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弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

■個人通報制度批准→人権の開国

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大阪府「君が代起立条例」は国際的非常識

花輪紅一郎(「日の丸・君が代」裁判原告)

 6月3日大阪府議会で、教職員に君が代斉唱時の起立を義務付ける条例が、橋下徹府知事が代表を勤める「大阪維新の会」によって、わずか2日の審議で可決された。知事はさらに9月には、不起立者を懲戒免職する「処分条例案」を提出する予定だという。
 橋下知事は公開メールに、起立は「社会常識」と書いたそうだが、公権力が学校で教員に起立を強制することこそ、憲法違反どころか国際的には「非常識」である。

 ● 「思想・良心・宗教の自由」の侵害
 「日の丸・君が代」の取り扱いは、歴史的経過から多種多様な解釈や思いが存する個々人の歴史観や世界観に深く関わる問題である。それを数の力によって特定党派の主張を一方的に押しつけるのは、個人の思想・良心を踏みにじるものであるばかりか、教育の中立を脅かす政治的介入である。
 『国際自由権規約』18条3項は、個人の思想・良心・宗教の自由を公権力が制限するケースを厳しく限定しており、条例がこれに抵触するのは明らかである。同時に国内的には『憲法』19条、『教育基本法』16条、『義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法』3条等に違反する疑いが濃い。


 ● 「教育への権利」の侵害
 また「教育への権利」とは、『世界人権宣言』26条、『国際社会権規約』13条、『子どもの権利条約』29条に謳われるように、「人格の完成」「人権及び基本的自由の尊重」「異なる文化や価値観への相互理解」などを共通の目的としてすべての人に保障される崇高な権利である。その権利保障の担い手である教職員への問答無用の画一的強制は、崇高な教育目標に背き子どもの公正な学習権を奪う国際常識に反する行為と言わなければならない。

 ● 国際的に突出した条例
 諸外国で、法律によって国旗国歌を強制していることで知られるのは共産主義国家の中国と分裂国家の韓国くらいである。欧米諸国には卒業式自体がないし、教職員に法律で強制している例はないから裁判例もない。伝えられる府条例は、国際的には極めて突出しているものなのである。
 単に「ルールの問題」であって、教員は行政が決めたことに従うしかないなら、例えば文科省の子どもの被曝限度20mSvルールは絶対で、大阪府ではそれに3回逆らったらクビになるのか。教員は自由のないただの国家権力のエージェントに過ぎないのか。

 ● 前近代的人権無視
 『ILO・ユネスコ教員の地位に関する勧告』では、教員の職業上の自由を「教育職は専門職としての職務の遂行にあたって学問上の自由を享受すべきである」(パラグラフ61)、また教員の権利を「教員は市民が一般に享受する一切の市民的権利を自由に行使すべきであり、かつ、公職につく権利をもたなければならない」(パラグラフ80)と規定している。
 良心的不起立教員を、そのことのみを理由として公務員職から排除することは、憲法29条の「職業選択の自由」を踏みにじる、17世紀英国の「審査律」や20世紀ナチスドイツの「ニュルンベルグ法」に比すべき、前近代的人権無視の暴挙と言わなければならない。

 ● 国際社会で名誉ある地位を占めるために
 わが国が「国際人権規約」を批准して32年になる。国際社会の一員として、とりわけ人権理事国に選任された責任ある地位にあるわが国が、率先して国際水準の人権レベルの達成を目指すのは当然である。国際社会で尊敬され名誉ある地位を占めるために、橋下知事及び大阪維新の会は、今一度人類普遍の原理である人権の基本に立ち返り、前近代的全体主義的教育政策である条例をただちに撤廃すべきである。


JAPANESE WORKERS' COMMITTEE FOR HUMANRIGHTS
国連経社理特別協議資格NGO 国際人権活動日本委員会
『国際人権活動ニュース』(110号 2011/7/28)
http://jwchr.s59.xrea.com/x/news/110.pdf
   法務大臣 平岡 秀夫 様
 外務大臣 玄葉光一郎 様 
  
◎ 教育現場から自由権規約個人通報制度の
    即時批准を求める要請書
2011年12月6日
東京・教育の自由裁判をすすめる会
〒160-0008 東京都新宿区三栄町6小椋ビル401号

 東京都教育委員会は、全都立高の教職員に対して、卒・入学式の国歌斉唱時に起立・斉唱・伴奏せよとの「職務命令」を校長を通して発令させ(2003年「10・23通達」)、従わなかった教職員を命令違反で懲戒処分してきました。2003年以降、その数は437人に達し(2011年5月現在)、関連裁判は21件を数え、原告数は延べ750人を超えます
 関連裁判のうち7件については本年5月〜7月に最高裁が、「起立斉唱命令」は「敬意の要素を含む」から「間接的制約」にあたるものの「必要性・合理性」があるから、「憲法19条」(思想・良心の自由)に違反しないとの判決を下しましたが、これで全ての争点の審理が尽くされたとは言えません。


 最高裁は、わが国が批准している自由権規約18条(思想・良心・宗教の自由)第3項に触れていません。最新の『一般的意見34のパラグラフ38』(2011/7/21採択)には、規約19条3項に関して、公権力による人権制約が許されない具体例として「旗とシンボル」の文言が追加されました<添付資料1※>。まさしく本件事例に国際人権の基準が示されたと言うべきで、直ちに本件裁判に適用されなければなりません。
<※1>http://wind.ap.teacup.com/people/5831.html

 また、教育権・学習権への判断がありません。教員への命令は、実質的に生徒への起立斉唱の強制になっています<添付資料2※>。それによって教育の目標で一番大切な「人格の完全な発達並びに人権及び基本的自由の尊重を強化」(世界人権宣言26条)する権利を侵害されています。子どもの学習権を定めた、憲法26条、社会権規約13条、子どもの権利条約29条に違反します。
<※2>http://wind.ap.teacup.com/people/5953.html

 「10・23通達」以降、学校では「日の丸・君が代」不可侵であるかの如く、上意下達の画一的一方的な命令体制が、卒業式だけではなく日常の教育活動のあらゆるところに貫徹し始めました。それは必然的に子どもの世界にも、多様な価値観を認めず個性に応じた弾力的な教育を許さない画一的教育をもたらし、息苦しい雰囲気が広まりつつあります。東京都では、教員の病気休職者とりわけ精神疾患者が2003年以降急増し、途中退職者も顕著に増えている実態があります<添付資料3※>
<※3>http://wind.ap.teacup.com/people/3699.html

 教員の「職務」とは、校長の命令にただ無条件に従うことではなく、教育の本来の目的である、生徒の人格形成の自由、思想良心の自由及び学習権を守ることです。もし侵害行為があればそれを排除する教育実践こそ、教員の本質的な「職務」です。その職務が画一的命令によって大きな制約を受けています。

 わが国の憲法で「侵すことのできない永久の権利」と謳われるのは、「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」である「基本的人権」です(11条、97条)。とりわけ学校現場では、人権が侵害されることがあってはならず、国際水準の人権を保障することが求められます。

 ◎ 要請内容
 1、わが国が批准している自由権規約は、自動執行的な条約であり、裁判規範として適用されるべきであることを、関係機関に徹底されるよう要請します。
 2、学校において憲法と国際条約の保障する人権が侵害されることのないよう、「自由権規約個人通報制度」を今国会で即時批准すべくご尽力いただきますよう要請します。
                                                                                                                                          以上
 
 今、教育が民主主義が危ない!!
 東京都の「藤田先生を応援する会有志」による、民主主義を守るためのHP≫
 ◎ 日弁連「国際人権に関する研究会」(2011/12/7)から

■報告「自由権規約委員会一般的意見34(19条「意見及び表現の自由」)」について

 <第1−20項> 意見及び表現の自由の内容 永野貫太郎弁護士(日弁連国際人権問題委員会委員)
 <第21−36項> 権利制限規定 東澤靖弁護士(日弁連国際人権問題委員会委員)
 <第37−52項> 特定状況における制限の限定 上柳敏郎弁護士(日弁連国際人権問題委員会副委員長)
 ※全文翻訳(賀谷恵美子訳)アップロード済み → 20120101gc34wayaku.doc

 1,パラグラフ38についての質問と回答
 (1)「disrespect for flags and symbols(国旗やシンボルへの無礼)」が、最終版で新たに追加された意味

Q:Draft版(2010年10月)には無かった文言が追加されている。前後の脚注には、ホンジュラスなりザンビアなり根拠となった審査や先例の例示があるが、この文言には脚注がない。昨年10月から今年7月の最終版まで、世界中に国旗・国歌に対する敬意表明が社会問題になっている国が日本以外にあるだろうか。これは日本を念頭に置いた追加挿入と考えられないか。


A:確かにDraft版には無かった。挿入の経過については知らないが、日本を意識したことはありうる(パラ37では、「戸別訪問」「ビラ配付」の脚注に、はっきり「日本への総括所見」と記載している)。しかし、日本しか社会問題化していないかと言えば、米国の事例も多数あり、確言することは出来ない。

 (2)板橋高校卒業式事件への適用
Q:「laws should not provide for more severe penalties(より厳しい処罰を科してはならない)」とは、刑事罰の禁止の意味か。都教委の教育政策を批判する呼びかけをして刑事罰を科せられた板橋高校卒業式事件に適用できそうか。
A:penaltyとは、広く制裁の意味に使うが、法律用語としては刑事罰。ここに取り上げられた行為すべてに対して、絶対処罰禁止なのか、禁止する法律を作ることが許される場合もありうるのか、読み方が分かれそう。審査基準は、19条3項にある「必要性と比例性の厳格なテスト」が適用される。

 (3)大阪府教育基本条例案への適用
Q:「laws(法令)」という言葉が出てくるが、橋下大阪府知事が提案した国旗国歌への敬意表明を懲戒処分で強制する、府条例も含まれるのか。
A:パラ7には締約国の義務として、「国、地方もしくは地域(市町村)のどの段階であれ」と記されているように、「laws」には当然条例も含まれる。

 2,報告者の解説から、注目のポイント
 ○ 19条3項(権利制限規定)の適用に関する「脚注」の解説。

  「法律で定めがあること」 パラ24〜27 脚注50,51,53,55,57,58
  「目的が正しいこと」
   (1)他者の権利 パラ28 脚注59,60,61,62
   (2)国の安全 パラ30 脚注67
   (3)公の秩序 パラ31 脚注68,69
   (4)道徳 パラ32
  「必要性」 パラ22,33,34,36 脚注42,70,71,73,74,75
 ○ パラ21 権利と制限、規範と例外が逆転してはならない。
 ○ パラ25 国に、無制約の裁量権を与えるものであってはならない。
 ○ パラ34 制約手段は、守られるべき利益に比例しなければならない。
 ○ パラ35 制限する場合には、直接かつ逼迫した因果関係を個別に個別具体的に証明。
 ○ パラ47 刑法の適用の抑制。
 ○ 一般的意見31(締約国の法義務)パラ8 国家は、人権を制約するのではなく、保護する積極的義務を有する。

※ "General Comment No. 34 on Article 19"(2011)
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm
※ 「自由権規約委員会一般的意見34(19条「意見及び表現の自由」)」
全文翻訳(賀谷恵美子訳)アップロード済み
 → 20120101gc34wayaku.doc

※ 「一般的意見34」"パラグラフ38"だけの英文と翻訳文
http://wind.ap.teacup.com/people/5831.html
 
 今、教育が民主主義が危ない!!
 東京都の「藤田先生を応援する会有志」による、民主主義を守るためのHP≫
今すぐ個人通報制度の批准を求めるアピール
最高裁で不当判決を受けたみなさん、「仕方がない」ですませますか?
あきらめてはいませんか?
 
自由権規約をご存知でしょうか?
いま、人権に関する主な条約は世界中に27あり、その中でいちばん基本になるのが、1966年にできた「自由権規約と「社会権規約」という2つの人権条約です。
日本も1979年に自由権規約を批准しており、自由権規約はすでに日本国内での効力を持っており、自由と人権を守る裁判のよりどころになっています。
この自由権規約には国連の自由権規約委員会へ直接救済の申し立てができる手続き=個人通報制度が含まれています。
自由権規約で保障された人権を侵害された人が、最高裁でも権利が回復できなかった場合に、正義を訴える道はここにあります。
 
ところが、日本政府は条約を批准した時、この個人通報制度を除外して批准せず、その後も「早期に個人通報制度を批准する」と言いながら、30年もたった今も批准していません。
この間にも司法改革と称して、国際人権規約の設問を司法試験から外してしまい、多くの弁護士さえも知らないように人権条約を覆い隠しています。
また不当なことに、最近においても最高裁は次々と公権力の側に偏った判決を出しています。
日本ではまだ、立法・行政・司法の三権分立が確立しているとはいえません。
 
しかし、あなたは泣き寝入りする必要はありません。
今こそ個人通報制度を即時批准することによって、政府や裁判所を国際人権規約を守る方向に向けさせれば良いのです。外務省と法務省が提案をすれば批准できる条件が整っています。
政権与党である民主党もマニュフェストにかかげており、多くの国会議員も賛成しています。
 
人権侵害は、条例や法律などによって巧妙に仕組まれていくのです。最初は小さなことかもしれませんが、気が付いた時には、戦争の時のように人権侵害の法律にがんじがらめにされてしまいます。
だから、常に国際人権規約に照らして、人権が侵害されていないかどうか、検証し続けなくてはなりません。
そして、人権を侵害されている人は声をあげていかなくてはなりません。
裁判で人権侵害が救済されなかった人々は、公権力に追従する裁判官・裁判所によって、二重の人権侵害を受けています。
しかし、あなたの訴えを救済する場があるのです。人権侵害をされているあなたには、権利があります。個人通報制度により、自由権規約委員会に訴えることができます。
この32年間、日本政府は批准を引き延ばし続けてきました。
「批准する」と言って放置してきた日本政府は、即時批准すべきです。
 
みなさん、個人通報制度の今国会での批准をめざして運動を大きく広げましょう!
 
『ビラ配布の自由と参政権』 言論弾圧の根はひとつ!720明大集会参加者一同
 
  人権NGO 言論・表現の自由を守る会は12月6日法務省および外務省要請に参加し、平岡 秀夫法務大臣および玄葉 光一郎外務 大臣宛下記要請文を外務省阿部康次人権人道課長と竹中樹国際室長に手渡しました。
 
 
玄葉 光一郎外務 大臣
平岡 秀夫法務大臣 
                             2011126
人権NGO 言論・表現の自由を守る会
 
 世界人権宣言に基づく国際人権規約を遵守し、
直ちに個人通報制度(国連人権条約:自由権規約第一選択議定書)を批准し
国際レベルの人権教育を実施することを要望する要請書
 
1、放射能汚染から子どもを守り、子どもたちの命と健康・生存権と教育権を保障するために、今国会において個人通報制度(国連人権条約:自由権規約第一選択議定書)を批准し、自由権規約・社会権規約および子どもの権利条約の活用に道を開くこと。
 
2、"子どもの権利条約の第3回日本政府報告書審査"に対する勧告(最終所見)と、"武力紛争における子どもの関与に関する子どもの権利に関する条約の選択議定書"と、こどもの売買・子どもの買春および子どもポルノに関する子どもの権利に関する条約の選択議定書"の第1回日本報告書審査に対する勧告(最終所見)"3つの勧告を、全ての子どもと保護者に、それぞれの子どもたちの言語ですみやかに手渡すこと。
 その際に、現在こどもの権利条約の政府訳は「児童の権利条約」とされており、条約の対象が小学生までと誤解されるため、childを「子ども」と翻訳するようすみやかに改めること。
 
3、直ちに、人権委員会の勧告を受け入れ、勧告を実施せよ。
 
4、社会権規約、第13条2項(c)の「中等教育・高等教育の無償化の漸進的な導入」の留保を撤回し、昨年2010年の子どもの権利委員会勧告に従って教育の無償化政策を抜本的に強化すること。
 昨年はこどもの権利委員会から、2008年には自由権規約委員会とUPRから、2007年に拷問等禁止条約委員会(閉鎖された施設:学校や病院も対象となる)から、2001年には社会権委員会から、日本政府は国連の各人権条約機関から、参政権を侵害している言論・表現の自由に関する法改正を求めた勧告をはじめ、重大な改善、財政措置等を求め勧告を受けています。
 日本政府は、憲法98条に基づいて、遵守義務を負っているこれらの人権条約に関する勧告を直ちに実施すべきです。
 
 児童・生徒にも「君が代」の起立斉唱を強制している重大な人権侵害の法律である東京都の10・23通達や大阪府の「日の丸・君が代」条例は、直ちに廃止させなければなりません。
 東日本大震災による、子どもを取り巻く生存と教育条件は、貧困化のさらなる悪化によって日ごとに低下しています。とりわけ放射線の被曝による命と健康に対する被害が深刻です。
 被ばく限度に対しては、ICRPの基準や「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」などに定められた1mSv/hの基準を遵守し、検査体制および被爆防止と避難対策等を抜本的に強化するよう要望します。
 
政府に批判的なビラの配布を犯罪として弾圧している人権鎖国状態の日本において、個人通報制度の批准による人権の開国がとりわけ急がれています。
 自由権規約の個人通報制度批准は、世界人権宣言と国際人権規約、こどもの権利条約等の人権条約を遵守し活用する立場を表明することとなり、日本の国民のみならずアジアと世界の人々にとっても希望あふれる決断です。再度、個人通報制度を即時批准することを求めます。
以上

 

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