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毎日新聞 2012年5月11日

名張毒ぶどう酒事件:25日に再審の可否決定 名古屋高裁

毎日新聞 2012年05月11日 13時37分(最終更新 05月11日 14時46分)
 名張毒ぶどう酒事件の第7次再審請求差し戻し審で、名古屋高裁は11日、再審の可否を25日に決めることを奥西勝死刑囚(86)の弁護団と名古屋高検に通知した。
 差し戻し審では、事件で使われた農薬が、奥西死刑囚が混入を自白したニッカリンTだったかどうかが最大の争点となった。高裁はニッカリンTを再製造し専門家に鑑定を依頼。事件当時の飲み残しのぶどう酒からは検出されなかった特有の不純物の濃度が、実験方法の違いで弁護側、検察側それぞれの主張に近い結果となることが昨年10月に示された。
 事件は、三重県名張市で1961年、農薬入りのぶどう酒を飲んだ女性5人が死亡。奥西死刑囚は72年に死刑が確定した。第7次再審請求審では05年に高裁刑事1部が再審開始を決めたが、06年に高裁刑事2部が取り消し、10年に最高裁が高裁へ審理を差し戻した。【山口知】
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2012年04月18日 地方版

袴田事件:袴田死刑囚の執行停止要請 法務省に4国会議員 /静岡

  1966年に清水市(現静岡市清水区)で4人が殺された「袴田事件」で、第2次再審請求のDNA型鑑定で判決内容と食い違う結果が出たことを受け、「袴田巌死刑囚救援議員連盟」(牧野聖修会長)の国会議員4人が17日、法務省を訪れ、袴田巌死刑囚(76)の刑の執行停止や即時釈放を求める緊急申し入れ書を提出した。対応した滝実(まこと)副法相は「鑑定結果は重要だと受け止めている。これからのことはよく検討したい」と答えたという。

 

 牧野議員は「死刑執行停止は当然。釈放して外部で病気療養させ、再審への道を早く開いてほしい」と訴え、国際人権団体「アムネスティ・インターナショナル」の再審を求める要請書も併せて提出した。
 確定判決で袴田死刑囚のものとされた血痕のDNA型鑑定は今月13、16日に相次いで結果が公表された。弁護側、検察側がそれぞれ推薦した鑑定人はいずれも袴田死刑囚のDNA型と一致しないと結論付けた。
【平塚雄太、小玉沙織】
転載記事
 

袴田事件「死刑囚とDNA不一致」 検察側鑑定結果

 袴田事件の第二次再審請求審で、犯行時の着衣とされた半袖シャツの右肩部分に付いた血痕が袴田巌死刑囚(76)の血かどうかをDNA型鑑定した静岡地検推薦の鑑定人が「本人と完全に一致するDNA型は認められなかった」と結論付けたことが16日、明らかになった。弁護団への取材で分かった。 
 13日に判明した弁護団推薦の鑑定人の鑑定結果は、血痕と本人の血のDNA型は「不一致」としており、二つの鑑定は矛盾しない結果となった。
 
 血痕を「当時右肩にけがをしていた死刑囚本人の血」と認定した1980年の確定判決の一部に疑いが生じたことで、再審開始につながる可能性も出てきた。
 
 静岡地裁は、昨年のDNA型鑑定の結果と合わせ、鑑定人尋問などで再審開始の条件となる「新規かつ明白な証拠」に当たるかどうかを検証する。
 
 地検側鑑定人の鑑定書はシャツの血痕と死刑囚本人の血から「完全に一致するDNAは認められなかった」と指摘。一方、証拠の「五点の衣類」の一つである緑色パンツの血痕様の部分とも照合し、死刑囚本人のDNAである可能性は排除できないと言及した。
 
 双方のDNA型を「不一致」と判断した弁護団側鑑定人の鑑定書は、血痕の劣化や、血痕部分への第三者の汗や唾液の混入があったとしても、不一致となるのは「偶然では極めて起こりにくい」と付け加えている。
 鑑定は弁護団の要請を受け、地裁が委託して実施した。
 
 静岡県庁で16日午後に会見した弁護団事務局長の小川秀世弁護士は「地検推薦の鑑定人の結果からも袴田さんの無実が明らかになった」と指摘した。
 
<袴田事件> 1966年6月30日、静岡県清水市(現静岡市)のみそ製造会社専務橋本藤雄さん方から出火、一家4人の遺体が発見された。県警は8月、強盗殺人容疑などで工場の従業員袴田巌死刑囚(76)を逮捕。袴田死刑囚は公判で無罪を主張したが、67年8月に工場のみそタンクから見つかった血の付いた衣類が有罪の証拠とされ、80年に死刑確定した。81年からの第1次再審請求は2008年に最高裁が特別抗告を棄却したが、姉秀子さんが同年に申し立てた第2次再審請求では検察側が新たな証拠を開示。11年には静岡地裁が衣類のDNA型鑑定を実施し弁護側鑑定人は付着した血痕のDNA型が被害者と一致しないと指摘した。
 
◆◇◆ 4/28(土)再審請求学習会のお知らせ ◆◇◆
 
守大助さんの再審弁護団は、2月10日に、仙台地方裁判所に対して再審請求書を提出しました。
このたび、弁護団長の阿部泰雄弁護士を迎えて、再審請求書の内容を徹底的に学びます。
質疑応答の時間をたくさんとりますので、皆さんで大いに討論し、学びましょう。
終了後、会館内の食堂で交流会も予定しています。
 
●日時:428日(土)午後1時半から4時半
●場所:港区立勤労福祉会館
JR田町駅から浜松町方面に徒歩5分、地下鉄三田駅からすぐ)
●参加費:500
●主催:北陵クリニック事件・関東連絡会(準備会)
 
◆◇◆ 2/10に再審請求申立書を提出しました ◆◇◆
 
守大助さんの再審弁護団は、守大助さんと両親の要請を受け、
仙台地方裁判所に対して、2012210日に再審請求書を提出し、
正式に受理されました。
 
再審請求説明
当日行動の様子
再審請求を受けて守大助さんからの手紙
 
◆◇◆ 3/20北陵クリニック事件・全国連絡会を結成しました ◆◇◆
 
3/20に仙台で北陵クリニック事件全国連絡会結成総会が開かれました。
 
現在全国で26の守る会・支援する会ができており、
それらの連携を深めて活動していこうという趣旨です。
 
30団体、60名の参加で、TBC(東北放送)の取材が入り、
当日夜と翌朝に放送されたそうです。
 
首都圏の会も事務局構成団体の1つとして参加することになりました。
 
◆ 刑務所差し入れ(持込み・郵送)について ◆
 
刑務所の規則変更により、刑務所差し入れ(持込み・郵送)は
以下のものに限定されていますのでご注意ください。
(それ以外のものは着払い返品か廃棄になるそうです)
・本 (13冊まで)
・写真
・パンフ、ビラ (110部まで)
・現金
・切手 (13000円以内)
・その他、刑務所売店で購入したもの
 
◆ 守大助さんへ手紙を! ◆
 
インターネットも電子メールも使えない刑務所では
社会との接点は月3回の面会と支援者の皆様からの
手紙・ハガキしかありません。
ハガキ1枚でも支援者がいることを伝えることは
大助さんにとって大きな励みとなるはずです。
〒264−8585 
  千葉県千葉市若葉区貝塚町192千葉刑務所
  守大助 様
(※発信回数制限のため個別のご返事は難しい状況に
ありますのでご了承ください。)
 
◆ 守大助さん面会について ◆
 
現在面会は月3回までとなっています。
面会を希望される方はご連絡ください。
面会日は希望者の希望をもとに、あらかじめ支援団体間で調整して決めています。
現在日程は4月まで決まっています。
面会を希望される方は5月以降の希望日をお知らせください。
千葉刑務所はJR千葉駅からバスで10分程度です。(送迎も可)
原則3名同時面会で時間は20分程度です。
※待ち時間が少々かかります。
 
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
 
無実の守大助さんを支援する首都圏の会
168-0081東京都杉並区宮前5-9-24サンハイツ宮前210藤沢方
Tel&Fax: 050-3717-2006(夜間のみ)
 

布川事件:刑事補償満額支給へ 2人に各1億3000万円

 茨城県利根町布川(ふかわ)で1967年、男性(当時62歳)が殺害された「布川事件」で、昨年6月に再審無罪が確定した桜井昌司さん(65)と杉山卓男(たかお)さん(65)に対し、水戸地裁土浦支部(神田大助裁判長)は請求通り各約1億3000万円の刑事補償を支給する決定を出した。決定は5日付。不服申し立ての期間を経て13日に確定した。
 
 水戸地検土浦支部は2人が窃盗などで別件逮捕され、有罪判決を受けたことから「有罪部分の審理に必要だった期間は補償の対象外」と減額を求めていたが、地裁支部は「不当な身柄拘束であったことは明らか」と判断した。2人は67年10月、別件逮捕後に強盗殺人容疑で再逮捕され、無期懲役が確定。96年11月に仮釈放されるまで29年間拘束された。法定上限額となる1日当たり1万2500円を請求した。【酒井雅浩】
 
毎日新聞 2012年3月15日
 
 
 

布川事件:司法研修所教材本問題 

弁護団、改訂申し入れ「冤罪被害者不当扱い」 / 静岡

 最高裁の研修機関「司法研修所」がまとめた教材本「自白の信用性」が、昨年6月に再審で無罪が確定した布川事件を有罪例としている問題で、布川事件弁護団はこのほど、改訂を申し入れる文書を司法研修所と、出版元の財団法人「法曹会」に提出した。柴田五郎弁護団長は、「これ以上、冤罪(えんざい)被害者を不当に扱うことは許せない」と話している。
 この本を巡っては、弁護団から「元被告の名誉と人権を損なう」と抗議され司法研修所と法曹会が昨年12月、再審無罪判決を参照するよう呼びかける差し込み文書を本に挟み、読者に注意喚起を始めた。しかし本の内容そのものは依然として変わらず、改訂の予定もないという。
 裁判所の事実認定に「供述を重視し過ぎている」と同書を批判している袴田事件第2次再審請求弁護団事務局長の小川秀世弁護士も「冤罪の過ちを是認していると受け取られかねない内容で、直ちに改訂すべきだ」と話している。【平塚雄太】

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