今 言論・表現の自由があぶない!

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                     2009/12/4(金) 午後 9:18

 
ブログ転載記事:
ここに地果て、海始まる 人種・国籍で人を判断せず、個人として判断したいものです。
http://blogs.yahoo.co.jp/sagures1/60667085.html
さて、更新が滞りがちになっている間に起こっていた事に関して、考えてみる。
ビラ配り有罪「この判決でいいのか」被告、憤然
 最高裁第2小法廷の上告審判決で30日に上告が棄却され、罰金刑が確定することになる荒川庸生被告(62)は判決後、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見し、「政治ビラや商業ビラが集合ポストやドアポストに配布されており、判決は現状を一顧だにしていない。最高裁にこの判決でいいのかと問い掛 けたい」と批判。
「国民の知る権利のため、(今後も)ビラを配り、受け取る権利を守っていきたい」と憤然とした表情で語った。
 弁護団長の松井繁明弁護士は「不当で許し難い判決。形式論に終始しており、国民の納得が得られる内容ではない」と述べた。
読売新聞HP200911301252分)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091130-OYT1T00608.htm
共産党ビラ配布:有罪確定へ「私生活の平穏、侵害」
 
 共産党のビラをドアポストに配布するため東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた僧侶、荒川庸生(ようせい)被告 (62)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は30日、被告側の上告を棄却した。無罪の1審判決を破棄し罰金5万円の逆転有罪とした2審・ 東京高裁判決(07年12月)が確定する。小法廷は「住居侵入罪に問うことは、表現の自由を保障した憲法に違反しない」と述べた。
 判決によると荒川被告は04年12月、オートロックのない7階建て分譲マンションで共産党の都議会報告などをドアポストに入れた。
 弁護側は「ビラ配布を住居侵入罪で処罰するのは憲法違反」と上告した。小法廷は、2審の「管理組合が立ち入りを禁止し、被告も認識していた」との 認定を踏襲。「立ち入りが管理組合の意思に反するのは明らか。7階から3階までの廊下などに入っており、侵害の程度が極めて軽微とは言えない」と住居侵入 罪の成立を認めた。表現の自由について「その手段が他人の権利を不当に害するものは許されない。共用部分への立ち入りは、住人の私生活の平穏を侵害する」 と指摘した。
 このマンションは、玄関ホール南側の掲示板に、管理組合名義で「チラシ・パンフレット等広告の投かんは固く禁じます」「敷地内に立ち入りパンフレットの投かんなどを行うことは厳禁」と張り紙をしていた。
 東京地裁は06年8月、「ビラ配布目的だけなら、共用部分への立ち入りを刑事罰の対象とする社会通念は確立していない」と住居侵入罪の成立を認めなかった。
 ビラ配布を巡っては最高裁が08年4月、東京都立川市の防衛庁(当時)官舎に立ち入った市民団体メンバー3人について住居侵入罪の成立を認め、罰金刑が確定している。
 判決後、荒川被告は「表現、言論の自由に配慮しているとは思えない。ビラ配りをいつでも摘発できる条件が整ってしまう。市民常識を一顧だにしない不当な判決」と憤った。
 
 解説 表現の自由 制限を踏襲
 判決は表現の自由も一定の制限を受けるとの判例を踏襲し、居住者の権利を重視した。08年4月に最高裁が有罪とした東京都立川市の防衛庁(当時) 宿舎へのビラ配り事件では、被告は住民に抗議を受けたのに官舎への立ち入りを繰り返したが、今回注意されたのは現行犯逮捕時だけ。それでも住居侵入罪の成 立を認めており、商業用ビラの配布も有罪となることを意味する、配布側にとって厳しい判断と言える。
 ただし、防衛庁の事案も今回も、配布先が玄関の集合ポストではなく、各戸のドアポストだった。今回の判決はあえて「7〜3階までの廊下などに立ち入った」と侵入の程度に詳しく言及しており、集合ポストへの投函(とうかん)は刑事罰に問われない可能性は残っている。
 日本弁護士連合会は今月の大会で「ビラ配布を過度に制限することは表現の自由に対する重大な危機」との宣言を決議した。一方でプライバシー保護の 高まりもある。表現の自由との調整は今後も図られなければならないが、ビラ配りだけで23日間身柄を拘束し起訴した対応の妥当性には疑問が残り、ビラ配り を萎縮(いしゅく)させる側面があることは否定できない。
毎日新聞HP(20091130 122分 更新:1130 137)
http://mainichi.jp/select/today/news/20091130k0000e040045000c.html
もしこれが、最高裁で有罪という事になれば、メアドに届く、スパムメール(国内・国外からの)に関しても有罪にすべきであろうし、ポストに届く広告チラシに関しても有罪に問われる可能性が高いという事。
 
さらに、もし、この判決が、思想排除・弾圧のためのかつての新聞紙条令や集会条令の様な司法上の判例として機能するのではないか?という事になりかねない。
 
その意味において、今回も自衛隊舎への日本共産党のチラシを配布した事で罪に問われたという事も考えれば、ある種の指向性が無かったのか?という事は疑問と言う他無い。
 
さらに、夏の選挙において自民党の民主党へのネガティブキャンペーンパンフレットがポスティングされていた事もこれに当てれば、違法性が高いという事になるのではないのか?
 
今回の事が有罪となる事で拡大解釈されていけば、どういう事になるのか?という事への想像力の欠如と言う他無い。
 
例えば、ポストというものは、【個人】の【プライベート性が高い】とされれば、ポスティングそのものへの違法性があるという事になる。
 
果たしてそれで良いのか否か?
 
さらに、チラシ配布が違法であれば、テレビや新聞の情報、さらにネットでの不必要で、不愉快なCMに関してはどうなのだ???
 
様々な見解があるだろうが、チラシに関して、住居侵入罪というのはあまりにも変だといわざるを得ない。

 仙台市議選(19日告示、28日投票)で、東日本大震災に被災した有権者が転居したため選挙区が変わり、長年支持してきた候補者に1票を投じられないケースが生じている。震災の影響が色濃く残る中での選挙は、政治参加に積極的に取り組んできた被災者たちにも、混乱を招いている。

 宮城野区のJR仙石線沿線にあった自宅が全壊し、5月に太白区の仮設住宅に移った自営業の男性(57)は「一番困っているときに助けてくれた。今度はこちらが支援する番だったのに…」と残念がる。
 震災直後、最も頼りにしたのが親しくしてきた市議。避難所に食料を運んでくれたり、生活資金などの支援情報を伝えてくれたりした。男性は「先が見えず不安だったが、気持ちが落ち着いた。今でも感謝している」と言う。
 健康保険や車庫証明の手続きなど現住所を記載する機会が増え、6月に異動届を出した。区をまたいで引っ越した有権者は、5日までに転居届を出した場合は新住所、出さなければ旧住所の選挙区で投票する。
 男性は「入居期限2年の仮設で、任期4年の議員を選ぶのには無理がある。旧住所の選挙区で投票できる特例があればいいのに」と悔やむ。
 青葉区の民間借り上げ住宅で暮らす学校職員の男性(62)は、市選管から届いた投票所を知らせるはがきを見て驚いた。住み慣れた宮城野区で投票するつもりでいたが、記されていたのは青葉区の投票所。「意中の候補を応援するため、住民票を移さなかったはずだが」と記憶をたどった。
 引っ越した5月上旬、母親の介護関係の手続きで宮城野区役所を訪ね、何かの書類に現住所を書いたことを思い出した。住民票も移していたのだ。男性は「いずれ地元に戻るのだから、前の住所で投票できないか」と納得しかねている。
 津波で自宅を流され、青葉区の公営住宅に身を寄せる男性(73)は4月に住民票を移し、長年応援してきた現職に投票できなくなった。「引っ越したら手続きするのが当然だと思っていた。選挙権のことまで考える余裕はなかった」と言う。
 住所録も旧知の連絡先を登録した携帯電話も津波で失った。それでも「できることをやりたい」と知り合いの転居先を人づてに探し、電話で支持を呼び掛けている。
 肝心の自分の1票は行き場を失った。「今回は棄権するかもしれない」と話す。

 2011年08月17日水曜日

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 ≪今すぐ個人通報制度の批准を求めるアピール≫

 最高裁で不当判決を受けたみなさん、

 「仕方がない」ですませますか?

 あきらめてはいませんか?


 自由権規約をご存知でしょうか?

 いま、人権に関する主な条約は世界中に27あり、

 その中でいちばん基本になるのが、

 1966年にできた「自由権規約」と「社会権規約」という2つの人権条約です。


 日本も1979年に自由権規約を批准しており、

 自由権規約はすでに日本国内での効力を持っており、
 
 自由と人権を守る裁判のよりどころになっています。


 この自由権規約には国連の自由権規約委員会へ直接救済の申し立てができる手続き

 =『個人通報制度』が含まれています。

 自由権規約で保障された人権を侵害された人が、

 最高裁でも権利が回復できなかった場合に、

 正義を訴える道はここにあります。


 ところが、日本政府は条約を批准した時、この個人通報制度を除外して批准せず、

 その後も「早期に個人通報制度を批准する」と言いながら、

 32年もたった今も批准していません。


 この間にも司法改革と称して、国際人権規約の設問を司法試験から外してしまい、

 多くの弁護士さえも知らないように人権条約を覆い隠しています。


 また不当なことに、最近においても最高裁は次々と公権力の側に偏った判決を出しています。

 日本ではまだ、立法・行政・司法の三権分立が確立しているとはいえません。


 しかし、あなたは泣き寝入りする必要はありません。

 今こそ個人通報制度を即時批准することによって、

 政府や裁判所を国際人権規約を守る方向に向けさせれば良いのです。


 外務省と法務省が提案をすれば批准できる条件が整っています。

 政権与党である民主党もマニュフェストにかかげており、多くの国会議員も賛成しています。


 人権侵害は、条例や法律などによって巧妙に仕組まれていくのです。

 最初は小さなことかもしれませんが、

 気が付いた時には、戦争の時のように人権侵害の法律にがんじがらめにされてしまいます。


 だから、常に国際人権規約に照らして、人権が侵害されていないかどうか、

 検証し続けなくてはなりません。


 そして、人権を侵害されている人は声をあげていかなくてはなりません。

 裁判で人権侵害が救済されなかった人々は、公権力に追従する裁判官・裁判所によって、

 二重の人権侵害を受けています。


 しかし、あなたの訴えを救済する場があるのです。

 人権侵害をされているあなたには、権利があります。


 個人通報制度により、自由権規約委員会に訴えることができます。


 この32年間、日本政府は批准を引き延ばし続けてきました。

 「批准する」と言って放置してきた日本政府は、即時批准すべきです。


 みなさん、個人通報制度の今国会での批准をめざして運動を大きく広げましょう!

   2011年7月20日                             
 〔ビラ配布の自由と参政権〕 言論弾圧の根はひとつ!7・20明大集会参加者一同

7・20 明大集会に、早川由美子監督も参加します!

早川監督のブログにも、7・20明大集会の予告記事を掲載していただきました。
http://brianandco.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/jp-a034.html


 今回の7・20明大集会は、山泉進副学長(法学部)の協力をいただき、集会にもご参加いただきます。
山泉先生は四万十市の御出身で、幸徳秋水研究の第一人者です。
今年の1月に四万十市で、「刑死百年に思うこと」と題して行われた記念講演の一部を転載し、ご紹介させていただきます。

 「100年ということを想うとき、大逆事件の問題は、事件にかかわったかわいそうな人々の名誉回復をはかるという面もありますが、もっと本質的に、すぐれた思想を持った人々を政治権力が殺してしまうということは現代でもあり得ることですので、人権感覚をどう持つかということが大切なのじゃないかと思います。気の毒な人と彼らを見るのではなくて、我々自身が弾圧に立ち向かった彼らの勇気をもらってこの百年後の現代に立ち向かっていかなければならないと思います。」http://www.city.shimanto.lg.jp/top-img/2011/0210/overview.pdf



■『ビラ配布の自由と参政権』 言論弾圧の根はひとつ! 7・20 明大集会にご参加ください!


 日時:7月20日(水)午後5時30分DVD上映、午後6時 開会

 会場:明治大学リバティータワー1065号教室(6階)
       東京都千代田区神田駿河台1丁目1
        地図: http://bit.ly/cbbNC6

 アクセス: JR御茶ノ水駅(お茶の水口) 徒歩5分
 資料代:200円 (学生・失業中の方 無料)
 主催:人権NGO 言論・表現の自由を守る会

17:30 DVD「ブライアンと仲間たち」 早川由美子監督
    開会に先立って、ブライアン・ホウ氏を追悼し、映画の冒頭20分間程上映します。

18:00 開会
    DVD「国公法弾圧堀越事件」上映

18:20 板橋高校君が代弾圧事件と日の丸君が代裁判について
     講師:花輪紅一郎氏 / 藤田さんを応援する会、日の丸君が代訴訟原告

19:00 国公法弾圧堀越事件 最高裁答弁書学習会 1974年最高裁‶猿払判決″批判

     講師:笹山尚人弁護士 / 首都圏青年ユニオン顧問弁護士、
                  国公法弾圧堀越事件・世田谷事件弁護団

20:00 質疑・応答 意見交換、集会決議採択

 会場は9時までで、終了後、御茶ノ水駅近くで交流会を予定しています。

 問い合わせ先:垣内:携帯080‐3023‐3339 
           Mail tsuneko@s2.dion.ne.jp




◇ ビラは政治を知るために大切なもの!
 2008年に国連自由権規約委員会は日本政府に対して、
自由権規約19条と25条違反している「公職選挙法」の文書配布・戸別訪問禁止規定と、
一般公務員の政治活動も一律全面的に禁止している「国家公務員法」を、参政権に対する非合理的制約だと批判し、“廃止”を求めて勧告しました。

 

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  ビラを配っただけで逮捕されたり、
  ”君が代”に反対しただけで処分されるということが、
  この平和な日本で起こっているのをご存知ですか?

『ビラ配布の自由と参政権』 言論弾圧の根はひとつ! 7・20 明大集会にご参加ください!

日時:7月20日(水)午後6時 開会

会場:明治大学リバティータワー1065号室(6階)

アクセス: JR御茶ノ水駅 徒歩5分

資料代:200円 (学生・失業中の方 無料)

主催:人権NGO 言論・表現の自由を守る会


17:30 DVD「ブライアンと仲間たち」 
    開会に先立って、ブライアン・ホウ氏を追悼し、映画の冒頭20分間程上映します。

18:00 開会 
    DVD「国公法弾圧堀越事件」上映
 
18:20 板橋高校君が代弾圧事件と日の丸君が代裁判について

 講師:花輪紅一郎氏 / 藤田さんを応援する会、日の丸君が代訴訟原告

19:00 国公法弾圧堀越事件 最高裁答弁書学習会
     1974年最高裁‶猿払判決″批判

     講師:笹山尚人弁護士 / 首都圏青年ユニオン顧問弁護士
                  国公法弾圧堀越事件・世田谷事件弁護団

20:00 質疑・応答 意見交換、集会決議採択


◇ ビラは政治を知るために大切なもの!

 2008年に国連自由権規約委員会は、日本政府に対して、自由権規約19条と25条に違反している「公職選挙法」の文書配布・戸別訪問禁止規定と、一般公務員の政治活動をも一律全面的に禁止している「国家公務員法」は参政権に対する非合理的制約だと批判し、“廃止”を求めて勧告しました。



問い合わせ先:垣内:携帯080‐3023‐3339   Mail tsuneko@s2.dion.ne.jp
会ブログ:“いま言論・表現の自由が危ない!”http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729


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