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弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

■個人通報制度批准→人権の開国

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健康保険、家族は「日本居住」限定へ 外国人材増に対応

11/7(水)  朝日新聞デジタル

 外国人労働者の受け入れ拡大に向けて、厚生労働省は企業の従業員が加入する公的医療保険(健康保険)について、保険を使える扶養家族を日本国内に住む人に限る方向で検討に入った。海外に住む家族も保険を使える今の制度のままだと、外国人労働者の増加に伴い国の医療費負担が膨らむとの懸念に対応するためだ。来年の通常国会への健康保険法改正案の提出をめざす。

 企業などに勤める人は国籍に関係なく、健康保険組合や協会けんぽが運営する被用者保険に加入し、被保険者として保険料を支払う。被保険者の配偶者、両親や祖父母、子ども、孫らは被保険者の仕送りで生計を立てているなどの条件を満たせば、海外在住で別居でも保険が適用される。

 被保険者が外国人でも日本人でも、海外に住む扶養家族が来日して治療を受けた場合の自己負担は原則3割で済む。海外で治療を受けた時は、一度全額を自分で支払い、保険適用分について払い戻しが受けられる「海外療養費制度」が使える。

 厚労省は昨年度約42兆円の医療費のうち、外国人の扶養家族にいくらかかったかは把握していない。だが、自民党内などには以前から制度見直しを求める声があり、新在留資格「特定技能」を来年4月から導入するための出入国管理法改正案をきっかけに、さらに声は強まった。日本で働く外国人の増加に伴って、海外に住む扶養家族の医療費負担も増え、医療保険財政を圧迫しかねないとの懸念があるからだ。

 こうした状況を踏まえ、同省は保険適用となる扶養家族を絞り込む必要があると判断。国籍を問わず、「日本居住」を要件とする方向で検討している。


11/7(水) 7:30配信 朝日新聞デジタル

外国人の永住要件、改定へ 技能実習期間などは算入せず

 外国人の永住権取得が厳しくなる

 外国人労働者の受け入れ拡大のために在留資格が新設予定であることを踏まえ、法務省が永住許可のガイドラインを見直す方針を固めたことが、関係者の話で分かった。現在は永住権を取得するためには日本に10年以上暮らし、このうち5年以上は「就労資格」などを持っていなければならないが、技能実習生や、新たに創設予定の「特定技能1号」で滞在している間はこの5年に含めないなどの方向で検討している。

より技能が熟練した外国人を対象とする「特定技能2号」は、就労資格とみなすことを検討している。ただ、特定技能の在留資格は人手不足が前提で、この人手不足が解消した場合には在留できない可能性もある。就労資格と認める場合でも、こうした特性を踏まえる方向だ。 

  出入国管理法は、永住権を取得するために
(1)素行が善良
(2)独立の生計を営むに足りる資産や技能がある
(3)永住が日本の利益に合する――の条件を課している。法務省はガイドラインを策定し、これらの要件について具体的に規定している。滞在期間の規定は(3)に関するガイドラインとして決めている。

技能実習生は在留期間が最長で5年のため、永住権申請の要件を満たすことはなかったが、技能実習生から特定技能1号に移行した場合は最長で10年の滞在が可能になる。


 フェイスブックに改善を求める法的根拠は、日本国憲法第98条第2項:市民的政治的権利に関する国際規約第17条と国連憲章です。

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フェイスブック行政指導へ

2018-10-22 

 米交流サイト大手フェイスブック(FB)から英政治コンサルタント会社に最大8700万人分の個人データが不正に横流しされた問題で、日本政府の個人情報保護委員会がFBを行政指導する方針を固めたことが22日、政府関係者への取材で分かった。英当局と連携して調べた結果、利用者に十分説明せず管理態勢も不適切だったと判断し、改善を求める。
いじめは、全て人権の問題であり、拷問等禁止条約違反の犯罪です。

拷問等禁止条約は、犯罪を犯した人や冤罪被害を受けた人たちだけが対象ではなく、閉ざされた施設:学校・病院・会社・団体も対象で、いじめ自殺の問題も拷問等禁止条約違反です。

拷問等禁止条約の個人通報制度は、第22条に組み込まれているため、閣議決定するだけでその日のうちに批准手続きを完了し、国内法として効力を発揮します。当NGOは3・11直後の2011年5月18日、外務省人権人道課条約履行室要請を行っています。そして読売新聞は同年5月26日夕刊一面で「個人通報制度: 政府、条約を年内受諾へ 人権救済 国連に個人申請」と報じています。



■『読売新聞』(2011/5/26【夕刊】1面)

 人権救済 国連に個人申請 政府、条約を年内受諾へ 

 政府は26日、人権侵害を受けた人が国連などの国際機関に直接、人権救済を申し立てることができる「個人通報制度」を導入する方針を固めた。

 法務、外務両省を中心に制度の細部を詰め、年内の閣議了解を目指す。

 同制度は、人権保護に向けた各種条約で規定され、国内の司法手続きで手を尽くしても権利が回復されない場合、個人からの申し立てを受けた国際機関が審査して認定すれば、各国政府に見解や勧告を通知する仕組みだ。

 政府は、既に日本が締結している条約のうち、人種差別撤廃条約や拷問等禁止条約、強制失踪条約は、閣議了解により受け入れを宣言することで同制度を導入することを検討している。

 同制度をめぐっては、民主党は「人権侵害の救済機会が広がる」として、長年、導入を求めており、2009年衆院選の政権公約(マニュフェスト)で制度実現を明記した。

 江田法相も「国際ルールに合わせる必要がある」と導入を強く主張している。

 ただ、政府の一部には≪司法の独立とのバランスが難しい」「国際機関に改善を要求された場合、日本の法体系との整合性をどう解決するのか」などの慎重論もある。


〖 個人通報制度とは 〗
 個人が国際機関へ人権侵害を通報し、機関が締約国に見解を示して注意喚起する。締約国は、見解に対する事後点検と報告を求められる。付属する選択議定書に批准するか、受諾を宣言することで適用される。1966年に国連総会で採択された自由権規約の選択議定書は、欧州を中心に韓国など113か国が批准している。

 
 ◆ 徴用工問題、文在寅大統領の発言はおかしくない!
   日本の外務省も「個人の請求権は消滅していない」と答弁していた
 (リテラ)


 戦中、日本が朝鮮の人々を労働力として動員した、いわゆる徴用工問題をめぐる文在寅・韓国大統領の発言に、日本中が猛反発している。
 文大統領は17日の会見で、徴用工について「個人の請求権は残っている」旨の認識を示したのだが、日本の外務省は、1965年の日韓国交正常化の際の請求権協定で解決済みだとして韓国政府に抗議。また、菅義偉官房長官も9日の会見で「日韓間の財産請求権の問題は日韓請求権協定により完全に、最終的に解決済みである」と述べている。
 さらに、この文大統領発言については、新聞などの日本のマスコミも一斉に反発の姿勢を見せている。「決まったことを否定するのは韓国のお家芸」と罵った産経や「変節で日韓関係を壊すのか」と批判した読売はもちろん、毎日や朝日までもが「徴用工への賠償問題は65年の日韓請求権協定で解決済み」と大合唱。


 あまつさえ、巷間ではリベラル系の人々も「日韓関係を悪化させないか懸念する」などと心配している。

 だが、ちょっと待ってほしい。たしかに徴用工問題については、これまで韓国政府も日韓請求権協定を尊重する行政レベルの立場から、文大統領のように個人の請求権が残っているとの認識を表沙汰にすることはほぼなかった。しかし、だからといって、今回、日本政府やマスコミの主張している「日韓請求権協定で、個人請求権は消滅した」「文大統領は嘘つきだ」というのは明らかにミスリードだ。
 というのも、実は日本の外務省じたいがこれまで、国会でなんども「日韓請求権協定は、個人の請求権そのものを消滅させたものではない」と答弁してきたからだ。

 ● 外務省の柳井局長も国会で文在寅大統領とほとんど同じ発言を
 たとえば、1991年8月27日の参院予算委員会では、当時の柳井俊二・外務省条約局長が日韓請求権協定をめぐり、“両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決した”(日韓請求権協定第二条)の「意味」について、以下のように答弁している。
 「その意味するところでございますが、日韓両国間において存在しておりましたそれぞれの国民の請求権を含めて解決したということでございますけれども、これは日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできない、こういう意味でございます」
 見てのとおり“日韓請求権協定は個人の請求権を消滅させていない”と、日本の外務省も認めているのだ。柳井氏はその後、事務次官まで上り詰め、駐米大使も務めた外務省本流の官僚だが、他にも国会で何度も同じ旨の答弁をしている。

 もうひとつ、1992年2月26日の衆院外務委員会の答弁を引用しておこう。
 「しからばその個人のいわゆる請求権というものをどう処理したかということになりますが、この(日韓請求権)協定におきましてはいわゆる外交保護権を放棄したということでございまして、韓国の方々について申し上げれば、韓国の方々が我が国に対して個人としてそのような請求を提起するということまでは妨げていない。しかし、日韓両国間で外交的にこれを取り上げるということは、外交保護権を放棄しておりますからそれはできない、こういうことでございます」
 「この条約上は、国の請求権、国自身が持っている請求権を放棄した。そして個人については、その国民については国の権利として持っている外交保護権を放棄した。したがって、この条約上は個人の請求権を直接消滅させたものではないということでございます

 ● 日本政府とマスコミの過剰反応の背景に、経済界の意向
 つまり、日韓請求権協定における請求権放棄は、政府が、国民の有す請求権のために発動できる外交保護権の行使を放棄しただけであって、当たり前だが、個人の請求権を政府が禁じることはできない、すなわち、個々人の請求権は日韓請求権協定後も存続している。そのうえで、あとは司法の判断になる。これが日本政府のオフィシャルな見解だったわけだ。
 これは、実態としてもそうなっている。たとえば、1995年には、日本の植民地支配下で広島の三菱重工に強制動員された韓国人5人が広島地裁に、1997年には2人が新日鉄住金などを相手に大阪地裁に訴えを起こした。最終的にどちらも敗訴したが、訴えじたいは受理されている。
 一方、韓国では、2012年、韓国の最高裁が“原告らの損害賠償請求権は日韓請求権協定で消滅していない”という判断を下した後、元徴用工や元挺身隊員が日本企業に損害賠償を求めた訴訟で、高裁や地裁が日本企業側に賠償を命じる判決を出すようになった。
 司法の判断は日韓で真っ二つに割れているが、個人請求権そのものが消滅しておらず、最終的には司法が判断するという原則は一致している

 そして、今回、文大統領もたんにその事実を述べただけで、国家として新たな損害賠償を要求したわけではない。
 なぜ、こんな程度の発言で、日本政府、そして右から左までのマスコミが「嘘つきだ」「日韓関係を壊すものだ」などとわめきたてるのか。
 実は、この過剰反応の背景には、経済界の強い意向があるといわれている。
 前述した2012年の韓国の最高裁判断以降、韓国で日本企業に損害賠償を命じる判決が次々出されたが、これに危機感を感じたのが、訴訟対象になった三菱重工や新日鉄住金などの日本経済の基幹企業だった。
 2013年、経団連など経済4団体が韓国の判決について「今後の韓国への投資やビジネスを進める上での障害となりかねず、良好な両国経済関係を損ないかねないものと深く憂慮する」と韓国に抗議する声明を出したが、このとき、経団連は日本政府やマスコミに対しても、強い働きかけを行っており、その結果、政府もマスコミも一斉に、韓国の司法判断に異議を唱えたという経緯がある。
 つまり、今回の過剰反応もこの延長線上で出てきたということなのだろう。政府は支援団体、企業の利害のために、マスコミはスポンサー様の意向を代弁して、今回も文大統領を強く非難してみせた。そういうことではないのか。

 ● 日韓の戦後補償はほんとうに「日韓協定で最終的に解決された」のか
 しかし、いくら日本企業を守るためとはいえ、リベラルメディアまでが、かつては国会答弁で外務省が認めていた「個人請求権は残っている」という当たり前の事実を否定してかかるというのは、あまりに正義がなさすぎるだろう。

 むしろ、メディアが本当になさねばならないのは、「日韓の戦後補償は1965年で完全かつ最終的に解決された」という乱暴な論理をもう一度検証することではないのか。
 そもそも、日本が韓国を併合し、植民地化政策を敷いたことは揺るがざる事実であり、その際の非人道行為に対して補償するのは当然のことだ。しかし、日韓両国の間で結ばれた「日韓請求権・経済協力協定」は、その名称通り、韓国の経済復興を目的としたものであり、日本による残虐行為の個々の被害者に対する損害賠償にはなっていない。そのことは、1998年に出された国連のマクドゥーガル報告書でもはっきり指摘されている。

 また、当時の韓国は朴正煕率いる軍事独裁政権であり、この補償はその軍事独裁政権と深い関係をもつ日本の自民党政権との間で行われた取引の結果で、その大半は経済復興に注ぎ込まれ、韓国の被害者に届いていなかった。韓国が民主化されていくなかで、十分な補償を受けていなかった国民が立ち上がるのは、当然と言えるだろう。
 国際法では個人請求権は認められていないなどという主張もあるが、ドイツなどは国家間賠償よりも積極的に個人補償を行い、その結果、国際的にも一定の評価を得ている。ところが、日本政府は韓国の軍事政権との取引に応じ、こうした個人補償をきちんとやってこなかったため、いまになっても国際社会からも批判され、慰安婦問題や徴用工問題での訴訟が続いているのだ。

 そういう意味では、今回の問題には、過去の戦争犯罪にまともに向き合わず、その場しのぎの対応を続けてきた日本政府の姿勢が大きく関係している。
 新聞など大マスコミも「日韓の友好に水を差す」とか「両国の経済的影響は計り知れない」などと一方的に韓国を批判する前に、ちゃんと伝えなければならないことがあるはずだろう。
 (宮島みつや)

『LITERA/リテラ 本と雑誌の知を再発見』(2017.08.20)
http://lite-ra.com/2017/08/post-3400.html


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
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関西建設アスベスト大阪2陣訴訟第3期日に行ってきたよ

 関西建設アスベスト大阪2陣の裁判が2017年4月27日にあった。ほぼ1週間前の4月19日第1陣の裁判だった。
法廷は202号の大法廷だ。前回はくじに当たり、今回は外れたが譲ってもらい入った。
http://blog-imgs-104.fc2.com/c/h/i/chiebagaiku/IMG_0005s.jpg  http://blog-imgs-104.fc2.com/c/h/i/chiebagaiku/IMG_0006-1s.jpg


 下田さんという82歳の原告は15歳から大工一筋の方で立派な建築をするのが目標だったそうだ。69歳で体が重くなり引退した
そうだ。宮崎から裁判に来ておられた。9回目だそうだが交通費などでお金もかかり、肺がんの手術など医療費も大変で家を売ったといわれていた。気管支鏡検査を受けたときの恐怖を語られた。経験はないが良く分かった。本当にご苦労様と思った。
 今日は入り切らない人がいっぱいだった。泉南アスベストの会からは10人参加したが半分はあふれた。
 1日も早く解決させたいと思った。報告集会の時分かったが、高知県からも岐阜県からも来ておられた。地方ではアスベストを見抜く医者もなかなかおらず大変だと思った。
http://blog-imgs-104.fc2.com/c/h/i/chiebagaiku/DSCN7331s.jpg  http://blog-imgs-104.fc2.com/c/h/i/chiebagaiku/DSCN7338s.jpg

  
 家に帰ったら6時ころだった。とっても疲れ炬燵でテレビを見ながら寝てしまった。
 裁判所前の昼休み宣伝に行く前に天王寺でおり、国労が入っているビルに寄り、5月10日からの絵巻物展のオルグを4件した。
 良く働いた1日でした。万歩計を見たら12,000歩越えていた。



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