今 言論・表現の自由があぶない!

弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

■板橋高校君が代弾圧事件

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全39ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

[ 次のページ ]


 ◎ 〔再録〕 廃墟の空に舞うあまりの嘆きと哀しみは
   (アリ・ラメダ、ベネズエラの詩人)
藤田勝久

 「現代のゲットーとアウシュヴィッツ、北朝鮮強制収容所の地獄のような実態を全世界の人に知らしめ、一刻も早く良心囚を救い出さなければならない。世界でこれほど悲惨で無視されている空間は他にないのであるから、世界はなぜあの時沈黙していたのかと批判されることがないように、とりくみの遅れを急いで克服しなければならない。」(小川晴久、1995 年)
 ○1959.12.25、産経新聞、 「暖かい宿舎や出迎え/第二次帰国船、雪の清津港入港/細かい心づかいの受け入れ」(坂本記者)
 ○1959.12.25、朝日新聞、 「…家賃はただみたいに安い。米もただみたい。目に見えて生活のよくなって行くのでうれしくてみんな働きたくなる」(入江特派員)
 ○1960.1.9、読売新聞、 「北朝鮮へ帰った日本人妻たち「夢のような正月」、ほんとうに来てよかった」(島本特派員)


 ●1999.10.13、民団新聞、
 「元「迎接委員」呉基元に聞く」「船の上でも衝撃が走った。年老いた在日一世は想像していた世界と現実とのあまりの違いに声を失ったが、若い在日二世はタラップを降りながら「これはウソだ。何かの間違いだ」と日本語で大声を上げた。歓迎会は急遽中止した。」
 ●2000.3、金正日、朝鮮総連・許宗萬副議長等に発言。
 「外国人に以前は、もっとも良いところ、もっともうまくやっているところだけを選んで見せて、わが人民たちは、他国を羨ましがることなく、誰もが幸せに暮らしていると宣伝した。」
 ●2003.11、脱北した榊原洋子
 「祖国だ」という声がした。ー薄汚い灰色の建物ー目をそむけたくなるほどよれよれの服を着て頭に荷物を載せて歩く婦人たちー裸も同然の精気のない顔をした子供たちー
 ●2001.6.4、東京地裁民事部への訴状より(脱北した金幸一)
 「…1960 年6 月16 日、原告ら帰国者は審査を受けた。神戸出身の60 歳の老人に対し、審査員は「祖国が欲しいのはあなたみたいな老人ではなく労働力である。暖かな母の懐のような祖国だとか、理想的な楽園だとか、そんな言葉はこそばゆい戯言に過ぎない」と言い放った。…
 ●2008.6.13.大阪地裁民事部へ訴状を提出した高政美
 「…帰国船は清津港に到着した。兄は清津の施設や風景と出迎えの人々の様子に落胆し、「船から降りない、日本に帰してくれ」と言った。下船しても兄は日本への帰国を要求していたため、どこかへ連行されていった。1968年5月頃、原告は、家族と共に兄に会いに行った。弁当を作り、一番いい服を着て行った。山奥にある収容所だった。まるで動物園のおりのようで、鉄格子の中には20人ほどいたと思う。みなライオンのように髪が長かった。大小便の上で寝そべったり、這いまわったり…。そのうちの一人が引っ張り出された。顔は浅黒く、髪が腰まであった。母が私の腕をつかんだ。とても痛かった。一度顔を見た父は、わたしたちを連れてすぐにその場を離れた。」 「…父は3月に(1976年)連行された。…帰ってきたときには立って歩くこともできないほど衰弱しきっていた。手足の指の骨はほとんど砕かれ消毒しようとすると肉が腐っているため溶け落ちてしまう。拘束されている間は1メートル四方の狭い穴に閉じ込められ、拷問を受けるときだけその穴から出され終わるとまたその穴に戻される。その繰り返しであった。父は、「自分たちの野心のためなら人の命など虫けらほどにも思わないのが北の為政者達だ。わしは今度全面否定して奇跡的に釈放されたけれど、多くの人がひどい拷問に耐えられなくて、やってもいないことをやったと認めてしまった。」

 −帰国者は当初から監視対象とされ、成分表では中位以下に位置づけられた。帰国者の中にも階層分けがあり、日本人の配偶者がいる者の多くは最低辺に位置づけられ農村に配置された。底辺には1990年代の危機の時代に配給が停止され多くの餓死者が出た。1800人の日本人妻で現在生存しているのは100人ほどでないかと言われている。−

 ー東北大学関係者、学生や教師・インテリ層の帰国、マグジャビ(手当たり次第)事件、「何でこんなとこにそんなインテリが帰国してくるんや、スパイだろう!」帰国者のインテリはのきなみ殺されたー

 ー1985年、田月仙は金日成の前で独唱した数日後に兄と面会。長兄が彼女に託した母への手紙
 ー「北朝鮮各地にある収容所で今も苦難を強いられている同胞のために戦うのが自分の使命である。オモニ(お母さん)、あまり心配しないでください。どんな逆境の中でも善と悪を見抜くことができる、また正義のためなら命を捧げることもできる、そういう意志を育ててくれた愛するお母さんに心から感謝しています。」
 長男、三男、その後亡くなる。四男は音信がない。

 ー1972年、金日成の還暦祝賀として、「人身御供」が行われた。成績優秀な200名の朝鮮大学校学生が北に送られた。ほか40名のオートバイ部隊も。副校長、パク・ヨンゴンは260名の学生を送ったと述べている。−

 −「今年中に帰りたいと希望しているのは、東京朝鮮高・中級学校の場合全校生(2400名)の約半分に達する」−『総聯』、1961.3.6

 −「帰国者が残していった不動産などが韓徳銖ら総連幹部の個人名義になっているんですね」ー全京子、元朝鮮青年同盟中央本部副委員長兼組織部長

 −「例えば、新宿・落合にある韓徳銖議長の家。あそこだけはね、一年中永住帰国したはずの家族の誰かがおるよ。」

 ー「朝高から日本の学校へ進む、転校するなんて言ったらどうなると思います?地獄の毎日ですよ。…」「…朴さんが朝鮮総連を許せなくなったのも、そういう所なんですか。」「…一言でいえば、嘘だからよ、みんな。学校の教育から何から全部嘘だからです。…」1994、「朝鮮総連の研究」−

 ☆インターネット・「帰国者チャンネル」より
 「一家を率いていった人たちは一番最初に家族が飢えなければならないという現実に打ちのめされた。「あちらにいたときには、はとぽっぽが食べていたのにこちらでは僕がこれを食べるの?」まっ黄色なとうもろこしご飯を前に3才の息子から質問された母親は床をたたいて号泣した。…」
 「一言の朝鮮語も知らないで帰国した人でさえ日本語をしゃべってはいけないといわれ、精神に異常をきたした人も少なくなかった。日本へ帰ってきて9万4千人の人たちがどんな地獄に落とされ、声も立てずに死んでいったかを知らせ、その人たちを北朝鮮に送りこんだ者たち、それは朝鮮総連だけではない、日本のありとあらゆる議会と団体も関与していたのだから、今からでもそのときのことを思い出し、心からの良心を持って、彼らの救出に先頭に立っていただきたいということを訴えるために(国境を越えて)日本に戻ってきた。」
 「日本に帰って先祖の墓へ参って、その墓石を抱いて自殺するのを目的に生きてきた彼女…日本人妻たちがみんな死んでしまう前に、早く救いの手を差し伸べて欲しい。刻一刻、一人ひとりの日本人妻たちが死んでいってる。」
 「私は朝鮮にいたときたくさんの日本人妻と付き合っていました。その彼女たちが日本を離れるのに先立ち、直接その背中を押したのは一緒に住んでいた韓国籍の夫ではありませんでした。夫から北朝鮮へ帰ろうといわれて彼女たちは戸惑い、悩んでいました。」
 「…そんな彼女たちに最後の決心をさせたのは、夫でも朝鮮総連でもなく日朝協会、帰国協力会、帰国推進婦人会など様々な日本の団体でした。その人たちは彼女たちに『2〜3年後には日本への里帰りは実現するから安心して行きなさい』と太鼓判を押して、朝鮮へ渡ることを促しました。決心しかねてぐずっている人のところには毎日のように訪れて、『この先あなたには希望と幸福の毎日が待っていますよ』と熱心に説き伏せました。特に東京界隈に住んでいた人たちには、当時としてはただ一つの北朝鮮紹介書だった『38度線の北』の著者である寺尾五郎氏の妻を先頭とする婦人グループが毎日のように訪れ、早く行くようにとしつこく勧めたそうです。私の知人は『私をここに連れてきた夫よりも、寺尾五郎の妻らが本当に恨んでも恨みきれないほど憎い。あの人たちは何を根拠にあれほどしつこく北朝鮮行きを勧めたのだろうか』と口癖のように言っていました。」
 「1800人以上の日本人妻の北朝鮮行きに関して熱烈に後押しをした人たちがどんな目的でそのような行動をし、自分たちが送りだした日本人妻たちが不幸のどん底であえいでいることを知った後、どうして彼女たちの救出運動を起こさなかったについて知っていらっしゃる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。日本人が背中を押して送りだした日本人妻たちにどうしてそれほどまでに冷淡であったかを知りたいのです。」
 「いつか必ず日本に帰りたい。死んでも日本に帰り着きたい。日本に対する望郷の念を胸に、今日も擦り切れた雑誌を目を皿のようにして読んでいる人たちがいる。」

 『藤田先生を応援する会通信』(第42号 2010/7/8)
http://wind.ap.teacup.com/people/4231.html
  
 ◎ 「公共の福祉」という名の言論弾圧

2016年4月16日 板橋高校卒業式事件から「表現の自由」をめざす会

 1,はじめに
 私たちは、板橋高校卒業式で国旗国歌の強制に反対意見を表明した元教員の藤田さんを応援する市民グループである。3月末に、ケイ氏宛に、わが国では「表現の自由」が「公共の福祉」の名目で厳しい制約を受けているという問題について、以下のような趣旨でレポートを提出した。

 2,卒業式での意見表明とそれに対する刑事弾圧
 元教員の藤田さんは、学校で国旗国歌が強制されるべきではないとの「意見」を持っていた。彼は、卒業式の開式前に1分足らずの間保護者席に向かって、学校で国旗国歌が強制されるべきではないとの意見を表明した。
 この行為に対して、検察は
「卒業式の円滑な進行を妨害した」として刑法(威力業務妨害罪)を適用し「懲役8月」を求刑。


 最高裁は
「表現の自由は絶対無制限ではなく、公共の福祉による制限は是認される」として「罰金20万円」の有罪判決を申し渡した。最高裁は、これまでも幾つかのビラ配布事件に関して、同様の理由で刑罰を科しきた。【別添資料1】
 このように
「公共の福祉」概念は、実質上「公権力の意志」と同様に使われ、当局に不都合な政治的意見は安易に弾圧にさらされてきた。このような使われ方は、規約19条3項の条件を満たしていない、と私たちは考えている。

 3,国際社会では通用しない「公共の福祉」による自由制限
 かねてより日本政府は、自由権規約委員会から、"「公共の福祉」の概念は、曖昧で、制限がなく、規約の下で許容されている制約を超える制約を許容するかもしれない"という懸念を示されてきた。
 
日本政府は、自由権規約委員会第6回日本政府報告書の中で、「国家権力により恣意的に人権が制限されることはあり得ない」事例として、上記の最高裁判決を引用して釈明を試みた。
 それに対して委員会は、2014年7月、
総括所見パラ22で、"思想・良心・宗教の自由や表現の自由の権利に対していかなる制約を課すことをも差し控えるように強く要請する"と勧告した。
 この
パラグラフ22は、政府による"公共の福祉概念による人権制約が規約の許容範囲を超えない"という説明は、委員を納得させることができなかったこと、今後のあり方として「表現の自由」の制約条件としては国際基準である規約19条3項の「厳しい条件」を直接適用するやり方が具体的な解決策として示されたこと、そしてその実行は緊急を要すること、を意味していると私たちは受けとめている。

 4,勧告に背を向ける関係省庁の態度
 ところが日本政府は、次に示すように、この勧告が緊急性を要するものとは受けとめていない。【別添資料2】
  ①勧告から1年以上たったが、
政府内で未だ所管が決まっていない
  ②いずれの機関も、国連から勧告された
「公共の福祉」概念について何の検討も始めていない
  ③卒業式等で、戒告・減給などの懲戒処分を発令し続けている
東京都教育委員会は、当事者意識がゼロで、国連勧告を無視している。

 5,締約国の義務を果たしていない日本政府に対する督促の必要性
 社会的関心事についての情報や表現の自由に対する刑事弾圧は、幅広い「萎縮効果」を生み、多様な考え方の尊重を基盤とする民主主義社会を危険にさらすことになる。
 人権制約概念として用いられている「公共の福祉」に対する、国際社会の懸念を、日本政府は真摯に受けとめ、
速やかに勧告を実行に移す責務がある。「公共の福祉」による人権制約の問題の所在と解決の方向性は、国連自由権規約委員会総括によって明確に示されており、あとは実行に移すだけの段階である。
 なぜ実行できないのか、究明していただきたい。


 【別添資料1】  「表現の自由」を「公共の福祉」で制約し刑罰を適用した、一字一句同じな3つの最高裁判決
 「表現の自由は、民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければならない」
 「憲法21条1項も、
表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ意見を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されない。」

  ① 『立川ビラ入れ事件最高裁判決』(2008/4/11)・・・人の看取する邸宅に立ち入ったこと
  ② 『葛飾ビラ入れ事件最高裁判決』(2009/12/4)・・・管理組合の承諾なくマンション内に立ち入ったこと
  ③ 『板橋高校卒業式事件最高裁判決』(2011/7/7)・・・卒業式の円滑な進行を妨げたこと

【別添資料2】 NGOの要請に対する当局の無責任な回答
 この勧告パラグラフ22が発表されて以降、私たちを含むいくつかのNGOが、関係省庁に勧告パラグラフ22の即時実行を要請してきた。それに対する、国内各機関の回答は、国連勧告に背を向ける極めて消極的な内容で、勧告が実行に移される動きはなく、勧告は無視されたままである。
 代表的な、無責任な回答例をいくつか引用しておく。

 (1)勧告から1年以上たったが、文科省によれば、政府内で未だ所管が決まっていない。
Q1 このパラグラフ22は、いくつかの省庁の所管事項に関わっていると思われるが、その1つに文科省も含まれると理解して間違いないか。
A1 ご指摘のパラグラフ22については、自由権規約委員会が作成したものであり、またその内容を鑑み、関係する省庁を直截に申し上げることは困難でございまして、しかしいずれにせよ、自由権規約委員会から日本政府に対して出された最終見解につきましては、法的拘束力を有するものではございませんが、政府として、内容を十分検討の上、引き続き適切に対処していきたいと思っております。

(2015年8月3日 質問者:第5回「日の丸・君が代」問題等全国学習・交流集会実行委員会
回答者:文科省大臣官房国際課 調査係専門職 鈴木育乃)
 (2)「公共の福祉」概念についての国連の勧告を、政府は聞き流そうとしているかのようである。
Q2 このパラグラフ22を読んで、「公共の福祉」概念についての自由権規約委員会の懸念が、日本政府の説明(『回答』パラ184〜186)によって、解消されたと考えているか。
A2 自由権規約委員会が、いかなる情報に基づき、お尋ねの勧告を作成するに至ったかについて正式に申し上げることは、差し控えさせていただきたい。いずれにせよ、政府として、同委員会に対し必要な情報を提供し、我が国における自由権規約の実施状況等について誠意を持って、説明しております。

(同上)
 (3)東京都教育委員会は、当事者意識がゼロである。
Q3 わが国が「国際社会で尊敬され、信頼され」るためには、憲法98条2項の定めに従い、行政機関として国連勧告を尊重し、実現に向けて誠実に努力する責務があることを認めること。
A3 日本政府の見解について答える立場にない。

(質問2015年3月20日、回答2015年4月14日
質問者:五者卒入学式対策本部 回答者:東京都教育庁指導部指導企画課)

Q4 「総括所見パラグラフ22」で、「いかなる制約も控えるように」とある「いかなる制約」には、自由権規約委員会が日本政府に宛てた「質問事項17」にある「減給、停職、及び解雇を含む制裁」及び「再発防止研修」が含まれることを認めること。
A4 日本政府の見解について答える立場にない。

(質問2015年3月20日、回答2015年4月14日
質問者:同上 回答者:東京都教育庁人事部職員課)

  =年末特別企画 リテラの2015年振り返り (リテラ)=
 ■ 差別、でっちあげ、抗争扇動、真相隠ぺい
   ・・・犯罪・事件報道でマスコミが犯した“7つの大罪”から


 ■ “佳子さま”脅迫事件でも!警察による不当な「偽計業務妨害」、そして「威力業務妨害」の濫用
 ここ10年来、ネット上での犯行予告事件など、現行の刑法では取り締まりが難しい事案に対し、安易に威力業務妨害や偽計業務妨害で検挙するケースが増大している。
 前述の2つのドローン事件では「威力業務妨害」、今年5月には秋篠宮家次女の佳子内親王に対し、危害を加えるなどの書き込みをネット上で行った43歳男性が、「皇宮警察に警戒を強化させた」として偽計業務妨害で逮捕された。
 偽計業務妨害罪は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害」した際に適用されるもので、威力業務妨害罪とともに3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられている。


 しかし、この「威力業務妨害」「偽計業務妨害」適用については、拡大解釈、不当逮捕ではないかとの声が法曹界の一部からあがっている。
 たとえば、ドローン少年はドローンを「飛ばす」としただけで、「妨害」はまったくしていない。また、業務妨害というのは、本来、民間の活動に対する妨害行為を取りしまるものなのに、官邸ドローン事件と佳子さま脅迫事件では、それぞれ、官邸、皇宮警察の業務を妨害したという理由でこの罪が適用された。

 この背景には、以前は、デモが盛んなときは反政府的な動きを公務執行妨害で取り締まっていたが、ネット時代になって、それが通用しなくなったため、代替案として威力業務妨害罪や偽計業務妨害罪を適用し始めたことがある。
 実際、都立高校の元教師が卒業式会場で保護者らに国歌斉唱の際に着席を呼びかけるなどした事件や、特定秘密保護法の強行採決に反対・抗議して参議院本会議場に靴を投げ入れた男性に対しても、威力業務妨害罪が適用されている。
 権力側の恣意的な運用により、何でもかんでも「業務妨害罪」を恣意的に濫用することが可能になってしまったこの状況。もちろんこれはマスコミに対しても運用可能で、言論に対する重大な危機だが、しかしメディアの反応は驚くほど鈍い。

『LITERA/リテラ 本と雑誌の知を再発見』(2015.12.30)
http://lite-ra.com/2015/12/post-1841_7.html


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

◎ 報復のように経済的負担を加重する「再処分」の不当性
   〜「戒告」を含むすべての処分を取り消す判決を!

2015年5月26日 氏名 I(原告)

 1.処分歴
 私はこれまでに、2004年2月に戒告処分、2006年3月に減給1月、2007年5月に減給6月、最高裁が減給1月の処分を取り消した代わりに都教委が科した戒告処分、今年1月に本訴訟で東京地裁が減給6月を取り消し、これを受けた都教委が代わりに科した戒告処分、通算で5回の処分
を受けました。
 全て10.23通達に基づく職務命令違反が理由です。都の履歴上では戒告処分3回に訂正されていますが、都教委は減給処分取り消しの告知も、違法な処分を行った事に対する謝罪もしておらず、逆に再度の処分を公表しました。また、都教委は処分規定を改訂して元の減給処分以上の経済的不利益を課してきました。裁判で累積加重処分が違法だとされても、むしろ報復のように実質的な処分を累積し、経済的負担を加重
してくるのです。

 都教委にこのような不当処分の繰り返しをやめさせるためには、戒告を含むすべての処分を取り消す判決が必要だと考え、陳述に立っています。

 2.これまでの経緯
 私は1961年に沖縄で生まれました。当時の沖縄は、日本に復帰する前で「戦後」が色濃く残っていました。そんな中で私は、戦争の愚かさ・平和の尊さ、そして基地の問題を自分なりに考えるようになりました。皇民化教育により、強制集団死すら受け入れるようになる戦前の教育の恐ろしさを身近な人から聞き、学ぶことも出来ました。上述の3度の不服従は、自分の生育と共に培われた信念と、過去の教育を反省する職務上の責任
からなされたものです。

 「日の丸」「君が代」の強制を皮切りに、教育基本法改正、憲法解釈の変更、戦争賛美や、一部の立場に偏った教科書の推進など、行政の働きかけは明らかに戦争への道を地ならしするものになっています。そんな中、最高裁の「本件職務命令は憲法19条に違反するものではない」とする判断は衝撃的であり、残念でもありました。しかし、最高裁は思想・良心の自由に対し「間接的な制約になる」事は認めているのです。3度目の私に対する処分の半年前に予防訴訟の地裁判決が出され、その時の司法判断は、10.23通達は違憲であると明確に述べていました。私はこの判決に基づいて行動したのです


 3.再処分に関する都教委の姿勢
 2013年11月に事情聴取のために、都教委に呼び出されました。「裁判所により、処分が取り消されたので、新たな処分をする
ために弁明の機会を与える」というものでした。
 その際、都教委に対し「誤った処分を課された事による精神的な苦痛」に対する謝罪を求めましたが、「賠償請求は棄却されているのでその必要は無い」と言われました。裁判所の判断は「精神的苦痛に対する金銭による賠償は必要ない
」であり、苦痛を与えた相手に対して謝罪をしなくとも良いという内容ではないと考えていた私は、都教委の態度に憤りを感じました。
 そして三次訴訟の地裁判決を受け、再度都教委に呼び出されました。「誤った処分をしたなら、その当時の処分を訂正するべき」
と指摘をすれば「そのような規定が無い」と言い、「再処分を行う規程も無いだろう」と言うと「この場に全ての規定は持ってきていない」などと不誠実な答弁が繰り返されました。

 このような都教委の姿勢をどう考えるべきでしょうか?8年前の案件に関して再び処分を発令し、精神的苦痛と経済的な損害を与えようとする態度は、都教委の命令に従わない者を徹底的に叩いて屈服させようとする姿勢にしか見えません。このような態度は、最高裁判決の補足意見に付された「教育の現場においてこのような紛争が繰り返される状態を一日も早く解消し、これまでにも増して自由で闊達な教育が実践されていくことが切に望まれるところであり、全ての関係者によってそのための具体的な方策と努力が真摯かつ速やかに尽くされて行く必要がある」という意見や「教育行政担当者において、寛容の精神の下に可能な限りの工夫と慎重な配慮をすることが望まれる
ところである」とする意見を真っ向から否定していると見るべきではないでしょうか。

 4.再処分による不利益
 再処分の不利益は名誉回復がなされないことと、経済的な打撃を被る
ことです。
 私たち教員はタイムズという情報端末を使って普段の業務を行っています。ここには都教委からのメールによる「服務事故報告」があり、被処分者の所属校(氏名)や処分量定が記されます。「職務命令違反」が体罰やセクハラ等と同列に扱われることにも怒りを感じていましたが、何年も前の案件で再び被処分者として名前をあげられることに強い抵抗を感じます
。しかも処分が誤りであったとの記述や、謝罪もありません。タイムズや都庁HPでの処分取り消しの告知と謝罪を求める私たちの要請は無視され、こちらの精神的苦痛だけがかさんでいきます。
 次に経済的な不利益についてです。都教委は懲戒処分に関する規則を改訂し、2006年に受けた減給処分よりも、現在受ける戒告処分の方が経済的不利益を被る
内容にしました。その上で再処分という形で戒告を与えようとする態度は、前述と同様に司法の意見を真っ向から否定するものではないでしょうか。
 このような都教委の暴挙を止めるのは、「補足意見」としてではなく、司法の「判断」
として戒告処分を含めた全ての処分を取り消す判決以外には無いと思います。

 5.結びとして
 人は様々な思想・信条をそれぞれの思考と経験を通して作り上げていきます。それは仮に少数の思想・信条であったとしても尊重されるべきものではないでしょうか?日本の憲法
はそれを保障してくれていたのではないでしょうか?
 貴裁判所におかれましては、「10.23通達」や再処分に至る経緯の法制上の瑕疵だけを判断するのではなく、その内容に踏み込み、右傾化する今の時代を良い方向に導く判断を下して頂けるよう、切に願います。


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

 
◎ 自由権規約を遵守し国連勧告を真摯に受けとめ、
思想・良心・宗教の自由の制約を止めるよう求める要請書

板橋高校卒業式事件から「表現の自由」をめざす会

 本年7月24日勧告された国連人権委員会日本審査『総括所見』のパラグラフ22「"公共の福祉"を理由とした基本的自由の制約」〔資料1参照〕は、極めて重い意味を持っている。これまでの最高裁判決の一部が国際人権基準を満たしていないという指摘を国際社会から受けたに等しいからである。
 パラグラフ22は、「思想・良心・宗教の自由」(規約18条)と「表現の自由」(規約19条)の制約が許されるのは、各々第3項の厳しい条件〔資料2参照〕を満たした時だけで、それ以外はいかなる制約も許されない、「公共の福祉」による人権制約は規約の許容範囲を超えていると、はっきり示している。


 「表現の自由」が「公共の福祉」により制約された最高裁判例として、都教委も当事者の一方である「板橋高校卒業式事件」があった〔資料3参照〕。この事件が判例として政府から国連に報告され、それに対する国連の答がパラグラフ22であった。

 判決文には「憲法21条1項も、表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のために必要かつ合理的な制限を是認するもの・・・」とあるが、この文言は立川ビラ配付事件、葛飾ビラ配付事件でも一字一句同じであり、これら最高裁判決が全部、今回の勧告で国際人権基準外であったと指摘されたことを意味する。

 また「思想・良心・宗教の自由」が制約を受けた最高裁判例としては、都教委が被告の「起立斉唱命令事件」がある。〔資料4参照〕
 起立斉唱行為が「思想及び良心の自由」の問題であることは、判決文の中に「その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定し難い」と認定されていることから明らかである。一方制約条件は、「秩序の確保」ないし「式典の円滑な進行」とされているが、これらがおよそ規約18条3項の「厳しい条件」のいずれにも該当しないことは一見明白であろう。すなわち、この最高裁判決も勧告に照らすなら国際規約に違反するものと言わなければならない。

 わが国は、自由権規約の締約国として地方公共団体も含む国のすべての機関において、憲法98条に則り条約を遵守する義務を負い勧告を尊重する責任を有している。
 勧告の重みを真摯に受けとめ、これまでの「表現の自由」及び「思想・良心・宗教の自由」に対する違法な制約を反省すると同時に、今後国際人権基準の条件を満たさない一切の制約をただちに止めるよう要求する。

 【別添資料1〜4】(→リンク)

 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

全39ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

[ 次のページ ]


.
人権NGO言論・表現の自由を守る会
人権NGO言論・表現の自由を守る会
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

いまならもらえる!ウィスパーうすさら
薄いしモレを防ぐ尿ケアパッド
話題の新製品を10,000名様にプレゼント
ふるさと納税サイト『さとふる』
11/30まで5周年記念キャンペーン中!
Amazonギフト券1000円分当たる!
ふるさと納税サイト『さとふる』
お米、お肉などの好きなお礼品を選べる
毎日人気ランキング更新中!
コンタクトレンズで遠近両用?
「2WEEKメニコンプレミオ遠近両用」
無料モニター募集中!
いまならもらえる!ウィスパーWガード
薄いしモレを防ぐパンティライナー
話題の新製品を10,000名様にプレゼント

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事