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裁判官の弾劾 罷免・訴追 請求

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信濃毎日新聞12月22日社説

最高裁の審査 国民から遠ざけるな

 「憲法の番人」にふさわしいかどうかを判断する最高裁裁判官の国民審査は、司法を民主的にコントロールする重要な仕組みだ。形骸化が言われているとはいえ、投票の機会を損なう欠陥を放置するのは許されない。

 衆院選と一緒に投票する国民審査は今回、投票率が衆院選より約1・8ポイント低かった。188万人余が衆院選に投票しながら国民審査に投票しなかった。毎回、同じ傾向が続いている。

 投票所で国民審査だけ投票用紙の受け取りを拒否した人もいるだろうが、制度の欠陥で投票できなかった人が多いとみられる。

 期日前投票が衆院選は「公示日翌日から」、国民審査は「投票日の7日前から」とそれぞれの関係法で定められ、投票期間のずれが解消されないからだ。海外在住者の投票が国民審査だけ認められていない問題もある。

 期日前投票は今回の場合、衆院選が3日から始まったのに対し、国民審査は7日にようやくスタートした。衆院選公示直後の4日間に投票所を訪れた有権者は国民審査に投票できず、投票するには7日以降に出直さなくてはならなかった。制度を管轄する総務省には苦情が相次いだ。

 総務省は、衆院選と違い投票用紙に裁判官の氏名を印刷する時間がかかるなど事務的な理由を挙げる。しかし、期日前投票が導入された10年以上前から指摘されている問題だ。改善しないのは不作為と言われても仕方がない。

 国民審査は、米国の州裁判所の裁判官の信任投票をモデルに戦後導入された。最高裁の15人の裁判官のうち前回衆院選後に任命された裁判官が審査を受ける。辞めさせるべきだと考える裁判官に×印を付け、それが有効投票の過半数になったら罷免される仕組みだ。

 これまで罷免された例はない。米国のような裁判官公選の歴史のない日本にはなじまない、独立した存在であるべき裁判官が社会の多数派に迎合しかねない、などとして廃止を求める意見もある。

 しかし、「砂川事件」を担当した最高裁長官が、判決を出す前に駐日米大使に会い、米軍駐留を違憲とした一審判決を「全くの誤り」と伝えたように政治からの独立性を疑わせる例もある。国民の目で不公正を抑える必要がある。

 それには、投票機会の欠陥を改善するだけではなく、なぜその裁判官が任命されたのか、どんな姿勢を持っているかなど、国民の判断のための情報を丁寧に提供することが欠かせない。

2012年最高裁判所裁判官国民審査

2012ねん さいこうさいばんしょ さいばんかんこくみんしんさ)は、
2012平成24年)11月16衆議院解散に伴い、
第46回衆議院議員総選挙とともに同年12月16に執行される予定の最高裁判所裁判官国民審査です。
 
審査対象裁判官は、
現在の最高裁判所裁判官15名のうち、10名が国民審査の対象です
 
自民 公明 民主 政権において、
国際人権規約を敵視して、
政権を支えてきた最高裁の全裁判官に×印を!
 
×をつけなければ承認したことになります。
 
罷免を求める票が、有効票の半数を超えると罷免されます。
投票日は衆院選と同じ16日です
 
須藤正彦 すどうまさひこ 69 判事
千葉勝美  ちばかつみ  66  判事
小貫芳信  おぬきよしのぶ 64  判事
横田尤孝  よこたともゆき 68  判事
白木勇  しらきゆう  67  判事
岡部喜代子  おかべきよこ  63  判事
大谷剛彦  おおたにたけひこ  65  判事
寺田逸郎  てらだいつろう  64  判事
大橋正春  おおはしまさはる 65  判事
山浦善樹  やまうらよしき 66 判事
 
 
最高裁判所裁判官国民審査は、
日本における最高裁判所裁判官を罷免するかどうかを国民が審査する制度です。
 
日本国憲法79条第2項及び第3項と、最高裁判所裁判官国民審査法に基づいている制度です。
 
最高裁の裁判官は、任命後初の衆議院総選挙の投票日に国民審査を受けます。
 
その後は審査から10年を経過した後に行われる衆議院総選挙時に再審査を受け、その後も同様とすると定められています。
 

【 裁判官訴追委員会 www.sotsui.go.jp/claim/index.html】

リンク(関係機関)連絡先、留意事項等

(1)裁判官弾劾制度

(1) 裁判官弾劾制度 司法権独立の原則は、近代立憲主義の基本原則の一つであり、司法権の独立を実質的に確保するためには、裁判官の身分を保障する必要があります。他方、国民主権の原理のもとにおいては、司法権もまた主権者たる国民の信託に基づくものですから、司法に国民の意思が反映されることも必要です。

 日本国憲法は、司法権独立の原則の中核たる裁判官の職権の独立を明文をもって規定する(憲法76条3項)とともに、公務員を選定、罷免する権利は国民の固有の権利であることを規定し(憲法15条1項)、裁判官の身分保障の要請と国民の公務員罷免権の調和を図るために、「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。」(憲法78条)と規定しました。この「公の弾劾」とは、強い身分保障を受けた公務員に非行があった場合に、国民の意思に基づいてその者の身分を剥奪する特別の手続であり、裁判官弾劾法(以下「弾劾法」という。)で定められた裁判官弾劾制度がこれにあたります。



(2) 裁判官弾劾の機関 

日本国憲法は、裁判官が罷免の訴追を受けたときは弾劾裁判所によって裁判されると定めています(憲法64条)。

 裁判官について罷免の訴追を行う機関が裁判官訴追委員会(以下 「訴追委員会」という。)です。衆・参各議院においてその議員のうちから選挙されたそれぞれ10人の訴追委員とそれぞれ5人の予備員で構成されています(国会法126条1項)(弾劾法5条1項)。

 裁判官について弾劾の裁判を行う機関が裁判官弾劾裁判所(以下 「弾劾裁判所」という。)で、衆・参各議院においてその議員のうちから選挙されたそれぞれ7人の裁判員とそれぞれ4人の予備員で構成されています(国会法125条1項)(弾劾法16条1項)。


(3) 弾劾による罷免の事由 

裁判官が弾劾により罷免されるのは、次の[1] 及び[2] のいずれかに該当する場合です(弾劾法2条)。

 [1] 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき。
 [2] その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき。

訴追委員会が上記事由に該当するとして訴追請求をした事案の概要は、当ホームページ「各種資料、統計集 (1)罷免の訴追をした事案の概要」に掲載してありますので、ご参考までにご覧ください。

なお、判決の内容など、裁判官の判断自体についての当否を他の国家機関が調査・判断することは、司法権独立の原則に抵触する恐れがあるので、原則として許されません。したがって、誤判は、通常、罷免の事由になりません。

 また、弾劾による罷免の事由があった後3年を経過すると、罷免の訴追をすることができなくなります(弾劾法12条)。この3年の期間を訴追期間といいます。


(4) 訴追の請求 

日本国民は、裁判官に弾劾による罷免の事由があると考えるときは、訴追委員会に、罷免の訴追をするように求めることができます。罷免の訴追の請求をするには、その事由を記載した書面を提出しなければなりません(弾劾法15条1項・4項)。なお、罷免の訴追を請求するための費用及び手数料は、不要です。

 なお、裁判官弾劾制度は、現職の裁判官を罷免するための制度ですから、既に裁判官の身分を失っている者は、訴追審査の対象となりません。


(5) 訴追委員会の審議 

訴追委員会は、訴追請求状を受理すると、訴追審査事案として立件し、審議します。

 審議にあたり、訴追請求状だけでは訴追請求の事由がよく分からないときは、訴追請求人に釈明を求めたり、裁判記録を閲覧したりして、訴追請求事由を明らかにします。更に必要があるときは、関係者などについても調査することがあります。

 訴追委員会が議事を開き議決するには、衆議院議員である訴追委員と参議院議員である訴追委員がそれぞれ7人以上出席しなければなりません(弾劾法10条1項)。

(6) 議事の非公開 
訴追委員会の議事は、公開しないことになっています(弾劾法10条3項)。したがって、訴追委員の出欠、発言や表決、審議資料、調査の経過や内容、決定の理由などは、一切明らかにすることができません。


(7) 訴追委員会の決定 
訴追委員会は、訴追審査事案について、次のいずれかの決定をします。また、訴追審査の対象となっている裁判官が、その後、裁判官の身分を失ったときは、審査を打ち切る決定をします。

[1] 訴追の決定
 出席訴追委員の3分の2以上の多数が、弾劾による罷免の事由にあたる事実があり、弾劾裁判所に罷免の訴追をする必要があると認めるとき(弾劾法10条2項)。

[2] 訴追猶予の決定
 出席訴追委員の3分の2以上の多数が、弾劾による罷免の事由にあたる事実があるが、情状により、弾劾裁判所に罷免の訴追をする必要がないと認めるとき(弾劾法10条2項、13条)。

[3] 不訴追の決定
 [1] 、[2] にあたらないとき。
 訴追期間が経過しているとき(弾劾法12条)。


 決定の結果は、訴追請求人に通知します。ただし、前記のとおり、訴追委員会の議事は、公開しないことになっていますので、決定の理由は明らかにすることができません(弾劾法10条3項)。

  訴追委員会の決定に対する不服申立の制度はありません。また、司法裁判所は、訴追委員会の決定の当否について裁判権を有していませんので、決定の取消し等を求めて裁判所に対して訴えを提起することもできません。



(8) 弾劾裁判所の裁判 訴追委員会は、罷免の訴追の決定をすると、弾劾裁判所に訴追状を提出します(弾劾法14条1項)。弾劾裁判所は、公開の法廷で審理を行い、罷免をするかどうかの裁判をします(弾劾法26条)。弾劾裁判所の裁判は一審限りで、不服申立の方法はありません。

 弾劾裁判所が罷免の裁判を宣告すると、その裁判官は直ちに罷免されます(弾劾法37条)。また、それぞれの法津の定めるところにより、弁護士となる資格などを失います。

 なお、罷免された裁判官は、資格回復の裁判により資格を回復することができます(弾劾法38条)。


(9)裁判官弾劾手続の流れ


(1) 訴追請求状の書き方
 訴追請求をするには、訴追請求状という書面を作成して提出していただく必要があります。訴追請求状には、[1] 罷免の訴追を求めること、[2] 裁判官の氏名及び所属裁判所、[3] 訴追請求の事由及び[4]訴追請求人の表示について記載してください。



  以下訴追請求状に記載すべき事項について説明します。

[1] 罷免の訴追を求めること
 弾劾による罷免の訴追を求める意思を明らかにするため、表題を「訴追請求状」とし、本文中に「罷免の訴追を求める。」と記載してください。

[2] 裁判官の氏名及び所属裁判所
 罷免の訴追を求める裁判官の氏名及び(請求人が問題としている時点での)所属裁判所を記載してください。
  (例)○○地方裁判所裁判官  ○ ○ ○ ○

[3] 訴追請求の事由
 いつ、どこで、どういうことがあったのか、簡潔に、そして具体的に書いてください。
 訴追請求の事由が裁判に関わるときは、その裁判が行われた裁判所、事件番号、当事者及び代理人の氏名、審理経過などについても書いてください。
 訴追請求の事由の証拠となる資料や関係事件の判決書などがあるときは、それらの写しを提出してください。

[4] 訴追請求人の表示
 訴追請求人の住所、氏名及び電話番号を明記してください。正しい住所でないと、審議結果などの通知が届きません。
 訴追請求状の作成に当たっては、(2)の「訴追請求状の記載例」を参考にしてください。

(2) 訴追請求状の記載例
(注)
1 用紙サイズは限定していませんが、できるだけA4判にしてください。
2 A4判を縦長にして、横書きで記載してください。
3 書面をつづるための余白3cmを左端に残してください。

(3) 訴追請求状の提出先
〒100-8982 東京都千代田区永田町2−1−2

衆議院第二議員会館内

裁判官訴追委員会



(1) 連絡先
裁判官訴追委員会事務局
郵便番号 100−8982
東京都千代田区永田町2−1−2 衆議院第二議員会館内
電話 :03−3581−5111(衆議院代表)

 言論・表現の自由を守る会は、11月30日最高裁において不当判決を出した4人の裁判官・裁判長に対して、12月10日に衆議院第2議員会館の裁判官訴追請求委員会を訪ね、下記訴追請求状に判決全文と日弁連パンフ・日弁連第52回人権擁護大会の決議全文などの資料を添えてを南課長に手渡しました。

 あわせて、今井功・中川了滋両裁判官は、年内12月に定年退職予定のため”不当判決の出し逃げ”を許さないため、年内の訴追委員会開催を要請しました。

 現在、訴追委員会委員長は小宮山洋子衆議院議員で控え室には不在だったため、民主党国会議員団事務局に訴追請求状のコピーと資料などを手渡し、訴追についての要請を行いました。


 訴追請求状

 2009年12月10日

 裁判官訴追請求委員会 御中
     
  訴追請求人: NGO 言論・表現の自由を守る会 事務局長
         
下記の裁判官について、弾劾による罷免の可能性があると思われるので罷免の訴追を求める。



1、 罷免の訴追を求める裁判官

   所属裁判所: 最高裁判所 

   裁判官氏名: 竹内行夫裁判官、今井功裁判官 、中川了滋裁判官、
         古田佑紀裁判官

2、 訴追の事由

 上記4名の裁判官らは、2009年11月30日、最高裁判所第二小法廷において葛飾ビラ配布弾圧事件〔平成20年(あ)第13号〕の荒川庸生さんに対して、国連規約人権委員会から国際人権規約違反であり是正を求める勧告が出ていたことを知りながら、国際人権規約を無視し、大法廷も開かず国際人権規約については一言も触れないまま上告を棄却した。

 この事件は、被害届けも出ていない。また、荒川さんが住居侵入罪だとされたこのマンションは事業所も入っている開放型で、新聞配達員は毎朝毎昼各ドアポストに新聞を配布している。

 4人の裁判官は、昨年10月に行われた国連規約人権委員会の日本政府審査に対する勧告(※1)も、日弁連が11月5〜6日に開催した第52回人権擁護大会での決議(※2)をもこれらを完全に無視した。

 今回の判決は、民主主義の根幹である政治活動の自由を制限するために、恣意的な政治的判断で、表現の自由という日本国憲法の規定はもとより、国連規約人権委員会の勧告をも完全に無視した恐るべき不当判決である。
 自己の政治的な偏向思想と異なる、平和と正義を求める一般国民のビラ配布をやめさせようとする、この判決を下した裁判官たちこそ、公務員の中立性を犯している。
 上記4名の裁判官は司法に携わる資格がなく、即刻罷免されるべきである。
 
 昨年4月に、名古屋高裁において自衛隊のイラク派兵違憲判決が確定した。
竹内行夫裁判官は、この自衛隊の違憲イラク派兵を強行した当時の外務省トップ・事務次官である。また、「イラク戦争への自衛隊派兵は憲法違反だ」と派兵に反対した元レバノン大使の天木直人氏を「クビ」にしたのも、高遠菜穂子さんら3人がイラクで身柄を拘束された時に「自己責任だ」と切って捨て、3人へのバッシングを引き起こしたのも竹内氏である。

 この憲法違反の自衛隊イラク派兵を国民の反対を無視して進めた張本人の竹内氏は、本来ならばこの違憲判決が出た後すみやかに、法の下で当然断罪されなければならない人物である。
 しかし、その後、麻生内閣によって昨年10月最高裁の裁判官に任命された。竹内氏は外務省出身であり裁判官の経歴はない。小泉内閣時代の外務省のトップ・事務次官としてブッシュ政権のイラク戦争を支持し、憲法違反の自衛隊のイラク派兵を決定し、実行した外務行政の責任者である。本来裁かれるべき人物がこともあろうに「法の番人」たる最高裁の裁判官となって今回も憲法違反の恣意的な不当判決を出した。
 
 イラク戦争について、竹内氏は誤りを認めることすらしていない。外交官も勤め外務省の中で憲法と国際法を遵守すべき立場にありながら、憲法違反を犯した人物が最高裁に送り込まれた。これは単なる天下りで済まされることではない。竹内氏を最高裁裁判官に任命した当時の政府の判断も糾弾されるべきである。
 小泉内閣時代に外務事務次官としてイラク戦争を支持して自衛隊のイラク派兵を推進した竹内氏が「憲法の番人」であることは許されない。

※1 パラグラフ26 ( 勧告全文は、日弁連のパンフレット参照)
パラグラフ26.委員会は、公職選挙法の下、事前選挙運動期間中に配布される文書の枚数や形式に対する制限と同じく、戸別配布の禁止のような、表現の自由や公的な活動に参加する権利に対しての不合理な制限に、懸念を有している。また、政治活動を行った者や公務員が、政府を批判する内容のビラを個人の郵便受けに配布したことにより、住居侵入罪あるいは国家公務員法で逮捕され、起訴される報告に関して懸念を抱く。(第19条、25条)

 締約国は、規約第19条及び25条で保証されている政治運動や活動を、警察や検察官、そして裁判所が不当に制限することを防ぐために、表現の自由や公的な活動に参加する権利を不合理に制限している法律を撤回すべきである。

※2 第52回人権擁護大会での決議 別紙参照
以上

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