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拷問等禁止条約

拷問等禁止条約 
 
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
拷問等禁止条約(ごうもんとうきんしじょうやく、Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment、拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は刑罰に関する条約)は、拷問およびその他の残酷な、非人間的な、或いは品位を傷つける扱いや刑罰の禁止を定める条約である。
1975年、第30国連総会が拷問等禁止宣言を採択後、国際連合人権委員会の草案に基づき、1984年12月、第39国連総会が採択する。発効は1987年6月26日日本1999年6月29日加入し、同年7月29日に発効する。
 
身体刑や精神的苦痛を与える拷問も含めて、あらゆる残酷な、非人間的、または品位を傷つける扱いや刑罰を防止し、いかなる人によって行われた拷問、残酷な刑罰や扱いも処罰の対象にすべきものとする。また、条約実施状況の報告も求める。
この条約には、刑事施設に独立した国際的ないし国内機関が視察し、条約に定める拷問やその他の残酷、非人間的或いは品位を傷つける扱いや刑罰が行われていないかを調査することのできる選択議定書(en:Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)を持つ[1](日本は2010年9月現在未署名、未批准)。
 
通称・略称署名効力発生寄託者条約番号言語主な内容条文リンク
拷問等禁止条約
1984年12月10日(ニューヨーク
1987年6月26日
国際連合事務総長
平成11年条約第6号
日本について効力発生:1999年7月29日
アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語
拷問およびその他の残酷な、非人間的な、或いは品位を傷つける扱いや刑罰の禁止を定める。
拷問等禁止条約 (PDF) - 外務省
 
CAT/C/JPN/CO/1 2007年8月7日  原文:英語
拷問禁止委員会 第1回日本政府報告書の審査
拷問禁止委員会の結論及び勧告
  日本
 
 
C.主な懸念事項及び勧告
拷問の定義

10.委員会は、条約第1条に規定する「拷問」と形容し得るすべての行為が日本の刑事法下で犯罪として処罰し得ると締約国は主張するものの、条約第1条に規定する拷問の定義は依然として締約国の刑法に含められていないことを、懸念をもって留意する。特に、委員会は、条約の定義に基づく「精神的拷問」が刑法第195条及び第196条の下で明確には定義されておらず、例えば脅迫といった「精神的拷問」に関連する行為に対する処罰は十分ではないことを懸念する。また、委員会は、日本の法律は、例えば自衛隊員及び入管職員等、あらゆる職種の公務員、公的資格で行動する個人、又は、公務員若しくはその他の公的資格で行動する個人の扇動により若しくはその同意若しくは黙認の下で行動する個人を対象としていないことを懸念する。

締約国は、条約第1条に含まれる拷問の定義を、適当な刑罰と共に、特定の犯罪として拷問を特徴づけるすべての構成要件を含める形で、国内法に取り込むべきである
 
条約の国内適用

11.委員会は、条約の直接適用性に関する情報、特に、国内裁判所による条約適用の具体例、及び戦時における条約の適用に関する情報が欠けていたことを遺憾とする。

 締約国は、国内裁判所による条約の直接適用を確保するためにとった措置に関する情報を、事例と共に委員会に提供すべきである
 締約国は、戦時における条約の適用に関する情報も提供すべきである。
 

時効

12.委員会は、拷問及び不当な取扱いに当たる行為に対して時効が適用されることを懸念をもって留意する。委員会は、拷問及び不当な取扱いに当たる行為に時効を適用することは、このような重大な犯罪の捜査、訴追、及び処罰を妨げ得るものであると懸念する。

 特に、委員会は、第二次世界大戦中に軍の性的奴隷の被害者となったいわゆる「慰安婦」によって提訴された案件が、時効に関連する理由をもって棄却されたことを遺憾とする。
 締約国は、拷問未遂行為及び拷問の共謀又は拷問への加担となるような何人による行為を含め、拷問及び不当な取扱いに当たる行為が時間の制限なく、捜査、訴追及び処罰の対象となるよう、時効に関する規則及び規定を見直し、それらを条約上の義務に完全に一致させるべきである。
 
 
司法の独立
13.委員会は、司法の独立のレベルが十分ではないこと、特に裁判官の任期及び必要な保障が設けられていないことを懸念する
締約国は、司法の独立強化のため、特に裁判官の任期の保障を確保するために、あらゆる必要な措置をとるべきである。
 
 
 
24.委員会は、特に第二次世界大戦中の日本の軍による性的奴隷行為の生存者を含め、性的暴行の被害者に対する救済が不十分であること、また、性的暴行及びジェンダーに基づく条約違反を防止するための効果的教育及びその他の措置が実施されていないことを懸念する
 締約国の代表者が「癒しがたい傷」を負ったと認めた戦時下の虐待の生存者は、締約国による事実の公的否認、他の関連事実の隠蔽又はそれを公開していないこと、拷問行為に刑事責任のある者を訴追していないこと、及び被害者及び生存者に適切なリハビリテーションを提供していないことにより、継続的な虐待及び再トラウマを経験している。

 
 委員会は、教育(条約第10条)及び救済措置(条約第14条)はそれら自体が、締
約国の条約下での本件に関する義務の更なる違反を防止する手段であると考える。継続的な公的否認、不訴追、適切なリハビリテーションを提供していないことは、すべ
て、教育的措置及びリハビリテーションを提供することも含め、拷問及び不当な取扱
いを防止するという条約上の義務を締約国が履行していないことに寄与するものであ
る。
 委員会は、性的及びジェンダーに基づく違反の根源にある差別的要因を是正するために教育を提供し、不処罰の防止に向けた措置も含め、被害者に対するリハビリテーションを提供するための措置を締約国がとることを勧告する。

イメージ 1

イメージ 2

(写真上 :シンポジウム
   下 閉会挨拶する 藤原精吾 日弁連 国内人権機関実現委員会委員長
 
 ”拘禁場所における拷問防止のための日本のイニシアティヴ促進を!”


 10月5日に、弁護士会館で”拷問等禁止条約 選択議定書(個人通報制度)と国内人権機関の役割”について国際人権セミナーがAPT(拷問防止協会)と日弁連の共催で開催されました。

 APF日本代表団として、マーク・トムソン事務局長、シルヴィア・カサレヨーロッパ拷問防止委員会委員、アジア太平洋プログラム・オフィサーのジェム・スティーヴンス氏、ニュージーランド人権委員会のスーザン・ビッグス氏、フィリピン国家人権委員会委員長のレイラ・M・デ・リマ弁護士らが参加。

 
 代表団の各氏が基調講演を行った後、質疑応答が活発に交わされながら後半はパネルディスカッションが行われた。

 この代表団は5日から7日間、拷問防止協会(APT)として、とりわけ国連拷問等禁止条約選択議定書(個人通報制度:ORCAT)の批准を通じて拘禁場所の虐待を防止するためのイニシアティヴを強化すべく来日。

滞在中、APT代表団は日本弁護士連合会主催によるシンポジウムに参加し、
政府機関・国会議員・市民団体を含む主要な利害関係者と面談予定で、6日には参議院会館にて院内集会の予定。

【 APT日本代表団ブリーフィングノートより 】

APTはジュネーヴに本部を置く国際非政府組織であり、拷問その他の虐待行為を防止するために世界的に活動しています。

APTは、拷問や虐待の危険はどんな場所にも存在すると確信しています。
いかにしてそれを防止するかということが、APTの.獲得目標です。

APTは、国連拷問等禁止条約選択議定書(個人通報制度:ORCAT)の採択及び発行に指導的役割を果たしてきました。

ORCATは2つの組織に基づいて新たな防止システムを確立しています。すなわち、国連拷問防止小委員会(SPT)と、国内防止メカニズム(NPM)であり、後者はORCAT批准国が設置しなければなりません。この2つの組織はともに、全ての拘禁場所を定期的に監視し、国家機関当局との建設的な対話を通じて拷問その他の虐待を防止するための勧告や意見を述べるという権限を持っています。

2009年9月25日現在、50カ国がORCATを批准し、その中にはアジア太平洋地域の3カ国が含まれています。

APTは、法の支配、民主主義、そして経済発展においてアジアの指導的国家である日本がアジアにおける最初のORCAT批准国のひとつとなり重要な役割を果たすにふさわしい位置にあるものと確信します。

この点において、日本は既に国連拷問等禁止条約を1999年に批准し、2005年には刑事施設および受刑者の処遇等に関する法律(現・刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律)を成立させ、措置を講じてきました。

この法律は刑事施設視察委員会を設立することによって、初めて、刑事施設を外部から監視のために開かれたものとしてきましたが、これはORCATの核心にあるコンセプトです。

ORCATをすみやかに批准することは、こうしたイニシアテイヴを発展させて自由を奪われた全ての人々に利益をもたらし、そして、人権擁護における日本の指導的役割を維持するために理想的な機会となるのです。


ORCAT批准国が50カ国に達したことにより、国連拷問防止小委員会(SPT)の委員数は10名から25名に増加します。

新たな小委員会を選出するための加盟国による次回会合は2010年10月に予定されています。現在、小委員会にアジアからの委員は入っていません。したがって、仮に日本が来年い批准すれば、小委員会の選挙に候補者を出すことが可能となります。これは日本にとって、拷問その他の虐待を防止するための日本の専門知識や望ましい実践例を共有し、人権の促進と保護に対する日本のコミットメントを世界に示す好機をもたらすのです。


・APTホームページ:www.apt.ch 
・ORCATに関するよくある質問は→ORCATFAQ
・拷問防止ガイドは→ORCATnanual
・効果的な国内防止メカニズムの設立及び指定については→NPMguide

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