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台東区長選挙は、告示:2月22日〜投票日:3月1日(午前7時から午後8時まで)

         期日前投票は、2月23日(月)〜2月28日(土)
          時間:午前8時30分から午後8時まで(土曜日も同じ)

台東区HP 台東区長選挙特集ページ

情報一覧

下記の項目をクリックすると情報が表示されます。

期日前投票

期日前投票所で投票ができます

投票日当日に仕事や旅行等で投票できない方は、期日前投票ができます。『選挙のお知らせ』をお持ちになり、期日前投票所へお越しください。

期日前投票所・投票期間等 

期日前投票所 投票期間 投票時間
 
台東区役所本庁舎1階
(東上野4丁目5番6号)
2月23日(月曜日)から
2月28日(土曜日)まで
午前8時30分から
午後8時まで
(土曜日も同じ)
谷中区民館3階
(谷中2丁目9番21号)
浅草橋区民館6階
(浅草橋2丁目8番7号)
台東リバーサイドスポーツセンター体育館3階
(今戸1丁目1番10号)
生涯学習センター1階
(西浅草3丁目25番16号)
  • 期日前投票所について、詳しくは、こちらをご覧ください。
  • 期日前投票期間中は、どちらの期日前投票所でも投票できます。
  • 期日前投票期間中は、土曜日も投票できます。
  • 『選挙のお知らせ』がなくても投票できますので、係員にお申し出ください。ただし、選挙人名簿の確認等でお待ちいただく場合があります。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:03-5246-1461



選挙公報の配布について
更新:2015年2月6日

新聞に折り込むほか、区内施設に備え置きます

 候補者や政党の政見等を掲載した選挙公報は、2月25日(水曜日)(予定)に「朝日・産経・東京・日経・毎日・読売」6紙の朝刊に折込み配布します。
なお、区役所、区有施設、郵便局、駅等にも2月25日(水曜日)(予定)から備え置きますので、ご利用ください。
区の施設で選挙公報を備え置く施設の一覧です。
区内の郵便局で選挙公報を備え置く局の一覧です。
区内の駅で選挙公報を備え置く駅の一覧です。
区内のコンビニエンスストアやスーパーで選挙公報を備え置く店舗の一覧です。

選挙公報や点字版・音声版の立候補者情報を郵送します(無料)

新聞を購読されていない方で選挙公報の郵送を希望される方や、目が不自由な方で選挙公報の内容を点字や音声で視聴希望される方は、郵送します。
住所・氏名・電話番号・希望する選挙公報の種類【(1)紙面(2)点字版(3)カセットテープ版(4)CD版】を電話かファックスでご連絡ください。


インターネット等を利用した選挙運動について

更新:2015年1月28日
 公職選挙法の一部改正により、平成25年7月の参議院議員選挙から、『インターネット等を利用した選挙運動』(※)が可能になりました。これにより、有権者のみなさんは、ホームページやブログ、ツィッターやフェイスブック、動画共有サービス、動画中継サイト等を使い、候補者の応援や投票の呼びかけ等の選挙運動ができるようになります。 また、候補者や政党等に限り電子メールを利用した選挙運動も認められます。
このページでは、有権者のみなさんが『インターネット等を利用した選挙運動』の中で、どのようなことができるかをお知らせします。
なお、これまでどおり、未成年者など選挙運動ができない者は、『インターネットを利用した選挙運動』もできません。
※ 『インターネット等を利用した選挙運動』とは
インターネット等を利用した選挙運動には「ウェブサイト等を利用した選挙運動」「電子メールを利用した選挙運動」の2つがあります。
   「ウェブサイト等を利用した選挙運動」とは
インターネット等を利用した選挙運動のうち、「電子メールを利用した選挙運動」を除いたものをいいます。
例としては、ホームページやブログ、ツィッターやフェイスブック、動画共有サービス、動画中継サイト等になります。
   「電子メールを利用した選挙運動」とは
電子メールアドレスや携帯電話の電話番号を利用して選挙運動のメッセージを送受信することをいいます。
「電子メールを利用した選挙運動」は、候補者や政党等に限られます。

『インターネット等を利用した選挙運動』ができる期間

 『インターネット等を利用した選挙運動』ができる期間は、公示日・告示日から投票日の前日までになります。
※ 投票日前日までの内容をそのまま表示しておくことはできますが、
投票日は選挙運動用ウェブサイト等の内容を変えることが禁止されています。

有権者ができること

「ウェブサイト等を利用した選挙運動」ができます

 ホームページやブログ、ツィッターやフェイスブック、動画共有サービス、動画中継サイト等を利用して選挙に関する書き込みができるようになります。
また、候補者の演説の動画等を投稿することができます。

候補者や政党等から選挙運動用の電子メールを受信できます

 候補者や政党等から選挙運動用メールの送信を希望する有権者は、候補者や政党等に自分の電子メールアドレスを伝え、メールやメールマガジンを受信することができます。

有権者が注意すべきこと

 ウェブサイト等を利用して選挙運動を行う場合、匿名で行うことはできません。必ず、ご自分の電子メールアドレス、返信用フォームのURL・Twitterのユーザー名等を表示する必要があります。

有権者ができないこと

  ○電子メールを利用して選挙運動を行うことはできません。
○候補者や政党等から受信した選挙運動用電子メールを、第三者に転送することはできません。
○選挙運動用のウェブサイトや電子メール等に掲載された情報(添付されたファイルも含みます)を印刷して頒布・掲示することはできません。

禁止されていること

 ○ウェブサイト等を利用して、候補者に関して、うそや偽りを広めることはできません。
○身分を偽ったり、匿名や通称名で、ウェブサイト等を利用した選挙運動を行うことはできません。
○ウェブサイト等を利用して、候補者の名誉を傷つけたり、侮辱することはできません。
○他人のパスワードやIDを悪用して、選挙運動用ウェブサイト等を書きかえることはできません。
○未成年者など従来より選挙運動ができない者は、ウェブサイト等を利用した選挙運動も行うことはできません。

できること・できないこと早わかり表

インターネット選挙運動Q&Aと用語解説

インターネット選挙運動のチラシ

 総務省が作成したインターネット選挙運動に関する啓発チラシです。

関連リンク等

 その他インターネットによる選挙運動に関しては、以下のホームページでもご覧いただけます。

防衛秘密公開ゼロ 

 毎日新聞 2013年10月14日朝刊より
 
 防衛秘密公開ゼロ
 公文書館に移管せず
 
 自衛隊に関する機密「防衛秘密」のうち、役目を終えた後に国立公文書館に移されている文書が1件もないことが分かった。公文書館は歴史的に重要な文書を保存、公開する施設だが、防衛秘密h2002年以降、1件も後悔されていない。専門家は「歴史的に重要な文書が検証できない」と批判している。
 
 防衛相02年施行以降
 
 防衛秘密は02年施行の改正自衛隊法で定められ、防衛相が防衛上特に必要な文書を指定する。自衛隊の運用や計画▽防衛力整備計画▽武器や航空機、船の種類・数――などで11年度末現在、3万752件ある。防衛相の内規では、保存期間は1件ごとに異なり、1年未満〜30年(延長可能)。[秘密の要件を欠く]と判断されれば保存期間中でも秘密指定が解除でき、このうち歴史的に重油なものが公文書館に移管されることになっている。しかし、これまでに移された文書は1件もないという。
 防衛省によると、保存期間を終えた文書は省幹部の承認を得たうえで破棄するか期間を延長する。
破棄された件数は07年〜11年の年間で計約3万4300件あるという。
 一般の行政文書の場合、11年施行の公文書管理法により、保存期間(30年未満)終了後化、使われなくなった時点で公文書館に移すか破棄する。破棄には首相の同意が必要で、防衛秘密のように省内部だけで決めることはできない。
 
 防衛省防衛政策局調査課は取材に「保存期間が満了すれば管理者の商人で破棄することは、自衛隊法施行令や訓令(内規)で定めている」と説明。保存期間の途中で秘密指定を解除し公文書館に移管するかどうかは省の判断に委ねられていることから、法的に問題ないとの見解を示した。
 
 自衛隊に詳しいジャーナリストの前田哲男さんは「想像するしかないが、日米合同や自衛隊の訓練のシナリオや検討過程も破棄されてしまっているだろう。欧米なら保存し年限が来たら後悔する」。NPO法人除法公開クリアリングハウス理事長の三木由希子さんも「歴史的検証が必要だ。防衛に関する秘密についても公文書管理法の趣旨に従い、重要文書を破棄しない仕組みを作るべきだ」と話す。
 
 破棄ルール定まらず
 
 防衛秘密は、15日開会の臨時国会に提出される特定秘密保護法案で新設する「特定秘密」に統合されることが決まっている。関係法令などに将来の開示を定めた規定が盛り込まれる見通しは立っておらず、防衛秘密同様、保存期間を終えた後も省庁の判断だけで破棄される恐れがある。
 
 法案を審議する与党のプロジェクトチームでも懸念する意見が出たことを受け、特定秘密保護法案を担当する内閣情報調査室は9月27日一般の公文書と同じように、保存期間を終えた文書は首相の同意がなければ破棄できず、歴史的に価値があると判断すれば国立公文書館などに移して後悔することを検討する意向を示した。
 しかし、法案や内規にどのように規定を森効果など具体的な説明はなく、実現するかどうかは分からない。
【青島顕】
国際人権(自由権)規約委員会第5回政府報告書審査をふまえて
改革迫られる日本の人権保障システム
 
第8章 刑罰で脅かされる表現の自由(15ページ)
 
  2008年10月に行われた自由権規約第5回日本政府報告書審査において、
 アメリカの元検事のウェッジウッド委員は、
日本では政府を批判するビラを配布したことが犯罪とされる事件が次々に起きて逮捕され最高裁判所でも有罪とされているいるという私たちの報告を聞き、
日本政府に対して
「(選挙の際のビラ配布や戸別訪問は)草の根民主主義の根幹じゃないですか!
と質問し、審査をふまえて日本政府に対して
公職選挙法の文書配布と戸別訪問禁止規定と、
一般国家公務員の政治活動を人事院規則14-7の罰則規定で禁止している国家公務員法は、自由権規約19条と25条違反であり、
2つの弾圧法規を撤回するよう求め勧告しました。
 
パラグラフ26 
 委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課された非合理的な制約につき懸念を有する
 委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下での逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する。
 
  締約国(日本)は、規約19条及び25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである。   
 
  =公選法改正 ネット選挙解禁=
 ◆ 情報の共有で大きなうねりを

レイバーネット日本 安田幸弘(ジャーナリスト)

 公職選挙法が改正され、この夏の参議院選挙からインターネットを使った選挙運動、いわゆる「ネット選挙」が解禁される

 これまではネット上の情報も「文書図画」とみなされ、証紙や数量などの厳しい制限がある従来の公選法では選挙期間中に新しい情報をネットに掲載したり情報を更新することができなかった。
 しかしネットは今や新聞やテレビに並ぶ普通のメディアだ。ネット選挙にはさまざまな問題も憂慮されているが、米国をはじめとする海外ではすでにネット選挙が行われており、とくに目立った問題も起きていないことから今回の改正に至った。

 ◆ 自由に選挙運動に参加
 改正公選法の詳細は条文を参照していただきたいが、今回の改正でネット選挙に関する入きな変更点は、まず一般の有権者が自分のウェブサイト、プロク、SNS(Social Network Service)などを通じ、不特定多数への選挙運動ができるようになったことだ。

 前回の米国大統領選挙でオバマ候補がSNSを巧みに使ったことが勝利につながったといわれている。SNSにはいわば「世論の増幅作用」がある。
 こうした特性により、現在ではSNSは企業のマーケティング戦略にも重要なツールとして組み込まれている。選挙では、SNSによる情報共有やフォローといった機能を利用し、支持者の中で大きなうねりを作り出すことができれば有利に選挙戦を展開することができるだろう。

 なおメールや携帯メール(SMS=Short Message Service)の使用は法案審議の過程で議論になった点だ。
 結局与党案が通り、一般有権者のメール、SMSの使用は禁じられたが、候補者や政党には選挙用メールであることの表示や送信者のメールアドレス表示などの条件を満たせばメールやSMSによる選挙運動が認められることになった。
 また、やはり議論があったネット広告は、政党のサイトにつながるリンクを有料で利用することが政党に認められる。

 インターネットという強力な情報ツールが選挙で解禁されることにより、候補者や政党は、これまでなかなか情報を届けられなかった有権者に情報を提供することができ、有権者側は豊富な情報を詳しく比較できるなど、メリットは大きい。

 ◆ 未知の不正の可能性も
 もちろんネット選挙に問題がないわけではない。
 たとえばネット選挙は費用がかからないといわれるが、今頃、政党や候補著の事務所には高額なメニューが並ぶ資料を持ったIT企業の営業マンやコンサルタントが殺到していることだろう。

 また、候補者や政党を詐称する「なりすまし」と呼ばれる不正や、誹諺・中傷の書き込みへの対応、大量のメールによる混乱、ネット選挙の詳しいルールの誤解や無理解による候補者や有権者の違反、コンピュータ・ウィルスなどを使った妨害やハッキングなど、これまで経験しなかった種類の問題や不正が発生する可能性もある。

 たとえば韓国では昨年の大統領選挙で、情報機関が与党側候補に有利なように世論を誘導するためにネットを使って巧妙に選挙に介入していたことがわかり、大きな問題になっている。情報機関内部からの情報提供がなければ、情報機関による不正な選挙介入はネットの匿名性の中で闇に葬られていただろう。

 韓国の事例は極端かもしれないが、ネット選挙では従来より匿名性が高いため組織ぐるみの違反を摘発するのは難しいだろう。同時に、摘発のための無理な取り締まりやプロバイダーに対する情報開示の要求などが行われる可能性も無視できない。
 初めてのネット選挙では、ある程度の混乱はあるかもしれない。しかしこれも時代の流れ、大きく後退することはないだろう。候補者も有権者も、積極的なネットの活用を考えていくべきだろう。

『週刊新社会』(2013/5/14)
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

安倍政権も結局違憲ではないのか。違憲状態の選挙制度で選ばれた国会議員が憲法改正を訴えるのは、ブラックジョークに聞こえる。

2013年3月6日 筆洗

 天皇や摂政、国務大臣、国会議員、裁判官、国家公務員、地方公務員…。憲法を尊重し擁護する義務を負う、と憲法九九条で規定されている人たちだ。なぜ、国民はその義務を負わなくてよいのか、と不思議に思ったことがある▼主権者である国民が、国家権力に歯止めをかけるための役割が憲法である。近代の立憲主義の理念では、国民は国政を担う人たちが憲法に反して暴走しないように「監視役」と位置づけられている。それ故に、国民には憲法尊重擁護義務はないと学んだ▼憲法は法律の親玉ではない。理想とする国家像や伝統、価値観を政党が押しつけたり、ましてや国民に義務を課したりする規範ではない。自民党の憲法改正草案を読めば、憲法の本質を理解していない人たちが考えたことが分かる▼昨年末の衆院選に対する一票の格差訴訟の一審判決(二審制)がきょうの東京高裁を皮切りに、全国の高裁・支部で今月二十七日までに相次いで言い渡される▼異例のスピード審理の裏側は、最高裁から「違憲状態」と指摘されながら、制度を放置し続けた国会へのいら立ちもありそうだ。違憲判決どころか、選挙の無効まで踏み込んだ判断が出る可能性があるという▼違憲状態の選挙制度で選ばれた国会議員が憲法改正を訴えるのは、ブラックジョークに聞こえる。やるべきことをしてから、言ってもらいたい。

東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2013030602000106.html

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