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 安倍内閣はただちに、こどもの権利条約の個人通報制度批准を閣議決定せよ!:明日ハーグ条約発効
 
日本政府が、最も深刻な被害をこうむる国際結婚が破綻した夫婦のこどもの人権を守るために、こどもの権利条約の個人通報制度批准の閣議決定すらせずに、ハーグ条約を発効させること自体が、政府がこどもの権利を侵害する重大な人権侵害行為です。
 
 子どもの扱いを定めた「ハーグ条約」をめぐり、外務省が当事者に和解などを勧める「裁判外紛争解決手続き」(ADR)事業を、沖縄弁護士会など全国五つの機関に委託したことが29日分かった。米国人との国際結婚が多い沖縄県で対策を求める声が強まっていた。日本ではハーグ条約は4月1日に発効する。
 
 
■沖縄タイムス 3月31日(月)
 
ハーグ条約親権仲裁へ着々 沖縄弁護士会
 
 沖縄弁護士会は4月1日から、国際結婚が破綻した場合の子どもの扱いを定めるハーグ条約をめぐり「裁判外紛争解決手続き(ADR)」事業の委託先として活動を始める。県内では、米軍人などと結婚した女性が子どもを連れ帰国するケースが多く想定される。会では、英語ができ家事事件の経験が豊富な弁護士を中心に対応に当たる。

 会の担当理事の横田達弁護士は「沖縄の特性に配慮し、会のやるべき仕事としてやっていく」と話す。仲裁に入る弁護士は、面会のルールなどの提案や、子の任意の返還といった問題解決を図る。
 ADRへの相談は「条約加盟直後にまとまってくることも予想される」が、具体的には未知数。審理できる家裁は国内では東京と大阪の2カ所だけだが、米側からの申し立てを受け、現在審理中のものでも、早期解決などを望みADRの利用に転じる場合があるのではないかとみている。

 問い合わせは同会、098(865)3737。
 
 
■毎日新聞 3月29日(土)
 
<ハーグ条約>沖縄にも仲裁機関 外務省、5カ所委託
 
 国際結婚が破綻した夫婦の子供の扱いを定めた「ハーグ条約」をめぐり、外務省が当事者に和解などを勧める「裁判外紛争解決手続き」(ADR)事業を、沖縄弁護士会など全国五つの機関に委託したことが29日分かった。米国人との国際結婚が多い沖縄県で対策を求める声が強まっていた。日本ではハーグ条約は4月1日に発効する。

 他の4機関は▽東京弁護士会▽第一東京弁護士会▽第二東京弁護士会▽公益社団法人「総合紛争解決センター」(大阪市)。外務省が昨年末からADR機関を公募したのに対して、5機関が応募していた。5機関は4月1日に業務を始める。国はADRの申し立て1件当たり、通訳・翻訳などの費用について上限80万円を負担する。

 ハーグ条約の発効後は連れ去られた子供の返還を家裁に申し立てることができ、家裁が加盟国に返還命令を出すことができる。だが、審理するのは東京、大阪の2家裁のみで、国際結婚が多い沖縄からは「県民の負担が大きい」と沖縄での裁判を求める声が強まっていた。こうした経緯もあり、訴訟によらない解決を図るADR事業の委託先に沖縄弁護士会が選ばれたとみられる

 ADRは、あっせん人が当事者間に入り話し合いを進め、子供の任意の返還、離婚、親権(監護権)、養育費などさまざまな問題の解決を図る。ハーグ条約では、政府に訴訟によらない「(子供の)任意の返還」と「友好的な解決」の促進を求めている。

 事業を委託するADR組織の選定は、家庭問題の解決の実績やテレビ電話などの設備、外国語が話せるあっせん人の存在などを基準に行われた。

 外務省によると、ハーグ条約を巡って2012年5月から今年3月中旬までに国内から91件、国外から22件の電話相談があった。「子供を連れて帰国したが、ハーグ条約が発効すると返還されてしまうのか」「子供を外国に連れ去られたがどうすればいいのか」など不安の声が多かったという。【岡奈津希】

 【ことば】ハーグ条約
 正式名称は「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」。1983年発効。了解なしに子供を国外に連れ出した場合、もう一方の親の返還要求に基づき子供を元の国に戻す義務を規定している。2014年1月現在、91カ国が加盟。主要8カ国(G8)では日本だけが加盟していなかった。日本で昨年6月に成立した手続き法には、子や親が外国の親から暴力を振るわれる恐れがある場合は、裁判所が返還を拒否できる規定を盛り込んだ。
 
 
■時事通信 3月30日(日)
ハーグ条約1日発効=国際離婚で新ルール
 
国際結婚が破綻した夫婦間の子どもの扱いを定めるハーグ条約が4月1日に発効する。今後は、夫婦のどちらか一方が無断で16歳未満の子どもを連れて国外に出た場合、元の居住国に子どもを戻し、子どもの親権を協議することになる。
 外国人の夫による子どもの虐待や家庭内暴力(DV)が原因で、子どもを連れて帰国した日本人女性に対し、夫側が「子どもを連れ去った」と訴えるケースが欧米で相次いだのが条約加盟のきっかけ。条約は加盟国間でしか適用されないため、米国などから早期加盟を要求されていた。
 ただ、虐待やDVを理由に日本に帰国した母子を元の居住国に戻すことには反対意見も根強い。このため、ハーグ条約を運用する国内法で、虐待やDVを受ける恐れがあれば返還を拒否できることを定めた。 
 OECD加盟国で、いずれの個人通報制度も批准していない国は日本だけ!
 
 こどもの権利条約の個人通報制度批准を、直ちに閣議決定せよ!
 今臨時国会で、自由権規約の個人通報制度を批准せよ!
 
                 2013年10月18日
                 言論・表現の自由を守る会
 
 
 日本国憲法 第九十八条 
 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない
 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする
 
 
 国際連合は、「われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び男女及び大小各国の同権とに関する信念」(国際連合憲章前文)に基づいて1945年に設立されました。
 この国際連合の基本法ともいうべき国際連合憲章(以下「国連憲章」と略称)は、第1条で、「人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること」を目的のひとつとして掲げるとともに、第55条及び56条で「人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守」のためにすべての加盟国が「共同及び個別の行動をとることを誓約する」旨規定しています。
 国連の主要機関の一つである経済社会理事会は、この「人権及び基本的自由の尊重及び遵守を助長するため」の帰還として、1946年に人権委員会(Commission on Human Rigts)(市民的及び政治的権利に関する国際規約によって設置された人権委員会と区別するため、以下「国連人権委員会」と略称)を設置し、同委員会に対し、国際権利章典(International Bill of Right)について提案を行うよう指示しました。
 
 「世界人権宣言(Universal Declaration of Human Rights)」は、1948年12月10日の第3回国連総会において採択されました。
 
 今年の12月10日に、世界人権宣言65周年を迎えます。
 
 
 
 国際人権規約
 国際人権規約(こくさいじんけんきやく)は、人権に関する多国間条約である経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、A規約)、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約、B規約)及びその選択議定書の総称である。
 
 社会権規約、自由権規約及び自由権規約の第1選択議定書は、いずれも1966年12月16日に国際連合総会で採択され、1976年に発効した。また、1989年12月15日、自由権規約の第2選択議定書(死刑廃止議定書)が採択され、1991年7月11日に発効した。さらに、2008年には社会権規約の個人通報制度を規定する社会権規約選択議定書も採択された(未発効)
 
 世界人権宣言の内容を基礎として条約化したものであり、国際人権法にかかる人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なものである。
 
 国際連合憲章(1945年)は、前文において「基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女……の同権とに関する信念をあらためて確認」するとし、第1条で「人種、性、言語または宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励すること」を国際連合設立の目的の一つとした。
 
 その背景には、1930年代に登場したナチスドイツをはじめとする全体主義国家において、人権が抑圧されており、人権の国際的な保障の必要性が認識されたこと、連合国は大西洋憲章において、戦争目的として全ての人類の「恐怖及び欠乏からの解放」と「生命を全うすることを保障するような平和の確立」をうたっていたこと、西側諸国にとって経済活動の自由を保障する基盤を整備しておく必要があったことなどがあった。
 しかし、国連憲章の文言は具体性を欠いていたため、1946年に設立された国連人権委員会が人権規定の具体化作業に着手した。人権委員会は、当初は単一の国際人権章典の作成を目指していたが、容易でなかったため、1948年に、まずは国連総会で法的拘束力を持たない世界人権宣言を採択することとした。
 
 人権委員会は、その直後から条約の起草作業を始めたが、自由権のみならず社会権を含めるか、含めるとすれば一つの規約で定めるか、実施措置をいかなる形で定めるかという点について、国連加盟国の間で激しい議論が続いた。自由権と社会権の相互依存性から、規約に社会権を含める方針が定まったが、その後も、社会主義国が一つの規約にまとめることを主張したのに対し、西側諸国は伝統的な分類に従って自由権と社会権の二つに分けることを主張した。
 結果的に後者が採用されることとなり、人権委員会は1954年に起草作業を終えた。その後、国連総会(第3委員会)での逐条審議が行われ、1966年12月16日の第21回国際連合総会で採択された。1976年に発効した
 
 本規約の履行を確保するため、締結国は国際連合に対し規約実現のために取った措置などに関する報告義務を負う
 
社会権規約
自由権規約
 
 第1選択議定書(個人通報制度)
 第1選択議定書では、自由権規約に規定された権利の侵害があった場合、国連が個人の通報を受理・審議する手続きについて定めている。この選択議定書には欧州評議会の全ての加盟国に加え、カナダ、南アメリカ諸国、オーストラリア、ニュージーランドも批准している。
 
 第2選択議定書(死刑廃止条約)
 第2選択議定書では、死刑廃止を目的とする選択議定書を締結した国の義務、国連に対する個人の通報などを定めている。
 
 日本の批准
 日本では1979年、社会権規約・自由権規約ともに批准しているが、以下の点については国内法との関係により批准せず留保としていたり、独自の基準を宣言していたりする。
中等教育の無償化(2012年9月11日受諾
労働者への休日の報酬の支払い
公務員のストライキ権の保障

 社会権規約・自由権規約の「警察職員」には消防吏員も含まれると解釈(2012年11月に有識者委員会から「消防吏員については受諾し団結権を容認するのが適切」と答申が発されており地方公務員法改正案も提出されている)

 自由権規約の個人通報制度
 日本政府は、市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書(第1選択議定書)、市民的及び政治的権利に関する国際規約の第2選択議定書(第2選択議定書)は批准していない。
 これは第1選択議定書は司法権の独立が懸念されること、第2選択議定書は死刑廃止を定めていることが主な理由である。
 これに対し「国連規約人権委員会」からは、第1選択議定書の早期批准、国内法では救済されない場合がある個人による通報制度の整備、人権侵害の申し立てを受ける独立機関の設置、「公共の福祉」の厳格な定義、死刑廃止への改善、市民の政治的意思表明権の完全な保障などが求められている。
なお、自由権規約の個人通報制度を批准していない先進国は日本のみである
 
       世界中のすべての人々のために 世界人権宣言ができるまで
 
「世界中のすべてのひとびとのために - 世界人権宣言ができるまで」
制作:国連  1998年 時間:28分 
国連広報センター 日本語ビデオ・アーカイブシリーズ
 
 第二次世界大戦の悲劇の中から生まれた人類の最も高邁な理想の一つである「世界人権宣 ­言」。
 国連は世界人権宣言50周年に、「人権」という考え方がどのようにして生まれたのか、また真に普遍的な文書を作 ­り上げるために、国際社会がどのようにして言葉、文化そして冷戦の障壁を乗り越えて来 ­たかを明らかにするドキュメンタリー・ビデオを作成しました。
 50年もの間、埋もれていた貴重な映像 ­の数々が収録されています。
 
 
外務省HP 
世界人権宣言と国際人権規約

はじめに(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

第1章 国際権利章典の成立(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

  1. 背景
  2. 世界人権宣言の作成及び採択の経緯
  3. 国際人権規約の作成及び採択の経緯

第2章 世界人権宣言と国際人権規約(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

第3章 世界人権宣言の概要(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

  1. 前文
  2. 本文

第4章 国際人権規約の概要(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

  1. 前文
  2. 自由権と社会権
  3. 自決権
  4. 平等
  5. 権利の規約

第5章 社会権規約の実体規定(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

  1. 漸進的達成
  2. 労働基本権
  3. 社会保障、母性及び児童の保護並びに相当な生活水準及び健康の享受に関する権利
  4. 教育及び文化活動に関する権利

第6章 自由権規約の実体規定(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

  1. 権利保障の態様
  2. 奴隷的拘束及び苦役からの自由
  3. 身体の自由
  4. 刑事裁判及び刑罰に関する保障
  5. 居住及び移転の自由
  6. プライバシーの保護
  7. 思想、良心及び宗教の自由並びに表現の自由
  8. 集会及び結社の自由
  9. 婚姻の自由など
  10. 児童の権利
  11. 参政権
  12. 裁判を受ける権利
  13. 少数民族の権利
  14. 第二選択議定書

第7章 実施条項(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

  1. 報告制度及び人権委員会の設置
  2. 選択議定書

おわりに(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

国際ガールズ・デー(1011日)に寄せる
潘基文(パン・ギムン)国連事務総長メッセージ
 

女児のエンパワーメントを図り、その権利を保障し、女児が受けている差別と暴力に取り組むことは、人類全体の進歩に欠かせません。女児が当然受けるべき教育を提供することは、こうした目標すべてを達成する最善の方法の一つです。
 
しかし、あまりにも多くの国で、あまりにも多くの女児がその性別ゆえに、教育を受けられないでいます。母親も教育を受けていなかったり、貧しいコミュニティに暮らしていたり、障害を持っていたりする女児は、さらに大きな困難に直面しています。学校に通える女児も、多くが差別や暴力に苦しんでいます。
 
私はあらゆる子ども、特に女児の就学をさらに加速するため「グローバル・エデュケーション・ファースト(Global Education First)」イニシアティブを立ち上げました。私たちのねらいは、単に読み書きや計算を教えることにとどまりません。私たちは、21世紀の複雑な課題に取り組むことができるグローバル市民を育成しようと努めているのです。
 
有意義な成果を達成するためには、女児教育の課題に対する新たな解決策を見出し、若者の声に耳を傾けることが必要です。
 
私は新たな「ガールズ宣言」の策定に向けた協議に参加した全世界の女児から、その意見を聞いてきました。私はエンパワーメントを求める彼女たちの声に応えられるよう、「グローバル・エデュケーション・ファースト」イニシアティブを通じ、すべてのパートナーを動員する決意を固めています。
 
さらに幅広い観点からいえば、2015年までにミレニアム開発目標(MDGs)を達成し、それ以後についてのビジョンを形成しようという私たちのキャンペーンは、全世界の女児の関心事項と潜在能力にも取り組まなければなりません。
 
今年の「国際ガールズ・デー」にあたり、女児が自己啓発を進め、私たちの共通の未来に貢献できるよう、ともに教育への投資に努めていこうではありませんか。
 
* *** *
 

 
日本政府が批准している人権条約
 
国際人権規約:社会権規約、自由権規約 1979年に批准
 
 
 
人種差別撤廃条約 =あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約  
国連での採択 1965年12月21日 発効 1969年1月4日 訳者 日本政府
 
 
 
2007年に署名している 障害者権利条約 は未批准
 
 
◇ あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約
(日本語訳の見出しは、条約の理解と検索の便に供するために、参考として付したものです。)
 
前文
第1部
 第1条(人種差別の定義)
 第2条(締約国の基本的義務)
 第3条(アパルトヘイトの禁止等)
 第4条(人種的優越又は憎悪に基づく思想の流布、
     人種差別の扇動等の処罰義務)
 第5条(市民的、経済的権利等に関する人種差別の撤廃
     及び法律の前の平等)
 第6条(人種差別行為に対する保護、救済)
 第7条(条約の目的、原則等の普及)

第2部
 第8条(人種差別撤廃委員会の設置)
 第9条(報告の提出義務)
 第10条(人種差別撤廃委員会の運営)
 第11条(締約国の義務不履行)
 第12条(特別調停委員会の設置)
 第13条(特別調停委員会の任務)
 第14条(個人及び集団からの委員会への通報)
 第15条(信託統治地域等の住民からの請願)
 第16条(他の国際文書による紛争又は苦情の解決)

第3部
 第17条(署名、批准)
 第18条(加入)
 第19条(効力発生)
 第20条(留保)
 第21条(廃棄)
 第22条(紛争の国際司法裁判所への付託)
 第23条(改正)
 第24条(国際連合事務総長による通報)
 第25条(正文)


あらゆる形態の人種差別の
撤廃に関する国際条約

 

 この条約の締約国は、

 国際連合憲章がすべての人間に固有の尊厳及び平等の原則に基礎を置いていること並びにすべての加盟国が、人種、性、言語又は宗教による差別のないすべての者のための人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守を助長し及び奨励するという国際連合の目的の一を達成するために、国際連合と協力して共同及び個別の行動をとることを誓約したことを考慮し、

 

 世界人権宣言が、すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること並びにすべての人がいかなる差別をも、特に人種、皮膚の色又は国民的出身による差別を受けることなく同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明していることを考慮し、

 

 すべての人間が法律の前に平等であり、いかなる差別に対しても、また、いかなる差別の扇動に対しても法律による平等の保護を受ける権利を有することを考慮し

 

 国際連合が植民地主義並びにこれに伴う隔離及び差別のあらゆる慣行(いかなる形態であるかいかなる場所に存在するかを問わない。)を非難してきたこと並びに1960年12月14日の植民地及びその人民に対する独立の付与に関する宣言(国際連合総会決議第1514号(第15回会期))がこれらを速やかにかつ無条件に終了させる必要性を確認し及び厳粛に宣明したことを考慮し、

 

 1963年11月20日のあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際連合宣言(国際連合総会決議第1904号(第18回会期))が、あらゆる形態及び表現による人種差別を全世界から速やかに撤廃し並びに人間の尊厳に対する理解及び尊重を確保する必要性を厳粛に確認していることを考慮し、

 

 人種的相違に基づく優越性のいかなる理論も科学的に誤りであり、道徳的に非難されるべきであり及び社会的に不正かつ危険であること並びに理論上又は実際上、いかなる場所においても、人種差別を正当化することはできないことを確信し、

 

 人種、皮膚の色又は種族的出身を理由とする人間の差別が諸国間の友好的かつ平和的な関係に対する障害となること並びに諸国民の間の平和及び安全並びに同一の国家内に共存している人々の調和をも害するおそれがあることを再確認し、

 

 人種に基づく障壁の存在がいかなる人間社会の理想にも反することを確信し、

 世界のいくつかの地域において人種差別が依然として存在していること及び人種的優越又は憎悪に基づく政府の政策(アパルトヘイト、隔離又は分離の政策等)がとられていることを危険な事態として受けとめ、

 

 あらゆる形態及び表現による人種差別を速やかに撤廃するために必要なすべての措置をとること並びに人種間の理解を促進し、いかなる形態の人種隔離及び人種差別もない国際社会を建設するため、人種主義に基づく理論及び慣行を防止し並びにこれらと戦うことを決意し、

 

 1958年に国際労働機関が採択した雇用及び職業についての差別に関する条約及び1960年に国際連合教育科学文化機関が採択した教育における差別の防止に関する条約に留意し、

 

 あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際連合宣言に具現された原則を実現すること及びこのための実際的な措置を最も早い時期にとることを確保することを希望して、

 

 次のとおり協定した。
 
1

第1条

1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。

 

2 この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。

 

3 この条約のいかなる規定も、国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。ただし、これらに関する法規は、いかなる特定の民族に対しても差別を設けていないことを条件とする。

 

4 人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。

 

第2条

1 締約国は、人種差別を非難し、また、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策及びあらゆる人種間の理解を促進する政策をすべての適当な方法により遅滞なくとることを約束する。このため、

 

(a)各締約国は、個人、集団又は団体に対する人種差別の行為又は慣行に従事しないこと並びに国及び地方のすべての公の当局及び機関がこの義務に従って行動するよう確保することを約束する。

 

(b)各締約国は、いかなる個人又は団体による人種差別も後援せず、擁護せず又は支持しないことを約束する。

 

(c)各締約国は、政府(国及び地方)の政策を再検討し及び人種差別を生じさせ又は永続化させる効果を有するいかなる法令も改正し、廃止し又は無効にするために効果的な措置をとる。

 

d)各締約国は、すべての適当な方法(状況により必要とされるときは、立法を含む。)により、いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させる。

 

(e)各締約国は、適当なときは、人種間の融和を目的とし、かつ、複数の人種で構成される団体及び運動を支援し並びに人種間の障壁を撤廃する他の方法を奨励すること並びに人種間の分断を強化するようないかなる動きも抑制することを約束する。

 

2 締約国は、状況により正当とされる場合には、特定の人種の集団又はこれに属する個人に対し人権及び基本的自由の十分かつ平等な享有を保障するため、社会的、経済的、文化的その他の分野において、当該人種の集団又は個人の適切な発展及び保護を確保するための特別かつ具体的な措置をとる。この措置は、いかなる場合においても、その目的が達成された後、その結果として、異なる人種の集団に対して不平等な又は別個の権利を維持することとなってはならない。

 

第3条

 締約国は、特に、人種隔離及びアパルトヘイトを非難し、また、自国の管轄の下にある領域におけるこの種のすべての慣行を防止し、禁止し及び根絶することを約束する。

 

第4条

 締約国は、一の人種の優越性若しくは一の皮膚の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない。)を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、また、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する。このため、締約国は、世界人権宣言に具現された原則及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って、特に次のことを行う。

 

(a)人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為の扇動及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること。

 

(b)人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を違法であるとして禁止するものとし、このような団体又は活動への参加が法律で処罰すべき犯罪であることを認めること。

 

(c)国又は地方の公の当局又は機関が人種差別を助長し又は扇動することを認めないこと。

 

第5条

 第2条に定める基本的義務に従い、締約国は、特に次の権利の享有に当たり、あらゆる形態の人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮膚の色又は民族的若しくは種族的出身による差別なしに、すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する。

 

(a)裁判所その他のすべての裁判及び審判を行う機関の前での平等な取扱いについての権利

 

(b)暴力又は傷害(公務員によって加えられるものであるかいかなる個人、集団又は団体によって加えられるものであるかを問わない。)に対する身体の安全及び国家による保護についての権利

 

(c)政治的権利、特に普通かつ平等の選挙権に基づく選挙に投票及び立候補によって参加し、国政及びすべての段階における政治に参与し並びに公務に平等に携わる権利

 

(d)他の市民的権利、特に、

(i)国境内における移動及び居住の自由についての権利
(ii)いずれの国(自国を含む。)からも離れ及び自国に戻る権利
(iii)国籍についての権利
(iv)婚姻及び配偶者の選択についての権利
(v)単独で及び他の者と共同して財産を所有する権利
(vi)相続する権利
(vii)思想、良心及び宗教の自由についての権利
(viii)意見及び表現の自由についての権利
(ix)平和的な集会及び結社の自由についての権利

(e)経済的、社会的及び文化的権利、特に、

(i)労働、職業の自由な選択、公正かつ良好な労働条件、
   失業に対する保護、同一の労働についての同一報酬
   及び公正かつ良好な報酬についての権利
(ii)労働組合を結成し及びこれに加入する権利
(iii)住居についての権利
(iv)公衆の健康、医療、社会保障及び社会的サービスについての権利
(v)教育及び訓練についての権利
(vi)文化的な活動への平等な参加についての権利

(f)輸送機関、ホテル、飲食店、喫茶店、劇場、公園等一般公衆の使用を目的とするあらゆる場所又はサービスを利用する権利

 

第6条

 締約国は、自国の管轄の下にあるすべての者に対し、権限のある自国の裁判所及び他の国家機関を通じて、この条約に反して人権及び基本的自由を侵害するあらゆる人種差別の行為に対する効果的な保護及び救済措置を確保し、並びにその差別の結果として被ったあらゆる損害に対し、公正かつ適正な賠償又は救済を当該裁判所に求める権利を確保する。

 

第7条

 締約国は、人種差別につながる偏見と戦い、諸国民の間及び人種又は種族の集団の間の理解、寛容及び友好を促進し並びに国際連合憲章、世界人権宣言、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際連合宣言及びこの条約の目的及び原則を普及させるため、特に教授、教育、文化及び情報の分野において、迅速かつ効果的な措置をとることを約束する。
 
1200万円の賠償と街宣禁止命令は画期的な判決ですね。
在特会の街宣とヘイトスピーチは、明らかに自由権規約第20条に違反しています。
すでに3・11後、ファシズムが台頭してしまった日本において、全ての裁判と運動で、人権条約違反を主張することが重要です。
 
自由権規約
第20条
1 戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。
2 差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。
 
日本の政府は、今年の元旦から3回目の人権理事国です。
すでに3・11後、ファシズムが台頭している日本において、全ての裁判と全ての運動(憲法9条改悪反対・ビラ配布弾圧事件・「日の丸・君が代」の強制・脱原発・消費税・秘密保全法・日米安保条約破棄・TPP・オスプレイ・年金問題・・・)において、人権条約違反を主張し活用することが重要だと考えます。

この機会に、日弁連のHP:「国際人権・国際交流」の「国際人権ライブラリ」をご訪問ください。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/international/library.html

勧告は「総括所見」と表記されています。
最近の勧告からご覧いただくと分かりやすいと思います。
 
人権鎖国状態を解くカギは、個人通報制度の批准です。
 
当会は、個人通報制度の即時批准を求める署名運動を強化します。
 
みなさま、ぜひお力をお貸しください。
 
ー・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−−・
京都新聞 2013年10月7日

在特会街宣は人種差別 京都地裁、「ヘイトスピーチ」に賠償命令

 京都朝鮮第一初級学校に押しかけ、民族や出自への差別的な憎悪表現「ヘイトスピーチ」を浴びせる街頭宣伝を繰り返し、民族教育を妨害したとして、学校を運営する京都朝鮮学園(京都市右京区)が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と同会関係者に3千万円の損害賠償と学校周辺での将来にわたる街宣の差し止めを請求した訴訟の判決が7日、京都地裁であった。橋詰均裁判長は「被告の示威行為は人種差別に該当し、差別行為に対する効果的な保護と救済措置となるような高額の損害評価が必要」として原告側の主張をほぼ認め、約1200万円の支払いと街宣差し止めを命じた。
 
 原告側弁護団は、ヘイトスピーチによる被害の悪質性を強く訴えており、「主張が実質的に認められたと考えられる。同種のヘイトスピーチに対する抑止となる画期的判決」と評価している。
 
 判決によると、被告らは2009年12月に当時南区にあった同校前で約50分間、街宣を行い「朝鮮学校、こんなものはぶっ壊せ」「犯罪者に教育された子ども」「端のほう歩いとったらええんや」などと拡声器でシュプレヒコールを上げるなどした。
 
 橋詰裁判長は、在特会などの行為を「在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴える意図がある」とし、「著しく侮蔑的な差別的発言を多数伴い、日本が加盟する人種差別撤廃条約が禁じた『人種差別』に該当する」と違法性を認定。損害は「街宣活動による物品の損壊など経済的な面だけでなく、業務の運営や社会的評価に対する悪影響など全般に及ぶ」と判断した。
 
ヘイトスピーチ>人種や民族、宗教などを理由に差別意識や偏見を抱き、激しい言葉で憎しみを表現すること。
「憎悪表現」と訳される。在日韓国・朝鮮人が多く住む東京・新大久保や大阪・鶴橋で、一部の団体が「殺せ」「たたき出せ」などと叫びながらデモを繰り返し、社会問題化。
これに反対する集団との乱闘事件も起きている。
日本は法的規制がない。
 
毎日新聞 2013年10月07日 12時46分
 

京都地裁:在特会街宣に賠償命令…人種差別と認定

 京都朝鮮第一初級学校(京都市)の校門前で行われた学校を中傷する大音量の街頭宣伝などヘイトスピーチ(憎悪表現)で授業を妨害されたとして、同校を運営する京都朝鮮学園(京都市右京区)が、「在日特権を許さない市民の会(在特会)」と元メンバーら9人を相手取り、3000万円の損害賠償と同校の半径200メートル以内での街宣活動禁止を求めた訴訟の判決が7日、京都地裁であった。橋詰均裁判長は在特会の街宣を「著しく侮蔑的な発言を伴い、人種差別撤廃条約が禁ずる人種差別に該当する」と認定した。

 ◇朝鮮学校周辺の街宣活動禁止

 学校事業に損害を与えたとして在特会側に1226万円を支払うよう命じた。学校周辺の街宣活動についても請求通り禁止を命じた。いわゆるヘイトスピーチの違法性を認定したのは全国で初めて。裁判所が、ヘイトスピーチとして問題になっている特定の民族に対する差別街宣について「人種差別」と判断したことで、東京・新大久保や大阪で繰り返される在日コリアンを標的にした差別街宣への抑止効果が予想され、ヘイトスピーチの法規制議論を促すことになるとみられる。
 
 判決は、2009年12月〜10年3月、在特会メンバーらが京都朝鮮第一初級学校(当時。現在は京都朝鮮初級学校=京都市伏見区=に移転)に押しかけ、「朝鮮学校を日本からたたき出せ」「何が子どもじゃ、スパイの子やんけ」などと拡声機で怒号を浴びせた演説について、憲法が保障する「表現の自由」の範囲内かどうかなどについて検討した
 
 橋詰裁判長は街宣やその映像をインターネットで公開した行為について「在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴える意図のもとに示威活動及び映像公開をしたものと認められ、人種差別に該当と判断した。
 朝鮮学校側の「民族教育権」が侵害されたとの主張については、言及しなかった。【松井豊】

 ◇子どもの励みに…原告弁護団長

 原告側の塚本誠一弁護団長は「同種の街宣事案について、強い抑止効果を発揮すると期待している。日本全国の朝鮮学校で学んでいる子どもたちの大きな励みになる」と話した。

 ◇認められず残念…在特会副会長

 在特会の八木康洋副会長は「我々の行為が正当であると認められなかったのは非常に残念。判決文を精査して控訴するかどうかを考えたい」と話した。

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