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「武器三原則」に、例外はない。
秘密保全法を強行採決した日本政府に『人道性』を語る資格もない。
弾薬提供を決定した閣僚たちを、ただちに処分せよ!
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毎日新聞 2013年12月23日
PKO弾薬提供:政府「武器三原則の例外」http://img.mainichi.jp/mainichi.jp/select/images/20131224k0000m010118000p_size5.jpg
PKOでの武器・弾薬の譲渡に関する政府の対応
政府は23日、アフリカ東部・南スーダンで国連平和維持活動(PKO)を実施中の陸上自衛隊が保有する弾薬1万発を、同国でPKO実施中の韓国軍に国連を通じて無償譲渡した。PKOにおける日本からの武器・弾薬の譲渡は初めて。外国への武器輸出を禁じた武器輸出三原則に抵触するため、菅義偉官房長官は23日、「緊急の必要性、人道性が極めて高い」として三原則の例外とする談話を発表した。政府は従来、PKOで武器・弾薬の譲渡を要請されても応じない方針だったが、安倍晋三首相の掲げる「積極的平和主義」を踏まえて方針転換した。
国連南スーダン派遣団(UNMISS)と韓国軍が22日に日本政府に要請していた。譲渡の対象は、陸自が携行している5・56ミリ小銃用の弾薬。南スーダン東部ジョングレイ州で活動中の韓国軍工兵隊(約280人)の弾薬が不足し、治安悪化に対応できないとして要請していた。
首相は要請を受け23日昼、公邸で菅氏や岸田文雄外相、小野寺五典防衛相ら国家安全保障会議(NSC)の4者会合を開き、現地情勢を分析。譲渡を決め、同日の持ち回り閣議で決定した。
官房長官談話は、譲渡の必要性を(1)韓国部隊と避難民の生命・身体の保護(2)UNMISSで活動中の部隊で共通する弾薬を保有するのは日本のみ(3)緊急の必要性・人道性が極めて高い−−と指摘。弾薬が生命・身体の保護のみに使用されることや、UNMISS以外への移転が厳しく制限されることを前提に、三原則の例外と位置づけた。
PKO協力法は、日本から国際機関に対する「物資協力」を認めている。ただ、政府はこれまで「人の殺傷、物の破壊を目的とする武器・弾薬の供与を要請されることは想定していない」としてきた。政府は今回の譲渡を「法律には『武器・弾薬を除く』とは書かれておらず、人道性も高いため必要な措置だ」と説明している。【本多健、青木純】
◇「国連南スーダン派遣団(UNMISS)に関わる物資協力についての内閣官房長官談話」の骨子・韓国隊が使用可能な弾薬を保有するUNMISSの部隊は日本隊のみ
・緊急の必要性・人道性が極めて高い
・韓国隊の隊員及び避難民の生命・身体の保護のためのみに使用され、UNMISS以外への移転が厳しく制限されていることを前提に、武器輸出三原則によらないこととする |

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