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東住吉事件:小6焼死再審無罪の2人に刑事補償9千万円 地裁が決定


 大阪市東住吉区で1995年に女児(当時11)が焼死した火災で、殺人罪などに問われて再審無罪となった青木恵子さん(53)と朴龍晧(たつひろ)さん(51)に対し、大阪地裁は31日、請求通りそれぞれ9190万円の刑事補償金を支払う決定をした。

 刑事補償法は、不当に身体拘束された場合、1日当たり上限1万2500円を国へ請求できると規定。2人は95年9月の逮捕から15年10月の釈放まで7352日分を請求していた。






















朝日新聞2017年3月31日
  

<女児焼死>再審無罪の母親、ホンダを提訴 大阪地裁

 大阪市東住吉区で1995年、小学6年の女児(当時11歳)が焼死した民家火災で殺人罪などに問われ、再審で無罪が確定した母親の青木恵子さん(53)は30日、火災は車のガソリン漏れが原因だったとして、自動車メーカー、本田技研工業(ホンダ、本社・東京都港区)に約5200万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。

 火災は、青木さん宅の車庫に止めてあったホンダ製の軽ワゴン車、アクティ付近から出火し、長女めぐみさんが亡くなった。青木さんと内縁の夫だった男性(51)を再審無罪とした大阪地裁判決(昨年8月)は、出火原因について「車のガソリン漏れによる自然発火の可能性が合理的だ」との判断を示した。

 青木さん側は訴状で、漏れたガソリンが車庫にあった風呂釜の種火に引火したと指摘。アクティの燃料タンクは圧力が上がりやすい構造上の欠陥があり、ガソリン漏れに対する対策が不十分だったとしてホンダ側の注意義務違反を主張している。

 ホンダ側は昨年10月、青木さん側の弁護団が賠償責任の確認などを求めた書面に対し、「原因は設計や製造の不具合との認識はない」と回答したという。

 青木さんはこの日、記者会見し、「娘の命を奪った事故を再び起こさないため、ホンダにはリコールを決断してほしい」と訴えた。ホンダ広報部は「訴状が届いておらずコメントできない」との談話を出した。


毎日新聞 1/30(月)

再審訴え



<ハンセン病特別法廷>「差別が生んだ死刑」再審訴え 

毎日新聞 12/26(月)

半世紀以上前に熊本県で発生し、今なお残るハンセン病差別の象徴だといわれる事件がある。患者の裁判を隔離施設で開く「特別法廷」で審理された95件の中で唯一死刑が言い渡された「菊池事件」だ。無実を主張しながら死刑が執行された男性(当時40歳)を知る高齢の元患者らは「偏見や差別で捜査や裁判がゆがめられた」と訴え、名乗り出られない遺族に代わって検察が再審請求するよう求めている。【江刺正嘉、柿崎誠】

 ◇菊池事件 元患者ら、検察に要望

 1952年、熊本県の山村で、かつてハンセン病患者の調査を担当していた元村職員が殺害される事件が起きた。逮捕されたのは、ハンセン病療養所への入所を勧告されていた男性だった。最高裁の許可を得て、公判は療養所などに開設された特別法廷で行われた。

 裁判官、検察官、弁護人は白衣を着て手袋をはめ、裁判記録や証拠を箸でつかんだとされる。熊本地裁は53年、病人として県に通報されたことへの逆恨みが動機だとして死刑を言い渡した。

 男性は無罪を主張し、「ハンセン病患者なる故に審理がおろそかであり、公正に裁かれていない」と訴えたが、最高裁は57年に「予断偏見を有して裁判をしたと認める資料はない」として上告を棄却、死刑が確定した。

 国立ハンセン病療養所「菊池恵楓(けいふう)園」(熊本県合志市)入所者自治会長の志村康さん(83)は今では、男性と交流した同園唯一の生き証人になった。自治会役員として支援の責任者を務め、園に隣接する医療刑務支所に拘置されていた男性に毎月2〜3回面会していた。

 父を早くに亡くした男性は小学校をやめ、農業で一家を支えた。獄中から無実を証明しようと独学で文字を覚えた。丸刈りでがっちりした体格。面会時には決して目をそらすことはなく、心優しい人だった。高校にいられなくなった娘の将来を何より心配していた。志村さんは無実だと確信した。

62年9月13日。娘が関東の高校へ転校すると決まったことを志村さんが伝えに行くと、「ありがとうございます」と大きな手で握手された。肩を抱き合って喜んだ。だが、実はこの日、3度目の再審請求が棄却されていた。男性は翌朝、刑場のある福岡拘置所(福岡市)に移され、その日のうちに死刑が執行された。


 遺族は名前が知られることを恐れているため、再審請求が難しい。志村さんたちは憲法に反する差別的手続きで裁判が行われたとして、検察官が自ら再審請求するよう熊本地検に要請している

 特別法廷について最高裁は今年4月、偏見や差別を助長したと認めてようやく謝罪したが、菊池事件のような個別事件は検証の対象にならなかった。

 事件当時、患者を根こそぎ隔離・収容する「無らい県運動」が最も激しく展開されていた。恵楓園は1000床増床され、官民挙げた「患者狩り」によって地域にハンセン病への恐怖心や差別が渦巻いていた。

大仙市事件  

事件の概要  

 2006年10月23日、無実の畠山博さん(当時45歳)が、交際中の女性と共謀して、その女性の息子に暴行を加え、殺害したとされた秋田・大仙市事件。一、二審で殺人の共謀共同正犯として有罪(懲役16年)とされ、昨年7月に最高裁で刑が確定しています。

作られた筋書き
 事件当日午後4時頃、畠山さんは交際中の女性S(当時35歳)と、Sの息子R君(当時4歳)と3人で1泊ドライブに出かけて帰る途中に大仙市の「道の駅」に到着。畠山さんはそこで2人と別れました。これが事実です。
 しかし、検察が作り上げた犯行の筋書きは次の通りです。
・2人が駐車場の車内で性行為をしようとした時、R君がじゃまをしてきた。
・2人は交互に暴行を加え、畠山さんはR君の頭部をコーヒーのボトル缶で殴打するなどして失神させた。
・畠山さんがSにR君の殺害を懇願し、Sはこれを受け入れR君を排水路に投げ込んで殺害した。
 畠山さんは、捜査段階で虚偽の「自白」をさせられましたが、公判ではR君に対する暴行や殺人の共謀など一切を否認し、無実を主張してきました。裁判所は、おもに畠山さんの「自白」とSの供述によって有罪と認定しました。

物的証拠なし
 畠山さんの犯行を示す客観的・物的証拠は一切ありません。犯行時刻とされる時間帯は10月下旬といってもまだ暗くはなく、犯行現場とされる駐車場は事件当時大変混雑しており、車内で幼児をその頭皮が剥落するほど殴打すれば、通行人などが当然気づくと思われるのに、目撃者はいません。
 Sや畠山さんがR君を殴打したのであれば、畠山さんの車に血痕などの痕跡が残るはずですが、警察のルミノール検査などの結果では一切見つかっていません。他にも、殴打したとされる缶やSの供述でR君の頭の血を拭いたとされるタオルなどの物的証拠も発見されていません。
犯行は不可能
 Sの供述によれば、畠山さんの軽自動車の中でSと畠山さんが交互に失神させるまでR君に暴行したことになっています。そのような残虐な行為が白昼、混雑している駐車場の車内でおこなわれたということ自体、信じがたいことですが、国民救援会が暴行の再現実験をおこなったところ、「自白」のような暴行は不可能であることが確認されました。

作られた「自白」
 警察は畠山さんをホテルに3日間にわたって軟禁状態にして取り調べ、怒鳴ったり暴行を加えるなどして「自白」を強要しました。
 一方、Sは親しい男性や友人に、畠山さんの関与はまったく述べず、自分がR君に暴行し殺したと告白しています。畠山さんは事件に全く関係なく、「自白」は警察が作り上げたものです。
 現在、再審弁護団を結成し、再審申し立てを準備しています。

守る会の連絡先/署名等  

  • 激励先
    〒990-2162 山形市あけぼの2―1―1 山形刑務所 畠山博


高知白バイ事件  

事件の概要  

 2006年3月3日、スクールバスの運転手・片岡晴彦さんは、「お別れ遠足」の送迎で22人の中学生と3人の教職員をバスに乗せて走行していました。遠足の帰り、飲食店駐車場から出てきたバスが、右折をしようと国道交差点を横断して反対車線手前で停車していたとき、右側から走行してきた白バイが突然衝突、片岡さんはその場で「現行犯逮捕」されました。
 事件から8カ月後、出頭した高知地検で、片岡さんが白バイ隊員を跳ね飛ばしたとする内容の調書が作られ、06年12月に「安全を確認する注意義務を怠った」として業務上過失致死の罪で起訴されました。

無実示す複数の証言
 スクールバスに乗っていた教職員と生徒25人がその現場を見ており、裁判でも証言しました。共通しているのは、「事故が起きたとき、バスは止まっていた」、「バスは急停車していない」ことです。加えて、白バイの後ろにいた車の運転手も白バイが100㎞以上の速度で走行しているのを見た、と証言しています。
 一方、検察側の証人として、事故当時、現場付近で交通取締りをおこなっていた交通機動隊員が、「バスは時速10㎞の速度で動いていた」と証言しています。しかし、その隊員は街路樹によって見えないはずの位置から「白バイが時速60㎞で走行しているのが見えた」などと証言しており、きわめて信用性の低いものです。

不可解な「スリップ痕」
 高知地裁、高松高裁、最高裁はバスに乗っていた複数人の証言を否定し、片岡さんに禁固1年4月の不当判決を言い渡しました(08年確定)。判決では白バイは「時速60㎞」で、バスは「時速10㎞」で動いていたと認定。バスのタイヤの「スリップ痕」が現場に残されていたことを根拠に挙げています。
 しかし、その根拠とされる「スリップ痕」は片岡さんが運転していたスクールバスのものではありません。事故の翌日、現場を確認しに行った教育長や中学校のある町長らは「スリップ痕はなかった」と裁判で証言しています。加えて高松高裁で証拠採用を求めた日本自動車事故解析研究所の石川和夫所長の解析書では、そもそも「スリップ痕」とされているものにはタイヤの溝が現れていないこと、後輪のスリップ痕が認められないことなどから、少なくとも片岡さんが運転していたバスのスリップ痕ではないと鑑定しています。
 また、仮に判決で認めた時速10㎞で走っているバスがブレーキをかけたとしても、1mものスリップ痕が残ることは常識的にも考えられず、これも鑑定で証明されています。さらに片岡さんが運転していたバスは、急ブレーキでタイヤがロックされてスリップするのを防ぐシステムが使われており、それだけでもスリップ痕が残される可能性はきわめて低いといえます。

地元で広がる支援
 片岡さんは出所した後、2010年10月に再審請求をおこないました。新証拠としてバスに乗っていた生徒たちの証言、「スリップ痕」の解析書等を提出しています。片岡さんの同級生や町会議員などの有志が「片岡晴彦さんを支援する会」を結成するなど、運動も広がっています。
 ところが、2013年に裁判長が交代になり、新たに裁判長となった武田義徳裁判長は事実調べを打ち切って10月末までに最終意見書を提出せよとの強引な訴訟指揮を行い、これに対し弁護団は忌避を申し立てました。忌避は棄却されました。
 しかし、2014年12月16日、高知地裁(武田義徳裁判長)は、片岡晴彦さんの再審請求を不当にも棄却。2016年10月18日、高松高裁は、片岡さんの即時抗告を棄却する不当決定。片岡さんは最高裁に特別抗告しました。

守る会の連絡先/署名等  

  • 激励先 〒781―1911 高知県吾川郡仁淀町長者乙2494 片岡晴彦さんを支援する会
  • 署名 http://www.kyuenkai.org/image/file.png高知白バイ最高裁署名

鹿児島・大崎事件  

事件の概要  

 1979(昭和54)年、鹿児島県曽於郡大崎町で、農業・Kさん(当時42歳)が自宅の牛小屋の堆肥の中から死体で発見されました。Kさんは、3日前に酔って用水路に自転車とともに落ち、道路上に倒れているのを近所の人に助けられ家に運ばれましたが、その後は行方が不明でした。
 警察は、近親者の犯行として、Kさんの兄・その妻の原口アヤ子さんら4名を逮捕。原口さんは無実を訴えましたが、裁判で有罪とされ、10年間服役した後、再審(裁判のやり直し)を請求しました。他の3名は知的障害があったにもかかわらず、その点についてまったく配慮されずに、警察の強引な取り調べを受け、ウソの「自白」を強いられ、服役後に亡くなりました。
 2002年、鹿児島地裁は原口さんの再審請求を認める決定を出しました。地裁決定は、①絞殺と判断した当時の鑑定が誤りだと城教授(当時の鑑定者)が認めて、殺人ではなく事故死の可能性が明らかになり、②「共犯者」とされた2名が警察の執拗な取り調べでウソの「自白」を強要され、その2名も無実を訴えていたこと、③ウソの「自白」の内容が客観的な事実や証拠と矛盾し、信用できないことを認めたものでした。
 しかし、福岡高裁宮崎支部は事実調べもせずに、不当にも原口さんの再審請求を棄却し、最高裁は高裁の不当決定を支持したのです。

■第2次再審請求
 原口さんは「私は犯人ではありません。悔しくて、このままでは死ねません」と訴えており、2010年、鹿児島地裁に第2次再審請求の申し立てを行いました。また、これまで、原口さんのみが再審請求人となっていましたが、2011年に、原口さんの元夫(故人)の遺族も再審請求の申し立てを行いました。

■裁判所が事実調べを行わないという重大な事態
 大崎事件第2次再審で、2013年3月6日、鹿児島地裁は一切の事実調べを行わず原口アヤ子さんの再審請求を棄却する不当決定を言い渡しました。弁護団が提出した新証拠の事実調べを行わないだけでなく、弁護団が再三にわたって請求した捜査機関の手持ち証拠の開示請求も無視するきわめて不当な訴訟指揮でした。
 福岡高裁宮崎支部では、裁判所が証拠のリストの開示を検察に勧告し、114点の証拠が開示されました。2013年10月には、法医学者の上野正彦元東京都監察医務長が、「共犯者」とされた人の「自白」であるタオルでの絞殺ではない」と証言し、「自白」が信用できないものであることが明らかになりました。
 しかし福岡高裁宮崎支部、最高裁第1小法廷も再審請求を棄却しました。
 2015年7月8日、第3次再審請求を申し立ました。

守る会の連絡先/署名等  


日本国民救援会HP

シンポジウム 「死刑について議論しよう」

http://www.euinjapan.jp/wp-content/uploads/del.jpg
本年10月、日本弁護士連合会が、2020年までに死刑制度の廃止を目指すとする内容の宣言を採択しました。死刑制度の廃止は、世界的な潮流ではありますが、日本では、内閣府の世論調査によると、同制度の存置を求める声が多数を占めています。死刑の存廃については、これまで社会で広く議論されることはありませんでした。よって、本シンポジウムは、死刑制度に賛成する人、反対する人、そしてよく分からないという人にもご参加いただき、考え、議論する場を提供することを目的としています。それぞれの立場の法律専門家から、直接お話を聞くことのできる貴重な機会です。ドキュメンタリー映画『望むのは死刑ですか:考え悩む世論』の上映も予定しています。皆さまのご参加をお待ちしています。


日時:2016年11月17日(木) 17時30分〜20時00分(17時開場)
会場:駐日EU代表部 講堂 (東京都港区南麻布4-6-28)
催:駐日EU代表部
後援:日本弁護士連合会
協力:アムネスティ・インターナショナル日本
参加費:無料
司会:ファビアン・フィエスキ(駐日EU代表部公使参事官)
パネリスト:小川原優之弁護士(日本弁護士連合会死刑廃止検討委員会事務局長)
      高橋正人弁護士(全国犯罪被害者の会[あすの会]副代表幹事)
言語:日本語
参加登録: Eメールにて、件名に「シンポジウム」と入れ、お名前とご所属を明記の上(日英併記)11月16日17時までにdelegation-japan-political@eeas.europa.euまでお申し込みください。


プログラム(案)
17:00        開場
17:30-17:35 開会挨拶:ヴィオレル・イスティチョアイア=ブドゥラ駐日EU大使
17:35-18:35 パネリストによる問題提起(各30分)
18:35-18:45 質疑応答
18:45-19:45 ドキュメンタリー映画『望むのは死刑ですか:考え悩む世論』(監督:長塚洋、http://nozomu-shikei.wixsite.com/movie)上映
19:45-20:00 質疑応答
終了
Updated 2016.11.07



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