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弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

■個人通報制度批准→人権の開国

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★ 人権週間にあたって訴えます
 
−2012年は、日本の人権向上にとって大事な年に−
http://wind.ap.teacup.com/people/timg/middle_1323170710.jpg
※上記『個人通報制度』を日本は1つも批准していません。

 1948年12月10日、国連第3回総会が「世界人権宣言」を採択しました。日本では、この日を最後の日とする1週間を人権週間と定めています。私たちは今日、法務省、外務省に日本の人権向上のための要請を行い、総務省前で人権トークと宣伝を行っています。
 今年5月、再審無罪を勝ちとった布川事件の桜井昌司さん、杉山卓男さんも国連の拷問禁止委員会などで訴えました。規約委員会から、えん罪を生み出している日本の代用監獄制度自白の偏重などに多くの厳しい勧告が出されました。
 日本は経済大国であっても、人権は遅れた国です。
 例えば、国内で最高裁まで争って、納得がいかない判決が出された場合、国連に個人通報できる制度を、日本政府はひとつも批准していません(表参照)。


 国連が世界中の個人に与えた権利を政府が妨害しているのです。民主党政権は、個人通報制度、取調べの全面可視化、国内人権救済機関の設置などをマニフェストに公約しましたが、2年以上たってもいずれも実現していません。

 女性差別についても国連機関からたびたび指摘されていますが、一向に改善されないばかりか、男女格差指数は毎年後退し、今年は135ヵ国中98位と、また順位を下げています。
 労働者の賃金、労働条件、雇用形態も年々改悪されています。野田政権は消費税アップ、年金の改悪など国民の命と暮らしの権利を脅かしています。
 3月11日に発生した東日本大震災・原発事故では多くの人々が「安心して生きる権利」を奪われました。被災者の一刻も早い人権回復は緊急の課題です。

 2012年は、国連の、社会権規約(事前審査・本審査)、UPR審査、拷問禁止条約審査などが行われる可能性がある重要な年です。
 国際人権活動日本委員会は、働く人々や人権問題に取り組んでいるNGO・市民の皆さんともに、これらの機会に、日本と世界の人権の向上のためにがんばります。

 2011年12月6日
 国連経社理特別協議資格NGO 国際人権活動日本委員会
 東京都豊島区南大塚2−33−10
 TEL:03−3943−2420/FAX:03−3943−2431
hmrights@yahoo.co.jp
 
 
今、教育が民主主義が危ない!!
東京都の「藤田先生を応援する会有志」による、民主主義を守るためのHP≫
  国 際 人 権 法 学 会
   第 23回研究大会プログラム( 2011 年度)
   日時  20 11 年 11 月 5日(土)− 6日(日)
  
   会場 北海道大学 札幌 キャンパス  北海道札幌市区10 条西 7丁目
   TEL : 011-706 -3148
 
   第 1日目 人文 ・社会科学総合教育研究棟  (W棟) 2階 W203 室
   第 2日目 同上
    
 学会の傍聴について   
 「国際人権法学会の研究大会は、学会員でない方も傍聴することができます。
 傍聴料は500円です。
 会場に直接おいで下さり、受付で傍聴手続を行って下さい。」とのことです。
婚外子の相続格差「違憲」 大阪高裁「差別を助長」
結婚していない男女の子ども(婚外子=非嫡出子)の遺産相続分を、結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とする民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかどうかが争われた家事審判の抗告審で、大阪高裁が「差別を助長し違憲」とする決定をしていたことが四日、裁判関係者への取材で分かった。
 決定は八月二十四日付。当事者から特別抗告はなく確定した。
 規定については、最高裁大法廷が一九九五年の決定で合憲と判示しており、判断が分かれる形となった。
 審判は二〇〇八年十二月に亡くなった大阪府の男性の遺産を、婚外子一人と嫡出子三人でどのように分割するかが争われた。大阪家裁は相続割合を民法の規定通りとし、婚外子側が抗告していた。
 高裁の赤西芳文裁判長は決定理由で「子の法律上の取り扱いを嫡出か非嫡出で区別することは本人の意思で左右できず、差別を助長する」と指摘。
 九五年の合憲判断以降、家族生活や親子関係の変化など相続の平等化を促す事情が多く生じているとし、「区別の放置は立法の裁量の限界を超える」と結論付けた。


 規定をめぐっては、九五年の合憲判断が最高裁小法廷でも踏襲されてきたが、少数意見での違憲の反対意見が相次いだ。昨年七月には別の審判が大法廷回付され、判例が見直されるか注目されたが、当事者間で和解が成立し憲法判断が示されることなく終結した。
 法務省は昨年二月、婚外子と嫡出子の遺産相続分を平等とする民法改正案をまとめたが、法案のもう一つの柱だった夫婦別姓導入をめぐり与党内で意見が対立し、改正には至っていない
 『東京新聞』(2011/10/4 夕刊)

 ※ 国連自由権規約委員会第5回日本政府審査最終見解から
 28.委員会は、嫡出(ちゃくしゅつ)でない子が国籍の取得、相続権及び出生登録に関し差別をされていることに懸念を再度表明する。(第2条1、第24条及び第26条)。
 締約国は、その法制度から、国籍法第3条、民法第900条4号及び出生届に「嫡出」であるか否かを記載しなければならないとする戸籍法第49条2項1を含め、嫡出でない子を差別する条項を除去するべきである
『自由権規約委員会の最終見解』(2008/10/30)外務省訳

http://www.mofa.go.jp/Mofaj/Gaiko/kiyaku/pdfs/jiyu_kenkai.pdf

上記のように、国連からも再三勧告を受けていた人権問題である。
 
今、教育が民主主義が危ない!!
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[前半 http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/21271137.html の続き]

【法・律・時・評・】 土屋英雄
          法律時報2011年83巻 8・9月号 日本評論社 定価1600円
1 訴訟の概観
2 「起立・斉唱」事件の三つの最高裁判決の判断基準
3 事件類型ごとの判断枠組みの存在
4 国旗・国歌と「国際常識」


3 事件類型ごとの判断枠組みの存在

 もっとも、ここではピアノ判決が下敷きにした判断基準があったか否かは重要ではない。当面、重要なのは、ピアノ・テスト及び3件の最高裁判決が提示した比較衡量の基準が適切かどうかである。ピアノ・テスト及び比較衡量の基準は、政府の側に伴奏・起立斉唱行為を強制しうる公的利益が存在していることを前提にしている。しかし、そもそもこの前提は、日本国憲法および普遍性を有する国際基準等の法理上でいかなる根拠があるのかという根本的な疑念がある。根拠がない、又は論証されないとすれば、様相は全く異なってくる。

 国旗・国歌関係で、政府に「強制可能な公的利益」の存在を前提とする論は、思想・良心等を理由とするあらゆる拒否行為の事件を一緒くたに審査し、事件類型ごとの判断枠組みの存在に考えが及ばないことに基づいている。そしてこの事件類型ごとの枠組みの存在は、都教委「10・23通達」関係の訴訟の判決で多くの裁判官が語る「思想・良心等を理由とするあらゆる拒否行為を認めると社会が成り立たない」という主旨の危惧を払しょくするものでもある。

事件類型ごとの判断枠組みは、日本の判例、自由権規約委員会の決定、アメリカ連邦最高裁の判例いずれにも存在する。例えば、良心等を理由とする納税の義務の拒否の事件類型では、そもそもその拒否は「個人的権利」の問題ではないとされ、よって本人の良心等の主張の内容が顧慮されることはない(1988年の東京地裁判決、1991年の東京高裁判決〔最高裁はこれを是認〕、1991年の自由権規約委員会決定、1982年のアメリカ連邦最高裁判決等)。兵役の義務の拒否の事件類型では、良心等の主張の内容(真摯さ等)が審査されるが、それらの主張のみによって拒否が容認されることはなく、そこでは比較衡量のテストが用いられる。そのテストは、「政府の強制可能な利益(権限)」と「個人の利益(権利)」の間での利益衡量である(2006年の自由権規約委員会決定、1970年のアメリカ連邦最高裁判決等)義務教育の拒否は類型的には兵役の義務の拒否の事件類型の判断枠組みで処理される(1972年のアメリカ連邦最高裁決定、及び近似的に必修科目拒否事件の日本の1996年の最高裁判決)。

これらと類型が異なる「国旗・国歌」関係の事件(教師の事件を含む)では、強制の有無に焦点があてられる。これはいわば「強制禁止」テストである。アメリカを例にとると、納税の義務、兵役の義務及び義務教育は、政府の強制可能な利益とする連邦憲法上の根拠があるが、「国旗・国歌」関係の行為は、政府の強制可能な利益とする連邦憲法上の根拠はないので、「強制」がある限り、違憲とされる。これは、1943年のアメリカ連邦最高裁判決以来、今日までの確立された判例法理であり、アメリカでの「国旗・国歌」関係の事件類型において、比較考量の基準が適用されたことはない。
また、「強制禁止」テストの趣旨は、1993年の自由権規約委員会の思想・良心の自由についての「一般的意見」及び1996年のザンビア政府報告書に対する当該委員会の「最終見解」においても示されている。日本でも、「国旗・国歌」関係の行為を強制可能とする憲法上の根拠がなく、かつ、国旗・国歌関係の行為が、強制可能な政府の利益(権限)であることが憲法法理上で論証されたこともない。「国旗・国歌」だから強制できるとするのは錯覚に基づく。

これらのことからして、日本の「国旗・国歌」関係の事件類型の審査においては、日本国憲法に適合的な、普遍性を有する国際基準としての「強制」の有無の判断枠組み(「強制禁止」テスト)を適用するのが妥当と言える。(以上の趣旨を詳細に論証した意見書を最高裁及び下級審に6月末、提出)。

4 国旗・国歌と「国際常識」

 「国旗・国歌」関係の事件で、1940年のゴビティス事件連邦最高裁判決を3年後の1943年に是正したバーネット事件連邦最高裁判決ほど劇的でなくとも、日本においても1977年の地鎮祭最高裁大法廷判決を1997年の玉串料最高裁大法廷判決は、形式的には維持しつつ実質的には是正した(両判決の比較検討は、拙著『思想の自由と信教の自由〔増補版〕』164頁以下参照)。誤った判決は、時間がかかってもいずれは是正されることになろう。

 また、ほとんどの先進国が加入している個人通報の自由権規約選択議定書(2011年3月現在、加入国数は113か国)に日本はいまだ加入していないが、いつまでも加入拒否し続けることは困難である。最高裁が、仮に都教委「10・23通達」関係の全ての事件において、原告らの主張を否定することで終結した場合、将来的には次の舞台は自由権規約委員会になると思われる。その場合、当該委員会が「国旗・国家」関係の強制事件を審査するとすれば、普遍性を有する国際基準として、「強制禁止」テストを適用する可能性が高い。

 某新聞は、5月の最高裁判決によって、「憲法論争は決着した」と断じたが、マスコミらしい浅薄な論である。
 最高裁判決は、起立・斉唱は儀礼的所作であるという。しかし、儀礼的所作と強制可能な行為とは法的には次元が異なる。両者を区分するのが国際常識である。儀礼的所作だから制可できるとするのは法理的にありえない。欧州では、強制している国は一つもなく、そもそも卒業式で国旗掲揚、国歌斉唱を行わない国が多い。都教委は、裁判で、国際常識の例として起立・斉唱を強制している中国を持ち出している。その中国は、自由権規約を1998年に署名したまま批准していない。

 外務官僚出身の竹内行夫裁判官は、5月30日の最高裁判決の補足意見で、先年、「ある外国」での国際サッカー試合の前に「君が代」が演奏された際、その国の観客が起立をしなかったことが、「国際マナーに反するとして我が国を含め国際世論から強く批判された」が、「他の国の国旗、国歌に対して敬意をもって接するという国際常識を身に付けるためにも、まず自分の国の国旗、国歌に対する敬意が必要であり、学校教育においてかかる点についての配慮がされることはいわば当然である」と述べる。

 ここでの「ある外国」とは中国をさす。
 中国の国歌は「義勇軍行進曲」であり、これは、抗日戦争を鼓舞する歌である。
 その抗日戦争の時期、日本を象徴していたのは「日の丸」と「君が代」である。
 中国では「国旗・国歌」が強制されており、そして日本もその強制を合憲とした。
 自国内で「国旗・国歌」を強制することは、排外主義を強める機能を有する。
 「国旗・国歌の強制」を競い合うことが「国際常識」ではあり得ない。
 最高裁は、いかなるアジアを展望しているのであろうか。

 国旗焼却の行為に対する処罰を違憲とした1989年のアメリカ連邦最高裁判決に衝撃を受けた連邦議会は同年、上院97対3、下院441対5という圧倒的多数で、当該判決を非難する決議を採択し、併せて国旗保護法を成立させた。
翌年、連邦最高裁は当該法の適用も違憲と判じた。

多数者意志を背景とする政治と行政の暴走を司法がチェックしなくなるとき、社会の閉塞状況は極まる。

 (つちや・ひでお 筑波大学教授)

【法・律・時・評・】 土屋英雄

          法律時報2011年83巻 8・9月号 日本評論社 定価1600円

1 訴訟の概観
2「起立・斉唱」事件の三つの最高裁判決の判断基準
3 事件類型ごとの判断枠組みの存在
4 国旗・国歌と「国際常識」


1 訴訟の概観

 最高裁の第二小法廷(今年5月30日)、第一小法廷(6月6日)、第三小法廷(6月14日)は、それぞれ都立高校教員に対して卒業式等における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた校長の職務命令を合憲と判じた。
 当該職務命令は、東京都教育委員会教育長が都立学校の各校長に対して発した2003年10月23日の通達『入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について』に基づいていたが、この通達および職務命令をめぐっては、思想・良心の自由の侵害を理由に、東京都立高等学校等の教職員による訴訟が多数提起された。訴訟の種類は、いわゆる予防訴訟、処分取り消し訴訟、嘱託等合格取り消・採用拒否等訴訟であり、6月現在、20件近くの訴訟が各裁判所に係属している。

 このうち、2006年9月21日の予防訴訟の東京地裁判決は、全争点で原告勝訴であった。何よりも憲法論において、「日の丸・君が代」裁判史上で初めて勝訴したことの意義は極めて大きい。それまで裁判官の間で実質的にタブー視されてきたことが打破されたのである。また、嘱託等合格取り消し・採用拒否等訴訟では、「10・23通達」等じたいは合憲としつつも、嘱託採用拒否等は裁量権の逸脱・濫用で違法であるとして損害賠償を命じた東京地裁の判決が2008年2月と翌年1月に出されている。さらに、処分取り消し訴訟では、同じく「10・23通達」等自体は合憲としつつも、戒告処分(2名と167名)を裁量権の逸脱・濫用で違法とした(損害賠償は認めなかった)東京高裁の2件の判決が2011年3月10日に出されている。

 以上の5件の判決のうち、憲法論で勝訴したのは、「君が代」ピアノ伴奏の職務命令を合憲とした2007年2月27日の最高裁第三小法廷判決以前に出された2006年9月の予防訴訟東京地裁判決のみである。実際、このピアノ判決は、その後の「日の丸・君が代」訴訟に決定的ともいえる影響を及ぼし、ほとんどの下級審判決は、憲法論については、ピアノ判決の趣旨を引き写しに近い態様で援用し、それに従ってきた。

 筆者は、都教委「10・23通達」関係の訴訟において、各弁護団に依頼されて、これまで10本余の意見書を執筆し、法廷で2回の学者証言をしてきたが、その感触からして、ピアノ判決が横槍的に出されなければ、おそらく予防訴訟東京地裁判決の趣旨が他の多くの下級審判決に引き継がれた可能性が高かったと思われる。
 それほど、予防訴訟判決は、日本国憲法の解釈、国際人権規約の自由権規約の趣旨、自由権規約委員会の諸決定、一般的意見及び最終見解、アメリカ連邦最高裁の判例法理、欧州の実例からして、決して無理のない常識的なものであった。先の二つの東京高裁判決も、起立・斉唱等の強制が憲法19条に違反することは「通説的見解」と判じている。筆者は、東京高裁判決の原審の二つの東京地裁判決を分析した意見書を執筆し、東京高裁へ提出していた。
 この二つの東京高裁判決は、ピアノ判決に縛られつつも、処分の取り消し理由の内容からは、憲法19条の通説的見解の趣旨を斟酌して、控訴人らの権利に対する侵害を実質的に救済しようとしていることが読み取れる。

2「起立・斉唱」事件の三つの最高裁判決の判断基準

 ピアノ判決(当該訴訟には筆者は全く関与していない)については、なぜこういう特異な論旨の判決が出されたのか、それ自体が別に検討の対象にされなければならない種類のものである(ピアノ最高裁判決の論旨の分析は、拙著『「日の丸・君が代裁判」と思想・良心の自由』179ページ以下参照)。

 前記の3件の最高裁判決も、ピアノ判決の趣旨を踏襲し、「卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は、一般的、客観的に見て、これらの式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するもの」であり、よって「起立斉唱行為は、その性質の点から見て、上告人の有する歴史観ないし世界観を否定することが不可分に結びつくとは言えず」また、「起立斉唱行為は、その外部からの認識と言う点から見ても、特定の思想又はこれに反する思想の表明として外部からの認識と言う点から見ても、特定の思想又はこれに反する思想の表明として外部から認識されるものと評価することは困難であり、職務上の命令に従ってこのような行為が行われる場合には、上記のように評価することは一層困難である」と述べている。このいわばピアノ・テストに基づけば、起立斉唱行為の強制は容易に合憲とされ得ようが、しかし、今回の3件の最高裁判決には、ピアノ判決に加えた判文がある。総合的な較量の審査の提示である。つまり、「職務命令の目的及び内容」と「個人の思想及び良心の自由についての間接的な制約」(の態様)」の間の比較衡量である。
 この比較衡量の提示は、厳しく批判されているピアノ・テストのみでは説得力が弱いと最高裁が判断したことによるのであろうが、筆者はもともとピアノ・テストには比較衡量の審査が伏在していたと考えている。

 ピアノ判決が下敷きにしている可能性のある判断基準を提示していた論文がアメリカにない事はない。断定できないが、少なくとも枠組み的には相似性がある。ただし、下敷きにしていたにしても、ピアノ判決は当該論文での判断基準をデフォルメしており、このデフォルメは、政教分離事件を審査する際の最高裁判例上のいわゆる「目的・効果」基準がアメリカ連邦最高裁判例上のレモン・テストをデフォルメした以上にゆがみがある。
筆者はこのことを弁護団に対する講演でつとに指摘すると同時に、ピアノ・テストには、当該論文のなかで提示されていた比較衡量の基準が伏在していること、及び当該論文での比較衡量の基準自体が「国旗・国歌」関係の事件類型のアメリカ判例に対する誤った理解から導き出されていること等を述べておいた。そして、今回、3件の最高裁判決にこの比較衡量の基準が顕在化した。


[後半 http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/21271139.htm に続く]


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