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公益社団法人法違反!日本看護協会

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人手、時間もっとあれば  第7部・援護(3)施設(上)

http://www.kahoku.co.jp/img/news/2013/20130620011jd.jpg
津波が押し寄せる中、施設職員は利用者を乗せたベッドや車椅子を押して逃げた(イラスト・栗城みちの)
http://www.kahoku.co.jp/img/news/2013/20130620012jd.jpg
http://www.kahoku.co.jp/img/news/2013/20130620013jd.jpg
介護施設「めだか」の避難訓練で、支えられながら階段を下りる利用者=2007年1月、石巻市南浜町
http://www.kahoku.co.jp/img/news/2013/20130620014jd.jpg
 南相馬市原町区の介護老人保健施設「ヨッシーランド」は海から約2キロの平地にあった。東日本大震災の本震の後、職員約60人は車を使って利用者約140人の避難を始めた。車避難が2巡目に入る直前の午後3時50分すぎ、大津波が押し寄せた。
 「どこまで逃げればいいんですかー」
 誰かが金切り声を上げ、20人前後いた職員に緊張が走った。黒い津波が海岸林をなぎ倒し、土煙を上げながら迫ってきた。駐車場には、お年寄り約60人がベッドや車椅子で車避難を待っている。
 「いいからどこまでも逃げてー」。入所棟介護長の大井千加子さん(52)は叫んだ。職員たちは一斉に、ベッドや車椅子を押しながら、施設より約2メートル高い市道に全力で駆け上がった。
 大井さんもベッドを押して市道を横切った。キャスターが道からはみ出て畑に埋まり、動かない。その直後、足が冷たい衝撃に襲われた。

 あの日、本震の揺れが収まると、職員は車椅子やベッドに利用者を乗せたまま、外の駐車場に運び出した。
 敷地には老健施設のほかにも、デイサービス、訪問看護棟、居宅介護支援事業所、グループホームの各施設があった。
 入浴中でタオル1枚だけのお年寄りもいた。冷たい浜風が吹き付ける。強い余震が続き、施設内に戻るのは心配だった。毛布や布団を利用者にかぶせ、駐車場を囲むフェンスにブルーシートを張って風よけにした。
 「津波、大丈夫?」。寒さ対策が一段落したころだろうか。誰かの言葉に、大井さんはふと周囲を見渡した。
 防災無線の音が聞こえない。耳に入るのは風の音だけだ。消防や市の広報車の姿もなかった。
 市のハザードマップで、施設は津波の浸水想定域外。津波を想定した避難訓練はしていなかった。それでも万が一に備え、約1キロ内陸の職業能力開発校「福島県立テクノアカデミー浜」に避難することにした。春に花見をするなじみの施設で、体育館もある。
 「車は全部出して」「あなたは向こうで待機」と大井さんは声を張った。職員は6、7台の車を出し、利用者を乗せられるだけ乗せて運んだ。
 1回目に避難した車が戻る直前、津波が平屋の施設をのみ込んだ。利用者36人が犠牲になり、沿岸の利用者宅を尋ねた訪問看護職員1人が行方不明となった。

 車で帰宅途中だった男性(59)は、市道を横切って懸命に利用者を逃がす職員の姿を目撃した。「たくさん人がいた施設なのに、あの時いた職員は意外なほど少なかった」と印象を振り返る。

 この施設の職員と利用者の比率はおよそ1対3。大規模施設が利用者を避難させる時は、ただでさえ少ない職員が持ち場ごとに分散してしまう。
 大井さんは、襲われたのが波の刃先だったため難を逃れた。「速やかに避難してたら、もっと人手があったら、全員を助けられた」と悔やむ。
 
 

 岩手、宮城、福島3県の高齢者入所施設で津波の犠牲になった利用者と職員は少なくとも578人。うち介護度が高い特別養護老人ホームと介護老人保健施設で被災した入所者は369人で、全体の6割超を占める。

◎施設ごと解決模索/訓練と地域連携に活路

 海から約400メートルの低地にある石巻市南浜町の介護施設「めだか」は、東日本大震災の津波で2階建て施設が全壊したが、利用者47人と職員30人全員の命を守った。
 重さ450キロの冷蔵庫が動くほどの激しい揺れだった。「安全な場所に逃げるよ!」。管理者の井上利枝さん(70)に迷いはなかった。
 施設内は落ち着いていた。「誰から逃げますか?」。椅子から立ち上がり、避難の準備をするお年寄りもいた。

 1秒でも早く動けるよう、介護車や職員の車は普段から出入り口の方向に前向きで駐車していた。1回で避難を終わらせるために13台を使用。寝たきりの4人はストレッチャーで車に運び、その他の高齢者は自力か介助付きで歩き、分乗した。
 震災前から独自に、避難場所は約500メートル離れた日本製紙石巻の室内練習場に決めていた。最後の車が到着したのは午後3時ごろ。周辺住民はまだ避難しておらず、渋滞もしていなかった。

 南海トラフの巨大地震を警戒する地域では、周辺住民との連携に活路を見いだす動きも出ている。
 静岡市駿河区。介護療養型医療施設「静岡広野病院」は、海から約400メートルの場所にある。
 入院患者約200人のほとんどが自力で移動できない。想定では津波到達まで時間が短い。特にスタッフが手薄な夜間は、上階への避難が間に合わない可能性がある。
 5階建ての施設は、周辺で数少ない背の高い建物で、市の津波避難ビルになっている。そこで施設は、逃げてきた住民に患者の避難を手助けしてもらおうと考えた。
 避難を円滑に進めるため、町内会と合同訓練に取り組む。田宮健院長(58)は「短時間で津波が押し寄せる難しさはあるが、連携して患者と住民を守りたい」と話す。
 車で避難すれば、渋滞に遭うかもしれない。車椅子や介助歩行は人手や時間がかかる。震災は、福祉施設や病院のジレンマを浮き彫りにした。

 首藤伸夫東北大名誉教授(津波工学)は「地形や住民構成、道路整備状況など、地域の事情に応じ、知恵を出し合い、解決策を探るしかない」と強調する。

 宮城県沖地震に備え、10年ほど前から年数回、利用者全員参加の避難訓練を続けていた。
 当初は乗車完了まで20分かかった。階段での搬送に手間取る車椅子の替わりに、おんぶひもを使うなど工夫を重ね、6分まで短縮。震度3以上の地震が起きると、決まって同じルートで逃げた。
 特別養護老人ホームや老人保健施設など、介助の必要性が高いお年寄りを多く抱える施設ほど、けがを心配し、避難訓練には慎重になりがちだ。
 めだかでは、訓練でけがをした人はいない。訓練の重要性については、家族に十分な説明を心掛ける。井上さんは「『死んでもいいと思っている人には手を貸せないよ』と自助を促してきた。命の方が大事だと、家族も理解してくれている」と振り返る。

河北新聞 2013年06月20日木曜日
公益社団法人法違反の日本看護協会 
2013年総会(6月4日・5日) 千葉・幕張メッセ
 
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採決の議場閉鎖の練習中:1階フロアーは代議員席 
 
 
午後1時半に開会し、昨年までずっと発言時間が2分だったのが3分になり1分伸びたが、
発言は代議員がまず優先で、質疑の時間の2/3が保障され、
 
ほとんど自費で参加している一般会員の人数は、代議員の約3倍にもかかわらず、
質疑応答の時間は、初日は往復でたった45分だけ!!!
明日で総会はおしまいなのに!
 
執行部の発言時間には制限なし。
 
議事運営の問題は、1分間発言時間を長くしただけ。
一向に改善が無く、公益社団法人の資格が問われる大問題です。
 
参加者数 :開始時(ピーク時)
代議員703人(747人)、正会員1380人(1971人)、役員64人(64人) 
/計2,147人(2,782人)
 
つい2〜3年前まで、参加者は1日4000人、
以前は約7000人の時も!
 
「公益社団法人」とは、会員や国民の声には耳をふさいで、
ひたすら政権党の悪政を実行し、
人権も人命も踏みにじる戦争政策に寄与する法人のことなのでしょうか?!
 
それぞれ公益社団法人の組織としては独立していますが、会費は一括して徴収しています。
日本看護協会の会費は、 5000円/年
各都道府県の協会費 :東京都の場合 10,000円/年 合計1万5000円
 
会員が日本看護協会の担当者に対してに、病院や施設の患者さんや地域の人々の実態、
労働組合などの活動などをふまえて、
国民の看護に関する多岐にわたる問題提起や意見を、
看護協会に反映させられるのはこの総会しかありません。
 
総会は明日までの2日間だけ。
 
6日は、看護師、保健師、助産師の職能集会が行われますが、
10年前に、執行部が総会の後の開催に一方的に日程変更を強行してしまい、
以来、昼夜分たぬ仕事で激務の各職能が全国から集まって、
3日間も一堂に会して話し合ったことが、
他の各職能の会員と総会に反映できなくなってしまいました。
 
ここでも孤立分断政策のあだ花が咲いてしまったのです。
 
 
幼児の虐待の問題、いじめ自殺、命と人権の問題で、
かつては、地域でも看護師と保健師・助産師の命と健康を守る連携に血が通っており、
看護職の命の連携パワーが、医者や行政をも動かしました。
 
 
しかし、厚生労働省の役人が、東大病院の看護部長に天下り、
都協会の会長に天上がり、その間に東大の看護学校を廃止して、都立の看護学校を廃校にして・・・
その他多くの官僚や自治体職員が看護協会に天上がり、天下り・・・
 
67万人もの会員を擁する日本看護協会は、
世界人権宣言と国際人権規約(社会権規約・自由権規約)を遵守し、
会員の発言権を保証し
一人ひとりの看護師が、命と人権を守る担い手として発言し、
職場や地域での活動を全面的に保障する事が急がれています。
 
とりわけ、
福島第1原発爆発による放射能汚染地域の
被ばく問題対策と避難難民の対策を
地元福島県の看護師・助産師・保健師とともに
日看協が資金を提供し、
首都圏及び全国47都道府県の看護協会の取り組みを抜本的に強化して、
国連社会権規約委員会の5月17日付けの勧告と
アナンドグローバー氏の勧告を全面的に実施すべきです。
 
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 無料定額診療にたずさわっているという若い会員が、
今の若者の貧困と格差の問題と、生きづらさの現実を執行部に訴えました。
 
「数千円の医療費を払えない・・・
子どもにも貧困が引き継がれ・・・
非正規の若者に、若年のⅡ型糖尿病の発症する例が増えている・・・
 
それにもかかわらず(政府が)生活保護の引き下げを強行しようとしている。
 
生まれた環境で、弱いものがしいたげられ
憲法25条で保障された、
社会的弱者一人ひとりの命を守っていく
生きる権利やひとり一人の健康に生きる権利から憲法9条まで改悪しようとしている!
 
今一度現実に目を向けてください!」
 
閉会は6時のはずなのに、議長は議後5時50分に
「時間になりましたので」と質疑を打ち切ってしまい、10分も早く閉会にしてしまいました。
 
 
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 ご覧の通り、ほとんど女性です。
 
ビラが自由に配布でき、民主的な議論が保障され、
会員の声を活かすことが可能になったら、日本の民主化は必ず加速すると思いませんか?
 
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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(平成十八年六月二日法律第四十九号)

最終改正:平成二〇年五月二日法律第二八号
 
(公益認定の基準)
第五条  行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。
 
 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。
 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
 その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
 
 その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。
ただし、公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
 投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令で定めるもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること。
 その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること。
 
 公益目的事業以外の事業(以下「収益事業等」という。)を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること
 
 その事業活動を行うに当たり、第十五条に規定する公益目的事業比率が百分の五十以上となると見込まれるものであること。
 その事業活動を行うに当たり、第十六条第二項に規定する遊休財産額が同条第一項の制限を超えないと見込まれるものであること。
 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。
十一  他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。
十二  会計監査人を置いているものであること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。
十三  その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
 
十四  一般社団法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
 社員の資格の得喪に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること
 
 社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、その定めが次のいずれにも該当するものであること。
(1) 社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること
 
(2) 社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行わないものであること。
 理事会を置いているものであること。
 
十五  他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産を保有していないものであること。
ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合として政令で定める場合は、この限りでない。
 
十六  公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めているものであること
 
十七  第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額(第三十条第二項に規定する公益目的取得財産残額をいう。)があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一箇月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは次に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する旨を定款で定めているものであること。
 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人
 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人
 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項に規定する更生保護法人
 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
 その他イからヘまでに掲げる法人に準ずるものとして政令で定める法人
十八  清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは前号イからトまでに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めているものであること。
 
(欠格事由)
第六条  前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人は、公益認定を受けることができない。
 
 その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
 
 公益法人が第二十九条第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該公益法人の業務を行う理事であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
 この法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の二第七項の規定を除く。)に違反したことにより、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三第一項、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第二条若しくは第三条の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
            暴力団員等がその事業活動を支配するもの
 
 
 
 第二節 公益法人の事業活動等

     第一款 公益目的事業の実施等

(公益目的事業の収入)
第十四条  公益法人は、その公益目的事業を行うに当たり、当該公益目的事業の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得てはならない。
 
(公益目的事業比率)
第十五条  公益法人は、毎事業年度における公益目的事業比率(第一号に掲げる額の同号から第三号までに掲げる額の合計額に対する割合をいう。)が百分の五十以上となるように公益目的事業を行わなければならない。
 公益目的事業の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額
 収益事業等の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額
 当該公益法人の運営に必要な経常的経費の額として内閣府令で定めるところにより算定される額

 
(遊休財産額の保有の制限)
第十六条  公益法人の毎事業年度の末日における遊休財産額は、公益法人が当該事業年度に行った公益目的事業と同一の内容及び規模の公益目的事業を翌事業年度においても引き続き行うために必要な額として、当該事業年度における公益目的事業の実施に要した費用の額(その保有する資産の状況及び事業活動の態様に応じ当該費用の額に準ずるものとして内閣府令で定めるものの額を含む。)を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額を超えてはならない。
 前項に規定する「遊休財産額」とは、公益法人による財産の使用若しくは管理の状況又は当該財産の性質にかんがみ、公益目的事業又は公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務若しくは活動のために現に使用されておらず、かつ、引き続きこれらのために使用されることが見込まれない財産として内閣府令で定めるものの価額の合計額をいう。
 

(寄附の募集に関する禁止行為)
第十七条  公益法人の理事若しくは監事又は代理人、使用人その他の従業者は、寄附の募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
 
 寄附の勧誘又は要求を受け、寄附をしない旨の意思を表示した者に対し、寄附の勧誘又は要求を継続すること。
 粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で、寄附の勧誘又は要求をすること。
 寄附をする財産の使途について誤認させるおそれのある行為をすること。
 前三号に掲げるもののほか、寄附の勧誘若しくは要求を受けた者又は寄附者の利益を不当に害するおそれのある行為をすること。
 
 
(公益認定の取消し)
第二十九条  行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消さなければならない。
 
 第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
 偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定又は第二十五条第一項の認可を受けたとき。
 正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わないとき。
 公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき。
 
 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消すことができる。
 第五条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
 前節の規定を遵守していないとき。
 前二号のほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき。
 
 前条第五項の規定は、前二項の規定による公益認定の取消しをしようとする場合について準用する。
 
       
総会参加者は、3・11前の1/2
広い会場に、パラパラ!
議決事項は役員の選挙と名誉会員推薦の承認だけ!
 
総会での一般会員の発言を封じた上で、
元厚生労働大臣の講演を1時間会員に聞かせる
”異様なやらせの末期的な日本看護協会”
 
イメージ 1
 
6月5日6日、日本看護協会2012年通常総会 幕張メッセ 千葉県
6月7日、職能集会:看護師 病院領域(幕張メッセ イベントホール) 
     介護福祉関係施設在宅等領域(幕張メッセ 国際会議室)
     ・保健師(幕張メッセ コンベンションホールB)
     ・助産師(幕張メッセ コンベンションホールA)
 

日本看護協会平成23年度重点事業

東日本大震災復旧・復興支援事業 〜岩手県、宮城県、福島県における被災会員の実態調査〜
(中間報告)平成23年8月5日
公益社団法人日本看護協会 東日本大震災復旧・復興支援室

被災会員の実態調査:調査方法

調査方法
○3種類の調査票を用いた郵送自記式調査

調査期間
○平成23年5月10日〜7月31日
施設および看護職員の状況は、平成23年5月1日時点の情報を記載する。
公益社団法人日本看護協会

調査対象者
○岩手県・宮城県・福島県看護協会会員で、下記の両方に該当する者
・平成22年度会員と、平成23年度に継続および新規加入した会員
・地震と津波および、原子力発電所の事故により避難指示が出ている地域を含む支部に所属する会員と、会員の所属する施設

被災会員の調査結果:経過報告

調査内容

質問紙 対象者 主な質問項目

調査票 1 :会員の所属する施設 施設の被災状況、稼働状況、
看護職員数の概要
調査票 2 :会員の所属する施設 看護職員の安否・就業・居住の状況

調査票 3 :会員 会員個別の被災状況


調査票回収状況(平成23年7月31日現在)

○回収率
調査票1および2…91.9%
調査票3…………48.0%

調査対象数-支部・施設・会員-(平成23年4月1日時点の会員データを使用)

県協会 支部 会員の所属する施設(件) 会員(人)ー――――

岩手 大船渡・釜石  63          1,305
久慈・宮古

宮城  仙南・岩沼  176          5,233
    塩釜・石巻
    気仙沼・仙台東
    仙台南(若林区)

福島  いわき・相双 180          6,919
    県南・郡山
合計         419件         13,457人

 ≪施設における看護職員の安否状況≫ H23.7.31現在

安否状況 /  無事   死亡 行方不明  その他(年度末退職、脱会など)

県協会/
    岩手  1,207  6 1     23
    宮城  4,303   9  2     186
    福島  5,973  2  0     188

    合計  11,483  17 3    397


≪施設の被災状況≫ H23.7.31現在

被災状況  全焼・全壊  半焼・半壊  傾斜  床上浸水 流失  その他(無事・無回答を含む)

県協会/
岩手    5       2       0     2     0    48
宮城    8       8       5     11    4    131
福島    1       15       4      2    3    136

合計    14       25      9     15    7    315

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