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つくられる自白・ 冤罪・死刑廃止

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布川国賠裁判 第1回裁判
検察・警察は冤罪の責任をとれ!
 
3月21日午後2時東京地裁103号法廷 記者会見と報告集会
 
イメージ 1
記者会見であいさつする桜井昌司さん
 
「悪いことをした国と県は絶対に裁かなければならない」
 志布志事件の川畑さん、足利事件の菅家さん、狭山事件の石川さんと大阪や全国各地から、桜井さんの意見陳述の応援に支援者が駆け付け、百人の傍聴席はたちまちあふれてしまいました。
 
 弁護団は訴状概要をパワーポイントを使って説明し、弁護団と桜井さんが意見陳述を行い、桜井さんの陳述がおわると会場から大きな拍手が起こりました!
 裁判長は、一切制止しませんでした。
 
 次回期日は、6月26日午後2時に決まりました
 
 布川事件とは・・・
 櫻井昌司さんと杉山卓男さん(事件当時18歳と19歳)が、1967年茨城県利根町布川で起きた強盗殺人事件の犯人として誤って無期懲役の刑を受け、29年間の獄中生活を強いられた冤罪事件です。
 二人は強要されて自白しましたが、裁判当時から無実を訴え続け、仮出所後に起こした第2次再審請求で、やっと再審請求が認められ、ついに2011年5月24日、再審無罪となりました。
 この事件について、なぜこのようなことが起こったか、何の検証もされていません。検察・警察は今もなお2人が犯人であると言い続けています。
 櫻井さんは、なぜこのようなことが起きたか、その責任を追及したいと、2011年11月12品東京地裁に国家賠償請求の訴状を提出しました。
 
 
           布川事件国賠訴訟 第1回口頭弁論
         3月21日(木)14時〜15時
                    東京地裁103号法定: 傍聴席約100席
                 
         16時から弁護士会館で記者会見(報告会を兼ねて)
 
          傍聴にご参加下さい!
 
  取り調べの可視化の実現を<3>
 ◆ 全面的な証拠開示義務の法制化を


 黙秘したゴビンダさんには、「自白」はなかったが、同郷のネパール人から不利な証言がとられた。彼らにはオーバーステイや密入国、観光ビザでの就労など入管法上の弱みがあった。
 警察は、彼らの弱みにつけ込み長時間の強圧的な取調べを行い、殴ったり、蹴ったり、首を絞めるなど暴行まで働いて意図に沿う供述を強要した。
 例えば、同居人のイラさんは、現場のカギの返却について初めは事件前の3月6日に返したと言っていたが、暴力的な取調べに耐え切れず、「事件前に返したと言ったのはウソで、ゴビンダさんに口裏合わせを頼まれた」という調書に無理矢理署名させられた。
 このことを彼は、法廷で生々しく証言したが、カギ返却時期はなんら決定的な意味を持つものでないことが明らかになっている。
 実は、もっともっと重要な証拠別人の犯行を裏付ける証拠が捜査の初期から存在した。しかし、それらは原審では法廷に持ち出されることはなかった。


 再審の決め手になった新証拠、即ち再審請求審で行われたDNA鑑定の対象となった数々の新証拠は、実は新証拠ではなく、すべて検察の手持ち証拠の中から出てきた
 遺体の体表から検出された唾液が、ゴビンダとは異なる血液型だったことを初動捜査の段階から知っていながら隠し続けていたことさえ明らかになった。
 再審開始決定は、「これらの新証拠が確定審で出されていれば、被告人の有罪認定には到達しえなかった」と言っている。
 ならば、なぜ出されなかったのか。検察に法的な提出義務がないからだ
 それこそ問題にすべきではないか。

 法制審特別部会では今、取調べや供述調書に依存し過ぎず、客観的な証拠を得られる新たな捜査手法として、なんと司法取引や刑事免責が今後の検討対象になっているという。
 しかし、これは捜査当局にとって都合の良い方法への誘導だ。
 この点は、同居人イラさんの例を見ればよく分かる。検察は有利な証言を引き出した見返りとして、不法滞在者のイラさんに、強制送還どころか、職業を斡旋するなど利益供与さえしていた。
 過去の有名な冤罪事件でも、アメとムチによる共犯者や関係者の偽証は多々見られることだ。つまり、事実上の司法取引めいたことは、今までも内々で行われていたのであって、新たな捜査手法としてこれを合法化しようなどというのは、正に”泥棒に追い銭”以外の何物でもない。

 本来、客観的な証拠とは科学的に検証可能であり、新たな捜査手法とは、供述ではなく、物証重視の捜査だ。
 だからこそ、新時代の刑事司法というにふさわしい科学的な物証や状況証拠による事実認定は、当然ながら全面的な証拠開示を前提にしなければならない。
 なんのための、誰のための司法改革なのか、冤罪をなくすという原点に立ち返って、証拠開示と可視化を制度化することこそが緊急であり、必要だ。

『週刊新社会』(2013/3/5)
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
  取り調べの可視化の実現を<2>
 ◆ 冤罪なのに検証すらしない検察


 東電OL殺人事件〔註〕で、無期懲役の有罪判決を受けて服役していたゴビンダさんは昨年6月7日、再審開始と刑の執行停止の決定を受けて祖国ネパールに帰国することができた。
 そして11月7日、再審無罪判決にゴビンダさんは、このよつなコメントを寄せている。
 「どうして私が15年間も苦しまなければなりなかったのか。日本の警察、検察、裁判所はよく考えて悪いところを直してください。無実の者が刑務所に入れられるのは、私で最後にしてください」

 この悲痛な訴えに日本の司法は、応えようとしているだろうか。残念ながら答えは、「ノー」だ。


 彼らは、「結果的に申し訳なかったが、捜査や公判の在り方に問題はなかった」と言って、検証の必要性さえ認めようとしていない
 これでは、いつまでも同じことの繰り返しで、冤罪は決してなくならない。
 彼らに自浄能力がない以上、冤罪をなくすには取調べの全過程の可視化、全面証拠開示を法的に義務付けるしかない

 1月18日の法制審議会特別部会の「基本構想案」には、本当に失望した。私たちの求めていたものとは、大きくかけ離れた内容だ
 可視化が大きく後退した内容になっているのと、可視化と証拠開示があたかも別々の問題であるかのように切り離して議論されていることに大きな危惧を感じている。
 可視化と証拠開示は、相互に関連している

 警察は、事件発生直後からゴビンダさんを犯人と決めつけていた。まずオーバーステイで別件逮捕し、ここから強盗殺人について取調べを開始する。
 ゴビンダさんは駆けつけた当番弁護士(神山啓史弁護士=東京第二弁護士会)に、「私がいくら『やっていません』と言っても、警察は聞こうとしてくれません」と訴えた。
 神山弁護士は、ゴビンダさんに「密室での取調べで身を守る方法は黙秘しかない。黙秘しなさい」とアドバイスした。そして、毎日欠かさず接見に通った。そのおかげで、ゴビンダさんには、「足利事件」や「布川事件」のようにウソの「自白」はなかった

 〔註〕 「東電O」殺人事件」は、1997年3月19日、東京都渋谷区円山町のアパートの空室で、東京電力の女性社員(当時39歳)が遺体で見つかり、ネパール国籍の元飲食店従業員ゴビンダ・プラサド・マイナリさん(当時30歳)が強盗殺人事件に問われた事件。
 2000年4月、東京地裁は無罪としたが、同年12月、東京高裁は無期懲役を言い渡し、最高裁で確定した。05年3月、弁護団が再審請求し、東京高裁は12年11月7日、無罪を言い渡した。

『週刊新社会』(2013/2/26)
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

「福井女子中学生殺人事件」再審異議審決定(請求棄却)に関する会長声明

 
 
 
 
本日、名古屋高等裁判所刑事第1部(志田洋裁判長)は、前川彰司氏に係るいわゆる「福井女子中学生殺人事件」再審請求事件の異議審において、検察官の異議を容れ、2011年(平成23年)11月30日に原審(請求審)である名古屋高等裁判所金沢支部が下した再審開始決定を取り消し、本件再審請求を棄却する決定を下した。

本件において、前川氏は一貫して無実を主張し、前川氏を有罪とする客観的証拠も皆無であった。わずかに、「犯行後に血を付けた前川氏を見た。」などとする暴力団員とその関係者の供述があったものの、これらの供述は捜査段階で著しい変遷を繰り返す等、捜査機関による誘導が歴然としていた。

本件の第一審である福井地方裁判所は、1990年(平成2年)9月26日、関係者供述について信用性を否定し、無罪判決を言い渡した。

ところが、名古屋高等裁判所金沢支部は、さしたる有力な証拠がないにもかかわらず、1995年(平成7年)2月9日、逆転有罪判決(懲役7年)を言い渡した。さらに、最高裁判所も、控訴審の誤りを正すことなく、1997年(平成9年)11月12日、前川氏の上告を棄却し、有罪判決が確定した。

前川氏は、2004年(平成16年)7月15日に再審請求を申し立てた。そして、名古屋高等裁判所金沢支部の2011年(平成23年)11月30日の決定は、凶器と認定された2本の包丁では形成不可能な創傷が存在すること、犯行に使用したとされる自動車内から本来あるはずの血痕が発見されていないこと、さらに、自殺偽装が行われる等現場状況からうかがわれる犯人像が前川氏と著しくかけ離れたものであることなどを認めた。その上で、これらの事実は確定判決が有罪認定の根拠とした関係者の各供述の信用性に疑問を抱かせるに十分とし、前川氏を犯人とするには合理的疑いが生じたとして、再審開始を決定したものであり、もとより正当なものであった。

これに対し、本日の決定は、弁護団の提出した新証拠については、いずれも旧証拠の証明力を何ら減殺するものではないとして、原決定が指摘した上記の疑問点をことごとく無視し、その明白性を否定した。しかし、異議審においては検察官から見るべき証拠は提出されておらず、原決定が前提とする証拠関係と大きな違いはなかった。にもかかわらず、本日の決定は、何ら合理的な根拠を示すことなく、また、関係者の関与供述の変遷経過を十分に考慮することなく、安易に原決定の判断を覆し、原審の再審開始決定を取り消した。これは再審制度にも「疑わしいときは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則が適用されるとした白鳥・財田川決定を無視し、新証拠それ自体に旧証拠を凌駕するほどの証明力を要求しているという点で、不当極まりないものである。

本日の決定は、無辜の救済を図るという再審制度の理念に反するものであり、当連合会は、特別抗告審において、本日の決定が必ずや取り消されるものと確信している。

当連合会は、前川氏が再審無罪判決を勝ち取るまで、あらゆる支援を惜しまないことを表明する。
2013年(平成25年)3月6日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司

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