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台東区長選挙は、告示:2月22日〜投票日:3月1日(午前7時から午後8時まで)
期日前投票は、2月23日(月)〜2月28日(土)
時間:午前8時30分から午後8時まで(土曜日も同じ)
台東区HP 台東区長選挙特集ページ
情報一覧下記の項目をクリックすると情報が表示されます。
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期日前投票
期日前投票所で投票ができます投票日当日に仕事や旅行等で投票できない方は、期日前投票ができます。『選挙のお知らせ』をお持ちになり、期日前投票所へお越しください。
期日前投票所・投票期間等
お問い合わせ選挙管理委員会事務局
電話:03-5246-1461 ■
選挙公報の配布について
更新:2015年2月6日
新聞に折り込むほか、区内施設に備え置きます 候補者や政党の政見等を掲載した選挙公報は、2月25日(水曜日)(予定)に「朝日・産経・東京・日経・毎日・読売」6紙の朝刊に折込み配布します。
なお、区役所、区有施設、郵便局、駅等にも2月25日(水曜日)(予定)から備え置きますので、ご利用ください。 区の施設で選挙公報を備え置く施設の一覧です。
区内の郵便局で選挙公報を備え置く局の一覧です。
区内の駅で選挙公報を備え置く駅の一覧です。
区内のコンビニエンスストアやスーパーで選挙公報を備え置く店舗の一覧です。
選挙公報や点字版・音声版の立候補者情報を郵送します(無料)新聞を購読されていない方で選挙公報の郵送を希望される方や、目が不自由な方で選挙公報の内容を点字や音声で視聴希望される方は、郵送します。
住所・氏名・電話番号・希望する選挙公報の種類【(1)紙面(2)点字版(3)カセットテープ版(4)CD版】を電話かファックスでご連絡ください。 ■ インターネット等を利用した選挙運動について更新:2015年1月28日
公職選挙法の一部改正により、平成25年7月の参議院議員選挙から、『インターネット等を利用した選挙運動』(※)が可能になりました。これにより、有権者のみなさんは、ホームページやブログ、ツィッターやフェイスブック、動画共有サービス、動画中継サイト等を使い、候補者の応援や投票の呼びかけ等の選挙運動ができるようになります。 また、候補者や政党等に限り電子メールを利用した選挙運動も認められます。
このページでは、有権者のみなさんが『インターネット等を利用した選挙運動』の中で、どのようなことができるかをお知らせします。 なお、これまでどおり、未成年者など選挙運動ができない者は、『インターネットを利用した選挙運動』もできません。 ※ 『インターネット等を利用した選挙運動』とは
インターネット等を利用した選挙運動には、「ウェブサイト等を利用した選挙運動」と「電子メールを利用した選挙運動」の2つがあります。 「ウェブサイト等を利用した選挙運動」とは
インターネット等を利用した選挙運動のうち、「電子メールを利用した選挙運動」を除いたものをいいます。 例としては、ホームページやブログ、ツィッターやフェイスブック、動画共有サービス、動画中継サイト等になります。 「電子メールを利用した選挙運動」とは
電子メールアドレスや携帯電話の電話番号を利用して選挙運動のメッセージを送受信することをいいます。 「電子メールを利用した選挙運動」は、候補者や政党等に限られます。 『インターネット等を利用した選挙運動』ができる期間 『インターネット等を利用した選挙運動』ができる期間は、公示日・告示日から投票日の前日までになります。
※ 投票日前日までの内容をそのまま表示しておくことはできますが、 投票日は選挙運動用ウェブサイト等の内容を変えることが禁止されています。 有権者ができること「ウェブサイト等を利用した選挙運動」ができます ホームページやブログ、ツィッターやフェイスブック、動画共有サービス、動画中継サイト等を利用して選挙に関する書き込みができるようになります。
また、候補者の演説の動画等を投稿することができます。 候補者や政党等から選挙運動用の電子メールを受信できます 候補者や政党等から選挙運動用メールの送信を希望する有権者は、候補者や政党等に自分の電子メールアドレスを伝え、メールやメールマガジンを受信することができます。
有権者が注意すべきこと ウェブサイト等を利用して選挙運動を行う場合、匿名で行うことはできません。必ず、ご自分の電子メールアドレス、返信用フォームのURL・Twitterのユーザー名等を表示する必要があります。
有権者ができないこと ○電子メールを利用して選挙運動を行うことはできません。
○候補者や政党等から受信した選挙運動用電子メールを、第三者に転送することはできません。 ○選挙運動用のウェブサイトや電子メール等に掲載された情報(添付されたファイルも含みます)を印刷して頒布・掲示することはできません。 禁止されていること ○ウェブサイト等を利用して、候補者に関して、うそや偽りを広めることはできません。
○身分を偽ったり、匿名や通称名で、ウェブサイト等を利用した選挙運動を行うことはできません。 ○ウェブサイト等を利用して、候補者の名誉を傷つけたり、侮辱することはできません。 ○他人のパスワードやIDを悪用して、選挙運動用ウェブサイト等を書きかえることはできません。 ○未成年者など従来より選挙運動ができない者は、ウェブサイト等を利用した選挙運動も行うことはできません。 できること・できないこと早わかり表インターネット選挙運動Q&Aと用語解説インターネット選挙運動のチラシ 総務省が作成したインターネット選挙運動に関する啓発チラシです。
関連リンク等 その他インターネットによる選挙運動に関しては、以下のホームページでもご覧いただけます。
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