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ジュネーブの拷問禁止委員会で日本の人権(人道)大使が逆上 
 
 
  Domah委員の「弁護人に取調べの立会がない。そのような制度だと真実でないことを真実にして、公的記録に残るのではないか。弁護人の立会が(取調べに)干渉するというのは説得力がない…司法制度の透明性の問題。ここで誤った自白等が行われるのではないか。…有罪判決と無罪判決の比率が10対1(?100対1の間違い)になっている。自白に頼りすぎではないか。これは中世の名残である。こういった制度から離れていくべきである。日本の刑事手続を国際水準に合わせる必要がある。」
 
    ・・・・・・
 
  これに対して、過敏な反応をしたのが、最後に日本政府を代表して、日本語で挨拶した上田人権人道大使だった。
 「先ほど、『中世だ』という発言があったが、日本は世界一の人権先進国」と開き直った。びっくりしたが、大使はあわてて、「人権先進国の一つだ」と言い直した。
 これに対する会場の、声を押し殺して苦笑する雰囲気を見て感じたのか、なんと、大使は、「なぜ笑うんだ!」「笑うな!」「シャラップ!」「シャラップ!と叫んだ。
 会場全体がびっくりして、シーンとなった。

 
 
外務省上田秀明人権人道大使が「シャラップ!」
 
国連高等弁務官事務所パレ・ウィルソンでの拷問等禁止条約第2回日本政府報告書審査会議室
 
 
 
◆ 拷問禁止委員会での審議の様子 
wam blog
 
拷問禁止委員会での審議
 
橋下大阪市長による女性の人権否定発言は、今日の外国人記者クラブでの会見でも正されることはありませんでした。しかし問題は橋下だけではありません。昨年来、「河野談話」を撤回すると公言し、予算委員会でも証拠はなかったといい続けた安倍政権であり、米軍基地周辺で強かん事件が続いているにもかかわらず、不処罰の連鎖を断ち切るために米国との地位協定を見直さず、基地の撤去も進めない、日本政府と米国政府の姿勢にこそあります。

先週行われた拷問禁止委員会の日本審査でも、再発予防を含めた被害者の救済を実施しない、日本政府の態度が問われました。橋下のような否定発言にどう反駁するのか、どのように教育していくのかを質した委員の質問に対して、日本政府はいつも通り、質問には答えず、自らの主張を繰り返していたのです。

wam会員と、日本軍「慰安婦」問題解決全国行動のネットワークに向けた報告を、ブログにも掲載します。拷問禁止委員会の勧告は、6月1日前後を予定しています。

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2013年5月21-22日、第50会期拷問禁止委員会において2回目の日本報告書審査が行われました。拷問禁止条約は、正式には「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する条約」。1987年に発効、日本は1999年に加入しており、第1回目の審査は2007年で今回は2回目です。

5月21日(ジュネーブ時間10:00-12:00)は、日本政府の上田秀明人権人道大使が20分程度の簡単な報告をしたのち、委員から1時間半以上にわたって質問がありました。内容は多岐にわたり、拷問の定義や代用監獄、検察制度、精神医療、入管制度、死刑制度、拷問被害者への補償、女性に対する暴力、そして、日本軍「慰安婦」問題についても言及・質問がありました。

5月17日の委員会主催のNGOとの意見交換会において、wam/全国行動から橋下発言の報道(BBC及び共同通信)、教科書における「慰安婦」記述がなくなったことを伝えていたので、教育および橋下大阪市長のような否定発言に対して、日本政府の対応を問う質問が多くなされました。

George Tugushi(ジョージ・トゥグシ、グルジア出身)は、謝罪真摯なものとして受け止められていないこと、法的責任を認めていないこと、事実を否定したり、加害者を処罰していないこと、またアジア女性基金は不十分であって、被害者は公的な謝罪国家責任を認めての補償を求めていること等、まずは全般的なこれまでの経緯をあげました。そして拷問禁止条約の締約国である日本は、「慰安婦」に関する正確な記録を残すためにどのような措置をとっているのか、「慰安婦」の歴史をどのように教育しているのかを質しました。

Nora Sveaass(ノラ・スヴィアス、ノルウェー出身)は、日本政府からは1993年の河野談話やその他のいいわけを前回に引き続き今回の審査でも聞いているが、日本で再びこの問題が世間でも取り上げられているなか、このような負の歴史に関して悪かったこととしてどのように教科書に記述されるのか、また最近の否定発言をうけて、より強力な謝罪と賠償がなされるのか、あらためて情報を提供するよう求めました。

Felice Gaer(フェリース・ギアー、米国出身)は、今回は議長をしていますが、委員として発言すると前置きして、非常に明確な委員会の見解を示しました。
まず、日本政府は、「慰安婦」制度が拷問禁止委員会は条約締結前のことなので管轄外だと説明しているが、拷問禁止条約10条(公務員等への教育)と14条(賠償)に関連して、委員会は予防のための措置について情報を求めていることを明確にしました。
そして委員会の前回の最終見解では、締約国が性別とジェンダーに基づく差別の根源に取り組む教育を実施すること不処罰防止を含む被害者のリハビリテーションの手段を提供することを勧告しているが、これらを実施していないことへの懸念がありとりわけ事実の否定による継続する被害、トラウマの再発を指摘しました。
そして、wamから提供した資料で、教科書記述がなくなっていることを指摘して(日本政府は教科書記述については報告していない)、このような状況で、性虐待、人身売買、奴隷化のような搾取の文化を予防するために、どのような教育をしているのかを質しました。

2点目として、委員会がリハビリや被害回復のための一般勧告3号を採択していることに触れつつ、日本政府が謝罪以外に何も被害回復措置を実施していないことを指摘しました。
橋下大阪知事が性奴隷や性搾取が必要だった、さらには強制の証拠は示されていないと発言していること、これに対しては、よくある否定論者の説明であり、委員会としてはこのような説明は受け入れないとはっきり言いました。そして、女性たちが自由に移動できたり、商業的な人身売買に見えるものがあったとしても、これらはすべて軍の管理のもとにあったのであり、歴史、証言、軍の証拠によって民間業者の役割、軍医の検査などもあり、このシステムへの合意がないことは明らか、歴史家の研究によって、虚偽広告、欺罔など、拉致や虐待の形態であることは明らであることを指摘しました。
そのうえで、教育とリハビリテーションを通して、国はこれらの問題に対処することができる補償を求めている存命の被害者がまだ多くいるなかでどう考えているのか、また政府の立場と違う地方政府の関係者の見解にどのように明確に反駁するのかを質しました。
 日本の報告者のひとり、Fernando Marino Menendez(フェルナンド・マリーニョ・メネンデス、スペイン出身)も、簡単に触れてまた質問すると発言していました。

***************************************

さて、これらの様々な質問に対する日本政府の返答は、5月22日(ジュネーブ時間 15:00-18:00)に実施されましたが、日本政府の見解はこれまでとまったく変わらないというか、後退したともいえるものでした。

「慰安婦」問題については、外務省の人権人道課の阿部課長が回答しました。
要約すると「まず、「慰安婦」問題は70年前の第二次大戦の際のできごとである。
拷問禁止条約は1987年に発効、日本が締結したのは1999年なので、我が国としては、「慰安婦」問題はこの条約の対象にはならないと理解している。
そのうえでいうと、「慰安婦」問題は筆舌に尽くしがたい辛い思いをした方々がおり、心が痛む問題であると認識している。そうであるがゆえに、1995年の村山総理、2005年の小泉総理がそれぞれ総理大臣の談話を発表し、「慰安婦」を含む過去の問題において、多大の損害と苦痛を与えた、アジアの人々に対して、心からの反省とお詫びの気持ちを表明したものである。当時の小泉総理大臣は、個別に心からのお詫び、手紙を送る形で明らかにしている。村山談話や小泉総理の元「慰安婦」への手紙は、総理官邸、外務省のホームページで誰でも見られる。補償についての日本政府の基本的な考え方は、サ条約、二国間条約で誠実に対応してきているので、法的に解決されている。
しかし、高齢の被害者の現実的な解決のため、1995年7月、アジア女性基金は官民の協力によって設置され、日本政府から48億円、民間から役6億円の寄付があった。
政府としては、こうした努力を引き続き行っていく考えで、同基金のフォローアップも引き続きやっていく。また、慰安婦の方々について20万人という指摘があったが、まったく根拠のない数字であると理解している」。

・・・とまあ、こんな具合でした。まず、最近は「心が痛む」というばかりで、「お詫び」さえ言わなくなっています。このことは拷問禁止委員会へのNGOレポートでも報告していたので、証明されて良かったかもしれません。また、小泉総理からの個別の手紙というのは、その場で外務省のページを検索しましたが、国民基金を通じたもののようです。また、「20万人に根拠がない」という見解を条約委員会で主張するのは、私は初めて見ました(人権理事会では発言していましたが)。

これに対し、委員からの再質問では、Fernando Marino Menendez委員が、国民基金の政府予算について質問しました(これは、前日の委員の質問で、「国民基金に対する政府の資金は少ない」という趣旨の発言があったので、政府の拠出は48億円という大きなものだったが、被害者に直接渡されたのは7億5500万円のみであるという追加情報を渡していたためだと思われます)。
Felice Gaer委員は、否定発言など懸念事項を繰り返したうえで、教育と教科書の状況について改めて質問しました(Gaer委員は、政府の報告が大幅に時間オーバーしたために議長である自分は質問を諦める、でもひとつの例外を除いて・・・と前置きして、「慰安婦」問題に関してのみ再質問してくれました)。

日本政府の回答は、国民基金の事業と教科書検定制度の説明をし、教科書の記述するかは執筆者の判断に委ねられている、という従来の説明を繰り返し、「慰安婦」について記述されているものも複数発行されていると答えるのみでした。

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「慰安婦」問題に関する報告は以上です。ちなみに韓国大使館の関係者も傍聴に来ていました。

以下は番外編です。
拷問禁止委員会ですから、刑事司法の問題を追及するNGO関係者は複数参加していて(今回は日本から20人以上のNGOが参加)、その中には布川事件の当事者、桜井昌司さんもいらしていました。
委員の再質問のなかで、ドマ委員が、取り調べの時に弁護士の立ち合いを認めない日本の制度や、自白偏重の日本の司法制度を批判して、「中世の名残といえるのではないか、国際標準と合わせていく必要がある」と発言していました。

審査の最後のシメに、上田人権人道大使が、「我が国は中世ではなく、この分野でもっとも進んだ国であります」と発言したので、NGOのメンバーがどっと笑いました。それで終わればユーモアセンスもある大使だったという話になるのですが、なんと「笑うな、なぜ笑っているんだ、黙れ、黙れ」と怒鳴ったんです。これには、NGOのメンバーも呆れてしまって、桜井さんも「中世・日本」と笑っていましたし、最後にドマ委員に挨拶したときも「テクニカルな問題ではない、正義の問題なのにね」と落ち着いて話していました。「ショー」としては面白かったけれど、なんだか後味が悪いものです。

最後になりますが、今回の拷問禁止委員会への参加は、日本軍「慰安婦」問題解決全国行動の派遣によるものです。みなさま、ご支援ありがとうございました。
  《小池振一郎の弁護士日誌》から
 ◆ 日本の刑事司法は『中世』か


 5月21日、22日の2日間、ジュネーブの国連で拷問禁止委員会の第2回日本政府報告書審査が開かれた。私は、日弁連の代表団の一員として、委員会を傍聴した。
 第1回日本政府報告書審査は2007年だった。このとき私は、周防監督の「それでもボクはやってない」(英語版)を自ら持参してジュネーブで上映し、委員の人たち何人かに見てもらい、素晴らしい勧告が出された。今回は、それから6年振りである。
 最終日の終了時間が近づいてきたころ、アフリカのモーリシャスのDomah委員(元判事)が、「(日本の刑事司法は)『中世』」とコメントした。衝撃的だった。
 それまで、各委員から、取調べに弁護人の立会がないのはなぜか、と質問され、日本政府が、取調べの妨げになるからなどと答えたり、取調べ時間が制限されていないという指摘にも、誠意をもった回答をせず…というように、日本政府が不誠実な官僚答弁に終始していたから、委員たちはいらだっていた。


 そこで、Domah委員の「弁護人に取調べの立会がない。そのような制度だと真実でないことを真実にして、公的記録に残るのではないか。弁護人の立会が(取調べに)干渉するというのは説得力がない…司法制度の透明性の問題。ここで誤った自白等が行われるのではないか。…有罪判決と無罪判決の比率が10対1(?100対1の間違い)になっている。自白に頼りすぎではないか。これは中世の名残である。こういった制度から離れていくべきである。日本の刑事手続を国際水準に合わせる必要がある。」と、ズバリとメスを入れたコメントになったのだと思う。

 これに対して、過敏な反応をしたのが、最後に日本政府を代表して、日本語で挨拶した上田人権人道大使だった。
 「先ほど、『中世だ』という発言があったが、日本は世界一の人権先進国」と開き直った。びっくりしたが、大使はあわてて、「人権先進国の一つだ」と言い直した。
 これに対する会場の、声を押し殺して苦笑する雰囲気を見て感じたのか、なんと、大使は、「笑うな。シャラップ!」と叫んだ。
 会場全体がびっくりして、シーンとなった。
 議長が慌てて、「時間がないところで、(いらいらさせて)申し訳ありません。」などと取り繕っていた。

 日本の傲慢さを目の当たりにした印象だ。アフリカの委員にまで言われたくない、という思いがあったのだろうか。
 戦前、このジュネーブの国際連盟で日本が脱退した時も、こんなだったのではないかと、思わず連想してしまった。
 外務省の人権人道大使でありながら、条約機関の意義(当該政府と委員会の建設的対話)を理解しているのだろうかと不安に思った。
 ちなみに、この「人権人道大使」というのは、10年前の第1次安倍内閣のときに設けられ、上田氏は2008年に任命されたようだ。

 本当は、この『中世』発言と「シャラップ!」は新聞の1面トップに大きく報じられて然るべきだと思うのだが。

5月31日に出される拷問禁止委員会の日本政府に対する 第2回勧告が注目される。
(※国連人権高等弁務官事務所第50回拷問禁止委員会で行われた日本の審査)
http://wind.ap.teacup.com/people/7593.html
日本の刑事司法は『中世』か:
『小池振一郎の弁護士日誌』(2013年5月29日 (水))
http://koike-sinichiro.cocolog-nifty.com/blog/2013/05/post-99bb.html
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

慰安婦問題「公人が事実否定」=日本政府に勧告−国連拷問禁止委

 【ジュネーブ時事】国連の人権条約に基づく拷問禁止委員会は31日、旧日本軍の従軍慰安婦問題について「政府や公人による事実の否定、被害者を傷つけようとする試みに反対する」ことを日本政府に求める勧告をまとめた。橋下徹大阪市長らによる最近の発言を踏まえたものとみられる。

 日本政府は、慰安婦問題は拷問禁止条約が発効した1987年以前に起きた事象であり、対象外と主張してきた。しかし、勧告は日本政府に対し「慰安婦問題の法的責任を認め、(法律を犯した者を)適切に処罰する」よう求めた

 同委による対日審査は2回目。21、22日に6年ぶりに実施され、同委が日本政府に見解をただしていた。
 同委のマリーニョ氏はジュネーブの国連欧州本部で記者会見し、慰安婦問題の解決に向け「日本政府の歴史的、現実的なさらなる取り組みが必要だ」と強調。「歴史教科書に慰安婦問題の記述がほとんどないことを強く懸念している」と述べた。 (2013/06/01-02:05)
 
Victims of military sexual slavery
19.          Notwithstanding the information provided by the State party concerning some steps taken to acknowledge the abuses against victims of Japan’s military sexual slavery practices during the Second World War, the so-called “comfort women”, the Committee remains deeply concerned at the State party’s failure to meet its obligations under the Convention while addressing this matter, in particular in relation to: (arts. 1, 2, 4, 10, 14 and 16)
(a)          Failure to provide adequate redress and rehabilitation to the victims. The Committee regrets that the compensation, financed by private donations rather than public funds, was insufficient and inadequate;
(b)          Failure to prosecute perpetrators of such acts of torture and bring them to justice. The Committee recalls that on account of the continuous nature of the effects of torture, statutes of limitations should not be applicable as these deprive victims of the redress, compensation, and rehabilitation due to them;
(c)           Concealment or failure to disclose related facts and materials;
(d)          Continuing official denial of the facts and re-traumatization of the victims by high-level national and local officials and politicians, including several diet members;
(e)          The failure to carry out effective educational measures to prevent gender-based breaches of the Convention, as illustrated, inter alia, by a decrease in references to this issue in school history textbooks;
(f)           The State party’s rejection of several recommendations relevant to this issue, made in the context of the universal periodic review (A/HRC/22/14/Add.1, paras.147.145 et seq.), which are akin to recommendations made by the Committee (para.24) and many other UN human rights mechanisms, inter alia, the Human Rights Committee (CCPR/C/JPN/CO/5, para.22), the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW/C/JPN/CO/6, para.38), the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (E/C.12/JPN/CO/3, para.26) and several special procedures’ mandate-holders of the Human Rights Council.
 
Recalling its general comment No. 3, the Committee urges the State party to take immediate and effective legislative and administrative measures to find victim-centered resolution for the issues of “comfort women”, in particular, by:
(a)        Publicly acknowledge legal responsibility for the crimes of sexual slavery, and prosecute and punish perpetrators with appropriate penalties;
(b)        Refute attempts to deny the facts by the government authorities and public figures and to re-traumatize the victims through such repeated denials;
(c)        Disclose related materials, and investigate the facts thoroughly;
(d)       Recognise the victim’s right to redress, and accordingly provide them full and effective redress and reparation, including compensation, satisfaction and the means for as full rehabilitation as possible;
(e)        Educate the general public about the issue and include the events in all history textbooks, as a means of preventing further violations of the State party’s obligations under the Convention.
 

Committee against Torture

50th session (6 May – 31 May 2013)

CAT/C/JPN/CO/2
 
ADVANCE UNEDITED VERSION
1.         The Committee against Torture considered the second periodic report of Japan (CAT/C/JPN/2) at its 1152nd and 1155th meetings, held on 21 and 22 May 2013 (CAT/C/SR.1152 and 1155), and adopted the following concluding observations at its 1164th meeting on 29 May 2013 (CAT/C/SR.1164).
 
Victims of military sexual slavery

19. Notwithstanding the information provided by the State party concerning some steps taken to acknowledge the abuses against victims of Japan’s military sexual slavery practices during the Second World War, the so-called “comfort women”, the Committee remains deeply concerned at the State party’s failure to meet its obligations under the Convention while addressing this matter, in particular in relation to: (arts. 1, 2, 4, 10, 14 and 16)

(a) Failure to provide adequate redress and rehabilitation to the victims. The Committee regrets that the compensation, financed by private donations rather than public funds, was insufficient and inadequate;

(b) Failure to prosecute perpetrators of such acts of torture and bring them to justice. The Committee recalls that on account of the continuous nature of the effects of torture, statutes of limitations should not be applicable as these deprive victims of the redress, compensation, and rehabilitation due to them;

(c) Concealment or failure to disclose related facts and materials;

(d) Continuing official denial of the facts and re-traumatization of the victims by high-level national and local officials and politicians, including several diet members;

(e) The failure to carry out effective educational measures to prevent gender-based breaches of the Convention, as illustrated, inter alia, by a decrease in references to this issue in school history textbooks;

(f) The State party’s rejection of several recommendations relevant to this issue, made in the context of the universal periodic review (A/HRC/22/14/Add.1, paras.147.145 et seq.), which are akin to recommendations made by the Committee (para.24) and many other UN human rights mechanisms, inter alia, the Human Rights Committee (CCPR/C/JPN/CO/5, para.22), the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW/C/JPN/CO/6, para.38), the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (E/C.12/JPN/CO/3, para.26) and several special procedures’ mandate-holders of the Human Rights Council.

Recalling its general comment No. 3, the Committee urges the State party to take immediate and effective legislative and administrative measures to find victim-centered resolution for the issues of “comfort women”, in particular, by:

(a) Publicly acknowledge legal responsibility for the crimes of sexual slavery, and prosecute and punish perpetrators with appropriate penalties;

(b) Refute attempts to deny the facts by the government authorities and public figures and to re-traumatize the victims through such repeated denials;

(c) Disclose related materials, and investigate the facts thoroughly;

(d) Recognise the victim’s right to redress, and accordingly provide them full and effective redress and reparation, including compensation, satisfaction and the means for as full rehabilitation as possible;

(e) Educate the general public about the issue and include the events in all history textbooks, as a means of preventing further violations of the State party’s obligations under the Convention.

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats50.htm

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