今 言論・表現の自由があぶない!

弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

9条改悪は自由権規約20条違反

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全13ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

[ 前のページ | 次のページ ]

【緊急アピール】
  沖縄への迎撃ミサイルPAC3配備を阻止するための
           市民の共同声明に、至急、ご賛同ください!!

      呼びかけ
     
    浦島悦子 北限のジュゴン調査チーム・ザン 沖縄・名護市
         清水早子 宮古平和運動連絡協議会 沖縄県宮古島市
       田中むつみ 沖縄県八重山郡住民
     
    梶原得三郎 草の根の会 大分県中津市
     
    大谷正穂 『海』編集委員会 山口県下関市
       弥永健一 北限のジュゴンを見守る会 埼玉県比企郡嵐山町
     
    加賀谷いそみ 男鹿の自然に学ぶ会 秋田県男鹿市
       奥田恭子 愛媛県松山市
     
    井上澄夫 米空軍嘉手納飛行場・一坪反戦地主 埼玉県新座市

みなさん

 とんでもないことが強行されています。朝鮮民主主義人民共和国(以下、北朝鮮)政府が今月12日から16日にかけての「衛星打ち上げ」を予告したことで、防衛省は地対空迎撃ミサイルPAC3を首都圏の3カ所(市ヶ谷・朝霞・習志野)に配備するばかりか、「基地のない平和な島」であることを心から希求している沖縄にも持ち込もうとしています。 
 
 自衛隊はこれまで沖縄にはPAC3を配備していませんでしたが、北朝鮮による今回の「衛星打ち上げ」予告を最大限政治的に利用し、沖縄県民の「生命と財産を守る」(田中防衛相)ことを口実に、沖縄(本)島の2つの航空自衛隊基地と先島諸島の石垣島、宮古島にPAC3を配備しようとしています。PAC3とその関連機材は海上自衛隊の大型輸送艦、民間の貨物船、航空自衛隊の輸送機などにすでに積まれ、〈いま〉沖縄に向かっています。

 野田政権はマスメディアを動員して衛星を打ち上げるロケットの本体や部品が日本の領土・領海に落下する可能性があると「北朝鮮の脅威」を煽り立て、自衛隊に「破壊措置命令」を発しました。

 私たちはまるで開戦前夜のような雰囲気をつくりだされる中で、ドサクサ紛れに沖縄にPAC3を持ち込むことに断じて反対です。
 
そこで私たちは下記の声明を起草し、みなさんに賛同を呼びかけることにしました。PAC3の配備はもう始まっているので、集まった賛同署名は数十名分をまとめて、次々に野田首相、田中防衛相、玄葉外相、川端沖縄・北方担当相に提出します。
 沖縄では配備反対のデモが行なわれ、〈いま〉その動きが広がろうとしています。
 みなさんがこの声明に賛同してくださること、またこのアピールをどんどん広げてくださることを切にお願いします。

【賛同の方法】
   
次のアドレスに、お名前と大まかな住所(例:広島県呉市、東京都目黒区、福岡県築上郡築城町など)を送信してください。署名と住所は上記のように野田首相、田中防衛相らに提出されます。またご連絡いただくとき「公表可」と付記していただけるなら、ネット上でお名前と大まかな住所を紹介します。
  ●
賛同表明の送り先 pac3-no@mbr.nifty.com

【賛同の期限】

  「衛星打ち上げ」は4月12日から16日までの間」と予告されているので、本年4月16日をとりあえず賛同の期限とします。しかし「打ち上げ」後もPAC3が沖縄から撤去されないときは、声明に撤去の要求を加え、改めて賛同を呼びかけることを考えます。

日本政府に沖縄へのPAC3ミサイル配置の中止を求める市民の共同声明

 朝鮮民主主義人民共和国(以下、北朝鮮)は3月16日、「4月12日から16日までの間に人工衛星を打ち上げる」と発表した。
 宇宙を平和利用する権利はどの国にもある。しかしその権利の行使は他の国々に脅威を与えない方法でなされるべきである。今回予定されている打ち上げではロケットの一段目は韓国沖の黄海に落下し、二段目はフィリピン沖の太平洋に落下するとされている。それゆえ両国は計画の中止を求めている。さらに打
ち上げが北東アジアの平和を脅かすという懸念から中国やロシアも北朝鮮に自制するよう働きかけている。
 
また今回の打ち上げは長距離弾道ミサイルの開発を目的としているのではないかという疑惑を招いているが、北朝鮮はその疑惑を解消していない。打ち上げ計画中止の要請は今や国際世論である。私たちは
北朝鮮に自制を求めたい。

 日本政府は衛星を運ぶロケットの本体や部品が日本の領土や領海に落下する場合、それを迎撃して破壊するとして、田中防衛相が3月30日、自衛隊に「破壊措置命令」を発令した。防衛省が進めている準備は、海上自衛隊のイージス艦搭載・艦対空ミサイルSM3を用いて大気圏外で破壊を試みるが、それ
が失敗した場合は地対空ミサイル・パトリオット(PAC3)で迎撃するというものである。
 政府は北朝鮮のロケットが沖縄・先島諸島(宮古・八重山)の上空を通過すると予想されるとして、沖縄へのPAC3配置を計画している。配置先は、宮古島、石垣島と沖縄(本)島の航空自衛隊の2基地である。防衛省はまた首都圏(市ヶ谷・朝霞・習志野)にもPAC3を配置する。

 北東アジアの平和は現在、危険な局面に突入している。本年1月オバマ米大統領は中東と朝鮮半島の2正面に同時に対応する軍事戦略を転換し、米国を「太平洋国家」と位置づけてアジア・太平洋を最重視する「新国防戦略」を発表した。それは中国を名指しで批判し、無用で深刻な軍事的緊張をアジア・太平洋全域にもたらすものである。
 また一昨年末策定・公表された「防衛計画の大綱」(新防衛大綱)は中国と北朝鮮を戦略正面とし「島嶼防衛の強化」を掲げているが、それは具体的には南西諸島に自衛隊を常駐させ、沖縄を最前線基地化することにほかならない。
いうまでもなく米「新国防戦略」は防衛省・自衛隊のこの動きを重要な前提として含み込んでいる。
 それゆえ「新国防戦略」と「新防衛大綱」を基軸とする日米両政府にとって、今回の北朝鮮の予告は願ってもない好機であり、防衛省はそれを最大限政治利用しようとしているのである。 
 私たちは日本政府が外交力によって北朝鮮に衛星打ち上げの中止を働きかけるのではなく、SM3やPAC3などのミサイルで対応するのは、許すべからざる戦争挑発行為であると考える。

 私たちはマスメディアを操作して「北朝鮮の脅威」を煽り、ドサクサ紛れに沖縄の島じまにPAC3を持ち込もうとする野田政権・防衛省の企みに断固として反対する。日本の周辺諸国は日本の核武装と日本が開発するロケットがミサイルに転用されることを危惧している。
 
そのような疑惑を解消し、アジア・太平洋地域に揺るぎない平和を確立するためには、日本が率先して日本国憲法が鮮明に規定している完全非武装を実現することが不可欠であると私たちは確信する。
  
 
日本政府は「基地のない平和な島」であることを強く望んでいる沖縄にPAC3ミサイルを持ち込むべきではない。私たちはそのことを重ねて強く要求する。
  ⅩⅢこども危機
◇ 教育基本条例のねらいは、そこにあったのか!!!
http://wind.ap.teacup.com/people/timg/middle_1330435300.jpg

 大阪維新の会代表の橋下大阪市長は2月24日、戦争放棄をうたった憲法9条の改正について触れ、政権公約に憲法改正手続を盛り込むことを明らかにしました。
 多くの人が抱える教育への不安や経済への不満につけこみ、橋下市長は、次から次へと威勢のいい発言を繰り返してきました。しかし、ここに来て、そのねらいがはっきりしました。橋下市長のねらいは憲法9条の改正にあったのです。そして、そのために教育改革を推し進めようとしているのです。

 ○君が代強制で不起立教員を処分しようとしているのはルールのためではありません
 戦争に反対する教員を排除し、学校では「平和が大事」ではなく「日本のために」を教えさせたいのです。


 いま、全国の人々が「大阪にゆくえ」に注目しています。
 このまま行けば、大阪府議会・市議会でこれまでで最も危険な条例が成立してしまいます。そんなことになったら、大阪の子どもたちに対して顔向けできません。いまこそ、私たち大阪人の「民意」をしめそうではありませんか。

 ◆ 最もあぶない「教育基本条例」「職員基本条例」反対!集会

  2月29日(水)午後6時〜

  ※デモもやります!午後7時スタート(大阪市役所から大阪府庁まで)

 ◆大阪市役所中之島公園女性像前広場(地下鉄御堂筋線・京阪電車「淀屋橋」①出口すぐ)
 主催:「日の丸・君が代」強制反対ホットライン大阪全国集会実行委員会
 http://www7a.biglobe.ne.jp/~hotline-osk/
 
 
 
 毎日新聞 2012年2月25日

橋下市長:改憲で国民投票 維新の会公約に

 大阪維新の会代表の橋下徹・大阪市長は24日、戦争の放棄をうたった憲法9条の改正について「一定期間議論して、日本人全体で決めなければいけない」と述べ、2年かけて国民的議論をした上で、国民投票を実施すべきだとの考えを明らかにした。次期衆院選の政権公約となる「船中八策」に、憲法改正手続きを盛り込む方針だ。
 橋下市長は記者団に9条は「他人を助ける際に嫌なこと、危険なことはやらないという価値観。国民が(今の)9条を選ぶなら僕は別のところに住もうと思う」と述べた。
 また、消費増税については「今のような社会、年金、医療保険システムが前提なら、砂漠に水をまくようなものだ。抜本的に社会システムを変え、どこから税を取るかという話をしないといけない」と述べ、慎重な姿勢を示した。【原田啓之】
 

火事場泥棒の改憲論

◇ 火事場泥棒の改憲論

 火事場泥棒のように、大震災と原発事故を奇禍として改憲論が頭をもたげている。
 4月28日に、民主党の鳩山元代表など超党派議員が出席して新憲法制定議員同盟の大会が「大規模自然災害にも即応できる憲法をつくろう」をスローガンに開かれた。そして今次災害で、憲法に「非常事態条項」がないなど「憲法の欠陥が明らかになった」とし、復興に向け「新しい憲法の理念に基づいて、新しい国づくりが進められる必要がある」と決議した。
 「基本的人権」を制限して、首相をはじめとする国家に権限を集中することと、巨大災害からの復興=「新しい国づくり」の必要が公言されだしたのだ。
 4月28日に発表された民主党の「復興ビジョン」でも、「新しい国のかたち」として「道州制を視野」にと述べている。憲法第8章「地方自治」も書き換えるくらいの大規模な改編をしようというわけだ。

 「復興計画」をめぐって国・県と町村・被災住民の意向がくいちがっている。22条や29条などの権利を制限しないと、「計画」が進まない。為政者たちは、災害直下の権力発動だけでなく、復興期間も「非常事態条項」の必要性を感じるだろう。国会機能強化のために「2院制は弊害」との議論も浮上するだろう。いずれにせよ、25条を保障する条件がいかに不十分であったかをすこしも反省することのない暴論である。

 事態は動いている。4月28日の「一院制国会実現議員連盟」(民主・自民。公明など)総会は、衆参両院の「審査会規定」の整備、憲法審査会早期開催を決議した。
 5月1日の参院議事運営委員会理事懇談会では、憲法審査会「規定」の早期制定のために、連休明けから具体的な協議に入ることを確認し、5月2日の参院議事運営委員会理事会に、民主党は「規定案」を提示した。
 また近く、民主・自民中心の「改憲発議要件」の緩和を目指す議員連盟が発足する。新聞報道によれば自民100人以上、民主30人以上が参加の見通しという。

 『週刊新社会』(2011/5/17【憲法ウォッチ】)

※22条 【居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由】
※25条 【生存権・国の社会保障義務】
※29条 【財産権】

4・16憲法学習会

☆ 憲法を守ろう!憲法学習会 ☆

 ★ 民主党政権下の日本の今後
   講演:渡辺 治 氏(一橋大学名誉教授)
 わたなべ・おさむ。1947年生まれ。一橋大学名誉教授。政治学者。
 主要研究領域は、政治学、日本政治、憲法学。共著『新自由主義か新福祉国家か民主党政権下の日本の行方』(2009)など多数。

 ★ 沖縄基地問題特別報告
 安次富 浩 氏(名護・ヘリ基地反対協議会共同代表)
 現地からかけつけ、沖縄の基地を巡る状況と闘いをつぶさに語っていただきます。

 4月16日(土) 13時〜17時
 会場・全水道会館


 民主党政権が発足して1年半。自民党からの政権交代を実現した世論は、普天間基地移転問題、後期高齢者医療制度、防衛大綱・武器三原則見直し、消費税増税問題など、期待から失望へ、怒りへと変わりつつあります。
 日米関係、財界関係はじめ、民主、自民との問に政策的な差異が見られなくなってきた今、憲法改悪への危惧も強まっています。今、日本はどんな状況に置かれているのかについて話していただき、今後の進むべき方向について一緒に考えましょう。多くの方の参加を期待しています。

 主催:都高教退職者会
 共催:東京都退職者協議会
 協賛:東京都高等学校教職員組合


≪パワー・トゥ・ザ・ピープル!!
 今、教育が民主主義が危ない!!
 東京都の「藤田先生を応援する会有志」による、民主主義を守るためのHP≫

自由権規約

【第20条】
1 戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。

2 差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。



【第18条】
1 すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。

2 何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。

3 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。

4 この規約の締約国は父母及び場合により法定保護者が、自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。

【第19条】
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。

2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。

3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護

全13ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

[ 前のページ | 次のページ ]


.
人権NGO言論・表現の自由を守る会
人権NGO言論・表現の自由を守る会
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

よしもとブログランキング

もっと見る

プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事