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■法の支配を実現し三権分立確立を

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■4/23(月) 15:08配信 弁護士ドットコム

NTTグループ、海賊版3サイトのブロッキング実施へ…「法整備までの短期的な緊急措置」

NTTグループは4月23日、サイトブロッキングに関する法制度が整備されるまで、短期的な緊急措置として、3つの海賊版サイトに対してブロッキングをおこなうとホームページ上で発表した。準備が整い次第、実施するという。

実施するのは、NTTコミュニケーションズ株式会社、株式会社NTTドコモ、株式会社NTTぷららの3社。NTTコミュニケーションズによると、対象となる海賊版サイトは、政府が4月13日の対策発表時に名指しした「漫画村」「Anitube」「Miomio」だという。

海賊版サイトのブロッキングをめぐっては、法学者や業界関係者を中心に「通信の秘密」の侵害にあたるなどとして、批判する意見があがっていた。NTTグループは「政府において、可及的速やかに法制度を整備していただきたいと考えている」としている。

ブロッキングに関して、NTTの担当者は「いろいろな批判があることは承知しているが、著作権侵害サイトに対して、何らかの対策をすることに異論はないはず」と説明。コンテンツ事業者(コンテンツ海外流通促進機構CODA)から要望されたこと、政府が3サイトについて「ブロッキングすることが適当」という緊急対策を決定したことを受けて、今回のブロッキングに踏み切ったとした。



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 日本政府:「知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚会議」の要請を受けたNTTグループ3社による「ブロッキング」は、憲法21条違反であるとともに、憲法第98条第2項で保障している条約:市民的政治的権利に関する国際規約(※自由権規約) 第17条及び19条違反です。 

 サイトのブロッキングは、国際問題です。 

 まず国会で、自由権規約(第19条)に照らして法律を作り、その法律に違反しているという合理的判断をしなければなりません。
 もし、NTTがこの判断ぬきにブロッキングを強行した場合、憲法第21条とともに憲法第98条および自由権規約違反です。


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自由権規約 :抜粋
第17条
1 何人も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。
2 すべての者は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。

第19条
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護


自由権規約第19条第3項に明確に違反していることを
「この権利の行使については、一定の制限を課すことを認めていいるものの、
「ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る 」と厳密に

(a)  他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護




一般的意見10 (19) (19条・表現の自由) 1983.7.29採択

1 第1項は、 「干渉されることなく意見を持つ権利」 の保護を要求する。 これは、規約がいかなる例外又は制限をも許さない権利である。 委員会は、第1項に関する締約国からの情報を歓迎したい。

2 第2項は、 表現の自由についての権利の保護を要求するが、 その権利は、 「国境とのかかわりなく」、かつ、 いかなる方法によるものであっても、つまり 「口頭、 手書き若しくは印刷、芸術の形態又は」 自ら選択する 「他の方法により」、 「あらゆる種類の情報及び考えを伝える」自由のみでなく、それを 「求め」 そして 「受ける」 自由が含まれる。 必ずしもすべての締約国が表現の自由のすべての側面に関する情報を提出してきたわけではない。例えば、現代のマスメディアの発展によって、 第3項で規定されていない形ですべての人の表現の自由についての権利に干渉するようなそれによる管理を阻止するために、効果的な措置をとることが必要であるということに、従来はほとんど注意が払われてこなかった。

3 締約国の多くの報告は、 表現の自由が憲法又は法律保障されていることを述べるにとどめている。しかし委員会は、 法律上及び実行上の表現の自由の正確な制度を知るためには、それに加え、表現の自由の範囲を明確化する規約、 又は、 一定の制限を定める規則及び事際上本権利の行使に影響を与えるその他の何らかの条件を定める規則のいずれかについての関連情報を必要とする。個人の権利の実際の範囲を決定するものは、表現の自由の原則とそのような制限との間の相互影響なのである。

4 第3項は、 表現の自由についての権利の行使が特別の義務及び責任を伴うことを明示的に強調する。そしてこの理由から、 本権利に対する一定の制限は、他の者の利益又は共同体の全体としての利益のいずれかに関わる場合に許される。しかし、 締約国が表現の自由の行使に対し一定の制限を課する場合、その制限は、権利それ自身を否定するような状況に陥らすことはできない。 第3項は、 条件を定めており、そして制限が課されうるのはこの条件に服する場合のみである。つまり、 制限は、「法律によって定められ」 なければならないし、 第3項(a)及び(b)で定める目的の一つのために課することができるのみであるし、そしてこの目的の一つのために当該締約国にとって「必要」 とされるものとして正当化されなければならない。




 ◆ 給付中心の奨学金へ
   財源は富裕層への適正な課税で
 (週刊新社会)
大内裕和(中京大学教員)

 ◆ 給付型導入は改善の一歩
 日本の奨学金制度を今後改善していく際の重要なポイントは二点ある。
 第一は、「貸与」中心の奨学金制度を「給付」中心の奨学金制度に変えていくことである。これについては、近年大きな前進があった。「奨学金問題対策全国会議」をはじめとする社会運動の高まりを受けて、政府は2016年12月に返済不要の給付型奨学金導入を決定した。
 この給付型奨学金の導入は、従来「貸与のみ」であった日本の奨学金制度を改善していくうえで重要な一歩である。しかし、今回の政府案は対象人数、給付額も極めて限定されたものにとどまっている。
 現在では奨学金利用者は、大学進学者の半数以上となっている。日本型雇用の解体による親の所得低下によって、中間層を含む多くの世帯が、子どもの学費を負担することが困難になっている。


 ごく一部の貧困層のみを救うという視点だけでは、現在の教育費問題を解決することはできない。
 今回の給付型奨学金の導入をきっかけとして、対象人数の増加や給付型奨学金の増額を実現し、将来的には給付中心の奨学金制度を実現することが重要である。
 これから給付中心の奨学金制度を実現するためには、そのための財源が必要である。給付型奨学金は、「生まれによる格差」を是正することが重要な目的であるから、富裕層に対する課税によってその財源をまかなうというのが、最も理にかなっている
 冨裕層は近年、日本社会で急増している。
 図1は野村総合研究所が、2014年11月18日に発表した報告「日本の冨裕層は101万世帯、純金融資産総額は241兆円」に掲載されたデータである。
 図1(野村総合研究所 News Release「日本の富裕層は101万世帯、純金融資産総額は241兆円」2014年11月18日より)
 日本学生支援機構の奨学金は、無利子貸与と有利子貸与を合わせて約1・1兆円である。
 図1から純金融資産1億円以上の富裕層(超富裕層+富裕層)の金融資産を計算すると、2000年の171兆円から2013年に241兆円まで増加している。1年間で平均すると約5・4兆円増加していることになる。
 1年間で平均約5・4兆円も増加しているのであるから、現在の年間1・1兆円分の貸与型奨学金を給付型奨学金にすることは、富裕層に対する適正な課税を行うことで十分に可能である。さらに、この方向で高等教育の学費軽減を進めることも可能だ。

 ◆ 返済負担の軽減が急務
 第二に、すでに奨学金を借りている人々の返済負担を軽減する制度を導入することである。
 2014年4月に、すでに奨学金を借りている人々に対して、延滞金賦課率の10%から5%への削減、返還猶予期限の5年から10年への延長などの改善が行われた。しかし、これらの改善だけではあまりにも不十分である。
 図2は、延滞者と予定通り返済している無延滞者それぞれについて、奨学金利用者の年収の推移を比較したものである。
 2007年度から2012年度にかけて、延滞者の年収構造にはそれほど大きな変化がないのに対して、無延滞者においては年収の急速な悪化が進んでいることが分かる。
 これは若年労働者全体の貧困化が進み、予定通り返済している人の多くが厳しい経済状況の下で、奨学金返済を余儀なくされている状況を示している。
 奨学金を「返せない」問題だけではなく、「返す」ことによって生じる問題も重要となってきているのである。

 奨学金を返済している人々の間で急速に広がっているのが、「結婚できない」「出産できない」「子育てできない」問題である。
 すでに出生数は減り続けている。1973年に年間209万人を超えていた出生数は2016年には97万6979人と、1899年に統計をとり始めて以来初めて100万人を割り込んだ。
 これは少子化どころか「再生産不可能社会」の到来とも呼べる深刻な状況である。このままでは日本社会自体が持続不可能となってしまう。
 「結婚できない」「出産できない」「子育てできない」再生産不可能社会を変えるためには、奨学金制度の抜本的な改善が必要だ。

 延滞金の廃止、10年という返還猶予期限の撤廃に加えて、本人の年収に応じて奨学金返済の負担を軽減する制度の導入が強く求められる。
 それは2017年度から導入された所得連動返還型奨学金制度の改善とセットで進めるべきである。
 給付型奨学金の対象人数を増やし、貸与中心から給付中心の奨学金制度を実現していくこと、すでに奨学金を借りている人々の返済負担を軽減する制度を導入すること、この二点が奨学金制度改善の.重要なポイントであると考える。

『週刊新社会』(2018年3月13日)


 
 ◆ 外国人からみて日本の民主主義は絶滅寸前だ (東洋経済オンライン)

 日本のメディアはここのところ、森友学園スキャンダルが世界における日本のイメージに影響を与えるのではないかと懸念している。テレビの政治番組では、海外の新聞数紙に掲載された記事を引用しており、そこには仏ル・フィガロ紙に掲載された筆者の記事も含まれていた。
 だが実のところ、森友スキャンダルは外国の報道機関ではほとんど取り上げられていない。この事件を特に取り上げた記事は昨年1年で12本というところだろうか。筆者が見つけた記事では、米ニューヨーク・タイムズ紙で1年に2本、ワシントンポスト紙で1本だった。

 ■ 日本の国会は「老人ホーム」さながら
 自分に関して言うと、ル・フィガロの編集者になぜこの事件に関する記事が重要なのかを丁寧に説明したうえで、掲載してくれないかと頼み込まなければならなかったくらいだ。


 今日、もしニューヨークやパリの街頭で森友に関するアンケートを行ったとしても、99%の人が、それが何なのか知らないと答えるだろう。
 なぜこの事件に無関心なのか、理由は2、3ある。

 1つには、外国の報道機関における日本関係のニュースがかつてにくらべてかなり少なくなっている、ということがある。日本駐在の外国特派員の数もだんだん減ってきている。森友スキャンダルは、世界のニュースで見出しを飾るほど「面白い」ニュースではない。
 また、日本の政治をニュースで扱うのは容易なことではない。これは昔も今も変わっていない。日本の政治家のほとんどが50歳以上の男性で、英語が話せないうえ、外国の要人ともつながりが薄いため、国際的なレーダーにひっかかることがほとんどないのだ。政治家たちのもめごとの多くが個人的なものであり、知的なものではない。外から見ると、日本の国会はまるで老人ホームのようだ。そこにいる老人たちが時折けんかをするところも似ている。
 日本の政治家がイデオロギーを戦わせることはまずない。政権交代によって突然、政策が変わることはない。仮に安倍晋三首相に変わって、石破茂氏が首相になったとして、何か変わることがあるだろうか。はっきり言ってないだろう。

 こうした中、数少ない報道が、日本にぶざまなイメージを与えている。政府は、対外的には、日本では「法の支配」が貫徹していると説明し、これを誇ってきたが、森友スキャンダルは日本の官僚が文書を改ざんする根性を持っているというだけでなく、(これまでのところ)処罰からも逃れられる、ということを示しているのだ。

 ■ スキャンダルそのものより「悪い」のは
 こういった行為が処罰されなければ、もはや政府を信頼することなどできなくなる
 「もしフランスで官僚が森友問題と同じ手口で公文書を改ざんしたとしたら、公務員から解雇され、刑務所に送られるだろう。処罰は迅速かつ容赦ないものとなることは間違いない」と、フランスの上級外交官は話す。

 また、改ざんにかかわった官僚の自殺、といった由々しき事態が起これば、その時点で国を率いている政権が崩壊することは避けられない。
 しかし、どちらも日本ではこれまでに起こっていない。麻生太郎財務相と安倍首相は、このまま権力を維持すると明言している
 日本の政治について報道することもある外国人ジャーナリストにとって、森友スキャンダルは結局のところはささいなケースにすぎない。関与した金額もそれほど大きくはないし、関係した人物の中に私腹を肥やした人物もいないようだ。

 しかし、スキャンダルそのものより悪いのは、政府と官僚がスキャンダルを隠蔽しようとしたことだ。だがその隠蔽よりさらに悪いのは、隠蔽に対する国民の反応。ほかの国々から見ると、森友問題によって日本社会がどれほど政治に無関心になったかが示されたことになる。
 「今の政府がこの事件を乗り切ることができたとしたら、もう日本の民主主義は終わりだね」と、日本に住むベテラン外国人ロビイストは嘆く。
 そして政府は実際に乗り切るかもしれないのだ。森友スキャンダルでは、首相官邸と国会周辺に小規模なデモが起こっただけだ。集会にわざわざ出掛けて怒りを口にしようという人の数は、多くてもせいぜい数千人だ。
 数多くのニュース動画に映っている人を見ると、デモの参加者よりも警察官のほうが多い。仕事場での会話でも、日本人はスキャンダル全体に関し嫌悪感を抱いているというより、むしろ無関心のように見える。

 ■ 日韓の政治問題に対する差は驚異的
 日本の状況は、2016年と2017年のデモによって昨年朴槿恵(パク・クネ)政権を倒すことに成功した韓国とはひどく対照的だ。北東アジアの外国通信特派員はみな、韓国の民主主義が、いかに活気があるか、そして日本の民主主義がいかに意気地なしになっていたかに気がついた。

 たとえば、昨年の韓国朴デモを担当したレゼコー(Les Echos、フランスで日本経済新聞に相当する報道機関) の日本特派員、ヤン・ルソー記者はこう話す。

 「驚くべきことは、森友問題に対する日本の世論の結集力が非常に低いことだ。もちろん抗議行動の形は国によってそれぞれだが、私は昨年冬、韓国で毎週100万もの人がマイナス15度の寒さもものともせずに集まり、朴大統領の辞任を要求していたのをこの目で見た。朴氏のほうが安倍首相より重い刑事処分の対象となっていたのは確かだが、それでもこの日韓の格差は驚異的だ」

 20世紀の初めに民主主義の道を開いた人口1億2000万人の国、日本は、今では休止状態だ。
 一方、民主主義を発見したのがわずか30年前にすぎない人口5100万人の国、韓国は、デモ活動をする権利を、総力を挙げて守っている。
 この状況を日本人は心配したほうがいい。

 米国のドナルド・トランプ大統領、中国の習近平国家主席、フィリピンのロドリゴ・デゥテルテ大統領……。
 世界には、次々と「強い」リーダーが現れている。そして、強いリーダーが意味するのは、弱い民衆である。
 メキシコで活躍した農民出身の革命家エミリアーノ・サパタの半生を描いた『革命児サパタ』では、マーロン・ブランド扮するサパタがこう言っている。
 「強い民衆だけが、不変の強さだ」。日本人もこの精神を思い出し、政治的無関心から脱却してもらいたい。

レジス・アルノー :『フランス・ジャポン・エコー』編集長、仏フィガロ東京特派員
『東洋経済オンライン』(2018/3/23)




刑事政策公開講演会の開催について

国連アジア極東犯罪防止研修所                                                                        
                                                                                                                                                                                             
 当研修所は,日本刑事政策研究会及びアジア刑政財団との共催により,当研修所客員専門家による公開講演会を,
以下のとおり開催します。 
 
1 日時
  平成30年1月26日(金) 午後3時から午後6時まで
2 場所
  
法務省大会議室(中央合同庁舎6号館地下1階)
  東京都千代田区霞が関1−1−1
3 講師・演題(予定)
 (1)  ロイ・ゴッドソン博士(Dr. Roy Godson)
    米国ジョージタウン大学名誉教授
   (Emeritus Professor, Georgetown University, U.S.A.)
    「法遵守の文化とその促進のための諸方策」(仮題)
 (2) ルルア・アサド氏(Ms. Lulua Asaad)
    国連薬物・犯罪事務所 犯罪防止・刑事司法担当オフィサー
   (Crime Prevention and Criminal Justice Officer, UNODC)
    「刑事司法におけるコングレスの役割とUNODCのエデュケーション・フォー・ジャスティスプロジェクト」(仮題)
4 講演内容
  
別添リーフレット(PDF, 106KB)を御参照ください。
5 参加要領
 (1) 参加費用
    無料ですが,会場までの往復の交通費,滞在費等については,各自で負担してください。
 (2) 参加申込み
    参加申込書(Word, 42KB)に必要事項を記載の上,平成30年1月12日(金)までにファクシミリ又は電子メール
   にて申込みください。
 (3)  申込みの状況によっては,締め切り前に受付を終了する場合があります。
6 連絡・問い合わせ先
  国連アジア極東犯罪防止研修所(担当 植木,織田)
    〒196−8570 東京都昭島市もくせいの杜2−1−18
     TEL  042−500−5100(代表)
     FAX  042−500−5195 
     E-mail unafei@i.moj.go.jp
対ポーランド
EU、制裁着手へ「法の支配に違反」

 毎日新聞 2017年12月20日 【ブリュッセル八田浩輔、ウィーン三木幸治】

 欧州連合(EU)の欧州委員会は20日、東欧ポーランドの政権与党が進める司法改革が政府の司法介入を可能とし、EUが重視する「法の支配」に違反するとして、EU基本条約に基づく制裁に向けた手続きに着手すると発表した。
     ハンガリーの反対で制裁が実現する可能性は低いが、一連の手続きは1993年のEU発足から前例のない事態。英国の離脱で加盟国の結束が試される中、欧州内の東西の分断の先鋭化は避けられない。
     EU条約7条は、加盟国が人権や法の支配などEUの基本的な価値に「重大な違反」の危険があると欧州委などが判断した場合、加盟国に諮り5分の4以上の賛成があれば違反を認定その後も改善がみられず、加盟国が全会一致で違反が継続していると認定すれば議決権の停止に至る。7条が定める一連のプロセスは発動されたことがないが、メルケル独首相とマクロン仏大統領は支持する考えを示していた。
     ポーランドの右派政党「法と正義」は2015年の総選挙で政権を奪取。政府が公共放送トップの罷免権を握る法改正をしたり、憲法裁判所の違憲判決の基準を厳しくしたりするなど司法やメディア統制を強め、欧州委は昨年7月からポーランド側に勧告を繰り返し、改善を促してきた経緯がある。
    ポーランドのモラウィエツキ首相は20日、「必要な改革」だと正当性を強調する一方、来年1月にユンケル欧州委員長と会談し、対話に応じる意向を示した。EUは3カ月の猶予を与え、改善が見られれば手続き取り下げも検討する。

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