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project peace 9
プロジェクト ピース ナイン
Q1: 18歳選挙権の法的根拠は、どこにあるのでしょうか?
A: こどもの権利条約 第1条です。
こどもの権利条約 第1条 (こどもの定義) この条約の適用上、こどもとは、18歳未満のすべての者をいう。
ただし、こどもに適用される法律の下でより早く成年に達する場合は、この限りでない。
ピースナインのコメント:
「こどもとは、18歳までのすべての者をいう」 なので、18歳以上は大人なのです。
日本政府は1994年に、こどもの権利条約を批准していながら、憲法第98条第2項で遵守義務を謳っていながら、政府・外務省・法務省・総務省も立法府も司法も、公職選挙法を見直しませんでした。
大変遅すぎた法改正なのです。
みなさんは、憲法前文冒頭をご存知でしょうか?
日本国憲法前文は、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し・・・」とあります。
戦後の公職選挙法で女性の参政権を認めたものの、貧困の女性と市民が立候補できないようにしている差別規定の供託金制度と、公職選挙法の文書配布と戸別訪問の禁止規定、大臣たちや高級官僚の政治活動こそ厳罰をもって禁止すべきであるにもかかわらず、一般国家公務員の政治活動を、投票行動以外全面一律に禁止している国家公務員法102条(人事院規則14−7と国家公務員法110条の罰則規定)、正当な選挙が行われたことが一度たりともないのです。
憲法9条違反の戦争法を、第2次世界大戦の侵略国である日本の国会に上程し、強行採決したことにしたことは、自由権規約違反であり重罰を科すべき国際的犯罪なのです。
日本政府は1979年、世界人権宣言の内容を敷衍しこれを条約化した人権諸条約の中でも最も基本的かつ包括的な国際人権規約(自由権規約:市民的政治的権利に関する国際規約、社会権規約:経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約)を批准しています。
日本政府はこどもの権利条約を、21年前(1994年4月22日)に批准しています。
こどもの権利条約を批准した時点で、公職選挙法の見直しにも入り、速やかに公職選挙法を見直すべきだったのです。
こどもの権利条約第12条及び13条の規定から、当然、市民的政治的権利に関する意見表明権や言論・表現の自由が保障されているのです。
同条約」13条2項の規定によって、文部科学省及び教育委員会や学校保護者も、 児童・生徒及び学生と若者たちに非合理的な制限を課してはならないのです。
2 1の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
第12条1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。
第13条1 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
2 1の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
パレスチナ国は、こどもの権利条約を2014年4月2日、南スーダンも昨年(2015年)1月23日、ソマリアも同10月1日に批准し、世界ではすでに196ヶ国(国連加盟国総数は193か国)が批准済です。
こどもの権利条約を批准していない国は、世界中で唯一アメリカだけ!
日本政府はさらに2000年、武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書(締約国:161か国)および子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書(締約国:171か国)も批准しています。
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《澤藤統一郎の憲法日記》
◆「家」制度の残滓を捨てきれなかった最高裁大法廷 昨日(12月16日)の「夫婦同姓強制規程違憲訴訟」大法廷判決は無念の極み。 多数意見は、「婚姻の制度を具体的にどう定めるかは、立法権に広く裁量が認められている。夫婦同姓を定める現行の制度はその裁量の範囲を超えて違憲とまでは言えない。」と言ったわけだ。 憲法24条2項の関係部分を抜粋して確認してみよう。 「婚姻及び家族に関する事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」 つまりは、婚姻に関する法律の定めのキーワードは、「個人の尊厳」(憲法13条)と「両性の本質的平等」(同14条)だというのだ。 民法750条の「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」という規定が、「個人の尊厳」(憲法13条)、「両性の本質的平等」(同14条)に違反していないか。憲法24条2項が命じる趣旨に違反していないか。それが裁判で問われ、大法廷は違反していないとお墨付きを与えた。 そもそも、どうして夫婦や家族は同姓でなくてはならないか。同姓は明らかに「家」制度の名残であり、その残滓を捨てきれないのだ。 儒教は、卑近な家族道徳として家父長に対する「孝」を説き起こし、国家を家になぞらえて「忠」を説いた。おなじみの「修身・斉家・治国・平天下」(「大学」)。孝という家の秩序と、忠という国家の秩序との整合が求められた。孝の強調は忠のモデルとしてのものである。 家族の秩序を国の支配の秩序に拡大したのだから、家族の中に親子・夫婦の上下の秩序を確立することが必要だった。「父子親有り」「夫婦別有り」「長幼序有り」は、結局のところ「君臣義有り」に続くこととなる。家族の同姓は、その大前提としての役割を担った。 しかし、近代法は個人を権利義務の主体とする法秩序を形づくろうとする。個人の主体性の確立が大前提となる。そこで、明治時代に民法典論争があったときに、「民法出て忠孝滅ぶ」という名言が生まれた。このキャッチフレーズを産みだした「忠孝派」が勝って、ボアソナードが立案した家父長制をとらない旧民法は、せっかく制定・公布されたものの施行されないままに葬られた。 代わって編纂されたのが「忠孝派」の明治民法。戦後の大改定を経てはいるものの、夫婦同姓の制度は生き残って、明治以来の「家制度」を引きずっている。 教育勅語にも、次の一節がある。 「爾(なんじ)臣民 父母に孝に 兄弟に友に 夫婦相和し 朋友相信じ… 常に国憲を重んじ国法に遵ひ 一旦緩急あれば義勇公に奉じ 以って天壌無窮の皇運を扶翼すべし 是の如きは 独り朕が忠良の臣民たるのみならず 又以って爾祖先の遺風を顕彰するに足らん」 「常に国憲を重んじ」とは、天皇が国民に与えた欽定憲法の遵守を命じているのだ。「憲法とは、人民が君主の横暴を縛るために生まれた」「近代憲法とは、主権者国民が国政を預かる者に対する命令である」という考えの片鱗もない。 その基本に、「家」があって、「父母に孝に 兄弟に友に 夫婦相和し」が据えられている。勅語は、臣民の忠孝の精神こそが、天皇をいただく我が国柄のすばらしさであり、教育の根源がここにある、と言っている。 国家や社会の支配の秩序を受容する精神形成のための家族制度。その一端としての夫婦の同姓なのである。 こういう制度の温存にお墨付きを与えたのが、我が国の最高裁の司法消極主義。これに対しての、米連邦最高裁の積極姿勢には驚かされる。 アメリカでは、婚姻の同姓問題ではなく、同性婚禁止の法律の違憲性が争われた。 アメリカには1996年成立の「婚姻防衛法」(Defense of Marriage Act)という連邦法があった。同性婚を認めがたいとする保守派の運動で成立した法律。「連邦政府は、婚姻を専らひとりの男性とひとりの女性の間に結ばれた法的結合と定義する。」という内容。 仮に、ある州が同性婚を認めたとしても、婚姻防衛法によって連邦レベルでは婚姻の効果を認められない。他の州も、「同性間の関係を婚姻として扱う必要はない」という。そのため、「州法に基づいて適法に結婚した同性カップルも、国の様々な法律では婚姻関係にあると認められず、配偶者としてビザの発給や税金の控除などを受けることができなかった。」(朝日)という。 一昨年(13年)の6月26日、米連邦最高裁は、この「婚姻防衛法」を違憲とする判決を言い渡した。9人の裁判官の意見の分布は5対4。違憲判決により、米の各州法で認められた同性婚は異性間の婚姻と同じ扱いになる。 司法の役割について、消極主義を良しとする考え方もある。裁判官は民意を反映してその職にある者ではない。選挙の洗礼を受けて成立した議会や、大統領府あるいは内閣こそが、尊重すべき民意にもとづいて成立した機関である。民主々義の原則からは、司法は議会や行政府の判断を可能な限り尊重すべきで、軽々に違憲判断をすべきではないというのである。 その視点から見れば、今回の婚姻防衛法違憲判決は「わずか5人の判事が、下院435人、上院100人の決議を覆した」、「しかも、上下両院の議員は2億を超える有権者によって信任を受けた選良ではないか」と批判されよう。 しかし、議会や行政府は、時の多数派によって形成される。民主々義制度においては、多数派が権力となる。その立法や行政行為は、往々にして多数派の非寛容がもたらす少数者への抑圧となりかねない。権力による人権侵害が、民主々義の名において行われる。選挙による多数派形成の傲りこそが、もっとも危険な人権侵害を招くものと自戒されなければならない。 したがって、司法消極主義とは違憲審査権の行使に臆病なだけのことで、実は司法の職責の放棄であり、少数者の人権が侵害されていることの見殺しでしかない。米連邦最高裁は果敢に、よくぞその職責を果たしたというべきなのだ。 ひるがえって、我が国の最高裁大法廷は、昨日(12月16日)違憲審査権の行使に臆病なその性を露わにし、司法の職責を放棄した。少数者の人権侵害を見殺しにしたと言わざるを得ない。 ************************************************************************** DHCスラップ訴訟12月24日控訴審口頭弁論期日スケジュール DHC・吉田嘉明が私を訴え、6000万円の慰謝料支払いを求めている「DHCスラップ訴訟」。本年9月2日一審判決の言い渡しがあって、被告の私が勝訴し原告のDHC吉田は全面敗訴となった。しかし、DHC吉田は一審判決を不服として控訴し、事件は東京高裁第2民事部(柴田寛之総括裁判官)に係属している。 その第1回口頭弁論期日は、 クリスマスイブの12月24日(木)午後2時から。 法廷は、東京高裁庁舎8階の822号法廷。 ぜひ傍聴にお越し願いたい。被控訴人(私)側の弁護団は、現在136名。弁護団長か被控訴人本人の私が、意見陳述(控訴答弁書の要旨の陳述)を行う。 また、恒例になっている閉廷後の報告集会は、 午後3時から、東京弁護士会502号会議室(弁護士会館5階)A・Bで。 せっかくのクリスマスイブ。ゆったりと、楽しく報告集会をもちたい。 表現の自由を大切に思う方ならどなたでもご参加を歓迎する。 (2015年12月17 日・連続第991回) 『澤藤統一郎の憲法日記』 http://article9.jp/wordpress/?p=6065 パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
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国連 言論・表現の自由に関する特別報告者David Kayeデビット・ケイ氏(米国人・国際法学者)
Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression
1:04:40
Third Committee, 24th meeting - 70th General Assembly
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大阪から栗原・柳本両候補 反維新カジノ反対支援要請メール
W選挙=「おおさか秋の陣」は中盤戦を迎え、激しい選挙戦が闘われています。この選挙を通じて、何としても維新政治を終わらせなければなりません。私は、市民運動の立場から、反維新でこのW選挙に関わっていますが、14日に両候補者を迎えて、オール大阪的な形で街頭演説会が開かれますのでご案内します。 弁士としては、栗原・柳本両候補者に加えて、SADL(民主主義と生活を守る有志)の若者や咲洲高校を守る会の卒業生、怒れる女子会、平松元大阪市長、カジノ反対アピールなどが予定されています。できるだけ大勢の結集で、盛り上げていきましょう。 11月14日(土)16時〜17時30分 梅田・ヨドバシカメラ前 |
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