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武力紛争・こどもの選択議定書

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 子どもの権利条約と2つの子どもの権利条約選択議定書と勧告には、
 世界人権宣言70周年にもかかわらず、
人類普遍の基本的人権を保障している人権条約に備わる個人通報制度の批准を拒絶し、
法の支配を拒否し続けている安倍自公政権を、ノックアウトする威力があります。

天皇制を利用した安倍金権・弾圧政治にピリオドを打ち、国民主権の日本を実現するためには、
個人通報制度を批准して法の支配を実現する以外の道はありません。




イメージ 1
EU日本ハウス 2018年11月13日

外務省経済局 大塚和也欧州連合経済室長に質問する
垣内つね子言論・表現の自由を守る会事務局長


 「武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約選択議定書」第1回日本政府報告書審査勧告:2010年

 当NGOは8年前、国連高等弁務官事務所で「子どもの権利条約第3回日本政府報告書審査」を傍聴しました。その2日目は、子どもの権利条約の2つの選択議定 第1回日本政府報告書審査が行われました。

 2つの選択議定とは、
 「武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約選択議定書」と
 「子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書」です。

 とりわけ、「武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約選択議定書』と第1回日本審査勧告にご注目ください。

 今月:1月15日と16日、国連子どもの権利委員会(スイス、ジュネーブ)で、こどもの権利条約第4回・第5回日本政府報告書審査とともに2つの選択議定書の第2回・第3回日本政府報告書審査が行われます。
 


CRC/C/OPAC/JPN/CO/3 
配布:一般 
2010年6月11日 
原文:英語(PDFファイル) 
【日本語仮訳:子どもの権利条約NGOレポート連絡会議】(注:リンクは訳者による補足である。また、原文では勧告部分が太字になっているが、ここではパラグラフ番号のみを太字とした。)

子どもの権利委員会 
第54会期 

2010年5月25日〜6月11日

武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書第8条に基づいて締約国が提出した報告書の検討

総括所見:日本

1.委員会は、2010年5月28日に開かれた第1513回会合(CRC/C/SR.1513参照)において日本の第1回報告書(CRC/C/OPAC/JPN/1)を検討し、2010年6月11日に開かれた第1541回会合において以下の総括所見を採択した。

2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項(CRC/C/OPAC/JPN/Q/1/Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎するとともに、部門を横断した代表団との建設的対話に謝意を表する。 
3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、2010年6月11日に採択された、条約に基づく締約国の第3回定期報告書についての総括所見(CRC/C/ JPN/CO/3)および子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書に基づく第1回報告書についての総括所見(CRC/C/OPSC/JPN/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。

I.積極的側面

4.委員会は、子どもの権利、とくに武力紛争に関与しまたはその影響を受けている子どもの権利の分野で活動している国際機関に対する、締約国の財政的貢献を歓迎する。 
5.委員会は、締約国がそれぞれ以下の文書に加入しまたはこれを批准したことを称賛する。 
(a)1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)(2004年8月31日)。 
(b)1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書II)(2004年8月31日)。 
(c)国際刑事裁判所ローマ規程(2007年7月17日)。

II.実施に関する一般的措置

普及および研修 
6.人権法および国際人道法の普及をともなう行事が軍隊のために開催されている旨の締約国の情報には留意しながらも、委員会は、締約国が、定期研修の一環としてまたは国際平和維持軍に参加するための準備において、自衛隊を対象として選択議定書の原則および規定に関する研修を行なっていないことに、懸念とともに留意する。委員会はまた、徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のある子どもとともに活動する専門家のうち一部の職種に属する者が十分な研修を受けていないこと、および、選択議定書に関する公衆一般の意識が低いことも懸念する。 
7.委員会は、選択議定書第6条第2項に照らし、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 
(a)議定書の原則および規定が一般公衆および国の職員に対して広く周知されることを確保すること。 
(b)軍の関係者全員が選択議定書の原則および規定に関する研修を受けることを確保すること。 
(c)徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のある子どもとともに活動するすべての関連の専門家集団、とくに教職員、医療従事者、ソーシャルワーカー、警察官、弁護士、裁判官およびジャーナリストを対象として、議定書の規定に関する意識啓発、教育および研修のための体系的プログラムを発展させること。

データ 
8.委員会は、締約国が、子どもの難民(保護者がいるか否かを問わない)の人数、および、締約国の領域内にいるこのような子どものうち徴募されまたは敵対行為において使用された者の人数に関するデータを収集していないことを遺憾に思う。委員会はまた、自衛隊生徒の応募者の社会経済的背景に関する情報が存在しないことにも留意する。 
9.委員会は、締約国に対し、根本的原因を明らかにしかつ防止措置を整える目的で、締約国の領域内にいる子どものうち徴募されまたは敵対行為において使用された者を特定しかつ登録するための中央データシステムを設置するよう促す。委員会はまた、締約国が、そのような慣行の被害を受けた子どもの難民および庇護希望者に関する、年齢、ジェンダーおよび出身国ごとに細分化されたデータが利用可能とされることを確保するようにも勧告する。委員会は、締約国に対し、条約に基づく次回の定期報告書において、自衛隊生徒として採用された者の社会経済的背景に関する情報を提供するよう求める。
日本政府のコメント 
 委員会は、締約国に対し、条約に基づく次回の定期報告において、自衛隊生徒として採用された者の社会経済的背景に関する情報を提供するよう求めている。しかし、防衛省は2009年4月に自衛隊生徒の採用を廃止しており、要請された情報を提供することはできない。

III.防止

人権教育および平和教育 
10.委員会は、平和教育との関連も含め、あらゆる段階のあらゆる学校のカリキュラムで締約国が提供している具体的な人権教育についての詳しい情報が存在しないことに、懸念とともに留意する。 
11.委員会は、締約国が、すべての児童生徒を対象とする人権教育およびとくに平和教育の提供を確保するとともに、これらのテーマを子どもの教育に含めることについて教職員を研修するよう勧告する。

IV.禁止および関連の事項

立法 
12.委員会は、選択議定書に違反する行為を訴追する目的で児童福祉法、戸籍法および労働基準法のような法律を活用できる場合があるという締約国の情報に留意する。委員会はまた、締約国から提供された、このような行為は刑法上のさまざまな罪名で告発できる旨の情報にも留意する。しかしながら委員会は、軍隊もしくは武装集団への子どもの徴募または敵対行為における子どもの使用を明示的に犯罪化した法律が存在せず、かつ敵対行為への直接参加の定義も存在しないことを、依然として懸念する。 
13.子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国際的措置をさらに強化するため、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 
(a)刑法を改正し、選択議定書に違反して子どもを軍隊または武装集団に徴募すること、および敵対行為において子どもを使用することを明示的に犯罪化する規定を含めること。 
(b)軍のすべての規則、教範その他の訓令が選択議定書の規定にしたがうことを確保すること。

裁判権 
14.委員会は、締約国の法律に、選択議定書違反の行為に関する締約国の域外裁判権の推定について定めた規定が存在しないことに留意する。 
15.委員会は、選択議定書上の犯罪を構成する行為についての域外裁判権を確立するため、締約国が国内法を再検討するよう勧告する。

V.保護、回復および再統合

身体的および心理的回復のための援助 
16.委員会は、国外で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性がある子ども(子どもの難民および庇護希望者を含む)を特定するためにとられた措置が不十分であること、および、そのような子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための措置も不十分であることを遺憾に思う。 
17.委員会は、締約国が、とくに以下の措置をとることにより、日本にやってきた子どもの庇護希望者および難民のうち国外で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性がある者に保護を提供するよう勧告する。 
(a)子どもの難民および庇護希望者のうち徴募され、または敵対行為において使用された可能性がある者を、可能なかぎり早期に特定すること。 
(b)このような子どもの状況のアセスメントを慎重に行なうとともに、選択議定書第6条第3項にしたがい、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための、子どもに配慮した学際的援助を提供すること。 
(c)移民担当機関内に特別訓練を受けた職員が配置されることを確保するとともに、子どもの帰還に関わる意思決定プロセスにおいて子どもの最善の利益およびノン・ルフールマンの原則が第一次的に考慮されることを確保すること。これとの関連で、委員会は、締約国が、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する委員会の一般的意見6号(2005年)、とくにパラ54〜60に留意するよう勧告する。

VI.フォローアップおよび普及

18.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を、防衛省をはじめとする関連の政府省庁、国会議員その他の関連の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 
19.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する意識を促進する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を、公衆一般およびとくに子どもたちが広く入手できるようにすることを勧告する。
日本政府のコメント 
 第1回定期報告書および事前質問事項に対する文書回答は、委員会への提出後直ちに、英語および日本語により、インターネットを通じて公衆に提供された。したがって、日本政府はすでに必要な措置をとっている。

VII.次回報告書

20.第8条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、条約第44条にしたがい、子どもの権利条約に基づく第4回・第5回統合報告書(提出期限は2016年5月21日)に記載するよう要請する。


  • 更新履歴:ページ作成(2010年6月17日)。/パラ9および19に日本政府のコメントを追加(2011年10月4日)。

 自衛隊はarmyであり、armyは軍隊です。

 「自衛隊」をgoogl翻訳で英訳すると、「Self Defense Force」としかでてきません。
 日本のgoogl翻訳は、日本政府の意向を「忖度」している!

 当NGO代表が2010年5月、国連こどもの権利委員会で審査を傍聴した際、「Self Defense〜」などという言葉は一切なく、自衛隊は、「army 」「army 」「army〜」=軍隊として審査していました。

 日本が軍隊を保持していることは憲法9条第2項に明確に違反しています。

 第二次世界大戦の侵略国である日本国の総理大臣をはじめ自民党議員も、歴代内閣・日本政府が言葉の壁を悪用し、外務省人権・人道課等の職員とともに国民をだましているのです。 

 自衛隊法、PKO法等、憲法と世界人権宣言違反の法律を、憲法とともに世界人権宣言を敷衍化し法律化した国際人権規約(市民的政治的権利に関する国際規約、経済的社会的及ぶ文化的権利に関する国際規約)、拷問等禁止条約、こどもの権利条約、武力紛争に関する選択議定書等国際人権条約に基づき、ただちに破棄・改正し、自衛隊を軍隊ではなく、災害救助隊としなければならないのです。

 日本は、アジアにおける唯一の第二次世界大戦の侵略国であり、2千万人もの人々の命を犠牲にし、いまだその被害は続いているのですから、昨年7月の人権理事会において自ら宣誓し、アジア地域の人権理事国に立候補し、今年元旦から4期目の人権理事国となったのですから。


 安倍晋三首相は、夫人安倍昭恵の通訳・政府職員だった中小企業庁の谷査恵子氏を、学校法人「森友学園」(大阪市)への国有地売却問題に関連して、この経緯についての説明が政府側と学園側で食い違っていたことが発覚した際、学園側に土地取引に関するファクスを送っていたことが3月に明らかになり急遽雲隠れさせるために、外務省在イタリア日本大使館1等書記官に移動させています。


 これらは、安倍自公内閣、外務省・防衛省等が一体となって国連と国際社会を利用した地球規模の疑獄事件の一端です。

 
 

ー・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−

武力紛争に関する選択議定書(子どもの権利条約) 
第1回日本政府報告書審査の勧告(最終見解)

(仮訳)
国際連合
CRC/C/ OPAC /JPN/CO/1
こどもの権利に関する条約
配布:一般
2010 年 6月 22 日
原語:英語

こどもの権利委員会
第54回会期
2010年5月25日-6月11日

武力紛争におけるこどもの関与に関するこどもの権利に関する条約の選択議定書第8条に基づき締約国から提出された報告の審査

最終見解:日本

(訳注:本文中,特段の断りがない限り,条約は「こどもの権利に関する条約」を,選択議定書は「武力紛争におけるこどもの関与に関するこどもの権利に関する条約の選択議定書」を,委員会は「こどもの権利委員会」を指す。)

1.委員会は,2010 年 5 月 28 日に開催された第 1513 回会合(CRC/C/SR.1513 参照)において日本の第 1 回報告書(CRC/C/OPAC/JPN/1)を審査し, 2010 年 6 月 11 日に開催された第 1541 回会合において以下の最終見解を採択した。

序論

2. 委員会は,締約国の第1回報告及び委員会からの事前質問事項(CRC/C/OPAC/JPN/Q/1/Add.1)に対する書面による回答の提出を歓迎するとともに,分野横断的な代表団との建設的な対話を評価する。

3.委員会は,締約国に対し,この最終見解を, 2010年6月11日に採択された,条約に基づく締約国の第3回定期報告についての最終見解(CRC/C/ JPN/CO/3)及びこどもの売買,こどもの買春及びこどものポルノに関するこどもの権利に関する条約の選択議定書に基づく第1回報告についての最終見解(CRC/C/OPSC/JPN/CO/1)と併せて読まれるべきものであることを想起させる。

I. 肯定的側面
4. 委員会は,こどもの権利,特に武力紛争に関与し又はその影響を受けているこどもの権利の分野で活動している国際機関に対する,締約国の財政的貢献を歓迎する。

5. 委員会は,締約国がそれぞれ以下の文書に加入,又は批准したことを称賛する;

(a) 1949年8月12日のジュネーブ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I) (2004年8月31日),

(b) 1949年8月12日のジュネーブ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書II) (2004年8月31日),

(c) 国際刑事裁判所ローマ規程(2007年7月17日)。


広報及び研修

6.人権法及び国際人道法の普及に関する事業が軍隊に対し実施されているとの締約国の情報に留意しつつ,委員会は,締約国が,通常の訓練の一環として,又は国際平和維持活動に参加する際の準備において,自衛隊に対し,選択議定書の原則及び規定に関する訓練を提供していないことに懸念をもって留意する

委員会はまた,徴兵され,又は敵対行為において使用された可能性のある児童とともに活動する職業従事者のうち一部の職種に属する者が十分な研修を受けていないこと,及び,選択議定書に関する公衆一般の意識が低いことを懸念する。

7..委員会は,選択議定書第6条2に照らし,締約国に対し以下を勧告する

(a) 議定書の原則及び規定が一般公衆及び政府職員に対して広く周知されることを確保すること

(b) 全ての軍事要員(国連・こどもの権利委員会でも、自衛隊はarmyとして審査され、軍事要員とは自衛隊員と防衛省職員等のこと※)が選択議定書の原則及び規定に関する訓練を受けることを確保すること

(c) 徴兵され,又は敵対行為において使用された可能性のある児童とともに活動するすべての職業従事者,特に教師,医療従事者,ソーシャルワーカー,警察官,弁護士,裁判官及びジャーナリストを対象として,選択議定書の規定に関する体系的な意識啓発,教育及び研修を発展させること

データ
8.委員会は,締約国が,同伴者の有無別の難民児童の人数,及び,締約国の管轄権内にいるこのような児童のうち徴兵され又は敵対行為において使用された者の人数に関するデータを収集していないことを遺憾に思う。委員会はまた,自衛隊生徒の応募者の社会経済的背景に関する情報が存在しないことにも留意する。

9.委員会は,締約国に対し,根本的原因を特定し,かつ予防措置を整える目的で,締約国の管轄権内にいる児童のうち徴兵され又は敵対行為において使用された者を特定し,かつ登録するための中央データシステムを整備するよう促す。
委員会はまた,締約国が,そのような慣習の被害を受けた難民児童及び庇護申請児童に関する,年齢,性別及び出身国ごとに分類されたデータが入手できるよう確保することを勧告する。
委員会は,締約国に対し,条約に基づく次回の定期報告において,自衛隊生徒として採用された者の社会経済的背景に関する情報を提供するよう求める。

III.予防
人権教育及び平和教育

10.委員会は,平和教育との関連も含め,あらゆる段階のあらゆる学校のカリキュラムで締約国が提供している具体的な人権教育についての詳しい情報が存在しないことに,懸念をもって留意する。

11.委員会は,締約国が,すべての学校児童・生徒を対象とする人権教育,特に,平和教育の提供を確保するとともに,これらのテーマを児童の教育に含めることについて教職員を研修するよう勧告する。

IV. 禁止及び関連事項
立法措置

12. 委員会は,選択議定書に違反する行為を訴追するために児童福祉法,戸籍法及び労働基準法をはじめとした法律を適用できるという締約国の情報に留意する。
委員会はまた,このような行為は刑法上の様々な罪で告発できるとの締約国から提供された情報に留意する。
しかしながら,委員会は,軍隊もしくは武装集団へのこどもの徴兵又は敵対行為におけるこどもの使用を明示的に犯罪化した法律が存在せず,かつ,敵対行為の直接参加の定義も存在しないことに対し,引き続き懸念する。

13. こどもの徴兵及び敵対行為におけるこどもの使用を防止するための国際的な対策をさらに強化するため,委員会は,締約国に対し,以下の措置をとるよう促す;

(a) 刑法を改正し,選択議定書に違反して児童を軍隊又は武装集団に徴募すること,及び敵対行為においてこどもを使用することを明示的に犯罪化する規定を含めること,

(b) 軍のすべての規則,教範その他の軍事的指示が選択議定書の規定に適合することを確保すること。

国家管轄権

14. 委員会は,締約国の法制度に,選択議定書に反する行為に関する締約国の国家管轄権の域外適用を想定した規定が存在しないことに留意する。

15. 委員会は,選択議定書における犯罪を構成する行為についての国家管轄権の域外適用を認めるため,締約国が国内法を見直すよう勧告する。

V. 保護,回復及び統合
身体的・心理的回復に向けた支援

16. 委員会は,難民のこども及び庇護申請児童を含め国外で徴兵され又は敵対行為において使用された可能性があるこどもを特定するためにとられた措置が不十分であること,及び,そのようなこどもの身体的及び心理的回復並びに社会統合のためにとられた措置も不十分であることを遺憾に思う。

17. 委員会は,締約国が,特に,以下の措置を講じることにより,来日した庇護申請したこども及び
こどもの難民のうち,国外で徴兵され又は敵対行為において使用された可能性がある者に保護を提供するよう勧告する。

(a) こどもの難民及び庇護申請のこどものうち,徴兵され又は敵対行為において使用された可能性がある者を,可能な限り早期に特定すること。

(b) このようなこどもの状況について慎重に評価するとともに,選択議定書第6条3に従い,その身体的・心理的な回復及び社会統合のための,こどもに配慮した分野横断的な支援を提供すること。

(c) 移民担当機関内に特別に訓練を受けた職員が配置されることを確保するとともに,こどもの送還に関わる意思決定プロセスにおいてこどもの最善の利益及びノン・ルフールマンの原則が主として考慮されることを確保すること。この関連で,委員会は,締約国が,出身国外にあって保護者が同伴していないこども及び養育者から分離されたこどもの取扱いに関する委員会の一般的意見No.6(2005年),特にパラ54〜60に留意するよう勧告する。

VI. フォローアップ及び広報

18. 委員会は,締約国が,これらの勧告を,特に,防衛省,関係省庁,閣僚,国会議員及び他の関連の政府関係権関に送付して適切な検討及び更なる行動を求めることにより,これらの勧告が完全に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。

19. 委員会は,選択議定書並びにその実施及び監視に関する認識を促進する目的で,締約国が提出した第1回報告書及び委員会が採択した最終見解を,公衆一般及び特にこどもが広く入手できるようにするよう勧告する。

VII. 次回報告

20. 第8条2に基づき,委員会は,締約国に対し,選択議定書及びこの最終見解の実施に関する
更なる情報を,条約第44条に従って,条約に基づく第4回・第5回をあわせた定期報告(提出期
限は2016年5月21日)に記載するよう要請する




 ◆ あらゆるところに自衛隊が入り込む (レイバーネット日本)
   〜ブックレット紹介『教育に浸透する自衛隊−「安保法制」下の子どもたち』
   ※「教育に浸透する自衛隊」編集委員会編、同時代社刊、2017年4月
 *同時代社HPhttp://www.doujidaisya.co.jp/book/b286240.html


 最近、近くの図書館からの帰りみち、すぐ脇で開かれていた市の主催する防災フェアをのぞいて驚いた。迷彩服の自衛隊員が、市民を足湯コーナーに招いて広報活動をし、自衛隊員の募集活動も展開していた。自衛隊が、少しも違和感をもたれずに市民生活に溶け込んでいる。

 この本をよむと、しかし、驚いているほうが現実を知らないことに気づかされた。本書は、2014年に出版されたブックレット『高校生をリクルートする自衛隊・自衛隊の手法を取り入れる教育行政』続編にあたる。


 2013年に都立田無工業高校の生徒が朝霞駐屯地(埼玉県)で「生活体験」行う、2014年には都立大島高校の生徒が武山駐屯地(神奈川県)で「生活体験」を行うという事態がおきて、これに対してブックレット編集委員会が東京都教育委員会に質問状を出す。このいずれも2011年の東日本大震災に名を借りた「防災訓練」をうたっていた

 都教委はこの質問状に対して「木で鼻をくくったような」回答に終始していたが、2015年度、2016年度には「生活体験」は行われていない。(本書巻頭「2014年−16年都教委への要請書・質問状提出経過の報告」)。粘り強く質問状を出すことが大切なのだ。

 ところが、一方では中学生、高校生に対して「自衛隊員募集」のダイレクトメールが送られたり(東京、大阪、愛知)、インターンシップ(職場体験)という名目の体験入隊、基地見学、演習見学などが広がっている。
 東京23区、大阪茨木市などでは、中学・高校の生徒達の情報が、そのまま自衛隊に提供されていることが、この本で明らかにされた。その根拠を行政は次のように説明する。
 茨木市議会文教常任委員会での、山下けいき市議の質問に対する市民文化部長の答弁。
 「自衛隊は優秀な人材を確保するために、自衛隊法の中でいろんな手続きを定めています。自衛隊法第29条を中心とした運用で、違法ではないという政府の見解が示されております。また住民基本台帳法の第11条に基づき制度上問題がありませんので、提供しました。」

 これに対し、本書では「政府見解」と開き直って済むことではないと反論している。そのとおりであって、地域住民の保護を第一にすべき行政の立場が問われているのだ。
 同時に、こうした募集活動は、「6人に1人」と言われる子どもの貧困につけ入ろうとする動きでもある。安保法制下の自衛隊が、死と向き合うことになり、募集が困難になるのは眼に見えているからだ。

 この本が、教育現場に、自衛隊が入り込んできている様子を明らかにしたのには、大きな意義がある。

 6月7日(水)のレイバーネット日本のメーリングリストに都営地下鉄駅務員のNさんの投稿がある。
 改札口で勤務していると、男性が、「7月3日までの期日でお願いします」と言って、ポスターを置いていった。ポスターには、「あなたのやりたいことがきっと見つかる 陸・海・空 自衛官募集」の文字。置いていったのは、「自衛隊の広報官だった」。
 Nさんは、「自衛官の募集ポスターを都営地下鉄の各駅に掲示するのは反対です! 都民のみなさん、都営地下鉄ご利用のみなさん、抗議の声を!」と呼びかけている。

 自衛隊は教育現場に入り込んでいるだけではない。あらゆる場所で、本書の告発に応える声をひろげたい。【志真秀弘】

『レイバーネット日本』(2017-06-09)
http://www.labornetjp.org/news/2017/0609hon


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

南スーダン元戦闘員の子どもたちが暮らす保護施設を朝日新聞の記者が訪ねた。

南スーダンで、無理やり戦闘に参加させられる子どもが後を絶たず、内戦に陥って以降、政府軍や反政府勢力に捕らえられた子どもの数は、推定約1万7千人で、南スーダンの元子ども兵は「死にたくない、だから戦った」 と報じている。




CRC/C/OPAC/JPN/CO/3 
配布:一般 
2010年6月11日 
原文:英語(PDFファイル) 
【日本語仮訳:子どもの権利条約NGOレポート連絡会議】(注:リンクは訳者による補足である。また、原文では勧告部分が太字になっているが、ここではパラグラフ番号のみを太字とした。)

子どもの権利委員会 
第54会期 
2010年5月25日〜6月11日

武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書第8条に基づいて締約国が提出した報告書の検討

総括所見:日本

1.委員会は、2010年5月28日に開かれた第1513回会合(CRC/C/SR.1513参照)において日本の第1回報告書(CRC/C/OPAC/JPN/1)を検討し、2010年6月11日に開かれた第1541回会合において以下の総括所見を採択した。

2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項(CRC/C/OPAC/JPN/Q/1/Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎するとともに、部門を横断した代表団との建設的対話に謝意を表する。 
3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、2010年6月11日に採択された、条約に基づく締約国の第3回定期報告書についての総括所見(CRC/C/ JPN/CO/3)および子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書に基づく第1回報告書についての総括所見(CRC/C/OPSC/JPN/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。

I.積極的側面

4.委員会は、子どもの権利、とくに武力紛争に関与しまたはその影響を受けている子どもの権利の分野で活動している国際機関に対する、締約国の財政的貢献を歓迎する。 
5.委員会は、締約国がそれぞれ以下の文書に加入しまたはこれを批准したことを称賛する。 
(a)1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)(2004年8月31日)。 
(b)1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書II)(2004年8月31日)。 
(c)国際刑事裁判所ローマ規程(2007年7月17日)。

II.実施に関する一般的措置

普及および研修 
6.人権法および国際人道法の普及をともなう行事が軍隊のために開催されている旨の締約国の情報には留意しながらも、委員会は、締約国が、定期研修の一環としてまたは国際平和維持軍に参加するための準備において、自衛隊を対象として選択議定書の原則および規定に関する研修を行なっていないことに、懸念とともに留意する。委員会はまた、徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のある子どもとともに活動する専門家のうち一部の職種に属する者が十分な研修を受けていないこと、および、選択議定書に関する公衆一般の意識が低いことも懸念する。 
7. 委員会は、選択議定書第6条第2項に照らし、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 
(a)議定書の原則および規定が一般公衆および国の職員に対して広く周知されることを確保すること。 
(b)軍の関係者全員が選択議定書の原則および規定に関する研修を受けることを確保すること。 
(c)徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のある子どもとともに活動するすべての関連の専門家集団、とくに教職員、医療従事者、ソーシャルワーカー、警察官、弁護士、裁判官およびジャーナリストを対象として、議定書の規定に関する意識啓発、教育および研修のための体系的プログラムを発展させること。

データ 
8.委員会は、締約国が、子どもの難民(保護者がいるか否かを問わない)の人数、および、締約国の領域内にいるこのような子どものうち徴募されまたは敵対行為において使用された者の人数に関するデータを収集していないことを遺憾に思う。委員会はまた、自衛隊生徒の応募者の社会経済的背景に関する情報が存在しないことにも留意する。 
9. 委員会は、締約国に対し、根本的原因を明らかにしかつ防止措置を整える目的で、締約国の領域内にいる子どものうち徴募されまたは敵対行為において使用された者を特定しかつ登録するための中央データシステムを設置するよう促す。委員会はまた、締約国が、そのような慣行の被害を受けた子どもの難民および庇護希望者に関する、年齢、ジェンダーおよび出身国ごとに細分化されたデータが利用可能とされることを確保するようにも勧告する。委員会は、締約国に対し、条約に基づく次回の定期報告書において、自衛隊生徒として採用された者の社会経済的背景に関する情報を提供するよう求める。
日本政府のコメント 
 委員会は、締約国に対し、条約に基づく次回の定期報告において、自衛隊生徒として採用された者の社会経済的背景に関する情報を提供するよう求めている。しかし、防衛省は2009年4月に自衛隊生徒の採用を廃止しており、要請された情報を提供することはできない。

III.防止

人権教育および平和教育 
10.委員会は、平和教育との関連も含め、あらゆる段階のあらゆる学校のカリキュラムで締約国が提供している具体的な人権教育についての詳しい情報が存在しないことに、懸念とともに留意する。 
11. 委員会は、締約国が、すべての児童生徒を対象とする人権教育およびとくに平和教育の提供を確保するとともに、これらのテーマを子どもの教育に含めることについて教職員を研修するよう勧告する。

IV.禁止および関連の事項

立法 
12.委員会は、選択議定書に違反する行為を訴追する目的で児童福祉法、戸籍法および労働基準法のような法律を活用できる場合があるという締約国の情報に留意する。委員会はまた、締約国から提供された、このような行為は刑法上のさまざまな罪名で告発できる旨の情報にも留意する。しかしながら委員会は、軍隊もしくは武装集団への子どもの徴募または敵対行為における子どもの使用を明示的に犯罪化した法律が存在せず、かつ敵対行為への直接参加の定義も存在しないことを、依然として懸念する。 
13. 子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国際的措置をさらに強化するため、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 
(a)刑法を改正し、選択議定書に違反して子どもを軍隊または武装集団に徴募すること、および敵対行為において子どもを使用することを明示的に犯罪化する規定を含めること。 
(b)軍のすべての規則、教範その他の訓令が選択議定書の規定にしたがうことを確保すること。

裁判権 
14.委員会は、締約国の法律に、選択議定書違反の行為に関する締約国の域外裁判権の推定について定めた規定が存在しないことに留意する。 
15. 委員会は、選択議定書上の犯罪を構成する行為についての域外裁判権を確立するため、締約国が国内法を再検討するよう勧告する。

V.保護、回復および再統合

身体的および心理的回復のための援助 
16.委員会は、国外で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性がある子ども(子どもの難民および庇護希望者を含む)を特定するためにとられた措置が不十分であること、および、そのような子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための措置も不十分であることを遺憾に思う。 
17. 委員会は、締約国が、とくに以下の措置をとることにより、日本にやってきた子どもの庇護希望者および難民のうち国外で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性がある者に保護を提供するよう勧告する。 
(a)子どもの難民および庇護希望者のうち徴募され、または敵対行為において使用された可能性がある者を、可能なかぎり早期に特定すること。 
(b)このような子どもの状況のアセスメントを慎重に行なうとともに、選択議定書第6条第3項にしたがい、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための、子どもに配慮した学際的援助を提供すること。 
(c)移民担当機関内に特別訓練を受けた職員が配置されることを確保するとともに、子どもの帰還に関わる意思決定プロセスにおいて子どもの最善の利益およびノン・ルフールマンの原則が第一次的に考慮されることを確保すること。これとの関連で、委員会は、締約国が、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する委員会の一般的意見6号(2005年)、とくにパラ54〜60に留意するよう勧告する。

VI.フォローアップおよび普及

18.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を、防衛省をはじめとする関連の政府省庁、国会議員その他の関連の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 
19.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する意識を促進する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を、公衆一般およびとくに子どもたちが広く入手できるようにすることを勧告する。
日本政府のコメント 
 第1回定期報告書および事前質問事項に対する文書回答は、委員会への提出後直ちに、英語および日本語により、インターネットを通じて公衆に提供された。したがって、日本政府はすでに必要な措置をとっている。

VII.次回報告書

20.第8条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、条約第44条にしたがい、子どもの権利条約に基づく第4回・第5回統合報告書(提出期限は2016年5月21日)に記載するよう要請する。




■武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書
 
国連総会決議
A/RES/54/263(英語原文)
2000年5月25日
日本語訳:平野裕二

*見出しは利用者の便宜のため訳者がつけたものであり、正文には含まれていない。
 
武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書
 
この議定書の締約国は、
 
子どもの権利の促進および保護のために努力しようとする広範な決意が存在することを示す、子どもの権利に関する条約に対する圧倒的な支持を心強く思い、
 
子どもの権利が特別な保護を必要とすることを再確認し、かつ、いかなる区別もなく子どもの状況を継続的に改善することおよび平和および安全な状態のもとで子どもの発達および教育が行なわれることを求め、
 
武力紛争が子どもに与える有害かつ広範な影響、およびこれが恒久的な平和、安全および発展に与える長期的な影響を憂慮し、
 
武力紛争の状況下で子どもを攻撃目標とすること、および、学校および病院のように相当数の子どもがいることが通例である場所を含む、国際法に基づき保護された対象を直接攻撃することを非難し、
 
国際刑事裁判所規程が採択されたこと、とりわけ、15歳未満の子どもを徴兵しもしくは軍隊に入隊させることまたは敵対行為に積極的に参加させるために使用することが国際的武力紛争においても非国際的武力紛争においても戦争犯罪に含められたことに留意し、
 
したがって、子どもの権利に関する条約において認められた権利の実施をさらに強化するためには武力紛争への関与から子どもをいっそう保護する必要性があることを考慮し、
 
子どもの権利に関する条約第1条が、この条約の適用上、子どもとは、子どもに適用される法律の下でより早く成年に達する場合を除き、18歳未満のすべての者をいうと規定していることに留意し、
 
条約の選択議定書が、軍隊への徴募および敵対行為への参加が可能な年齢を引き上げることにより、子どもにかかわるあらゆる活動において子どもの最善の利益が第一義的に考慮されるという原則の実施に効果的に寄与することを確信し、
 
1995年12月の赤十字/赤新月国際会議が、とくに、紛争当事者は18歳未満の子どもが敵対行為に参加しないことを確保するためにあらゆる実行可能な措置をとるよう勧告したことに留意し、
 
とくに武力紛争において使用するための子どもの強制的または義務的徴募を禁ずる、最悪の形態の児童労働の禁止および廃絶のための即時行動に関するILO第182号条約が1999年6月に全会一致で採択されたことを歓迎し、
 
国の軍隊とは異なる武装集団による国境内外の子どもの徴募、訓練および使用をもっとも重大な懸念とともに非難し、かつ、この点に関して子どもを徴募、訓練および使用する者の責任を認め、
 
武力紛争の各当事者の、国際人道法の規定を遵守する義務を想起し、
 
この議定書は、国際連合憲章(第51条を含む)および関連の人道法規範に掲げられた目的および原則を損なうものではないことを強調し、
 
国際連合憲章に掲げられた目的および原則の全面的尊重および適用可能な人権文書の遵守に基礎を置く平和および安全な状態が、とくに武力紛争中および外国による占領中の子どもの全面的保護のために不可欠であることを心に留め、
 
経済的または社会的地位またはジェンダーを理由としてこの議定書に反する徴募または敵対行為における使用の対象にとくになりやすい子どもの特別なニーズを認め、
 
また、武力紛争への子どもの関与の経済的、社会的および政治的根本原因を考慮に入れる必要性にも注意し、
 
この議定書の実施、ならびに武力紛争の被害を受けた子どもの身体的および心理的リハビリテーションおよび社会的再統合における国際協力を強化する必要があることを確信し、
 
議定書の実施に関わる情報および教育プログラムの普及への、地域社会ならびにとくに子どもおよび被害を受けた子どもの参加を奨励し、
 
次のとおり協定した。
 
 
第1条(18歳未満の者による敵対行為への直接参加の禁止)
締約国は、自国の軍隊の18歳に満たない構成員が敵対行為に直接参加しないことを確保するためにあらゆる実行可能な措置をとる。
 
第2条(18歳未満の者の義務的徴募の禁止)
締約国は、18歳に満たない者が自国の軍隊に義務的に徴募されないことを確保する。
 
第3条(自発的入隊に関する最低年齢の引上げおよび保障)
1.締約国は、当該条文に掲げられた原則を考慮しながら、自国の軍隊への自発的入隊に関する最低年齢を子どもの権利に関する条約第38条3項に定められた年齢よりも引き上げる。その際、当該条項に掲げられた原則を考慮し、かつ、条約に基づき18歳未満の者は特別な保護を受ける権利があることを認めるものとする。
 
2.各締約国は、この議定書の批准またはこの議定書への加入の際に、自国の軍隊への自発的入隊を認める最低年齢、および当該入隊が強制または威迫により行なわれないことを確保するためにとった保護措置の記述を記載した、拘束力のある宣言を寄託する。
 
3.自国の軍隊への18歳未満の者の自発的入隊を認める締約国は、最低限次のことを確保するための保護措置を維持する。
(a)      当該入隊が真に自発的なものであること。
(b)      当該入隊が、その者の親または法定保護者の、充分な情報を得たうえでの同意に基づいて行なわれること。
(c)      当該の者が、当該軍務にともなう義務について全面的に情報を提供されること。
(d)      当該の者が、国の軍務への受入れに先立ち、年齢に関して信頼できる証明を行なうこと。
 
4.各締約国は、国際連合事務総長にあてた通告により、いつでもその宣言を強化することができるものとし、同事務総長は、その強化をすべての締約国に通知する。当該通告は、同事務総長により受領された日に効力を生ずる。
 
5.この条の1に掲げられた、年齢を引き上げる義務は、子どもの権利に関する条約第28条および第29条にしたがって締約国の軍隊が運営または管理する学校には適用されない。
 
第4条(国の軍隊とは異なる武装集団)
1.国の軍隊とは異なる武装集団は、いかなる状況においても、18歳未満の者を徴募しまたは敵対行為において使用してはならない。
 
2.締約国は、そのような徴募および使用を防止するため、当該慣行を禁止および犯罪化するために必要な法的措置をとることを含むあらゆる実行可能な措置をとる。
 
3.この議定書にもとづくこの条の適用は、武力紛争のいかなる当事者の法的地位にも影響を及ぼすものではない。
 
第5条(既存の権利の確保)
 この議定書のいかなる規定も、締約国の法律または国際文書および国際人道法に含まれる規定であって子どもの権利の実現にいっそう貢献するものの適用を排除するものと解釈してはならない。
 
第6条(国内実施措置)
1.各締約国は、その管轄内においてこの議定書の規定の効果的実施および執行を確保するため、あらゆる必要な法的、行政的その他の措置をとる。
 
2.締約国は、この議定書の原則および規定を、適当な手段により、おとなおよび子どものいずれに対しても同様に広く知らせかつ促進することを約束する。
 
3.締約国は、その管轄内にある者でこの議定書に反して徴募されまたは敵対行為において使用された者が、除隊その他の方法により軍務から解放されることを確保するために、あらゆる実行可能な措置をとる。締約国は、必要な場合、このような者に対し、その身体的および心理的回復および社会的再統合のためのあらゆる適当な援助を与える。
 
第7条(国際協力)
1.締約国は、議定書に反するあらゆる活動の防止ならびにこの議定書に反する行為の被害を受けた者のリハビリテーションおよび社会的再統合におけるものも含むこの議定書の実施にあたって、技術的協力および財政的援助によるものも含めて協力する。当該援助および協力は、関係締約国および他の関連の国際機関との協議に基づいて行なわれる。
 
2.当該援助を行なう立場にある締約国は、既存の多国間、二国間その他のプログラムを通じ、またはとくに国際連合総会規則にしたがって設置された自発的基金を通じ、当該援助を提供する。
 
第8条(締約国の報告義務)
1.各締約国は、当該締約国について議定書が効力を生ずるときから2年以内に、議定書の規定を実施するためにとった措置(参加および徴募に関する規定を実施するためにとった措置を含む)に関する包括的な情報を提供する報告を、子どもの権利に関する委員会に提出する。
 
2.包括的な報告の提出後は、各締約国は、条約第44条にしたがって子どもの権利に関する委員会に提出する報告に、議定書の実施に関するすべての追加的な情報を含める。議定書の他の締約国は5年ごとに報告を提出する。
 
3.子どもの権利に関する委員会は、締約国に対し、この議定書の実施に関する追加的な情報を求めることができる。
 
第9条(署名・批准・加入)
1.この議定書は、条約の締約国または署名国であるすべての国による署名のために開放しておく。
 
2.この議定書は、批准されなければならず、またはすべての国による加入のために開放しておく。批准書または加入書は国際連合事務総長に寄託する。
 
3.国際連合事務総長は、条約および議定書の寄託者として、条約のすべての締約国および署名国に対し、第3条にしたがって行なわれた各宣言を通知する。
 
第10条(効力発生)
1.この議定書は、10番目の批准書または加入書の寄託ののち3か月で効力を生ずる。
 
2.この議定書は、その効力が生じたのちに批准しまたは加入する国については、その批准書または加入書が寄託された日ののち1か月で効力を生ずる。
 
第11条(廃棄)
1.いずれの締約国も、国際連合事務総長にあてた書面による通告により、いつでもこの議定書を廃棄できるものとし、同事務総長は、その後その廃棄を条約の他の締約国および署名国に通知する。廃棄は、国際連合事務総長が通告を受領した日ののち1年で効力を生ずる。しかしながら、廃棄しようとする締約国が当該期間の満了時に武力紛争に加わっている場合、当該廃棄は武力紛争が終了するまで効力を生じない。
 
2.当該廃棄は、その効力が生ずる日の前に生じたいかなる行為についても、この議定書に基づく義務から締約国を解放する効果を有しない。また、当該廃棄は、その効力が生ずる日の前にすでに委員会の検討対象となっているあらゆる問題の継続的検討を、いかなる形でも害するものではない。
 
第12条(改正)
1.いずれの締約国も、改正を提案し、かつ改正案を国際連合事務総長に提出することができる。同事務総長は、ただちに締約国に当該改正案を送付するものとし、当該提案の審議および投票のための締約国会議の開催についての賛否を示すよう要請する。当該改正案の送付の日から4か月以内に締約国の3分の1以上が会議の開催に賛成する場合には、同事務総長は、国際連合の主催のもとに会議を招集する。会議において出席しかつ投票する締約国の過半数によって採択された改正案は、承認のため、国際連合総会に提出する。
 
2.この条の1にしたがって採択された改正は、国際連合総会が承認し、かつ締約国の3分の2以上の多数が受託したときに、効力を生ずる。
 
3.改正は、効力が生じたときは、改正を受託した締約国を拘束するものとし、他の締約国は、改正前のこの議定書の規定(受託した従前の改正を含む)により引き続き拘束される。
 
第13条(正文)
1.この議定書は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語およびスペイン語をひとしく正文とし、国際連合に寄託される。
 
2.国際連合事務総長は、この議定書の認証謄本を条約のすべての締約国および署名国に送付する。
 
*改訳にあたり、山下恭弘「武力紛争における子どもの保護――子どもの権利条約選択議定書の成立」福岡大学法学叢集45巻2号(2000年)87頁以下を参照した。
 

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