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つくられる自白・ 冤罪・死刑廃止

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 ◆ 正義とコンピューター (東京新聞【本音のコラム】)
鎌田 慧(ルポライター)

 「おれは字を書けないから(脅迫状は)書けません」と石川一雄さんは無実を主張してきた。
 一九六三年五月に埼玉県狭山市で発生した女子高校生殺し「狭山事件」の重要証拠のひとつ、身代金を要求した脅迫状の筆跡が、石川さんのものとは「99・9%の識別精度で異なる」との報告書を一月下旬、弁護団が東京高裁に提出した。
 東海大学情報理工学部の福江潔也教授がコンピューターによる筆跡のズレ量(相違度)を鑑定した結果、同一人が書いた場合のズレ量の分布とほとんど重ならず、筆者は別人との結論となった。
 これまでの筆跡鑑定は見た目で文字の特徴を比較する手法だったが、今回はコンピューターで筆跡を重ね合わせ、数量化されたデータで判定した。


 かつて極貧の家庭に育ち、学校で学ぶ機会を奪われていたひとは決して少なくなかった。字を書けないひとが脅迫状を書こうなど、荒唐無稽のフィクションだ。
 わざと稚拙な文字でカムフラージュした犯人に惑わされ、被差別部落に住む石川さんが逮捕されたのだが、実は石川さんは脅迫状どころか、自分の履歴書さえ書けなかったのだ。
 警察も検事も裁判官も字を書けない人がいるのに無知で、まんまと犯人の作為に騙(だま)されてきた。
 最後はコンピューターが正義を判断するとは情けない。
 司法よ、人間の心と知性で裁いて冤罪(えんざい)をなくせ。

『東京新聞』(2018年1月30日)

 ※ 狭山事件再審請求 脅迫状の筆跡「別人」 新鑑定を高裁提出
   『東京新聞』(2018年1月16日 夕刊)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201801/CK2018011602000276.html

 埼玉県狭山市で一九六三年に女子高校生=当時(16)=が殺害された狭山事件で無期懲役が確定し、服役後に仮釈放された石川一雄さん(79)の第三次再審請求で、弁護団が、高校生宅に届いた脅迫状の筆跡は石川さんのものと異なるとする新たな鑑定結果を東京高裁に提出したことが、弁護団への取材で分かった。提出は十五日。

 高裁の確定判決では、逮捕の二日前に石川さんが警察に出した上申書の筆跡と、身代金を要求する脅迫状の筆跡が一致するとした検察側提出の鑑定結果が有罪の根拠の一つとされた。

 弁護団は、コンピューターを使った筆跡鑑定を研究する東海大の福江潔也教授に鑑定を依頼。脅迫状と、石川さんが書いた上申書から「い」「た」「て」「と」の四文字を抜き出して比較したところ、99・9%の確率で別人のものだとの結果が出たという。

 事件は六三年五月一日、下校途中に高校一年の女子生徒が行方不明となり、三日後に遺体で発見された。埼玉県警は強盗殺人などの疑いで、現場近くに住む石川さんを逮捕。七七年に無期懲役が確定し、九四年に仮釈放された。
 再審請求はこれまでに二回退けられ、二〇〇六年五月に第三次請求をした。


板橋高校君が代弾圧事件 藤田さんを応援する会HP 日の丸・君が代問題など
パワー・トゥ・ザ・ピープル!

西山さん再審決定

冤罪訴え、失った20〜30代 西山さん再審決定に涙 

12/20(水) 23:18配信 京都新聞


再審開始が決定し、記者会見で笑顔を見せる西山さん(20日午後5時22分、大津市・滋賀県教育会館)
 重い司法の扉が、ようやく開いた。滋賀県東近江市の湖東記念病院で男性患者を死亡させたとして殺人罪に問われ服役した西山美香さん(37)の再審請求審。大阪高裁は20日、裁判のやり直しを認めた。冤罪(えんざい)を訴え続けてきた西山さんは支援者たちと喜びをかみしめつつ、無罪を勝ち取る強い決意をにじませた。

 「原決定を取り消す。再審を開始する」。高裁で手渡された決定の主文に、西山さんは泣き崩れ、廊下にうずくまった。「再審開始決定が出ると思っていなかったので、びっくりした。裁判官に分かってもらえたのがうれしくて」

 主任弁護士の井戸謙一さん(63)や両親とともに大津市内で記者会見し、「一生懸命育ててくれた両親や支援者に感謝している。もうすぐ誕生日なので、最高のプレゼントになった」と笑顔を浮かべた。

 最初の再審請求は7年前、刑務所の中からだった。「再審請求をしたら刑務官の心証が悪くなって処遇が変わった」と振り返る。精神的に不安定になって荒れ、懲罰を受けることもあったという。

 そんな西山さんを変えたのが支援者の存在だ。2度目の再審請求の際、中学時代の恩師伊藤正一さん(69)らが中心となって支える会を立ち上げた。「西山さんは人懐っこく明るい生徒だった。他人に危害を加えるような子ではない」。伊藤さんらは再審開始を求める署名活動に奔走し、1万筆超を集めた。

 「弁護士以外にも信じて励ましてくれる人がいることを知り、自分が変わった」。西山さんは前向きに過ごすようになる。冤罪被害者の救済に取り組む日本国民救援会の支援をきっかけに、同じ刑務所に服役していた東住吉事件の青木恵子さん(53)とも知り合った。「一緒に頑張ろうな」と声を掛けてくれた青木さんが勝ち取った再審無罪も大きな励みになった。この日も高裁に駆け付けた青木さんは「一日も早く穏やかな生活を」と気遣った。

 20〜30代の貴重な時間の多くを失った。大好きだった祖母も服役中に他界した。「両親は、普通の女性のように私が20代で恋をして結婚をして、子どもを産んでほしかっただろうし、孫の顔も見たかったと思う。それができなかった」。無念を晴らすためにも、「無罪判決をもらえるまで負けずに頑張りたい」と口元を引き締める。

 井戸弁護士は決定について「考え抜かれた立派な決定」と評した上で、「検察側は不服申し立てをせず、公判で正々堂々と対峙(たいじ)してほしい」と訴えた。

2017年8月21日

鴨志田 祐美さん(弁護士)

1 はじめに〜大崎事件第3次再審開始決定〜

                                                   再審開始決定、裁判所前にて

 再審開始決定の報を受けて

 アヤ子さん90歳の誕生祝いで  2017年6月28日。この日、鹿児島地方裁判所は、大崎事件第3次再審請求について、2度目となる再審開始決定を行いました。
 事件から38年、一貫して無実を訴え続けた請求人の原口アヤ子さんは90歳。高齢による心身の衰えから、裁判所に赴くことができず、日々の生活を送る介護施設の近くにあるホテルで、支援者や親族とともに決定を待ちました。
 車椅子のアヤ子さんは、支援者から「再審開始」を伝えられた瞬間、目に光が宿りました。表情が緩み、そして見る間に目が赤くなり、電話口の向こうにいる弁護人に「あ・り・が・と・う」と声を絞り出しました。
 この瞬間は、全国のテレビ、新聞で大きく報じられ、メディアは画期的な再審開始決定を高く評価しました。
 しかし、そもそも一体なぜ、無実のひとに間違って有罪判決が言い渡されたり、その間違いの是正に気の遠くなるような時間がかかったりするのでしょうか。
 そこには、日本国憲法が掲げる人権保障の理想と、現実の刑事裁判の運用との大きなギャップが、暗い影を落としているように思います。
  
2 大崎事件とは〜事件の概要と有罪判決の危うさ〜

 大崎事件とは、1979年10月15日、鹿児島県大崎町で、原口アヤ子さんの義弟が自宅横にある牛小屋の堆肥の中から遺体となって発見されたことで発覚した事件です。

 警察は、本件は親族による犯行であるとの目星をつけ、同じ敷地内に住んでいた被害者の長兄夫婦(この夫婦の「妻」がアヤ子さんです)、次兄夫婦及びその息子を徹底的に追及しました。

 追及された関係者のうち、まず事件直後に任意同行された被害者の長兄(アヤ子さんの当時の夫)と次兄の2人が犯行を自認し、逮捕されました。その自白は当初、殺人、死体遺棄ともに2人による犯行というものでしたが、殺人についてはアヤ子さんの指示による3人犯行、死体遺棄については次兄の息子も加えた4人犯行と大きく変遷しました。また、自白を支える客観証拠もほとんどありませんでしたが、「共犯者」たちは法廷でも事実を争わず、有罪判決を言い渡され、控訴せずに服役しました。

 一方、アヤ子さんは一貫して犯行を否認しましたが、懲役10年の有罪判決を受けました。控訴、上告とも棄却され、アヤ子さんは満期服役しました。

 実は「共犯者」とされた男性3名は、いずれも知的・精神的な障がいを抱えていて、自己を防御する能力を十分に持っていませんでした。捜査機関も、裁判所も、そして弁護人さえも、この障がいへの配慮を欠いて審理を進めてしまったのです。
 

3 刑事手続をめぐる憲法の理想と現実のギャップ

 さてここで、日本国憲法の「基本的人権」のカタログを見て下さい。そこには多くの刑事手続に関する規定があります。

 31条の「適正手続」の保障に始まり、33条から39条にかけて「これは刑事訴訟法じゃないの?」と思うほど、手続的な、細かい規定が続きます。
例えば、裁判所の令状がなければ逮捕や捜索差押えなどの強制処分はできない(令状主義)とか、強制による自白や不当に長く拘禁された後の自白は証拠とできない(自白法則)とか、証拠が自白しかない場合は有罪にできない(補強法則)とか…。実に、憲法の人権規定の3分の1近くが刑事手続に関連する条文なのです。

 ではなぜ、このような刑事手続に関連する細かな規定が、国家の「枠組み(Constitution)」である憲法に、わざわざ定められているのでしょうか。

 それは、国家権力が市民に刑罰を科すというのは、最も苛烈な人権侵害の危険を孕んでいるからです。

 考えてみて下さい。もし、無実なのに間違って逮捕されて有罪の判決を言い渡され、何十年も刑務所に入れられたら…。好きな場所に旅行に行くことも、恋人と出会って結婚し、子どもをもうけることもできなくなるのです。一度きりのかけがえのない人生が狂わされる、冤罪はまさに「人生被害」であり、その「加害者」は国家権力なのです。

 もっと恐ろしいこともあります。
それは、日本には「死刑制度」があるということです。
無実の者が間違って死刑判決を受け、死刑が執行されてしまったら、もう取り返しはつきません。

 だからこそ憲法は、強大な国家権力が冤罪を生まないように、法律ではなく憲法で直接歯止めをかけようとしたのです。

 しかし、現実の刑事手続は、残念なことに憲法の理想とはほど遠いものとなっています。
 大崎事件の「共犯者」たちは「任意の事情聴取」として長時間警察で取り調べられ、やってもいない犯行を認めてしまいました。後にある者は法廷で、取調べの際に警察官から「『おいせえ、任せ(俺に任せろ)』と言われた」、「最初から私は絶対に何事も知っていませんと言えば、『お前が知らんはずはあるか』と言われた」と訴えました。また、ある者は任意取調べの段階で2度もポリグラフ検査にかけられたり、事件とは全く無関係な陰毛を採取されたりしていたことが判明しました。このような捜査に、令状主義による司法のコントロールが及んでいたといえるでしょうか。

 また、客観的な証拠がほとんどなく、アヤ子さん自身は一度も犯行を認めていないのに、確定判決では「共犯者」たちの自白だけで有罪認定がされています。実は「自白のみで有罪にできない」というときの「自白」には、共犯者の自白は含まれない、という判例があるのです※。しかし、共犯者の自白であっても、それぞれの「自白」が獲得された過程に問題があれば、軽々に有罪の証拠として用いるのは危険です。しかも、その取調べは密室で行われ、録音も録画もされていません。知的能力にハンデを抱えた彼らが長い身体拘束の中でどのように自白に至ったのか、その状況を検証することはできません。

 大崎事件の捜査や確定判決の判断には、令状主義も、自白偏重の弊害を防ぐための法則も、十分に機能していなかったといわざるを得ません。

4 現行刑事訴訟法の再審制度の問題点

 現行刑事訴訟法(刑訴法)はよく「戦後の改正によって英米法の当事者主義が導入され、人権保障に厚い手続になった」といわれます。
 当事者主義とは、被告人に検察官と対等の「当事者」という立場を保障し、被告人の人権を守りつつ真実を発見するという考え方ですが、実際には被告人と検察官が「対等な当事者」とはなっていないのが現実です。

 しかも、戦後「当事者主義」に改められたのは通常一審の手続だけで、現行刑訴法の上訴以降の手続は戦前の規定が残ったままなのです。再審についていえば、憲法39条が「二重の危険禁止」(ひとたび刑事裁判を受けるという苦痛に晒した以上、国家は再び同じ苦痛を与えてはいけないという原則)を定めたことから、戦前に認められていた不利益再審が廃止されたほかは、旧刑訴法の条文がほぼそのまま踏襲されています。

 もとより、不利益再審がなくなったことで、再審が「無辜(無実の者)の救済」のみを目的とする制度となった意義は大きいといえます。しかし、再審の規定は全部でたった19(刑訴法435〜453条)しかなく、審理手続に至っては445条に「事実の取調」ができる、と書いてあるのみです。裁判所主導による手続を定めた職権主義の時代の規定ゆえに、審理の進め方はすべて裁判所の裁量に委ねられているのです。このことから、再審事件では、進行協議期日を設けるか、尋問を行うかなど、何をどの程度やるかは当該事件を担当する裁判官次第、ということになってしまっています。

 最も問題になるのは証拠開示です。通常審の段階で、検察官は圧倒的な証拠収集能力のもと、あらゆる証拠を手中に収めますが、集めた証拠のうち有罪立証に必要なものだけを公判に提出します。それゆえ、公判前整理手続を経ていない事件が大半を占める再審事件では、請求人の無罪方向の証拠が捜査側の手の内にあり、その「隠された『古い』新証拠」が再審開始の決め手となるケースが少なくありません。
最近でも、布川事件、ゴビンダ事件(東電OL殺人事件)、袴田事件など、証拠開示によって再審開始がもたらされた事件は数多くあります

 ところが、検察官に対して証拠開示を促すかどうかも裁判所の裁量に委ねられています。
大崎事件の第2次再審請求審では、証拠開示に向けた訴訟指揮が一切されないまま、再審請求が棄却されました。裁判官の「やる気」によって無実の者が救済されたりされなかったりしていいはずがありません。私はこの問題を「再審格差」と名付け、どんなにやる気のない裁判官に対しても証拠開示が義務づけられるような法改正の必要性を訴え続けています。

 また、今回の画期的な第3次再審開始決定に対して、検察官はこれを不服として即時抗告を行ってしまいました。確かに条文上は、再審開始決定に対しても即時抗告ができることになっています(刑訴法450条、448条1項)。しかしこれも不利益再審を認めていた旧法時代の名残です。「二重の危険禁止」を定める憲法のもと、無辜の救済のみが目的である再審制度において、裁判所が一度出した再審開始決定に対して検察官による抗告を認めることは許されないのではないでしょうか。

旧刑訴法の「本家」ドイツでさえ、半世紀以上も前に法改正を行って、再審開始決定に対する検察官抗告を明文で禁止しています
 
もし、再審開始決定に対する検察官抗告がなければ、アヤ子さんは最初の再審開始決定で無罪が確定し、大崎事件は15年も前に解決していたでしょう。

5 再審制度に憲法の光を!
 
 憲法は、個人の生命、自由、幸福追求の権利(個人の尊厳。13条)を守るべく国家権力を制限することを使命としています。憲法が「個人の尊厳」を究極の価値に置く以上、「処罰されていい無辜」など一人もいないのは当然です。だからこそ、誤って処罰された無辜に「個人の尊厳」を取り戻すために再審制度が存在するのです。
 私は90歳のアヤ子さんに、法廷で「被告人は無罪」という判決を言い渡す裁判長の声を聞いてもらい、遅すぎたけれども「個人の尊厳」を取り戻して心穏やかな人生のフィナーレを迎えてほしい、そのことを弁護士人生最大の目標として闘ってきました。

 その闘いとともに、制定から一度も手が加えられずに来た現行刑訴法の再審規定が、一刻も早く憲法の理想に応える内容に改正されるよう、これからも声を大にして訴え続けたいと思います。

※ 練馬事件判決(最大判昭和33年5月28日刑集12巻8号1718頁)


法学館憲法研究所

死刑を強行した安倍自公内閣に厳しく抗議しただちに死刑執行を停止し、死刑制度を廃止するよう強く要求する!
金田勝年法相が再び、本日13日午前2人の死刑を強行した。第2次安倍自公内閣は、去年11月以来11回目19人もの死刑を強行した。
当人権NGO言論・表現の自由を守る会は、今回の死刑執行に対し強く抗議し、安倍自公内閣は、ただちに死刑執行を停止し、同時に死刑制度を廃止するよう強く要求する。
日本政府は、世界人権宣言70周年を迎える本年元旦から、4期目の人権理事国である。
昨年、アジア地域における国連人権理事国選挙に立候補する際、日本政府は、「普遍的価値としての人権及び基本的自由を擁護・促進する政策を推進する」と宣誓し、さらに「国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)や特別手続の役割を重視。特別報告者との有意義かつ建設的な対話の実現のため,今後もしっかりと協力していく。さらに,UPRを含む人権理事会の活動に積極的に貢献していく。2012年のUPR 審査の結果を真摯に受け止め,2016年に自発的に中間フォローアップ文書を公表する。」「人権理事会レビューの議論にも積極的に参加し,人権理事会をより効果的・効率的に機能するものとするため引き続き取り組んでいく」「今後とも,人間の安全保障の実現に向けて努力する」「日本の国内的な取組及び決意 締結した主要な人権諸条約を誠実に実施するため,関係省庁が一丸となり,様々な分野での権利の保護・促進に取り組んでいく」と表明した。
2012年の第2回UPR審査において、おびただしい国から死刑制度執行停止と死刑制度廃止を勧告されている。第二次世界大戦の侵略国である日本政府は、国連人権理事会と自由権規約委員会および拷問禁止委員会の死刑制度のモラトリアム執行と死刑制度廃止勧告も、EU駐日大使や50年前に死刑制度を廃止した英国のティム・ヒッチンズ駐日大使らの日本政府に死刑制度廃止を求める働きかけをも無視し、11回目の死刑を執行したことにより、安倍首相は独裁者であり、自公政権に支配されている日本は、戦前同様の残虐で野蛮なきわめて危険な国家であるということを示したのである。
安倍自公政権は、個人通報制度の批准をサボり続け、国連の目指す人間の安全保障とSDGsに敵対し、法の支配も三権分立も確立していないことを国際社会に証明したのである。
当NGOは、死刑を強行した安倍自公内閣に厳しく抗議し、ただちに死刑執行を停止し、死刑制度を廃止するよう重ねて強く要求する。

日弁連:

死刑執行に強く抗議し、改めて死刑執行を停止し、2020年までに死刑制度の廃止を目指すべきであることを求める会長声明

本日、大阪拘置所と広島拘置所において各1名に対して死刑が執行された。金田勝年法務大臣による2回目の執行であり、第2次安倍内閣以降、死刑が執行されたのは、11回目で、合わせて19名になる。

犯罪により命が奪われた場合、失われた命は二度と戻ってこない。このような犯罪は決して許されるものではなく、犯罪により身内の方を亡くされた遺族の方が厳罰を望むことは、ごく自然なことであり、その心情は十分に理解できる。一方で、生まれながらの犯罪者はおらず、犯罪者となってしまった人の多くは、家庭、経済、教育、地域等における様々な環境や差別が一因となって犯罪に至っている。刑罰制度は、犯罪への応報であることにとどまらず、社会復帰の達成に資するものでなければならず、このような考え方は、再犯の防止に役立ち、社会全体の安全に資するものである。

人権を尊重する民主主義社会であろうとする我々の社会においては、犯罪被害者・遺族に対する十分な支援を行うとともに、死刑制度を含む刑罰制度全体を見直す必要がある。

死刑は、生命を剥奪する残虐な刑罰である。

刑事司法制度は人の作ったものであり、その運用も人が行う以上、誤判・えん罪の可能性そのものを否定することはできない。そして、他の刑罰が奪う利益と異なり、死刑は、生命という全ての利益の帰属主体そのものの存在を滅却するのであるから、取り返しがつかず、他の刑罰とは本質的に異なる。我が国における刑事司法制度の下では、いわゆる死刑再審無罪4事件や袴田事件に見られるように、誤判・えん罪の危険性が具体的・現実的なものとなっている。

2016年12月、国際連合総会本会議は、死刑存置国に対し死刑執行停止を求める決議を国連加盟国193か国のうち117か国の賛成により採択している。また、2016年12月末日現在、法律上死刑を廃止している国と事実上死刑を廃止している国(10年以上死刑が執行されていない国を含む。)の合計は141か国であり、世界の中で3分の2以上を占めている。

このように国際社会においては死刑廃止に向かう潮流が主流であり、死刑制度を残し、現実的に死刑を執行している国は、世界の中では少数に留まっている。

死刑制度を存続させれば、死刑判決を下すか否かを人が判断する以上、えん罪による処刑を避けることができないこと等を理由に、当連合会は、昨年10月7日に開催された第59回人権擁護大会において、「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を採択し、その中で、日本において国連犯罪防止刑事司法会議が開催される2020年までに死刑制度の廃止を目指すべきであることを宣言した。そして、「死刑廃止及び関連する刑罰制度改革実現本部」を設置し、死刑廃止を目指す活動を行っているところである。

当連合会は、今回の死刑執行に対し強く抗議するとともに、改めて死刑執行を停止し、2020年までに死刑制度の廃止を目指すべきであることを求めるものである。

日弁連HP
アヤ子さんは無実!
検察は抗告してはならない!



鹿児島県大崎町の女性が裁判のやり直しを求めた38年前の殺人・死体遺棄事件「大崎事件」で、鹿児島地裁は再審開始の決定を出した。

 原口アヤ子さん(90)は1979年に義理の弟を殺害したなどとして、10年間、服役した、原口さんは一貫して無実を訴え、裁判のやり直しを求めてきた。今回が3回目の再審請求で、弁護団は確定判決が認定した「タオルによる絞殺」を否定する法医学鑑定書や、有罪認定を支える親族の供述について信用性を否定する心理鑑定書を新たな証拠として出していた。

 28日の決定で鹿児島地裁は「タオルによる絞殺を裏付ける客観的な証拠はない」「共犯とされた知的障害を持つ親族らの自白も、捜査機関の誘導などで変遷した疑いがあり、信用性は高くない」と指摘。「総合的に判断すれば、殺害行為も死体遺棄もなかった疑いを否定できない」として、裁判のやり直しを認める決定を出した。

 弁護団の会見「(原口さんは)はっきりと(再審)開始だとわかってたいへん喜んで、最後は涙を流していました。はっきり(再審)開始決定をもらったということを、本人が把握していることが私たちにはわかったので、電話口ではっきり聞き取れる声で『ありがとう』と2回言いました」


■大崎事件とは?

大崎事件は1979年、鹿児島県大崎町で農業の男性(当時42歳)の遺体が見つかった事件。男性の義姉だった原口さんが、元夫ら計3人と共謀して殺害・遺棄したとして起訴された。原口さんは一貫して無罪を主張したが、客観証拠が少ない中、共犯者らの自白などをもとに、懲役10年の有罪判決が確定。出所後、無実を訴え、再審を求めてきた。

当時、死亡した男性は、絞殺されたと見られていたが、今回の第3次再審請求審で、弁護団は絞殺を否定し、事故死の可能性が高いとする法医学鑑定書を提出。また、有罪の根拠の1つとなった証言についても、信用性が低いとする供述心理学鑑定書を出していた。

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