今 言論・表現の自由があぶない!

弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

■個人通報制度批准→人権の開国

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 『週刊新社会《道しるべ》』
 ◎ 個人通報制度 批准していない人権後進国


 憲法前文は、「国際社会において名誉ある地位を占めたい」と人類の幸福のため世界をリードする烈々たる気概を表明する。だが、現実は平和、人権、民主主義の憲法3原則のどれをみても、その理念からは程遠い。憲法記念日を前に、人権を国際レベルから考える。

 憲法11条は、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる」と高らかに人権尊重をうたう。
 だが、国がその具体化のための法律を定めなかったり、国際条約を批准しないことが多いため、至る所に人権侵害があり、人権問題がある。権力による人権侵害は日常茶飯だ。
 国際的には第二次大戦後の国際連合発足の際、ナチスドイツのユダヤ人虐殺に対する反省から「人権保障はそれぞれの国に任せていては実現できない」と市民的、政治的自由権を保障する「自由権規約」の設立や「女性差別撤廃条約」など、人権を国際的に保障する体制が確立した。
 国内の救済手段を尽くしても人権侵害の救済が実現されない場合に、被害者個人が国連機関に救済措置を求めることができる制度・個人通報制度である。


 ▲ 人権の最後進国
 個人通報制度は、自由権規約、女性差別撤廃条約、拷問等禁止条約、人種差別撤廃条約などに設置されているが、日本はどの条約の選択議定書も批准しておらず、個人通報制度は導入されていない
 G8サミットでは日本だけ、OECD(経済開発協力機構)加盟34力国では、日本とイスラエルの2力国だけが何らの個人通報制度も有しない。世界で164力国が自由権規約を批准し、うち111カ国が選択議定書を批准しているのに、だ。

 日本は、1979年に自由権規約を批准しており、そのほとんどの条文について民事、行政、刑事の裁判で使うことができる。
 しかし、警察や刑事施設の職員などの公務員や裁判官、市民の間に浸透しておらず、裁判の場で使われることが少ないのが現状という。
 このように、日本で自由権規約がよく知られていないのは、「個人通報制度」が使えないことが原因だと日弁連などは指摘する。

 個人通報制度のある韓国では、画家の作品が「利敵行為」と有罪となったケースで通報され、国連の自由権規約委員会は、表現の自由の侵害にあたるとして韓国政府に補償と再発防止を勧告した
 このように、個人通報制度は発足から08年末の時点で、世界中で行われ受理された通報1819件のうち512件で人権侵害を認定した。そして、自由権規約委員会は、各国政府に勧告した上で勧告に従った人権状況の改善が図られたかどうか調査を行っている。

 ▲ 公約は実現せよ
 日本では、「人権条約選択議定書を批准する」との政権公約(マニフェスト)を掲げる民主党政権が2年半前に成立し、個人通報制度の導入が今にも実現すると期待された。
 だが、遅々として進まないのが現実だ。日本の人権状況を国際基準に到達させるためにも、個人通報制度の導入を急いで実現させなくてはならない。

『週刊新社会』(2012/4/24)
UPR第2回日本政府審査 カウンターレポート
 
2012年4月24日
人権NGO 言論・表現の自由を守る会
Japanese Association for the Right to Freedom of Speech
 
参政権が確立していない日本において、
3・11後ファシストによる政治と教育の支配が急激に強まっています!
 
1、言論・表現の自由に関する特別報告者を派遣してください。
2、日本政府に対して、『戦争宣伝』を禁止する法律を制定することを求め勧告してください。
3、一日も早く、社会権規約第3回日本政府報告書の本審査を実施してください。
 
政府を批判するビラ配布を犯罪だとして弾圧している日本政府は、個人通報制度を批准せず、市民の参政権を保障する自由権規約19条と25条違反の公職選挙法(文書配布および戸別訪問の禁止規定)と国家公務員法(一般国家公務員の政治活動を全面一律禁止規定)を廃止していません。
最高裁でも人類普遍の基本的人権を保障する自由権規約を無視し続けており、政府を批判するビラを配布する市民を、憲法と自由権規約違反の法律によって全て有罪判決を出し続けています。
当会が参政権に関する2つの法律の改正を求めたレポートを、今年2月の外務省人権・人道課長主催のNGOとの協議の前に文書で提出していたにも関わらず、自由権規約委員会の勧告(2008年10月30日)から3年以上経っているにもかかわらず、外務省は担当総務省の選挙部と選挙課職員に勧告を知らせず、担当者は協議も勧告も条約すら知りませんでした。
 
昨年3月11日の東日本大震災・大津波とフクシマ原発の爆発・放射能汚染によって、全国に大量の避難難民が発生した日本において、政府が公職選挙法と国家公務員法の改正にまったく着手せずに、東北3県以外の全国一斉選挙を強行した結果、首都圏の20歳代の投票率は20%と低く、侵略の歴史を否定して戦争を推進している勢力の大量得票を許してした結果、世界人権宣言と人権規約(自由権規約・社会権規約)違反であるファシズムが台頭しています。
 
日本政府は、2001年社会権規約委員会第2回日本政府報告書審査の勧告に対して、翌年反論し、実施せず、原子力発電所事故に関する勧告も、震災弱者や2重ローンの勧告も、政府は無視し続けているため、昨年3・11の大地震によっておびただしい人々が犠牲になり、継続している人権侵害は人道問題です。
下級裁判所が国際人権規約を無視し、重要な情報が開示されず、万が一の事故対策も極めて不十分だったために、福島原発爆発事故によって多くの高齢者が命を奪われ、安定ヨウ素剤を配布した福島の町村は2つほどしかなく、シロップ剤を投与された乳幼児は皆無であり、癌の多発重症化が近い将来、現実になります。
原発事故の際に避難場所となるべきオフサイトセンターも、福島では爆発現場に近すぎて、放射能の高濃度汚染によって使用できず、3・11大地震の震源地の直近に位置する女川原発では、津波で3階建てのオフサイトセンターの職員は今も行方不明のままで、モニタリング機器も壊滅状態で屋上には漁船が乗り上げ、モニタリングポストも津波で流されたままで再設置されていません。しかも、この震源地周辺地域では、1メートル以上地盤沈下し続けており、大潮に嵐が重なると原発に通じる道路が波に洗われるという重大な問題があるにもかかわらず、政府と電力会社は原発を廃炉にする方針すら決めていません。
 
日本政府が2003年に、イラクに憲法違反の自衛隊を派遣して以降、第2次世界大戦の最高責任者天皇裕仁を賛美する国旗・日の丸と国歌・君が代に対する敬意の表明を、教員に卒・入学式の際に処罰をもって強制するという精神的拷問が、公教育の学校現場の卒入学式においてエスカレートしています。
首都東京都の教育委員会は、ナショナリストの石原慎太郎東京都知事の命令で、卒・入学式で「君が代」を立って歌わないかったことを理由に通達に違反しているとして、420人もの教師を処分し、昇給昇進も差別しています。その上、60歳の定年後、65歳の年金支給までの5年間、他のすべての教員に無条件で保障している再任用をも拒否したため、のべ720人の教師が22の裁判をおこしています。
歴史教育でも、「日本は侵略戦争をしたのではない」とマッカーサーが証言した、と誤導しています
 
3・11後、首都東京に次ぐ大都市大阪においても、橋下徹市長(元知事)が教育委員会と校長たちに卒入学式での国歌君が代斉唱の際に、教師が起立して、口を開けて歌っているかどうかチェックした結果を報告することを命令し、それによって子どもたちに起立斉唱を強制し、保護者の不起立も許さない雰囲気が作られ、新聞マスコミを利用したキャンペーンが行われています。
3・11後、最高裁判所では15件の『日の丸・君が代裁判』の判決が出ましたが、自由権規約18条の「良心の自由」を無視されており、日本の教育現場において「良心の自由」が踏みにじられ続けています。
 
日本では、金融の規制緩和が強行されて、金融被害が多発しています。しかし、金融関係者幹部でも国際人権規約を知りません。経済はグローバリゼーションの中で暴利をむさぼっているものの、人権は未だ鎖国状態です。金融資産が不正な投機につぎ込まれても、金融庁がこれを見逃して甚大な損失を出し、地域経済は疲弊し、この10年間毎年3万人以上が自殺しています。
 
第2次世界大戦の侵略国日本の政府が、国民の反対を抑えて戦争ができる国にするために、憲法9条を破棄するために、憲法調査会を強引に設置し強行していることは、日本の国民のみならず国際的な脅威であり、「戦争宣伝」を禁じている自由権規約20条に違反する行為です。
 
以上
 UPR(普遍的・定期的レビュー)政府報告に関する意見交換会(2月21日外務省)
 ★ 東京・教育の自由裁判をすすめる会:意見


 1.見出し
 国旗国歌強制は自由権規約18条、19条違反
 (結果文書サブパラ(1)自由権規約第1選択議定書の批准)

 2.内容
 わが国は、自由権規約委員会総括所見(2008年10月)パラグラフ10において、公権力が「公共の福祉」名目で個人の権利を制約していることに対する懸念と改善の勧告を受けている。すなわち、公権力による人権制約は、規約18条3項・19条3項の制約規定を満たした時のみしか許されない。
 自由権規約19条「意見及び表現の自由」の解釈と運用については、直近に「一般的意見34」が採択されたばかりであり(2011年7月)、そのパラグラフ38には、19条3項の公権力による人権制限禁止条項の具体例の一つとして、「旗とシンボル」が例示されている
 現在わが国では、国旗国歌強制に係る訴訟が東京都関連だけで20件以上提起され、内10件に最高裁判決が出た段階である。


 判決では、国旗「日の丸」に向かって起立し国歌「君が代」を斉唱せよという公権力による懲戒処分を伴う「職務命令」は、「儀礼的所作」であることを主な理由に人権制約に当たらないとしているが、上記自由権規約の人権制約条項に照らすことなく結論を導いている。
 規約19条3項に適正に照らすなら「一般的意見34」の指摘にあるとおり、国旗「日の丸」に向かって起立し国歌「君が代」を斉唱せよという公権力の懲戒処分を伴う「職務命令」は、規約違反の疑いが極めて濃いものと言わなければならない。
 即ちわが国が批准した条約を裁判規範として適切に適用しておらず、国際的義務に反する判決となっている。

 同時に、前記総括所見パラグラフ7の「規約の規定を直接適用した国内裁判所の裁判例がないこと」「規約の適用及び解釈が、裁判官、検察官及び弁護士に対する専門職業的研修の一部となること」との勧告を受け入れることなく、その後今日にいたるまで下級審での国際人権規約の適応例は皆無であり、司法各層の研修も極めて不十分である点も、規約2条に違反する事態と言える。
 これらの事態を早急に改善するためには、「UPR結果文書」パラグラフ60の勧告の筆頭にある自由権規約第1選択議定書の即時批准を実現する必要があることを、教育現場から強く訴える。
 
 今、東京の教育と民主主義が危ない!!
 東京都の元「藤田先生を応援する会」有志による、教育と民主主義を守るブログです。≫

 今こそ、個人通報制度の実現を!大集会

 個人通報制度の実現をマニュフェストに掲げた新政権が誕生し、2年半余りが過ぎました。私たちは、新政権に期待を寄せその実現を求めてきましたが、未だ批准の運びとはなっていません。
 
 日本の人権状況改善のため、広く市民、NGO、国会議員などが手を繋ぎ、個人通法制度の早期実現を求める集会を開催いたします。国際人権条約を扱った国内外の事例や今後の課題を取り上げ、個人通法制度の早期実現に向けた機運をさらに盛り上げていきたいと思います。
 
 多数のみなさまの御参加をお待ちしております。
 
日時  2012年4月5日(木)18時〜20時30分
     弁護士会館2階講堂「クレオ」http://www.nichibenren.or.jp/library/images/sub/arrow_blue_1.gif会場地図) (千代田区霞が関1−1−3 地下鉄丸ノ内線・日比谷線・千代田線 「霞ヶ関駅」B1-b出口直結)
参加費等  参加費無料・事前申し込み
※事前の参加申込みは必須ではありませんが、資料作成の都合上、宜しければ添付のチラシに必要事項を御記入の上、FAXにてお申込みください。
内容(予定)  
ディスカッション
 パネリスト
 ・安藤仁介氏(国連自由権規約委員会元委員長)
 ・林陽子氏(国連女性差別撤廃委員会委員)
 ・土屋美明氏(共同通信社論説委員)
 ・国会議員(要請中)
NGO報告
 
主催  日本弁護士連合会
共催  国際人権活動日本委員会、国内人権機関と選択議定書を実現する共同行動、自由人権協会、日本国民救援会、日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク、ヒューマンライツ・ナウ、関東弁護士会連合会、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、横浜弁護士会、埼玉弁護士会、千葉県弁護士会問い合わせ先  日本弁護士連合会国際課 電話03−3580−9741(直)
 
 

玄葉外務大臣と語る

外務省HP 転載記事
 

玄葉外務大臣と語る

平成24年2月10日
日時:
平成24年3月17日(土曜日)13時〜14時(予定)(開場12時)
会場:
名古屋市中小企業振興会館 「メインホール」
愛知県名古屋市千種区吹上二丁目6番3号
<会場案内>を御参照下さい。
テーマ:
「これからの日本外交」
登壇者:
玄葉 光一郎 外務大臣
入場:
事前申込み制(申込み締切りは2月29日(水曜日))。
申込み多数の場合は抽選となります。
参加の可否については,3月5日(月曜日)以降にハガキにて通知いたします。
定員:
300名
主催:
外務省
協力:
愛知県,名古屋市

参加申込み方法

 参加ご希望の方は,以下の3通りのいずれかの方法でお申し込みください。
締切日:平成24年2月29日(水曜日)必着
(申込み多数の場合は抽選となります。)
  • 締切日: 平成24年2月29日(水曜日)必着
  • 申込み多数の場合は抽選となります。参加の可否については,3月5日(月曜日)以降にハガキにて通知いたします。
  • 車椅子で来場される方,手話通訳者の手配の必要な方は,参加お申込みの際,その旨御記入下さい。
  • 当日は,参加証のほか,運転免許証など御本人の確認ができるものを御持参下さい。また,入場の際に,金属探知機によるセキュリティーチェック及び手荷物検査を行います。なお,手荷物は,原則としてクロークに預けていただくことになりますので,極力少なくして御来場下さいますようお願いいたします。
    参加者の皆様の安全確保のため,御理解と御協力をお願いいたします。
  • 記載いただいた個人情報は適切に管理し,御本人の同意なしにこの事業の実施以外に使用することはありません。

お問い合わせ・参加お申込み先

「玄葉外務大臣と語る」受付事務局

電話 :
03-5468-3030 (お問い合わせ時間:平日9時30分〜18時00分)
ファックス:
03-5468-0557
メールアドレス:
daijintokatarunagoya@mpc-inc.co.jp
郵便番号:
150-0002
住所:
東京都渋谷区渋谷2-14-18
あいおいニッセイ同和損保ビル6階(株式会社エム・プラスコンベンション内)
<会場案内>
地下鉄桜通線「吹上駅」下車 5番出口より徒歩5分
名古屋市中小企業振興会館http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/othersite.gif 「メインホール」


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