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平和 死刑廃止
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《澤藤統一郎の憲法日記から》
◆ 司法の門を狭めた、現役自衛官の戦争法違憲訴訟最高裁判決 7月22日(月)、注目の最高裁判決(第一小法廷)が言い渡された。現役自衛官の戦争法(安保関連法)違憲訴訟である。この判決において争点とされたものは、「戦争法が、違憲か合憲か」ではない。当該の自衛官に、このような訴訟を提起して「戦争法が、違憲か合憲か」を争う資格があるか否か、ということだけなのだ。そして判決の結論は、最悪とは言えないが、非常に厳しいものとなった。 この件の原告となった自衛官は、たった一人で訴訟を提起した。仲間をかたらうことはなく、一審では弁護士を依頼することもなかったという。訴えの内容は、戦争法にもとづく「存立危機事態」において「防衛出動命令」に服従する義務がないことの確認請求である。 ところで、この訴訟を理解するために、「戦争法」のなんたるかを思い出していただきたい。 「戦争法」と名付けられた独立の法律が成立したのではなく、集団的自衛権の行使を明文で認める一群の法改正の総体のことなのだ。 閣法として、法案を上程した政権の側は、白々しく「平和安全法制」と呼んだ。メディアが「安保関連法」と呼称したのは、ご存じのとおり。 上程された法案の名称を正確に言えば、 (1)「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」(通称 平和安全法制整備法)と (2)「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」(通称 国際平和支援法) の総称。 (1)が10本の法律にまたがる改正を内容とし、(2)が独立した1本の法律である。 自衛隊法にはもともと防衛出動の条文があった。自衛隊の存在自体を違憲とする立場からは、そもそも戦争法成立以前の防衛出動についても、その職務命令の有効性は認めがたい。しかし、原告自衛官の立場はそのことを問題とするものではない。戦争法が成立して自衛隊法が一部改正になり、これまでにはない新たな事態、つまり、一定の条件で集団的自衛権の行使を認める新制度での防衛出動の職務命令には納得できないということなのだ。 関連条文は、自衛隊法76条1項である。その骨格を引用する。 (防衛出動)上記の1号が「武力攻撃事態」であり、2号が「存立危機事態」である。 お読みいただけばお分かりのとおり、「武力攻撃事態」とは我が国が外部から武力による攻撃を受けている事態であるが、「存立危機事態」は違う。 「存立危機事態」では、我が国は攻撃を受けていないのだ。想定されているのはアメリカが第三国から攻撃を受けている場合である。アメリカが、どこかの国から攻撃されたら、その攻撃の理由の如何を問わず、日本が参戦しうることを明記したのだ。 おそらく、提訴した自衛官は、こう考えているのだろう。 「自分は、同胞を護るために自衛官を志した。我が国が武力攻撃を受けたとき、日本を防衛するための防衛出動命令には喜んで従おう」「しかし、日本が攻撃されてもいないときに、同盟国ではあれ他国のために戦うなんてまっぴらだ」「自衛官になるときに、他国のために戦うなんて宣誓はしていない」 その気持ちを支える憲法解釈が「専守防衛論」。日本国憲法9条は、すべての国家が普遍的に有する自衛の権利をもっているから、自衛のための限度を越えない武力を保持して、他国からの武力攻撃を受けたときは、自国を防衛するための武力行使も可能である。 しかし、自国の防衛のためではなく、同盟する他国のための武力行使、即ち集団的自衛権の行使は憲法の認めるところではない。 だから、自衛隊法第76条1項2号に定める、「「存立危機事態」における防衛出動」は憲法違反であり、その出動命令にともなう職務命令に従う義務はないはずだから、その旨の確認の判決をいただきたい」ということになる。 この裁判は、自衛隊法第76条1項2号に定める、「「存立危機事態」における防衛出動」の憲法適合性を争う訴訟として、大裁判であり注目せざるを得ないのだ。 しかし、問題は合違憲の判断にたどり着く以前にある。そもそも、そのような訴訟が可能なのかという、適法性のハードルをクリアーしなければならない。実は、これが難物。適法でない訴えは、実体審理に入ることなく、却下判決で終了する。 理論的には三権分立のバランスの理解にあるとされる。司法には、立法や行政の違憲審査をする権限が与えられているものの、出しゃばりすぎてはならないともされているのだ。飽くまでも、司法裁判所は、具体的な紛争解決のための審理に必要な限りで、付随的にのみ違憲審査権の行使が可能である。 そもそも訴訟は、原告となる国民が自分の権利侵害を回復し、あるいは権利の侵害を予防する具体的な必要がある場合にのみ適法となる。 「違憲国賠訴訟」と呼称されるジャンルがある。 一般国民が持つ、宗教的人格権や平和的生存権、あるいは納税者基本権などを定立して、立法や行政行為によって、これが侵害されたとして、国家賠償法を根拠に慰謝料を請求する訴訟の類型である。こうして、訴えの適法性を確保し、政教分離や平和主義などに違反する政府の行為の違憲性を明らかにしようという試みである。 これまでのところ、工夫を積み重ね果敢に挑戦はしているが、例外的にしか成果を上げ得ていない。 本件自衛官訴訟は、事情が大きく異なる。 彼は、一般国民ではない。現職自衛官として、防衛出動に伴い、現実に国外の戦地に出動するよう職務命令を発せられる可能性を有している。但し、存立危機事態が現実化しているわけではなく、出動命令も可能性の限りのもの。いったい、この訴訟をどのような類型のものと見て、適法であるための要件をどう考えるべきか。本件では、一審と二審が、まったく相反する結論を示した。 その上告審である7月22日最高裁判決は、「訴えは適法」とした二審・東京高裁判決を「検討が不十分」として破棄し、審理を同高裁に差し戻した。その理由は、すこし読みにくいが次のようなものである。 本件訴えは,本件職務命令への不服従を理由とする懲戒処分の予防を目的として,本件職務命令に基づく公的義務の不存在確認を求める無名抗告訴訟であると解されるところ、このような将来の不利益処分の予防を目的として当該処分の前提となる公的義務の不存在確認を求める無名抗告訴訟は,当該処分に係る差止めの訴えと目的が同じであり,請求が認容されたときには行政庁が当該処分をすることが許されなくなるという点でも,差止めの訴えと異ならない。つまり、本件訴の形式は「公的義務の不存在確認を求める無名抗告訴訟(行政事件訴訟法が定めている法定抗告訴訟以外の抗告訴訟)」だが、その実質は、行政訴訟法に法定されている「行政処分差止めの訴え」と変わらない。だから、「適法要件として、差止めの訴えより緩やかとしてよいことにはならない」という。 そして,差止めの訴えの訴訟要件については,救済の必要性を基礎付ける前提として,一定の処分がされようとしていること(同法3条7項),すなわち,行政庁によって一定の処分がされる蓋然性があることとの要件(以下「蓋然性の要件」という。)を満たすことが必要とされている。 だから、公的義務の不存在確認を求める無名抗告訴訟を排斥はしないが、その適法要件としては、蓋然性の要件が必要で、これを満たさない場合には不適法却下となる。高裁の判断は、この点をきちんと審理してのものとなっていないので、差し戻しとされた。 要求される、「蓋然性の要件」は、「行政庁によって一定の処分(防衛出動にともなう職務命令)がされる蓋然性」なのだから、実はなかなか厳しいハードルということにならざるをえない。 内閣は違憲の立法を上程し、国会は数の暴力でこれを押し通す。一方、これを違憲と争うことができるはずの司法の門は狭まるばかり。いったい、これでよいものだろうか。 (2019年7月26日) 『澤藤統一郎の憲法日記』 http://article9.jp/wordpress/?p=13027 |

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◆ 【6・23】を忘れるな!74年目の沖縄慰霊の日 (Yahoo!ニュース - 個人)
古谷経衡 | 文筆家/著述家 ![]() 沖縄慰霊の日70周年時(2015年)における摩文仁の”平和の礎”(写真:アフロ) 今年も6月23日がやってくる。日本本土で唯一、壮絶な日・米の地上戦を経験した沖縄終戦の日(沖縄慰霊の日)である。 新聞、ラジオは兎も角、本土メディアにおける「6月23日」の取り上げはハッキリ言って鈍いとしか言いようがない。終戦の日と言えば、日本政府がポツダム宣言受諾を連合国に通知し、それを国民向けに発表した(1945年)8月15日が主(降伏文章調印は9月2日・戦艦ミズーリ号艦上)で、「6月23日」の扱いはきわめて低調である。 6月23日は、太平洋戦争における沖縄守備隊「第32軍(牛島満中将)」が玉砕し、沖縄本島での日本軍の組織的抵抗が終わった日を意味する。 戦争の惨禍を二度と繰り返さないためにも、今次74年目を迎える「6月23日」は繰り返し、繰り返し、私たちが振り返らなければならない節目だ。 1】「沖縄捨て石論」は是か非か 軍民あわせて15万人とも20万人とも言われる沖縄戦の犠牲者とその経緯については、その詳細は日米双方の膨大な数の証言記録や類書が刊行されているのでそちらに譲ることとする。が、従来言われてきた「本土決戦のために沖縄は見殺し(捨て石)にされた論」については、戦後、永い時間がたっても、少なくとも日本側には明確な統一見解は出されていないと筆者は感じる。 果たして沖縄は、「本土決戦のための捨て石」だったのか、否か? 答えはYESであり、そしてNOでもある。これは一体どいうことなのだろうか? 私たちは、常に歴史を後から振り返っている。戦後に生まれ、戦後を生きる私たちからすると、「本土決戦」の叫び声の元に、その前衛として沖縄は米軍の猛攻の前に「時間稼ぎ」として見捨てられた、という価値観が一時期頒布した。 実際、沖縄は壮絶な地上戦に巻き込まれ、他方「本土決戦」「一億玉砕」を叫んだ本土は、本土決戦を実行する以前に降伏し、地上戦をまったく経験していない。戦後から振り返り、客観的に「あの戦争」を俯瞰すると、沖縄戦は「本土決戦」の時間稼ぎであり、あたかも沖縄は中央に見捨てられたも同然と映る。これは当然の感覚だ。 しかし、その解釈は私たちが沖縄戦の凄惨な経緯を「後から」知っているからこそ生まれた観念であり、当時の切迫した状況を鑑みると、必ずしも「沖縄捨て石論」は正しいとは言えないのである。 2】「台湾」か「沖縄」か じつは米軍は、レイテ沖海戦(1944年10月)に続くフィリピン奪還(1944年10月〜)以降、日本本土進攻(日本降伏の方法)を巡って以下の2案が対立していた。 1案はフィリピンを奪還した余勢を買って台湾に上陸し、該地を占領する。そして当時連合国からの脱落が常に心配されていた中国国民党(蒋介石)を支援するために、台湾から広州・上海方面に侵攻するA案(上図)。 そしてもう一方は、台湾進攻はリスクが高いとして、フィリピン攻略からそのまま沖縄を占領。沖縄を占領した後はそこを拠点として日本本土への上陸や空襲のために生かすというB案(上図)の二つであった。 実際、実行されたのは沖縄攻略〜日本本土進攻のB案であったが、歴史にIFがあれば、沖縄での地上戦ではなく、台湾が地上戦の舞台として凄惨な戦場になっていた可能性は否定できない。 当時、大本営は当然のこと、米軍の日本本土侵攻を危惧し、台湾と沖縄の二か所における防備を固める方針を取った。私たちは戦後から歴史を見ているので、沖縄に米軍が殺到したことを知っているが、当時の日本軍中枢(大本営)は、米軍が台湾と沖縄のどちらに侵攻するのか、判別がつかなかった。 そのために大本営は、面積の広い台湾防衛が手薄に過ぎると考え、沖縄に駐屯していた精鋭の第9師団(原守陸軍中将)を急遽、沖縄から台湾に転出(移動)させたのである。 これは日本軍中枢(大本営)が、沖縄を見捨てたのではなく、この時点で米軍が台湾に攻めるのか、沖縄に攻めるのかの判断がつかなかったことに尽きる。 実際米軍は、台湾進攻〜広州ルートを採るA案を早々に放棄し、沖縄占領〜日本本土進攻を採るB案を選択していたが、沖縄侵攻を日本側に悟られないよう、チェスター・ニミッツ率いる空母機動艦隊を以て台湾南部等に欺瞞(ぎまん)空襲を仕掛けるなど、徹底した欺罔(ぎもう/敵をかく乱させること)を行って大本営の判断を狂わせることに成功したのだった。 米軍の侵攻目標が最初から沖縄だとわかっていれば、大本営は沖縄防衛に対し集中的にリソースを割いていただろう。だがそれは、私たちが歴史の結果を「後から」知っているから言えることであり、当時は「台湾か沖縄か」という二択、どちらに防御の資源を割いたらよいのかに、大本営は苦しめられていたのである。 3】精鋭『第9師団』の不在がアダに 米軍が台湾に侵攻することを想定して、沖縄から引き抜かれた陸軍第9師団は、上海事変や南京攻略戦(1937年〜)に投入され目覚ましい戦果を挙げた歴戦の精鋭部隊として知られていた。結果としてこの第9師団が沖縄から不在になったことで、沖縄戦は民間人を巻き込む凄絶なものになる。 大本営は、沖縄から台湾に移動した第9師団の穴埋めとして、姫路の師団を沖縄に移動させることを想定したが、輸送事情の悪化等に伴い、この構想は実現しなかった。つまり沖縄戦とは、精鋭・最強の第9師団を抜きにして行われた沖縄残存部隊(約11万人)と後続部隊を含めると50万人にも及ぶ米軍との戦いであった。 第9師団の不在により、沖縄では根本的に築城、陣地構築、その他に伴う人員が絶対的に不足した。そこで沖縄守備を統帥する第32軍(牛島満中将)は、沖縄の民間人にも軍への協力を求めることを強要した。のちに悲劇の代名詞として有名となる「ひめゆり学徒隊」や「鉄血勤皇隊」が軍の要請で結成されたのはこれが所以である。 本来、沖縄を守るはずの第32軍という正規軍のほかに、少年・少女を含む民間人が動員されたのは、米軍の侵攻目標が「台湾か、沖縄か、どちらか判然としない」という、二方面守備の結果がもたらした苦渋の結末と言える。 しかしこの結果、事実として沖縄守備隊(第32軍)が、沖縄南部の首里を拠点としてなるべく米軍の出血を目指すことを、中央の大本営から指示されたのは事実である。これを以てして、「沖縄は本土決戦の捨て石であった」か否かは、当然YESであり、そして一方ではNOとも言えるのだ。 沖縄守備隊(第32軍)の司令部で、唯一戦後も生き残った八原博通(やはらひろみち)高級参謀は、戦後の述懐として以下のようなニュアンスを語っている。 「単純に我々(日本軍)の長期生存を考えると、第32軍の司令部は首里ではなく国頭等、沖縄北部に置けばゲリラ戦ができた。我々がそうしなかったのは、沖縄中南部が占領され、アメリカ軍に日本本土進攻の拠点となる港湾や飛行場を確保されまいとして奮戦したからである。よって第32軍は、生き残ることを考えたのではなく、1日でも米軍の日本本土進攻を先延ばしにすること。それを優先した」 これを踏まえると、「沖縄は本土決戦の捨て石であった」は、やはりYESであり、そしてNOとも言えるのだ。沖縄慰霊の日、74年目を踏まえて客観的な戦史の振り返りがいまこそ必要であろう。 *参考文献『沖縄決戦』(八原博通著、中央公論新社) ※ 古谷経衡 文筆家/著述家 1982年北海道札幌市生まれ。文筆家。日本ペンクラブ正会員。立命館大学文学部史学科卒。テレビ・ラジオ出演など多数。主な著書に『日本型リア充の研究』(自由国民社)、『愛国奴』(駒草出版)、『女政治家の通信簿』(小学館)、『日本を蝕む極論の正体』(新潮社)、『意識高い系の研究』(文藝春秋)、『ヒトラーはなぜ猫が嫌いだったのか』(コアマガジン)、『左翼も右翼もウソばかり』(新潮社)、『戦後イデオロギーは日本人を幸せにしたか』(イースト・プレス)、『ネット右翼の終わり』(晶文社)、『欲望のすすめ』(ベスト新書)、『若者は本当に右傾化しているのか』(アスペクト)等多数。 『Yahoo!ニュース - 個人』(2019/6/22) https://news.yahoo.co.jp/byline/furuyatsunehira/20190622-00131083/ 琉球新報:【全文】沖縄全戦没者追悼式・平和の詩「本当の幸せ」【動画付き】
2019年6月23日 13:30
琉球新報:【全文】玉城デニー知事の平和宣言(2019年慰霊の日)
2019年6月23日 12:40
沖縄タイムス:慰霊の日の式典、安倍首相出席へ 例年通りあいさつ 歴代最多8回目
2019年6月22日 05:00
【東京】菅義偉官房長官は21日の記者会見で、安倍晋三首相が、23日の沖縄慰霊の「沖縄全戦没者追悼式」に出席すると発表した。歴代最多を更新する8回目となる。首相は例年通り、式であいさつする見通し。河野太郎外相や岩屋毅防衛相、宮腰光寛沖縄担当相、根本匠厚生労働相、衆参両議長らも出席する。
琉球新報:【全文】安倍晋三首相あいさつ(2019年慰霊の日)
2019年6月23日 12:59
産経新聞:沖縄「慰霊の日」続く政治利用 「祈りの場なのに…」
2019.6.23 19:57|政治|政策
■社説
琉球新報:<社説>慰霊の日 沖縄戦の教訓継承したい
2019年6月23日 06:01
沖縄タイムス:<社説>[きょう慰霊の日]埋もれた声に思い寄せ
2019年6月23日 05:30
朝日新聞:<社説>沖縄慰霊の日 日本のあり方考える鏡
2019年6月22日05時00分
産経新聞:<主張>沖縄戦終結74年 静かな環境で追悼したい
2019.6.23 05:00|コラム|主張
北海道新聞:<社説>沖縄慰霊の日 苦難を顧みぬ国の横暴
06/23 05:05
茨城新聞:<論説>沖縄慰霊の日 「捨て石」の構図いつまで
2019年6月23日(日)
神戸新聞:<社説>沖縄慰霊の日/問われる平和と民主主義
2019/06/23
山陰中央:<論説>沖縄慰霊の日/「捨て石」の構図が今も
西日本新聞:<社説>沖縄慰霊の日 戦争の悲惨風化させるな
2019/6/23 10:59 (2019/6/23 11:00 更新)
佐賀新聞:<論説>沖縄慰霊の日 2019 「捨て石」の構図いつまで
6/22 5:15
南日本新聞:<社説>[沖縄慰霊の日] 「痛み」忘れてはならぬ
( 6/23 付 )
新聞社説
琉球新報:<社説>慰霊の日 沖縄戦の教訓継承したい
2019年6月23日 06:01
沖縄タイムス:<社説>[きょう慰霊の日]埋もれた声に思い寄せ
2019年6月23日 05:30
朝日新聞:<社説>沖縄慰霊の日 日本のあり方考える鏡
2019年6月22日05時00分
産経新聞:<主張>沖縄戦終結74年 静かな環境で追悼したい
2019.6.23 05:00|コラム|主張
北海道新聞:<社説>沖縄慰霊の日 苦難を顧みぬ国の横暴
06/23 05:05
茨城新聞:<論説>沖縄慰霊の日 「捨て石」の構図いつまで
2019年6月23日(日)
神戸新聞:<社説>沖縄慰霊の日/問われる平和と民主主義
2019/06/23
山陰中央:<論説>沖縄慰霊の日/「捨て石」の構図が今も
西日本新聞:<社説>沖縄慰霊の日 戦争の悲惨風化させるな
2019/6/23 10:59 (2019/6/23 11:00 更新)
佐賀新聞:<論説>沖縄慰霊の日 2019 「捨て石」の構図いつまで
6/22 5:15
南日本新聞:<社説>[沖縄慰霊の日] 「痛み」忘れてはならぬ
( 6/23 付 )
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