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■板橋高校君が代弾圧事件

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〔初めに有罪ありき〕
 ◎ 権力がデッチ上げた「板橋高校卒業式」刑事弾圧 <3>
藤田先生を応援する会・金子潔

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「アオサギ」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》

 〈最高裁に上告〉
 藤田さん及び弁護団は、即日(2008.5.29)、最高裁に上告した。「上告趣意書」は2009年1月29日提出。係属法廷は、最高裁第一小法廷。裁判長は桜井龍子。2月26日、最高裁に対して、「口頭弁論を開き公正な審理を」求める第一回要請行動を行った。しかし、裁判官は雲の上、担当調査官どころか、書記官さえ一切出てこず、訟廷首席書記官補佐の矢後氏が対応するのみ。こちらの要請に答えずメモをとるだけ、参加メンバーも17人に限定される。加藤弁護士がほぼ常に参加し、17人の枠外にするよう求めたがこれも拒否。こんな要請行動を9回、10回と重ねたが、なしの礫のままに推移した。要塞のごとき最高裁の建物の中で、何がどうされていたのか、最後まで全くの藪の中であった。


 〈「国際人権」からの批判 最高裁に「上告趣意補充書」提出〉
 この間、弁護団は最高裁に対し、「上告趣意補充書(1)〜(5)」を提出した。特に、「補充書(2)」は、国際人権規約からみて「板橋高校卒業式裁判判決」がいかにひどいものかを明らかにし、ベルギーのフォルホーフ・ヘント大学教授の「意見書」を添付した。教授は、国際的には人権制約(侵害)の根拠は明文規定されているが、日本では「公共の福祉」という曖昧な理由で正当化していると批判、欧州人権裁判所の判例を引用しつつ、「藤田さんの表現と情報に対する不当な干渉」であり、「被告人以外の人々に対する「萎縮効果」を持つことは疑う余地がない」などと厳しく批判している。
 極めて不当にも、最高裁含めて日本の司法は、このような国際的批判に謙虚に耳をかたむけないばかりか、藤田判決にも示されているように、完全無視のままである。私たちは「個人通報制度」の批准を含め、日本の内部から「カウンターレポート」作成など、今後とも働きかけを強めていく必要がある。

 〈ICレコーダー=証拠改ざんの疑い〉
 上告後の2010年11月5日、東京新聞は「証拠改ざんの疑い」の見出しの下、「都教委の指導主事が現場で録音したICレコーダーの記録」を「警視庁公安二課の警察官が録音を文字化」したが、「異例にも起訴前と起訴後に分析結果報告書が計二通作られ、ともに証拠採用された」。しかし、「録音内容の一部が二通で異なる」、藤田さんの「何で俺が出るんだ、おい!」という発言が「起訴後作成分にはその言葉がなかった」と大きく報じた。同一音源の報告書内容が異なる、ということは、まさに「証拠改ざん」以外にはありえない。もともと「ICレコーダー」は鯨岡指導主事の私物、「録音」はまさに「盗聴」、デジタル化されたもので編集が如何ようにも可能、つまり、本来ならば、「客観的証拠物」として採用してはならないものだ。それと、TBSのニュース映像と音声を重ねて「事実化」するなど、許されない。藤田さんが最高裁要請で「悔しくて夜も眠れない」と告発したが、「ICレコーダー」を権力犯罪の道具にさせたことは、返す返すも重大な反省点である。

 (続)

『藤田先生を応援する会通信』(2011/8/23 第49最終号)
 
 今、教育が民主主義が危ない!!
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〔初めに有罪ありき〕
 権力がデッチ上げた「板橋高校卒業式」刑事弾圧 <2>
藤田先生を応援する会・金子潔

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「ハト」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》

 〈「警備法廷」 一審、東京地裁の経緯〉
 藤田裁判の第一回公判は、2005年4月21日、東京地裁の一番大きな104号法廷で開かれた。裁判長は村瀬均。傍聴者が驚いたのは、厳重な警備体制であった。そのような法廷を「警備法廷」といい、裁判長が指定するとのこと。地裁入口で金属探知機で調べられた後、法廷前で、荷物を職員に渡すことを強要され、うす暗く狭い廊下で長く待たされる。やっと、許されて法廷に入ると、藤田さん、代理人、検察官がすでに着席していて、一段高いところから裁判官たちがジロジロとにらみつける。通常は一人なのに、藤田裁判では、前後左右に警備員が配置される。異常極まりない、威圧的な法廷であった。
 一審は、翌2006年3月23日に結審するまで、13回の公判が開かれ、検察は不当にも、「懲役8カ月」を求刑してきた。


 藤田さん側からは、保護者、卒業生、同僚など多数の証人が立ったが、検察側からも、警察官、都教委役人、北爪校長、田中教頭、二人の同校教員が証言した。
 判決は、2006年5月30日、「罰金20万円」の有罪判決だった。判決では、藤田さん側証人の証言は「信用できない」とすべて切り捨て、検察側証人の田中教頭の「制止した」との虚偽証言を全面的に採用した。その前提として、検察側提出の「ICレコーダー」、TBS報道の「喧騒」音が、「事実認定」の根拠に悪用された。
 ただ、村瀬裁判長は、判決の中で、藤田さんについて、「卒業式の妨害を目的としていない」「定年まで職責を果たしてきた」など、一定の評価をした。この点で、高裁の須田裁判長は「その犯情にかんがみると」など藤田さんに対する悪意に満ちており、大きな違いがあった。

 〈「国策裁判」だ!のヤジ 二審、東京高裁の経緯〉
 藤田裁判の判決後、2006年9月21日、東京地裁の難波孝一裁判長は予防訴訟一審判決で、原告勝訴の画期的な判決を出した。藤田裁判弁護団はこれに力を受け、「10.23通達」の不当性を追及して、藤田さんの行動の「正当行為」「正当防衛」を主張する方針をたてた。結果的に、東京高裁・須田裁判長は、これを全否定する「判決」を出した。
 控訴審の第一回公判は、2007年10月2日開かれた。一審同様、高裁の一番大きな102号法廷で開かれた。裁判長は須田まさる。控訴審では、卒業式参列の保護者Mさんが証言し、田中教頭の虚偽証言を暴いた。また、曽根威彦・早大教授が刑法学専門の立場から、「威力業務妨害罪」の「構成要件該当性」を欠いており、「本来であれば、およそ刑事「事件」の名に値するような事案ではない。」「行為の外形を超えて、刑事事件が思想的、政治的言論抑圧の手段として利用されるとき、民主主義社会は崩壊の危機に陥る」と、検察を厳しく批判する証言を行った。一審ならば判決に重大な影響をもたらしたこれらの証言は、残念ながら、控訴審では無視された。東京高裁は初めから構えていたのだ。
 翌2008年3月13日の第四回公判で結審となり、同年5月29日、「控訴棄却」の不当判決が言い渡された。一審同様、傍聴席は「裁判長が退廷をうながしても、すぐ立とうとする人はなく、「国策裁判」「暗黒裁判」との声がやまなかった」(鎌田慧、東京新聞「本音のコラム」6月3日→クリック)

 〈「教頭は、空中を飛んだのか?」 悪質な「高裁」判決〉
 控訴審判決は一審判決に比して、より悪質であった。「判決」は、時間を特定するために時速何キロとか「科学性」を装うが、たとえば、田中教頭が校長室を出たのは「9時40分」としながら、他の記述では「9時39分44秒」に式場に到着、になる。藤田さんから「教頭は、空中を飛んだのか?」と揶揄・批判されるでたらめさだ。何が何でも、田中教頭の「制止行為」があったという偽証を維持する小細工に、「ICレコーダー」が一審以上に最大限悪用された
 また、「判決」は、「10.23通達」の判断に「高裁」判決としては初めて踏み込み、ピアノ判決を引いて「合憲」とした。そして、「業務妨害」を正当化するために、「校長の管理権」=「他者の権利」を侵害した、と言い立てる。一審判決ではなかった理屈建てで、高裁のこの理屈が最高裁で全面的に採用された。結局、立川反戦ビラ入れ事件などと同じように、憲法21条「表現の自由」よりも、「校長の管理権」の方が法規範として優先されるという、許しがたい内容である。

 〈「大声で呼びかけ」が「威力業務妨害」〉
 一審とともに、二審でも、藤田さんの行為を「威力業務妨害罪」が成立すると判断した。
 藤田さんの行為のどこに、「威力」が用いられ、「業務」が妨害され、「故意」があったというのか。
 判決は、「呼びかけ」が校長らに対応を余儀なくさせたので「威力」に該当するといい、「業務」とは卒業式を厳粛に遂行することが校長・教頭の職務であり、大声で抗議したり怒鳴ったことが、「卒業式の遂行を阻害するおそれがあった」「式が2分遅れた」とあげつらう。
 「故意」については藤田さんが「卒業式の遂行を妨害するおそれ」について「認識を有していたと推認」できる、というのみだ。
 何のことはない、すべて権力側(当局側)にたった一方的な「推測」・「推認」でしかない。こんなことが認められるなら、全ての批判的言動は、「威力業務妨害罪」の名の下に、封殺されることになる。
 この判決の怖さがここにある。「表現の自由」どころか、「批判的見解」の禁圧である。最高裁判決も、基本的にこれを踏襲し、「被告人が大声や怒号を発するなどして,同校が主催する卒業式の円滑な遂行を妨げたことは明らかであるから,被告人の本件行為は,威力を用いて他人の業務を妨害したものというべきであり,威力業務妨害罪の構成要件に該当する。」と決めつける。「大声でよびかけた」ことが「威力業務妨害罪」に当たる、という新しい判例であり、今後に大きな禍根を残すことになった。

 (続)

『藤田先生を応援する会通信』(2011/8/23 第49最終号)
 
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 〔初めに有罪ありき〕
 ◎ 権力がデッチ上げた「板橋高校卒業式」刑事弾圧<1>

藤田先生を応援する会・金子潔



「ツグミ」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》

 〈藤田裁判って、何なのか〉
 藤田さんの裁判には、とても個性的な人たちが、多く駆けつける。バックに組織があるわけでもないのに、一番大きな法廷はいつも一杯になる。そして、誰かが指令する訳でもないのに、繰り返された不当判決に、傍聴席は怒りの声が巻き上がる。何故だろうか。
 テレビや新聞には、判決の都度、いかめしい藤田さんの大きな顔が写されるが、人をひきつける魅力があるから、"絵撮り"されるのだろう。そう、藤田裁判は、「板橋高校卒業式裁判」とか、「日の丸・君が代刑事裁判」とか、いろいろ言われるが、なにより、個性的で自由奔放な「藤田勝久」さんの裁判であり、彼の魅力に惹かれた人たちの裁判であった。

 最高裁判決の日、社会文化会館で、弁護士さんや支援者を交えた打ち上げの集いがあった。そこで、藤田さんの教え子のK君が、若々しい声で、「自分は、日の丸・君が代はどうでもよいですが、藤田先生には大変感謝しています」、と挨拶した。この裁判が奥深く秘めている意味を、この挨拶は教えてくれている。


 藤田さんが不当にも追い出された後で行われた卒業式では、「君が代」斉唱の際に、大多数の卒業生は「着席」したままであった。来賓の土屋都議が「起て」と怒鳴り散らしても、司会の教頭が「思想信念ある者以外は起ちなさい」と呼びかけても、卒業生らは「着席」のままであった。彼らは、何故、そうしたのだろう?「君が代」を歌いたくない、というのではなく、「学校側」が「力」で自分たちを抑えつけようとしている、そんな「意図」を敏感に感じ取ったためだろう。そして、そのような【学校側】とは対極にいた、【生徒を決して切り捨てない藤田先生】に、彼らが深く結ばれていたからだ。国家権力が無理やり藤田さんを起訴し、最高裁が「有罪判決」とした真の意味は、そのあたりにあるように思う。

 〈初めから刑事弾圧ありきー都教委と公安警察の画策〉
 2004年3月11日、板橋高校卒業式をめぐって、藤田さんが何をしたというのか。彼自身が次のように「声明」している。
 「開式予定時刻10時の18分前、待ち時間の9時42分に 参加者の一人が 早く来場している人々に約30秒話して 最後5秒ほど呼び掛けた。これが何故に刑法の威力業務妨害罪に該当するのか。9時45分来賓入場予定の 3分前に到着した教頭・校長が 上告人を無理やり退場させた。そのことに抗議しつつも諦めて 9時45分に会場を立ち去った行為が 何故に威力業務妨害罪に該当するのか。主客は 転倒しているのではないか。」。
 誰が聞いても、当然の訴えだ。

 しかし、都教委は違った。ほとんどの卒業生が「着席」した卒業式には、都教委が前年出した「10.23通達」の"生みの親"の土屋敬之都議が参列していたのだ。「通達」を蹂躙されて頭に血がのぼった横山都教育長は、3月16日都議会予算特別委員会で土屋都議の求めに応じ「元教員の行為は重大な業務妨害であり、法的措置をとる」と答えた。これが、土屋・横山合作の「刑事弾圧事件」デッチ上げの始まりだった。直後から「卒業式、攪乱」と煽った産経新聞は、都教委・土屋の手足として、ウソをばら撒き続けた。

 素早く、加担したのが警視庁公安二課であった。3月26日、板橋署は13名の警察官を動員して板橋高校に強制捜査に入った。目的は、「罪名」探しの資料入手だ。初めから、「威力業務妨害罪」がつけられていたのではない。「建造物侵入罪」「詐欺罪」なども想定していたのであり、だからこそ、警察は学校のコピー機まで持ち去ったのだ。

 5月21日には、藤田さん宅の「家宅捜査」が行われた。さらに、板橋署は5月31日、藤田さん本人の「出頭」を求めてきた。その後8月まで、実に五回も「出頭」を求めたが弁護団の支援をうけて、藤田さんは「出頭」を拒否した。音を上げた板橋署は、弁護団の申し入れを受け、9月17日「任意出頭」「黙秘調書」作成でケリをつけた。このような経緯からみて、弾圧の本体(積極的主導者)は、板橋警察ではなかったことが読み取れる。首謀者は、警視庁公安と検察当局であった。彼らは、土屋都議、北爪校長、田中教頭などの証言調書をもとに、10月7日、藤田さんを地検に「書類送検」し、年末の12月3日、「威力業務妨害罪」で起訴した。「初めから起訴ありき」「弾圧ありき」のストーリーが書き込まれていたのだ。

 それをうかがわせるのは、藤田さんを起訴した検察官「崎坂誠司」が、立川反戦ビラ入れ事件の起訴を行った検察官であり、葛飾マンションビラ入れ事件の起訴も担当していた、という歴然たる事実があるからだ。明らかに、これらの事件は、憲法21条「表現の自由」を形骸化する弾圧事件として国家権力がデッチ上げたものであり、藤田さんに対する弾圧も、検察全体の組織的な判断に基づくものであった、といえよう。
 (続)

 『藤田先生を応援する会通信』(2011/8/23 第49最終号)

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 ◎ 最高裁第一小法廷の犯罪

 2011、7、17  藤田 勝久

「ホオジロ」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》

 去年、2010年7月26日、最高裁第一小法廷(裁判長、宮川光治)は、被告の上告を棄却し、小林卓之氏(67歳)の懲役1年10月を確定させた。
 全身性強皮病・狭窄性腱炎のうえ脳梗塞をも患っている彼は現在静岡刑務所にいる。
 これは拷問であり、この痴漢事件は完全な冤罪である。
 私人逮捕した男は犯人の顔も見ていない。
 ハーフコートとジャンパーという服装の違い、色の違い、身長の違いなど彼を犯人とする証拠は何もない。

 一審裁判長、白坂裕之はこの判決を宣告(2007,2)する約3年前(2004,4)に東京地検検察官から東京地裁裁判官となり、この宣告直後、検察官に舞い戻った。


 判検交流とのことであるが、「訴追側が裁くなんて・・・」と当日傍聴のため地裁に来ていた映画監督、周防氏は絶句している。
 二審(2008,1)裁判長、阿部文洋は被告の上告を棄却し退官していった。

 判決後の法廷は騒然とした。
 息子は叫ぶ。
  「裁判長!」「なんで犯人が特定できないのに犯人なんですか」
 奥さんが訴える。
  「カルテにはずーっと膠原病って7年前からなっているじゃないですか」
  「もう命のない人間をどうするんですか」・・・
 裁判長 「退廷しなさい」 「退廷しなさい」

 息子は語る。
 判決文を何回も読み直したのですが、「書いてあることは、犯人が誰であったのかを確実に特定できる証拠はないが、捕まったのだから有罪」ということです。

 2010、10月、小林氏は車椅子にて東京検察庁にに出頭、東京拘置所に収監される。
 後日寒風の中、弁護士A・T氏が拘置所へ、その模様がテレビにて放映される。
 A・T氏「移送された。移送先は答えてくれない」
 私は偶然その場面を見て、私の弁護団の一員でもあった彼にメールを送った。
 「上半身裸になって抗議されよ」と。

 2006年3月24日、金沢地裁裁判長、井戸謙一は、志賀原発2号機の「運転差し止め判決」を出した。
 2010年10月28日、最高裁第一小法廷(裁判長、櫻井龍子)は、二審の逆転判決を是認し、住民の上告を棄却した。

 この判決を出した5人の裁判官は、今も臆面もなくその椅子に座り続けている。
 世の中を悪くし、人々を悲惨な目に合わせているのは最高裁の裁判官である。
 そしてそれを支える財界、政治家、官僚、学閥、検察、マスコミ・・・などの利権集団である。
 われわれは、世の中のひとつひとつの不正、不条理と永続的に戦っていかねばならない。

 追伸
 7年にもわたる裁判に対し、熱烈なるご支援をいただき感謝の言葉もございません。
 ほんとうに、いろいろありがとうございました。

 体調の回復に努め、今後も出来る限り司法の不正、不条理と戦っていく所存ですので失礼の段、ご寛容のほどよろしくお願い申し上げます。

『藤田先生を応援する会通信』(最終第49号 2011/8/23)

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《第2回「日の丸・君が代」裁判 全国学習・交流集会 8・13学習・交流から》
 ◎ 都立板橋高校卒業式「日の君」刑事弾圧事件


「ミヤマホオジロ」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》

 ● 被告を法廷内にも入れず、最高裁が「上告棄却」の不当判決
 「被告は出なくてもよい」、だから「被告席はない」と。こんな被告の人権を無視した最高裁の対応に憤慨し、本人は「被告席」を要求し、弁護士も赴き、対応を要求した。が、被告は傍聴席の「い の一番」に座らされる。7月7日、南門前の抗議集会の後、あの牢獄の如き建物に入る。傍聴席はわすか47席、もちろん満席。裁判官5人、桜井氏が「本件上告を棄却する」等さらっと読んで退席、傍聴席から怒りと抗議の声。「荘厳さを演出した」廷内も、三文芝居に似つかわしいと思うような茶番劇、日本の司法の深刻さ、に心冷える。

 ● 都教委と警察・検察が合体した意図的な政治的起訴
 「10、23通達」後の2004年3月11日の都立板橋高校の卒業式。来賓として出席した藤田氏は開式前に、自由に雑談する保護者に、通達の問題点を記事にした週刊誌のコピーを配布し、最後に「できればご着席ください」と呼びかけた(開式18分前、裁判所も認定)。その間教頭の制止行為はなく、その後の管理職の執拗な退場指示に校内を退出した。その後の卒業式で、国歌斉唱の際、卒業生の9割以上が着席した。


 「君が代の強制を抑圧的な校長から言われるのは嫌だ」等、卒業生はいろいろな思いで自主的に着席したのだ。来賓でいた「君が代推進者」土屋都議は、生徒に向かって大声で「立て」などと怒鳴り、又写真も撮ったりしたのだ。が、卒業生は自らの意志で着席を続け、その後式は*整然と感動的に終了した。
 都教委は「生徒の着席」に仰天したようだ。当日に課長名での「通知」を発し、意を通じた産経新聞は翌日「元教諭卒業式を撹乱」などとの捏造記事を流した。3月16日の都議会で土屋の質問に合わせて、教育長は「法的措置をとる」と答弁。高校生の真情を理解しえない行政官僚たちは、「扇動した犯人探し」を始めた。事態は、権力的政治的様相を帯びてすすんだ。都教委と公安の合作による、板橋高校への強制捜査、本人家宅捜索、そして出頭命令と続く。本人は5回の出頭命令を拒否し、「任意出頭・黙秘調書」で頑張るも、「書類送検」され、その年12月起訴された。担当検察官が、「立川反戦ビラ」「葛飾マンションビラ」事件と同一人であることが、「表現の自由」に対する弾圧が権力的政治的であることを証明している。

 ● 東京地裁、求刑懲役8月、罰金20万の判決
 東京地裁の公判は異常な警備の下で開かれた。入口での探知器での検査に加え、法廷入口で又荷物検査と、まるで「ラジカルな集団」の如き扱いだった。しかし、大法廷はいつも満杯だった。現旧教員以外にも多くの市民が参加してくれた。又、「日の君」に関わる唯一の刑事事件ゆえか、マスコミもかなりの関心を寄せてくれた。公判は13回続けられた。検察は「懲役8月」を求刑した。判決は「罰金20万円」。村瀬裁判長は、被告側弁護人の証言を「矛盾が多い」とすべて斥けた。そして事実関係の鍵であった教頭の偽証を認定した。しかし、「量刑の理由」の中で、「卒業式の妨害を直接の動機目的にしたものではないこと、・・・開式の遅延時間も問題視するほどのものではなく、・・・卒業式はほぼ支障なく実施されたこと、・・・熱意ある教員として・・・その職責を果たしてきたものであること・・・」と述べている。裁判長の「苦渋の判断」を読みとれるようにも思える。

 ● 控訴棄却、悪意に満ちた高裁判決
 東京高裁は4回の公判が行われ、卒業式に参加した保護者が、都教委・検察主張の根幹である教頭証言の誤りを証言したが、須田裁判長は全く吟味せず、「教頭が藤田氏を制止した」ことを「立証」するために「教頭の到着時間」の説明に判決の大半を費やした。しかし、それは「教頭は校長室出発前に体育館に到着した」という「時空逆転」を証明したものだった。刑事事件の核心である事実についてのありえない誤りから事実を見直そうともしない。さらに早稲田大学の曽根教授の意見陳述を全く無視し、判決は、「校長の権利」なる造語を捻出し、「表現の自由」などの検証を全くせず、藤田氏の校長への「業務妨害」を認定した。その底には悪意さえ感じられる代物である。

 ● 逆転無罪へ向けた様々な最高裁への取り組み
 最高裁での逆転無罪を勝ちとるべく、「応援する会」は最高裁要請行動を行った(9回)。実際の検討を行うとされる調査官(裁判官)はおろか、事務局サイドの長である書記官さえ出席せず、証廷首席書記官補佐なる人物しか対応せず、要請には返答せず、ただ伝えるのみ。しかし、他の道筋がない中で、制限人数17人で監獄のような暗い建物内で要請・追求する。
 「公共の福祉(事実は国)による表現の自由への制約」を打破すべく、弁護団は「上告趣意補充書」(1〜5)を提出し、国際人権の世界的基準からの主張を展開した。ヨーロッパの国際人権に精通するベルギーのフォルホーフ教授の意見書も提出した(2010年4月30日)。藤田氏も同教授と会見し、「応援する会」も国際判例の翻訳を行って、最高裁への「口頭審理開催」を要求した。

 ● 「論理不在を感覚的修辞語で隠蔽」する、権力的政治的最高裁判決
 最高裁の判決文はわずか6頁の超杜撰な物。肝心の威力業務妨害の認定については、「被告人が大声や怒号を発するなどして、・・・卒業式の円滑な進行を妨げたことは・・・威力を用いて他人の業務を妨害したもの・・・」と述べるのみである。「大声」「怒号」を除く具体的な事実は捨象されている。又、「表現の自由」に関わる点では、判決は、「退場を求めた校長に対しても怒鳴り声を上げるなどし、粗野な言動でその場を喧噪状態に陥れるなどした」と述べ、「表現の自由は、民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければならないが、憲法21条1項も、表現の自由を無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、・・・その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されない。」としている。ここには、「憲法の番人」など憲法を尊重する態度など微塵も感じられず、ただ、「日の丸・君が代」強制を強引にすすめる行政的権力を擁護する姿勢しか見いだせない。しかも威力妨害についても、事実に基づく言及はなく、ただ「大声」「怒号」「怒鳴り声」「粗野な」などの感覚的修辞で問題を隠蔽している。「初めに結論ありき」のために作った「下手な作文」に過ぎない。

 ● 私たちは
 こんなことで一人の人間を「有罪」にすることを絶対に許すことはできない。憲法を蹂躙する最高裁とは何なのか。権力や行政の刑事弾圧を追認する司法を許すことはできない。
 同時に、「威力業務妨害」の拡大解釈、教育現場への萎縮効果が、さらに拡大することを防ぐことは、又私たちの責任だと考える。このことを肝に銘じて、若干の報告とします。

2011年8月12日 「藤田先生を応援する会」(文責:福井 祥)

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