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暴走する都教委・東京都・文科省

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 ◆ 「汚染市場」豊洲へ強引に進められる移転計画
   〜「安全宣言」が必要な市場など論外だ!
 (週刊金曜日)
永尾俊彦(ルポライター)

 「『盛り土』もウソでした。『汚染物質はすべて除去』もウソでした。すべてがウソなのです。これで移転計画が中止にならなければおかしいと思います」
 9月19日、東京都(小池百合子知事)が進める築地市場(中央区)の豊洲市場(江東区)への移転に反対する水産仲卸業者の山ロタイさん(75歳)はこう話した。この日、山口さんほか仲卸業者ら56人は、東京地裁に移転差し止めを求めて提訴、同じく仮処分も申し立てた。

 都は10月6日で築地市場の営業を終了、同11日に豊洲市場を開場させる予定だ。だが、今年6月の地下水調査でも環境基準の170倍のベンゼンが検出されるなど豊洲市場には深刻な汚染が残されている。


 都は有害物質に汚染された土壌や地下水を「無害化」すると約束した(2010年)が、追加工事を含めて897億円もかけた土壌汚染対策は大失敗に終わったのだ。
 だが、7月30日、都の専門家会議(座長=平田健正(ひらたたてまさ)・放送大学和歌山学習センター所長)は、豊洲市場で行なわれた追加工事について「将来のリスクを踏まえた安全性が確保された」と評価。地下に汚染があっても遮断されているので地上の市場建物内は安全との理屈だ。
 小池知事は翌31日に「安全宣言」をした。

 原告の新井眞砂子さん(76歳)は、「安全宣言をしなければならない市場なんてほかにどこにありますか」と批判した。
 原告によれば、土壌汚染対策が不十分な豊洲市場に移転すれば消費者の不安は大きくなり、営業上大打撃を受けるのは必至だ。
 また、最近豊洲市場で地盤沈下によるコンクリートのひび割れが発覚したが、すき間から地下の揮発したべンゼンなどが市場建物内に入り食の安全が脅かされ、仲卸業者らの健康も害される危険性がある。
 さらに豊洲市場ではカビが発生したり、駐車場不足のほか、開場すれば都の市場問題プロジェクトチームの試算で年間約100億円の赤字が見込まれるなど問題山積どいう。

 弁護団長の宇都宮健児弁護士(元日弁連会長)によれば、裁判では人格権に基づき移転の差し止めを求める。
 「人格権とは、個人の生命、身体、生活に関する利益の総体であり、憲法13条(幸福追求権)、25条(生存権)から導かれる権利で、判例もあります」と同弁護士は説明した。
 大飯原発(福井県)の運転差し止めを住民が求めた訴訟では、結局は今年7月、名古屋高裁金沢支部で住民側の逆転敗訴が確定したが、一審福井地裁(樋口英明裁判長)は2014年に人格権に基づいて差し止めを認めている

 ◆ 「旗を立てよう!」

 仲卸業者の女性らでつくる「築地女将さん会」が、移転期日半年前の今年3月に水産仲卸業者に実施したアンケート調査では、5365業者中261業者(48・6%)から回答を得たが、
  ○「今からでも中止するべき」82業者(31・4%)、
  ○「凍結して話し合うべき」101業者(38・7%)
 、で豊洲市場への移転の「中止」「凍結」の合計が183業者で、約7割を占めた。

 前出の山口さんは「築地市場の多くの関係者が移転には全く納得していません。それが皆さんの目に触れるよう『旗を立てよう!』と提訴しました」と話した。
 「女将さん会」は、これまで小池知事に公開質問状などを5回以上出したが、ことごとく無視
 他方で知事は「女将さん会のご主人方も、一方で準備もされておられる」(8月3日定例記者会見)と発言、「情報はつかんでいる。抵抗してもムダ」と言わんばかりだ。

 都は築地市場の解体を営業終了後から始める。
 原告の宮原洋志さん(67歳)は「私は豊洲には行くが、築地でもやります。10軒か20軒の仲卸業者は間違いなく築地に残ります。豊洲の卸から荷を運んで販売します。私たちが営業している限り(財産権に基づく)営業権があるから都は築地市場を閉鎖できません」と決意を述べた。
 原告は裁判で闘い、日々の生活でも闘う徹底抗戦の構えだ。

『週刊金曜日 1202号【金曜アンテナ】』(2018.9.28)

 9月19日の提訴後に記者会見を行なう築地市場伸卸業者ら。(撮影/永尾俊彦)





 ◆ 高校改訂指導要領の都教委公開説明会
   〜主任指導主事「先送り」回答に、主幹からも「異議」をほのめかすどよめき
 (週刊新社会)
永野厚男・教育ジャーナリスト

 文部科学省が「大綱的基準として各校の教育課程編成に法的拘束力あり」とする学習指導要領の高校の改訂版(3月30日官報告示)の中央説明会(7月17日、東大安田講堂)を受け、都教育委員会は9月4日、都立高校の教務主任である主幹教諭等や都民らを対象に、立川市内で「高等学校新教育課程・東京都公開説明会」を開いた。
 高校指導要領は2022年から学年進行で実施だが、文科省は地理歴史科・公民科の"領土教育"や、体育の選択種目に"銃剣道"(競技人口の大多数は自衛隊)を加える等は、19年度から先行実施させるとしている。都教委はこれらについては、文科省が中央説明会で言った通り、忠実に"伝達"した。


 休憩後、回収した質問用紙では、
 ①(総合的な学習の時間を改変した)総合的な探究の時間を、(元々高校には道徳だけを扱う授業はないが、都教委が各校に既に設置を強制している科目の)『人間と社会』で代替できるか、
 ②日本史の実質必修化(必修科目・歴史総合の新設)に伴い、現在、都教委が全都立高校生に配布している『江戸から東京へ』を使用する授業との関係は?
 ――などの疑問が続出。

 ところが都教委の市村裕子・主任指導主事は、
 ①には「検討中なので、追って説明する。『人間と社会』との関係があるので、後で説明させて頂く」とし、
 ②には「教育課程編成基準を作成中なので、そちらで明らかにする」と、いずれも先送りの回答。参加者の多数を占める主幹教諭らからさえ会場全体、ため息のようなどよめきが起こった。
 管理職(副校長への)登用門と言われる主幹教諭が都教委に「異議あり」の態度を示すことは滅多にない。指導要領を"先取り"し独自の科目の設置を強制したり、偏った歴史観の副読本使用を現場に押し付けたりしてきた都教委の施策の、ツケが回ってきた瞬間だった。

 この後、「必修科目が増えるが、教員増員は?」といった質問に、市村氏が「人事部とどういうことが可能か協議していく」と述べるに留まった時も、「何をのんきな!」という声が聞こえた。

 ◆ 高校指導要領の現行・改訂版での道徳教育

 高校の指導要領では、小中のような特設の道徳の時間はなく、これまでずっと「道徳教育は学校の教育活動全体を通じて行う」としてきた。09年3月告示の現行版1頁も、冒頭の改訂版3頁も、これは踏襲している。
 だが、09年3月告示の現行版は、総則で(1)「我が国・・・を愛する・・・日本人を育成するため、その基盤としての道徳性を養うことを目標とする」と道徳教育の目標に"愛国心"を明示した上、(2)「各教科に属する科目、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの特質に応じて、適切な指導を行わなければならない」と謳っている(1頁)。
 また、(3)前記(1)の「道徳教育の目標を踏まえ、指導の方針や重点を明確にして、学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育について、その全体計画を作成すること」(7頁)と強制している。

 ここで、冒頭の3月改訂版を09年現行版と比較する。
 まず、前記(1)の"愛国心"については、総則(3頁)の前に新設した"前文"でも強制している(1頁)。
 次に(2)は、「総合的な学習の時間」を「総合的な探究の時間」とし、文末を「行うこと」とした以外、変化はない(3頁)けれど、(3)の「全体計画作成に当たって」「各教科・科目等との関係を明らかにすること」とし、"公共"・倫理・特別活動が「人間としての在り方生き方に関する中核的な指導の場面であることに配慮すること」と明記した(23頁)。
 ところで3月改訂版は、前記09年現行版から強制の「道徳教育の全体計画作成」を引き続き明記した(22頁)のに加え、小中と横並びで「校長の方針の下に、道徳教育の推進を主に担当する教師(道徳教育推進教師)」の新設も強制している(22頁)。
 都教委は文科省に倣い、"学校の働き方改革"を唱えているが、教員の多忙化(長時間労働)を益々加速するのが明白な、道徳教育の全体計画作成や推進教師新設に対し、都教委がどう対応するか、監視が必要だ。

 ◆ 総合的な探究の時間が「高校道徳の中核的指導場面」でないか〜私立大講師が分析

 文科省は、前述通り道徳教育の「中核的な指導場面」を、傍線部の2科目と特活だと"名指し"したが、公開説明会を傍聴した私立大非常勤講師は、前記①への市村氏の回答内容から、「都教委は高校の道徳教育の中核的な指導の場面を、総合的な探究の時間にしようとしているのではないか」と分析している。
 なお神奈川県立高校の現・元教職員らは10月6日(土)午後2時から、横浜駅から徒歩5分の神奈川県民センター302号室で、指導要領徹底批判の学習会を開催する。
...

『週刊新社会』2018年9月25日に、永野厚男さんが加筆した記事


 ◎ 「五輪読本問題」訴訟
   第4回口頭弁論 傍聴支援のお願い


 「実教出版教科書問題・五輪読本に関し、違法不当な東京都教育委員会を訴える会」の皆様へ!
 激猛暑というしかない「命の危険な暑さ」がやっと去ってくれたようですが、皆様、お元気でお過ごしでしょうか。
 五輪憲章に反する「国旗・国歌」記述を問題とした『五輪読本』裁判の第4回ロ頭弁論が以下の要領で行われます。
 日時:10月11日(木)14:00〜、
 場所:東京地裁526号法廷


 第3回法廷において、こちらは都教委に対して求釈明を行いました。
 都教委は「『国旗・国歌』と書いたが国旗・国歌以外に地域から派遣された選手団の旗・歌が表彰式で使われることを否定していない」などと詭弁を弄しています。


 ところが裁判官に「都教委がきちんと釈明するよう要求してください」と言ったのですが、やる気がなさそうで心配です。
 ぜひ、傍聴参加いただき、裁判官の監視を!

2018年9月25日
「都教委を訴える会」
(「実教出版教科書・五輪読本問題に関し、違法不当な東京都教育委員会を訴える会」)
連絡先/むさん法律事務所内「都教委を訴える会」事務局
〒105−0003 港区西新橋1−9−8 南佐久間ビル2F
Tel.03(5511)2600 Fax.03(5511)2601
郵便振替/加入者名「都教委を訴える会」 口座番号 00220−4−51543



 ☆ 次回「五輪読本」裁判、第4回口頭弁論に傍聴参加を!
   10月11日(木)14時 東京地裁526号法廷


 ★ 都教委よ、詭弁を弄するのはやめ、
   「五輪読本」の「国旗・国歌」記述の誤りを訂正せよ!


皆さま こんばんは。増田です。これはBCCでお知らせしています。重複・長文ご容赦を!
 本日早朝、東京都学校ユニオン恒例、月末都教委糾弾ビラまきを行いました。以下の内容です。本当に都教委ときたら詭弁ばかり…こんなことで使用を強制する「五輪読本」教科書のフェイク(ウソ)記述を正当化するのは無理でしょう!
 裏面は『週刊金曜日 2018.9.7(1199号)』の「オリンピックは子どもたちの洗脳の場なのか」(高嶋伸欣・琉球大学名誉教授)の論考を載せさせていただきました。本MLは添付ができないので、お読みになりたい方は個人メールをください。



 ********************
 ★ 「五輪読本」裁判での都教委の、しょうもない言い訳?

 都教委は2016年3月から『オリンピック・パラリンピック学習読本(五輪読本)』・映像教材DVD・教師用指導書を、東京都内の私立学校も含めて全ての小学校4年生から、中学校・高等学校の全学年の生徒に配布しています。

 そのため都民の税金を、初年度のこの年だけでも1億6285万4239円、支出しました。それから毎年、配布するわけですから、2018年の今年までにすでに都税を2億円は使っているのではないでしょうか。

 内容が本当に生徒のためになるのならば、「良し」としてもいいのでしょうが、当組合のビラで何度も指摘したように、五輪憲章に反する「国旗・国歌」記述を訂正しようとしません。
 五輪憲章の規定は、「オリンピック競技大会は、個人種目または団体種目での選手間の競争であり、国家間の競争ではない」のです。
 旗・歌は「NOC※がオリンピック競技大会を含む自身の活動に関連して採用する旗、讃歌」なので、国旗・国歌ではなく(裏面『週刊 金曜日』記事参照)「各選手団の歌・旗」なのです。現にアジア大会でも、韓国と北朝鮮は国旗ではなく、統一旗で入場しています。
 ※各国・地域オリンピック委員会

 「実教出版教科書問題・五輪読本に関し、違法不当な東京都教育委員会を訴える会(都教委を訴える会)」の『五輪読本』裁判で、都教委はこの点について以下のような釈明を裁判所に提出しました。
「(小学校の『読本』では「オリンピック・パラリンピックでは、開会式で選手たちが自国の国旗を先頭に行進します。表彰式では優勝した選手の国の国旗をかかげ、国歌を演奏します」と記述しているが)国旗・国歌以外に地域から派遣された選手団の旗・歌が表彰式で使われることを否定していない」?
 それならば、そのように記述すべきです! この記述では、生徒たちは「国旗・国歌以外に地域から派遣された選手団の旗・歌が表彰式で使われること」など意識にも上らないでしょう。

 ☆都教委は『五輪読本』の「国旗・国歌」記述の誤りを認めて、訂正せよ!



 ◆ 校長の約半数が学習指導要領を
   超える性教育を求めている
 (レイバーネット日本)


 定例会は第2、第4木曜の午前中と決まっているのに、教育委員はしばしば欠席する。今日は遠藤教育委員と北村教育委員が欠席5人中2人が欠席という有様だ。しかも、欠席理由は明らかにされない。
 私が傍聴を始めたのは2011年4月だが、すぐに欠席が目につき担当課に、ア.「欠席理由を告げてほしい」と要求し、イ.「欠席した場合、報酬は減額されるのか」を質問したところ、欠席理由は未だ告げられず、教育委員の報酬は月額432,000円欠席しても支給されるとのことだった。
 これだけ高額の報酬を得ているのに、他事を優先して定例会は欠席する。あまりに無責任ではないか。

 議案は「教員等の懲戒処分案件(停職以上:筆者)」が5件(非公開)、
 報告は公開が「都立高校入学者選抜実施要綱・同細目について」と「性教育(中学校)の実施状況調査結果について」、非公開が「教員の懲戒処分について(戒告・減給:筆者)」。


 都教委HPを見ると、9月12日付で7件の懲戒処分(免職から戒告まで)がアップされている。

 以下、「性教育(中学校)の実施状況調査結果について」報告する。

 調査は8月に、都内全中学校の校長を対象に行い、回収率100%とのこと。調査結果は次の①〜④。
 ①年間授業時数は
  1年生では「1〜10時間」が57%、「11〜20時間」が31%。
  2年生では「1〜10時間」が67%、「11〜20時間」が16%。
  3年生では「1〜10時間」が35%、「11〜20時間」が33%。

 ②性教育に関する管理職の意識(とてもそう思う そう思うの割合) 11項目の設問のうち、主だった6項目をあげる。
  ・生徒は、性に関する正しい知識を身に付けている。 52%
  ・学習指導要領に示されていない内容を指導することも必要だと思う。 46%
  ・教員は、専門知識に基づいて性教育を行うことができている。 65%
  ・性に関する授業は、医師等の外部講師を活用することが効果的である。 89%
  ・性教育を行う際に、都教委等から医師等の外部講師を派遣してほしい。 79%
  ・都教委等から、性に関する指導資料等を配布してほしい。 80%

 ③避妊法人工妊娠中絶等、学習指導要領に示されていない内容の授業の指導について
  ・授業で指導している(する予定である)学校が9%(55校)、していない学校が91%(569校)
  ・指導している内容は、避妊法、人工妊娠中絶、コンドームの利用、性交、望まない妊娠
  ・指導は保健体育が71%、学級活動や学校行事が17%、総合的な学習が10%
  ・指導している理由は、
   様々な情報が氾濫している状況で、情報を選択するための正しい知識を身につけさせることが必要なため。/性感染症を教える中で、知っておいたほうがよいため。/命の大切さを知り、望まない妊娠をさせないため。
  ・事前の周知は
   生徒に対しては80%、保護者に対しては73%が「している」

 ④今年度、性教育に関する外部講師の活用状況は
  外部講師を活用した指導を実施した(する)学校は23%
  外部講師の職業は、助産婦36%、保健師17%、外部医師10%、大学教員6%、学校医・看護師各2%

 《調査に至る経過》

 今年3月の文教委員会で古賀自民党都議会議員が足立区中学校の性教育を問題視したことを受けて、都教委は4月26日の定例会で学習指導要領を超えた性教育について次のような見解と今後の対応を発表した。
 「『性交』『避妊』『人工中絶』といった中学校学習指導要領保健体育にないことばを使った授業は不適切。保護者の理解を必ずしも十分得ないまま授業が実施されていた。」
 今後は、「学習指導要領を基本とする。すべてを集団指導で教えるのではなく、集団指導で教えるべき内容と個別指導で教えるべき内容を明確にする。学習指導要領を超える内容を指導する場合には、事前に学習指導案を保護者に説明し、保護者の理解・了解を得た生徒を対象に個別指導を実施するなど」とした。

 なお、この都教委の「不適切」見解に対して、北村教育委員から「現場では萎縮せず、取り組んでほしい」との発言はあったものの、北村教育委員を含め、「保護者の理解・了解を得た生徒を対象に個別指導を実施する」ことに賛成する発言が相次いだ。

 《教育委員の発言》

 「医師や外部講師であっても、性に関しては統一見解がない。学習指導要領を超えることについて、都教委はどうするかを出すべき」「学習指導要領内のものと個別で指導すべきものについて、都教委は早急に着手すべき」など。
 中井教育長が「学習指導要領外のものについて、子どもの現状から個別に丁寧に対応する。外部専門家の派遣をしていきたい」と述べてこの件は終了となった。

 《報告と発言から思ったこと》

 「避妊法や人工妊娠中絶等、学習指導要領に示されていない内容」を教える学校が1割近くもあったことに驚いた。
 2003年、都教委が七生養護学校の性教育への弾圧・介入や学校から性に関する図書を撤去させるなど、性教育を否定する方針をとってきた中で、現場の教員たちは生徒たちの現実を前に、論議し実践してきたということだ。

 報告③の「指導している理由」にまったく同感する。
 この9%の学校の校長は、都教委が打ち出した「保護者の理解・了解を得た生徒を対象に個別指導を実施する」ことについて「全生徒が学ぶべきこと」だとする要望や反論を調査の「自由記述欄」にしたのだろうか。
 また、「学習指導要領に示されていない内容を指導することも必要だと思う」校長が46%。校長の約半数が学習指導要領を超える内容を教える必要性を感じているのだ。この数字の重みを都教委は受け止めなければいけない
 受け止めて、4月26日に出した都教委見解を撤回し、足立区中学校に謝罪するところから始めるべきだ。

 この報告を受けてもなお、教育委員は、「保護者の理解・了解を得た生徒を対象に個別指導を実施する」のが適切との考えが揺らぐことはなかったのだろうか。

 もう一つ気になったのが、「医師や外部講師であっても、性に関しては統一見解がない」云々の発言だ。
 この発言は、性(教育)について都教委見解を出し、それに沿った医師や外部講師を派遣する。都教委見解と異なる医師や外部講師は派遣の対象としないということのよう。
 そのような派遣となれば、4月26日に発表した都教委見解と相まって、現場では学習指導要領を超える内容を教えることができなくなっていくのではないかと危惧する。

『レイバーネット日本』(2018-09-16)


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