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■板橋高校君が代弾圧事件

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 今、ジュネーブで、自由権規約第6回日本政府報告の事前審査が行われています。
 日本の最高裁が「板橋高校卒業式事件」を「公共の福祉」で有罪にしたことは間違いであると、国際人権の権威フォルホーフ教授が書いて下さった「意見書」を、3回に分けて紹介します。

◎ Is the protection of "public welfare"
an inherent and justified restriction on the right to freedom of expression?
◎ 「公共の福祉」の保護は表現の自由の権利に対する
内在的かつ正当な制約になりうるか?
ベルギー・ヘント大学およびデンマーク・コペンハーゲン大学教授
ヘント大学人権センター・メンバー デレク・フォルホーフ(博士)

 藤田事件に対する2011年7月7日最高裁判決(公の関心事に関する意見表明とビラ配布による「威力業務妨害罪」の有罪確定)に言及した市民的及び政治的権利に関する国際規約第40条1(b)に基づく第6回政府報告に対する意見


 ◎ はじめに
 日本政府は、意見を持つ自由および表現の自由の権利を定めた市民的及び政治的権利に関する国際規約(以後、自由権規約)第19条による義務を十分に尊重していないとして、これまで数回に渡って国連人権委員会から批判を受けてきた。
 2008年に同委員会は、「『公共の福祉』の概念は、曖昧で、制限がなく、規約の下で許容されている制約を超える制約を許容するかもしれない」という懸念を再度表明しているが、その懸念とは、より正確には、自由権規約19条が保障する表現の自由に係わるものである(参照:日本に対する自由権規約委員会統括所見(最終見解)、パラ10、国連文書. CCPR/C/JPN/CO/5, 18 December 2008)。

 日本政府は第6回定期報告(2012年4月、パラ3−4)の「一般的コメント」の中で再度、自由権規約によって保障された権利の制限を正当化する原則として「公共の福祉」の概念に言及している。
 日本政府の主張によれば、「公共の福祉」という憲法の概念は「各権利毎に、その権利に内在する性質を根拠に判例等により具体化されており、憲法による人権保障及び制限の内容は、実質的には、本規約による人権保障及び制限の内容とほぼ同様のものとなっている」という。「したがって、『公共の福祉』の概念の下、国家権力により恣意的に人権が制限されることはもちろん、同概念を理由に規約で保障された権利に課されるあらゆる制約が規約で許容される制約を超えることはあり得ない」と同政府は強調する。

 この立場を正当化し防衛するために、日本政府は第6回定期報告の中で「典型的な判例として」2011年7月7日最高裁第一小法廷による判決を引き合いに出している。判決は藤田事件に係わるものであり、以下にその詳細を説明する。

 日本政府は2011年7月7日最高裁判決を例に引き、表現の自由に係わる事案に「公共の福祉」概念を適用することによって日本の司法が自由権規約第19条を遵守していると主張しているが、本意見書は、果たしてそれが妥当とみなされるかどうかを検証するものである。

 ◎ 事実関係と裁判手続き
 藤田勝久氏は2006年5月30日、東京地裁において「威力をもって業務を妨害した」として有罪判決をうけた(刑法第234条)。この有罪判決は2004年3月11日の都立板橋高校卒業式開始前の被告の行動に関連するものであった。
 この刑事上の有罪判決は2008年5月29日、東京高裁(第10刑事部)によって支持された。被告には20万円の罰金の支払い、または、5千円を一日に換算した期間労役に服すという刑罰が科された。
 上告にあたって弁護団は、本件被告の行動は日本国憲法第21条に保障された表現の自由の権利に係わる表現行為であり、刑法第234条に基づく告訴および有罪判決は憲法第21条第1項に違反すると主張した。しかし、最高裁はこれらの主張を退け、被告が「威力業務妨害」という犯罪行為を行ったことによる有罪判決は憲法21条1項違反には当たらないと判断した。さらに最高裁は、弁護団によるその他の主張は刑訴法第405条により「上告理由に当たらない」として却下した(2011年7月7日最高裁判決)。

 筆者はこれらすべての判決を弁護団による英訳版(非公式)によって読ませていただいた。

 2006年5月30日東京地裁は、被告の振る舞い、即ち上記に概略した卒業式前の行為とその後の校長による退去命令に対する抗議が「威力業務妨害」にあたり、刑法第234条違反となると判示した。
 検察が懲役八か月を求刑したのに対して、地裁判決は罰金二十万円を科した。
 東京地裁はその判決の中で、「被告人は本件卒業式の妨害を直接の動機目的としたものではないこと、実際に妨害を受けたのは短時間であり、開式の遅延時間も問題視するほどのものではなく」、罰金刑が相当と判断したのである。
 被告の控訴は東京高裁の2008年5月29日の判決によって棄却された(第10刑事部)。2011年7月7日最高裁は東京地裁および東京高裁の下した判断を支持し、被告が「同校が主催する卒業式の円滑な遂行を妨げたことは明らかであるから,被告人の本件行為は,威力を用いて他人の業務を妨害したものというべきであり,威力業務妨害罪の構成要件に該当する」としている(2011.7.7、最高裁第一小法廷、平成20年(あ)第1132号)。

(続)

 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
  =河原井さん根津さんらの「君が代」解雇をさせない会主催=
 ★ 「国旗に一礼しない村長」講演会
   演題:「頭ごなしの押しつけ、型にはめようとする風潮 あなたはどう思いますか?」

 1月26日(土) 13:30〜
  国分寺労政会館 第5会議室
 (国分寺駅南口徒歩立川よりに5分)
  講師:長野県上伊那郡中川村村長 曽我逸郎さん

 ◇資料代500円
 ◇ユーストリーム中継します。 http://www.ustream.tv/channel/soga20130126

 昨年9月21日の朝日新聞に「国旗に一礼しない村長」のタイトルで、また、11月3日の東京新聞に「デモする村長」のタイトルで長野県下伊那郡中川村の曽我逸郎村長が紹介されました。お読みになったでしょうか。


 中川村の人たちはこういう人を選んだ、片や東京はと考えてしまいます。衆院選でも安倍首相を代表に、人の命を軽んじる、自己の利益だけで動く人をたくさん選出させてしまいました。
 中川村のホームページをご覧になってみてください。放射線量測定結果等、住民の知りたいことが満載。障害者福祉や子育て支援の項を見ると、その充実ぶりがわかり、人を大事にする村政が伝わってきます。
http://www.vill.nakagawa.nagano.jp/
 曽我村長は昨年6月の村議会で「国旗と国歌の尊重の認識は?」と質問を受けました。
 その質問に対し、憲法前文の「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う」をあげ、「現状はまったく程遠いと言わざるを得ません。日本国は、名誉にかけて達成すると誓った理想と目的を、本気で目指したことが、一度でもあったのでしょうか。」と投げかけ、以下のように答弁しました。

 「もっと問題なのは、名誉にかけて誓った理想を足蹴にして気にもしない今の日本を、一部の人たちが、褒め称え全面的に肯定させようとしている点です。この人たちは、国旗や国歌に対する一定の態度を声高に要求し、人々をそれに従わせる空気を作り出そうとしています。声高に主張され、人々を従わせようとする空気に従うことこそが、日本の国の足を引っ張り、誇れる国から遠ざける元凶だと思います。人々を従わせようとする空気に抵抗することによって、日本という国はどうあるべきか、ひとりひとりが考えを表明し、自由に議論しあえる空気が生まれ、それによって日本は良い方向に動き出すことができるようになります。日本を誇りにできる国、世界から敬愛される国にするために、頭ごなしに押しつけ型にはめようとする風潮があるうちは、国旗への一礼はなるべく控えようと考えております。」と。

 曽我村長の講演を受けて、参加された皆さんと意見の交流をしたいと考えています。
 どうぞ、ご参加ください。
問い合わせ先:090‐3543‐8743(根津)
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
 都高教新聞【フレッシュ・リレートーク50】
 ◎ 「ぼくの先生」
小林大輔(練馬)

 ぼくが都立高校の生徒だったとき、校長の副(副校長)はいなくて、教員の頭(教頭)がいました。校長先生が「授業を観察」をすることもなく(授業って、大人に見せるものなんでしょうか)、経営企画室はありませんでした(学校って、経営=利潤追求するところなんでしょうか)。
 ぼくたち生徒は、教科準備室(教員が授業準備する部屋)によく遊びに行きました。準備室では、教員と生徒が、楽しく、時には厳しく話をしていました。その中で僕たち生徒は「たしかなこと」を見つけていくことができました。
 「パソコンに向かっている」先生なんて一人もいませんでした。「大職(職員室)」なんていう部屋には誰もいませんでした。「組合員の先生方はご参集ください」なんていう校内放送が流れていたこともありました。


 校則など論外、全くありません。標準服・私服・茶髪・金髪・ピアス等、生徒は「自己実現」をしていました。アルバイトも自由に出来ました。試験が終われば「試験休み(死語になりました)」というものがありました。先生たちは、ゆとりを持って採点や成績処理をやっていたのでしょうね。
 成績に「1」がついた者は呼び出され個別指導になりました。なので、学年末の成績で「1」がつく生徒はいませんでした。どの先生も「1をつけない教員」であったのです。「イタズラ」をして「退学」にされる生徒もいなかったように思います。
 今の都立高校だと、ぼくは3回くらい退学になっていたと思います。卒業式ではもちろん「日の丸・君が代の強制」はなく、涙あふれる卒業式でした。

 「ぼくの先生」が本を出しました。
 タイトルは『板橋高校卒業式事件顛末記』(新社会文化出版会刊)です。ぜひ読んでください!
 『都高教新聞』(2012/5/30)

※新社会文化出版会
 TEL 03−3554−0033
 FAX 03−3554−0099
 bell-ed@jcom.home.ne.jp
 振込口座番号 00110−8−164229
 加入者名 新社会文化出版会
 1冊1,500円+税送料160円


  【書評】『藤田勝久の板橋高校卒業式事件顛末記』
      新社会文化出版会刊 FAX03(3553)0099
 ◎ 裁判所が見抜けなかったこと
若杉 倫(元都立高校教員)

 藤田裁判の記録集が出た。記録集としては異色で、資料は必要最小限で本人による「顛末記」が全体の半分を占める「読み物」になっている。
 巻頭を鎌田慧氏の格調高いメッセージが飾る(藤田氏とは早大文の同窓)。次に加藤文也弁護団長による法律的視点からの鋭い分析。そして藤田氏による『顛末記』が続く。
 これは自分で無罪を立証して見せた書とも言える。裁判が終わったからもう良いだろうとばかりに、筆者しか知りえないことが随所にちりばめられている。裁判所が見抜けなかった、都教委や検察の企てを裏の裏まで解明して見せる洞察力の見事さに引き込まれていく。例えば「何で俺が出るんだオイ」という起訴状にある言葉がICレコーダにはない怪(p82、p192)。また都教委の議事録の誤りを訂正させた伝統文化の話(天照大神の乳房と陰部)には驚かされる。(p104)。


 「威力業務妨害罪」とはこじつけに過ぎない。藤田氏のほんとうの罪状は「まさか都教委は『君が代不起立』が『被害』とは書くわけにいかず」(p63)に尽きる。都教委は口を噤むが、9割の卒業生が一斉に着席した理由は、「思想信条のある者以外は立ちなさい」と叫んだ教頭が処分されたことに露呈している。藤田氏は生徒の着席を「決起」と称し、都教委を蛍に向かって灯火管制と怒鳴った戦前の官憲になぞらえた。
 ただし藤田氏がやりたかったのは、こういう裁判ではなかったようだ。顛末記は、地裁判決の後いきなり『終章』を迎える。「法廷闘争は、最初の瞬間に消滅した」(p92)そして「公判当初から裁判の進行に興味が失せてしまった」と述懐している。藤田氏は生徒の側に立ってたった一人でもデタラメな都教委を正面から告発したかったのだ。教育の実質で、生徒から圧倒的に信頼された藤田氏は、勝利していた。教育で負けた都教委が検察の力を借りて逆襲したようなものだ。
 「藤田裁判記録集」は、宇都宮健児日弁連会長による最高裁判決批判の声明で結ばれる。

『週刊新社会』(2012/6/26)
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

イメージ 1

                     都庁の2階にある三省堂書店に置いてあります。
 《『都政新報』5/25広告欄》
 ★ 藤田勝久の板橋高校卒業式事件 顛末記
 A5版246頁定価1500円+税送料160円


 ○ 二〇〇四年に出された「国旗・国歌」を強制する通達。八年を経てなお、いくつもの訴訟が係争中である。東京都は完全に「日の丸・君が代」を徹底できていないのだ。教育現場を混乱させ、破壊しているのは誰なんだ。(現職教員・41歳)

 ○ 3・11の東日本大震災と原発事故直後、最高裁はたてつづけに「日の丸・君が代」強制裁判で不当判決を出した。これは何を意味しているのだろうか。(自営業・60歳)

 ○ 「元教員卒業式を撹乱」という当時の報道に記憶がある。フレームアップなんてこと本当にやられたんだ。愚かしいことだ。それを黙って看過している東京都民であることが恥ずかしくなる。(図書館勤務・36歳)

 ○ それでも不起立で卒業式などに臨まざるを得ない人々は後を絶たない。憲法が保障する思想・信条の自由より職務命令の方が重いとなれば、教育の場は無法地帯そのものになるのでは。憲法の問題だ。(大学教員・58歳)

 ○ 今や東京から大阪へとこの無法な暴風が吹き荒れている。憂えることしかできないのか・・・。(不動産業・70歳)

 ○ 板橋高校卒業式事件は、現場の教員も、市民も、権力にとって都合の悪い発言はどんな手を使っても封殺するのだということをよく示している。(板橋区民・28歳)

 ○ 口をこじあけてでも「君が代」を歌わせたいという。国家への忠誠は「貧困」の解消になるとでもいうのか。もっと対峙なことがあるのではないか。(福祉関連・50歳)

 ○ この裁判では偽証や事実審理の間違いがたくさんあるのに、どうにもならないのだろうか。こんな司法の実態では裁判なんて信じられない。(会社員・32歳)

 ● 卒業式の行方…鎌田慧/最高裁判決批判…加藤文也/顛末記…藤田勝久/裁判を振り返って…応援する会/藤田裁判に思う…みなさんからの寄稿/裁判資料など

 *全国の書店さんでお求めになれます。

 人と時代と文化をつなぐ 新社会文化出版会
 〒174−0072 東京都板橋区南常盤台1−25−11
e-mail bel1-ed@jcom.homc.ne.jp
 TEL O3−3554−0033 FAXO3−3554−0099
 【郵便振替00110−8−164229】

≪パワー・トゥ・ザ・ピープル・パート2≫
http://wind.ap.teacup.com/people/


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