今 言論・表現の自由があぶない!

弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

■個人通報制度批准→人権の開国

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日本の若者が政治を語らず、投票にも行かないわけは、
日本には民主主義も言論の自由もなく、
文部科学省・教育委員会と政府マスコミに思想統制されている弾圧国家だから・・・
 
 
 毎日新聞 2013年07月07日 

余録: アフリカのスーダンから19歳で来日した…

 アフリカのスーダンから19歳で来日した視覚障害者の青年は日本語に苦しんだ。「焦る」は「焦ります」となるのに、「あげる」はなぜ「あげります」でなく「あげます」なのか。鍼灸(しんきゅう)を学ぶべく日本語能力試験を受けた時は問題に歯が立たず、人目も構わず泣いた
▲そんなモハメド・オマル・アブディンさんの日本暮らしも15年。35歳になった彼は「わが盲想(もうそう)」(ポプラ社)という本を出した。「目で見たことのない日本を、見えない世界でどのように想像してきたか」がテーマだ
▲といえば難解なようだが、「スーダンは日本より数段広い」といったダジャレあり、イスラム教徒なのに酒に酔いつぶれた体験談ありで一気に読める。書名はヒトラーの「わが闘争」を意識し、独裁者の教条的で偏狭な思想の対極に自分を置きたかったという
▲「視覚障害者としてどう頑張ったかとか、さめた日本観を披露するとかじゃなく、ありのままの僕を書きました」とアブディンさん。パソコンの音声入力ソフトを使い、一つずつ言葉を選ぶ。紡(つむ)ぎ出されるのは軽妙で時に洒脱(しゃだつ)な、肩の力を抜いた日本語だ
▲東京外語大の博士課程で「平和構築」を研究する。エジプトのクーデターに話が及ぶと口調が改まった。「モルシ大統領は民衆の声を軽視した。でも軍は彼にもっと時間を与えるべきでした」。故国スーダンでもクーデターで政権を握ったバシル大統領の長期独裁が続く
▲中東には「数段」の民主化が必要だというのは易しい。が、民主主義と言論の自由がある日本で若者が政治を語りたがらないのはなぜ?というアブディンさんの疑問にはどう答えよう。
   《澤藤統一郎の憲法日記》から
 ◆ 新大久保ヘイトスピーチ・デモ参加者による傷害・暴行告訴の記者会見で


 弁護士の澤藤です。
 新大久保のヘイトスピーチ・デモ参加者が、そのヘイトスピーチに対して説得・抗議活動を行っていた方に対して起こした傷害・暴行事件の告訴に関して、梓澤和幸弁護士から詳細な意義の説明がありました。私から、本件告訴の意義に関して、若干の補充をいたします。

新大久保排外デモ暴行事件、刑事告訴後の記者会見(6:43)IWJ

 この事件について、ヘイトスピーチの被害者の側に立つことの名乗りを上げた弁護士は150人にも上りますが、その皆が表現の自由をこの上なく大切に思う立場の者ばかりです。しかし、表現の自由とは、本来公権力や社会的強者を批判する言論の自由を保障するもの。表現の自由の美名に隠れて、弱者の基本権を侵害する自由が認められてよいわけがない。とりわけ人種差別発言や民族差別発言で、マイノリティを貶めることは到底許し難い。


 さりとて、人種差別や民族差別が純粋に言論にとどまる限りは、これを処罰する刑事法規は現在ありません。刑罰権の発動によってこれを処罰せよ、あるいは押さえ込めというわけにはまいりません。
 では、どうすべきか。一般論としては、言論には言論をもって対抗すべきだということになります。差別される側にも十分に反論する権利が保障されているのだから、その権利を行使して反論すればよいでないかという議論です。
 しかし、この議論は画に描いた餅でしかない。対等者間モデルの一般論を当て嵌めることの不当性について多くを語る必要がないと思います。
 強者が弱者を貶めているとき、弱者に自力で権利の救済をせよというのは、権利侵害を容認することにほかなりません。いじめられている人に、「反撃の権利があるのだから、いじめっ子に反撃せよ」といっているに等しいのです。

 このような場面で、被害者に代わって対抗言論を買って出る市民が現れるということは、まことに貴重な、素晴らしいことと言わねばなりません。
 被害者の立場にたって、被害者に代わって、ヘイトスピーチの恥ずべきことを説得し、愚かな行為を止めるよう働きかける行動は、民主々義社会の良心と良識に基づくものと賞賛に値するものです。

 ところが、ヘイトスピーチデモへの参加者の中には、この説得に耳を貸さないばかりか、このような説得活動を不愉快として、実力行使に及ぶ者さえ現れました。
 本日告訴に及んだ2件の事件は、ヘイトスピーチデモの参加者が説得者に体当たりし、転倒させ、あるいは蹴飛ばすなどして、暴行・傷害に及んだというものです。
 明らかに犯罪ですし、警察官が現認している行為です。到底許すことができません。

 もし、この暴行や傷害を座して見過ごすとすれば、ヘイトスピーカー側に間違ったサインを送ることになります。この程度のことは許されるのだと。そして、せっかく立ち上がった良識ある人々の勇気を挫くようなことにもなりかねません。
 実は、これまでの間違ったサインの積み重ねが、今日までの事態のエスカレートをもたらしたといわざるを得ません。断固とした刑事制裁によってヘイトスピーチデモの異常さ、間違いを糺し、彼らに自覚を促さねばなりません。

 警察は、「デモ隊もデモへの抗議の人々も、どっちもどっち。警察がどちらに肩入れすることはしない」と言っていますが、大局を見失ってはなりません。
 人種差別・民族差別の発言で弱者の人権を侵害している側と、その被害者に代わって説得を試みている人々と。それを一緒にして、どっちもどっちと言ってはならない。ごく小さな局面だけに焦点を当てれば、そのように見えることもあるかも知れません。しかし、大局をみれば、一方は余りにもひどい差別発言の加害者であり、もう一方はヘイトスピーチの醜さを克服しようと立ち上がった、良識ある人々。その区別を見失うようなことがあってはならない。

 私たちは、この良識ある人々の側に徹底して立ちたいと思っています。
 それこそが民主々義社会における良識が求めるものであり、とりわけ、社会正義と人権を擁護する使命を負っている弁護士の責務だと思ってのことです。

 そのような趣旨での本件告訴であることにご理解をいただきたいと思います。

『澤藤統一郎の憲法日記』(2013年6月24日)
http://article9.jp/wordpress/?p=643
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
   《ゲンダイネット》
 ★ 「暴言官僚と首相の『左翼』発言、何が違う?」の声


 ツイッターで「左翼のクソども」などと暴言を繰り返していた復興庁の水野靖久参事官(45)。すべてがマスコミ沙汰になった13日、水野氏は担当していた東日本大震災の被災者支援から外され、事実上の更迭処分となった。そんな中、ネット上で「この暴言官僚と何が違うの?」と疑問視されているのが、安倍晋三首相の“左翼”発言だ。

 渋谷・ハチ公前で都議選候補の応援演説を行った9日の夜、安倍首相はフェイスブックにこんな書き込みをしている。


 <聴衆の中に左翼の人達が入って来ていて、マイクと太鼓で憎しみ込めて(笑)がなって一生懸命演説妨害してましたが、かえってみんなファイトが湧いて盛り上がりました。ありがとう。前の方にいた子供に『うるさい』と一喝されてました。立派。彼らは恥ずかしい大人の代表たちでした>

 安倍首相はツイッターにも同様の書き込みをしたが、一部で「彼らは左翼ではなくTPPや原発に反対していた人たちでは?」といった指摘が出てくると、この書き込みはいったん削除され、その後なぜか復活した。

 14日午後10時現在、550近いコメントが寄せられるなど大きな反響を呼んでいる。賛否両論いろいろだが、首相の書き込みに対する批判コメントの一部を紹介すると……。
  「反原発と反TPP=サヨクか。認知が歪んでいる」
  「一国の首相がレッテル貼りか・・・あきれるわ」
  「ここは民主主義の国です。左翼、右翼というのは古い」
 一方、首相擁護派からは
  「サヨクどもを一掃しなくては」
  「日本からとっとと出ていけ!カス共め!」
 といった過激なコメントが目立つ。

 また、ネット上の個人ブログなどにも続々と疑問の声があがっている。
 <復興庁幹部が市民団体を『左翼のクソ』、安倍首相が『彼らは恥ずかしい大人の代表』という思考停止>
 <復興庁幹部の『左翼』発言は、安倍首相の『左翼』発言と同じ>

 首相には暴言官僚との“違い”をぜひ説明してもらいたい。

『ゲンダイネット』(2013年06月14日)
http://gendai.net/news/view/107657
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
  【暮らし】(TOKYO Web)
 ◆ 選択的夫婦別姓・婚外子差別の撤廃
   …「民法改正」案 進展ないまま16年


 与野党内の異論で、十六年間もたなざらしの審議会提言がある。法制審議会(法制審)による「選択的夫婦別姓制度の導入」と「婚外子の相続差別を廃止」の民法改正案要綱。改正を促す国連人権機関への報告期限が十一月四日に迫るが、政府には報告する中身がない状態だ。 (三浦耕喜)

 神奈川県の元高校教員、宮脇隆志さん(61)=東京都多摩市=は、男性の立場で夫婦別姓を求めている。教員生活三十七年。夫婦の話し合いで子どもを妻の姓とするために戸籍上は妻の姓となったが、教師としては「宮脇」を名乗ってきた。「渋るおやじにも『そのうち、法律的にも夫婦別姓になって戻すから』と言いました」
 ところが、いつまでたっても変わらない。


 その間、県教育委員会は人事異動を戸籍名で発表するため、自分の異動が分からない教え子も多かった。「せめて退職時は宮脇で」との要望も受け入れられず、今年四月、精神的苦痛を負ったとして県教委を訴えた
 「社会科の教師として男女平等を教えてきた。もうとっくに夫婦別姓が認められるはずと思っていたんですが…」と嘆息する。

 家族を基本とした日本の戸籍制度では、結婚時にどちらかの姓を選ぶことが民法で定められ、九割以上の女性が従ってきた。
 子どもも結婚による嫡出子と、そうでない非嫡出子で相続の差別がある。
 また、再婚を禁じられる期間も男性にはないが、女性は六カ月。結婚も男性は十八歳以上、女性は十六歳以上と差が設けられている。
 これらは男女の平等という基本的人権に反するとして、国連女性差別撤廃委員会はたびたび是正を勧告。昨年十一月には、改善状況を一年以内に報告するよう日本に求めた。

 日本でも、そうした意識がなかったわけではない。法制審が答申を提出したのは一九九六年。だが、当時の与党、自民党内の反対で民法改正の政府案は提出されなかった。
 民主党は野党時代に議員立法として改正案を提出。廃案となったが、二〇〇九年の政権交代後は政府の提出予定法案としていた。だが同党内にも異論があり、政府案、議員立法とも法案が一度も提出されていない。
 このため、政府は国連機関への報告に窮することに。政府は二十四日の民主党男女共同参画調査会で報告案を示したが、国会での政府答弁を列挙したのみで、具体的な中身のないものとなった。

 その一方、現行の民法は「憲法違反」を指摘されるようになっている。婚外子の相続分規定については、一一年八月に大阪高裁による「違憲」とする判決が確定している。
 一二年二月には夫婦別姓を求める初の国家賠償訴訟が提起。今月十日の本人尋問では、原告全員が提訴の理由として、立法府が制定すべき法律を定めていない「立法不作為」を挙げた。
 女性の六カ月再婚禁止規定では、今月十八日に岡山地裁が合憲としたが「違憲ではないと解する余地も十分にある」という微妙な言い回しだ。

 民法改正を推進してきた「mネット・民法改正情報ネットワーク」の坂本洋子代表は「国連勧告を踏みにじり、政府の責任を放棄し、国民を欺くもの。全ての国会議員に責任がある」と話している。

東京新聞(2012年10月30日【暮らし】)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/CK2012103002000120.html

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