今 言論・表現の自由があぶない!

弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

参政権 言論・表現の自由を!

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

イメージ 1

 人権NGO 言論・表現の自由を守る会主催 7・20学習会開催のお知らせ

Japanese Association for the Right to Freedom of Speech

 国公法弾圧堀越事件は、昨年3月東京高裁で無罪判決を勝ち取ったものの、検察が不当にも上告したため、2008年5月に上告した板橋高校君が代弾圧事件(第1小法廷)と、昨年5月に実質審理なしで不当判決を受けた世田谷国公法弾圧事件(第2小法廷)とともに最高裁段階で第2小法廷に係属しています。 
 堀越事件の高裁無罪判決に対して、検察は1974年の最高裁猿払判決違反だとして最高裁に上告したため、検察の上告趣意書に対して全面的に反論した”答弁書”を堀越明男さんと弁護団が10日に最高裁に提出しました。

 一連の公権力によるビラ配布弾圧事件である板橋高校君が代弾圧事件は第1小法廷に係属中です。

 堀越事件の答弁書提出を機に、ビラ配布弾圧事件についての学習集会を開催します。

 3事件共に大法廷に回付させ、憲法とともに国際自由権規約に照らして言論・表現の自由を保証する無罪判決を勝ち取ることによって、歴史的な日本国民の参政権確立を目指します。

 市民のみなさんに参加を呼びかけます。

(仮題)言論弾圧の根は一つ! 参政権にかかわるビラ配布の自由と公務員 7・20集会  

   ビラ配布弾圧3事件の最高裁勝利めざす 国公法弾圧堀越事件”答弁書”学習会

      

日時:7月20日(水)6:00〜

会場:明治大学リバティータワー1065号室(6階)

参加費:500円

 ◇ 堀越事件DVD上映

 ◇ 国公法弾圧堀越事件”答弁書”について

  講師:笹山尚人弁護士(国公法弾圧堀越事件・世田谷国公法弾圧事件弁護団)

 ◇(要請中:板橋高校君が代弾圧事件と日の丸・君が代裁判について)        

 ◆ 前原外相辞任について、一番、問題なのは?

皆様
 こんにちは。犯罪都教委&1.5悪都議と、断固、闘う増田です! これはBCCでお送りしています。重複・長文、ご容赦を。
 以下のご意見は、とても大切な観点だと思います。転送許可を得ましたので、ご紹介します。MLなどでは、いくつか、こういう指摘をする方が見られましたが、マスコミでは全く、こういう点からの報道がないのは、なぜでしょうか?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 前原外相辞任劇で明らかになった前原氏や民主党の「見識」で、一番問題なのは、外国人による政治献金を禁じた政治資金規制法の禁止条項に対する批判的な精神の欠如では、なかろうか。
 外国人による政治献金の禁止は、公職選挙法における選挙権、被選挙権の剥奪と同様、国連憲章はもとより日本国憲法の精神さえ蹂躙する、差別的法規、排外主義的な法規である。


 自民党のみならず、民主党の中にさえ外国人の地方参政権に反対する人々が多いし、そうした流れに押されて、民主党政権は、地方参政権でも曖昧な態度を続け、朝鮮高校を授業料無償化の対象からいまだに排除し続けている。

 前原氏の態度が問題なのは、このような差別法規に対して、一言も批判的な見解を示すことなく、唯々諾々と、それを受け入れて、自ら辞任してしまったことである。彼のこのような態度は、中国政府が「タカ派的」と呼ぶ、領土問題をめぐる中国やロシアに対する強硬姿勢とも不可分なものであろう。

 問題は、「政治とカネ」の問題でなく、差別と排外主義の問題である。高校無償化問題、前原辞任問題は、まさに民主党政治が右翼的・排外主義的な姿勢を一段と強めていることを示すものではないだろうか。

 マスコミや自民党政治家などは、「国政が外国人に支配される」などと言っているが、まことにけち臭い話だ。1871年のパリ・コミューン(史上最初の労働者政府)では、ポーランド国籍の活動家が「大臣」(政府役員)になりました。、労働者政府でなくても、地方参政権は北欧諸国はみな認めているし、ニュージーランドでは、国政の参政権も、外国人に与えられている。

 日本の官僚機構は、戦前から排外主義の伝統が強いが、「官僚支配からの脱却」をうたっていながら、民主党の諸君は、あまりにも官僚や自民党、民間右翼の主張にすりより過ぎてはいないか。大いに警鐘を乱打しなくてはならない。

イメージ 1

イメージ 2

イメージ 3

イメージ 4

(写真<上から>2005年6月27日の裁判報告集会であいさつする大石忠昭さん:大分県豊後高田市市議会議員
 エリザベス・エヴァット元自由権規約委員会副委員長、
 豊後高田市内で裁判支援を訴える”大石さんを守る大阪の会”のみなさん 
  <下>6・27報告集会 ) 

 大石市議弾圧事件 大分地裁 第22回公判 (2005年6月27日)
 ≪戸別訪問禁止は不当 元国連人権委員が証言≫

 一昨年の大分県豊後高田市議選の告示前に後援会ニュースを配布しただけで公選法違反(戸別訪問、法定外文書配布、事前運動)で起訴された日本共産党の大石忠昭豊後高田市議の第22回公判が27日、大分地裁で開かれました。
 元国連規約人権委員のエリザベス・エバットさん(71)が弁護側の証人として出廷。エバットさんは、選挙活動は国際人権規約(19条2項)に定められた表現の自由だとして「大石氏が表現の自由を行使したために当選無効など制裁を受けることは、国際人権規約に違反する」と証言。同規約締約国である日本の裁判所が国連人権委員会の見解を認識し尊重すべきであるとのべました。 エバットさんは「表現の自由に対する権利は、民主主義社会にとってもっとも重要。その制約はもっとも制限的なものでなくてはならない」とのべ、公選法が禁止している戸別訪問について「販売や布教などさまざまな訪問活動がある中で、政治的目的による戸別訪問だけを禁止するのは明らかに不当。どこの国でも普通に行われていること」とのべ、文書配布、事前運動の禁止・制限についても制限する根拠がないなど、同規約の解釈を説明しました。 日本の裁判所で国連規約人権委員だった人が証言するのは初めて。エバットさんは、オーストラリアから裁判のために来日し、人権保護の拡大を訴えました。裁判の傍聴には、マスコミ各社、県内外から約200人が詰め掛けました。 エバットさんは1993年から2000年まで国連規約人権委員を務めました。
                              (6月28日付け「しんぶん赤旗」)

≪救援新聞・2005年7月15日号≫より

 元国連規約人権委員エバットさんが証言

 日本の選挙制度を批判
「戸別訪問は選挙の重要な手段」公選法は規約に違反
 大分・選挙弾圧大石市議事件 支援者に確信与える:大分地裁

 大分・選挙弾圧大石市議事件の第22回公判が6月27日、大分地裁で開かれ、元国連規約人権委員のエリザベス・エバットさん(オーストラリア在住)の証人尋問が行われました。エバットさんは、1993年から2000年まで、学識経験者18人で構成される国連自由権規約委員会(略称・規約人権委員会)の委員を務められ、日本政府報告書審査および日本政府に対する勧告作成に携わられた方です。元国連規約人権委員の証言は、日本の裁判史上初めてのこととなりました。

【選挙のときには、十分な情報必要】

 公判で通訳人(弁護側2人、検察側2人)につづき宣誓したエバットさんは、はじめに、国際人権規約について総論的に説明を行ったうえで、大石忠昭さんが公選法違反として問われている戸別訪問・法定外文書頒布・事前運動の禁止について、「国際人権規約に適合しない」と述べ、日本の公選法は表現の自由などを定めた国際人権規約に違反していると証言しました。
 エバットさんは、国際人権規約19条に定められた表現の自由は、口頭、手紙、印刷物、あらゆるメディアで伝える権利であり、選挙活動の権利も含まれていること、同25条では投票の権利、選挙される権利も保障されていること、十分な情報が与えられなければ真正な選挙とはいえないと解説しました。
 戸別訪問については、候補者は選挙人に会って訴えることができ、選挙人は候補者の考えを聞いて人物を理解できるので、選挙にとって重要な手段であると強調。買収を理由に戸別訪問を禁止している公選法について「買収は、一般的に貧困や教育水準の低い国の問題となっているが、戸別訪問を制約するのではなく、選挙民の教育を行うことや貧困を解決することが必要です。戸別訪問を制約するには、抽象的ではなく、非常に強い証拠が提出されなければならない」と述べました。

【規約を適用して、裁判所は判断を】

 つぎに、事前運動については、「政党は、支持を得るために活動している。オーストラリアでは、選挙は終わったときから次の選挙が始まっている、と言われている。規約19条に照らして『事前』というのは理解できず、25条にも適合しない」と証言しました。
 こうした国際人権規約は、国際条約でありどの国にも同じように適用されなければならず、規約を解釈できる唯一の機関が国連の規約人権委員会であるとしたうえで、その機能は各国の裁判所に委譲されており、裁判所によって人権が確保されると、司法の役割を説き証言を終えました。エバットさんの証人尋問は、人権に対する「国際基準」を学ぶ貴重な場ともなり、傍聴に駆けつけた支援者に確信を与えました。
 公判後の報告集会では、バスで24人が参加した宮崎県本部や宣伝カーで参加し公判前後に現地調査と街頭宣伝行動に取り組んだ大阪府本部など、16都府県から250人が駆けつけたことが紹介され、公選法裁判をたたかった中村満吉さんと祝一行さんは、エバットさんとがっちり握手。大石事件の無罪判決を誓い合いました。

【次回は本人尋問、最終局面迎える】
 次回7月21日の公判はいよいよ大石さんへの被告人尋問が行われる予定です。
 裁判は最終局面を迎えます。「守る会」は無罪判決を求める署名10万筆達成に向け、全国からのいっそうの支援を訴えています。

エリザベス・エバットさん

□現職(2005年7月現在)
世界銀行行政裁判所裁判官(2003年から同裁判所所長)
国際法律家協会理事
ニューサウスウェールズ大学ロースクール名誉客員教授

□主な経歴
1976〜1988年 オーストラリア家庭裁判所首席裁判官
1984〜1992年 国連女性差別撤廃委員会委員
       (89年〜91年 委員長)
1988〜1993年 オーストラリア法律改正委員会委員長
1988〜1994年 ニューキャッスル大学学長
1989〜1994年 オーストラリア労使関係委員会副委員長
1993〜2000年 国連自由権規約委員会委員
       (99年〜2000年 副委員長)

●国際人権規約(自由権規約)
第19条 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。……あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
第25条 すべての市民は、……次のことを行う権利及び機会を有する。(a)直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。(b)普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること。(c)略

大石忠昭市議の旧HPより
http://www.d-b.ne.jp/ooisi32/ooisijiken/jiken94-3.htm

 

19日投開票で、大分県豊後高田市市議会議員選挙の投開票が行われました。大石さんは1,307票で、トップ当選し連続3回トップ当選、11回連続当選で、住民奉仕と日本共産党の議員活動を敵視した公権力の弾圧のねらいを見事に打ち破りました。

 2003年の市議会議員選挙で後援会員に後援会ニュースを配布したことを公職選挙法違反だとされ2008年1月28日最高裁判所第2小法廷において、上告後わずか55日で上告棄却され有罪とされています。
 03年年5月3日に不当逮捕、23日間拘留され「議員を辞めろ」と検察による強要も行われ起訴され、大分地裁では国連自由権規約委員会元委員のエリザべス・エヴァットさんが、「日本の公職選挙法の文書配布の禁止規定と個別訪問禁止規定は国際自由権規約違反である」と法廷証言下にもかかわらず、大分地裁、福岡高裁、最高栽もこの証言と自由権規約を無視して有罪としました。

 不当判決直後の2008年10月の国連自由権規約委員会第5回日本政府報告書審査では、現在の日本の公職選挙法の文書配布禁止・戸別訪問禁止規定が、国際自由権規約19条および25条違反であることが審議され「参政権に課されたいかなる非合理的な法律をも撤回せよ」と、公選法や国家公務員法などによって日本にはまだ参政権が未確立の状況に懸念を示し、公職選挙法等を名指で法改正を求めて勧告しました。


 今週の2月25日(金)には、大石さんと弁護団長の河野善一郎弁護士らをゲストに、明治大学アカデミーホールにおいて、日本弁護士連合会と三東京弁護士会の主催による“今こそ、個人通報制度の実現を!”大集会(下記)が開催されます。

 現在、ビラ配布弾圧事件6事件の内、3事件が最高裁に係属しています。
 3事件を全て大法廷に回付させて、国際人権規約に照らして審理を行い、すべて無罪判決を勝ち取るためめに集会の成功と署名とカンパへのご協力など、皆様のお力添えをよろしくお願いいたします。

 2月25日(金)の午後6時、明治大学アカデミーホールにご参集ください。


【今こそ、個人通報制度の実現を!大集会】
(日弁連HPより http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/110225.html

国内の救済手段を尽くしても条約上の人権侵害の救済がなされない場合に、被害者個人が、各条約の定める国連機関に救済措置を求めることができる制度を、個人通報制度といいます。

日本は、これらのどの条約についても、これを日本に適用するための手続をとっておらず、G8サミット参加国において、唯一何らの個人通報制度も有しない国となっています。

本集会では日本人がはじめて個人通報制度を活用した、オーストラリアにおける「メルボルン事件」の足跡を辿りながら、もし個人通報制度が実現したら・・・

公職選挙法の個別訪問禁止、法定外文書配布禁止はどうなるのか、職場における男女の昇格や賃金の差別はどうなるのか、実例をもとに検証したいと思います。

多数のみなさまの御参加をお待ちしております。

日時 2011年2月25日(金)18:00〜20:30

場所 明治大学アカデミーホール
(東京都千代田区神田駿河台1−1)

参加費等 参加無料(どなたでも参加いただけます)

※事前の申込は必須ではありませんが、人数把握のため申込書の事前送付にご協力ください。

内容 基調報告

「個人通報制度を知っていますか」
(個人通報制度の説明と実現に向けての情勢)
個人通報制度をはじめて申し立てた日本人

〜メルボルン事件報告
ニュース映像とトークセッション
個人通報通報者と弁護団員

(国際人権条約を活用した事件報告)
大石公職選挙法違反事件
大石 忠昭 氏(事件当事者)
河野善一朗(弁護団)

住友電工男女賃金差別事件
原告(未定)
弁護団員(未定)

申込方法 添付のチラシ下部に必要事項をご記入の上、FAX(03−3580−9840)で事前に申し込みください。
チラシ(PDF形式・210kB)

主催 日本弁護士連合会、 東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会
問合せ先 日本弁護士連合会 企画部国際課
 
 

 板橋高校卒業式事件第8回最高裁要請行動【添付資料3】

 言論・表現の自由の権利の促進と保護に関する特別報告者 殿
 MR. Frank William La Rue Lewy(グァテマラ)

◆ 日本の言論・表現の自由の危機について訴えます
We appeal for the crisis of freedom of opinion and expression in Japan
2010年12月27日
国際人権活動日本委員会

 今年5月、国連人権高等弁務官ナビ・ピレイさんが来日し、お話をする機会を得ました。また、弁務官スタッフのリン・ホムさんとも長時間話し合う機会をもつことができました。そのとき、特別報告者制度について教えていただきました。貴言論・表現の自由特別報告者が来日し日本の現状を調査し、見解を表明していただきたくお願い申し上げます。

 ◆ 市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)第19条2には、「すべてのものは、表現の自由についての権利を有する」と記されている。
 戦前の日本は治安維持法等による弾圧と暗黒政治の下で、侵略と植民地主義、太平洋戦争など第二次世界大戦における犯罪を犯してきた。1945年、日本は敗戦し、深い反省の上に立って、再び過ちを犯さないために、新憲法を制定し、平和と民主主義を基軸とする国家を目指してきたはずであった。
 基本的人権の重要な柱である、言論・表現の自由について、日本国憲法第21条では「集会、結社、及び言論・出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と書かれている。これは自由権規約19条と完全に合致する。


 また、日本国憲法第98条は、「日本国が締結した条約及び確立された国際条約は、これを誠実に遵守することを必要とする」とあり、1979年に「自由権規約」を批准した日本国政府は遵守の義務を負う。
 戦後65年、言論・表現をめぐる激しい戦いが繰り広げられてきた。
 例えば、政権政党の主張にあわせさせようとする教科書検定制度は、実態においては戦前の検閲制度と同じであり、最近の教職員に対する入学式・卒業式の学校行事において、「国旗(日の丸)、に向かって起立し、国家(君が代)を斉唱せよ」との強制は、言論・表現・思想・良心の自由への侵害であり、子どもの「知る権利」を含め、「子どもの権利条約」にも反している。こうした問題に対して学者、文化人、出版労働者、教職員が闘い続けてきている。
 特に、50年前の日米安保条約に反対する広範な国民の戦いが起こって以後、日本の国家権力は革新的運動に対する街頭でのビラまき、ビラ貼りに対して逮捕・起訴するなどの弾圧を行ってきた。これらの弾圧には、公職選挙法、刑法における住居侵入罪、国家公務員法などを法的根拠としてきた。
 それに対して弾圧を受けた側から機敏な反撃、裁判闘争などが粘り強く闘われた。そうしたなかで1980年代以降、公選法弾圧は大幅に減少し、国家公務員法違反の政治弾圧も30年間の長きにわたって影を潜めてきた。

 ◆ 21世紀になってビラ配布、表現の自由に対する弾圧が相次いでいる。
 21世紀に入って、言論・表現、ビラ配布に対する弾圧が相次いでいる。

1)2003年4月、大分県豊後高田市で日本共産党市議の大石忠昭氏が、後援会ニュースを会員宅に配布したことを、公選法違反容疑で逮捕、起訴され、2008年1月最高裁で「罰金5万円」の有罪が確定。

2)2004年2月、東京都立川市の市民団体が、自衛隊宿舎にイラク戦争反対のビラを配布したとして逮捕され、2008年4月に最高裁は有罪判決を下した。

3)2004年3月、都立板橋高校の卒業式の開会前に保護者に「君が代」強制について説明した元教員の藤田勝久さんを威力業務妨害容疑で立件。2008年5月、東京高裁は罰金20万円の有罪判決を行い、現在、最高裁で上告審理中である。

4)2004年3月、休日に自宅近くで日本共産党の機関紙「しんぶん赤旗」号外などを配った社会保険庁職員の堀越明男さんが、国家公務員法違反容疑で逮捕。一審地裁で有罪、2010年3月、二審高裁では無罪。現在、最高裁で審理中。

5)2004年12月、東京都葛飾区のマンション共用部分で、日本共産党の都議会報告などのビラを配った僧侶の荒川庸生さんが住居侵入容疑で逮捕、一審無罪、二審で有罪、2009年11月最高裁は上告を棄却、有罪が確定した。

6)2005年9月、休日に職場から離れた場所で「しんぶん赤旗」号外を集合住宅の集合ポストに投函した厚生労働省職員の宇治橋真一さんが住居侵入容疑で逮捕。国家公務員法違反で起訴。一審有罪、2010年5月東京高裁は一審有罪を維持。宇治橋さんは最高裁に上告、審理中。

 ◆ 画期的な「自由権規約委員会」の懸念・勧告
 こうした言論・表現の自由の弾圧に対して、国内での闘いを繰り広げると同時に、国連人権機関にも不当な現状を訴えてきた。
 2008年10月、自由権規約委員会は、第5回日本政府報告書審査を経て、懸念を表明し、次のように勧告した(文書No.CCPR/C/JPN/5)。
 「規約19条(表現の自由)、25条(政治活動の自由)のもとで保障されている政治活動やその他の活動を警察、検察及び裁判所が過度に制限することを防止するため、その法律からあらゆる制限を撤廃すべきである」、ここにいう「法律」とは、その文脈から「公選法」と「国家公務員法」を指すことは明らかである。
 この勧告は国内の闘いに大きな影響を与えている。前述した、4)の堀越事件の高裁判決は、一審の有罪判決が憲法21条違反であるとした上で、異例ともいえる付言がつき、「わが国における国家公務員に対する政治的行為の禁止は、諸外国、とりわけ西欧先進国に比べ、非常に広範なものとなっていることは否定しがたい」とし、様々な分野でグローバル化が進むなかで、「世界基準」という視点からこの問題を考えるべきだとしている。自由権規約の勧告が生かされた判決だと評価している。
 10月22日、自由権規約委員会による一般的意見34(文書番号CCPR/C/34/CRP.4)を高く評価し、歓迎します。

 ◆ 寄せられている国際的批判・意見
 これまで日本の裁判所は、
 1)の大石事件の一審の裁判に、元自由権規約委員のエリザベス・エヴァットさんが「日本の公職選挙法は、国際人権規約に適合しない」と証言したにも関らず、有罪判決を下した。福岡高裁は、エヴァット証言は「個人的な見識で、規約人権委員会の「公式の意見ではない」と有罪にし、最高裁もそれに準じた。
 08年10月に、自由権規約委員会の公式な見解が出された。しかし、6)の世田谷国公法弾圧事件の東京高裁判決では、「国際人権委員会が本件を取り上げて懸念を表明したことを指摘するが、交付されたB規約の解釈権限はわが国の裁判所にあり、上記懸念なるものは、何らの法的拘束力は持たないものである」とするなど、4)の堀越事件高裁判決以外は日本の裁判所の判決は依然として言論・表現の自由を守る立場に立ったものは少ない。
 3)の板橋高校 藤田勝久さんの事件では、2010年5月、ベルギーのデレク・フォルホーフ教授が、自由権規約だけでなく欧州人権条約(EUHR)第10条が「公権力による干渉を受けない」表現の自由を、基本原理の一つとして保障しているという法律意見書を最高裁に提出した。
 こうした国際的な批判、意見が寄せられているが、日本の司法が言論・表現の自由を守る判決を出すか否かは非常に危惧される現状である。

 ◆ 日本政府は、個人通報制度を批准していない
 113カ国が批准している自由権規約第1選択議定書(個人通報制度)を、多くの人権機関から批判されているにもかかわらず批准していない。
 そのために、日本において、最終的な手続き(最高裁)を終えても納得できない場合、国際機関に訴えることができない。
 5)の荒川庸生さんは、最高裁の不当判決に怒り、「個人通報制度があれば訴えたい」と発言している。国際人権活動日本委員会は荒川さんの意を受けとめ、2010年2月、国連人権理事会に文書発言を行った(文書番号A/HRC/13/NGO/41)。
 日本では、昨年秋、自民党から民主党に政権交代し、千葉景子法務大臣が誕生した。氏は就任したときから、個人通報制度、国内人権救済機関、取調べの可視化の実現を公約していたが、公約を実現しないまま退任し、現在の仙谷由人法務大臣は、これらの課題について所信を明確にせず、いずれも実現していない。

※正文は英文 
http://jwchr.s59.xrea.com/x/shiryou/09tokubetsuhoukokushaseido.pdf

『国際人権活動日本委員会HP』
 THE JAPANESE WORKERS’ COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS
 NGO in Special Consultative Status with ECOSOC
http://jwchr.s59.xrea.com/

≪パワー・トゥ・ザ・ピープル!!
 今、教育が民主主義が危ない!!
 東京都の「藤田先生を応援する会有志」による、民主主義を守るためのHP≫


.
人権NGO言論・表現の自由を守る会
人権NGO言論・表現の自由を守る会
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

コンタクトレンズで遠近両用?
「2WEEKメニコンプレミオ遠近両用」
無料モニター募集中!
お肉、魚介、お米、おせちまで
おすすめ特産品がランキングで選べる
ふるさと納税サイト『さとふる』
いまならもらえる!ウィスパーWガード
薄いしモレを防ぐパンティライナー
話題の新製品を10,000名様にプレゼント
ふるさと納税サイト『さとふる』
11/30まで5周年記念キャンペーン中!
Amazonギフト券1000円分当たる!
いまならもらえる!ウィスパーうすさら
薄いしモレを防ぐ尿ケアパッド
話題の新製品を10,000名様にプレゼント

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事