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弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

9条改悪は自由権規約20条違反

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  【今週のブログから】
 ◆ 戦争立法を出させない!


 2015年は、雇用の破壊と社会保障の切り捨て、そして、何よりも5月に戦争立法が出てくることを阻止する年です。
 衆議院議員選挙が終わり、4月12日の県議会議員選挙、政令市市議会議員選挙が終わり、26日に市議会議員選挙、区議会議員選挙が終わり、5月3日の憲法記念日が終わったら、18本ともいわれる戦争立法が出てくる予定です。
 安倍内閣は、7月1日、集団的自衛権の行使容認の閣議決定をしました。閣議決定だけでは、自衛隊を動かすことはできません。法律が必要です
 しかし、安倍内閣は、衆議院議員選挙前、4月の統一自治体議員選挙前に、法案を出すことをしません。議論が起きて、論点になり、与党に不利になると考えていると思います。それで、5月に法案が出てくるのです。


 実際、2014年12月の衆議院議員選挙の結果を受け、15日に自民党と公明党の間で改めて結ばれた連立政権合意には「先の閣議決定に基づく安全保障関連法案を速やかに成立させる」ことが明記されました。安倍総理は、関連法案を2015年の通常国会に提出する意向を示しており、その時期は春の統一地方選挙後になります。

 2014年10月8日、日米両政府は、日米防衛協力のための指針ガイドラインの見直しに関する中間報告を発表しましたが、その中では「指針の見直しは、この閣議決定の内容を適切に反映」すると記述をされています。
 ガイドラインの最終報告の時期について、2013年10月3日の共同発表では、2014年末までに完了させることになっていましたが、期限間際の12月19日に共同発表が改めて発表され、2015年前半を目途に延期されることになりました。
 同発表では、ガイドライン見直しと日本の法制作業との整合性を確保することの重要性が強調されており、12月19日の記者会見で、防衛大臣は、「最終報告と安全保障関連法案の国会提出の時期を私はできるだけ一緒にさせたい」と考えていると言っています。
 結局、日米ガイドラインの最終報告も、5月に提出することされることになるわけです。なぜ5月かといえば、前述したように、できるだけ議論をさせないためだと思います。
 ですからできるだけ議論をして、法案の提出をさせないようにがんばっていきましょう。

 秘密保護法案もなかなか国会に提出されず、提出されたと思ったら、極めて短い時間の議論で、強行採決し、閉会となりました。同じようにやろうとしているのではないでしょうか。
 5月の連休明けに、多数の戦争立法を提出し、6月末までに強行採決し、その直後に、国会を閉会にすることが考えられます。
 法案が提出され、メディアで、報道されても、たくさんの論点があり、みんなに問題点が理解されるまで、時間がかかります。問題だと多くの人が思い始める頃、強行採決となってしまわないよう、もっと言えば、戦争立法が、国会に提出されないようこれから、論陣を張っていきます。勉強会もやっていきます。ぜひ、ご参加を下さい。
内閣官房の資料では、次のようになっています。
(1)我が国の防衛に直接関連する法制
   ○武力攻撃事態対処法(2003)
   ○自衛隊法(防衛出動に関連した規定)
   ○その他の事態対処法制
   ○国民保護法(2004)
   ○特定公共施設利用法(2004)
   ○米軍行動関連措置法(2004)
   ○海上輸送規制法(2004)
   ○捕虜取扱い法(2004)
   ○国際人道法違反処罰法(2004)
(2)公共の秩序の維持に直接関連する法制
   ○自衛隊法
   ○海賊対処法(2009)
(3)周辺事態への対応に関連する法制
   ○周辺事態安全確保法(1999)
   ○船舶検査活動法(2000)
   ○自衛隊法(周辺事態に関連した規定)
(4)国際平和協力等の推進に関連する法制
   ○国際平和協力法(1992)
   ○国際緊急援助隊法(1987)(自衛隊は1992の改正以降参加)
   ○自衛隊法(国際平和協力業務等に関連した規定)
   ○派遣処遇法(1995)
  ・(時限法・失効)旧テロ対策特措法(2001−2007)
  ・(時限法・失効)旧補給支援特措法(2008−2010)
  ・(時限法・失効)旧イラク人道復興支援特措法(2003−2009)
 18本以上の法案が出てくるというのは、上記のような法案が改正される必要があるため、18本以上とされているのです。正確には、まだわかりません。

 第1 集団的自衛権の行使
 1.集団的自衛権の行使を認めるためには、少なくとも武力攻撃事態対処法自衛隊法を改正しなければなりません。
 集団的自衛権の行使は、違憲とされてきました。
 安倍内閣は、閣議決定で、集団的自衛権の行使を容認し、新3要件を作りました。この3要件を法案に入れ込むことになるでしょう。7月の予算委員会で、公明党の北側議員は、法案に入れると答弁をしています。
 文言は、以下のようなものをそのまま入れることになるでしょう。

 「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容される。」

 政府は、集団的自衛権の限定容認について、国家安全保障基本法は制定せず、個別法の改正で対応する方針と報じられており、自衛隊法第76条(防衛出動)の改正及び日本有事に関する法制(武力攻撃事態対処法等)の改正が想定されます。
 戦時におけるホルムズ海峡での機雷除去を認めるかどうかの議論に関連して、国内法整備の際に自衛隊の活動に地理的制約を認めるかどうか(日本周辺に限定するかどうか)が検討されているとの報道があります。
 武力行使に当たらない平時における弾道ミサイルの破壊措置や停戦合意後の機雷(遺棄機雷)の除去については、自衛隊法第82条の3、第84条の2に明文の規定があり、集団的自衛権の行使(武力行使)に当たり得るミサイル迎撃や敷設機雷の除去を認める場合には、当該規定との関係をどのように整理するかも立法技術上の課題になる可能性があります。
 集団的自衛権の行使としての強制的な停船検査を認める場合には、海上輸送規制法周辺事態船舶検査活動法との関係を整理する必要が出てくる可能性があります。

 第2 他国軍隊への後方支援の見直し、駆けつけ警護の容認など
 1.最大の問題は、恒久法を作るかどうかです。テロ特措法やイラク特措法はいずれも失効しており、自衛隊を海外に出す恒久法が作られるかどうかが最大のテーマです。自衛隊がグローバルに活動でき、つまり地理的制約なしに活動ができ、後方支援の範囲・内容をより広げた形での新規立法が検討されています。
 米軍戦争支援法(実際の法案名は、国際平和構築法といった、わかりにくい名前にわざとするでしょうが)といった恒久法はまさに違憲であり、新たな個別の立法なくして自衛隊を海外に出すものであり、大問題です。

 2.他国軍隊への後方支援では、「武力行使との一体化」論は前提とした上で、従来の「後方支援」や「非戦闘地域」といった枠組みは止め、他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」以外での補給・輸送等の支援活動は可能であるとし、必要な法整備を行うでしょう。これが、「第2の1.」で述べた恒久法になるかどうかが問題です。

 3.我が国として、「国家又は国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、国連PKO等における「駆け付け警護」に伴う武器使用及び「任務遂行のための武器使用」のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの警察的な活動ができるよう、法整備を進めるでしょう。
 国連PKO等における「駆け付け警護」に伴う武器使用及び「任務遂行のための武器使用」については、現行のPKO協力法の改正等が行われる可能性があります。また、邦人救出などの警察的な活動については、自衛隊法第84条の3(在外邦人等の輸送)、第94条の5(在外邦人等輸送の際の権限[武器使用等])、第95条(武器等防護)の規定などが改正の対象となる可能性があります。
 他方、PKO協力法を発展的に解消し、「第2の2.」や「第2の3.」の内容を幅広く含んだ形で国際平和協力の一般法を新たに制定しようとする可能性もあります。PKO協力法の改正で行う可能性もあります。

 第3 武力攻撃に至らない侵害への対処
 1.離島周辺などでの不法行為に対応するため、自衛隊による治安出動や海上警備行動の発令手続の迅速化を図るための方策を具体的に検討するでしょう。離島周辺などでの不法行為への対応について、政府は、自衛隊による治安出動や海上警備行動の発令手続を迅速化するための運用改善を検討するとし、現時点では法整備は必要ないとしています。他方、領域(領海)警備法を新たに制定すべきとの主張もあります。

 2.自衛隊法95条(武器等防護)の武器使用の考え方を参考としつつ、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する行動を行っている米軍部隊の武器等を防護するために、自衛隊が武器使用することが可能になるように法整備を行うでしょう。自衛隊法第95条の改正、又はその前後の条文追加などが考えられます。

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       【今後予定している企画のご案内】

 ◆1月9日(金)元朝日新聞記者 植村隆氏名誉毀損訴訟提起報告集会◆
 日時:2015年1月9日(金)午後5時〜7時
 場所:参議院議員会館101号室
 主催:植村隆名誉棄損訴訟弁護団
 <集会内容>
  1 弁護団挨拶・植村隆氏名誉毀損訴訟提起の意義
  2 原告本人挨拶・決意表明
  3 訴状概略説明
  4 報 告
  6 今後の方向・支援の呼びかけ

 ◆1月26日(月)大逆事件とヘイトスピーチ・ご案内◆
 幸徳秋水さんたちが思想弾圧されて処刑された大逆事件にあわせ、私たちは毎年1月に、表現の自由と思想良心について考えるための集いを積み重ねてきました。
 今年はジャーナリストの安田浩一さんを講師に迎え、「ヘイトスピーチ」をキーワードに、思想弾圧と全体主義や排外主義の問題について共に考えていきたいと思います。皆さんの参加をお待ちしています。
 日 時: 1月26日(月)16時〜18時
 場 所: 参議院議員会館 講堂
 講 師: 安田浩一さん(ジャーナリスト)
 資料代: 500円

 ◆<予告>集団的自衛権を考える超党派の議員と市民の勉強会◆
 テーマ:戦争立法はこうなる

 日時: 2月3日(火)16:00〜18:00
 場所:  参議院議員会館 講堂 
 基調講演:柳澤協二さん
     (元内閣官房副長官補[安全保障・危機管理担当])
 資料代: 500円

 集団的自衛権行使容認を閣議決定した安倍内閣は、通常国会に18本とも言われる戦争立法を出すと言われています。
 柳澤協二さんを講師に迎え、「戦争立法はこうなる」をテーマにいっしょに考える集いを持ちたいと思います。


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○メールマガジン「福島みずほの国会大あばれ」
発行元:福島みずほ事務所
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パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
 ◆ 戦争は棄てましてん!憲法を大阪のおばちゃん語に訳してみたら… (LITERA/リテラ)

 「憲法改正は自民党の悲願であり、立党以来の目標だ」「憲法改正の必要性を訴えていく」
 自民党圧勝の総選挙を終え、会見でさっそく憲法改正へ強い意欲を見せた安倍晋三首相。祖父・岸信介の悲願を達成させるという極個人的な夢に、国民が本格的に付き合わされることになるらしい。焦点となるのは、もちろん憲法9条だ。

 だが、この安倍首相の宣言を前に、「9条、9条というけれど、よくわからない」という人も多いはず。そんな人にオススメしたい一冊が、先日発売された『日本国憲法 大阪おばちゃん語訳』(文藝春秋)だ。著者は「全日本おばちゃん党代表代行」の谷口真由美氏。タイトルの通り、大阪のおばちゃんの口調で憲法を口語訳・解説している“珍書”である。

 しかし、たんなるイロモノ本とあなどるなかれ。じつは谷口氏は大阪大学で「日本国憲法」講義を受けもち、一般教養科目1000科目のなかから学生の投票で選ばれる“ベストティーチャー賞”を4度も受賞するという輝かしい実績の持ち主なのだ。


 もちろん、そのわかりやすさは抜群。はたして、阪大生に支持されるおばちゃんの憲法訳とはどんなものなのか。今回は本書から、いま一度、憲法改正を見つめ直すために、大阪のおばちゃん訳の9条を紹介したい。

 そもそも、日本国憲法の三大原則のひとつは「平和主義」だが、おばちゃんいわく、「それは前文と9条から引き出されるんですわ」。まずはその9条とは切っても切り離せない、そして憲法を理解する上で重要な前文から見てみよう。おばちゃん訳と比較するためにも、原文の前文をいささか長いが平和について言及する2段落目からすべて引用する。

 〈日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
 われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
 われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。〉

 ……うーん。わかるような気もするが、理解できるかといえばなかなか難しいものがある。これが大阪のおばちゃん訳ならどうなるか。

 〈私らは、ずっと平和がええなって思ってますねんわ。人間っていうのはお互い信頼しあえるって、理想かもしれんけれどホンマにそない思ってますねん。せやさかい、他の国のお人たちも同じように平和が好きちゃうかって信じてますねん。そう信じることで、世界の中で私らの安全と生存を確保しようと決めましてん。
 私らな、国際社会が頑張ってることありますやん、ほら、平和を守っていくとか、誰かに支配されたり奴隷みたいなひどい扱いすることやめさせるとか、ひとさまを踏みにじるとかを金輪際やめようっていう活動してるなかで、ええかっこしてみたいし、尊敬されたいねん。
 せやから私らな、全世界の人たちがみんな、怖いおもいすることとか、飢えたりすることからさいならして、平和に生きていく権利があるって本気で思ってますさかいに、そのことも確認させてな。〉

 「ええかっこしてみたいし、尊敬されたいねん」って、憲法ってこんなにぶっちゃけてたの?と思った人も多いだろう。それ以上に、日本に限定しない世界の平和を想像するたくましさも感じられると思う。
 ちなみに、安倍首相はこの前文について、2012年にネット番組で「自分たちが専制や隷従、圧迫と偏狭をなくそうと考えているわけではない。いじましいんですね。みっともない憲法ですよ、はっきり言って」と批判しているが、このおばちゃん訳を読めば、それは誤読であることがはっきりとわかる。

 さらに、9条はこんな訳になる。同じように原文と訳を見てみよう。

 【原文】
 〈1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。〉

 【大阪のおばちゃん訳】
 〈1 日本国民は、正義と秩序でなりたってる国際平和を心底大事やと思って追い求めていくで。国とか政府が権限ふりかざして戦争はじめたり、武力つかって威嚇したり武力つこたりするっちゅうのは、世界のもめごとを解決するためには永久に棄てましてん。
 2 ほんで、さっきの戦争を永久に棄てましてんっていう目的を達成するためには、軍隊とか戦力は持ちまへんで。ほんで戦争する権利は認めまへんで。〉

 「永久に棄てましてん」と言われると、「はぁ、そうでっか。そりゃしゃあないな」と返事してしまいそうになるが、安倍首相はこれをアクロバティックに解釈し直し、集団的自衛権の行使容認を閣議決定した。だが、この「集団的自衛権」もわかりづらい。ここでもおばちゃんの手を借りてみよう。

 まず、これまで日本においては「自衛権=個別的自衛権」と考えられてきたが、これはおばちゃんいわく、「殴られたら殴り返す、殴られそうな危険を感じたときに殴りに行くっていうようなモンですわ」。一方、集団的自衛権は、「ヤンキーのケンカみたいなモン」だと言う。
 「仲良しのツレがやられて、ツレに「助けてーや」と言われたら、ホンマはツレのほうが間違ってたかもしれんケンカとか、ツレのほうが明らかにいじめてる側やのにとか関係なく、「俺、アイツのツレやから」という理由でケンカに行くようなモンですわ。ツレがめっちゃ悪い奴やったらどないすんねん、というのはすっ飛ばすんですな。(中略)自衛っちゅうより他衛ですな

 この「ツレ」とは、お察しの通り、アメリカである。たしかにツレは、シリアへの空爆をはじめ、しょっちゅう間違ったケンカをしている。
 他方、安倍首相にいわせれば、解釈改憲は尖閣諸島をはじめ領土問題で緊張がつづく中国などの周辺国を念頭に置いているのだろう。しかし、これについてもおばちゃんは、「もともと集団的自衛権と周辺事態は関係ないんでっせ。だって、ヤンキーのケンカは世界中どこでも起こりますからな。日本の周りの話だけやったら、個別的自衛権の話ですもんな」と切り捨てている。

 そして、おばちゃんは「なんや最近は「軍隊もって一人前、軍隊もてて普通の国になれる!」っていう人が増えてきてるみたいですけど、ホンマにそうなんやろか?」と疑問を呈する。
 「気に入らん奴がおるから殴りに行くとかっていうのは、人間としてものすごい原始的ですわな。最後の手段やっていうけど、その最後の手段を出さへんように他の国にも働きかけなアカンよなって憲法の前文読んだらそんな意味にも取れるわけですわ。これこそ、真の「積極的平和主義」。最後の手段もってるのと持ってないのとで心構えが変わってくるっていうお人たちは、どんな風に心構えが変わるのか、一人前になるとか感情論やなくて話してほしいですな」

 なぜ、憲法を改正しなくてはいけないのか。安倍首相は、“GHQの押し付け憲法だから”とか“新しい価値観に対応できていない”などと理由を挙げるが、それもおばちゃんは「古臭いことが問題やねんやったら、大日本帝国憲法下でできた民法とか刑法かえるのが先やろしね」と言い、「押し付けもホンマに押し付けかどうか語れるくらい日本国憲法成立史わかって言うてるんやったらまだしも、そんなお人ほとんどいてはりませんもん」と嘆く。
 安倍首相は憲法を改正しようとするのに、包括的人権規定が憲法13条であることも、憲法学者・芦部信喜も知らないのだから、たしかに成立史を知っているとは到底思えない。おばちゃんが文句をつけたくなる気持ちも納得である。

 おばちゃん訳を見ればおわかりになるかと思うが、現行の日本国憲法は一見お堅く感じても、その本質は柔和なものだ。そこに手が加えられれば、どんなものになるのか。自民党が以前に発表した改正草案を読めば、ずっと険悪なものになることはあきらかだ。
 「日本がこの9条をあきらめたら、もう世界中でこんな「真の積極的平和主義」書いてる国なくなるってことですな。それと、こんな自由な状態もなくなるでしょうし、人権なんてナンボでも後回しになりますやろなぁ」
 戦争上等、自由も人権も無視し放題──。おばちゃんのこのボヤキが、いよいよ現実になるのか。それだけは、ホンマに堪忍してほしい、と思うんやわ。
(水井多賀子)

『LITERA/リテラ 本と雑誌の知を再発見』(2014.12.19)
http://lite-ra.com/2014/12/post-721.html
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
 
 ★ 安倍内閣の改憲暴走を許さない!九条の会集会&パレード
   11月24日(月)
   日比谷公会堂

   集会 13:00〜14:30 (オーロラビジョン設置)
       (開場12:30 11:00より入場整理券配布)
   パレード 15:00出発


 ★ 主なプログラム
   ○呼びかけ人挨拶 奥平康弘、澤地久枝
   ○各地・各分野から「月間」の取り組み報告
   ○朗読劇「非戦を選ぶ演劇人の会」
      出演者:高橋長英、三田和代、山谷典子、小林あや、根岸季衣、奥原義之、大鷹明良、大谷亮介
      脚本:篠原久美子、相馬杜宇  演出:関根信一


 九条の会11.24集会&パレード運営委員会
http://www.9-jo.jp/

 ★ 「呼びかけ」を受けて、九条の会事務局からの提案(7月5日)
  本年10月を全国統一行動月間に
11月24日(月・休)、日比谷公会堂で大規模な集会とパレード

 (1)私たちの課題
 7月1日、安倍内閣は多くの人々の反対の声を押し切って、集団的自衛権の行使を容認する新たな憲法解釈にもとづいた閣議決定を行いました。これは立憲主義に反して憲法第9条を破壊し、日本を「戦争する国」に変える稀代の暴挙です。今こそ、私たちは主権者として、この度の集団的自衛権行使容認の閣議決定に対して、きっぱりと「NO」の意思を示し、「戦争する国づくりは許さない」との声をあげるときです。
 しかしながら、この閣議決定だけでは海外で戦争をすることは出来ません。安倍内閣はこの閣議決定にもとづいて、自衛隊法や、PKO法・周辺事態法の改定などを行わなければなりません。年末に予定される日米安保のガイドラインの見直しをはさんで、秋の臨時国会や、来年の通常国会にはこれらの戦争関連法制がでてくることになります。九条の破壊を許さず、戦争する国にさせない課題にとって、まさにこれからが大事なときです。
 九条の会は、全国の草の根から一斉に力を合わせ、運動と世論を盛り上げ、これらの集団的自衛権行使の具体化のための諸法制に反対するとり組みを強め、集団的自衛権の行使を阻む必要があります。全国のすべての「九条の会」が、その先頭にたって、創意と工夫をこらした多様な行動に立ちあがることを呼びかけます。

 (2)具体的な行動の提起
 ①秋の臨時国会の冒頭となる2014年10月を全国統一行動月間に指定し、この期間に全ての九条の会が最低限1回は何らかの行動を設定し、とりくむよう呼びかけます。
 ②とり組み方は都道府県レベルから、市区町村レベルの九条の会、あるいは各分野ごとの九条の会の単独、あるいは共同したとり組みとしましょう。
 ③近隣の九条の会で、活動が休止状態になっているところに積極的に働きかけ、この月間を契機に立ち上がってもらうように協力しあいましょう。
 ④活動形態は各種イベント、集会、公開学習会、署名、シール投票、チラシ・リーフレットの配布、ポスターの張り出しなど、九条の会らしい(「集団的自衛権の行使容認に反対し、憲法9条をまもる」という共通の課題で一致する全ての人々が加われるような配慮をした)とり組みとして、行われるのがのぞましいです。
 ⑤全国の九条の会の活動を激励するためにも、首都圏ではこの期間に、首都圏各九条の会が協力して、臨時国会の重要な局面になると思われる11月24日(月・休)、日比谷公会堂で、大規模な集会とパレードを企画したい。パレードは九条の会らしいものとして、皆さんの知恵を結集して、創意工夫したものにしたい。この集会に向けて、各地・各分野の九条の会は、それぞれの足下で多様な形態の行動を組織し、その成果を持ち寄りましょう。
 ⑥これらの活動の企画と結果を、「九条の会ニュース」、「九条の会メルマガ」を活用して、報告しあい、共有しましょう。
 ⑦以上のために、九条の会事務局は署名用紙、ポスター、チラシなどを作成し、サイトに掲載します。講師の紹介などもひきつづき積極的に行います。
 世界各国に平和憲法を広めるために、日本国憲法、特に第9条、を保持している日本国民にノーベル平和賞を授与してください
 please award the Nobel Peace Prize to the Japanese citizens have maintained the Constitution of Japan, Article 9 in particular.

 ★ 《超党派議員「9条にノーベル賞を」 60人、選考委宛て陳情書》東京新聞 2014-05-23

 どうか、是非、行動してくださった国会議員の方がたには感謝と激励をお願いします!また、是非、思いつく国会議員の方がたにも党派を超えて推薦してくださるように働きかけていただければ幸いです!
 「ノーベル平和賞の授与を求める文書」を提出してくださった国会議員の皆様のお名前は、立憲フォーラムのHP 
http://www.rikken96.com/---!comment/c17c7#!comment/c17c7 に掲載されております。
 たくさんの皆様のご支援・ご協力・ご賛同心から感謝申し上げます。


 5/23の東京新聞の記事(*1)に、衆参議員60人がノーベル委員会に陳情書を提出してくださったというニュースが掲載されておりました!
 実行委員会は、直接関わっておりませんが、主旨を同じくして推薦資格をお持ちの国会議員の方がたが、与野党の党派を超えて手をつなぎ行動してくださったことに感謝と感動しております!
 私どもも、たくさんの皆様のご支援・ご協力・ご賛同に励まされ、支えられ、力づけていただいております。国会議員の方がたも、私たち一人ひとりの感謝・激励の声が、おそらく励ましとなり、支えとなり、力となると思います。
 どうかこのように与野党の党派を超えて、それぞれの良心にしたがい「戦争しない」憲法9条を世界に広めるため行動してくださっている国会議員の方がたを支え・励まし、私たちもそれぞれの置かれた場所で、戦争しない憲法9条の素晴らしさを是非、世界に広めていきましょう!
 難しい事はわからなくても、「戦争しないでほしい、仲良くしてほしい」の声が世界中で大きくなるように、1人ひとりの小さな声と力を合わせて少しづつでも頑張っていきましょう。

 感謝を込めて
 *1 東京新聞 
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014052302000115.html

発信者(2014年5月31日)
「憲法9条にノーベル平和賞を」実行委員会
Executive Committee for “The Nobel Peace Prize for Article 9 of the Japanese Constitution”
http://www.change.org/ja/%E5%9B%A3%E4%BD%93/%E6%86%B2%E6%B3%959%E6%9D%A1%E3%81%AB%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%AB%E5%B9%B3%E5%92%8C%E8%B3%9E%E3%82%92%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A
  ◆ ノーベル委員会への憲法9条の平和賞授与の陳情について (BLOGOS【小西洋之】)

 本日(5月22日)、与野党の8会派にまたがる60人の衆参国会議員の連名で、ノルウェーのノーベル委員会に憲法第9条のノーベル平和賞の授与を陳情する文書を提出しました。
May 17, 2014
His Excellency Thorbjorn Jagland
The Norwegian Nobel Committee
Dear Chairman Jagland and Norwegian Nobel Committee Members,
We the undersigned members of the Japanese Diet would like to congratulate the people of Norway on the 200th anniversary of the adoption of your constitution.
Our own constitution is a much younger one, and under its Article 9, which renounces war and prohibits the maintenance of war potential, we have led a remarkable 68-year journey as a pacifist nation. We are deeply honored that this same Article 9, as realized by the people of Japan over the past seven decades, has been officially nominated for the Nobel Peace Prize.


This nomination was made by the people and for the people and as such, we speak from a position of political neutrality. We do, however, humbly urge you to select this nominee for the ultimate honor.
May there be peace on Earth,
 (和訳要旨)
 2014年5月17日 ノーベル委員会御中
 私ども、下記したる日本国国会議員は、本日貴国憲法制定200年の記念日に、謹んでお祝いを申し上げます。
 我が国は、戦争の放棄と戦力の不保持を定めた憲法第九条のもと、68年間にわたり平和国家としての道を歩んできました。
 この度、我が日本国民の平和憲法が、2014年度の栄えあるノーベル平和賞にnomination(推薦受理)されたと伺い、誠に光栄に存じます。
 全ての推薦者の方々からの本推薦に係る政治的中立を表明しつつ、是非の授与をお願い申し上げます。
 共に世界の平和を願いつつ
 (参考)5月17日に制定200周年を迎えたノルウェー憲法への祝意を添えています。

 ノーベル委員会とは、アルフレッド・ノーベルの遺言によりノルウェー国会が任命する5名からなるノーベル平和賞の授与を決定する委員会(現委員長は元ノルウェー国総理)です。

 ノーベル平和賞の候補の推薦は大学教授等の特定の立場の者しか資格がなく、憲法第9条の推薦に当たっては、国内外から複数の推薦がノーベル委員会に対してなされ、その結果、ノーベル委員会において278候補の一つとして受理されたとされています。

 この度の有志の国会議員によるノーベル委員会への平和賞授与の陳情は、こうした国内外から行われている推薦行為のいずれにも関わることなく、既に受理が表明されている憲法9条に関わるノーベル平和賞の授与について陳情を行ったものです(※1)。

 陳情文書への署名は、個々の議員の判断によるものであり、「憲法9条がノーベル平和賞にふさわしい」とするそれぞれの見解によるものです。

 私個人の意思としては、恒久平和主義の理念のもと主権国家として専守防衛に徹するとともに世界平和創造の活動を積み重ねてきた基盤である日本国憲法は、現時点で、また、今後の世界の平和創造への貢献の観点からノーベル平和賞に相応しいと考えたものです。
 (私のこの取り組みは、世界で最も権威がある政治経済誌の一つであるThe Economistでも紹介されました。
http://www.economist.com/blogs/banyan/2014/05/japans-pacifist-constitution

 また、現在、安倍総理による解釈改憲により、日本国民の平和憲法が大きく変質(=破壊)されようとする中、ノーベル委員会に世界の平和創造におけるそのかけがえのない価値をぜひ判断してもらいたいと考えたものです。

 取り組みの発起人の一人として署名活動の共同事務局を務めさせて頂きましたが、短期間のうちに自民党を含む8会派閥(政党)の60名の衆参議員の賛同を得ることができました。

 この度の活動は、ノーベル委員会において5月中に行われる第一次審査(ショートリスト作成)を念頭においたものですが、10月の最終決定までに、引き続きさまざまな活動を行っていくつもりです。

 なお、仮に、10月までに安倍総理に解釈改憲を強行された場合にも、①その解釈改憲の行為自体が憲法前文の明文に違反する無効行為であるとともに(※2)、②いずれにしても、その変わらない条文とともに存在し続ける「日本国民の平和憲法」(※3)への意義ある世界的評価の一つとして、ノーベル平和賞が授与される価値があると考えています。

 なお、ノーベル委員会の規則上、受賞資格者は「個人又は団体」とされているところ、憲法9条に関する受賞資格者は、「主権者たる日本国民」、「国会(衆参議院)」、安倍総理の内閣は当然資格外として、2012年のEU受賞の例なども踏まえると「日本国」というのもあり得るのかもしれませんが、この度の陳情文書の中では特に明示を行ってはおりません
 (憲法9条に反対の日本国民の方もいらっしゃると考えられますが、これまで憲法改正を行ってこなかった「主権者である日本国民の総体」という考え方は可能ではないかと思慮します)

 最後に、重要なことはノーベル平和賞が授与されることではなく、日本国民と衆参の国会議員が、憲法9条の価値を専守防衛という軍事的な機能に止めることなく、憲法前文の理念と相まって、より積極的かつ主体的な国際平和創造の基盤として、その具体的な取り組みと成果をいっそう積み重ねていくことです。

 もちろん、この平和創造の取り組みは、中国の超大国化などの安全保障環境の変化の中における、戦略的かつ堅実な安全保障政策と外交政策の総合的取り組みによるものでなければなりません。
 例えば、中国に対しては、堅実な個別的自衛権(日米安保含む)による抑止力を保持しつつ、他方で、中国の最大の国政課題である環境や社会格差などの国内問題への協力などにより、もう一つの強力な抑止力たる互恵的な社会経済関係を構築していく必要があります。
 (この点、安倍総理の解釈改憲は、「外交なき誤った軍事路線」と考えています)

 私の、「積極的平和創造主議」による「平和創造会議Peace Creation Conference」構想は、恒久平和主義を国是とする我が国における、社会の総力を挙げたこれらの外交・安全保障の総合的戦略を実行していくための基盤となる仕組みであり、その立法化を目指して参ります。
http://konishi-hiroyuki.jp/heiwa/(※4)

 ※1 こうした中立的立場を明らかにするため、陳情文書の中にも、「全ての推薦者の方々からの本推薦に係る政治的中立を表明しつつ、」という断り書きを明記させて頂きました。
  この点、一部の報道に、「文書の提出は、9条へのノーベル平和賞授与を求め推薦運動を進めている神奈川県の主婦らの運動を後押しするのが目的」とありますが、この度の陳情はいずれの推薦にも関わることなくノーベル委員会の主体的な判断のみに働きかけるものであり、この報道内容は誤報です。

 ※2 2014年5月12日決算委員会質疑の説明と資料を参照下さい。
http://konishi-hiroyuki.jp/2014%e5%b9%b45%e6%9c%8812%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%9c%88%ef%bc%89%e5%8f%82%e8%ad%b0%e9%99%a2%e6%b1%ba%e7%ae%97%e5%a7%94%e5%93%a1%e4%bc%9a/

 ※3 恒久平和主義の発展を党綱領とする民主党が政権を奪還した時に解釈を再変更して戻します

 ※4 もっと以前に、我が国にこの「平和創造会議Peace Creation Conference」が設置されていたら、これ自体に(あるいは日本国に)ノーベル平和賞が授与されていたと考えます。

意見をつなぐ 日本が変わる 『BLOGOS』(2014年05月23日【小西洋之】)
http://blogos.com/article/86933/
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

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