかもしだしていることに批判が集中した。
 社会にある差別を乗り越えていこう、そのために基本的人権を尊び、人間として生きていく意志を強く持ちながら手をつなごうという連帯感を求める心が会場にはあふれ出ていた。

 国連の人権委員会は、日本軍慰安婦問題、ヘイトスピーチ禁止などの人権の改善を求める勧告を出した。これは最終見解で、法規制も視野に入れている。

 〈「のりこえねっと」賛助会員を募集中〉
 問合せ・連絡先のりこえねっと〒169−0072東京都新宿区大久保2−7−1大久保フジビルペンの事務所気付
 03(5155)0385FAX(5155)0383
 メール info@norikoenet.org
 企業賛助会員 一口年50000円、団体賛助会員一口年10000円、個人賛助会員一口5000円
 郵便振替ロ座 ロ座番号00120−6−600701 のりこえねっと
 銀行ロ座 三菱東京UFJ銀行銀座支店:325普通0205996 のりこえねっと

『週刊新社会』(2014/8/5)
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
 ◆ <ヘイトスピーチ>ネット発言で在特会提訴へ 在日女性 (毎日新聞)

 インターネット上の人種差別的な発言で名誉を傷つけられたとして、在日朝鮮人のフリーライター、李信恵(リ・シネ)さん(42)=東大阪市=が、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の桜井誠会長や在特会に約550万円、また発言を掲載したインターネットサイト「保守速報」の運営者に約2200万円の損害賠償を求める訴えを、18日にも大阪地裁に起こす。専門家によると、在日への「ヘイトスピーチ」を巡り、個人が賠償請求する訴訟は初めてとみられる。

 李さんによると、桜井会長らは昨年初めから今年7月までインターネット上で、在日朝鮮人という李さんの出自を取り上げて、「不逞(ふてい)鮮人」などと蔑視、差別するような言葉を繰り返し投稿。「保守速報」も昨夏から今年7月まで同様の匿名による差別的な発言を掲載した、としている。


 ヘイトスピーチを巡っては、京都地裁が昨年10月の判決で、在特会などによる京都朝鮮第一初級学校(当時)への街頭宣伝を「人種差別」と認定。大阪高裁も今年7月の2審判決で、1審の判断を支持した。在特会側は上告したが、李さんはこうした経緯をふまえ、桜井会長らの発言が「人種差別撤廃条約が禁じる差別に当たる」などと主張する。

 ヘイトスピーチの法規制を研究する師岡康子弁護士(東京弁護士会)は「学校を攻撃対象とした朝鮮学校訴訟から発展して、今回の訴訟には、特定の個人に対するヘイトスピーチも違法だと確認する意義がある」と話す。【松井豊、後藤由耶】

 ◇「家族も友人も傷つき悲しい」
 「朝鮮ばばあ」。インターネットの短文投稿サイト「ツイッター」や動画サイトでは、李信恵さんに対する発言がしつこく繰り返されてきたという。これに同調し、ネット上には「サッサと朝鮮へ帰れ」など匿名による「ヘイトスピーチ」があふれ返り、昨年には李さんへの殺害予告もあった。「私だけでなく家族も友人も傷つき、悲しい気持ちでいっぱいだ」と言葉を詰まらせる。

 李さんは在日朝鮮人1世の父と、2世の母を持つ。ネット上のニュースサイトでライターをし、東京・新大久保や大阪・鶴橋で広がるヘイトスピーチについて批判的な記事を複数書いてきた。これが、在特会の支持者らの格好の攻撃の的になり、李さん側がネット上で反論。差別的な攻撃がさらに強まっていった。

 今年初めには、ネット上で母親への批判的な書き込みを見つけた長男(15)が「あんなことを言われ、僕も傷ついている。もう反論せずに関わらんといて」と泣いたという。

 国内ではヘイトスピーチを直接規制する法律がなく、李さんは自分が動かない限り状況は変わらないと提訴を決意した。李さんは「この裁判を抑止力にできれば」と話している。【後藤由耶】

『毎日新聞 - Yahoo!ニュース』(2014年8月15日)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140815-00000004-mai-soci
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
 ◎ ヘイトスピーチと人種差別

 12. 委員会は、朝鮮・韓国人、中国人または部落民などのマイノリティ集団の構成員に対する憎悪と差別を扇動している広範囲におよぶ人種主義的言説と、これらの行為に対する刑法と民法上の保護の不十分さに懸念を表明する。
 委員会はまた、許可されて行われる過激論者による示威行動の多さ、外国人生徒・学生を含むマイノリティに対するハラスメントと暴力、民間施設における「ジャパニーズ・オンリー」などの看板・張り紙を公然と表示することにも懸念を表明する。(2条、19条、20条、及び27条)<注1>

 締約国は、差別、敵意または暴力の扇動となる、人種的優越または憎悪を唱えるあらゆる宣伝を禁止すべきであり、またそのような宣伝を広めることを意図した示威行動を禁止すべきである。



 締約国はまた、人種主義に反対する意識啓発キャンペーンのために十分な資源の配分を行うとともに、裁判官、検察官、警察官が憎悪および人種的動機に基づく犯罪を発見する力をつける訓練を受けることを確保するための取り組みを強化すべきである。
 締約国はまた、人種主義的攻撃を防止し、容疑者が徹底的に捜査され、起訴され、有罪判決を受けた場合には適切な制裁により処罰されることを確保するためのあらゆる必要な措置をとるべきである。

『第6回日本定期報告に関する総括所見』(2014/7/24)


 <注1>
 第2条(人権実現の義務)

 1 この規約の各締約国は、その領城内にあり、かつ、その管轄の下にあるすべての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する。
 2 この規約の各締約国は、立法措置その他の措置がまだとられていない場合には、この規約において認められる権利を実現するために必要な立法措置その他の措置をとるため、自国の憲法上の手続及びこの規約の規定に従って必要な行動をとることを約束する。
 3 この規約の各締約国は、次のことを約束する。
 (a)この規約において認められる権利又は自由を侵害された者が、公的資格で行動する者によりその侵害が行われた場合にも、効果的な救済措置を受けることを確保すること。
 (b)救済措置を求める者の権利が権限のある司法上、行政上若しくは立法上の機関又は国の法制で定める他の権限のある機関によって決定されることを確保すること及び司法上の救済措置の可能性を発展させること。
 (c)救済措置が与えられる場合に権限のある機関によって執行されることを確保すること。

 第19条(表現の自由)
 1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
 2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
 3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
  (a)他の者の権利又は信用の尊重
  (b)国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護

 第20条(戦争宣伝及び差別等の扇動の禁止)
 1 戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。
 2 差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。

 第27条(少数民族の権利)
 種族的、宗教的又は言語的少数民族が存在する国において、当該少数民族に属する者は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

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