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習志野市教育委員会第8回定例会(いじめ問題)


8月28日に教育委員会が開催されます。
報告(1)でいじめ問題が取り上げられます。
7月18日にJ-CASTニュースで市内の中学校で起こったらしいいじめのニュースが流れ話題になったそうです。
「息子のいじめ学校も教委も何もしてくれない」
https://www.j-cast.com/tv/2019/07/18362873.html?p=all
事実関係について分からない部分もありますが市内学校で起こった問題としたら
この問題も取り上げられるのでしょうか。
https://www.city.narashino.lg.jp/kosodate/kyoiku/about/nittei.html
習志野市民フォーラム    市民情報交流センター   https://blog.goo.ne.jp/narashinoshimin
     ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆
  • 子どもの権利条約(1989年):政府訳国際教育法研究会訳
    • 締約国:196か国(2019年4月12日現在;締約国一覧
      • パレスチナ国(2014年4月2日)、南スーダン(2015年1月23日)、ソマリア(同10月1日)の加盟により、国連の加盟国・オブザーバー国で条約に加盟していない国はアメリカのみとなった。
    • 国連・子どもの権利委員会の報告ガイドライン順(国際教育法研究会訳)
  • 武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書(2000年):政府訳(PDF)/平野裕二訳
    • 締約国:168か国(2019年4月12日現在;締約国一覧
  • 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書(2000年):政府訳(PDF)/平野裕二訳
    • 締約国:176か国(2019年4月12日現在;締約国一覧
  • 通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書(2011年):平野裕二訳(同選択議定書に基づく手続規則の日本語訳もあり)
    • 締約国:44か国(2019年4月12日現在;締約国一覧

通報手続に関する選択議定書 ※日本未批准

   icon_pdf.gif日本語(平野裕二氏訳・セーブ・ザ・チルドレン監訳を平野裕二氏が修正)(PDFファイル;290KB)
   icon_pdf.gif英語(PDFファイル;118KB)




通報手続に関する子どもの権利条約選択議定書に基づく手続規則

   icon_pdf.gif日本語(平野裕二氏訳)(PDFファイル;346KB)
   icon_pdf.gif英語(PDFファイル;149KB)


  《The Interschool Journal から》
 ◆ 市立尼崎高 教員の暴力常態化 6人処分の異常事態


 今年5月に発覚した尼崎市立尼崎高校男子バレーボール部、硬式野球部での教員による暴力に関し、尼崎市教委職員課と体罰調査特命担当は調査が完了したとして校長以下関係教員6人を処分したことを、19日発表した。今回の調査で男子バレーボール部と硬式野球部で教員による暴力行為が常態化していたことが明らかになった。

 ※関連記事:市立尼崎高 バレー部コーチが生徒に激しい暴行 市教委が報告書公表
 ※関連記事:市立尼崎高校:桑本校長を直撃 電話インタビュー

 ◆ 部活動顧問教員の暴力が常態化

 市教委職員課は19日、男子バレーボール部における教員の暴力行為に関して調査を完了させ、校長を含む関係教員4名の処分を発表した。


 発表によると、男子バレーボール部の臨時講師は、4月29日に男子バレーボール部員の3年生男子生徒に十数発の平手打ちを行い、この生徒を脳震盪で意識を失わせ、鼓膜裂傷の怪我を負わせたほか、被害生徒が意識を失っているにもかかわらず、救急車を呼ばなかった
 このほか、臨時講師はこの事案以外にも生徒の首を掴んで投げる、平手打ち、胸ぐらを掴む、頭を叩く、ボールを押し当てる等の合計7件の暴力行為を行っていた。

 同部の監督を務める教諭は、4月29日の臨時講師が行った生徒への暴力行為を把握し、生徒が脳震盪を起こした可能性が高いことを把握しながら、救急車を呼んだり、医療機関の受診を行わせなかった。
 そして同教諭は臨時講師の暴力行為があったこと、生徒が意識を失い、怪我をしたことを把握しながら、5月7日に学校管理職からの聴き取りがあるまでこれらを報告しなかった。このほか、教諭は自らも髪をつかむなどの暴力行為を行っていた。

 また、体育科教頭は、4月29日の臨時講師の暴力行為の発覚後、臨時講師と教諭の報告により、暴力行為があったこと、被害生徒が意識を失い、怪我をしたことを把握しながら、桑本廣志校長に対し、暴力行為があったことのみを記載した報告メモを作成し、提出した。

 そして職員課の報告書は、同校の桑本廣志校長について、4月24日の野外教室での暴力行為事案、野球部顧問による重大暴力事案が複数発生するなど校長として職員の監督が不十分だったと指摘している他、男子バレーボール部臨時講師の暴力行為発覚後の対応についても不適切と断じた。

 ◆ 野球部、延べ25件の暴力と暴言&強制増量

 一方、硬式野球部に関しても同日、市教委体罰調査特命担当が報告書を発表。こちらも調査が完了したとして関係教員3名が処分された。

 4月に行われた1年生対象の野外教室で野球部顧問を務める教員による暴力行為が明らかになったことから、全校アンケート調査と野球部員の生徒全員にアンケート調査を実施。その結果、野球部のA教諭16件もの暴力行為を行っていたことが確認された。このほかB講師9件の暴力行為C教諭生徒への暴言をそれぞれ行っていたことが明らかになった。

 発表された資料によると、A教諭は今年1月ごろ、野球部生徒の練習への怠惰な取組状況などを指導するため、練習中に生徒を部の倉庫に連れて行き、顔や胸を複数回、強く押したほか、2017年から2019年にかけて部活動において生徒を指導するために、頭や胸を押したり、地面に強く押しつけるなどの行為を10回以上行った。
 また、事情聴取において、当初、自身が行った体罰について記憶が無いと述べるなど体罰事案の実態解明に非協力的で不誠実な態度があったという。

 また、B講師は4月24日に野外教室で生徒の朝の集会での態度に腹を立て、左頬を10回以上叩く、右手で両頬を掴む、1〜2回蹴る、胸ぐらを掴んで生徒を押し倒し怒鳴りつけるなどの行為をした。さらに、2018年から2019年にかけて、野球部の生徒を指導するために、胸ぐらを掴んで押し倒したり、腹部を蹴るなどの行為を数回行った。

 このほか野球部では生徒を指導するために暴言を吐く、生徒の体を大きくする目的で相当な量のご飯を完食することを生徒に課していた
 食べ切れず吐いてしまう生徒がいたほか、食べ終わるまで帰宅できない状況を強いられ、肉体的・精神的に苦痛を訴える生徒が複数いたという。

 ◆ 停職、減給…校長含む6名処分の異常事態

 男子バレーボール部や硬式野球部での暴力行為の常態化が明らかになったことを受け、市教委は
   男子バレーボール部の臨時講師を停職6ヶ月相当(任用期間満了までの73日間の停職)、
   同部監督の教諭を減給3ヶ月
   体育科教頭と桑本校長をそれぞれ減給1ヶ月
   野球部のA教諭を減給3ヶ月
   B講師に減給1ヶ月の懲戒処分を行い、
   暴言を吐いたC教諭を校長指導とした。

 また、市教委は桑本廣志校長を市教委学校教育部参与に、般若利博体育科教頭をスポーツ推進課参事にそれぞれ市教委に異動する人事(7月26日付)を発令した。
 市立尼崎高校の新校長には高橋利浩学校教育部長が就任。体育科教頭は普通科教頭が兼任する。

 市教委職員課の竹原努課長は、本紙の取材に対し、桑本前校長と般若前教頭の異動について「懲罰的な人事とは考えていない」とコメントし、両氏の更迭を否定した。
 竹原課長によると、桑本前校長は「市尼(市立尼崎高校)に限らず、体罰再発防止に参画」する職務を担うほか、般若前教頭は「体育協会であったりとか、そういったところでのスポーツに関する指導策、社会体育と学校教育の連携における体罰防止」について担うという。

 ◆ 卒業生が告発 暴力体質は以前からのものか

 本紙が接触した同校の卒業生の女性は、10年前の同校でも教員が生徒の耳の鼓膜を破ったり、水を飲ませない等の行為があったと告発した。
 女性は「教員が強いというか、口が強いのもありますが、スポーツをしていたら(暴言が)当たり前のようになっていました。」と話していた。

 卒業生の証言からも市立尼崎高校の暴力体質は以前から脈々と存在するものである可能性が高い。
 同校の新校長はこの暴力体質を根本から破壊する改革を行わなければ、信頼回復は果たせないだろう。

 そもそも「体罰」は刑法上の「暴行罪」「傷害罪」に当たる犯罪行為であり、学校教育法上も禁止されている違法行為だ。同校に限らず、全国各地で毎月何度もこういった教員による暴力が明らかになるのは、教員そして学校、教育行政に人権意識というものが全くないことが原因だろう。

 「体罰」と称する暴力犯罪をはじめ、教職員の長時間労働問題、部活動やいじめの問題などは、学校教育に関わる人々の人権意識の欠如によって起きている問題だ。一般社会では明らかに違法として糾弾・検挙されるようなことが、学校教育の場では許されるーこのような「悪の治外法権」はもうやめるべきだ。

 (取材・文=平松けんじ)

『The Interschool Journal』(2019年08月02日)
http://interschooljournal.officeblog.jp/2019archives/190726%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%B0%BC%E5%B4%8E%E9%AB%98%E3%80%80%E6%95%99%E5%93%A1%E3%81%AE%E6%9A%B4%E5%8A%9B%E5%B8%B8%E6%85%8B%E5%8C%96%E3%80%80%EF%BC%97%E4%BA%BA%E5%87%A6%E5%88%86%E3%81%AE%E7%95%B0%E5%B8%B8%E4%BA%8B%E6%85%8B.html






第二十七条 労働及び雇用
締約国は、障害者が他の者との平等を基礎として労働についての権利を有することを認める。この権利には、障害者に対して開放され、障害者を包容し、及び障害者にとって利用しやすい労働市場及び労働環境において、障害者が自由に選択し、又は承諾する労働によって生計を立てる機会を有する権利を含む。締約国は、特に次のことのための適当な措置(立法によるものを含む。)をとることにより、労働についての障害者(雇用の過程で障害を有することとなった者を含む。)の権利が実現されることを保障し、及び促進する。

(a) あらゆる形態の雇用に係る全ての事項(募集、採用及び雇用の条件、雇用の継続、昇進並びに安全かつ健康的な作業条件を含む。)に関し、障害に基づく差別を禁止すること。

(b) 他の者との平等を基礎として、公正かつ良好な労働条件(均等な機会及び同一価値の労働についての同一報酬を含む。)、安全かつ健康的な作業条件(嫌がらせからの保護を含む。)及び苦情に対する救済についての障害者の権利を保護すること。

(c) 障害者が他の者との平等を基礎として労働及び労働組合についての権利を行使することができることを確保すること。

(d) 障害者が技術及び職業の指導に関する一般的な計画、職業紹介サービス並びに職業訓練及び継続的な訓練を利用する効果的な機会を有することを可能とすること。

(e) 労働市場において障害者の雇用機会の増大を図り、及びその昇進を促進すること並びに職業を求め、これに就き、これを継続し、及びこれに復帰する際の支援を促進すること。

(f) 自営活動の機会、起業家精神、協同組合の発展及び自己の事業の開始を促進すること。

(g) 公的部門において障害者を雇用すること。

(h) 適当な政策及び措置(積極的差別是正措置、奨励措置その他の措置を含めることができる。)を通じて、民間部門における障害者の雇用を促進すること。

(i) 職場において合理的配慮が障害者に提供されることを確保すること。

(j) 開かれた労働市場において障害者が職業経験を得ることを促進すること。

(k) 障害者の職業リハビリテーション、職業の保持及び職場復帰計画を促進すること。
締約国は、障害者が、奴隷の状態又は隷属状態に置かれないこと及び他の者との平等を基礎として強制労働から保護されることを確保する。

第二十八条 相当な生活水準及び社会的な保障
1 締約国は、障害者が、自己及びその家族の相当な生活水準(相当な食糧、衣類及び住居を含む。)についての権利並びに生活条件の不断の改善についての権利を有することを認めるものとし、障害に基づく差別なしにこの権利を実現することを保障し、及び促進するための適当な措置をとる。
 

2 締約国は、社会的な保障についての障害者の権利及び障害に基づく差別なしにこの権利を享受することについての障害者の権利を認めるものとし、この権利の実現を保障し、及び促進するための適当な措置をとる。この措置には、次のことを確保するための措置を含む。

(a) 障害者が清浄な水のサービスを利用する均等な機会を有し、及び障害者が障害に関連するニーズに係る適当なかつ費用の負担しやすいサービス、補装具その他の援助を利用する機会を有すること。
(b) 障害者(特に、障害のある女子及び高齢者)が社会的な保障及び貧困削減に関する計画を利用する機会を有すること。
(c) 貧困の状況において生活している障害者及びその家族が障害に関連する費用についての国の援助(適当な研修、カウンセリング、財政的援助及び介護者の休息のための一時的な介護を含む。)を利用する機会を有すること。
(d) 障害者が公営住宅計画を利用する機会を有すること。
(e) 障害者が退職に伴う給付及び計画を利用する均等な機会を有すること。

第二十九条 政治的及び公的活動への参加
締約国は、障害者に対して政治的権利を保障し、及び他の者との平等を基礎としてこの権利を享受する機会を保障するものとし、次のことを約束する。

(a) 特に次のことを行うことにより、障害者が、直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、他の者との平等を基礎として、政治的及び公的活動に効果的かつ完全に参加することができること(障害者が投票し、及び選挙される権利及び機会を含む。)を確保すること。
(i) 投票の手続、設備及び資料が適当な及び利用しやすいものであり、並びにその理解及び使用が容易であることを確保すること。
(ii) 障害者が、選挙及び国民投票において脅迫を受けることなく秘密投票によって投票し、選挙に立候補し、並びに政府のあらゆる段階において実質的に在職し、及びあらゆる公務を遂行する権利を保護すること。この場合において、適当なときは支援機器及び新たな機器の使用を容易にするものとする。
(iii) 選挙人としての障害者の意思の自由な表明を保障すること。このため、必要な場合には、障害者の要請に応じて、当該障害者により選択される者が投票の際に援助することを認めること。
(b) 障害者が、差別なしに、かつ、他の者との平等を基礎として、政治に効果的かつ完全に参加することができる環境を積極的に促進し、及び政治への障害者の参加を奨励すること。政治への参加には、次のことを含む。
(i) 国の公的及び政治的活動に関係のある非政府機関及び非政府団体に参加し、並びに政党の活動及び運営に参加すること。
(ii) 国際、国内、地域及び地方の各段階において障害者を代表するための障害者の組織を結成し、並びにこれに参加すること。    

第三十条 文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加
締約国は、障害者が他の者との平等を基礎として文化的な生活に参加する権利を認めるものとし、次のことを確保するための全ての適当な措置をとる。
(a) 障害者が、利用しやすい様式を通じて、文化的な作品を享受する機会を有すること。
(b) 障害者が、利用しやすい様式を通じて、テレビジョン番組、映画、演劇その他の文化的な活動を享受する機会を有すること。
(c) 障害者が、文化的な公演又はサービスが行われる場所(例えば、劇場、博物館、映画館、図書館、観光サービス)を利用する機会を有し、並びに自国の文化的に重要な記念物及び場所を享受する機会をできる限り有すること。
締約国は、障害者が、自己の利益のためのみでなく、社会を豊かにするためにも、自己の創造的、芸術的及び知的な潜在能力を開発し、及び活用する機会を有することを可能とするための適当な措置をとる。
 
締約国は、国際法に従い、知的財産権を保護する法律が、障害者が文化的な作品を享受する機会を妨げる不当な又は差別的な障壁とならないことを確保するための全ての適当な措置をとる。
 
障害者は、他の者との平等を基礎として、その独自の文化的及び言語的な同一性(手話及び聾文化を含む。)の承認及び支持を受ける権利を有する。
 
締約国は、障害者が他の者との平等を基礎としてレクリエーション、余暇及びスポーツの活動に参加することを可能とすることを目的として、次のことのための適当な措置をとる。
(a) 障害者があらゆる水準の一般のスポーツ活動に可能な限り参加することを奨励し、及び促進すること。
(b) 障害者が障害に応じたスポーツ及びレクリエーションの活動を組織し、及び発展させ、並びにこれらに参加する機会を有することを確保すること。このため、適当な指導、研修及び資源が他の者との平等を基礎として提供されるよう奨励すること。
(c) 障害者がスポーツ、レクリエーション及び観光の場所を利用する機会を有することを確保すること。
(d) 障害のある児童が遊び、レクリエーション、余暇及びスポーツの活動(学校制度におけるこれらの活動を含む。)への参加について他の児童と均等な機会を有することを確保すること。
(e) 障害者がレクリエーション、観光、余暇及びスポーツの活動の企画に関与する者によるサービスを利用する機会を有することを確保すること。

第三十一条 統計及び資料の収集
締約国は、この条約を実効的なものとするための政策を立案し、及び実施することを可能とするための適当な情報(統計資料及び研究資料を含む。)を収集することを約束する。この情報を収集し、及び保持する過程においては、次のことを満たさなければならない。
(a) 障害者の秘密の保持及びプライバシーの尊重を確保するため、法令に定める保障措置(資料の保護に関する法令を含む。)を遵守すること。
(b) 人権及び基本的自由を保護するための国際的に受け入れられた規範並びに統計の収集及び利用に関する倫理上の原則を遵守すること。
この条の規定に従って収集された情報は、適宜分類されるものとし、この条約に基づく締約国の義務の履行の評価に役立てるために、並びに障害者がその権利を行使する際に直面する障壁を特定し、及び当該障壁に対処するために利用される。
 
締約国は、これらの統計の普及について責任を負うものとし、これらの統計が障害者及び他の者にとって利用しやすいことを確保する。

第三十二条 国際協力
締約国は、この条約の目的及び趣旨を実現するための自国の努力を支援するために国際協力及びその促進が重要であることを認識し、この点に関し、国家間において並びに適当な場合には関連のある国際的及び地域的機関並びに市民社会(特に障害者の組織)と連携して、適当かつ効果的な措置をとる。これらの措置には、特に次のことを含むことができる。
(a) 国際協力(国際的な開発計画を含む。)が、障害者を包容し、かつ、障害者にとって利用しやすいものであることを確保すること。
(b) 能力の開発(情報、経験、研修計画及び最良の実例の交換及び共有を通じたものを含む。)を容易にし、及び支援すること。
(c) 研究における協力を容易にし、並びに科学及び技術に関する知識を利用する機会を得やすくすること。
(d) 適当な場合には、技術援助及び経済援助(利用しやすい支援機器を利用する機会を得やすくし、及びこれらの機器の共有を容易にすることによる援助並びに技術移転を通じた援助を含む。)を提供すること。
この条の規定は、この条約に基づく義務を履行する各締約国の義務に影響を及ぼすものではない。

第三十三条 国内における実施及び監視
締約国は、自国の制度に従い、この条約の実施に関連する事項を取り扱う一又は二以上の中央連絡先を政府内に指定する。また、締約国は、異なる部門及び段階における関連のある活動を容易にするため、政府内における調整のための仕組みの設置又は指定に十分な考慮を払う。
 
締約国は、自国の法律上及び行政上の制度に従い、この条約の実施を促進し、保護し、及び監視するための枠組み(適当な場合には、一又は二以上の独立した仕組みを含む。)を自国内において維持し、強化し、指定し、又は設置する。締約国は、このような仕組みを指定し、又は設置する場合には、人権の保護及び促進のための国内機構の地位及び役割に関する原則を考慮に入れる。
 
市民社会(特に、障害者及び障害者を代表する団体)は、監視の過程に十分に関与し、かつ、参加する。

第三十四条 障害者の権利に関する委員会
障害者の権利に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置する。委員会は、以下に定める任務を遂行する。
 
委員会は、この条約の効力発生の時は十二人の専門家で構成する。効力発生の時の締約国に加え更に六十の国がこの条約を批准し、又はこれに加入した後は、委員会の委員の数を六人増加させ、上限である十八人とする。
 
委員会の委員は、個人の資格で職務を遂行するものとし、徳望が高く、かつ、この条約が対象とする分野において能力及び経験を認められた者とする。締約国は、委員の候補者を指名するに当たり、第四条3の規定に十分な考慮を払うよう要請される。
 
委員会の委員については、締約国が、委員の配分が地理的に衡平に行われること、異なる文明形態及び主要な法体系が代表されること、男女が衡平に代表されること並びに障害のある専門家が参加することを考慮に入れて選出する。
 
委員会の委員は、締約国会議の会合において、締約国により当該締約国の国民の中から指名された者の名簿の中から秘密投票により選出される。締約国会議の会合は、締約国の三分の二をもって定足数とする。これらの会合においては、出席し、かつ、投票する締約国の代表によって投じられた票の最多数で、かつ、過半数の票を得た者をもって委員会に選出された委員とする。
 
委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発生の日の後六箇月以内に行う。国際連合事務総長は、委員会の委員の選挙の日の遅くとも四箇月前までに、締約国に対し、自国が指名する者の氏名を二箇月以内に提出するよう書簡で要請する。その後、同事務総長は、指名された者のアルファベット順による名簿(これらの者を指名した締約国名を表示した名簿とする。)を作成し、この条約の締約国に送付する。
 
委員会の委員は、四年の任期で選出される。委員は、一回のみ再選される資格を有する。ただし、最初の選挙において選出された委員のうち六人の委員の任期は、二年で終了するものとし、これらの六人の委員は、最初の選挙の後直ちに、5に規定する会合の議長によりくじ引で選ばれる。
 
委員会の六人の追加的な委員の選挙は、この条の関連規定に従って定期選挙の際に行われる。
 
委員会の委員が死亡し、辞任し、又は他の理由のためにその職務を遂行することができなくなったことを宣言した場合には、当該委員を指名した締約国は、残余の期間その職務を遂行する他の専門家であって、資格を有し、かつ、この条の関連規定に定める条件を満たすものを任命する。
 
委員会は、その手続規則を定める。
 
国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定める任務を効果的に遂行するために必要な職員及び便益を提供するものとし、委員会の最初の会合を招集する。
 
この条約に基づいて設置される委員会の委員は、国際連合総会が委員会の任務の重要性を考慮して決定する条件に従い、同総会の承認を得て、国際連合の財源から報酬を受ける。
 
委員会の委員は、国際連合の特権及び免除に関する条約の関連規定に規定する国際連合のための職務を遂行する専門家の便益、特権及び免除を享受する。

第三十五条 締約国による報告
各締約国は、この条約に基づく義務を履行するためにとった措置及びこれらの措置によりもたらされた進歩に関する包括的な報告を、この条約が自国について効力を生じた後二年以内に国際連合事務総長を通じて委員会に提出する。
 
その後、締約国は、少なくとも四年ごとに、更に委員会が要請するときはいつでも、その後の報告を提出する。
 
委員会は、報告の内容について適用される指針を決定する。
 
委員会に対して包括的な最初の報告を提出した締約国は、その後の報告においては、既に提供した情報を繰り返す必要はない。締約国は、委員会に対する報告を作成するに当たり、公開され、かつ、透明性のある過程において作成することを検討し、及び第四条3の規定に十分な考慮を払うよう要請される。
 
報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に影響を及ぼす要因及び困難を記載することができる。

第三十六条 報告の検討
委員会は、各報告を検討する。委員会は、当該報告について、適当と認める提案及び一般的な性格を有する勧告を行うものとし、これらの提案及び一般的な性格を有する勧告を関係締約国に送付する。当該関係締約国は、委員会に対し、自国が選択する情報を提供することにより回答することができる。委員会は、この条約の実施に関連する追加の情報を当該関係締約国に要請することができる。
 
いずれかの締約国による報告の提出が著しく遅延している場合には、委員会は、委員会にとって利用可能な信頼し得る情報を基礎として当該締約国におけるこの条約の実施状況を審査することが必要であることについて当該締約国に通報(当該通報には、関連する報告が当該通報の後三箇月以内に行われない場合には審査する旨を含む。)を行うことができる。委員会は、当該締約国がその審査に参加するよう要請する。当該締約国が関連する報告を提出することにより回答する場合には、1の規定を適用する。
 
国際連合事務総長は、1の報告を全ての締約国が利用することができるようにする。
 
締約国は、1の報告を自国において公衆が広く利用することができるようにし、これらの報告に関連する提案及び一般的な性格を有する勧告を利用する機会を得やすくする。
 
委員会は、適当と認める場合には、締約国からの報告に記載されている技術的な助言若しくは援助の要請又はこれらの必要性の記載に対処するため、これらの要請又は必要性の記載に関する委員会の見解及び勧告がある場合には当該見解及び勧告とともに、国際連合の専門機関、基金及び計画その他の権限のある機関に当該報告を送付する。

第三十七条 締約国と委員会との間の協力
各締約国は、委員会と協力するものとし、委員の任務の遂行を支援する。
 
委員会は、締約国との関係において、この条約の実施のための当該締約国の能力を向上させる方法及び手段(国際協力を通じたものを含む。)に十分な考慮を払う。

第三十八条 委員会と他の機関との関係
 この条約の効果的な実施を促進し、及びこの条約が対象とする分野における国際協力を奨励するため、

(a) 専門機関その他の国際連合の機関は、その任務の範囲内にある事項に関するこの条約の規定の実施についての検討に際し、代表を出す権利を有する。委員会は、適当と認める場合には、専門機関その他の権限のある機関に対し、これらの機関の任務の範囲内にある事項に関するこの条約の実施について専門家の助言を提供するよう要請することができる。委員会は、専門機関その他の国際連合の機関に対し、これらの機関の任務の範囲内にある事項に関するこの条約の実施について報告を提出するよう要請することができる。
(b) 委員会は、その任務を遂行するに当たり、それぞれの報告に係る指針、提案及び一般的な性格を有する勧告の整合性を確保し、並びにその任務の遂行における重複を避けるため、適当な場合には、人権に関する国際条約によって設置された他の関連する組織と協議する。

第三十九条 委員会の報告
委員会は、その活動につき二年ごとに国際連合総会及び経済社会理事会に報告するものとし、また、締約国から得た報告及び情報の検討に基づく提案及び一般的な性格を有する勧告を行うことができる。これらの提案及び一般的な性格を有する勧告は、締約国から意見がある場合にはその意見とともに、委員会の報告に記載する。

 

第四十条 締約国会議
締約国は、この条約の実施に関する事項を検討するため、定期的に締約国会議を開催する。
 
締約国会議は、この条約が効力を生じた後六箇月以内に国際連合事務総長が招集する。その後の締約国会議は、二年ごとに又は締約国会議の決定に基づき同事務総長が招集する。
障害者の権利に関する条約  条約本文
採択 2006年12月13日
発効 2014年2月19日
訳者 日本政府

前文
この条約の締約国は、

(a)国際連合憲章において宣明された原則が、人類社会の全ての構成員の固有の尊厳及び価値並びに平等のかつ奪い得ない権利が世界における自由、正義及び平和の基礎を成すものであると認めていることを想起し、

(b)国際連合が、世界人権宣言及び人権に関する国際規約において、全ての人はいかなる差別もなしに同宣言及びこれらの規約に掲げる全ての権利及び自由を享有することができることを宣明し、及び合意したことを認め、

(c)全ての人権及び基本的自由が普遍的であり、不可分のものであり、相互に依存し、かつ、相互に関連を有すること並びに障害者が全ての人権及び基本的自由を差別なしに完全に享有することを保障することが必要であることを再確認し、

(d)経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、市民的及び政治的権利に関する国際規約、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約、拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約、児童の権利に関する条約及び全ての移住労働者及びその家族の構成員の権利の保護に関する国際条約を想起し、

(e)障害が発展する概念であることを認め、また、障害が、機能障害を有する者とこれらの者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用であって、これらの者が他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げるものによって生ずることを認め、

(f)障害者に関する世界行動計画及び障害者の機会均等化に関する標準規則に定める原則及び政策上の指針が、障害者の機会均等を更に促進するための国内的、地域的及び国際的な政策、計画及び行動の促進、作成及び評価に影響を及ぼす上で重要であることを認め、

(g)持続可能な開発に関連する戦略の不可分の一部として障害に関する問題を主流に組み入れることが重要であることを強調し、

(h)また、いかなる者に対する障害に基づく差別も、人間の固有の尊厳及び価値を侵害するものであることを認め、

(i)さらに、障害者の多様性を認め、

(j)全ての障害者(より多くの支援を必要とする障害者を含む。)の人権を促進し、及び保護することが必要であることを認め、

(k)これらの種々の文書及び約束にもかかわらず、障害者が、世界の全ての地域において、社会の平等な構成員としての参加を妨げる障壁及び人権侵害に依然として直面していることを憂慮し、

(l)あらゆる国(特に開発途上国)における障害者の生活条件を改善するための国際協力が重要であることを認め、

(m)障害者が地域社会における全般的な福祉及び多様性に対して既に貴重な貢献をしており、又は貴重な貢献をし得ることを認め、また、障害者による人権及び基本的自由の完全な享有並びに完全な参加を促進することにより、その帰属意識が高められること並びに社会の人的、社会的及び経済的開発並びに貧困の撲滅に大きな前進がもたらされることを認め、

(n)障害者にとって、個人の自律及び自立(自ら選択する自由を含む。)が重要であることを認め、

(o)障害者が、政策及び計画(障害者に直接関連する政策及び計画を含む。)に係る意思決定の過程に積極的に関与する機会を有すべきであることを考慮し、

(p)人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的な、種族的な、先住民族としての若しくは社会的な出身、財産、出生、年齢又は他の地位に基づく複合的又は加重的な形態の差別を受けている障害者が直面する困難な状況を憂慮し、

(q)障害のある女子が、家庭の内外で暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取を受ける一層大きな危険にしばしばさらされていることを認め、

(r)障害のある児童が、他の児童との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を完全に享有すべきであることを認め、また、このため、児童の権利に関する条約の締約国が負う義務を想起し、

(s)障害者による人権及び基本的自由の完全な享有を促進するためのあらゆる努力に性別の視点を組み込む必要があることを強調し、

(t)障害者の大多数が貧困の状況下で生活している事実を強調し、また、この点に関し、貧困が障害者に及ぼす悪影響に対処することが真に必要であることを認め、

(u)国際連合憲章に定める目的及び原則の十分な尊重並びに人権に関する適用可能な文書の遵守に基づく平和で安全な状況が、特に武力紛争及び外国による占領の期間中における障害者の十分な保護に不可欠であることに留意し、

(v)障害者が全ての人権及び基本的自由を完全に享有することを可能とするに当たっては、物理的、社会的、経済的及び文化的な環境並びに健康及び教育を享受しやすいようにし、並びに情報及び通信を利用しやすいようにすることが重要であることを認め、

(w)個人が、他人に対し及びその属する地域社会に対して義務を負うこと並びに国際人権章典において認められる権利の増進及び擁護のために努力する責任を有することを認識し、

(x)家族が、社会の自然かつ基礎的な単位であること並びに社会及び国家による保護を受ける権利を有することを確信し、また、障害者及びその家族の構成員が、障害者の権利の完全かつ平等な享有に向けて家族が貢献することを可能とするために必要な保護及び支援を受けるべきであることを確信し、

(y)障害者の権利及び尊厳を促進し、及び保護するための包括的かつ総合的な国際条約が、開発途上国及び先進国において、障害者の社会的に著しく不利な立場を是正することに重要な貢献を行うこと並びに障害者が市民的、政治的、経済的、社会的及び文化的分野に均等な機会により参加することを促進することを確信して、
次のとおり協定した。

 

第一条 目的
この条約は、全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。

障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な機能障害であって、様々な障壁との相互作用により他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げ得るものを有する者を含む。
 

第二条 定義
 この条約の適用上、

 「意思疎通」とは、言語、文字の表示、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用しやすいマルチメディア並びに筆記、音声、平易な言葉、朗読その他の補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式(利用しやすい情報通信機器を含む。)をいう。

 「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。

 「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む。

 「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。

 「ユニバーサルデザイン」とは、調整又は特別な設計を必要とすることなく、最大限可能な範囲で全ての人が使用することのできる製品、環境、計画及びサービスの設計をいう。ユニバーサルデザインは、特定の障害者の集団のための補装具が必要な場合には、これを排除するものではない。

 

第三条 一般原則
この条約の原則は、次のとおりとする。

(a)固有の尊厳、個人の自律(自ら選択する自由を含む。)及び個人の自立の尊重
(b)無差別
(c)社会への完全かつ効果的な参加及び包容
(d)差異の尊重並びに人間の多様性の一部及び人類の一員としての障害者の受入れ
(e)機会の均等
(f)施設及びサービス等の利用の容易さ
(g)男女の平等
(h)障害のある児童の発達しつつある能力の尊重及び障害のある児童がその同一性を保持する権利の尊重

第四条 一般的義務
締約国は、障害に基づくいかなる差別もなしに、全ての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進することを約束する。このため、締約国は、次のことを約束する。
(a) この条約において認められる権利の実現のため、全ての適当な立法措置、行政措置その他の措置をとること。
(b) 障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、又は廃止するための全ての適当な措置(立法を含む。)をとること。
(c) 全ての政策及び計画において障害者の人権の保護及び促進を考慮に入れること。
(d) この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控えること。また、公の当局及び機関がこの条約に従って行動することを確保すること。
(e) いかなる個人、団体又は民間企業による障害に基づく差別も撤廃するための全ての適当な措置をとること。
(f) 第二条に規定するユニバーサルデザインの製品、サービス、設備及び施設であって、障害者に特有のニーズを満たすために必要な調整が可能な限り最小限であり、かつ、当該ニーズを満たすために必要な費用が最小限であるべきものについての研究及び開発を実施し、又は促進すること。また、当該ユニバーサルデザインの製品、サービス、設備及び施設の利用可能性及び使用を促進すること。さらに、基準及び指針を作成するに当たっては、ユニバーサルデザインが当該基準及び指針に含まれることを促進すること。
(g) 障害者に適した新たな機器(情報通信機器、移動補助具、補装具及び支援機器を含む。)についての研究及び開発を実施し、又は促進し、並びに当該新たな機器の利用可能性及び使用を促進すること。この場合において、締約国は、負担しやすい費用の機器を優先させる。
(h) 移動補助具、補装具及び支援機器(新たな機器を含む。)並びに他の形態の援助、支援サービス及び施設に関する情報であって、障害者にとって利用しやすいものを提供すること。
(i) この条約において認められる権利によって保障される支援及びサービスをより良く提供するため、障害者と共に行動する専門家及び職員に対する当該権利に関する研修を促進すること。
各締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、これらの権利の完全な実現を漸進的に達成するため、自国における利用可能な手段を最大限に用いることにより、また、必要な場合には国際協力の枠内で、措置をとることを約束する。ただし、この条約に定める義務であって、国際法に従って直ちに適用されるものに影響を及ぼすものではない。
 
締約国は、この条約を実施するための法令及び政策の作成及び実施において、並びに障害者に関する問題についての他の意思決定過程において、障害者(障害のある児童を含む。以下この3において同じ。)を代表する団体を通じ、障害者と緊密に協議し、及び障害者を積極的に関与させる。
 
この条約のいかなる規定も、締約国の法律又は締約国について効力を有する国際法に含まれる規定であって障害者の権利の実現に一層貢献するものに影響を及ぼすものではない。この条約のいずれかの締約国において法律、条約、規則又は慣習によって認められ、又は存する人権及び基本的自由については、この条約がそれらの権利若しくは自由を認めていないこと又はその認める範囲がより狭いことを理由として、それらの権利及び自由を制限し、又は侵してはならない。
 
この条約は、いかなる制限又は例外もなしに、連邦国家の全ての地域について適用する。

第五条 平等及び無差別
締約国は、全ての者が、法律の前に又は法律に基づいて平等であり、並びにいかなる差別もなしに法律による平等の保護及び利益を受ける権利を有することを認める。
 
締約国は、障害に基づくあらゆる差別を禁止するものとし、いかなる理由による差別に対しても平等かつ効果的な法的保護を障害者に保障する。
 
締約国は、平等を促進し、及び差別を撤廃することを目的として、合理的配慮が提供されることを確保するための全ての適当な措置をとる。
 
障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、この条約に規定する差別と解してはならない。

第六条 障害のある女子
締約国は、障害のある女子が複合的な差別を受けていることを認識するものとし、この点に関し、障害のある女子が全ての人権及び基本的自由を完全かつ平等に享有することを確保するための措置をとる。
 
締約国は、女子に対してこの条約に定める人権及び基本的自由を行使し、及び享有することを保障することを目的として、女子の完全な能力開発、向上及び自律的な力の育成を確保するための全ての適当な措置をとる。

第七条 障害のある児童
締約国は、障害のある児童が他の児童との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を完全に享有することを確保するための全ての必要な措置をとる。
 
障害のある児童に関する全ての措置をとるに当たっては、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。
 
締約国は、障害のある児童が、自己に影響を及ぼす全ての事項について自由に自己の意見を表明する権利並びにこの権利を実現するための障害及び年齢に適した支援を提供される権利を有することを確保する。この場合において、障害のある児童の意見は、他の児童との平等を基礎として、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

第八条 意識の向上
1 締約国は、次のことのための即時の、効果的なかつ適当な措置をとることを約束する。

(a) 障害者に関する社会全体(各家庭を含む。)の意識を向上させ、並びに障害者の権利及び尊厳に対する尊重を育成すること。
(b) あらゆる活動分野における障害者に関する定型化された観念、偏見及び有害な慣行(性及び年齢に基づくものを含む。)と戦うこと。
(c) 障害者の能力及び貢献に関する意識を向上させること。
2 このため、1の措置には、次のことを含む。

(a) 次のことのための効果的な公衆の意識の啓発活動を開始し、及び維持すること。
(i) 障害者の権利に対する理解を育てること。
(ii) 障害者に対する肯定的認識及び一層の社会の啓発を促進すること。
(iii) 障害者の技能、長所及び能力並びに職場及び労働市場に対する障害者の貢献についての認識を促進すること。
(b) 教育制度の全ての段階(幼年期からの全ての児童に対する教育制度を含む。)において、障害者の権利を尊重する態度を育成すること。
(c) 全ての報道機関が、この条約の目的に適合するように障害者を描写するよう奨励すること。
(d) 障害者及びその権利に関する啓発のための研修計画を促進すること。

第九条 施設及びサービス等の利用の容易さ
締約国は、障害者が自立して生活し、及び生活のあらゆる側面に完全に参加することを可能にすることを目的として、障害者が、他の者との平等を基礎として、都市及び農村の双方において、物理的環境、輸送機関、情報通信(情報通信機器及び情報通信システムを含む。)並びに公衆に開放され、又は提供される他の施設及びサービスを利用する機会を有することを確保するための適当な措置をとる。この措置は、施設及びサービス等の利用の容易さに対する妨げ及び障壁を特定し、及び撤廃することを含むものとし、特に次の事項について適用する。
(a) 建物、道路、輸送機関その他の屋内及び屋外の施設(学校、住居、医療施設及び職場を含む。)
(b) 情報、通信その他のサービス(電子サービス及び緊急事態に係るサービスを含む。)
締約国は、また、次のことのための適当な措置をとる。
(a) 公衆に開放され、又は提供される施設及びサービスの利用の容易さに関する最低基準及び指針を作成し、及び公表し、並びに当該最低基準及び指針の実施を監視すること。
(b) 公衆に開放され、又は提供される施設及びサービスを提供する民間の団体が、当該施設及びサービスの障害者にとっての利用の容易さについてあらゆる側面を考慮することを確保すること。
(c) 施設及びサービス等の利用の容易さに関して障害者が直面する問題についての研修を関係者に提供すること。
(d) 公衆に開放される建物その他の施設において、点字の表示及び読みやすく、かつ、理解しやすい形式の表示を提供すること。
(e) 公衆に開放される建物その他の施設の利用の容易さを促進するため、人又は動物による支援及び仲介する者(案内者、朗読者及び専門の手話通訳を含む。)を提供すること。
(f) 障害者が情報を利用する機会を有することを確保するため、障害者に対する他の適当な形態の援助及び支援を促進すること。
(g) 障害者が新たな情報通信機器及び情報通信システム(インターネットを含む。)を利用する機会を有することを促進すること。
(h) 情報通信機器及び情報通信システムを最小限の費用で利用しやすいものとするため、早い段階で、利用しやすい情報通信機器及び情報通信システムの設計、開発、生産及び流通を促進すること。

第十条 生命に対する権利
締約国は、全ての人間が生命に対する固有の権利を有することを再確認するものとし、障害者が他の者との平等を基礎としてその権利を効果的に享有することを確保するための全ての必要な措置をとる。

 

第十一条 危険な状況及び人道上の緊急事態
締約国は、国際法(国際人道法及び国際人権法を含む。)に基づく自国の義務に従い、危険な状況(武力紛争、人道上の緊急事態及び自然災害の発生を含む。)において障害者の保護及び安全を確保するための全ての必要な措置をとる。

 
第十一条 危険な状況及び人道上の緊急事態
締約国は、国際法(国際人道法及び国際人権法を含む。)に基づく自国の義務に従い、危険な状況(武力紛争、人道上の緊
日大教職員組合声明「大学存続に関わる」/原文まま


[2018年5月24日21時53分]


 日本大教職員組合文理学部支部は24日、田中英寿理事長が記者会見を開いて被害者らに謝罪し、信頼回復に向けて大学の抜本的改革に乗り出すよう求める声明を出した。

◇ ◇ ◇

声明

2018年5月24日
日本大学教職員組合文理学部支部長 初見基
 
 危険タックルを行った学生自身による5月22日の勇気ある記者会見、そして5月23日の内田正人前監督と井上奨コーチの記者会見によって、日本大学アメリカンフットボール部問題は、競技反則のあり方にとどまらず、大学法人本部の危機管理能力欠如をいよいよもって露呈させている。とりわけ23日の内田前監督らの会見は、司会者の不遜な態度を含め、大学側の不誠実さを広く世に知らしめた。このままでは、5月21日の組合声明で危惧したとおり日本大学の信用は地に落ちるばかりであり、大学、付属校の存続にも関わりかねない。そこで私たち教職員組合文理学部支部は、同声明での主張を踏まえ、以下を表明する。

1.法人本部に対して以下を求める。
(1)事態を混迷させた責任を明示するべく理事長が記者会見を開き、被害者はもとより関西学院大学アメフトチームやアメフト界、社会全般、さらに本学学生・教職員に謝罪し、危険タックル事件及び大学の不適切な事後措置に対して再発防止、抜本的改革を明言すること。

(2)責任ある立場の理事会及び法人本部の人事刷新を図るとともに、法人本部組織改革の工程表を公表すること。

(3)危険タックル問題の経緯解明と再発防止のため、理事会の意向を「忖度」することのない公正な第三者独立委員会を立ち上げて、どこに問題があったかの徹底究明を開始させること。
 7月には各学部がオープンキャンパスの実施を迎える。それまでに社会からの信用回復について有効な手立てを講じないかぎり、教職員は受験生やその保護者からの問い合わせに真摯に応答することもあたわず、ひいては入試に向けて壊滅的な影響が表れる可能性が現実のものとなりかねない。上記事項は、7月初旬までに措置が講じられるべきである。ただし第三者委員会の結論は拙速を避けるべきであるので、その判断は第三者委員会にゆだねる。

2.マスコミ各社に対して以下を要望する。
 本日発売の「週刊文春」には、日本大学理事会の数々の問題点が挙げられている。ここに記された理事会周辺をめぐる内容のいくつかはこれまでも巷間で囁かれており耳新しい内容ではなかった。もしこれが事実であるとするなら、それが放置・容認されてきたこと自体が、私たち教職員の責任を含め、由々しい問題である。ただし私たち教職員には調査能力に限界があるのもたしかだ。
 一方学生のあいだでは連日の騒動を受けて動揺が拡がっている。マスコミ各社には、一過性のセンセーションを求め、たとえばキャンパス近辺で学生たちにマイクを突きつけるよりも、ジャーナリズムの本義にもとづき、プロフェッショナルの力量で日本大学の構造的問題を徹底的に追及していただきたい。
3.最後に日本大学教職員に対して以下を提起する。

 今回の一連の事態に対して、在学中の学生・生徒、その保護者がいかなる心情で対しているか想像をめぐらすべきである。法人本部が適切な対応能力を欠いている以上、この非常事態のなかで毅然とした態度をとれるのは個々の教職員以外にない。社会に対する信用回復はもちろん、今回の件でもっとも矢面に立たされているアメフト部を含む学生・生徒・保護者・卒業生など日大にゆかりある人々の組織構成員に対する信頼をつなぎとめ、ひいては自分たちの職場を守るためにも、いまこそ一致して意思表示をするべき時であると、ご理解いただきたい。

以上

転載元転載元: 「おばあちゃんの鐘馗(しょうき)さま」

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