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反原連の記者会見

首都圏反原発連合が”11月11日反原発100万人大占拠”行動について、
9日都内で記者会見を行い、
イメージ 1
 
11月11日の13時から予定していた国会&霞が関周辺デモについて、
東京都が不当にも日比谷公園使用を認めず、
東京地裁及び東京高裁もこの不当な対応を容認し、
公園使用を認めない不当な決定を出したため
11日の請願デモのみ中止し、
15時以降の行動を予定通り実施すると発表しました。
 
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言論・表現の自由を守る会垣内事務局長が記者会見に参加し、
今回の東京都の公園使用不許可と裁判所の不当な決定は、
憲法21条違反であるとともに国際人権規約21条に明確に違反しており、
反原発の運動の中で国際人権規約を活用するよう
自由権規約第21条の条文を読み上げて提案しました。
 

自由権規約 第21条

平和的な集会の権利は、認められる。この権利の行使については、法律で定める制限であって国の安全若しくは公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳の保護又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も課することができない。
 
 
 
 後半、弁護団が到着し、下記日弁連会長の「デモ行進等における公園等公共用物の利用の制限に反対する会長声明」文書が配布され、この間の経緯と最終判断について説明され、質疑応答が行われました。 
 

デモ行進等における公園等公共用物の利用の制限に反対する

会長声明

 
 
 首都圏において原子力発電所の再稼働の反対等を訴える抗議行動やデモ行進等を主催する集団や個人の連絡組織が、日比谷公園から国会周辺まで脱原発を訴えるデモ行進を本年11月11日に行うことを企画し、東京都に対し、日比谷公圏内の霞門とその周辺を本件デモ出発のために同日午後1時から3時までの間一時的に使用することの承認を求める許可申請をした。日比谷公園には、日比谷公会堂と日比谷野外音楽堂という二つの集会施設があるが、これまで、デモ行進の集合場所・出発地としては、この二つの集会施設を使用しない場合でも、園路あるいは広場などを利用することが広く認められてきた。実際、同組織も、本年3月11日と7月29日の2回にわたり、一時使用届出書を提出し、デモ行進の集合場所・出発点として、日比谷公園を使用してきたが、いずれも、日比谷公会堂や日比谷野外音楽堂を使用せず、園路のみの使用であった。

 ところが、東京都は、本年8月中旬以降、日比谷公会堂や日比谷野外音楽堂の使用料を支払わなければ、園路のみをデモ行進の集合場所・出発地点として使用することはできないという扱いとしたため、10月31日、本件デモの集合場所・出発地としての使用を、公園管理上の支障となるため許可しない旨の処分をした。

 上記の不許可処分については、東京地方裁判所に対し、仮の義務付けを求める申立てがなされたが、この申立てに対しては、11月2日にこれを却下する決定がなされた。さらにその後なされた即時抗告に対し、東京高等裁判所は、11月5日に抗告を棄却した。これらの裁判所の決定においては、「本件デモは、特定の組織化された団体によるものではなく、広く一般市民に参加を呼びかけて行われるものであるから、その参加者の人数をあらかじめ相当程度の確度をもって把握することは容易ではな」いとした上で、11月11日の日比谷公園の空いているスペースでは、デモの参加予定者である1万人を収容する能力はないとし、他の公園利用者の利用との間に競合を生じ、混乱を生じる具体的危険があるとし、行政事件訴訟法第37条の5第1項の「本案について理由があるとみえるとき」 の要件が満たされていないとした。

 しかし、日比谷公園は、典型的な公共用物であり、一般公衆による公共用物の使用は当然に自由である。そもそも、公園は、伝統的に、集会やデモ行進の集合・出発地点として用いられてきた典型的なパブリック・フォーラムであり、その利用は原則として認められるべきであって、これを正当な理由なく制約することは、憲法の保障する表現の自由及び集会の自由の不当な制限となる。したがって、公園の一時使用申請について許可をするに当たっては、その公共用物、公の施設及びパブリック・フォーラムとしての性質に鑑み、原則としてこれを許可しなければならず、申請を拒否することができるのは、利用者の希望が競合する場合のほかは、施設を利用させることによって、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合に限られる(最判平成7年3月7日民集49巻3号687頁参照)。

 しかも、これらの裁判所の決定は、東日本大震災以降の原子力発電所の再稼働の反対等を訴える抗議行動やデモ行進は、多くの市民が自発的に参加し、しかも、整然と平和的に行われており、これまで混乱を来していないという重要な視点が看過されている。また、裁判所の論理に従えば、自発的に多くの市民が集まるデモであり、参加者の人数の把握が困難だとして、今後もデモ行進の集合場所・出発地点としての日比谷公園の使用が認められないことになる恐れがあり、市民の国会への請願行動などへの深刻な障害となりかねない。

 よって、当連合会は以下の点を強く求める。

1 東京都は、平和的な抗議行動やデモ行進が、民主主義の根幹にかかわるものであり、最大限の尊重を要するものであることを確認し、日比谷公園について、日比谷公会堂や日比谷野外音楽堂を使用しない場合にも、デモ行進の集合場所・出発地として使用することを広く認めるべきである。

2 裁判所は、憲法の保障する表現の自由及び集会の自由の重要性を踏まえ「デモ行進の集合場所・出発地点として使用する場所があるかどうか」「他の基本的人権が侵害される具体的危険の有無」についての判断を厳格に行い、これらの自由の不当な制限とならないよう配慮すべきである。
2012年(平成24年)11月9日
日本弁護士連合会
会長  山岸 憲司
 
 
 
 北海道新聞社説5月25日の社説

公務員と政治 大阪市は刑罰案撤回を(5月25日)

 大阪市の橋下徹市長が、市職員の政治活動を厳しく規制するため、刑罰規定を盛り込んだ条例制定を目指す考えを表明した。

 地方公務員の政治活動は地方公務員法で制限されているが、刑罰規定はない。そもそも憲法は表現の自由を保障しており、政治活動の自由は民主主義の基盤である。

 橋下氏は、「(刑罰規定がある)国家公務員と地方公務員を区別する必要はない。法律の不備だ」と指摘する。

 ただ、地方公務員法に規定がないのは、国家公務員法の行き過ぎを是正したという側面がある。

 公務員が職務外で政治活動を行う場合の規制は、憲法の観点から極力抑制的にとらえる必要があるのではないか。

 条例案に対しては、憲法学者から違憲との指摘が出ている。大阪市に、憲法に抵触する恐れのある条例案の撤回を求める。

 条例案は、政治団体の機関誌の発行と配布、政治的目的での行進や示威運動、集会での拡声器を使った政治的な見解主張などを禁止し、違反すれば2年以下の懲役や100万円以下の罰金を科す方向という。

 公務員の政治活動制限をめぐっては、最高裁が1974年、行政の中立性確保のため「合理的で必要やむを得ない限度にとどまる限り、憲法が許容する」との判断を示し、判例となっている。

 制限を全面的に認めたわけではない。条例案からは、この視点が抜け落ちているのではないか。

 2003年、元社会保険庁職員が共産党機関紙「しんぶん赤旗号外」などを配ったとして国家公務員法違反に問われた事件で、東京高裁は10年3月、最高裁判例を踏襲しつつ、被告に逆転無罪を言い渡した。

 判決は、「被告を処罰することは、国家公務員の政治活動の自由に対する必要限度を超えた制約を加えるもので、表現の自由を保障した憲法21条に違反する」との判断を示している(東京高検は上告)。

 許認可や発注などの権限を持つ公務員が地位を利用して政治活動を行うことや、労働団体の政治家への違法献金は公職選挙法などが禁じており、条例で罰するまでもない。

 勤務中の政治活動も、有権者が許さないだろう。

 一方、個人の自らの意思に基づく政治参加は、公務員であっても認められるべきだ。

 橋下氏は就任以来、市職員や労働組合への締め付けを強めてきた。条例案はその延長線上なのだろうが、憲法が許容するのは「合理的で必要やむを得ない限度」であることを、忘れてはならない。
 
 
 小池公夫さん おめでとうございます!
 障害者の参政権の確立めざす裁判が、勝訴しました!
2012年5月11日 小池さんのHPより転載させていただきました!
 
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報告集会のお知らせ♪
5月26日(土) 午後1時30分〜 @中津川文化会館 2F会議室
 
 
勝訴!5月11日、名古屋高等裁判所は中津川市に対し、原告の発言する権利を侵害したとして、300万円の損害賠償金の支払いを命じました!
   

 
 
 

 御支援いただきました多くの皆様に感謝申し上げます。詳細は近日UPします。
 
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 声の壁・代読裁判
 
 中津川市議会議員であった小池公夫さんが、2002年(1期目の任期途中)に下咽頭ガンに冒され、声帯を失いました。そのため議会での発言を代読で行えるよう議会に要望しましたが、口頭が原則という理由で認められませんでした。そこで2004年8月に、議会活動の保障を求める陳情書を1万5千筆の署名とともに市議会議長に提出。また、200511月には岐阜県弁護士会人権擁護委員会が「議会事務局職員による代読」を勧告しました。しかし、市議会側は「法的義務はない」などとこれを無視し、2期の任期終了(20074月)まで代読による一般質問は認められませんでした。
 この議会の対応は、障害をもつ者に対する人権侵害であり、障害者に対する「いじめ」であると考え、200612月に中津川市と代読に反対した市議会議員28名に対して、損害賠償請求の民事裁判を提訴し、2010年9月に被告:市に対して、参政権の侵害による賠償金の支払を命じる判決が出ました。しかし、この内容については極めて不十分な点が多く、障害者の参政権・自己決定権を名実ともに勝ちとるために名古屋高裁に控訴していました。  
  
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 地裁 第13回口頭弁論(2009年5月20日)における陳述書
小池公夫 陳述書

妻 陳述書

長女 陳述書
 関ヶ原人権侵害損害賠償事件 (通称 関ヶ原人権裁判)は、
4月27日(金)午後3:30〜 名古屋高裁で判決を迎えます。
 
この事件は、2005年に岐阜県不破郡関ヶ原町内にある小学校の統廃合問題について、住民の反対運動が起き、同年9月に反対派住民が、町の人口約8900人の過半数にあたる5208筆の署名を集め、町長と教育委員会に提出しましたが、
町長は署名に対し、反対派は虚偽の情報を流して署名を集めていた、署名した人の中には統合に賛成している人もいる等して、署名は真意に基づくものであるか疑問があるとして、2006年6月、町の職員に指示して、課長クラス1名を含む2〜3名の職員を1チームとして、署名簿に記載された住所氏名をもとに、署名者の家424件を戸別訪問し、「いつ頃署名したか」 「誰に頼まれて署名したか」 「いまでも気持ちは変わらないか」 「統合問題に関する説明会には出席したか」 などの質問調査を行いました。
  反対派住民は、町長による戸別訪問調査は、請願権、表現の自由、プライバシー権を侵害するとして、岐阜県弁護士会に対し、人権救済を申し立てました。 
弁護士会も、町長の行為を人権侵害行為と認め、2007年5月、町長に対し、1.戸別訪問を命じて実行させたことは、請願権、表現の自由、プライバシー権を侵害する行為であることを認識すること、2.今後は住民運動を尊重し、かつ個人情報の管理を徹底して個人のプライバシーへ配慮するべく適切な措置を講ずること、3.戸別訪問による署名者への意思確認行為が請願権、表現の自由及びプライバシー権に対する侵害であったことにつき、広報誌などを通じて周知徹底することも求めて警告しました。

  しかし、町長は、警告内容を受け入れず、戸別訪問は正当であり弁護士会が誤っていると主張し続け、町民の過半数が署名をして小学校の統廃合に反対を表明していたにもかかわらず、違法な戸別訪問の約2ヶ月後、2006年8月に、町議会の採決を強行し、賛成5、反対4の僅差で統廃合案が成立したとし統廃合を強行してしまいました。

 原告は、2007年11月30日に、関ヶ原町に対して国家賠償法に基づく損害賠償請求訴訟を起し、2010年11月10日に岐阜地方裁判所で、町に計1万5400円の支払いを命じ原告一部勝訴の判決がでています。
 地裁判決では、町長が行った調査には、調査の目的を超えた 「不当な圧力を加える」 質問があり、調査を指示した町長は 「署名活動者と署名者の請願権・表現の自由を侵害した」 と認定したものの、町職員による戸別訪問については容認してしまいました。
 そこで原告は、『町役場の職員が署名に協力した人の自宅を訪問するという「戸別訪問」は、人権侵害であり許されない』と名古屋高裁に控訴し、4月25日に判決を迎えます。
 
―・―・―・―・―・― 転載記事  ―・―・―・―・―・―・―
 

1月27日午後2時より人権裁判名古屋控訴審の第4回口頭弁論が開かれ、
控訴人、被控訴人の最終弁論を終え、結審しました。
署名者への戸別訪問は違憲。
署名簿のデーター化はプライバシー侵害。
の判決を強く求めます。
 
 判決は4月27日(金)午後3:30〜 
        名古屋高裁にて
 
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 控訴人の一人で、元北小PTAのお母さんが裁判官に訴えました。
 
 PTAのお母さんは北小に子どもたちを通わせる中で、学校が大好きになり
自然豊かな北小をなくしたくないという一心で署名活動に取りくんだこと、戸別訪問によって、その思いがふみにじられ、署名が気軽にできなくなったこと、原告に
なったことで、嫌がらせをうけていることなどを陳述し、町長の思うがままの
町から、言いたいことが言える町を取り戻したい、こどもたちに誇れるまちに
したいと涙ながらに訴えました。
 
大好きな北小学校校舎は、今はヤギ牧場になり、教室にはほし草置き場に・・・
¥¤¥᡼¥¸ 2
 
 
 
 
―・― NPJ弁護士の訟廷日誌より / 2011年3月23日更新 ―・―
 
関ヶ原人権侵害損害賠償事件
(通称 関ヶ原人権裁判)
事件名:関ヶ原人権侵害損害賠償事件 (通称 関ヶ原人権裁判)
係属機関:名古屋高等裁判所
次回期日:2011年5月27日 14:00〜 名古屋高等裁判所1号法廷
次回期日の予定: 控訴審第1回口頭弁論期日
紹介者:小山 哲弁護士
連絡先:弁護士 小山 哲  西濃法律事務所
     〒503-0906 岐阜県大垣市室町2-25
     TEL 0584-81-5105 FAX 0584-74-8613


【事件の概要】
1、当事者
  関ヶ原町内の住民 10名程度

2、事案の概要
  岐阜県不破郡関ヶ原町内にある小学校の統廃合問題について、住民の反対運動が起き、2005年9月、反対派住民は、町の人口約8900人の過半数にあたる5208筆の署名を集め、町長及び教育委員会に対して提出した。

  しかし、町長は署名に対し、
(1) 反対派は虚偽の情報を流して署名を集めていた、
(2) 家族の分を1人で書くなど、同一筆跡による複数名の署名がある、
(3) 集めに来た人がなかなか帰らないので署名した、義理で署名したなどの声が上がっている、
(4) 統合に賛成している人もいる、
等の理由から、署名は真意に基づくものであるか疑義があるとし、2006年6月、町の職員に指示して、課長クラス1名を含む2〜3名の職員を1チームとして、署名簿に記載された住所氏名をもとに、署名者の家424件を訪問し、「いつ頃署名したか」 「誰に頼まれて署名したか」 「いまでも気持ちは変わらないか」 「統合問題に関する説明会には出席したか」 などの質問を行うという戸別訪問に及んだ。

  同月、反対派住民は、町長の戸別訪問の指示について、署名を頼んだ者に対する請願権、表現の自由であり、また、署名した者に対する請願権、表現の自由、プライバシー権を侵害するとして、岐阜県弁護士会に対し、人権救済の申し立てを行った。

  2007年5月、弁護士会も、町長の行為を人権侵害行為と認め、町長に対し、1.戸別訪問を命じて実行させたことは、請願権、表現の自由、プライバシー権を侵害する行為であることを認識すること、2.今後は住民運動を尊重し、かつ個人情報の管理を徹底して個人のプライバシーへ配慮するべく適切な措置を講ずること、3.戸別訪問による署名者への意思確認行為が請願権、表現の自由及びプライバシー権に対する侵害であったことにつき、広報誌などを通じて周知徹底すること、という旨の警告を行った。

  しかしながら、町長は、警告内容を履践しないばかりか、公の場で戸別訪問は正当であった、弁護士会が誤っていると主張を続けている。
  なお、署名運動の原因になった小学校の統廃合については、戸別訪問がなされた約2ヶ月後の2006年8月、十分な議論をつくすことなく、町議会において、賛成5、反対4の僅差で成立しました。

  弁護団は、2007年11月30日に、関ヶ原町に対して国家賠償法に基づく損害賠償請求訴訟を提起しました。

【手続きの経過】
   2005年 9月    署名提出
   2006年 6月    町職員による戸別訪問
   2006年 6月    住民、岐阜県弁護士会に人権救済申立
   2006年 8月    町議会で小学校統合案可決
   2007年 5月    弁護士会が関ヶ原町長に警告
   2007年11月30日 提訴
   2010年11月10日 原告一部勝訴判決
   2011年 5月27日 控訴審第1回口頭弁論
   2010年11月10日に岐阜地方裁判所で原告一部勝訴の判決が言い渡されました。
   岐阜地裁は、町長の行った調査の中には、調査の目的を超えた 「不当な圧力を加える」 質問があり、調査を指示した町長は 「署名活動者と署名者の請願権・表現の自由を侵害した」 と認定し、町に計1万5400円の支払いを命じました。
   但し、地裁判決では、署名に対する一般的な戸別訪問を容認してしまいました。そこで署名活動を守るために署名に対する戸別訪問自体が許されないとの判断などを求めて原告の一部が控訴しました。

【一言アピール】
  控訴審でのポイントは次の3つです。

1、戸別訪問自体が許されない
  1審判決では、本件戸別訪問が 「今でも(町の勧める小学校の統廃合に)反対の気持ちにかわりはないか」 「(署名は)誰に頼まれたか」 などの質問まで行ったことから、「不当な目的」 によるものとして、請願権・表現の自由を侵害すると認めました。
  他方で、公権力が署名に疑義があればこれを調査することを一般論として容認してしまいました。これでは怖くて署名をすることが出来なくなります。
  控訴審の大きな獲得目標の1つは、一般論としても 「署名に対する戸別訪問は表現の自由、請願権を侵害するものだ」 との判断を得、署名活動を守る点にあります。

2、本件戸別訪問は思想調査
  1審判決は、思想良心の自由の侵害について認定しませんでした。
  「町の政策に反対するのか」という形の戸別訪問は、思想調査ではないでしょうか?
  この点も控訴審のポイントの1つになります。

3、署名簿を勝手に情報処理することも人権侵害
  本件では、町は署名簿記載の住所氏名や、戸別訪問の各質問の回答をパソコンで処理し、どこの誰が反対署名したのかや、戸別訪問時にも反対していたか、誰に頼まれたのかなどのデータを作成していました。

  この様な情報処理をされることは、署名者は想定していませんし、そんなことがされるならやはり怖くて署名出来なくなります。
  この様な行為は、自分の情報をコントロールする権利(プライバシー権)の侵害ですが、1審判決はこの点も人権侵害とは判断しませんでした。自由な署名を守るためにも、この点も人権侵害と認定させる必要があります。

  このように、控訴審は、単に本件戸別訪問が人権侵害だと認定させるだけでなく、署名活動自体を守るための闘いになります。
  是非ご支援をお願い致します!

【次回期日の紹介】
  控訴審第1回口頭弁論期日
  2011年 5月27日 14:00〜 名古屋高等裁判所1号法廷
  原審で、本件の戸別訪問が人権侵害であることは認められました。
  さらに進んで、署名に対する公権力による戸別訪問自体が許されないとの判断を求めるための闘いが始まります。

文責 弁護士 小山 哲
 
2011.3.23更新
2011.3.23更新ンpnpj

   <【堺からのアピール】教育基本条例案を撤回せよ>から
 ◇ どの口が言うたんや!
   「今の住民サービスは全部できます」(半年前の橋下)

 (ブログ「大阪維新の会、橋下市長のニュース記事備忘録。忘れないために」より2012年04月11日の記事を転載させて頂きました。優れたブログです。しかし、ようもまた、これだけの大嘘をしゃらーっとしゃべれますね、この男は。
 5日に大阪市が発表した、福祉・教育など公共サービス大なた削減案=「ゼロベースからのグレートリセット」と見比べて下さい)

 ◆ 「施策・事業の見直し(試案)〜市役所のゼロベースのグレートリセット〜」(2012/04/05発表)
http://www.city.osaka.lg.jp/shiseikaikakushitsu/page/0000163563.html

弘済院(養護老人ホーム);2013年度廃止
音楽団;2014年度廃止
キッズプラザ;廃止(年度記述なし)
青少年野外活動施設;2014年度廃止
生涯・市民学習センター;2014年度廃止
市民交流センター;2014年度廃止
ネットワーク推進員;2013年度報酬廃止
上下水道福祉措置;2013年度廃止
民間給与改善費(保育所);2012年度廃止
管路輸送;2013年度廃止


新婚家賃補助;2014年度新規募集停止
温水プール;2014年度24区→9区(15か所廃止)
スポーツセンター;2014年度24区→9区(15か所廃止)
区民センター等;2014年度34→9(25か所廃止)
老人福祉センター;26→18(8か所廃止)
子ども・子育てプラザ;24→18か所(6か所廃止)
放課後事業;2013統合化(要するに廃止)
男女共同参画センター;2014年度必要なソフトは区で実施
子育て色々相談センター;2014年度必要なソフトは区で実施
住まい情報センター;2014年度必要なソフトは区で実施

老人憩いの家;2013年度運営助成廃止
軽費老人ホームサービス;2014年度独自加算廃止
地域生活支援事業;2013年度支援ワーカー数の削減
がん検診;2013年度一部無料廃止
1歳児保育特別対策;2013年度保育士配置基準見直し
学校一般維持運営費;2014年度までに8校統合
教育相談;2014年度利用実績に応じ削減
多様な体験活動(小中学校);2013年度個人選択の仕組みへ
 
コミュニティ協会委託;2012年度スリム化
社会福祉協議会;2012年度スリム化
ファミリーサポート;2013年度スリム化
学校元気アップ;2013年度スリム化
 (以下、転載)
 ◆ 橋下市長の市長選時の住民サービスについての発言
 2011.10.25
http://kiziosaka.seesaa.net/article/263676420.html
 ABCテレビの「キャスト」 2011年10月25日放送分(市長選候補予定者4人の討論会)から、橋下市長の大阪市民の住民サービスに関する発言を抜粋

 発言1(医療・福祉を充実して欲しいの声が一番にある。職員の数を減らして、住民サービスを同じようにできるのか?)

 それができるんです。大阪市役所の本庁にあれだけの人を置いておく必要はありません。区役所にもっと人を貼り付けるんです。今、区役所の平均職員数は200名位ですが、大体、大阪の各区各区は人口が5万から多いところで20万人。普通の市町村でいえば、千名位の職員が本来は必要なんです。
 だから、大阪市役所、あの中之島、淀屋橋に、多数の人数を置いておくことはなくて、各区役所にもっと職員を貼り付ければ、多少1割とか2割、平松市長の改革プログラム、平松市長が出される案ぐらいは僕もやりますけど、それぐらい減らしたとしても、区役所に人をどんどん貼り付ければ、住民サービスはきめ細やかく対応できます。

 発言2(「大阪都になって、無理矢理(大阪市の財源を)持って行かれたら、誰が市長・区長をやっても、住民の暮らしは守れない」の主張に対して)

 違います。これは仕事とお金がワンセットなんです。単に大阪都と特別自治区で、仕事とお金を再配分するだけですから、今、大阪市、大阪府が持ってるお金、仕事を役割分担するだけなんです。平松市長が、今、空港でも高速道路でも、大阪市は権限持ってる訳なんですが、それを知事に渡してください。
 その代わり、住民サービスに特化していただいて、その部分のお金で住民サービスをやれば、今の大阪市が提供している住民サービスは、全部これはできます。

 発言3(大阪都ができるまで、大阪市長としてやりたいことは?)
 勿論これは、住民サービスを充実させていきますけどね、余分な仕事はどんどん知事に渡します。僕は住民サービスに特化する。
 今、大阪市の候補予定者として、24区まわってますが、とてもじゃないですけど、260万人住民をこのひとりの市長が住民サービスについて、コミュニケーションとるってことは無理です。僕は無理って感じてますから。
 やっぱり選挙で選ばれた長を8人、9人、複数しっかりと置いて、その範囲の中で、しっかりと住民のみなさんと、コミュニケーションとってもらう。
 今、大阪市民の皆さんは、自分の区の区長の名前すら分からない、そんな状況なんです。区役所に言っても何も権限がない。淀屋橋、中之島にいっても、ちょっと遠過ぎる。もう、市民はみんな諦めちゃってる。
 だから自分たちの近いところに、物事をしっかり実現してくれる区役所を作って、僕ひとりで260万人全部担当できませんから、8人、9人の選挙で選ばれた長に分担してもらうんです。

 (移行するまでの、例えば数年間は、そこまでは橋下さんが260万市民の面倒みるわけじゃないですか)
 やります。やりますけど、区長にできる限りの権限と財源を与えて、選挙で選ばれるような、その、新しい都構想になるまでの間は、住民から選ばれるような仕組みも作りながら、擬似大阪都構想に近い形で区役所を充実させて、そちらで予算の使い方を決めてもらおうと思ってるんです。

 (移行の間も、それをしながら、民間の力を導入して・・ですね。)
 勿論そうです。

 (以上、転載終わり)

 ◆ 大阪市、住民施策548億円削減…改革試案発表
 (2012年4月5日 読売新聞)
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120405-OYO1T00572.htm
 (中略)
 橋下市長は、約75万票を得て圧勝した昨年11月の市長選公約で、市民サービスの削減にはほとんど触れなかった。今回の試案に対し、影響を受ける市民から理解を得られるかは不透明だ。

 橋下市長は5日、市役所で報道陣に対し、「バブル絶頂期と状況が違う。収入に合わせてぜいたくを改めないといけない。大阪市は特に住民サービスが手厚いので、他都市並みのレベルに落としたい」と述べた。

『【堺からのアピール】教育基本条例案を撤回せよ』(2012年04月14日)
http://blog.livedoor.jp/woodgate1313-sakaiappeal/archives/5266689.html


≪パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
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