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 ◆ 国際ペン会長が共謀罪法案に反対声明
   浅田次郎氏「異例」
 (日刊ゲンダイ)


 5日、日本ペンクラブ(中央区)で、共謀罪反対声明の発表記者会見があった。声明を出したのは、国際ペン(本部・ロンドン)のジェニファー・クレメント会長(57)。世界102カ国、144センターを組織する文学団体のトップだ。

 会見には日本ペンクラブ会長で作家の浅田次郎氏らが出席。「共謀罪は日本の表現の自由とプライバシーの権利を侵害する」と題した声明を読み上げた。
 「国際ペンは、『共謀罪』という法律を制定しようという日本政府の意図を厳しい目で注視している。(中略)私たちは、日本国民の基本的な自由を深く侵害することとなる立法に反対するよう、国会に対し強く求める

 先週ノルウェーで行われた国際ペンの理事会で共謀罪が議題となり、日本への声明が了承された。


 「過去に国際ペンの会長が日本政府に対して声明を出したのは、特定秘密保護法制定のときだけ。前回も今回も安倍政権下とは極めて異例です。日本から発表を要請したわけではなく、クレメント会長自身が共謀罪を問題視し、自発的に行いました。国際的な第三者から、反対声明が出された意義は大きい」(浅田次郎氏)

 安倍政権の異常さに世界も懸念している。

『日刊ゲンダイ』(2017年6月6日)
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/206852

◎ 国際ペン会長声明
「共謀罪は日本の表現の自由とプライバシーの権利を侵害する」


 国際ペンは、いわゆる「共謀罪」という法律を制定しようという日本政府の意図を厳しい目で注視している。
 同法が成立すれば、日本における表現の自由とプライバシーの権利を脅かすものとなるであろう。
 私たちは、日本国民の基本的な自由を深く侵害することとなる立法に反対するよう、国会に対し強く求める。
2017年6月5日
国際ペン会長 ジェニファー・クレメント

(原文)
◎ Statement "The "Conspiracy Law will harm freedom of expression and the right to privacy in Japan"


 It is with alarm that we observe the Japanese government's intent to establish a law named the "Conspiracy Law", which if adopted will harm freedom of expression and the right to privacy in Japan.
 We strongly urge the parliament to vote against this legislation, which could deeply harm the basic freedoms of the Japanese people.

June 5th, 2017
Jennifer Clement, President PEN International

 ※国際ペン
:国際ペンは1921年に設立され、95年以上の歴史を持つ、26000名以上の作家・ジャーナリストなどの表現者が参加する国際組織である。ロンドンに本部を置き、100以上の国家・地域に149のセンターがあり、日本ペンクラブもセンターの一つである。
 ジェニファー・クレメント国際ペン会長はメキシコ出身の作家・ジャーナリスト、メキシコペン会長を経て、国際ペン初の女性会長として、2015年カナダ・ケベック大会代表者会議(総会)で選出され、第23代国際ペン会長に就任した。

パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

A/HRC/35/22   Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression

「日本ではメディアに政府から圧力」国連特別報告者勧告

5月31日 5時42分
国連の人権理事会の特別報告者が、日本での表現の自由についての報告書をまとめ、法律を改正してメディアの独立性を強化すべきだなどと勧告しましたが、日本政府は事実の誤認があるなどとして、報告書の内容を見直すよう求めています。
国連の人権理事会は外部の専門家を特別報告者に任命していて、表現の自由を担当するカリフォルニア大学教授のデービッド・ケイ氏が30日、日本の表現の自由についての調査結果をまとめた報告書を公表しました。

この中で、ケイ氏は「日本ではメディアに対し、政府当局者からの直接的、間接的な圧力がある」などとしたうえで、日本の民主主義をさらに強化するためだとして、6つの分野で勧告をしています。

この中では、「メディアの独立性を強化するため、政府が干渉できないよう法律を改正すべきだ」として、放送法を一部見直すことなどを求めたほか、「慰安婦問題などでは、歴史の自由な解釈が行われるよう、政府が教科書の内容などに干渉するのを慎むべきだ」としています。

また、特定秘密保護法については、「安全保障の支障とならないかぎり、公共の利益にかなう情報を広めた人が処罰されないよう、新たな規定を盛り込むべきだ」としています。

これに対し、日本政府は「事実の誤認や不確かな情報に基づいて勧告している」などとして、報告書の内容を見直すよう求める文書を人権理事会に提出しました。

この報告書については、来月12日にスイスのジュネーブで開かれる人権理事会の会合で議論されます。
NHKNEWS


映画「日独裁判官物語」


1999年制作(制作・普及100人委員会)




日本政府は1978年、国際人権規約(市民的政治的権利に関する国際規約=自由権規約、
社会的、経済的および文化的権利に関する国際規約=社会権規約) 
署名し、1979年批准しています。



 法律を決めることができるのは国会議員(衆議院・参議院)だけです。
 
 日本国憲法前文冒頭は、
「 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、我らと我らの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」

 と始まり、憲法の最も重要な核を規定しています。
 しかし、敗戦1年後(1956年4月10日)の戦後第1回総選挙(衆議院議員選挙)でも、戦前の公職選挙法の弾圧規定である事前運動と戸別訪問が禁止され、正当な選挙が行われませんでした。

 1947年には沖縄に選挙法を施行しないと決め、さらに選挙運動の文書図画等の特例に関する法律」により公選法を改悪し今日まで9万人以上の市民を弾圧しています。

 「悪法も法のうち」 これらの弾圧法によって、敗戦後ようやく20歳以上の国民の投票権と25歳以上の被選挙権をあたえたものの、正当な選挙は実現していません。

 選挙運動を厳しく制限した制度は、さらに文書面からも非常にはげしい制限をあたえ
 戦後、再び選挙運動を弾圧し、さらに公職選挙法に供託金制度(高額であるとともに、1割得票しないと没収するという世界に類のない規定)や小選挙区制の法改悪、さらに改悪に改悪を重ね、イラク戦争に自衛隊を派兵し、それに反対するビラを配布した市民を、警察官は次々に逮捕し、検察官は裁判にかけ、裁判官も 日本国憲法第11条、第13条、第97条違反であるとともに第98条第2項で遵守義務を謳っている自由権規約第19条、25条で保障している参政権を保証市、侵害された人類普遍の基本的人権を救済せず、日本国憲法と世界人権宣言および国際人権規約違反の公職選挙法(文書配布・戸別訪問禁止規定)と国家公務員法(102条、人事院規則14-7,110条:一般国家公務員の市民的政治活動を、前面一律に禁止している)等によって、有罪としたのです。


 私たち(言論・表現の自由を守る会)は、2008年、国連人権理事会にレポートを提出し、同年10月の自由権規約委員会第5回日本政府報告書審査に、ビラ配布弾圧6事件をレポートし、ロビーイングした結果、下記(※ パラグラフ26)の勧告を手に入れ、東京高裁において堀越明男さんの当然の逆転無罪判決を勝ち取りました。しかし、自由権規約第19条・25条違反を適用せず、しかも、のべ約200人の警察官が堀越さんらを尾行し盗撮した警察の犯罪を無視しました。

※ パラグラフ26. 
 委員会は、公職選挙法による戸別訪問の禁止や選挙活動期間中に配布することのできる文書図画の数と形式に対する制限など、表現の自由と政治に参与する権利に対して加えられている不合理な制限に、懸念を有する。委員会はまた、政府に対する批判的な内容のビラを私人の郵便受けに配布したことに対して、住居侵入罪もしくは国家公務員法に基づいて、政治活動家や公務員が逮捕され、起訴されたという報告に、懸念を有する(規約 19 条、25 条)。 
 締約国は、規約第 19 条及び 25 条のもとで保障されている政治活動やその他の活動を警察、検察及び裁判所が過度に制限することを防止するため、その法律から、表現の自由及び政治に参与する権利に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきである。 


 いまだ個人通報制度(※※)を批准していないため、日本の裁判所では、国際人権条約違反を適用した判例が1例もなく、日本では法の支配はいまだ実現していないのです。
 三権分立しておらず、いまだ人権鎖国状態です。



 個人通報制度批准を求め、当会は2007年から外務省人権人道課木村課長、法務省国際室斉藤室長要請を開始し、要請を毎年繰り返し、2010年に人権人道課の中に個人通報制度を担当する条約履行室の設置を実現し、室長が就任していました。 しかし、第二次安倍内閣は、室長は課長に兼務させ、国連の人権尊重の取り組みに対し、完全に背を向け、積極的戦争主義を強行しています。
 
 3・11後、日本国憲法を持ち、憲法第98条第2項を持つ日本においても、大阪府議会で維新の会が過半数の議席を占め、時油研規約第18条、19条及び20条違反の日の丸君が代条例を制定し、第2次世界大戦のアジアの侵略国である日本において、ナチスドイツの白バラ事件同様、再びファシズムが台頭してしまったのです。

 凄まじい基地被害を受けている沖縄の人々の人権を守るためには、日本国憲法と国際人権条約の活用が不可欠です。
 フクシマの核惨害によって難民とされた

 

ー・−・−−・−・−・−・−・−−・−・−・−

○昭和20年法律第42                                                                   

 昭和20年8月15日太平洋戦争は、わが国の敗北をもってついに終結するに至った。

戦争の惨禍は、全国津々浦々におよび国民の多くは困憊の果に国家の将来の方向を知らず、再建への希望を失わんばかりであった。このような状勢下ではあったがわが国将来の政治の在り方を根本的に改め、日本の政治の民主化をめざして、衆議院議員選挙法の改正が行なわれたのである。
 その眼目は、国民の自由な意志によって民意に直結する新しい代表者を選定するということにあった。


 改正された事項
 選挙権および被選挙権

 昭和22年法律第42は、選挙権の要件たる年齢を満25歳から満20歳に引下げ、
被選挙権についても満30歳から満25歳に引下げ、
かつ女子に対しても男子と全く平等に選挙権及び被選挙権を賦与した。
「ここにはじめてわが国の選挙制度は、男女平等の普通選挙制度となり欧米各国と同一の制度となったのである。」


 議員定数468人、ただし2人は沖縄県に対するものである。(山梨5人)

 選挙区…原則として府県1選挙区とする大選挙区制、投票方法選挙運動…制限連記制

 選挙運動…選挙運動に関する従来の制限は選挙の公正を確保するという美名の下にかえって弾圧と告発の選挙に終らせることになったばかりでなく、いちじるしい不自由を招来していた。過去の苦い経験にかんがみ、また民主主義の理念に基づいて、自由競争の下に国民の自由な判断に訴えるという趣旨で、選挙運動に関する各種の制限は思いきって撤廃され、罰則のごときもいちじるしく整理された。
しかし、戸別訪問および、事前運動の禁止規定だけは除かれなかった


 有権者数…選挙年齢の低下と婦人参政権の賦与と相まって有権者の数は一躍して3,680万人になり総人口の約50パーセントに達した。



 ○昭和22年法律第43
 

選挙権…欠格条項を整理して、さらに選挙権が拡張された。
 議員定数…沖縄には選挙法を施行しないこととして定数466人にした。

 選挙区…再び現行の定数3人ないし5人の中選挙区制が採用された。(山梨5名、全県1区)


 投票方法…単記無記名の原則に返った。


 選挙運動…物資の極度に不足していた当時の社会経済情勢を理由に、

 「選挙運動の文書図画等の特例に関する法律」制定により、敗戦後においても選挙運動の制度は文書面で非常にはげしい制限を受け、再び選挙運動を弾圧した戦前に回帰した。


 

民主主義の再出発を試みる都市

 Bruno Kaufmann, Reykjavik

2016-11-14 
http://www.swissinfo.ch/image/42582978/3x2/640/426/a77b11b157d252b7762eae7bef9801ce/rY/140639250-jpg.jpg
 スペインのバスク自治州サン・セバスチャンのラ・コンチャ海岸
(Keystone)
レイキャビーク、ウィーン、ソウル、ロサンジェルス、ベルン。これらの都市は直接民主制のパイオニアだ。そして、市民の政治参加に力を入れる自治体や地域は、ここ数年間で増加の一途をたどっている。11月16日から19日までスペインのバスク自治州サン・セバスチャン(バスク語でドノスティア)で開催される現代直接民主制グローバルフォーラム2016には、ローカルデモクラシーの発展促進を目指しておよそ200人の専門家が参加する。
 欧州最北の首都レイキャビーク。市当局の担当者との約束の場所「カフェ・ドゥ・パリ」に来るのはたいへんだった。まだ10月末だというのに、この辺一帯は吹雪だったからだ。それでも、私はどうにかこうにか町の中心にあるカフェにたどり着いた。
この記事はswissinfo.chの直接民主制プラットフォーム#DearDemocracyでもご覧になれます。
「Betri Reykjavik(より良いレイキャビークを)」。これは市が運営しているプラットフォームの名称だ。レイキャビークでは大きな財政危機に見舞われた後、コメディアンのヨン・グナールさんが6年前に市長に選ばれた。そのときの公約は、「すべてこれまでとは違うやり方で行う」。だが、その公約はほとんど実現されず、グナールさんは1期だけ務め終えると公職から退いた。
  それでも、グナールさんが提唱した「より良い民主制を」という理念は生き残った。カフェ・ドゥ・パリで会ったレイキャビーク市嘱託職員の民主制担当者ウンヌール・マグレットさんは「この新しいインターネットのプラットフォームを通じて、今では全住民が地方政治に参加できるようになった」と話す。
  レイキャビークの地方議会の委員会は現在、この町のために新しい「民主憲法」を起草している。「住民がより活発に参加する参加型ローカルデモクラシーに対し、新たな理解の長期的な定着を図れるのではないか」とマグレットさんは言う。

大魚を捕える小さな網

  新たな民主制を取り入れ、市民を政策決定過程の中心に据えようとしているのはアイスランドのレイキャビークだけではない。世界的な財政危機やそれに伴う政治的な大変動を経験した10年ほど前から、選挙する側と選出される側の間で深まる不信感を払しょくしようとして、世界各地で大小の都市が行動を起こし始めた。例えば韓国のソウル(人口1千万人)では、朴元淳(パク・ウォンスン)市長が「行政は今後、政府のためではなく市民のために仕事をする」と公言し、わずか数年で行政の役割を根本から変えた。
http://www.swissinfo.ch/image/42578170/3x2/305/203/10b76d17cf73b93ce2bed0cdf2c99ffb/iN/gettyimages-498548009-jpg.jpg
フォーラムが開催されるスペインのサン・セバスチャンにあるミラマール宮殿
(Getty Images)
 しかし、スイスの町や自治体や州ではすでに普及している直接民主制における参政権を、多くの都市はこれから獲得しなければならない。この権利があれば、住民はイニシアチブを用いて自分の提案を当局の議題に入れたり投票に持ち込んだりすることができる。住民投票(レファレンダム)の権利を得れば、議員の提案に疑問を投げかけ、必要に応じて投票で全住民の意向を確かめることも可能だ。

抵抗する中央権力

  だが、このように地方レベルの民主制を法的に安定させようとするイニシアチブが中央の立法機関との間に摩擦を生むケースも少なくない。今年の現代直接民主制グローバルフォーラムの開催都市サン・セバスチャンもそんな例の一つだ。この町では、市の闘牛への資金援助をめぐり、自治体で住民投票を実施することになった。ところが、スペインの全国管区裁判所がこの自治体規則を無効にしたため、来年2月に予定されていた投票は実現不可能となった。
  サン・セバスチャン当局は、地方レベルにおける活発な民主主義の必要性を認識し、司法的・政治的な錯綜(さくそう)の打開に向けて取り組み出した。そして、第6回現代直接民主制グローバルフォーラムに30カ国以上から専門家を招くことになったのだ。
  今年の欧州文化首都サン・セバスチャンで開かれるこの世界会議には、スイスからも代表者が参加して、地方レベルの民主主義に関する豊富な経験や実績を報告する。政治学者で、国際的に知られた民主主義の専門家でもあるアンドレアス・グロースさんも参加者の一人だ。ベルンの政治フォーラム「ケーフィクトゥルム」は、小さい組織ながらも数年前から注目を集め出し、アジアに至るまでさまざまな地域の模範となっている。

大規模プロジェクトの民主的な支援

 同時に、直接民主制に関してこれまでスイスに後れを取っていた世界の大都市の多くでも、新しい参加形態の発展が観察されている。例えばオーストリアの首都ウィーン。市民参加の市政府責任者であるマリア・ヴァシラコウ副市長は「大規模な建築計画が持ち上がったときには、市政府は市民との包括的な対話を持つよう義務付けられた」と話す。副市長はサン・セバスチャンのフォーラムで、この新しい参加形態に関する経験を報告する予定だ。
 また、ドイツのバーデン・ヴュルテンベルク州の代表もフォーラムで活動を報告する。同州は、地方における意思決定参加への機会の拡大を「下から」強化しようとしているところだ。シュトゥットガルトの管轄省の担当官ファビアン・ライディンガーさんは「市民参加に関するわが省のポータルサイトでは、自治体の代表者だけではなく、一般市民も情報を得たり、意見を書き入れたり、決定に参加したりできる」と強調する。ライディンガーさんもやはりフォーラムに参加し、シュトゥットガルトの実績を報告することになっている。
 4日間にわたるフォーラムでは、円卓会議で、パネルディスカッションで、あるいはワークショップで話し合いが持たれ、バルセロナやマドリード、ロサンジェルスの比較的新しい試みも紹介される。
 中央集権の国家政府は、このような地方のイニシアチブに必ずしも理解を示していない。しかし、これらの民主都市は今後、国境を越えたネットワークを一層強化し、「ベストプラクティス(最善の実践)」を手掛けて相互に学び合っていく考えだ。その端緒はストラスブールの欧州評議会が開いた。評議会は「民主主義革新者同盟」を創立し、現在13カ国16都市が加盟している。
現代直接民主制グローバルフォーラム2016
「直接民主主義版世界経済フォーラム」と呼ばれるこの会議は6回目を迎え、11月16日から19日までスペインのサン・セバスチャン(バスク名ドノスティア)で開催される。
30カ国以上から、政界や行政組織、メディア、学者、NGOなどの関係者およそ200人が参加する予定。
主なテーマは三つ。1.ローカルデモクラシーの発展機関としての都市。2.直接民主制におけるメディアの役割。3.英国の欧州離脱(Brexit)に関する争点とBrexit国民投票後の直接民主制の未来。
同会議では民主主義の実践に重点が置かれており、パネルディスカッションやワークショップがプログラムの大部分を占める。

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