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ILO看護職員条約批准を
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ILOセクハラ禁止条約、「強いメッセージになる」 スイス労組
2019-06-21 15:30
ILO delegates celebrate at the UN in Geneva
職場における暴力やハラスメントを禁じた初の条約の採択を喜ぶ国際労働機関(ILO)の各国代表
国際労働機関(ILO)は21日、スイス・ジュネーブで開催した年次総会で職場でのセクハラや暴力を禁止する初めての国際条約を採択した。
交渉・合意までに2年間を要したこの条約は、公共・民間を問わず職場で起こる暴力や嫌がらせに対して適用される。自宅・職場間の通勤中も含まれ、業務の公式・非公式を問わない。
ただ条約の批准国にしか拘束力はない。条約では、暴力やハラスメント被害は女性や少女に偏っているとした。一方、関係団体が求めていた、性的マイノリティー(少数者)の保護は除外された。
スイス労働組合連合は新条約の採択に先立って、「MeToo活動や(スイスの)女性ストライキなど、世界中で大々的に女性の権利保護が訴えられているこの時代に、創立100周年に当たるILOが強力なメッセージを発しようとしている」との声明を発表した。連邦内閣に対し、条約を「即時に」「留保なく」批准するよう強く求めた。
Keystone-SDA/AFP/sb ◆ ハラスメント全面禁止 初の国際条約を採択 経団連は棄権 (NHK)
※ 動画あり ILO=国際労働機関は、スイスで開いていた総会で職場での暴力やハラスメントを全面的に禁止する、初めての国際条約を採択しました。今後、各国が条約を批准し、職場での暴力やハラスメントの根絶につながるか注目されます。 ILOは、セクハラや性暴力を告発する「#MeToo」運動が世界的に広がっていることを背景に、職場での暴力やハラスメントを禁止する新たな国際条約について去年から本格的に議論を始め、21日、ジュネーブで開いた総会で加盟国や労働組合、それに経営者団体が参加して採決を行いました。 採決では、加盟国の政府に2票、労働組合と経営者団体にそれぞれ1票ずつ投票権が割り当てられ、結果、条約は賛成439、反対7、棄権30と、圧倒的多数の支持を得て、採択されました。 このうち日本から参加した政府と連合は支持に回った一方、経団連は棄権しました。 条約では、暴力やハラスメントについて「身体的、心理的、性的、経済的被害を引き起こしかねない」などと定義し、法的に禁止するとしています。 対象になるのは、正規の従業員のほか、インターンやボランティア、それに仕事を探している人も含まれ、職場だけでなく、出張先や通勤中なども適用されるとしています。 今後、ILOの187の加盟国はそれぞれ条約を批准するか検討し、批准した国は、条約に沿った国内法を整備していくことが求められていて、職場での暴力やハラスメントの根絶につながるか注目されます。 ◆ ハラスメント禁止条約の背景 ILOが、職場での暴力やハラスメントを全面的に禁止する初めての国際条約を採択した背景には、セクハラや性暴力を告発する「#MeToo」が世界的に広がり、女性に限らずすべての人に対する暴力やハラスメントを許さない風潮が高まったことがあります。 条約の制定を目指す話し合いの中で、ヨーロッパなどすでに国内法の整備が整っている国は条約を支持する一方、アメリカやロシア、それに経営者団体などは慎重な姿勢を示していました。 条約の内容は、ILOの専門委員会で今月10日から議論が行われ、暴力やハラスメントをどのように定義するのかなどを巡っても意見が分かれましたが、最終的にはハラスメントを広く厳しく禁止する内容で圧倒的多数の支持が集まり、採択されました。 ◆ ヨーロッパでのハラスメント対策 世界では、ヨーロッパを中心に、暴力やハラスメントを国内法で禁じ、罰則を設ける国が数多くあります。 このうち北欧スウェーデンでは、ハラスメントは差別であると位置づけられていて、職場で差別行為を行った場合、罰金を科される可能性があります。 また、フランスでも、職場でのモラルハラスメントは法律で禁止されています。 ことばや態度によって従業員の権利や尊厳を傷つけた場合、身体や精神的な健康を損なわせた場合、そして、将来的なキャリアを危険にさらす行為を行った場合、日本円で最大およそ360万円の罰金や2年間の禁錮刑を科されることになっています。 ◆ 労働団体からは歓迎の声 ILOの採決について、カナダから参加した労働者の団体のマリー・クラークウォーカーさんは、「このような国際条約ができることは、1年前には想像すらできませんでした。『#MeToo』運動の結果であり、世界の労働者にとって、権利を勝ち取った大きな勝利です」と述べ、喜びを表していました。 ◆ 日本政府「批准には検討が必要」 日本政府を代表して参加した厚生労働省の麻田千穂子国際労働交渉官は、「仕事の場での暴力やハラスメントについて国際的な労働基準が初めてできた意義はとても大きい。国内政策でも今、私たちは職場のハラスメントをなくそうと一生懸命取り組んでいるところで、まさに方向が一致している」と述べ、条約の採択を歓迎しました。 一方で、日本が条約を批准するかどうかについては、「条約の採択に賛成するかどうかということとは次元の違う話で、国内法と条約の求めるものの整合性について、さらに検討していかなければならない」と述べ、今後、関係する省庁とともに慎重に議論を進めていく考えを示しました。 ◆ 連合「歴史的な成果」 また、労働組合の連合は「ハラスメントに特化した初めての国際条約が採択されたことは、歴史的な成果として大いに評価したい。条約は、暴力とハラスメントのない社会を実現するための第一歩だ」としたうえで、日本政府に対し、ILO加盟国の一員として条約の早期批准と、そのための禁止規定を含めた国内法のさらなる整備を求めていくなどとする談話を発表しました。 『NHK NEWS WEB』2019年6月22日 4時09分 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190622/k10011964611000.html |

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◆ 日本労働弁護団が批准を要求した「ILOハラスメント禁止条約」って?
遅れる日本のハラスメント対策 (ハーバービジネスオンライン) 国際レベルでは前進の見られそうな職場でのハラスメント対策だが、国内での対策は一歩も二歩も遅れているようだ。 国際労働機関は2019年6月10日〜21日に第108回総会を開催し、「仕事の世界における暴力とハラスメント」に関する条約(ILO条約)を採択する予定だ。 一方、国内では4月25日、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下「ハラスメント対策関連法案」)が衆議院本会議で可決された。 日本労働弁護団は4月25日、「ILOハラスメント禁止条約を批准しよう」を連合会館で開催。ハラスメント対策関連法案では不十分であるとし、ILO条約の批准を求めた。 ◆ ILO条約では顧客によるハラスメントも規制の対象に 日本労働弁護団・事務局次長の山岡遥平弁護士によると、ILO条約は、ハラスメントの定義や被害者・加害者の範囲が幅広く、評価できるという。 同条約は第1条で、ハラスメントを次のように定めている。 「仕事の世界における『暴力とハラスメント』とは、一回性のものであれ繰り返されるものであれ、身体的、精神的、性的または経済的危害を目的とするか引き起こす、またはそれを引き起こす可能性のある、許容しがたい広範な行為と慣行、またはその脅威をいい、ジェンダーに基づく暴力とハラスメントを含む」(訳文は全て連合の仮訳による)ここでは心身への危害や性的な危害、昇進させないといった経済的な危害が含まれているだけでなく、慣行に基づくものもハラスメントになりうるとしている。 また、働く人の範囲も非常に広い。第2条では、雇われて働く人だけでなく、雇用によらない働き方や就活生も対象に含むとしているのだ。 「この条約は、都市か地方にかかわらず、フォーマル経済およびインフォーマル経済の双方におけるあらゆるセクターの労働者、国内法および慣行で定義された被雇用者、契約上の地位にかかわらず労働する者、実習生および修習生を含む訓練中の者、雇用が終了した労働者、ボランティア、求職者および就職志望者を含むその他の者について適用する」またハラスメントの加害者に「国内法および慣行に即したクライアント、顧客、サービス事業者、利用者、患者、一般の人々を含む第三者」(第4条(b))が含まれていることも特徴だ。 日本でも顧客が店員に過剰な要求をしたり、暴言を吐いたりする“カスタマーハラスメント”が問題になっている。 こうした問題に対処するためには、国内でも顧客や取引先からのハラスメントを対象に含む法律が必要になる。 しかしハラスメント対策関連法案では、こうした第三者からのハラスメントが対象に入っていない。 ◆ 予防していればハラスメントが起きても言い逃れできてしまう 国内で審議中のハラスメント対策関連法案では、事業主にパワーハラスメントが起きないよう対策を講じることを求めている。 「事業主は、(中略)その雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」(※1)日本労働弁護団の新村響子弁護士は、この点は評価できるとしながらも、「ハラスメントが起きても、予防していればいいということになってしまう」と指摘する。 「ある職場では、女性が日ごろから『胸が大きい』などと言われるといったことが起きています。それでもその企業が相談窓口を設置していた、啓発のためのポスターを貼っていたとすると『予防はしていました』と言い逃れができてしまいます」 こうした事態を防ぐためにも、ハラスメントそのものを禁止する規定が必要だという。また他にも、LGBTへのハラスメントや就活生へのハラスメントが対象に含まれていないことが問題だ。 ◆ セクシュアリティや性自認に関する「ソジハラ」も問題だ LGBTへの理解が進んだとはいえ、性的指向(好きになる性)や性自認(心の性)を理由にした差別やからかいは後を絶たない。こうしたハラスメントは「SOGI(ソジ)ハラ」と呼ばれている。「SOGI」とは、「Sexual Orientation and Geder Identity」(性的指向と性自認)の頭文字を取ったものだ。 LGBT法連合会共同代表の池田宏さんによると、「ホモって気持ち悪い」といった発言や嘲笑がソジハラに当たるという。 「こうした言動は5〜10年前まで許容されていました。今でも多くの職場で行われています。発言した本人は、特定の個人を攻撃したつもりではないのかもしれません。しかしカミングアウトしていないLGBT当事者はこうした発言を聞いて傷つき、強いストレスを覚えます。中にはソジハラに耐えられずに転職を重ね、待遇が悪化して貧困に陥ることもあります」 加えて、本人の許可なくその人のセクシュアリティを暴露する「アウティング」も問題だ。例えば、当事者が上司を信頼して打ち明けたところ、上司が飲み会で話してしまう、顧客に話してしまうといった被害が起きているという。 ソジハラは法案には盛り込まれなかったものの、付帯決議では、「性的指向・性自認に関するハラスメント及び性的指向・性自認の望まぬ暴露であるいわゆるアウティングも対象になる得ること、そのためアウティングを念頭においたプライバシー保護を講ずること」(※2)としている。 池田さんは「付帯決議に基づいて、実効性のある指針を作ってほしい」と訴えた。 ◆ 就活中のセクハラ、約半数が経験 就活生へのセクハラも深刻だ。Business Insider Japanの竹下郁子記者は、同サイトで2月12日から継続中のアンケート調査の途中結果を報告。 回答者660人中326人が就職活動中にセクハラを受けたという。 OB訪問で酒を飲まされてホテルや自宅に連れ込まれるケースが多いようだ。面接中に「彼氏はいるの?」と聞かれたり、「結婚したら辞めるでしょ」と言われることもあるという。 竹下記者は「就活生が自衛するのは難しい」と指摘。こうした被害を防ぐためにも、まだ働く前の就活生もハラスメントの被害者に含める必要がある。 ※1 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実に関する法律第三十条の二 ※2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案に対する付帯決議(案)七2 <取材・文/HBO取材班> 『ハーバー・ビジネス・オンライン』(2019.05.05) https://hbol.jp/191608 |

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第107回ILO総会討議資料:
パレスチナの失業率世界最高レベル ..
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第107回ILO総会
第107回ILO総会討議資料:パレスチナの失業率世界最高レベル
記者発表 | 2018/05/30
ILO総会の討議資料の一つとして、1980年の総会決議に従い、翌年から毎年、アラブ被占領地(パレスチナ及びシリアのゴラン高原)の労働市場と雇用の現状、労働者の権利についてまとめた報告書『The situation of workers of the occupied Arab territories(アラブ被占領地の労働者の状況・英語) 』が事務局長報告付録として提出されています。現在ジュネーブで開かれている今年の総会 に提出された報告書は、パレスチナの失業率が2017年に27.4%と世界最高レベルに上昇し、とりわけ女性(47.4%)と若者(43.3%)に深刻なことを指摘し、対話と共同の解決策探求を通じて占領地にディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を実効的にもたらすことを呼びかけています。そして、ILOをはじめ、国際社会全体がこの取り組みに全面的に従事し続け、それぞれの公約に誠実であることを求めています。
報告書は、オスロ協定に基づく政治外交プロセスの欠如が占領状態を強固にし、パレスチナの発展を妨げているとして、「最低レベルまで悪化したパレスチナの労働市場」について「すべての関係者にとって深刻な懸念事項であるべき」と指摘し、「機会の欠如が若者を自暴自棄にさせているのは明らか」と説いています。状況はガザ地区で一層深刻で、失業者はほぼ2人に1人に達し、女性に限って言えば3分の2近くが無職です。封鎖は経済活動の多くを麻痺させ、1人当たり所得は1990年代初めの水準まで落ち込んでいます。
労働市場の動向は暗い経済情勢と占領によって課された制約を反映しています。深刻な雇用機会不足によって若者を中心に労働市場から離れる人が増えてきており、パレスチナの労働力率は45.5%と世界最低レベルに低下しています。
イスラエルによる東エルサレムを含む西岸地区の占領は経済活動に様々な制約をもたらしています。パレスチナ人は実効的に占領地のほとんどから閉め出され、入植活動は激化し、東エルサレムは残りの西岸地区から切り離されています。
全体的に対立が増えているものの、西岸からイスラエルに働きに出るパレスチナ人の雇用機会については元気づけられる協力の兆しが見られます。イスラエル当局による追加的な許可証の発行に後押しされてイスラエルと入植地で働くパレスチナ人は前年比11%超増と再び増加して2017年に13万1,000人余りに達し、西岸住民約65万人の生計に寄与しています。報告書はしかし、こういった人々の労働がいまだに高い費用、脆弱性、困難と結びつけられることに懸念を示しています。また、許可証取得者の半分近くが必要な書類を得るために仲介業者に法外な手数料を支払い続けており、この平均費用は月額給与の3分の1にも達し、イスラエルと入植地で稼いだパレスチナ人の賃金のうち、1億8,700万〜2億9,200万ドルが毎年このために消えています。その上、労働条件は不安定な場合が多く、とりわけ許可証を持たずにイスラエルや入植地で働いている4万人以上のパレスチナ人についてはそう言えます。報告書はそこで、イスラエルで働くパレスチナ人の募集・斡旋・職業紹介・入国制度の「緊急改革と統治の改善」を呼びかけ、このようなイニシアチブはパレスチナの労働者とイスラエルの使用者の両方が利益を得るであろう必要かつ歓迎すべき救済措置を表すと記しています。
報告書は、今年3月にアラブ被占領地とイスラエルを訪れた現地視察団が見出した事項と主な利害関係者との掘り下げた議論をもとにまとめられています。
ILO駐日事務所 インフォメーション プレスリリース
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第107回ILO総会(ジュネーブ・2018年5月28日〜6月8日):取材要項記者発表 | 2018/04/25
日本を含む187の加盟国から政府、使用者、労働者の代表が出席して開かれるILOの年次総会として、2018年5月28日〜6月8日の日程でジュネーブのパレ・デ・ナシオン(国連欧州本部)で第107回ILO総会 が開催されます。
今総会では、以下のような議題が予定されています。
総会の取材を希望される報道機関の方々は、写真付身分証明書または旅券、記者証、所属機関の取材指示書を提示して、ジュネーブのILO本部で総会本会議場6階の記者席入場用バッジを受け取る必要があります。
混雑が予想されるため、これらの書類の写しを添え、所定の申込用紙 を用いて事前登録を行うことが推奨されます。
国連に登録されているジュネーブ駐在員の方々は、国連プレスバッジの提示により、記者席に入ることができます。
記者席以外の総会本会議場またはILO本部の基準適用委員会への立ち入りは、ILOコミュニケーション・広報局職員が同行する場合に限り、認められます。
ハイレベル・ゲスト出席時の本会議場中央階への立ち入りを希望される場合には、ILOコミュニケーション・広報局から特別のバッジを別途事前に入手する必要があります。
カメラ、ビデオなどの撮影機材の持ち込みを希望される場合には建物入館に際して保安検査を受けていただく必要がありますので、事前にお知らせ下さい。
本会議場中央階における撮影は保安上の理由から制限されていますので、別途お申し込みが必要です。
入場に際しては、ILOコミュニケーション・広報局の職員が同行します。
総会の議題、討議資料、スケジュールなど詳細については、第107回ILO総会のウェブサイト(英語) をご覧下さい。
会期中の最新の動きは次のハッシュタグを用いて随時ソーシャルメディアを通じてお知らせします(英語#ILC2018、仏語#CITravail、西語#CITrabajo)。
会期中には仕事の世界その他の総会関連テーマに関してILOの専門家らに尋ねるフェイスブック・ライブインタビューを毎日配信します。
以上はジュネーブ発英文記者発表 の抄訳です。
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