今 言論・表現の自由があぶない!

弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

■個人通報制度批准→人権の開国

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 外務大臣 玄葉光一郎 様
2012年12月19日
東京・教育の自由裁判をすすめる会
〒160-0008 東京都新宿区三栄町6小椋ビル401号

◎ 教育現場から自由権規約個人通報制度の即時批准を求める要請書

 東京都教育委員会は、全都立高の教職員に対して、卒・入学式の国歌斉唱時に起立・斉唱・伴奏せよとの「職務命令」を校長を通して発令させ(2003年「10・23通達」)、従わなかった教職員を命令違反で懲戒処分してきました。2003年以降、その数は441人に達し(2012年5月現在)、関連裁判は21件を数え、原告数は延べ750人を超えます。
 本年1月16日に最高裁は、「起立斉唱命令」は「敬意の要素を含む」から「間接的制約」にあたるものの「必要性・合理性」があるから「思想・良心の自由」(憲法19条)に違反しないとしつつも、減給以上の累積加重処分については裁量権の範囲の逸脱濫用であるという判決を示しました。
 しかし、これで全ての争点の審理が尽くされたとは言えません。


 最高裁は、わが国が批准している自由権規約18条(思想・良心・宗教の自由)第3項に触れていません。
 最新の『一般的意見34のパラグラフ38』(2011/7/21採択)には、規約19条(意見と表現の自由)3項に関して、公権力による人権制約が許されない具体例として「旗とシンボル」の文言が追加されました。まさしく本件事例に国際人権の基準が示されたと言うべきです。<添付資料C>
 また、自由権規約第6回日本政府審査に対する政府報告の中で、板橋高校卒業式事件の最高裁判例が「公共の福祉」名目で人権制約を正当化する事例として引用されていますが、これこそこれまで国連から繰り返し指摘されてきた「公共の福祉」誤用の典型例であって、国連からの勧告を真摯に受けとめるなら真っ先に改めなければならないことです。<添付資料A,B>

 「10・23通達」以降、学校では「日の丸・君が代」不可侵であるかの如く、上意下達の画一的一方的な命令体制が、卒業式だけではなく日常の教育活動のあらゆるところに貫徹し始め、それは必然的に子どもの世界にも、多様な価値観を認めず個性に応じた弾力的な教育を許さない画一的教育をもたらし、息苦しい雰囲気が広まりつつあります。この事態は、生徒一人一人の人格の完成を目指して行われるべき教育権の国際基準を定めた、世界人権宣言26条(教育への権利)、社会権規約13条(教育への権利)、子どもの権利条約12条(意見表明権)、同14条(思想・良心・宗教の自由)、同28条(教育への権利)、29条(教育の目的)、に反しています。
 わが国は、素晴らしい国際人権条約を批准しており、その国際水準の人権が学校でも保障されるよう、自由権規約第1選択議定書の即時批准の実現を、教育現場から強く訴えます。

要 請 内 容

 1,2008年国連自由権規約委員会第5回日本政府審査における勧告(とりわけパラグラフ10「公共の福祉」)を、正しく理解し、誠実に実行するよう要請します。

 2,わが国が批准している自由権規約は、自動執行的な条約であり、裁判規範として直ちに適用されるべきであることを、関係機関に徹底されるよう要請します。

 3,学校において憲法と国際条約の保障する人権が保障されるよう、「自由権規約個人通報制度」を即時批准すべくご尽力いただきますよう要請します。


 <添付資料>

 A, 第6回自由権規約審査 「日本政府報告書」から (2012年4月) 
 2.日本国憲法における「公共の福祉」の概念

 3.憲法における「公共の福祉」の概念は、これまでの報告のとおり、各権利毎に、その権利に内在する性質を根拠に判例等により具体化されており、憲法による人権保障及び制限の内容は、実質的には、本規約による人権保障及び制限の内容とほぼ同様のものとなっている。したがって、「公共の福祉」の概念の下、国家権力により恣意的に人権が制限されることはもちろん、同概念を理由に規約で保障された権利に課されるあらゆる制約が規約で許容される制約を超えることはあり得ない。

 4.このような基本的人権相互間の調整を図る内在的な制約である「公共の福祉」についての典型的な判例としては、これまでの報告のとおりであるが、最近のものとして、次の最高裁判所2011年7月7日小法廷判決(要旨)(引用者注:板橋高校卒業式事件)等でこの判断が踏襲されている。
 本件は、高等学校の卒業式において起立して国歌斉唱することに反対していた被告人(元教諭)が、卒業式の行われる体育館で大声で保護者に呼びかけを行い、制止した教頭らを怒号し、その場を喧騒状態に陥らせて卒業式の開会を遅らせた事案であるところ、最高裁判所は「表現の自由は、民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければならないが、憲法21条1項も、表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ意見を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されない。被告人の本件行為は、その場の状況にそぐわない不相当な態様で行われ、静穏な雰囲気の中で執り行われるべき卒業式の円滑な遂行に看過し得ない支障を生じさせたものであって、こうした行為が社会通念上許されず、違法性を欠くものでないことは明らかである。」旨判示して被告人に威力業務妨害罪の成立を認めたものである。 〈外務省仮訳〉

 B, 第5回自由権規約審査 委員会の日本に対する「総括所見」から (2008年10月30日)
 10.委員会は、「公共の福祉」が、恣意的な人権制約を許容する根拠とはならないという締約国の説明に留意する一方、「公共の福祉」の概念は、曖昧で、制限がなく、規約の下で許容されている制約を超える制約を許容するかもしれないという懸念を再度表明する。(第2条)
  締約国は、「公共の福祉」の概念を定義し、かつ「公共の福祉」を理由に規約で保障された権利に課されるあらゆる制約が規約で許容される制約を超えられないと明記する立法措置をとるべきである。 〈外務省仮訳〉

 C, 自由権規約委員会一般的意見34(規約19条「意見と表現の自由」)から (2011年7月21日)
 38. 政治的言説の内容に関してパラグラフ13及び20において述べたように,委員会は,政治分野に属する公人及び公的機関に関する公開の議論という状況下では,制約のない表現に対して規約が特に高く評価しているという見解を示してきた(83)。したがって,公人も規約の規定により恩恵を受けることはあり得るけれど,表現形態が特定の公人に対する侮辱にあたるとみなされるという事実があるにすぎない場合は,処罰を科すことを正当とするのに十分ではない(84)。
  さらに,あらゆる公人は,国家元首及び政府の長など,最高の政治権力を行使する公人も含めて,批判や政治的反対を受けるのは合法とされる(85)。したがって,委員会は,大逆罪(86),冒涜(desacato)(87),権威に対する不敬(88),旗や象徴に対する不敬,国家元首の誹謗(89),ならびに公務員の名誉の保護(90)などの事項に関係する法律について懸念を表明し,法律は,誰が非難の対象となっているのかが特定できるということだけを根拠として厳しい処罰を最早、科してはならないと考える。
  締約国は,軍隊や行政など,機関に対する批判を禁止してはならない(91)。 〈日弁連訳〉
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
 ◎ 国際人権活動日本委員会 外務省宛 要請書

 外務大臣 玄葉光一郎 殿
要 請 書

 私たちは、人権を尊重する上で極めて重要な世界基準である個人通報制度の批准、国内人権機関の設立、そして取調べの全面的な可視化を、長年にわたり要求し、その実現に取り組んできました。
 個人通報制度に関して、自由権規約を批准した加盟国の114ヶ国、そして女性差別撤廃条約では104ヶ国の加盟国が既に批准しています。G8サミット参加国の中で、いずれの個人通報制度にも加入していない国は日本のみとなっています。
 かつて自由権規約委員会の委員長に日本人委員が選出され、さらに来年の1月から日本が国連人権理事会の理事国として務めることを考慮に入れると、その重要性は十分に理解されていると思います。


 2011年8月には、外務大臣政務官と法務大臣政務官の間で「個人通報制度に関する対応について」の覚書が取り交わされています。新政権においても、早期批准のため引き続き奮闘されることを強く望みます。

 去る10月に開催されたUPR(普遍的・定期的審査)において、日本政府は早期に個人通報制度を批准するよう、多くの加盟国から言及されました。来年3月の国連人権理事会の本会議では、審査報告書が正式に採択され、日本の人権状況に対する様々な所見や勧告が出されます。
 さらに、社会権規約委員会拷問禁止委員会において日本政府報告の審査が続きます。
 日本が世界に誇れる人権立国への確立を願い、以下のように要請します。

  1.各規約・条約の個人通報制度を早急に実現すること。
  2.UPR第2回審査で出された課題とその実現について。
  3.社会権規約審査について(リスト・オブ・イシュウへの対応など)。
  4,NGOとの対話、意見交換などについて。
  5.その他,参加者からの発言・意見(時間の許す範囲で)

 2012年12月19日
国際人権活動日本委員会(JWCHR)
(国連経社理特別協議資格NGO)
議長:鈴木亜英
107−0005 東京都豊島区南大塚2−33−10
Tel:03−3943−2420;Fax:03−3943−2431;E−mail:hmrights@yahoo.co.jp
【 資料 】人権NGO言論・表現の自由を守る会:JRFS 作成 
     
※自由権規約委員会第5回日本政府報告書審査 最終見解(勧告)200810月(抜粋)
パラグラフ26 委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課された非合理的な制約につき懸念を有する委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下での逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する。
 
 締約国(日本)は、規約19条及び25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである
 
 
※※ 社会権規約:経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会 
                          2001924
第2回日本政府報告書審査 経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解   主な懸念される問題とそれに対する勧告(抜粋) 
 
≪原発問題≫
パラグラフ22 委員会は、報告された原子力発電所事故、及び当該施設の安全性に関する必要な情報の透明性及び公開が欠如していることに懸念を有するとともに、原子力事故の予防及び処理のための、全国規模及び地域社会での事前の備えが欠如していることに懸念をする

【勧告】パラグラフ49 委員会は、原子力施設の安全性に関連する問題に関し周辺住民に対して、全ての必要な情報の透明性及び公開性を促進することを勧告する
 さらに、締約国に対し、原子力事故の予防及び事故が起きた際の迅速な対応のための準備計画を策定することを要求す
 
 
≪震災弱者の問題≫
パラグラフ27  委員会は、阪神・淡路大震災後に兵庫県により計画し実行された、大規模な再定住計画にもかかわらず、最も震災の影響を被った人々が必ずしも十分に協議を受けず、その結果、多くの独居老人が、個人的注意がほとんどあるいは全く払われることなく、全く慣れない環境に起居していることに懸念を有する。
 家族を失った人々への精神医学的又は心理学的な治療がほとんどあるいは全くされていないようである
 多くの再定住した60歳を越える被災者には、地域センターがなく、保健所や外来看護施設へのアクセスを有していない
 
 
【勧告】パラグラフ54 委員会は、締約国が兵庫県に対し、とりわけ高齢者及び障害者への地域サービスの向上及び拡大を勧奨することを勧告する

≪二重ローンの問題≫
パラグラフ28 委員会は、阪神・淡路地域の被災者のうち、貧困層にとっては、自らの住宅再建資金の調達がますます困難になっていることに懸念をもって留意するこれらの者の中には、残余の住宅ローンの支払いのために、住宅を再建し得ないまま財産の売却を余儀なくされた人々もいる

【勧告】55 委員会は、貧しい被災者が、住宅ローンの支払いを続けるために財産を売却せざるを得なくなることを防ぐために、それらの者が破壊された住宅を再建するために公的住宅基金あるいは銀行に対する債務の支払いを支援するため、締約国が規約第11義務に従って、効果的な措置を迅速にとることを勧告する

 JWCHR『UPRジョイントレポート』から
 ◎ 2、留保した規約条項など


 (1)中高等教育(漸進的)無償化
 日本政府は、中等・高等教育における無償教育の漸進的導入を定めた社会権規約13条2項(b)(c)を「留保」してきたが、2012年2月9日の国会答弁で「留保撤回」を明言した。社会権規約を批准した国のなかで、「留保」し続けていたのはマダガスカルと日本だけという状況のなかで、遅すぎるとはいえ評価することができる。一刻も早い「撤回」とともに、国際公約となる無償教育の漸進的導入が確実に実行されることを求める。
 日本の教育費のGDPに対する公費負担割合は、OECD加盟国で最低水準にある。現在、大学の初年度納付金は国立大学82万円、私立大学平均131万円を超える高学費状況を改善しなければならない。政府が「教育の機会均等」を実現し、国民の「教育を受ける権利」を保障することは、世界有数の経済力を持つ国の国際的責務でもあり、関係諸機関に対し、日本政府への働きかけをお願いする。

 2010年、高等学校の授業料の無償化が実現した。しかし、日本にある朝鮮学校はその対象から「当面除外」とされ、その後現在にいたるも無償化が見送られている
この問題では、2010年3月に行われた人種差別撤廃条約の第3〜6回日本審査で、朝鮮学校無償化除外を懸念し、「教育機会の提供に差別がないように」との勧告が出されている。日本政府に対し、早急に是正を働きかけていただきたい。

 (2)社会権規約7条d「公の休日についての報酬」
 日本政府は、同条約の留保にあたって、「国内民間企業においては、公の休日に報酬を払う慣習がない」としている。こうした見解は、国内の慣習を理由に、国連規約の実施を拒むものである
 本来、人権規約が定める諸権利は、規約に沿って国内の権利の確立・改善を行うべきものである。規約よりも国内慣習を優先させることが容認されるのであれば、国内事情によって各批准国が規約を自由に解釈することになり、規約の国際的な規範性がなくなり、人権規約の実効性は失われる。
 国際条約である国連人権規約は、総ての国がその実施と実現に向けて啓発活動や年次計画を策定し、実施に向けた努力を行うべきものである。

 (3)社会権規約8条1・d「同盟罷業をする権利」
 政府は、「同盟罷業をする権利」を留保し、公務員のストライキ権を剥奪している。
 日本の公務員制度は国内法によって細分化されているが、ストライキ禁止については、政府中枢の国家公務員から、末端のいわゆる現業「非権力的公務員」まで全ての公務員が対象とされている。
 第2回社会権規約における最終所見(2001年8月)で、c、主な懸念事項21項において、「教員を含む政府の不可欠業務に携わっていないものへの一律禁止が問題である」ことを例示している。公務員の一律のストライキ権禁止は、いまだに継続され、処分の濫用や脅迫めいた「注意」が行われている。早急に改善を求める。

 (4)社会権規約8条2項「消防職員の団結権に関して」
 社会権規約8条2項(警察官の基本権)にかんして、政府は「警察の構成員に消防職員を含む」と一方的に解釈宣言を行い、同条項の実施をしていない。
 しかし、日本国には、消防職員が警察の構成員だという法的根拠が存在しない。政府が団結権の代償措置として設置した消防職員委員会は職務であり、仕事の一貫で、団結権とは機能が異質であり、問題点も多い。
 消防職員の団結権回復は、消防職員だけの問題ではない。消防職員の勤務条件の改善が、地域住民の生命と財産を守ることに通じることだからである。政府は、この解釈宣言を早急に撤回すべきである。

 3、公約を実現しない日本政府―個人通報制度、国内人権機関、取り調べの可視化など
 第1回UPR審査では、国内人権機関の設置、個人通報制度の受諾を勧告している。2009年に誕生した民主党政権は、国内人権機関の設置とともに、個人通報制度の導入、取り調べの可視化の実現などを公約に掲げ、就任した法務大臣は就任会見でこれらの実現を宣言し、外務省内に「人権条約履行室」を設置したにもかかわらず、その後、全く前進していない。むしろ後退している感すらある。
 昨年5月に無罪が確定した布川事件は、再審開始が決定し、再審裁判の結果、無罪が確定したえん罪事件である。日本は、現在も、再審が確定した事件、再審請求事件などがいくつもあるえん罪多発国である。その原因は、厳しい取り調べで被疑者から嘘の自白をとり、被疑者に有利な証拠を隠し、何が何でも有罪にするという捜査の実態にある。取り調べの全面可視化が必要である。
 また、人権を侵害された個人が、国内の裁判手続きによって救済されなかった場合に直接国連機関に訴えることができる個人通報制度の早期実現が必要である。

※第2回UPR日本審査ジョイントレポート(英文)
http://jwchr.s59.xrea.com/x/shiryou/201204jointreport.pdf
※第2回UPR日本審査ジョイントレポート(和文)
http://jwchr.s59.xrea.com/x/shiryou/201204jointreport_japanese.pdf

≪パワー・トゥ・ザ・ピープル・パート2≫
http://wind.ap.teacup.com/people/

 ブログ開設3周年を迎えて
  
当会の事務所前のスズランが、
例年より1週間以上遅れて、やっと満開となり 香っています。

当会のブログに訪問いただき、
この記事をお読みいただきまして誠にありがとうございます。

憲法9条を護るためにも、
原発を全て廃炉にするためにも、
沖縄と日本の真の独立のためにも ・・・

私たちは、一日も早く日本の市民の参政権を確立させることが大変急がれていると考えています。
 
憲法前文の冒頭は、
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し…」とはじまっています。

しかし、戦後日本国憲法の下でも、
国際人権規約を批准した1979年以降も、
弾圧法規である「公職選挙法」の文書配布と戸別訪問の禁止規定と、
「国家公務員法」の一般国家公務員の政治活動禁止規定によって、
日本では草の根民主主義の根幹が確立していないために、
未だ正当な選挙一度も行われたことがありません。

          【正当】せい‐とう. :道理にかなっていて正しいこと。
                      また、法規にかなっていること。また、そのさま。
 
 みなさんは、2004年3月3日に国家公務員の堀越明男さんが、休日に政府を批判するビラを配布していたことが国家公務員法違反だとして逮捕され翌々日に起訴された事件をごぞんじでしょうか?
 
 私たちは当時、習志野市民として、超高層マンション建設反対運動などのまちづくりや地域経済の問題、平和と憲法9条を護る市民運動などに取り組んでいました。
 
 私たちの市民活動にとって、ビラは私たちの問題意識を市民に知らせるためにとても大切なものであり、私たち自身にとっても、1枚のビラは政治を知るために大切です。
 ビラは、手軽で安価で、保存もしやすく、見返すことも容易で、記憶を喚起しやすく、電気がなくても、パソコンや携帯が操作できなくても、誰にも見やすいビラは、政治を知り、国会議員の候補者の人柄や実績やコロコロ変わる遍歴などを知るためには、とても大切な資料です。
 
 憲法違反の自衛隊イラク派兵を強行した2003年当時、政府は大量破壊兵器の保有を大宣伝し、構造改革と規制緩和の大宣伝をマスコミを使ってセンセーショナルに行い、政府の言い分を世論操作する一方で自衛隊情報保全隊が違法な情報収集を全国各地で行い、イラク派兵も強行し、憲法9条の改悪を「改正だ」と強弁し、君が代起立斉唱の強制等、政府の違法行為を批判する市民のビラの配布に対して、警察や教育委員会・警備会社や大学当局などが様々な監視を強化し規制を強めて弾圧しました。
 
 次々に逮捕され起訴されたビラ配布弾圧事件によって、あたかもビラを受け取ることまでもが悪いことでもあるかのような雰囲気が街の中に作られ、労働者や若者や子どもたちをはじめとする市民へのビラの配布が弾圧されることによって、マンションや大学内でのビラ配布まで規制され、ビラを配布する人々をも委縮させました。 
 
 2003年3月21日の自衛隊のイラク派兵前後から政府は、政府に批判的な市民を尾行・盗撮し不当逮捕・起訴し裁判官の多くもこれを追認し、21世紀の日本は弾圧ラッシュです
 
 自衛隊のイラク派兵と戦争政策に反対してきた私たちは、政府権力によるビラ配布等の弾圧事件は、国民の参政権に関わるきわめて重大な事件だと考え、思想信条や支持政党の違いを超えた人々が参加できる市民運動として、弾圧犠牲者の堀越さんを「保釈し、起訴するな!」と、築地警察や警視庁、東京地検に対して抗議運動を開始し、同時に市民の支援組織の立ち上げを準備し、不当逮捕から4か月後の同年7月29日に『国公法弾圧を許さず言論・表現の自由を守る船橋・習志野・八千代の会』を発足させ、次々に弾圧事件が起こる中で、学習会を重ね、事件とその本質を知り、ビラ配布弾圧事件の被害者支援を決定し、裁判支援等を行ってきました。
 
   言論弾圧の根は一つ! 
   戦争をする国づくり・人づくり!!!
 
 私たちは、2006年10月に地元船橋市内で起きたビラ貼り弾圧事件も、2007年2月の千葉ポスター貼り弾圧事件でも、会の経験を生かして即座に支援・抗議・宣伝活動を全国に広げて、共に不起訴を勝ち取り、さらにこの教訓を国分寺河野市議事件や神戸でも生かし、不起訴を勝ち取りました。
 
 2007年3月に船橋市内で、大分県豊後高田市で2003年4月の選挙で不当逮捕され23日間も拘留された公選法弾圧大石市議事件についての学習会を開き、公職選挙法の文書配布と戸別訪問の禁止条項の不当性について学びました。福岡高裁5月の結審目前で、1事件をはがきサイズの署名用紙にし、4事件をA41枚に印刷し、9月の高裁判決までに1事件につき2500筆、4事件で合計1万筆を集め、大石さんの福岡高裁10万筆署名目標に貢献して『公民権停止』を外させました。 しかし、翌年1月に最高裁第2小法廷の古田佑紀・竹内行夫裁判官らは大法廷への回付を拒否し、上告から1か月で判決期日を指定し、罰金20万円の不当判決を出して逃げてしまいました。
 
 2003年以降相次いだビラ配布弾圧事件が、全て自由権規約違反であることを大石市議事件の支援を通じて知り、しかも、日本政府が個人通報制度の批准をさぼり続けているために、裁判所が国際人権条約を適用していないことが大きな原因だということを、2007年10月の学習会で知り、国連でNGOとして活動すべく当会の規約と名称を改正しました。
 
 私たちは国際人権規約の活用に一日も早く道を拓くために、2008年2月に船橋で市民集会を開き、会独自で総理大臣と外務大臣・法務大臣あてで「個人通報制度の即時批准を求める個人署名の取り組みを開始し、毎年外務省・法務省に要請し政府に提出しています。
 同時に当会は、2008年3月国連人権理事会に、ビラ配布弾圧事件について『ナチスドイツの白バラ事件』と同じ事件が21世紀の日本で起きており、全て有罪とされているというレポートを提出・告発し、4月にはビラ配布弾圧6事件全ての支援を決定し、弾圧被害者に10月の国連自由権規約委員会に向けて民の声レポートを呼び掛け、ジュネーブでのロビーイング等行いました。
 
 国連欧州本部で行われた自由権規約委員会での審査では、アメリカの元検事でさえ「草の根民主主義の根幹じゃないですか!」と政府に質問し、参政権が確立していない日本の人権後進国ぶりが明らかになりました。審査の結果、自由権規約委員会は、「参政権に課された、いかなる非合理的な法律をも撤回せよ」と、公職選挙法と国家公務員法の法律名を名指しして、両法律を廃棄するよう日本政府に強く勧告しました。
  私たちはこの勧告を力にして、堀越さんの裁判のたびに裁判長要請を行い、DVDや「法服の枷」等多くの資料を提出し、大阪でも2ケ所で集会を成功させ、署名とともに市民の声を届け続け、2009年3月の高裁判決では、堀越さんの無罪判決を勝ち取りました。しかし、不当にも東京高検の笠間治雄(現最高検トップ)が上告したため、現在最高裁第2小法廷に係属中です。
 同時に、自由権規約をすべての裁判で生かすべく、とりわけ、君が代の起立斉唱を強制することによって、教師や子供たちの良心の自由まで侵されていることに対して「日の丸・君が代」裁判をたたかっている原告と支援者のみなさんに、国際人権規約の普及と活用を呼び掛けてきました。
  昨年7月に最高裁は、卒業式の開式の前に保護者にチラシを配布して静かに呼びかけただけで、校長が『威力業務妨害罪』だと被害届を出し、検察がICレコーダーの証拠をねつ造して立件した板橋高校君が代弾圧事件被害者の藤田さんに対して、不当有罪判決を出しました。
 すでに最高裁で有罪とされた4事件も、全て警察・検察・裁判官・都教委らによる自由権規約違反の人権侵害行為であり、立川テント村の3人の弾圧被害者や葛飾マンションビラ配布弾圧事件の有罪とされた人々は、罪を問われるどころか全員弾圧被害者であり当然の無罪です。
 日本の市民の参政権を確立させるためには、この2つの弾圧法規を、一日も早く破棄させることが大変急がれています。         
 
  個人通報制度の批准は、政府の官僚や検察や裁判官たちがどうあがいても時間の問題です。
 批准されたならば、直ちに国連に通報する準備は、すでに裁判の主張の中で整っています。 
              
  ◆ JRFS:国連人権理事会における日本政府の第2回UPR(普遍的・定期的レビュー)審査に対する意見
 国連人権理事会において、今年10月31日(水) 14:30〜18:00に日本政府の第2回UPR審査が行われ、11月2日(金)15:00〜18:00に報告書が採択されます。
 言論・表現の自由を守る会は、2月21日に外務省人権人道課主催第2回UPR審査に向けたNGOの意見交換会参加にあたり下記の意見を提出しました。 
 
UPR(普遍的・定期的レビュー) 政府報告に関する意見交換会 意見書
人権NGO 言論・表現の自由を守る会
意見:
 1. 見出し
 個人通報制度の即時批准と、公職選挙法と国家公務員法改正による参政権の確立を求める勧告と、社会権規約第3回日本政府報告書審査及び拷問等禁止条約第2回日本政府報告書審査の年内実施を求めます。
 2. 内容
 ◆① 個人通報制度の即時批准について勧告し、「言論・表現の自由」担当の特別報告官を派遣してください。
 ◆② 公選法と国家公務員法改正の緊急実施を求め勧告し、戦争宣伝を禁止する法律の制定を求め勧告してください。
 ◆③ 社会権規約委員会第3回日本報告書審査・拷問禁止委員会第2回日本政府報告書審査緊急実施を指示してください。

 1、個人通報制度の批准を拒否し続け、勧告に反論し敵視した結果、参政権が未確立の日本において、大地震とフクシマ原発の事故による放射能汚染に被害が甚大です。

 2、2008年に、自由権規約委員会が勧告した公職選挙法の文書配布と戸別訪問禁止規定と全面一律に国家公務員の政治活動を禁止している国家公務員法を撤回する法改正が実現しておらず、今も日本では、参政権が確立しておらず、大震災直後、多くの人々が不安の中で全国各地に避難を余儀なくされて失業と貧困に苦しんでいる中、火事場泥棒のように、4月に地方選挙が強行された。
 その結果、習志野市の20歳代の投票率は20・85%であり、首都東京や大阪を中心に21世紀の日本でファシズムが台頭している。 【自由権規約18条・19条・20条・25条違反】

 3、教育現場において、かつての侵略戦争の旗印とされた「日の丸」と、侵略戦争の最高責任者だった天皇の代が千年も万年も続きますようにという国歌「君が代」の起立斉唱が強制され、教師が大量に処分され、裁判も自由権規約の適応例はなく不当判決ラッシュで、学校での精神的拷問はますます深刻化している。
 【世界人権宣言・自由権規約18条・社会権規約・子どもの権利条約・拷問等禁止条約違反】

 4、政府は10年前の社会権規約委員会の勧告に対して、翌年反論し、下記の勧告を周知もせず実施もしていない。
 「原子力施設の安全性に関連する問題で、周辺住民に対して、全ての必要な情報の透明性及び公開性を促進することを勧告し、締約国には、原子力事故の予防及び事故が起きた際の迅速な対応のための準備計画を策定することを要求する」と勧告している。
 今なおフクシマの人々は全く、この勧告も条約も知らない。

 5、日本の大学の法学部では、国際人権規約は必修ではなく、司法試験にも国際人権条約はなく、法学部の国際人権担当の教授も、人権条約を「絵に描いた餅」として理解している。法学部卒業生の大半が全く知らない。  裁判官・検察官・弁護士を目指す司法修習生の研修においても、たった1単位2時間の講義しかなく、国会議員も大臣も国家公務員も全くと言っていいほど、勧告も条約も知らない。
                                                         以上
(2012/4/8) 

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