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つくられる自白・ 冤罪・死刑廃止

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布川事件国賠訴訟・警察と検察の違法行為が冤罪を招いたと認める判決

5/27(月) 22:44
江川紹子  | ジャーナリスト

 1967年に茨城県利根町布川で1人暮らしの男性が殺害された「布川事件」の犯人とされ、後に再審無罪となった桜井昌司さんが起こしていた国家賠償訴訟で、東京地裁(市原善孝裁判長、福田敦裁判官、佐々木康平裁判官)は27日、国と茨城県に対し、弁護費用約800万円を含むおよそ7600万円を支払うよう命じる判決を言い渡した。警察の違法捜査や警察官の偽証、検察による証拠隠しが誤った裁判を招いたことを明確に認める内容で、桜井さんの名誉回復にもつながるものだ。

再審無罪の後も犯人視
 この事件では、桜井さんと杉山卓男さん(2015年死亡)の2人が強盗殺人罪に問われ、無期懲役の判決を受けた。2人は無実を訴えて最高裁まで争ったが有罪が確定し服役。1996年11月に仮釈放となり、その後起こした再審請求が認められた。検察側は、この決定に2度の抗告(異議申立)をしたが、高裁、最高裁ともこれを退け、2011年5月に強盗殺人罪について再審無罪となった。

 検察側は、これに対して控訴はせず、無罪判決が確定したが、捜査機関等は冤罪であることを認めず、桜井さんに謝罪もしてこなかった。このため、桜井さんが国賠訴訟を起こしていた。

 この事件は、桜井さんや杉山さんと事件を結びつける直接的な証拠は何もなく、主に2人の自白や周辺の目撃証言などで有罪が認定された。


判決が認めた捜査の違法
 判決では、警察の捜査について次の4点の違法を認めた。

 取調中に警察官が桜井さんに対して、

1)桜井さんの兄がアリバイを裏付ける供述をしているのに、逆に、兄がそれを否定しているとした発言

2)被害者付近で2人を見たと供述している者はいないのに、そのような目撃者が存在するとした発言

3)桜井さんの母親が、早く自白するように言ってもいないのに、言っていると述べた発言

について、いずれも

虚偽の事実を述べたものというほかなく、かかる取り調べは偽計を用いたものとして違法である

出典:判決要旨より
と判断。

 さらに、

4)自白に追い込まれ、被害者宅のロッカーを鍵で開けたと説明した桜井さんに、警察官が「タンス」「玄関」「金庫」「上のロッカー」「下のロッカー」などと書かれた名札が付された鍵の束を見せながら、どの鍵で開けたのかを説明するように指示するなどして供述を誘導し、あたかも桜井さんが鍵に刻印された番号によってロッカーの鍵を特定したかのような供述調書調書を作成したことについては、

原告の記憶を喚起するという限度を超えたものというほかなく、社会通念上相当と認められる方法ないし態様及び限度を超えた取調べがされたものとして、違法である

出典:判決要旨より
とした。

偽証した警察官
 また、裁判では警察官に偽証があったとした。

5)2人の警察官が、桜井さんの取り調べを録音したテープは1967年11月2日の1本だけと証言していたが、再審請求審において10月17日の取り調べ録音テープが検察官から証拠提出されており、警察官証言はいずれも客観的事実に反する

としたうえで、

H警察官及びF警察官は、公判期日において、取調べ状況や供述状況について詳細に証言しており、かつ、録音テープの存在に関する質問が繰り返し行われていたことに照らすと、これらの各証言が単なる記憶違いによるものであるとは到底考えられないから、H警察官及びF警察官は、故意に虚偽の証言をしたものと認められ、かかる行為は違法である。(原文は実名)

出典:判決要旨より

と判断。

6)M警察官が杉山さんの取り調べ録音テープについても、11月3日のみであると証言したが、杉山さんの同月2日付調書に「この前録音テープを使って調べられたときも」と供述していることなどから、

M警察官は、故意に虚偽の証言をしたものと認められ、かかる行為は違法である

出典:判決要旨より

と断じた。

 本件で取り調べを担当し、裁判で証言した3人の警察官の偽証が認められたことになる。

 かつて、北海道警の警察官が組織的に偽証していた事件が明るみに出たが、本件ではどうだったのだろうか。茨城県警はこの際、徹底した検証が必要だろう。


「検察官は証拠開示の義務を負う」
 また判決は、検察官の証拠開示について、その義務を明確に認めた。

 検察官は、公益の代表者として、事案の真相を明らかにする職責を負っているものというべきであるから、検察官の手持ち証拠のうち、裁判の結果に影響を及ぼす可能性が明白であるものについては、被告人に有利不利な証拠を問わずに法廷に顕出すべき義務を負うものというべきである。また、結果に影響を及ぼす可能性が明白であるとまではいえない場合であったとしても、被告人又は弁護人から、具体的に開示を請求する証拠があったような場合には、その重要性の程度、証拠を開示することによって生じる弊害の内容及び程度等に照らし、開示をしない合理的理由がない場合には、検察官は、その証拠の開示義務を負うものというべきである。

 被告国は、証拠の開示について、裁判所の訴訟指揮権に基づき検察官が裁判所に対する証拠開示義務を履行した結果、反射的に証拠の閲覧の利益を被告人が受けるにすぎないから、被告人には法律上保護された利益は存在しない旨主張する。しかし、被告人は、刑事裁判における当事者であって、刑事裁判の結果に最も強い利害関係を有する者というべきところ、その結果を左右する証拠の開示について、反射的な利益を有しているにとどまるとはいえないから、法律上保護された利益を有するものというべきである。

出典:判決要旨より
 そして、刑事裁判の2審で杉山さんの弁護人から開示請求のあった証拠のうち、被害者宅周辺で2人を目撃したなどと証言をしていた4人の捜査報告書や初期供述の開示を、検察官が拒んだことについて、次のように判示した。

 その開示の必要性は大きく、これを開示することによる弊害も想定し難いことに照らすと、これを開示しない合理的理由はないというべきである。したがって、その開示に応じなかった検察官の行為は、違法である。

出典:判決要旨より
警察や検察の違法行為が冤罪を招いた
 そのうえで、

前記の違法行為が存在しなければ、遅くとも第2審判決においては、再審判決と同様に本件強盗殺人事件については無罪の判決が(中略)宣告され、直ちに原告が釈放された蓋然性が高い

出典:判決要旨より
として、身柄拘束期間中の逸失利益のうち、2審判決の日から仮釈放の日までは、警察や検察の違法行為によるもの、と認定した。

時効についても、被害者救済の視点
 また、損害賠償の権利は、違法行為から20年を過ぎると失われるので、その「除斥期間」(時効)の起点をいつの時点にするのかも、裁判の争点となっていた。この起点を、違法行為があった時点とすると、桜井さんの場合、請求の権利自体が認められなくなってしまう。

 しかし判決は、本件のように「警察官や検察官の違法行為によって有罪判決がされ、これが確定した場合」は、「除斥期間」の起点は違法行為があった時点ではなく、「再審による無罪判決が確定した時」と定め、その理由を以下のように述べた。

 なぜなら、このような場合に除斥期間の進行を認めることは、再審による無罪判決の確定までに長時間を要した冤罪の被害者にとって著しく酷であるし、また、国や公共団体としても、上記損害の性質からみて、違法行為の時から相当の期間が経過した後に損害賠償の請求を受けることを予期すべきであると考えられるからである。この理は、警察官や検察官の違法行為によってされた確定前の有罪判決が存在することを前提とする未決勾留による損害についても同様に当てはまるものといえる。

出典:判決要旨より
 そして、本件では除斥期間の起点は、再審判決が確定した2011年6月8日として、未だ時効にはなっていない、とした。

司法への信頼を高める判決
 冤罪事件でも、国賠訴訟で国の責任を認められることは少なく、死刑再審の松山事件も国賠は敗訴した。富山県で2002年に起きた氷見事件の国賠訴訟の判決は、県に対しては賠償を命じたが、国に対する請求は認めなかった。郵便料金不正事件での大阪地検特捜部の証拠改ざん・隠蔽を巡って、村木厚子さんが真相解明を求めた国賠は、検察官の証人尋問を嫌った国が認諾し、約3770万円が支払われたが、マスコミへのリークについては国が否認し、裁判所も請求を認めなかった。

 そんな中、今回の判決からは、再審無罪の判決が確定しても、捜査機関がなお犯人視をしたり、世間で偏見を抱かれがちな冤罪被害者の名誉を含めて救済すると同時に、違法な捜査や証拠隠しによって裁判を歪めた警察・検察の責任を明確にすることで、司法に対する信頼を高めようとする裁判所の意欲を感じ取ることができる。

今後の課題
 一方、今回の判決では触れていないが、証拠開示に応じない検察官に対し、裁判所が適切な訴訟指揮をしていたのか、という疑問も浮かぶ。布川事件が起きた頃とは、法律も変わり、より広範な証拠開示が可能になっているが、再審請求審では、依然として証拠開示の訴訟指揮に消極的な裁判官もいる。これについては、刑事訴訟法の再審に関する規定を改め、少なくとも現在の通常審と同程度の証拠開示がなされるようにすべきだろう。




  =狭山事件=
 ◎ 2018・10・31メッセージ


 今年も各地から、寺尾不当判決44カ年糾弾決起集会にご参集頂きまして、誠にありがとうございます。
 第3次再審闘争においては、証拠開示がすすみ、多くの科学的な新証拠が提出されていることから、必ず鑑定人尋問、証人調べが実現すると期待をしておりますが、検察官は反論を出すということであり、来年も支援者の皆さんにご尽力を賜る結果になってしまうことが濃厚となっています。皆さんには大変申し訳なく思うと同時に、私自身も決意をあらたにしております。

 皆さんもご承知の通り、私の無実を示す新証拠として下山鑑定、福江鑑定等に加え、2018年7月10日に元科捜研の技官だった平岡鑑定を新証拠として提出し、第3次再審裁判で出された新証拠は217点になりました。


 1963年5月1日に事件が発生し、5月11日、死体発見現場から125m離れた麦畑からスコップが発見されていますが、この場所はそれまで何度も捜索された場所でした。
 このスコップを確認もせずI養豚場のものと断定し、寺尾判決では、発見スコップ付着の土と死体発見現場付近の土が類似するとの星野鑑定(埼玉県警鑑識課)結果から、死体を埋める為にこのスコップを使ったとされ、自白を離れて、客観的に存在する有罪証拠の一つとされました。

 しかし平岡鑑定は、スコップ付着の土は死体発見現場付近の土と同じとはいえないと指摘し、星野鑑定の誤りを明らかにしました。また、スコップ付着の油脂からI養豚場のものと特定できないとも指摘しています。これまでの有罪判決の根拠が崩れたのです。
 当初、このスコップを即、I養豚場のものと確認もせず結論づけたのは、I養豚場の経営者が被差別部落出身者であり、そこで一時期働いていた私を犯人にするために違いありません。

 さらに、8月には、私方から発見され有罪の決め手とされた万年筆が偽物であることを決定づける下山第2鑑定が提出されました。
 蛍光X線分析という科学的な方法で、被害者が事件当日のペン習字で使っていたインクに含まれる元素(クロム)が発見万年筆のインクには含まれておらず、発見万年筆は被害者のものでないことが科学的、客観的に明らかになりました。
 もともと万年筆は発見経過が極めて不自然で、私を犯人にでっちあげるために、偽物を警察が私方の勝手場入り口の鴨居に置いて兄に取らせたことが明らかです。

 このように第3次再審裁判に於いては、沢山の無実を示す証拠が提出されています。
 しかし私は、完全無罪を勝ち取るまで決して気を緩めることなく、不撓不屈の精神力と、何時、如何なる時も萎えることない闘争心で、全国の皆さんに私の無実とえん罪の苦しみを叫び、訴え続け、支援のお願いに奔走する不退転の決意です。
 私が前向きに闘いを続けられるのは、皆様方の応援に大きな力をいただいているからです。この狭山事件の闘いは、弁護団や私自身の頑張りはもとより、全国的な大衆の声がなければ司法の重い腰を上げさせることはできません。第3次再審裁判を勝利するには、皆さんのご支援が不可欠です。
 「無罪」を勝ち取るその日まで、変わらずご協力下さいますよう心からお願い申し上げます。
 常日頃の皆さん方のご支援に衷心より感謝申し上げると共に、私の決意の程をお伝えし、ご挨拶に代えさせていただきます。

寺尾不当判決44カ年糾弾
第3次再審闘争勝利総決起集会参加ご一同様
   石川 一雄

 ※ 寺尾不当判決:第2審東京高裁(寺尾正二裁判長)無期懲役不当判決(1974年10月31日)

『冤罪 狭山事件HP』
http://www.sayama-jiken.com/ki/top/ki2002.htm


「松橋事件」再審開始が確定=85年の殺人、「自白」服役の男性―最高裁

10/12(金) 16:18配信 時事通信

 熊本県宇城市(旧松橋町)で1985年に男性が刺殺された「松橋事件」で、殺人罪などで懲役13年が確定、服役した宮田浩喜さん(85)の再審請求について、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は12日までに、裁判のやり直しを認めた地、高裁の判断を支持、検察側の特別抗告を棄却する決定をした。

 宮田さんの再審開始が確定した。決定は10日付。

 確定判決は、宮田さんの捜査段階の自白のみを根拠に有罪と認定したが、再審請求審では地、高裁いずれも自白の信用性を否定。熊本地裁で始まる再審公判では、無罪を言い渡される公算が大きい。

 再審請求では、捜査段階で宮田さんが「凶器の小刀に巻き付け、犯行後に燃やした」と供述していた布片を検察側が保管していたことが判明。熊本地裁は2016年6月、小刀と遺体の傷口が合わないとした鑑定結果も踏まえ、「自白の核心部分が揺らいだ。有罪判決を維持できるほどの信用性は認められない」と再審開始を決定した。

 福岡高裁も17年11月、燃やしたはずの布片が保管されていたことに触れ、「捜査官に迎合して事実に反する供述をしていた可能性が否定できない」と判断。「唯一の証拠である自白の信用性が大きく揺らいだ」と地裁の判断を支持し、検察側が特別抗告していた。



  《『尾形修一の紫陽花(あじさい)通信』から》
 ◆ 袴田事件の再審、不当な取り消し決定


 台風が近づいて、列島各地で大雨が続いた。何か嫌な感じがしないでもなかったが、6月11日に袴田事件の再審(即時抗告審)の決定が出るということで、僕も午後1時ころに霞が関の東京高裁前に行った。すでに多くのマスコミが集結し、支援者や市民多くが門前を取り巻くように集まっている。
 著名事件の場合は大体そうなる。今回は「裁判」ではなく「再審請求」なので、「判決公判」はないから傍聴券を求める行列はできない。午後1時半に「決定書」が渡されるだけである。

 支援者の多くはバラの花を持ち、開始決定を疑っていないようだった。人が多くて状況が判らないけど、1時半を過ぎてもなかなか決定が伝わってこない。そのうち「えっ」などの反応が聞こえてきて、人々の間を「不当決定?」という言葉がさざ波のように通り過ぎて行った。


 写真の一枚目、「不当決定」の垂れ幕が反対側を向いている(略)。ようやく真ん中に近づいた時にはこれしか撮れなかった。高裁に向かう姉の袴田秀子さんの写真もうまく撮れなかった。雨じゃなくて傘がなければもっと近づきやすかったんだろうが、まあ写真が目的じゃないから仕方ない。

 今回は僕も「やはり開始決定なんじゃないか」と思いつつも、検察側、裁判所の引き延ばし戦術のようなものを感じていた。どうも静岡地裁の開始決定に悪意を持っている感じで、「差し戻し」は2〜3割の可能性があるかと思わないではなかった。

 この事件に関しては、静岡地裁の決定の前後に「袴田事件再審の決定迫る」「画期的な決定ー袴田事件の再審開始決定」「支援するという意味−袴田事件から」と続けて書いた。
 地裁開始決定は、本田鑑定に価値を認め、一審裁判中に味噌タンクから見つかった「血染めの衣類」をねつ造の疑いがあると批判した。そしてこれ以上袴田さんの拘束を続けることは著しく正義に反するとして、袴田さんの釈放を命じたのだった。

 再審決定を取り消すというのなら、袴田さんは恐るべき4人殺しの真犯人である。釈放したままでは、反対の意味で「正義に反する」はずである。
 しかし、高裁決定は「年齢や健康状態などに照らすと、再審請求棄却の確定前に取り消すのは相当とは言い難い」などとして釈放を取り消す決定はしなかった。今さら再び拘束されるという、あってはならないことは起こらないようだ。
 それはいいんだけど、そのことはこの決定が正義の観点から不当だということをまざまざと示している
 袴田さんはすでに82歳。特別抗告で数年間使う間に死んでくれないかな、それまで釈放は取り消さないで置いてやるからというのが、言わず語らずのホンネなんではないだろうか。

 この取り消し決定が示すものは、この国の「国家権力」が死刑制度を絶対に手放さないという意思だと思う。
 多くの国で、死刑廃止冤罪死刑囚の問題から実現した。特に「無実なのに執行されてしまった死刑囚」がいたら、普通の国民は死刑制度の残酷さに戦慄するだろう。
 そして日本でも冤罪の疑いが濃い死刑囚が何人も執行されてきた。近年では「飯塚事件」というケースがあった。その事件のDNA型鑑定は、後に冤罪が証明される足利事件と同じやり方で行われた。

 足利事件で弁護側が無実の証拠としたのが、本田克也筑波大教授の鑑定である。袴田事件の一審開始決定に結び付いたのも同じ本田鑑定である。
 一方、足利事件の再審で検察側が再鑑定を依頼したのが鈴木広一大阪医科大教授である。足利事件では本田、鈴木両鑑定共に、犯人とされた菅家さんのものではないとしたが、裁判所は鈴木鑑定のみを取り上げて再審開始とした。
 今回、東京高裁が本田鑑定の「再評価」を求めたのが、同じく鈴木教授だった。つまり、「本田鑑定」対「鈴木鑑定」の対立の構図が同じなのである。
 そして本田鑑定のやり方を評価すると、足利事件を超えて飯塚事件にも疑いが広がってゆく。

 今回の決定を見て思ったのは、そこまで本田鑑定を否定したいのかということだ。
 4年もかかった即時抗告審はDNA型鑑定をめぐって難しいやり取りが続いた。僕にも内容はよく判らない。そんな状況が続き、袴田さんの触法されて、なんだか一段落という感じもないじゃなかった。でも、死刑囚の再審はもう開かせないという検察側の執拗な抵抗が実を結んでしまった。
 単に袴田事件に止まらず、死刑制度そのものを考え直さないと「国家」のたくらみを打ち破ることが難しい。そういうことなんだと思う。
 なお、ここでは細かく書かないけど、本田鑑定の評価とは別にして、全証拠を総合的に評価すれば「ここまで冤罪性の高い事件は珍しい」と思うほどである。最高裁に大きな期待は掛けられないが、それでも事件の本質を直視して欲しいと思う。

『尾形修一の紫陽花(あじさい)通信』(2018年06月11日)
https://blog.goo.ne.jp/kurukuru2180/e/340b82bc8c2b7cd341b1715f9ea2f35b

 ※ 袴田巌さんの手紙
http://wind.ap.teacup.com/people/4673.html


鹿児島・大崎事件
3度目の再審開始決定 福岡高裁支部
毎日新聞2018年3月12日 11時09分(最終更新 3月12日 12時47分)
 
 鹿児島県大崎町で1979年に男性(当時42歳)の遺体が見つかった「大崎事件」で、福岡高裁宮崎支部(根本渉裁判長)は12日、殺人罪などに問われて懲役10年が確定し服役した原口アヤ子さん(90)の再審開始を認めた鹿児島地裁決定(2017年6月)を支持し、検察側の即時抗告を棄却した。原口さんの再審開始を認める判断は02年3月の地裁決定を含めて今回で3度目。弁護団によると、同一事件で3度の再審開始判断が出るのは初めて。

 同地裁は原口さんの元夫(93年に66歳で死去)の再審開始も同時に認めていたが、同支部はこの決定も支持して検察側の即時抗告を棄却した。福岡高検が期限の19日までに特別抗告すれば審理は最高裁に移るが、断念すれば同地裁で再審が始まる。弁護団は12日、原口さんが高齢であることも踏まえ、特別抗告しないよう検察側に申し入れた。

 根本裁判長は、地裁決定が原口さんの関与を認めた親族の供述の信用性を否定した心理鑑定を再審開始の根拠としたことに「論理に飛躍があり、不合理な判断だ」と指摘。一方で「首を圧迫したことによる窒息死と積極的に認定できる所見がない」とした法医学者の鑑定の信用性を認めた上で、転落事故などによって死亡した可能性を認めた。

 事件では原口さんの関与を示す物証はなく、原口さんは捜査段階から一貫して無実を訴えた。しかし、知的障害のあった元夫ら親族3人(いずれも故人)の自白や、原口さんが親族に殺害を持ちかける場面を目撃したという義妹の供述を根拠に有罪と認定された。

 弁護側は、第2次再審請求審で元夫らの自白を分析した心理鑑定書を提出して「体験に基づかない特徴があり、信用性がない」と主張。14年7月の福岡高裁宮崎支部決定は心理鑑定を踏まえて「元夫らの自白の信用性は高くない」とする一方、義妹の供述が信用性を支えているとして再審請求を棄却した。弁護側はこれを受け、第3次再審請求審で義妹の供述についても心理鑑定書を提出していた。

 17年6月の地裁決定は、再審請求審では初めて心理鑑定の証拠価値を認め、義妹の供述について「捜査機関の思惑に沿って虚偽の供述をした疑いがある」と指摘。元夫らの自白も「捜査機関の誘導で供述が変遷した疑いがある」と信用性を否定し再審開始を認めた。


<「大崎事件」とはどんな事件だったのか?> 
<大崎事件>心理鑑定の評価焦点 
<「早く笑える日を」原口さん支援者> 


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