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暴走する都教委・東京都・文科省

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東京都再任用更新不当拒絶裁判
◎ 弁 護 団 声 明

 1 本日,東京高等裁判所第5民事部は,2015年3月31日をもって退職となった東京都下の教職員3名(以下「控訴人ら3名」という)が,違法な再任用更新不当拒絶に対して国家賠償を求めた事件について,控訴を棄却する判決を言い渡した。

 2 東京都教育委員会(都教委)は,定年退職まで無事に勤め上げ,定年退職後も再任用教育職員として誠実に職務を遂行してきた控訴人ら3名に対し,再任用教育職員の任期満了まで約2か月という直前の時期になって唐突に何ら理由を示すこともせず再任用教育職員の任期の更新をしないこと(以下「再任用不合格」という)を通告してきた。
 これに対し,控訴人ら3名は,都教委による違法な再任用更新不当拒絶の再発防止のために,控訴人ら3名に対する再任用不合格がいずれも違法であるとして国家賠償請求訴訟を提起した。


 3 本件訴訟の第一審の審理において,都教委は,控訴人ら3名の再任用不合格の理由を初めて明らかにしたが,そのいずれもが曖昧かつ取るに足りないものであった。
 とりわけ,控訴人ら3名について,管理職の不合理かつ不適切な指示ないし方針に従わなかったことを挙げていたことが特徴的であったが,これは教育現場に対する過度の締め付けを行って「物言えば唇寒し」の状況を作り出し,上意下達の教育の在り方に従順な教員を厚遇しようとする都教委の不当な教育行政の現れに他ならないものであった。

 これに対し,控訴人ら3名は,教職員,生徒,保護者らの多数の陳述書や元同僚の教員による証言など,多岐にわたる証拠を提出し,客観的に見て控訴人ら3名の教育実践が優れたものであったこと,法理論的にも控訴人ら3名に対する都教委による再任用更新不当拒絶が違法であることを明らかにしてきた。

 東京地方裁判所民事第19部による第一審判決は,都教委の公正選考義務を認めつつ,控訴人ら3名の請求を全部棄却するものであったが,控訴人ら3名は,控訴審での闘いの継続を選択し,控訴審の審理においては,岡田正則早稲田大学法科大学院法務研究教授の鑑定意見書を提出するなどした結果,これまでプラックボックスとなっていた再任用選考の合格点,推薦書と面接評定票の配点割合,各評定結果に対する配点等の合否判定基準の詳細な内容を初めて明らかにすることができた。

 4 しかしながら,東京高等裁判所第5民事部は,またしても控訴人らの請求を極めて不合理な理由で退けたのである。
 裁判所が東京都下における教育現場の実態に対しておよそ無理解であることを自ら暴露したものであるといわざるを得ない。
 今回の東京高等裁判所第5民事部による判決は,管理職の意に少しでも沿わない言動をした控訴人らに対する「見せしめ」にお墨付きを与えるものであり,断じて容認することができない。

 5 弁護団は,都教委による違法な再任用更新不当拒絶を告発した教職員を守り抜く覚悟であり,定年退職後の教職員の幸福追求権,生存権,言論の自由を守るため,引き続き闘いを継続していく。

以上

 2019年8月28日
東京都再任用更新不当拒絶裁判弁護団
弁護士 吉峯真毅
 同  吉峯裕毅
 同  高橋拓也
 同 大井倫太郎
 同 大河原啓充
 同  倉都雄規


  =免職処分取消訴訟支援者の会=
 ◆ 第 五 回 報 告
   八月二十六日(月)


 2019年8月19日(月)13時15分から、免職処分取消請求事件の第五回口頭弁論期日が東京地裁527号法廷で開かれました。
 法廷には、原告・代理人を含め26名の傍聴支援を頂きました。傍聴いただいた皆様、ありがとうございました。
 今期日では、前回被告東京都から提出された証拠書類や準備書面に対し、様々な矛盾点や疑問点、ミスを超えた明らかに意図的な捏造と思わざるを得ない点の数々を、原告側が丁寧にひとつひとつ整理・追及した原告第2準備書面や、その際必要となった証拠書類(甲第14〜35号証)の提出がメインでした。
 前回報告でも触れた通り、都教委から出された主張は、事実に反するものが多々あり、客観的に矛盾のある主張も多いです。その証拠も重大な疑問がある故に採用すべきでは無いことを裁判長には理解してもらわなければなりません。その意味でも100ページを超える書面や証拠の提出になりました。


 最大の矛盾は、公式の職務実績記録とは違う書式の「指導記録」なるものです。文書作成者の署名もなく、前回期日の直前にプリントアウトされたものだと都側代理人が説明しているものです。このワードファイルそのものの提出も裁判所の権限で都に命じてもらいたい。
 そして更に酷いのは、前回期日後に原告が東京都教育委員会から情報開示請求により取得した「指導記録」の内容が、都側が証拠として出した「指導記録」の内容と異なっていること。どちらが正しいのか? 誰がどんな目的で改竄したのか? 正に法廷をなめている東京都の傲慢さ。法廷を侮辱するのに等しい杜撰さです。激しく断罪されなければなりません。
 開廷後、裁判長から各書証の確認作業があった際、都側代理人は、二つの「指導記録」の内容の相違点を浮き彫りにするラインマーカーの表示について、どれが原本なのか、マーカーは原告が原本に追加記入したものなのか? などと質問したのみでした。

 その後、裁判長の調整で次回期日が決まり、十月二十四日(木)十三時十五分から東京地裁527号法廷となりました。改めて傍聴支援を宜しくお願いします。

 その後の報告集会では、原告代理人・原告から挨拶と以上のような報告があり、更なる支援要請もありました。
 また小学校の養護教諭Bさんが、突然指導力不足教員のレッテルを貼られ、研修センター送り経由で分限免職処分を受けたケースなどが明らかになり、東京都の暴走具合が益々酷いことになっているのを再認識しました。
 反省どころか、毎年毎年、同様の扱いを受けて苦しむ若い先生達が後を絶たない東京都の現実に、裁判所としては、個別ケースの問題という矮小化した捉え方は厳に止めて頂き、重大なる社会問題として、しっかり東京都の暴走を戒める判決文を書いて貰わなければならないことを、何としても認識させる必要があります。今後とも変わらぬご支援を宜しくお願い致します。


 ♪ 次回第六回口頭弁論期日のご案内
   日時 十月二十四日(木)午後一時十五分より
   場所 東京地裁五二七号法廷

       ※次回期日は被告の反論になります。


 ☆ 原告本人より

 傍聴いただいた支援者の皆様、ありがとうございました。前回の報告集会でも話をさせていただきましたが、東京都の数々の免職処分等の行為は、教員のみならず日本で働く労働者にとっての重大な社会問題だと思っています。

 話はそれますが、「音楽」は、人々の心に感動を与えるだけではなく、自己を表現することや相手に気持ちを伝えることができる素晴らしい創造であると思っています。心で音を感じ取り、純粋に他者に伝えることができるかけがえのない美しい存在だと思っています。しかし、残念なことに、現代の若手の教員は上からの指示に従うばかりで、自分の考えを相手に伝えることができない環境にあります。このような環境の下では、音楽においても創造する感性を養うことができない子どもたちも増えていくのではないかが心配です。私の訴訟が、今後の東京都の下す処分の歯止めになればと思っています。

 そして、前回被告が出した乙第4号証の「指導記録」と私が開示請求により取得した「指導記録」には多数の違いがあり、2つを比べると明らかに何者かによって加筆されているのがはっきりとわかりました。
 また、内容についても虚偽の記載が多く、明らかに事後的に作成されており、例えば、F校長やF副校長が出張で外出中にも関わらず、校内で私を指導したというように書かれています

 F校長は私の教育職員業績評価をすべてDにしました。その評価の根拠が不十分であることを補う目的で、事後的に虚偽の「指導記録」を作成したものだとすれば、明らかに悪質です。被告には、虚偽の記載がなされるに至った経緯を明確化し、その責任者を厳正に対処してほしいです。
 次回の期日では、被告がどのようなことを言ってくるかわかりませんが、支援者の皆様におかれましても、引き続き考えていただき見守っていただければ幸いです。宜しくお願い致します。

 ☆ 原告代理人より解説及び今後に向けて

 今回は、前回の期日に被告側から提出された乙第4号証の「指導記録」の弾劾に最も注力しました。
 元々、乙第4号証の「指導記録」は、教育職員職務実績記録のひな形とあまりに異なる内容であり、我々も初めて目にしたものであったこと、作成日が前回期日の書面提出期限を経過した後であったこと、原告の認識している事実関係と大幅に食い違っていること等から、その信用性に大いに疑問を抱いていました。
 今回の期日では、①この裁判の中で提出された乙第4号証の「指導記録」と原告が裁判外の手続で取得した「指導記録」の異なる2つの「指導記録」が存在していること、②原告の不在証明が客観的に可能な時間と場所で管理職による「指導」がなされたとされていること、を明らかにしました。

 具体的には、①に関し、都教委に対する保有個人情報開示請求で取得した「指導記録」を証拠提出しました。
 また、②に関し、弁護士会照会という方法により取得した原告のPASMOの履歴や区教委に対する情報開示請求により取得した原告と管理職が学校外に出張した際の記録(旅行命令兼実施簿)を証拠提出しました。

 「指導記録」を巡る問題は、近時、社会問題になった公文書の改ざん疑惑と同種ないし類似の問題ではないかとも考えられますが、様々な事情を総合的に考慮すると、事後的に一から作成された可能性も高いのではないかと考えています。
 この問題は、裁判所も大いに関心を抱いているようです。次回期日で被告側がこの問題についてどのような説明をするのか注視したいと思います。

 ※ 第六回口頭弁論期日は、十月二十四日(木)午後一時十五分から東京地裁527号法廷で行われます。予定を入れていただいて、是非傍聴支援をお願い致します。
問い合わせ先 吉峯総合法律事務所
           電話 03‐5275‐6676


 増刷して職場の皆様、特に若手教員の皆様にお配りください。


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 支援者の皆様
 (転送・転記・拡散大歓迎 一部マスコミの方へ送信しています)

 8月19日、第五回口頭弁論期日が行われました。
 傍聴に来ていただいた皆様、ありがとうございます。
 今後とも引き続きご支援をよろしくお願いいたします。
 今回は、東京教組、都教組、都高教のそれぞれの現役・OBOGの方々、一般の方々等、原告と代理人を含め、26名の方々が傍聴に来てくださいました。
 ありがとうございます。

 当日の様子、原告からの挨拶及びコメント、代理人の解説を含めた裁判報告記事ができましたので支援者の皆様に発信しています。
 詳細にまとめておりますのでぜひお読みいただき一緒に考えていただければ幸いです。
 また、お願いがあります。皆さんからも、お知り合いの方や同僚等にも増刷していただき、お配りいただければと思います。ご協力をよろしくお願いいたします。
 さらに、引き続きカンパのお願いです。これまでに多くの方々にカンパをしていただきました。感謝しております。ありがとうございます。
 現在の総計額が、約18万円です。
 原告自らお声をかけさせており、大変恐縮ですが、これからも裁判費用の助けとなります。どうか助けていただければ幸いです。
 引き続き、よろしくお願いいたします。
 <カンパ振込先は → https://wind.ap.teacup.com/people/13625.html
 署名についても、みなさんのご家族、ご友人、知人等にもこの事件について知らせていただき、拡散していただきまして、たくさんの方にも署名をいただければと思っています。集まった署名は、裁判所に提出いたします。
 ご協力をお願いいたします。
 <署名用紙ダウンロードも → https://wind.ap.teacup.com/people/13625.html
 さて、今回の期日で明らかになったことは、
 ①被告が裁判所に提出した乙第4号証の「指導記録」と原告本人が都教委に保有個人情報開示請求した「指導記録」が同一でなければならないのに、多数の違いがあり何者かによって加筆されていること
     →事後的に書かれているのが明らか。
 ②内容についての虚偽の記載
 例 F校長やF副校長が出張で外出中にもかかわらず、校内で私を指導したというように虚偽の記載をしている 
   などです。

 被告代理人は前回の口頭弁論期日で、乙第4号証の「指導記録」以外の記録はない、と法廷で裁判長に言っていました。被告が裁判所に提出した「第4回口頭弁論調書」にも書かれています。原告が、保有個人情報を開示請求した中に職務実績記録も開示願いたい旨の請求をしましたが、指導記録だけが開示されてきました。よって、職務実績記録が存在していないということが、私の保有個人情報開示請求により明確になりました。そして、代理人が先に請求した指導記録の開示には、都教委は「指導記録」を公文書と書いています。
 「公文書」である「指導記録」は、F校長の虚偽の記載の多さに驚いていることを超えてあきれてしまいました。F校長は適当に評価し、事務的に免職処分を下した都教委の横暴さを、私は許せません。
 私の大切な貴重な時間を返してほしいです。

 次回の第6回口頭弁論期日は、被告の主張になります。
 次回の弁論期日で、今回の原告の主張を無視して、新たに何かを主張してくるかもしれません。これまでの裁判でもそうだったように。

 次回の期日では、被告がどのようなことを言ってくるかわかりませんが、支援者の皆様におかれましても、引き続き考えていただき見守っていただければ幸いです。
 よろしくお願いいたします。

原告 ふじのまい(仮名)



 ☆ 再任用拒絶裁判控訴審判決8月28日(水)13時15分東京高裁511号法廷

  《リベルテ56号から》
 ◆ いよいよ高裁判決!
   都立高校再任用更新拒絶裁判へのご支援をお願いいたします

「再任用更新拒絶裁判の原告を支援する会」事務局長
元杉並工高再任用拒否裁判原告 杉浦孝雄

クリックすると元のサイズで表示します
 ◆ 裁判の経緯
 2014年度末、東京都教育委員会は少なからぬ再任用教員の更新希望者に対して翌年度の更新を拒絶し(高校だけとっても二桁に達する数と推定されます)、これに対して5名の方が東京地裁に提訴したのがこの「都立高校再任用更新拒絶裁判」です。
 「再任用制度」は都自らが「基本的には定年退職者を65歳まで継続雇用するための制度」と説明してきたものであり、


 同様に不当な更新拒否をした杉並工再任用更新拒否裁判では、原告側が一審、二審とも勝訴し(私が原告でした)、都側が上告を断念したという経緯もありました。

 今回の裁判では、都高教や都高教退職者会なども支援し、原告は更新拒絶の不当性を訴えて闘いましたが、昨年7月13日、東京地裁は請求を棄却するという不当判決を言い渡しました。
 判決の中身は都教委の「裁量権」を事実上、無限定に認めたものであり、少なからぬ原告については職員会議での発言を低評価の理由として容認しました。

 このまま見過ごすことはできないと3人の原告が東京高裁に控訴し、支援者も新たに「再任用更新拒絶裁判の原告を支援する会」を発足させ、この間、4回の口頭審理を闘ってきました。
 高裁段階都や都教委の不当性や地裁判決の誤りが一層明らかになる中、8月28日に判決日を迎えます。

 ◆ 高裁審理で丸裸になった合否判定方法の実態と、恣意的更新拒否の不当性

 ※ 評価の点数化と合否基準評価 A…5点、評価B…4点、評価C…2点評価D…O点
   上表3項目の評価を以上のように点数換算して合計し、15点満点(すべてAの場合)で10点以上合格

 合否判断の方法(推薦書の総合評定と面接評定票の総合評定を数値に換算し、その総合点で合否を決定する。)については、杉並工裁判でも本件地裁段階でも明らかになっていましたが、高裁段階では、以上のように「数値換算の方法」と「合否基準」の詳細が、明らかになりました。
 「ブラックボックス」になりがちな「任用」の合否判定方法を丸裸にすることができたのです。
 驚かされたのは、「面接評定」の比重の高さです。校長、副校長の面接評定がそれぞれ5点満点とされ、「推薦書評定」(5点満点)の2倍の重みになっています。

 「推薦書評定」が曲がりなりにも一定期間の勤務に対して6項目の要素で評定するという形になっているのに対して、「面接評価」の方は実態として15分程度の面接に基づくもので、「こいつ気に食わないから落としてやれ!」という主観、恣意が入り込みがちなのは誰の目にも明らかです。

 事実、控訴人の具体例でも、面接の「個別評価」がすべてBにもかかわらず「総合評定」のみがCとされている例や、業績評価や推薦書評価ではつけられていないDを2人そろってつけている例など疑惑に満ちています。

 さらに、地裁判決は「Cは平均」という解釈に立っていましたが、この数値換算方法では、「平均」のC(2点)を二つ取ると、残りの一項目でA(5点)をとっても2+2+5“9人10で不合格となってしまうのです。こんなバカなやり方があるでしょうか!

 ◆ この裁判は過去の問題ではありません。学校教育破壊を阻止するため、ご支援をお願いします

 年金支給年齢の65歳へ引き上げに伴い、再任用希望者はほぼ「全員任用」の形になりましたが、だからと言ってこの裁判は過去のものとはなりません。職員会議での発言日常の管理職との関係などで、「こいつ気に食わないから」という恣意的評価が横行すれば、再任用選考以外でも、あらゆる問題で排除が進められるからです。
 この間クローズアップされてきている「教員の働き方」の裏の側面であり、横行すれば学校教育が一層破壊されることとなります。ぜひとも裁判勝訴にむけお力添えをお願いします。

 ☆ 再任用拒絶裁判東京高裁判決申し渡し
   8月28日(水)
13時15分東京高裁511号法廷
   15時より報告集会(弁護士会館会議室)予定


『東京・教育の自由裁判をすすめる会ニュース(リベルテ) 第56号』(2019年7月27日)

小学校養護教諭分限免職撤回裁判第1回法廷から  Ⅵ暴走する都教委
 ☆ 第2回口頭弁論期日 9月24日(火)11:30〜 東京地裁611号法廷

◎ 意 見 陳 述 書
2019年7月16日
原告   渡 邉  恵 子

 1 はじめに

 私は、今回の分限免職により、46歳の時に養護教諭一種免許状を剥奪され、何の資格もない状態で、仕事をいくら探してもアルバイトすらありませんでした。
 今はやっと週2日、月6万円の収入で家計の足しにしています。住んでいるアパートの支払いが出来なくなっており、生活が困窮しています。
 教員免許状は高額の学費を支払い女子栄養大学で勉強して取得したものです。勉強や家庭に悩みを抱えた子どもが保健室に来ます。そういう一斉指導になじまない子どものために「保健室の先生」になりたい、と思って養護教員になったのです。そうした子どもとの人間関係や私の生き甲斐まで、資格と一緒に剥奪されました。


 私は、職務上、子どもの大きな怪我の判断の誤りや学校運営に支障が起きるような保健事務の誤りは起こしていません。それにも関わらず、このような処分は行き過ぎた処分だと思います。

 2 練馬区立N小学校での勤務

 練馬区立N小学校に勤務している時は、保健室に来た子どもの対応をしていても会議室に呼び出され、校長から怒鳴りつけられたり、副校長からは腕をつかまれ、ひっぱられるなどで幾度もパワハラを受けました。
 子どもの保健委員会や健康診断をしていると、突然、何十人もの教育委員会の人が訪れて、仕事を進めることに支障をきたしました。また、校長はM養護教諭に私の記録をとるように指示をしていました。
 このように、校長、副校長、教育委員会に幾度ものパワハラを受け続けました。
 それでも私は学校を休まずに職務を遂行しました。

 3 研修の問題

 また、指導力不足教員研修中には、普段、保健室におらず、健康診断の仕事もしないのに、週に一度だけ保健室に行っても、子どもからも何しに来たの、という目で見られました。子どもや同僚との関係も切り離されたもとで、さらし者になったようで、疎外感、孤立感を味わいました。
 幾度研修授業をしても、協議会になると、教育委員会の多くの職員に囲まれ、学校が選択をした題材なのに、その選択が間違っているなどとのおかしな指摘やささいなことばかりを取り上げられました。
 授業や指導案の批判ばかりで、個人の努力を全く認めませんでした。

 研修している教員の指導を改善し、能力を伸ばす研修ではありませんでした。
 協議会の前夜には、そのことを思い出して、眠れなくなるなど精神的にも追い詰められました。
 そもそも、養護教諭は普段は授業を行いません。授業の研修を行っても、指導力の向上に直接は役に立たないと思います。
 医学的な知識や対応についての研修ではなく「何もわかってない」などと叱責されるばかりでした。
 そのようなことで評価と称して私を分限免職としたのです。これは行き過ぎた処分です。取り消していただけますよう、よろしくお願いいたします。
以上

 ※ 渡邉恵子さんのFacebook(2019年4月18日の記事)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=107911670409565&set=pcb.107911720409560&type=3&theater


 ◆ 請願権の適正運用を求めるが東京地裁が一方的結審 (週刊新社会)

 「被告・杉並区教育委員会は請願を『特に重要、重要、定例的、軽易』に4等級分けする基準を成文化せず、恣意的・便宜的に運用。公正公平な区分基準を定めているのか、明らかにされたい」。
 こう求釈明し同区側に回答させるよう、原告・高嶋伸欣琉球大名誉教授が求めたが、東京地裁・品田幸男裁判長は5月29日、一方的に弁論を終結させた。

 数十カ所もの誤りがあった、改憲政治団体執筆の扶桑社・中学社会科歴史教科書を、杉並区では2006年度〜11年度使用した。
 文科省は10年度検定でようやく修正させたが、同省も同区教委も、訂正・周知しないため、誤った事実を教えられ社会人になった人たちは、推計で約1万5000人になる


 同区民の高嶋さんは14年4月24日付で、「誤りを教えた人権侵害的事態を改善する」よう求める要望書を、区教委宛出したが、当時の庶務課長は「委員会が検討する義務なし。要望書はゴミ箱に捨てられることもある」と放言。半年以上放置した。

 そこで高嶋さんは同年10月8日、請願書として提出した(憲法第16条は基本的人権としてへ官公署への請願権を保障)。
 だが庶務課長は「いわゆる陳情として取扱う」とした回答を10月24日付で郵送。高嶋さんは「請願として受理しないのは、基本的人権を侵害。違憲・違法だ」と、提訴していた。

 冒頭の恣意的4等級分けが不明なままの結審に、大口昭彦弁護士は閉廷後、「事実審理が不十分なので弁論再開を求めていくが、受け入れられなければ、裁判官忌避も検討する」と述べた。(教育ライター・永野厚男)

『週刊新社会』(2019年6月25日)

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