今 言論・表現の自由があぶない!

弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

■個人通報制度批准→人権の開国

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安倍晋三 内閣総理大臣
岸田文雄 外務大臣
金田勝年 法務大臣
2016127
 国連経済社会理事会特別協議資格NGO
言論・表現の自由を守る会
 
人間の安全保障と防災の主流化の実現には、個人通報制度の批准が不可欠です。
直ちに、市民的政治的権利に関する国際規約、こどもの権利条約、拷問等禁止条約等日本が批准している人権条約に備わっているすべての個人通報制度批准することを閣議決定し、速やかに個人通報制度を批准するよう要請します。
 
国際連合は、我らの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念」(国際連合憲章前文)に基づいて1945年に設立されました。しかし、第二次世界大戦の侵略国であるアジアに位置する日本は、国連創設後1956年12月18日まで11年間、国連加盟を承認されず今月12月18日、ようやく国連加盟60周年を迎えます。
国連では、人権問題への取り組みを強化し人権の主流化を実現するために2006315日人権理事会を創設しており、今年10周年を迎えました。
人権理事会は国連総会直接の下部機関として設置され、その画期的中核的な取り組みは、各国の人権状況の普遍的・定期的な審査であり、理事国は優先的に、その任期中に審査を受けなければなりません。
記念すべき10周年を迎えた人権理事会において、日本政府はこの7月、理事国選挙に立候補し、当選し、来年の元旦から3年間、4期目のアジア選出の人権理事国となり、来年11月には人権理事国として3回目の定期的普遍的日本審査を予定しています。
この審査は、国連加盟国193カ国のすべての人権状況を、各加盟国が人権条約を批准している・いないにかかわらず、定期的(現在は、1クール:4年半)に4カ国ずつ、お互いがお互いを審査し勧告するもので、政府は、2016年人権理事会理事国選挙における日本の自発的誓約において「2016年に自発的に中間フォローアップ文書を公表する」と表明しています。
ぜひ、その中間フォローアップ文書に「個人通報制度批准を閣議決定した」と報告すべく、日本政府が直ちに個人通報制度批准を閣議決定し、人間の安全保障の実現に足を踏みだすよう要請します。
 
当会は2007年以降毎年、個人通報制度批准を求め、総理大臣、外務大臣、法務大臣をはじめ各省庁要請を繰り返し、日弁連のシンポジウム開催とその成功に協力し、今年5月には日弁連主催の「市民集会(「今こそ、個人通報制度の実現を!大集会―個人通報で何ができる?何が変わる?」を実現することができ、現在地方弁護士会にも国際人権規約をはじめとする人権条約の活用と個人通報制度即時批准を実現 する取り組みを広げています。
同時に、2008年第7回期人権理事会に初回レポートを提出し、繰り返し人権理事会や自由権規約委員会、社会権規約委員会、こどもの権利委員会、拷問禁止委員会等国連人権条約機関に日本の人権問題の情報を提供し、「言論・表現の自由に関する特別報告者」による日本調査の実現を求め、繰り返し発言・要請するとともに第2回UPR日本審査が行われた人権理事会の2つの会期(/)でもサイドイベントを2度開催し、ようやく今年4月、日本政府の協力を得てデイビット・ケイ氏の来日調査と当会の情報提供が実現しました。
国際人権規約「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(A規約/社会権規約)「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(B規約/自由権規約)「市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書」(自由権規約第1選択議定書)は、19661216日、第21回国連総会で採択され、1976年に発効しています。
日本政府は1979年、社会権規約と自由権規約を批准し、その際、衆参両外務委員会において全会派一致で『自由権規約第1選択議定書(個人通報制度)も早期に批准する』と決議しています。しかし、37年を経た現在、まだ批准していません。
日本政府はこれまでに、女性差別撤廃条約、拷問等禁止条約、こどもの権利条約武力紛争におけるこどもの権利条約に関するこどもの権利条約選択議定書、障害者権利条約等、人権条約を批准し、当該人権条約機関や人権理事会に報告書を提出し審査を受けていますが、これらの人権条約に備わっているいずれの個人通報制度も、ひとつも批准していません。
第二次世界大戦の侵略国であり、来月から4回目の人権理事国となる日本政府が、今、最優先で取り組まなければならない課題は、日本が批准済みの人権条約に備わっている個人通報制度を批准し、アジアに位置する日本において法の支配実現することであり、そのためにただちに個人通報制度批准を閣議決定することが不可欠です。
 
安倍総理大臣、岸田外務大臣、金田法務大臣におかれましては37年前に、みなさんが所属している自由民主党政権下の国会での決議であっても、同じ政権下において国民に約束した国会の宿題を、時間がかかっても必ずやり終えることが不可欠であるということを、自らの行動によってこどもたちに手本を示してください。
そして、こどもたちに、こどもの権利条約をはじめとする人権条約と日本政府に対して出されているすべての勧告等の邦訳を、「児童の」はなく「こどもの権利条約」と正しい日本語で翻訳し、その「こどもの権利条約」と「武力紛争におけるこどもの関与に関するこどもの権利に関する条約の選択議定書」、及び「児童の売買・児童買春及び児童ポルノに関するこどもの権利に関する条約の選択議定書」の3つの条約とそれらに関する3つの勧告(2010年)のパンフレットを大至急作成し、すべての18歳以下のこどもたち及び保護者・NGO・市民団体と自衛隊員及び公務員にただちに普及してください。
 あわせて、現在もなお安保理決議第1325号については、政府による日本語訳が存在していません。大至急、総理大臣の責任において安保理決議第1325号を日本語に翻訳し、可及的速やかに安保理決議1325号決議の日本語訳と国内行動計画のパンフレットを作成し、すべての福島の避難者のみなさん・東日本大震災・熊本地震・鳥取地震、常総市・噴火・台風・自然災害等の全災害被災者とすべてのこどもと女性と障害者及び高齢者と全ての日本の市民・NGO・公務員等に、配布してください。
IT弱者であり、経済弱者の女性には、パンフレットやリーフレットが命です。停電や災害時にはパソコンもインターネットも使えません。紙媒体での普及を優先してください。外務省のホームページの人権条約に関するページは、とてもわかりにくくアクセスしにくいため、人権条約を網羅し、こどもと女性にもアクセスしやすくわかりやすいホームページ作成をお願いします。
人間の安全保障と防災の主流化を実現するために活用させていただきます。
                                                                                 以上

個人通報制度

 
 ネェ 個人通報制度の批准は どこ いっちゃったんでしょう?

 2011/5/26 『読売新聞』 【夕刊】1面の記事です!


 人権救済 国連に個人申請 政府、条約を年内受諾へ 

 政府は26日、人権侵害を受けた人が国連などの国際機関に直接、人権救済を申し立てることができる「個人通報制度」を導入する方針を固めた。

 法務、外務両省を中心に制度の細部を詰め、年内の閣議了解を目指す。

 同制度は、人権保護に向けた各種条約で規定され、国内の司法手続きで手を尽くしても権利が回復されない場合、個人からの申し立てを受けた国際機関が審査して認定すれば、各国政府に見解や勧告を通知する仕組みだ。

 政府は、既に日本が締結している条約のうち、人種差別撤廃条約や拷問等禁止条約、強制失踪条約は、閣議了解により受け入れを宣言することで同制度を導入することを検討している

 同制度をめぐっては、民主党は「人権侵害の救済機会が広がる」として、長年、導入を求めており、2009年衆院選の政権公約(マニュフェスト)で制度実現を明記した。

 江田法相も「国際ルールに合わせる必要がある」と導入を強く主張している。

 ただ、政府の一部には≪司法の独立とのバランスが難しい」「国際機関に改善を要求された場合、日本の法体系との整合性をどう解決するのか」などの慎重論もある。


〖 個人通報制度とは 〗
 個人が国際機関へ人権侵害を通報し、機関が締約国に見解を示して注意喚起する。締約国は、見解に対する事後点検と報告を求められる。付属する選択議定書に批准するか、受諾を宣言することで適用される。1966年に国連総会で採択された自由権規約の選択議定書は、欧州を中心に韓国など113か国が批准している。


2011/5/27(金) 午前 3:59



 
 
 
 
 
 現下の多様な危険要因に対応するためには,政策と制度をさらに強化し包括的なものとする必要がある。国家は安全保障に引き続き一義的な責任を有するが,安全保障の課題が一層複雑化し,多様な関係主体が新たな役割を担おうとする中で,われわれはそのパラダイムを再考する必要があろう。安全保障の焦点は国家から人々の安全保障へ,すなわち「人間の安全保障」へ拡大されなくてはならない。
(出典:人間の安全保障委員会事務局『人間の安全保障委員会:最終報告書要旨』)
 
 人間の安全保障とは,人間一人ひとりに着目し,生存・生活・尊厳に対する広範かつ深刻な脅威から人々を守り,それぞれの持つ豊かな可能性を実現するために,保護と能力強化を通じて持続可能な個人の自立と社会づくりを促す考え方です。
 グローバル化,相互依存が深まる今日の世界においては,貧困,環境破壊,自然災害,感染症,テロ,突然の経済・金融危機といった問題は国境を越え相互に関連しあう形で,人々の生命・生活に深刻な影響を及ぼしています。
 このような今日の国際課題に対処していくためには,従来の国家を中心に据えたアプローチだけでは不十分になってきており,「人間」に焦点を当て,様々な主体及び分野間の関係性をより横断的・包括的に捉えることが必要となっています。
 
 国際社会において,人間の安全保障という概念を初めて公に取り上げたのは,国連開発計画(UNDP)の1994年版人間開発報告でした。この中では人間の安全保障を,飢餓・疾病・抑圧等の恒常的な脅威からの安全の確保と,日常の生活から突然断絶されることからの保護の2点を含む包括的な概念であるとし,21世紀を目前に開発を進めるに当たり,個々人の生命と尊厳を重視することが重要であると指摘しています。
 
 2000年の国連ミレニアム総会でアナン国連事務総長(当時)は,「恐怖からの自由,欠乏からの自由」とのキーワードを使って報告を行い,人々を襲う地球規模の様々な課題にいかに対処すべきかを論じました。この事務総長報告を受け,同総会で演説した森総理(当時)は,日本が人間の安全保障を外交の柱に据えることを宣言し,世界的な有識者の参加を得て人間の安全保障のための国際委員会を発足させ,この考え方を更に深めていくことを呼びかけました。
 
 2001年1月にアナン国連事務総長(当時)が来日した際,森総理(当時)の提案を受け12名の有識者から構成された「人間の安全保障委員会」の創設が発表され,共同議長に緒方貞子国連難民高等弁務官(当時)とアマルティア・セン・ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジ学長(当時)が就任しました。この委員会は人間の安全保障の概念構築と国際社会が取り組むべき方策について提言することを目的とし,5回の会合と世界各地での対話集会や分野別研究等を経て,2003年2月には小泉総理(当時)に最終報告書の内容を報告し,5月にはアナン国連事務総長(当時)に報告書を提出しました。
 
 同報告書においては,「安全保障」の理論的枠組みを再考し,安全保障の焦点を国家のみを対象とするものから人々を含むものへと拡大する必要があり,人々の安全を確保するには包括的かつ統合された取り組みが必要であることが強調されています。また,人間の安全保障は「人間の生にとってかけがえのない中枢部分を守り,すべての人の自由と可能性を実現すること」と定義され,人々の生存・生活・尊厳を確保するため,人々の「保護(プロテクション)」と「能力強化(エンパワーメント)」のための戦略の必要性が訴えられました。
 
 
 このほか,人間の安全保障を推進する動きとして,1999年にカナダとノルウェーのイニシアティブにより設立された「人間の安全保障ネットワーク」や個別の国々による活動が挙げられ,人間の安全保障を重視する国連機関も増えています。さらに,2005年及び2010年の国連首脳会合のほか,G8,OECD(経済協力開発機構),APEC(アジア太平洋経済協力),TICAD(アフリカ開発会議),太平洋・島サミット,世界金融・経済に関する世界会議等の成果文書等において,人間の安全保障が取り上げられるなど,人間の安全保障は地球規模の課題に取り組む上での重要な概念として,国際社会の認識が深まっています。
 
 2012年9月に,国連総会において,人間の安全保障の共通理解に関する総会決議が採択され,人間の安全保障をめぐる議論は大きく前進しました。
 

人間の安全保障に関する国連総会決議の採択

2012年(平成24年)9月11日

  1. 9月10日(月曜日)(現地時間同日),第66会期国連総会において,人間の安全保障に関する決議(A/RES/66/290)が採択されました。
  2. これまで国連において人間の安全保障の定義に関する議論がなされてきましたが,今回の決議において,加盟国は人間の安全保障の共通理解に合意しました。これにより,国際社会における人間の安全保障の更なる概念の普及と実施に向けた取組が一層促進することが期待されます。
  3. 我が国は人間の安全保障基金やその他の政府開発援助(ODA)を効果的に活用し,引き続き積極的に人間の安全保障を推進していきます。
(参考1)人間の安全保障に関する決議共同提案国
 我が国を含む以下25カ国が共同提案国となった
オーストラリア,ベナン,チリ,コスタリカ,フィジー,ホンジュラス,日本,ケニア,ヨルダン,リベリア,マダガスカル,メキシコ,ミクロネシア,モンゴル,ナウル,パラオ,パナマ,パプアニューギニア,フィリピン,韓国,サモア,セネガル,タイ,チュニジア,ウガンダ
 
(参考2)人間の安全保障に関する最近の動き
2010年4月 人間の安全保障に関する国連事務総長報告発表
2010年5月 国連総会において初めて人間の安全保障に関する公式討論を開催
2010年7月 人間の安全保障に関する国連総会決議案採択
2010年9月 ミレニアム開発目標(MDGs)国連首脳会合開催
2011年4月 人間の安全保障に関する国連非公式テーマ別討論開催
2011年6月 MDGsフォローアップ会合開催
2012年4月 人間の安全保障に関する2つ目の国連事務総長報告発表
2012年6月 国連総会において人間の安全保障に関する公式討論を開催
(参考3)人間の安全保障基金
 人間の安全保障の実践のため,我が国のイニシアティブにより1999年に国連に設置された信託基金。人間の安全保障基金に対し,我が国は現在までに総額約413億円(約3億7,007万ドル)を拠出している。これまでも,この基金を通じ人間の生存,生活,尊厳に対する多様な脅威に対して人間の安全保障の視点から取り組む国連関係国際機関の約210のプロジェクトを支援してきている。
外務省HP
 ◎ 9・28「国連・人権勧告の実現を!」
   =すべての人に尊厳と人権を=


 昨年、国連の拷問禁止条約、社会権規約両委員会の審査で、日本政府は厳しい勧告を受けました。人権上の様々な問題に対して、改善を求める厳しい勧告でした。しかし安倍政権は「守る義務なし」として、無視を決め込んでいます。
 今年の夏、さらに自由権規約、人種差別撤廃条約両委員会からも、勧告が出されます。再び安倍政権に「勧告無視」を許すわけにはいきません。国際社会から、日本は「人権後進国」とみられているのです。みんなの力で日本の恥ずべき現状を変えましょう。「勧告遵守」を実現させましょう。
 (日時)2014年9月28日(日) 集会13:30〜15:00 
     集会終了後デモ出発 (コース:芝公園−新橋−銀座−東京駅) 
 (場所)都立芝公園集会広場(23号地):東京都港区芝公園3−4


 (集会内容)
  ・国連自由権規約委員会勧告の内容報告  
  ・国連人種差別撤廃委員会勧告の内容報告 
  ・安倍政権の「守る義務なし」は憲法違反!  
  ・賀同団体からの発言  
  (呼びかけ団体)9・28「国連・人権勧告の実現を!」実行委員会
●日本政府に対する主な国連人権勧告●
・個人通報制度の批准・独立した国内人権機関の設置
・取り調べの可視化、代用監獄の廃止など
・婚外子差別などに関する民法改正
・マイノリティの子どもの教育
・女性労働者の権利
・難民や移住労働者の権利
・アイヌ、沖縄の先住民族の権利
・部落差別問題
・精神障害者の人権
・「特定秘密保護法」「ヘイトスピーチ」
・死刑制度廃止に向けた取り組み
・日本軍「慰安婦」に対する公的謝罪と人権救済
・朝鮮学校への適切な財政措置
・性的マイノリティ差別
・人身取引や外国人技能実習生制度
・「君が代、日の丸」不起立者への処分問題など
・拷問等禁止条約
・福島原発事故後の健康に関する権利(国連人権理事会特別報告者の勧告)
 ※集会成功に向けての賛同カンパにご協力を!
 この集会・デモを成功させ、世論を喚起して安倍政権に「勧告遵守」を迫るために、みなさまの集会への参加と共に、賛同カンパを呼びかけています。ぜひともご協力くだざいますよう、お願いいたします!
 (集会賛同) 団体、個人いずれも1口1,000円 (可能であれば複数口お願いいたします)
 (振込先) 振替口座00100−6−264088 口座名「国連人権勧告実現」
 (連絡先) 090−9804−4196(長谷川) jinkenkankokujitsugen@gmail.com

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  《4・20全国集会資料から》
 ◆ 国家安全保障戦略に位置づけられた「愛国心」教育!!
   足もとの自治体の条例、世界の国際人権規約を使った運動も考えてみよう!!
個人情報保護条例を活かす会(神奈川)


 昨年12月、日本版NSCが発足し国家安全保障戦略に「愛国心」が盛り込まれた。愛国心教育国家安全保障戦略に位置づけられたのである。「日の丸・君が代」の実施は「国際的なマナーの育成」などという大ウソはもう通じない。「日の丸・君が代」強制、防災に名を借りた自衛隊の学校進出もそのような背景から読み解く必要がある。「戦争に疑問を持たない生徒」をつくるためには、その様な教育を拒否する教職員を排除する必要があり、「日の丸・君が代」強制はその踏み絵なのだ。

 ● 足もとの闘い−都道府県個人情報保護条例違反を問う闘い
 君が代斉唱時に不起立であった教職員の氏名収集が、思想信条情報の取扱いを原則禁止とする神奈川県個人情報保護条例に違反するとして、闘いが始まったのが2006年春であった。


 県が持つ2つの諮問機関が、不起立情報は思想信条情報であり「やってはならない」との答申を出してもなお、それに従うことなく収集は続けられた。闘いは裁判(原告25名)になった。高裁は「不起立理由」を収集していないので、不起立の理由が特定できず、思想信条情報ではないとした。要するにピアノ伴奏判決に戻ってしまったのである。
 すでに2011年には東京などの一連の不起立訴訟最高裁判決で、不起立は「個々人の歴史観、世界観に由来する行動」と判断され「間接的制約論」まで出されているにもかかわらず、高裁はピアノ判決に逆戻りさせたのである。

 極めてレベルが低く悪意さえ感じられる判決であるが、逆にもし不起立理由を行政が聴いていたら、それは各自治体の個人情報保護条例違反となることになる。
 今回チラシに名の上がっている都道府県はすべて「思想信条情報収集を原則禁止」とする条文を持つ
 不起立理由を聴いたらそれは条例違反となるのである。
 またもし、不起立の「動機・原因」を聴くことなく処分を行うとすれば2012年1月16日の、君が代処分最高裁判決から考えれば、処分権者側に相当なリスクがあることになる。
 まず身近な、各都道府県個人情報保護条例を使った闘い方もあることを皆さんに訴えたい。紙幅の関係上、一部となったが裏面に自治体の個人情報保護条例の該当部分について掲載してみた。

 ● 世界に目を向けよう−国際人権規約委員会への訴え
 センシティブ情報の原則収集禁止は世界の流れである。全国で個人情報保護条例をもつ約6割の自治体では「思想信条情報の原則取扱い禁止」が条文化されているが、国の個人情報保護法はそれがない。また、権限のある独立した第3者機関の設置規定も無いのである。このような国の姿勢が、不起立者の氏名を収集し、処分に至らせているのである。もし、不起立情報が収集できないとなれば、処分もしにくくなるだろうし、それ以前に起立させる職務命令も出しにくくさせる可能性もある。
 私たちは国連の国際人権(自由権)規約委員会に、このような国の姿勢を問題にし、改善を勧告するようレポートを出した。結果は別として、今の日本の人権状況のひどさを世界に発信して、国際的に問題にし、日本政府に圧力をかけることも運動の一つとしてあり得ると思う。
 個人通報制度(第一選択議定書)は、国内で裁判など手を尽くしても権利が回復されない場合、国際人権(自由権)規約委員会に直接救済の申し立てができる制度である。1979年に自由権規約を批准していながらOECD30ヶ国のうち、日本だけが未だに批准していないのである。
 また、1998年以来、自由権規約委員会からずっと設置を勧告されている「独立した国内人権機関」についても日本政府はさぼり続けている。
 これらの運動は、即効性はないかもしれないが、国際世論を背景に、国内の人権状況のひどさを訴え、政府を動かす力にはなりうると思う。どんどん、国際世論に訴えることもやっていったらいいのではないかと思う。

 《福岡県 個人情報保護条例》
 第3条2 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報の収集をしてはならない。ただし、法令(条例を含む。以下同じ。)に基づいて収集するとき、及び福岡県個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために収集する必要があると実施機関が認めるときは、この限りでない。
 (1) 思想、信条及び宗教(以下略)

 《大阪府 個人情報保護条例》
 第7条5 実施機関は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令若しくは条例の規定に基づくとき、犯罪の予防等を目的とするとき又は審議会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために当該個人情報が必要であり、かつ、欠くことができないと実施機関が認めるときは、この限りでない。
 一 思想、信仰、信条その他の心身に関する基本的な個人情報(以下略)

 《香川県 個人情報保護条例》
 第6条4 実施機関は、思想、信条又は信教に関する個人情報及び社会的差別の原因となるおそれのある個人情報(以下「特定個人情報」と総称する。)を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。(以下略)

 《新潟県 個人情報保護条例》
 第7条2 実施機関は、思想、信条又は信教に関する個人情報及び社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、当該個人情報の収集が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。(以下略)

 《北海道 個人情報保護条例》
 第7条5 実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報については、収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。(以下略)

 《東京都 個人情報の保護に関する条例》
 第4条2 実施機関は、思想、信教及び信条に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については、収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがある場合及び個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことができない場合は、この限りでない。

 《兵庫県 個人情報保護条例》
 個人情報を収集するときは、収集する目的を明らかにし、その目的を達成するために必要な範囲内で、原則として本人から収集します。また、思想、病歴、犯罪歴など個人の権利や利益を侵害する可能性の高い個人情報は、原則として収集しません。

 《宮城県 個人情報保護条例》
 第7条4 実施機関は,思想,信条又は信教に関する個人情報及び社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

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