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《第3回子どもの権利条約市民・NGO報告書をつくる会統一報告書》9−12−2
 ◎ 1947教育基本法の「改正」が家庭・学校にもたらしたもの

 06年に強行された1947教育基本法の「改正」が何をもたらしたか、ジェンダーの視点で改めて考えてみたいと思う。
 もともと第5条を削除すること自体が、本質的には「女性差別撒廃条約」違反だったのだが、「改正」当時にはこうした論調は大きく取り上げられることはなかった。このこと自体が「ジェンダー・バイアス社会」を物語っている。
 「改正」後の子ども・学校・家庭は具体的には、第三回政府報告書が高く評価している「教育再生会議」の発するメッセージ(07年1月、6月、07年12月)に翻弄された。その目的は子どもが高い学力をつけること(全国一斉学力テスト)、同時に高い規範意識を持つことであり、これが現教育基本法の第2条(道徳心一愛国心)、第6条2項(学習者の責任〉、第10条(家庭)に具現されている。


 そして、「家庭のしつけのいい子は学力が高い」という状況がつくり出され、自治体によってはあらかじめ子どもが守るべき項目を箇条書きにして、家庭でそれをチェックして提出させるところまで出てきている。学カテストで優劣を競わせ、さらにその優劣と家庭生活を比例させて子ども・学校・家庭を追い詰めるやり方である。
 また、上記のような政策が様々な形で子どもに直接に影響している。07年2月に文科省から出された「問題行動を起こす児童生徒に対する指導にっいて(通知)」のなかでも、子どもの自己責任を強調して、出席停止や警察への通報をためらわない、などきびしい指導を要請。新しく作られた「家庭教育手帳」(乳幼児から中学生のいる家庭に配布)の正体も、前記の第10条2項の「国などは保護者に対する必要な施策を行う(要約)」ことの具体化である。

 改訂学習指導要領(09年3月に官報告示で、小学校2011年・中学校12年・高校13年から完全実施)には、道徳教育の異常な強調と教育支配の強化、伝統・文化の強調と教育内容の組み立ての変更、つめこみ教育の推進と教育の格差などなどが押し寄せている。
 家庭科の関係者からは一様に小・中学校とも「消えた男女共同参画の理念」が指摘されている。そして、国の責任を免罪し、「食の安全の危機」や「労働問題」などの責任を、個人や家庭の自覚に求め、家庭教育の責任や自己責任が強調されている。
 いま国が目論む家庭像では、どうしても母親に重点がかかってくる。ジェンダーバイアス社会がそれをあと押しし、「男女の特性論」の復活につながりジェンダーや子どもの権利条約バッシングにもなるのだ。
 こうした中で「国連女性差別撤廃委員会」から、09年8月に「教育基本法に男女平等推進の再組み入れ」という画期的な勧告が出された。これはユニセフやILOがいう「ジェンダー・バイアス社会」の是正に重なる課題であり、ぜひ実現させたいと願ってやまない。

 《第3回子どもの権利条約市民・NGO報告書をつくる会統一報告書》9−12
 ◎ 女性差別撒廃条約批准後にみられる教育の逆行

 1 男女平等教育への消極的施策と男女特性論の再燃

 女性差別撤廃条約の批准後、政府によれば、男女共同参画を促進し【政府277】、女児に対する差別の根絶及び第4回女性会議のフォローアップとして男女共同参画社会基本法を制定した【政府155・156】。教育はその施策の実現に一定の役割を果たしてきた【政府157】。だが実際には、第二次男女共同参画基本計画から、「ジェンダーに敏感な視点」の文言が削除されている【基礎382】。
 日本社会では、実際の労働や子育てにおける性別役割分業はなかなか克服されない。M字型雇用に加え、男性の育児休業取得率は極めて低い。女性労働者の約30%しか正規職でない【基礎216】ため、女性の方が収入が低い。
 保育園・学童保育・幼稚園では教員の給与は低く、女性が多数を占める【基礎266】。小学校では、教員の6割が女性だが、管理職の女性割合は20%前後、中・高等学校の教員の女性割合は半分に満たず、管理職は1割に満たない。女性教員が文科・芸術系、男性が理科・体育系と偏りがみられる。


 職業教育の軽視、進路選択等が示すように、男女の能力の発達は十分に保障されていない【基礎213・214】。政府の教育目的は、男女平等や男女の相互理解は「人権尊重についての考え方」、すなわち意識を深めるに留まっている【政府418】。

 政府の男女平等教育への消極的姿勢は、1998年ごろより始まった「ジェンダー否定・批判」(バックラッシュ)により強化された【基礎213】。侵略戦争・天皇制の美化など近代日本の国家的伝統を尊重するグループは、男女の社会参加を促進する上で重要な「ジェンダー」という考え方、すなわち生まれつきの性別とされているものの多くが社会や文化の産物であるという考え方、の教育への導入を阻止しようとしている。
 社会科や家庭科の教科書検定では、ジェンダーという言葉が自由に使用できず【基礎008】、家庭科では女性差別撤廃条約の記述がなくなった事例もある【基礎382】。日本軍「慰安婦」についても多くの教科書が記述しなくなくなった【基礎019】。

 むしろ政府は、男女の特性の尊重を主張している。一例として男女共学条項の削除と家庭教育の重視(後述の「1947教育基本法「改正」が学校・家庭にもたらしたもの」参照【基礎215】)をあげることができる。
 また新自由主義的教育改革による教育内容の効率化・スリム化で、共修家庭科の時間数減【基礎OO7・217】が実施され、成果主義的教員評価の導入は女性教員業績評価を低くしがちである。家庭科と深く関わる子育てや家事の能力は、競争重視の教育で軽視されている【基礎OI3】。
 子どもの発達保障には、遅れている男女平等教育を改め、「ジェンダー」の考え方を積極的にとりいれ、「教育の自由」を回復する必要がある【基礎019・021】、

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≪パワー・トゥ・ザ・ピープル!!
 今、教育が民主主義が危ない!!
 東京都の「藤田先生を応援する会有志」による、民主主義を守るためのHPより≫

 ◆ 女性委員の任用率 全国最下位のまま

 徳島45.3%、宮崎43.0%・・・東京20.4%

 東京都での審議会等の女性委員比率が、前年度を下回る20.4%と低下し、全国最下位の状況が続いている。都道府県の全国平均である33.1%にも大きく遅れをとっており、2007年3月策定の「男女平等参画のための東京都行動計画」で掲げた「11年度までに35%以上」とする数値目標の達成は、極めて厳しい見通しだ。


 ◆ 育成視野に積極登用が必要

 少子高齢・人口減少社会では、女性や高齢者、障害者も社会の担い手にならないといけないーー先月、都庁内で実施された研修会で、講師の清原桂子兵庫県理事は、意思決定過程での男女共同参画の意義を強調。県生活復興局長として携わった阪神・淡路大震災の経験や教訓から、女性の視点の重要性を訴えた。研修会は、審議会等への女性委員の任用を促進させる目的で、生活文化スポーツ局が今年度から新たに実施したものだ。


 同局では、委員改選に合わせた女性委員の任用状況の調査や事前相談など、従来からの取り組みに加え、女性委員任用率の低い局を中心に、審議会所管課長との管理職レベルでの意見交換も始めた。

 都が危機意識を持つ背景には、全国最下位を続ける女性委員比率が挙げられる。内閣府の調査によると、09年度の審議会委員総数に占める女性比率は、徳島県が45.3%でトップ、宮崎県(43.0%)、島根県(41.8%)、鳥取県と愛媛県が40.9%で並び、山口県(40.2%)までが40%台に達する。
 全国の都道府県平均は33.1%だが、32団体が30%台、残る9団体も都を除く8団体が25%以上となる中、都の任用状況は20.4%(09年4月1日現在)と低調だ。

 都の審議会等への女性委員任用率は00年頃を境に低下に転じた。当時、27%とした任用目標と1.8ポイントしかなかった任用実績とのかい離は、石原都政下で徐々に拡大。02年1月の東京都行動計画で「04年度までに35%以上」との目標を掲げたが、任用実績は10ポイント以上も下回った。
 06年に国の男女共同参画推進本部が定めた「10年度末までに国の審議会等で3人に1人を女性委員とする」との目標もあり、都は07年の行動計画でも、目標値を下げることはなく、現在に至っている。

 ◆ 育てる視点 団体推薦委員での働きかけも

 審議会等の女性委員比率を巡って、必ず課題に挙がるのが、適任者となる人材の不足だ。学識経験者では、規制や判断基準等に関連した審議会の場合、特定分野の専門家が必要とされ、候補者の枠自体が極めて限られることがある。
 団体推薦委員に関しては、依頼を受けた団体側の意識がネックになる。「都の審議会に委員を出す以上、会長や理事長といった役職者でなけれぱ」との意識が強く、範囲が狭められてしまうという。これは団体内での女性役職比率の問題にも通じる。
 こうした悩みは、都だけでなく、他の道府県も同様に抱えている。研修会では「団体推薦、学識経験者ともに、大物ではなく、若手や女性を使うことが大事になる」と指摘。積極的に登用することで、意思決定の訓練や場数を踏ませるなど「育てる」視点が強調された。
 同局でも、審議会の性格を見極めながら、研究会的な位置付けのものであれば、団体側に女性侯補者の推薦を働きかけることを検討している。審議会所管課は、団体側へ推薦を依頼している以上、別の候補者に変更を求めることは難しい面もあるため、男女共同参画室が働きかけることになる見通しだ。

 ◆ 促進の仕組み

 2年連続で女性委員任用率が全国トップの徳島県は、どのような取り組みを進めているのか。同県では10年度までに50%の目標を掲げ、08年度に43.6%、09年度には45.3%と、着実に数字を伸ばしている。
 県の男女参画青少年課によると、女性の政策・方針決定過程への参画に向けては、委員登用の決裁が回ってくる庁内各部の副部長を委員とした促進会議を設置。委員改選時に適宜開催し、情報交換等にあたる。副知事や知事の決裁段階でも、女性委員の任用は強く意識されていると言う。
 翻って、都庁内には、男女共同参画等に関連して、消極的な姿勢が見られる。しかし、計画で目標を定めている以上、現状を放置していいわけではない。管理職レベルでは女性委員任用の必要性は認識されつつあるとの指摘もある。
 知事は当然たが、副知事や各局長の姿勢も問われているのではないだろうか。

 『都政新報』(2010/6/11)

「国連女性差別撤廃委、日本政府に勧告」

国連委:女性再婚の制限撤廃を 

日本に行動を勧告 

 【ニューヨーク小倉孝保】 国連女性差別撤廃委員会は20日、日本の女性差別の現状に関する最終見

解を出した。

 見解で同委員会は日本に対し、女性が離婚後、6カ月しないと再婚できない民法733条の規定を撤廃

するためただちに行動することなどを勧告した。日本政府は今後、同勧告に従って国内法の整備などを急

ぐ必要がある。

 最終見解ではまず、過去の委員会勧告が順守されていないとして、早急に対応すべきだと日本政府の対

応に不満を表明した。そのうえで、

 民法733条の規定撤廃のほか、性別による結婚可能年齢差の解消

 ▽男女の役割や責任を巡る旧態依然とした考えをなくすための教育の徹底

 ▽家庭内暴力を含む女性への暴力を解消するための具体的措置の促進

 ▽女性へのレイプや暴力を含むビデオ、ゲーム機の禁止

 ▽従軍慰安婦問題の解決のための努力

 ▽政治への女性の参加促進
 
−−などを求めた。


 同委員会は先月23日、日本の政府報告書についての審査を行い、差別撤廃が十分に進まない現状に厳しい意見が相次いでいた。日本は85年、女性差別撤廃条約を批准し、4年ごとに報告書を提出している。条約批准国は委員会の勧告に従う必要がある。


 ◇ 国内団体から対応求める声
 国連の勧告を受け、民法733条の見直しに取り組んできた国内の団体からは、日本政府に真剣な対応を求める声が相次いだ。

 民法733条と密接に関連のある民法772条(離婚後300日規定)により、息子が一時無戸籍状態になった経験を持つ「無戸籍児家族の会」の川村美奈・東日本支部代表(41)=東京都墨田区=は「今はDNA鑑定などの科学的証明で父親を特定することができる時代。女性だけに再婚禁止を課すのは不平等な印象がぬぐえない」と勧告を歓迎した。

 また733条は「時代にそぐわない」として、撤廃を求め続けているNGO「民法改正情報ネットワーク」(mネット)=東京都港区=の坂本洋子共同代表は「日本政府がこれまで何もしてこなかったことの証しだ。国連からの勧告は重く、真摯(しんし)に受け止めて早急に改正してほしい。衆院選後の政権の前向きな取り組みを期待している」と語った。【工藤哲】

『毎日新聞』(2009年8月21日)
http://mainichi.jp/select/today/news/20090821k0000e030054000c.html

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