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暴走する都教委・東京都・文科省

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 ◆ 「教員の負担を軽減」「教育の質の向上」を都教委は言うけれど (レイバーネット日本)

 3月まで、新年度に向けて次々に打ち出される施策等々。新規採用教員受験倍率が一向に上がらない深刻な東京の学校現場。しかし、受験倍率が上がらないのはなぜかが、都教委の事務方にも教育委員にも全く理解できていないのではないかと思わざるを得ない。

 都教委が学校の支配管理を止め、各学校に職員会議の議決権(=自治権)を戻すこと及び教員定数の大幅な拡大こそが、受験倍率の向上=「教育の質の向上」の施策だ。教員集団が子どもたち・保護者と共に、かつてのように学校を楽しいと思える場所に作り変え、また、教員に子どもと向き合う時間的余裕があれば、教員希望者は間違いなく増えるだろう。
 一人ひとりの教員及び教員集団に「教育の自由」があること、これこそが教育活動に必要不可欠なことなのに、そうした認識が都教委の出す施策等にはまったく見当たらない。


 都教委が本気で「教育の質の向上」を考えるのならば、まず初めにすべきはお金をかけて大幅定員増をすることだ。

 今日の報告事項は次の4点。
 ①「都立高校改革推進計画・新実施計画(第二次)(案)」の骨子に対する意見等について
 ②平成31年度教育庁所管事業予算・職員定数について
 ③「東京都教育ビジョン(第4次)(案)」の骨子について
 ④「平成30年東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査結果」について

 ①「都立高校改革推進計画・新実施計画(第二次)(案)」の骨子に対する意見等について

 11月後半から1ヶ月間に寄せられたパブリックコメントの概要が紹介された。
 パブリックコメント(総数128件)のうち25件の意見が寄せられたのは、「立川高校定時制が閉課程になれば、八王子市・立川市に夜間定時制はなくなる。多様な学びを保障するのは都の施策方針でもあり、こうした方針に反する定時制の閉課程について見直ししてほしい。」など、立川高校定時制の閉課程問題だった。
 定時制課程の存続は、長いこと、要求され続けてきたことなのに、都教委はその要求に耳を傾けることなく、閉課程を続けてきた。パブリックコメントに対する指導部からの発言等はなかったので、2月に決定される新実施計画(第2次)に取り入れられるのかは不明。パブリックコメントを募集しながら、それを無視してきたのがこれまでの都教委の手法なので、注視していきたい。

 ②平成31年度教育庁所管事業予算・職員定数について

 事業予算に加えて、「教員の負担を軽減するとともに、教育の質の向上を図るため、学校をきめ細かくサポートする全国初の多角的支援機関(新財団)の設立」を発表した。
 新財団は①外部人材の安定的な確保 ②教員サポート ③学校事務の共通処理――の機能を持つとのこと。
 ①は「人材バンク」を設置し、情報提供や派遣をする。
 ②は専門外の懸案事項の相談、国際交流等に係る高度な交渉等を代行し、教員をサポートする。①②ともに、教員OBや校長OBの活用がメインのようだ。
 ③は従来各校で行っていた学校事務のうち、共通処理が可能な事務を集約し、業務負担の軽減・効率化を図る。そのうえで、事務職員の教員サポートや学校経営への参画を促進する(事務職員に教員の仕事までさせるということか?)。
 「人材バンク」を都教委の中に作るのではなく新財団にするというのは、民営化の一方法ということか?
 「チーム学校」を打ち出したのは数年前、その総括もできないまま、わけのわからない新財団設立という無節操さ。

 新財団の取り組みの一つとして、「国への提案」3つが挙げられている。その一つは、「夏季休業期間等の業務が比較的少ない実情を踏まえ、『1年単位の変形労働時間制』の導入を提案」というものだ。
 これは、文科省の方針と同じで、過労死ラインの残業を軽減するものでないことは明々白々。これを「教員の負担軽減」策として平然と挙げる無神経ぶりに腸が煮えくり返る。都教委は「教員の負担軽減」など、全く考えていないということだ。

 新財団は2019年度に設立し、2020年度から実施し2021年度からは本格実施、立ち上げ時の組織規模は13名体制とのこと。
 昨年度の東京の小学校教員採用試験倍率は2.7倍という低さで、教育総合会議で取り上げられるなどしたが、今年度の同倍率は更に下がって1.8倍という。新財団は、この問題ーの解決もできないだろう。

 ③「東京都教育ビジョン(第4次)(案)」の骨子について

 文科省の「第3期教育振興基本計画」に沿って都教委は「東京都教育ビジョン(第4次)」を策定するとのこと。
 「すべての児童・生徒に確かな学力を育む教育」「生徒の多様なニーズと時代の要請に応える『都立高校改革』」「教育の質を向上する『働き方改革』」など12の「基本的な方針」を設定し、30の今後5か年の施策展開の方向性を示す。
 この骨子に対するパブリックコメントを2月いっぱい受け付け、3月末の教育委員会で策定し、4月から施策の展開に入るという。

 これも、上記した「都立高校改革推進計画・新実施計画(第二次)」や新財団での主張・施策と同じに美辞麗句を並べるが、子どもたちが教員との人格的触れ合いの中で育つような環境づくりがなされないのははっきりしている。

『レイバーネット日本』(2019-02-04)
http://www.labornetjp.org/news/2019/0131nedu



 ◆ 相次いだ中学生の自殺が示すもの (リベルテ54号から)
神代洋一(明星大学・元児童館職員 NPO東京少年少女センター理事長)

   つかれたという言葉は その人を疲れさせ
   もうだめだという気持ちは その人をだめにする
   瞬間だけに生き その余韻に満足することは 停滞の始まりである
   崩れた温かみで 心を埋め尽くすな(後略)

   艱難辛苦に挑む 気迫あふれる 少年少女だけが
   この門をくぐることができる

 これはとある品川区の2つの小中一貫校の校訓です。
 品川区の小中一貫校では、2012年から16年にかけて、相次いで5人の中学1年生が命を落としました

 2012年3月、小6女子が学校のすぐそばにある踏切にしゃがみ込み電車にはねられて死亡。
 7月には中1男子が自宅マンションから飛び降り死。
 9月、中1男子がいじめを苦にして自宅で首吊り自殺。


 さらに、2016年5月には中1の女生徒2人が電車に飛び込んで自殺しています。

 これらの事件が起きたその日の夜、それぞれの学校の同学年の子どもたちと夜の体育館で会いました。
 ふだんと変わらない表情で友だちと笑顔でおしゃべりをしながら現れた子たちに、「今日は、たいへんだったね」と声をかけると、途端に涙が溢れ、うずくまり肩を震わせて泣き出してしまいました。
 少し落ち着いてから、「学校の先生から話があったでしょ」と聞くと、「外でそのことを話したらダメだって。友だちとも話題にしないようにって言われた」と。
 「昨日まで楽しく過ごしていたように見える」
 10代入り口の子どもに何があったのか、心の中に渦巻いていたものがなんだったのかを、同世代の子どもたち、親たちと深く語り合い、探ることなしに、個人の問題として蓋をしようとすることは、子どもたちをさらに追い詰めてしまうのではないかと思うのです。

 「疲れた!」
 児童館に放課後やってくる小学校高学年たち。すぐに遊び出す気力はありません。
 ゴロゴロしながら、電子ゲームやスマホを操作する姿があたりまえのようになりました。
 「公園で遊んでいたら、小さい子がいるんだから走り回らないで!って怒られた。僕たちはどこで遊んだらいんだよ!」と怒りをぶちまけに来た6年生の男の子たち。
 彼らのエネルギーを蝕んでいるのは何者なのでしょう。

 毎日21時過ぎまで学校でがんばっている先生たち
 子どもの自殺を前にして、「わたしもあの激務の学校にいたから…やっぱりその中に何かしらの原因はあると思ってしまう…」と苦しい胸のうちを語ってくれました。

 不登校になった子の家で勉強し、「明日の朝は行けるかもしれないって言うから、今日はその子の家に泊まって朝いっしょに学校に行く」と、その子に寄り添おうと力を尽くす中学生もいます。

 子どもも先生たちも疲れさせる現場で、「つかれた」という言葉を発することも、心が弱っている子に心を砕くことも否定するかのような校訓
 「もうダメだ!」と悲観する子どもに、その気持ちは「人をダメにする」と言い、「艱難辛苦に挑む子だけ」が校門をくぐることができると説くような言葉をなぜ掲げているのでしょうか。

 1月9日、東京地裁で、2012年9月にいじめで自殺した子の両親と、品川区及び同級生14人と和解が成立しました。
 けれども、これで子どもたちが抱えている問題が解決したわけではありません

 子どもたちの権利を歪めている者が何かを事実にして明らかにし、子どもに関わる全ての人たちが共有し、何よりも子どもたちを真ん中に具体的な取り組みを続けていかなければと強く思った年明けでした。

『東京・教育の自由裁判をすすめる会ニュース(リベルテ) 54号』(2019年1月26日)


 ◆ <情報> 都教委による指導要領超えの性教育容認の「手引き」作成は
   VS都教委裁判勝訴の成果!

   皆さま     高嶋伸欣です


 1 困難な状況下で児童生徒により良い学習の機会の創出に取り組んでいる学校現場に対して、自民党・安倍政権下の全国各地ではいまだに「学習指導要領を超えた内容を扱うのは不当だ!」騒ぎ立てる地方議員や『産経』記者が跋扈している状況にあります。

 2 そうした時に、『東京新聞』が2月4日朝刊で、都教委が「指導要領超えの性教育の手引き」作成に着手し、並行してそのための「モデル授業」実施に踏み切っている様子を詳しく報道しています。

 3.これは、記事の右下にある経過説明で触れている古賀俊昭都議が足立区の中学校で「学習指導要領にない内容の性教育をした」として、都教委に足立区教委と学校現場に圧力を掛けさせようとしたのが発端となった事柄です。


 4.都教委は当初、例の如く『産経』などが騒ぎ立てたこともあって、古賀議員の言いなりに足立区教育委員会に圧力掛けますが、それに区教委が激しく反発。「学習指導要領は扱う内容の上限を示したものではない。教委と校長・担当教員や保護者などと十分に話し合って実行しているもので、都教委の指導は納得できない」と反論します。

 5 そうした足立区教委の正論が『産経』以外の各紙でも報道され都教委は、「学習指導要領を超える教育は不適切」とする古賀議員の主張に付和雷同し指導権限を行使したという職権濫用の責任を問われる立場に追い込まれたのでした。

 6.これは都教委が法的責任を問われてもおかしくない事案です。

 7.そこで責任回避の意味も込めて、都教委は「委縮せずに積極的に性教育に取り組む姿勢を示す」として、上記のモデル授業の実施や「手引き」の作成に取り掛かったというわけです。

 8.これだけでも、教育勅語復活を公言している札付きの嫌がらせ政治家古賀議員には鮮明な挫折事件ですし、都教委には同議員に同調することの危険性を痛感させられた事件のはずです。

 9.加えてこの件にはもう一つ大きな意味があります。それは古賀議員や『産経』新聞などが騒ぎ立てた「七尾養護学校事件」で、一旦は彼らのいいなりになった都教委が、同校では「学習指導要領を逸脱した性教育をした」として同校の校長や担当教員を懲戒処分にしたのに対し、教員たちが裁判で争い、都教委と古賀氏たちの行為は違法であるという確定判決(東京高裁2011年9月16日)を獲得している事実があるということです。
 (念のために毎度の紹介になりますが、同判決で指導要領の法的拘束性は限定的であるし、教員の総意工夫の余地を保障することこそ教委の大事な使命だとしている部分を、添付いたします(略)。ご活用下さい)

 10 同確定判決については、足立区教育委員会も同じ性教育についてですから十分に検討して、自分たちの性教育計画に自信をもって臨んだのではないかと思われます。
 そうした準備を万端整えているところに、懲りない古賀議員と都教委が最早通用しない手法で圧力を掛けようとしたのですから、かれらはいわば「飛んで火に入る夏の虫」と化したも同然でした。

 11 とりわけ都教委は、下位の教育委員会から正論を突きつけられて「グー」の音も出せなかったのですから、無様な限りです。

 12 ともあれ、「日の丸・君が代」問題で強面状況を何とか維持してきている都教委の綻びの一つが、ここに現れていることを『東京新聞』のこの記事は伝えています。

 13 とりわけ、記事に添えられた用語解説で「学習指導要領」について、冒頭で「小中高校で教えなくてはならない最低限の学習内容を示した教育課程の基準」と明記されているのは重要です。
 この用語解説だけでも全国の教育委員、指導主事や学校長、それに札付きの保守派地方議員たちに突きつけてやりたいところです。
 『産経』の記者の場合は、このことを承知したうえで、旧来の「上限」論にことをすり替えて歪曲記事にする確信犯のように思えますから無駄でしょうが。

 14 今回も長くなりましたが、添付の記事から、様々な政治的圧力等に晒されている全国の現場教員の皆さんに活用できる可能性を読み取れたことから、いきさつを含めて紹介したいと考えた次第です。

 15 あわせて、上記東京高裁の確定判決を獲得された「七尾養護学校事件(こころとからだの学習裁判)」の原告と支援の皆さんに、遅ればせながら敬意を表したいと思います。

   以上ご参考までに。文責は高嶋です。
                    拡散・転送は自由です

 ※【用語解説】<学習指導要領>(東京新聞)
 小中高校で教えなくてはならない最低限の学習内容を示した教育課程の基準。文部科学省が策定し、10年ごとに改定される。中学の保健体育では「受精・妊娠を取り扱うものとし、妊娠の経過は取り扱わない」としており、性交や避妊などの指導は必須ではない。



 ◆ 都立中学校のモデル授業は、“性教育のタブー“に踏み込んだ
   「表面的におりこうさんでも、実は悩んでいる」

   妊娠出産は教えても、性交については触れない。そんな「性教育の手引」の改訂作業が進んでいます。
Shino Tanaka (HUFFPOST JAPAN)

 15歳までの子どもたちに、どこまで性について教えたらいいのか。
 1月30日、都立中高一貫共学校の南多摩中等教育学校(八王子市)で、前期課程3年生(中学3年生相当)に向けて、外部講師による性教育のモデル授業が開かれた。
 都教委の「性教育の手引(中学校編)」が2004年に改訂されて以降、初めての改訂が2019年3月に行われる。その手引に盛り込むための授業で、学習指導要領を超えた発展的な内容も含まれる。

 ◆ 好きな人はいますか?

 保健体育の指導教員がマイクを握り、生徒に語りかけた。「好きな人はいますか」


 4クラス159人の生徒たちは、一斉に色めき立ち、笑い声と共に「手を挙げるのかな?」「え、いるの〜?」と話し始めた。
 「現在、好きな人、身近にいる人が多いんじゃないかな」と続けた。
 話を続けるうちに、生徒たちが少しずつ真剣な表情に変わった。
 産婦人科医の長岡美樹さんにマイクを渡し、授業が始まった。

 ◆ 女性は16歳で結婚できる日本。
   「セックスしちゃいけない」押しつけ型の授業ではダメ


 長岡さんは、なぜ赤ちゃんが生まれるのか、子孫を残すためのしくみについて話し始めた。
 そして、性教育をする意義について「10年ほど前までの性教育、性の健康教育では『性病怖い』『セックス怖い』『セックスするな』という押し付けるような教育が多かった。でも、考えてみれば日本の法律では(女性は2022年4月の民法改正までは)16歳になれば結婚できるわけだし、セックスをしちゃいけません、なんて教育をしても違うよね」と呼び掛けた。

 現在の中学生向け学習指導要領では、「妊娠の過程については取り扱わない」となっている。
 セックス、避妊方法、そして人工妊娠中絶については盛り込まれていない

 生徒も性についての知識はそれぞれ違う。
 長岡さんは「表面的におりこうさんに見えても、中身は違うとか、すごく悩んでいる子がいるのが現状。そこを踏まえて話をしていきます」と力を込めた。

 その上で「セックスを見たことある人、知っている人、知らない人もいるかもしれない。『なんでこんな変なことするの?』って思うかも。でもこれは、お腹の中に子どもを隠せば守れるから、確実に子孫を残すために進化したもの」と説明した。

 ◆ 女性にはピル、男性にはコンドーム。
   「コンドームを使うかどうかはその人の自由かと思っていた」という声も


 授業では、避妊方法性感染症についても触れた。
 現在、患者が増え続けている梅毒や、より身近なクラミジア、淋菌による感染症について説明。
 「クラミジアや淋菌は、診察をしていると毎日のように目にする。それは性についての職業に就いている人だからとか、特別な人だからではなく、そのへんの大学生とかでも普通にいる」と話した。

 性感染症を防ぐ手段としては、「今のところコンドームしか有用な手段がない」と説明し「男の子は、コンドームをつけることがマナーだと思ってください。女の子は、日本の女性はいまだに断りにくいと思う人がいるかもしれないけど、使わない人にはNOと言って下さい」と伝えた。

 授業後のグループワークでは、男子生徒の班から「コンドームを使うかどうかは、その人の自由だと思っていたんですけど、コンドームを使うのは性感染症を防ぐためのマナーなのか、と分かった」という意見も出た。

 コンドームは、性感染症を防ぐほか、避妊方法の一つでもある。
 長岡さんは女性向け避妊方法としてピルも紹介。
 「試験や旅行にかぶらないように生理をずらしたり、生理痛の治療としても使う」と話し、価格帯なども説明した。
 また、性交後一定の時間内に飲むことで、8〜9割程度の確率で妊娠を防ぐことができる緊急避妊薬(アフターピル)についても「値段は高くなるが、原則として72時間以内に飲んで『できるだけなかったことにしたい』ときはこういう薬を病院でもらえるということを、頭に入れておいてください」と呼び掛けた。

 また、親から保険証を借りられなかった場合の対処法なども紹介し、「守秘義務があるから親に電話したりは絶対しない。一対一の関係で相談する。だからちゃんと相談に来てほしい」と語った。

 このほかにも月経の困りごと、包茎についての悩み、マスターベーションに関する誤解、アダルトビデオやポルノと実際の性交渉の違いなどを教えた。

 全体を通して長岡さんは「寂しい、を恥ずかしいと思わないで。事件に巻き込まれるきっかけは寂しいという理由が多い。受け入れてもらいたい、誰だって認めてほしい。それを隠そうとしたりしないで」と、寂しさを埋めたり自分を認めてもらう手段として性を使わないことの大切さを説いた。

 ◆ 性教育をめぐり、現実と教育内容に乖離が生まれている

 現在の中学生向けの学習指導要領では、中学校で妊娠や出産について触れるものの、性交については説明しないことになっている。

 ただ、2018年8月までに東京都教育委員会が都内の全公立中学校へ実施した性教育の実施状況調査によると、約1割にあたる55校では、指導要領を超える発展的な内容を取り扱っていると回答。

 管理職の意識調査では、「学習指導要領に示されていない内容を指導することも必要だと思う」という設問に対し「とてもそう思う」「そう思う」が46%を占めた。

 厚生労働省の2017年度の調査でも、同年度に人工妊娠中絶をした15歳以下の女性は全国で736人いることが分かっている。15歳以下にセックスや避妊について教えないことは、現場との乖離が如実に表れている。

 ◆ 議論が巻き起こる現場と都教委、そして政治介入

 一方で2018年3月には、東京都足立区の中学校で学習指導要領にない「性交」「避妊」「人工妊娠中絶」といった言葉を使って説明したことについて、都議会で自民党の古賀俊昭都議から「不適切」という指摘が入った。

 教育現場における性教育をめぐっては、幾度となく巻き起こってきた。
 2003年には、都立七生養護学校で行われていた性教育で性器の名前などを出して説明していたことに対し、古賀都議と当時自民党の都議だった田代博嗣氏、そして民主党都議だった土屋敬之氏が、過激だと批判したことで教諭が処分され、訴訟に発展する事件が起きた。

 この養護学校では1997年に、女子生徒と男子生徒が性的な関係を持ったことが発覚し、保護者や教諭が協議を続けて、知的障害を持つ子どもたちに向けた「こころとからだの学習」と名付けた性教育プログラムを作成していた。

 問題視されたこの学習は、母親のお腹の中を再現した「子宮体験袋」や、実物大の家族の人形を使って性について説明。
 これについて産経新聞が2003年7月5日付の朝刊で「過激な教材がずらり。都議らは『常識では考えられない』『まるでアダルトショップのよう』と口々に非難した」などと報道。

 国政でも安倍晋三幹事長代理(当時)を座長とする「自民党過激な性教育・ジェンダーフリー教育実態調査プロジェクトチーム」が立ち上がり、過激な性教育で子供の人格破壊をしているのは、ジェンダー論をベースにしているから」などの意見が出た。

 この事件では、2009年3月の東京地裁判決で都議らの行為を「政治的な信条に基づき、学校の性教育に介入・干渉するもので、教育の自主性をゆがめる危険がある」と断じ、都教委と都議3人に210万円の賠償を命じた。
 2011年9月の控訴審でも「学習指導要領に違反しているとはいえない」として教員の処分は違法であると判決が下され、2013年11月には最高裁で都と三人に控訴審判決額の賠償を命じる判決が確定した。

 ◆ 校長「発達段階に応じた指導ができるのはありがたい」

 都教委は2018年11月から、今回までに5回のモデル授業を実施。

 南多摩中等教育学校の永森比人美校長は「いままで学習指導要領の内容のみで教えていた。初めての発展的内容の授業で、指導要領を超える内容については、保護者に2つの指導内容を選択してもらって了解を取ったり、個別に指導を希望する生徒には養護教諭が控えたりと準備を重ねたが、大きな反対もなく159人全員が授業として受けることができた」と経緯を語った。

 今回の授業について「生徒の発達段階に応じた対応ができるというのは、ありがたい。また、今回の授業では生徒たちの知的体力、そして長岡医師の語り口がとてもマッチングした。繊細な問題なので大切に扱っていきたい」と評価。

 今後とも継続的にモデル授業をしていく方針という。

『Huffington Post』(2019年01月30日)
https://www.huffingtonpost.jp/2019/01/29/seikyouikuno-tebiki-kaitei_a_23656423/?utm_hp_ref=jp-homepage


 
  <「請願権」裁判の案内>
 ◆ 21日午後2時から今も継続している杉並区教委の違法行為を追及します。

   皆さま     高嶋伸欣です


 日が迫っての案内になりましたが、杉並区教育委員会を被告とする「請願権」侵害行為の責任を問う裁判の第8回目の法廷が下記の通り開かれます。

 ☆ 杉並区教育委員会による「請願権」侵害に対する責任追及訴訟第8回口頭弁論
  2019年1月21日(月)午後2時 東京地裁615号法廷


 1 今回は第7回法廷で、見当違いの弁明を繰り返す被告側に惑わされたのか、裁判長が「原告が何を主張したいのか整理して欲しい」と、何とも無責任な要望を出してきたことに対する中間総括的準備書面(原告7)を用意してあります。

 2 そこでは、被告側の議論をはぐらかす手法にいちいち対応してますます裁判長が「何が論点?」とまた言い出すのを止めるということもめざしています。


 3 その手法の一つとして、裁判で争うことになった2014年10月時点での出来事以後も、杉並区教育委員会は同教委に向けた「請願権」の行使について、請願法が禁じている勝手な制限事項を加えた行為を今現在も継続している事実を指摘してあります。

 4 それは、添付の「準面(原告7)」に指摘してありますが、杉並区教委HPの「請願」案内で、請願文書には「住所・電話・氏名」を記載することと明示している点です。

 5 「請願法」第2条が必要な記載項目としているのは「住所・氏名」だけで、「電話」を必要項目とはしていません。

 6 「請願法」が施行された1947年5月3日(憲法と同時)のころは電話がまだ普及していなかったので、「電話」を必要項目としなかったものと思われます。

 7 一方で現在は、電話の普及が進んでいますが、そうした事情とは別に、個人情報としての電話番号の遺漏による事件が頻発し、特に庁に提出した文書・書類からの遺漏が多発しているため、「請願」文書に「電話(番号)」の記載を義務付けることは、「請願権」の行使を妨げる条件を付していることになります。

 8 皆さま。試みに「杉並区教育委員会・ホームページ」を検索し、「教育委員会の仕組み」の画面を開いてみて下さい。最後の「教育委員会への請願」のところに「請願をする場合には、下記の項目を記載した文書を提出してください」として「・請願者の住所、電話、氏名(署名または記名押印)」とあります。

 9 つまり杉並区教育委員会は、法廷で「2014年10月の時点でも違法行為をしていない」と屁理屈を並べ立てている一方で、現時点でも請願法に違反している内容の請願案内を、HPに掲載し続けているのです。

 10 法に抵触・違反する行為はしていないと法廷で繰り返し展開していながら、一方ではこうした違法行為を継続しているのが、本件の被告、杉並区教育委員会の実態と言うわけです。

 11 これは、これまで誠実に事実に基づく主張を展開し、被告側の問題点を指摘した原告だけでなく、担当裁判官を含む裁判所の関係者などによる、誠実な対応をあざ笑う所作であり、法廷を侮辱するものです。

 12 この不誠実さを、被告側はどのように釈明するのでしょうか。

 13 上記「準面(原告7)」では、この点を追及しています。

 14 裁判長たち裁判官がどう反応するかについても、注目しています。

 15 平日の日中ですが、法廷でのやり取りの様子を目の当たりにする機会でもありますので、多くの皆さんの傍聴をお願いいたします。

 16 ちなみに、前回は裁判長と原告側とで約20分、主に原告が裁判長に不服を表明する形で議論しました。「面白かった!」というのが、傍聴の皆さんの感想です。
 煮え切らない物言いをする裁判長なので、法廷を軽くあしらわれていることに、どれだけ誇りをもった対応するか。
 やり合うことになる可能性があります。 お楽しみください。


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