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公開座談会のお知らせ(7月3日開催)- 新旧のILO条約勧告適用専門家委員会委員をお招きして〜ILO創設100周年に向けて

ILO駐日事務所主催:公開座談会

横田洋三氏・吾郷眞一氏 
新旧のILO条約勧告適用専門家委員会委員をお招きして
〜ILO創設100周年に向けて〜

ILOが設定する国際労働基準の実効ある適用に大きな役割を果たしているのが条約勧告適用専門家委員会です。この度、昨年まで同委員会委員を務めておられた横田洋三氏と今年から新たに委員に就任された吾郷眞一氏をお招きし、2019年に創設100周年を迎えるILOへの期待、国際労働基準の設定、監視機構の意義などについてお話をいただくことになりました。多くの皆様の御参加をお待ちしております。参加費は無料です。

ちらしは
こちら よりダウンロードして下さい。

• 日時:  7月3日(金)午後2時〜午後4時半
• 場所:  東京ウィメンズプラザ・B1ホール 渋谷区神宮前5−53−67 Tel. 03-5467-1711
         交通アクセスは
こちら をご覧ください。

• 申込み: メール tokyo@ilo.org 宛てに、件名を「7月3日座談会参加申し込み」とご明記の上、お名前とご所属をお知らせ下さい。

プログラム(モデレーター 大村恵実 氏)
1. 横田洋三 氏: 委員としての経験から
2. 吾郷眞一 氏: 委員就任に当たって
3. 両氏の対談
4. 参加者との意見交換

ILO HP

日本の批准条約


(批准日順、2014年4月1日現在計49)
日本の批准日条約名(採択年、条約番号)
1922年11月23日失業条約 (1919年・第2号)
1922年11月23日海員紹介条約 (1920年・第9号)
 海上の労働に関する条約の批准により廃棄(
注* 
1923年12月19日最低年齢(農業)条約 (1921年・第10号)
 第138号条約批准により廃棄
1924年6月7日最低年齢(海上)条約 (1920年・第7号)
 第138号条約批准により廃棄
1924年6月7日年少者体格検査(海上)条約 (1921年・第16号)
 海上の労働に関する条約の批准により廃棄(
注* 
1926年8月7日最低年齢(工業)条約 (1919年・第5号)
 第138号条約批准により廃棄
1928年10月8日労働者補償(職業病)条約 (1925年・第18号)
1928年10月8日均等待遇(災害補償)条約 (1925年・第19号)
1928年10月8日移民監督条約 (1926年・第21号)
1930年12月4日最低年齢(石炭夫及び火夫)条約 (1921年・第15号)
 第138号条約批准により廃棄
1931年3月16日重量標示(船舶運送の包装貨物条約 (1929年・第27号)
1932年11月21日強制労働条約 (1930年・第29号)
1936年6月6日労働者補償(職業病)改正条約 (1934年・第42号)
 第121号条約批准により廃棄
1938年9月8日土民労働者募集条約 (1936年・第50号)
1953年10月20日労働監督条約 (1947年・第81号)
1953年10月20日職業安定組織条約 (1948年・第88号)
1953年10月20日団結権及び団体交渉権条約 (1949年・第98号)
1954年5月27日最終条項改正条約 (1946年・第80号)
1955年8月22日失業補償(海難)条約 (1920年・第8号)
 海上の労働に関する条約の批准により廃棄(
注* 
1955年8月22日海員の雇入契約条約 (1926年・第22号)
 海上の労働に関する条約の批准により廃棄(
注* 
1955年8月22日健康検査(船員)条約 (1946年・第73号)
 海上の労働に関する条約の批准により廃棄
1955年8月22日最低年齢(海上)改正条約 (1936年・第58号)
 第138号条約批准により廃棄
1956年6月11日坑内作業(女子)条約 (1935年・第45号)
1956年6月11日有料職業紹介所改正条約 (1949年・第96号)
 第3部の規定を受諾。第181号条約批准により廃棄
1965年6月14日結社の自由及び団結権保護条約 (1948年・第87号)
1967年8月24日同一報酬条約 (1951年・第100号)
1971年4月29日最低賃金決定制度条約 (1928年・第26号)
1971年4月29日最終条項改正条約 (1961年・第116号)
1971年4月29日最低賃金決定条約 (1970年・第131号)
1973年7月31日放射線保護条約 (1960年・第115号)
1973年7月31日機械防護条約 (1963年・第119号)
1974年6月7日業務災害給付条約 (1964年・第121号)
 付表I「職業病の一覧表」(1980年改正)を受諾
1975年7月29日船舶料理士資格証明条約 (1946年・第69号)
 海上の労働に関する条約の批准により廃棄
1976年2月2日社会保障(最低基準)条約 (1952年・第102号)
 第3〜6部を受諾。ただし、第121号条約の批准により第6部はもはや適用されていない
1977年7月26日職業がん条約 (1974年・第139号)
1978年7月3日災害防止(船員)条約 (1970年・第134号)
 海上の労働に関する条約の批准により廃棄
1983年5月31日商船(最低基準)条約 (1976年・第147号)
 海上の労働に関する条約の批准により廃棄
1986年6月10日雇用政策条約 (1964年・第122号)
1986年6月10日人的資源開発条約 (1975年・第142号)
1992年6月12日職業リハビリテーション及び雇用(障害者)条約 (1983年・第159号)
1993年6月21日衛生(商業及び事務所)条約 (1964年・第120号)
1995年6月9日家族的責任を有する労働者条約 (1981年・第156号)
1999年7月28日民間職業仲介事業所条約 (1997年・第181号)
2000年6月5日最低年齢条約 (1973年・第138号)
 就業の最低年齢は15歳
2001年6月18日最悪の形態の児童労働条約 (1999年・第182号)
2002年6月14日三者の間の協議(国際労働基準)条約 (1976年・第144号)
2005年8月11日石綿条約 (1986年・第162号)
2007年7月24日職業上の安全及び健康促進枠組条約 (2006年・第187号)
2013年8月5日2006年の海上の労働に関する条約 
 A4.5基準2及び10項に従って明示された、保護が提供される社会保障分野は次の通り。医療、傷病給付、失業給付、老齢給付、業務災害給付、母性給付、廃疾給付、遺族給付
 (注*)批准の自動廃棄規定のない第8、9、16、22号条約については、2006年の海上の労働に関する条約の批准が日本について発効する2014年8月5日をもってそれぞれの条約の批准が廃棄されたものと見なす。
東京新聞2015年1月14日
 
 
 
東京新聞2015年1月15日
 ILO基本条約と日本(No.527) 二つが未批准、問われる姿
 
 労働者の基本的権利の尊重を掲げた国際労働機関(ILO)には、八つの基本労働条約があります。全加盟国に批准を求める重要な条約ですが、日本はこのうち「強制労働の廃止」(105号条約)と「雇用と職業における差別待遇の禁止」(111号)の2条約を批准していません。しかも、批准していないのは105号で11カ国、111号で13カ国しかありません。日本としてこれでよいのでしょうか?
 
 ILOには労働者の権利、保護条約が189あります。なかでも「労働での基本原則と権利に関するILO宣言」で、労働組合結成や団体交渉の権利▽強制労働の廃止▽児童労働の撤廃▽雇用や職業での差別撤廃−の四原則の実現を明記。原則ごとに二条約ずつ、計八条約を基本労働条約(中核的労働基準)として定めています。
 
 加盟185カ国のうち四分の三は、基本八条約をすべて批准しています。逆に、全く批准していないのはマーシャル諸島など三カ国のみです。EU諸国は基本条約をすべて批准。主要七カ国(G7)では、米国が六条約、日本、カナダが二条約を批准していません。また、中国、韓国は四条約が未批准です。
 
●国家公務員との関係
 強制労働の廃止を定めた105号条約を日本が未批准なのを不思議に思う人も多くいます。条約には、ストライキ参加者に対する制裁禁止も盛り込まれています
 日本では国家公務員の労働基本権(団結権・団体交渉権・団体行動権)を制限。また「国家公務員等の争議行為に関する規制」で、公務員のストライキなどに懲役刑を定めていることが条約に抵触するのではないかという見方もあり、批准に至っていません。
 
●差別撤廃に消極的?
 111号は、同一報酬を定めた100号と並び、差別待遇の撤廃を目指した条約です。人種、性別、宗教、政治的見解などの差別を禁止し、雇用、職業での機会・待遇の均等を求めています。
 未批准はわずか十三カ国です。G7では日本と米国のみ未批准です。
 憲法14条には「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条…により、政治的、経済的又(また)は社会的関係において、差別されない」と規定しています。憲法の趣旨から考えると批准の妨げになるものはなく、なぜ批准していないのかと疑問の声が上がるほどです。
 
 このため、人権団体や労働界をはじめとして批准を求める声が強くあります。しかし、同一報酬を定めた100号条約を批准した結果、日本は男女賃金格差などで、ILOから是正報告を求められてきました。こうした影響もあってか、経済界などは批准に前向きとはいえません。
 
 政府も「批准に当たって整合性を検討すべき国内法制の範囲を含め慎重な検討が必要」との答弁を繰り返し、批准の見通しは立っていません。
 条約を批准すれば、政策を推進する国内法の整備や政策の実効性への責任が伴います。だからといって、批准しないままでよいのでしょうか?
 日本はILO創設当初から参加し、政労使それぞれがILOの理事に就任している主要メンバーです。ILOは2015年までに基本八条約の全批准を進めるキャンペーンを実施中です。今こそ、日本の真価が問われています。
 
◆国際的評価が心配
 横田洋三・人権教育啓発推進センター理事長(ILO条約勧告適用専門家委員会元委員長)の話 日本は基本二条約を批准していない。しかし、憲法などに照らし合わせると、批准するうえでの大きな障害はないはずだ。むしろ、批准していないことで、日本に対する国際的な評価が下がることが心配だ。一刻も早く八条約すべてを批准してもらいたい。
 
 制作・亀岡秀人
 看護職員(看護師、助産師、保健師等)不足は深刻です。
 条約制定から37年。
 人々の命と人権を守るために、ILO看護職員条約の批准は不可欠です。
 市民と看護職・医療労働者の連帯で、ILO看護職員条約の即時批准を実現しましょう!
 
   2014年9月16日 
   言論・表現の自由を守る会
 
 
看護職員の雇用、労働条件及び生活状態に関する条約(第149号)  (日本は未批准、仮訳)
 
 国際労働機関の総会は、
 理事会によりジュネーヴに招集されて、千九百七十七年六月一日にその第六十三回会期として会合し、
 住民の健康及び福祉の保護及び向上において看護職員が保健の分野における他の労働者と共に果たす重要な役割を認識し、
 看護職員の使用者としての公共部門が看護職員の雇用条件及び労働条件の向上において積極的な役割を果たすべきであることを認識し、
 資格を有する者が不足し及び現存の職員が必ずしも最も有効に活用されていない多くの国における看護職員の現状が有効な保健業務の発展に障害となつていることに留意し、
 看護職員が、差別待遇、結社の自由及び団体交渉権、任意調停及び任意仲裁、労働時間、有給休暇及び有給教育休暇、社会保障及び福祉施設並びに母性保護及び労働者の健康の保護に関する文書等雇用及び労働条件に関する一般的な基準を定める多くの国際労働条約及び国際労働勧告の対象となつていることを想起し、
 看護が遂行される特別な状況にかんがみ、看護職員が保健の分野におけるその役割に相応し、かつ、看護職員にとつて受け入れ得る地位を享受し得るようにするための特に看護職員に適用される基準によつて前記の一般的な基準を補足することが望ましいことを考慮し、
 次の基準が世界保健機関との協力の下に作成されたこと及びその適用を促進し及び確保するため同機関との協力が引き続いて行われることに留意し、
 前記の会期の議事日程の第六議題である看護職員の雇用、労働条件及び生活状態に関する提案の採択を決定し、
 その提案が国際条約の形式をとるべきであると決定して、
 次の条約(引用に際しては、千九百七十七年の看護職員条約と称することができる。)を千九百七十七年六月二十一日に採択する。
 
第 一 条
1 この条約の適用上、「看護職員」とは、看護及び看護業務を行うすべての種類の者をいう。
2 この条約は、職務を遂行する場所のいかんを問わず、すべての看護職員について適用する。
3 権限のある機関は、関係のある使用者団体及び労働者団体が存在する場合にはこれらの団体との協議の上、奉仕的に看護及び看護業務を行う看護職員に関する特別な規則を定めることができる。
この規則は、第二条2(a)、第三条、第四条及び第七条の規定を損なうものであつてはならない。
 
第 二 条
1 この条約を批准する各加盟国は、一般的な保健計画が存在する場合にはその計画のわく内において、及び保健業務全体のために利用し得る資源の範囲内において、住民のできる限り高い健康水準を達成するために必要な量及び質の看護の提供を意図する看護業務及び看護職員に関する政策を、国内事情に適する方法によつて採用し及び適用する。

2 特に、各加盟国は、看護職員をその職業に引き付けかつ留めておくために適当な次のものを看護職員に対して提供することを目的とする必要な措置をとる。
 (a) 看護職員の職務の遂行のために適切な教育及び訓練
 (b) 雇用条件及び労働条件(進路の見通し及び報酬を含む。)

3 1の政策は、関係のある使用者団体及び労働者団体が存在する場合にはこれらの団体との協議の上、策定する。

4 1の政策は、関係のある使用者団体及び労働者団体との協議の上、保健業務の他の側面及び保健の分野における他の労働者に関する政策と調整する。
 
第 三 条
1 看護教育及び看護訓練に関する基本的要件並びにそのような教育及び訓練の監督については、国内法令で定め又は国内法令で授権された権限のある機関若しくは権限のある職業上の団体が定める。
2 看護教育及び看護訓練は、保健の分野における他の労働者の教育及び訓練と調整する。
 
第 四 条
 国内法令は、看護を業とするための要件を明記し、看護を業とすることをその要件を満たす者に限定する。
 
第 五 条
1 看護業務の企画への看護職員の参加及び看護職員に関する決定についての看護職員との協議を促進するため、国内事情に適する方法によつて措置をとる。
2 雇用条件及び労働条件の決定は、なるべく、関係のある使用者団体と労働者団体との間の交渉によつて行う。

3 雇用条件の決定に関連して生ずる紛争は、当事者間の交渉を通じ又は、利害関係のある当事者の信頼を確保するような方法で、あつ旋、調停及び任意仲裁等の独立のかつ公平な手続を通じて解決を求める。
 
第 六 条
 看護職員は、次の分野において当該国の他の労働者の条件と同等の又はそれ以上の条件を享受する。
 (a) 労働時間(超過勤務、不便な時間及び交替制による労働に関する規制及び補償を含む。)
 (b) 週休
 (c) 年次有給休暇
 (d) 教育休暇
 (e) 出産休暇
 (f) 病気休暇
 (g) 社会保障
 
第 七 条
 各加盟国は、必要な場合には、労働衛生及び産業安全に関する現存の法令を看護職員の労働及び看護職員の労働が遂行される環境の特殊性に適合させることによつて、当該法令を改善するように努める。
 
第 八 条
 この条約は、労働協約、就業規則、仲裁裁定若しくは裁判所の判決又は国内慣行に適合しかつ国内事情に適するその他の方法によつて実施されない限り、国内法令によつて実施する。
 
第 九 条
 この条約の正式の批准は、登録のため国際労働事務局長に通知する。
 
第 十 条
1 この条約は、国際労働機関の加盟国でその批准が事務局長に登録されたもののみを拘束する。
2 この条約は、二の加盟国の批准が事務局長に登録された日の後十二箇月で効力を生ずる。
3 その後は、この条約は、いずれの加盟国についても、その批准が登録された日の後十二箇月で効力を生ずる。
 
第 十 一 条
1 この条約を批准した加盟国は、この条約が最初に効力を生じた日から十年を経過した後は、登録のため国際労働事務局長に送付する文書によつてこの条約を廃棄することができる。その廃棄は、登録された日の後一年間は効力を生じない。
2 この条約を批准した加盟国で、1に定める十年の期間が満了した後一年以内にこの条に規定する廃棄の権利を行使しないものは、更に十年間拘束を受けるものとし、その後は、十年の期間が満了するごとに、この条に定める条件に従つてこの条約を廃棄することができる。
 
第 十 二 条
1 国際労働事務局長は、国際労働機関の加盟国から通知を受けたすべての批准及び廃棄の登録をすべての加盟国に通告する。
2 事務局長は、通知を受けた二番目の批准の登録を国際労働機関の加盟国に通告する際に、この条約が効力を生ずる日につき加盟国の注意を喚起する。
 
第 十 三 条
 国際労働事務局長は、国際連合憲章第百二条の規定による登録のため、前諸条の規定に従つて登録されたすべての批准及び廃棄の完全な明細を国際連合事務総長に通知する。
 
第 十 四 条
 国際労働機関の理事会は、必要と認めるときは、この条約の運用に関する報告を総会に提出するものとし、また、この条約の全部又は一部の改正に関する問題を総会の議事日程に加えることの可否を検討する。
 
第 十 五 条
1 総会がこの条約の全部又は一部を改正する条約を新たに採択する場合には、その改正条約に別段の規定がない限り、
 (a) 加盟国によるその改正条約の批准は、その改正条約の効力発生を条件として、第十一条の規定にかかわらず、当然にこの条約の即時の廃棄を伴う。
 (b) 加盟国による批准のためのこの条約の開放は、その改正条約が効力を生ずる日に終了する。
2 この条約は、これを批准した加盟国で1の改正条約を批准していないものについては、いかなる場合にも、その現在の形式及び内容で引き続き効力を有する。
 
第 十 六 条
 この条約の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。
   患者と現場の看護師が切望しているのは、
  看護師の大増員夜勤回数・時間の大幅削減です。
 
市民が望んでいるのは、行き届いた看護であり、医師不足を補う看護師ではない!
 
日本看護協会は、一体だれのための組織?
厚労省のお先棒かつぎの日本看護協会は、公益社団法人に不適格!
 
 日医ニュースでは、「看護師という国家資格の上に、業務経験五年後に八カ月あるいは二年間の研修を受けた者を、更に国が認証する必要はなく、看護職員不足にあえぐ地域の現場が求めているのは、一般の看護職員の増員であって、『認証を受けた看護師』ではない。厚労省は、認証制度創設に多くのエネルギーと財源を浪費している場合ではない。」と指摘しています。
 これは、日本看護協会総会において多くの会員が指摘してきたことです。
 しかし、日本看護協会幹部は一切会員の声に耳を傾けず厚生労働省と一体で、民主党と自民党の国会議員らと共謀してやらせの総会発言を組織してまで強引に、現場の声もチーム医療の実態・現場も保健師助産師看護師法も無視し、『看護師特定能力認証制度』を強行しています。
 
(元日本看護協会副会長の自民党国会議員は、臓器提供法提供年齢制限を15歳以上から12歳以上に引き下げた改悪案提出議員の一人!民主党選出国会議員は、国家的詐欺の介護保険法導入を推進した当時の日本看護協会の責任者!)
 
↓ 日医ニュース 第1211号(平成24年2月20日)転載記事
誰のための「看護師特定能力認証制度」か
 
 いわゆる「特定看護師(仮称)」問題について,昨年十一月,厚生労働省が「看護師特定能力認証制度骨子案」を示した.「特定行為」を法令上に定め,一定の教育を修了し,大臣の認証を受けた看護師は,医師の包括的指示での実施が可能で,認証がない看護師は安全体制を整えた上で具体的な指示を受けて実施するというものである.
 日医が実態調査を基に,「現場では既に多くの医行為が,医師の指示の下に診療の補助として実施されており,新たな業務独占資格を創設すれば,一般の看護師の業務縮小につながり,地域医療が成り立たない」と主張してきたことを受けて,厚労省は業務独占も名称独占もない「認証制度」とし,一般の看護師も具体的指示があれば,実施出来るという案を出してきた.しかし,ますます制度創設の意味が不明瞭である.
 業務独占でなければいいという問題ではない.看護師自身は,認証がなければ実施を躊躇(ちゅうちょ)するだろう.また,患者は,「認証のない看護師にはやって欲しくない」と思うだろう.現場で事実上実施出来ない事態が生じ得る.
 また,「特定行為」が「診療の補助」を超えて医師が行うべき医行為に及ぶ懸念もある.一月二十四日の看護業務検討WGに厚労省が示したたたき台では,「非感染創の縫合」や「腹腔穿刺(一時的なカテーテル挿入を含む)」なども含まれている.これが患者のためのチーム医療の推進に必要なことなのか.医療安全の危機を禁じ得ないのは,会員諸兄も同様であろう.国民は,リスクの高い行為を看護師が行うことは決して望んでいない.
 看護界も意見が割れており,現場の看護師からは,「看護師がすべきことはもっと他にある」「そんな看護師を養成するよりも看護師の数を増やして欲しい」「訪問看護の現場では,具体的指示でなければ出来なくなると困る」という声が出ている.
 医療現場や患者の不安をよそに,厚労省は今通常国会への法案提出を目指している.国民の生命に関わる重大な問題であり,関係者や国民の合意なきままに,社会保障・税一体改革ありきで法制化を急ぐことは認められない.
 今すべきことは,看護師が診療の補助として実施出来る行為を整理し,必要に応じて通知等で示すことである.安全に実施出来るよう,看護師が研修等を受けて自己研鑽を積み,看護の道を究めることは大事である.既に,日本看護協会の認定看護師や専門看護師は現場で役割を果たしている.
 看護師という国家資格の上に,業務経験五年後に八カ月あるいは二年間の研修を受けた者を,更に国が認証する必要はない.

 看護職員不足にあえぐ地域の現場が求めているのは,一般の看護職員の増員であって,「認証を受けた看護師」ではない.厚労省は,認証制度創設に多くのエネルギーと財源を浪費している場合ではない.
 今後とも,医療安全の視点を第一に,現場が混乱することのないよう対応していきたい.
(常任理事・藤川謙二)
 
日医ニュース
 
 
 
 

追跡・発掘:都留の桂高跡地活用策 看護師養成の拠点に 大学・専修学校設置を検討 /山梨

 ◇市有識者会議、来月提言

 都留市内の県立2高を統合した総合制高が14年度に開校することで廃校になる桂高の跡地(同市四日市場)活用策として、同市有識者会議が、看護師養成の大学・専修学校を設置する方向で提言案を検討している。背景にあるのは、富士東部医療圏での深刻な看護師不足だ。跡地活用は16年度以降から始まる。どのような養成機関が望ましいのか。同会議での議論を取材した。【小田切敏雄】
 桂高の敷地は約3万4600平方メートル。同校は66年4月、同市上谷の県立谷村高(現谷村工)の普通科2、3年生を編入して発足、同11月、現在地で開校記念式典を行った。開校には市民から校地の寄付も寄せられた。
 看護師不足は県内全体でも常態化しているが、同市を含む富士東部医療圏では更に厳しい状況だ。県内の看護系教育機関は県立大(定員100人)、山梨大(同60人)など6機関ある。そのうち、富士東部医療圏では富士吉田市立看護専門学校(同50人)のみ。富士東部保健所管内の看護師数は、10年の県看護職員就業状況調査によると、実数で920人、人口10万人当たり485・2人で、県内5保健所管内で最少。甲府地区の中北保健所の981・7人の約半分しかない。
 都留市有識者会議は委員12人。昨年12月、会長に大谷哲夫・元駒沢大総長を選任して跡地活用策の検討を始めた。現在までに、公立大学法人である都留文科大運営の新学部・新大学を設置▽私立学校法人運営の大学・専門学校などの誘致−−などの案が出ている。
 同市の財政負担額もポイントとなる。委員の一人、都留文科大の西室陽一理事長は「市の財政面を考え、まず誘致とすべきだ」との意見を出している。
 同市の試算では、同大に看護学部・学科(定員100人)を開設した場合、開設3年目までは収支は赤字で計約7億4000万円の一般財源が必要。4年目以降は年間約1億1000万円の剰余が見込まれる。10年目に初期の追加負担額を回収できるが、一時的な財政負担は多額になるとの見通しだ。
 県立2高の統合問題から関わってきた「『教育首都つる』・都留の教育を考える会」の熊坂栄太郎会長も委員の一人だ。「看護系は時代の注文に合っている。都留の学生人口も増える。これからの都留の子供たちに新しい魅力が増える」と歓迎する一方で、「少子化、財政的問題もあり、市のリーダーシップが必要」と指摘する。
 同市が跡地活用策をテーマに開いた「未来を拓(ひら)く都留まちづくり会議」に出席した同市小野の会社員、奥秋保さん(63)は「桂高がなくなるのは残念だが、その跡地で都留文科大は総合大として発展してほしい。看護系は絶対必要。100年先を見通すべきだ」と目先の財政負担にとらわれずに同大への設置を望んだ。
 同大は「有識者会議の最終提言や市の方針決定を含め状況をしっかり把握していきたい」としている。
 有識者会議は来月23日の第3回会議で内容をまとめて小林義光市長に提言、市は9月までに活用策を決定する計画だ。
 
毎日新聞 2012年2月22日 地方版
厚労省の行政指導上限45時間はとっくに骨抜きにされ、いまや「長時間労働を許す36協定が、過労死の温床となっている」(松丸正弁護士)とまで言われる36協定。そしてこれを平気で受理する全国の各労基署。過労死が無くなる訳がない。
このかんの産経新聞の【karoshi 過労死の国・日本  繰り返される悲劇】シリーズがいいです。紹介します。

8月8日 tsunami、復興…なぜ死ぬほど働くのか
http://goo.gl/RGeKm

8月9日 米紙が1面で報じた「経済戦争の戦死者」
http://goo.gl/4OVou

8月10日 先進国なのに…24時間働かせても合法
http://goo.gl/WDzo0
先進国なのに…24時間働かせても合法
 
 米紙シカゴ・トリビューンに「経済戦争の戦死者」として取り上げられた大阪府藤井寺市の工場労働者、平岡悟=当時(48)=の妻、チエ子(69)は昭和63年4月23日、大阪過労死問題連絡会による初の無料電話相談「過労死110番」が始まった午前10時きっかりに電話を鳴らし、くしくも第1号の相談者となった。


 電話を受けたのは、連絡会の結成に尽力した弁護士の松丸正(64)。悟は1日12〜19時間も働き続けた末に亡くなっていたが、松丸が問題と考えたのは、そこまでの長時間労働を可能にした「三六(さぶろく)協定」と呼ばれる協定だった。

 日本の労働基準法が許す労働時間の上限は、国際基準並みの1日8時間、週40時間である。ただし、同法第36条では、会社が労働組合などの労働者の代表と協定を結んで労働基準監督署に届け出れば、残業や休日出勤を可能にしている。

 その協定が、条文の数字にちなんで三六協定といわれているのだ。

三六協定が温床

 「長時間労働を許す三六協定が、過労死の温床になっている」

 これは今も変わらぬ松丸の持論だ。

 しかし、悟の勤務先である椿本精工(現ツバキ・ナカシマ)の三六協定が、労基署から開示されたときばかりは、さすがの松丸も目を疑った。

 残業可能な時間を「1日15時間」で労使が合意していたからだ。それは、法定の労働時間8時間と休憩1時間を足せば、実質24時間働いても合法になることを意味していた。

 三六協定の存在は、国際労働機関(ILO)が採択した労働時間に関する条約約10本のうち、日本が一本も批准していないことと密接に関係している。


 ILO前理事、中嶋滋(66)は「一本も批准していない先進国は珍しく、日本も早く批准すべきだという国際的な圧力があることは事実だ」としたうえで、こう指摘する。

 「もしも批准をしたら即、実態が条約違反に問われてしまう。批准しないのではなく、できないと言った方が正しい」

 ILOには、批准各国で条約が適用されているかどうかを調べる専門家委員会がある。労働法や国際法に詳しい学者ら18人で構成され、現在、委員長は初の日本人として法務省特別顧問の横田洋三(70)が務めている。

 条約を批准していない日本に対し、改善を勧告することはできないが、横田は「ILOの国際基準に沿って、日本の実態を変えた方がいい」と話す。    

「青天井」で物議

 悟の過労死は、平成元年5月に労基署から労働災害(労災)と認定され、その後、チエ子が椿本精工を相手に起こした民事訴訟は、同社が全面的に責任を認めて6年11月に和解した。裁判の過程では、労務部長が「残業時間は青天井だった」と証言して物議を醸した。それでも、三六協定があることから、労働基準法違反には問えなかった。

 「悟は自分の意思で残業し、過労になった」と主張していた会社側は、最終的にチエ子に謝罪した。チエ子は、まじめに堂々と働いてきた夫の名誉を守ることができたが、引き換えに過労死をなくすという理想を実現する手段を失ったようにも感じた。

 悟の過労死から23年。三六協定をめぐる状況はほとんど改善されていない。次に取り上げる、ある若者の過労死をめぐる訴訟では、まさに三六協定に関して信じがたい主張を、会社側が行っている。(敬称略) 

転載元転載元: 労働相談・労働組合日記

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