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武力紛争・こどもの選択議定書

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 ◆ 戦争教育から子どもを守る市民・労働者の運動を (週刊新社会)
永井栄俊(大学非常勤講師・元都立高校教員)

 ◆ 15年度、駐屯地の高校生訓陳は阻止
 東京都教育委員会(以下「都教委」)が自衛隊駐屯地で高校生を訓練させたことは既に広く知られている。
 2013年7月、都立田無工業高校生(男子生徒34名)を自衛隊の朝霞駐屯地で訓練を実施した。また、翌14年には都立大島高校生を神奈川県の武山駐屯地で訓練を実施させた。
 名目は、2泊3日の宿泊防災訓練であった。2011年の東日本大震災という大きな災害を自衛隊訓練に利用したのである。
 何も、「防災訓練」は、自衛隊である必然性はない。むしろ、消防署や日本赤十字社などが適当であると言うべきである。それをあえて自衛隊訓練させたのには、集団訓練によって生徒を意識改革しようとする為政者の意図が見える。


 ◆ 18歳選挙権は自衛隊員の戦場への派遣に道を
 もともと、この宿泊防災訓練は、石原都政末期の2012年に「教育再生・東京円卓会議」の場で、韓国の徴兵制等をモデルに「体育館で宿泊させよう」という趣旨から始まっている。
 そして、2013年より全都立高校で体育館などを使って実査が義務づけされた。その中で、前記田無工業高校生と大島高校生が、自衛隊駐屯地で訓練させたのである。
 この駐屯地での訓練を市民の運動で2015年度は阻止したのである。
 都教委では「宿泊防災訓練」であると生徒・保護者に文書を出していたが、防衛省へは「隊内生活体験」として申請をしていたのである。そもそも、自衛隊には「防災訓練」にっいてのプログラムは存在しない、というのが防衛省の公式な答弁であった。
 この矛盾を執拗に指摘され、都教委は駐屯地での訓練を中止せざるをえなかったのである。運動の大きな成果だった。
 安倍政権は菓団的自衛権行使の法案を強行へ採決していわゆる「安保体制」を政権として方針化した。この方針を支えるためには、「適質適齢」の自衛隊員の確保が至王命令となっている。
 ところが、募集対象の若年齢層は年々減少し、また民間の求人倍率も上がってきており、自衛隊員への応募者は年々減少してきているのである。
 防衛省の「自衛隊候補生の学歴別状況」資料によると、自衛隊員の70%以上が高校卒なのである。
 このために、如何にして高校教育の中に介入し、「適質適齢」の隊員を確保して
いくかが課題となっている。
 また、自衛隊員を戦場に送り込む場合、成年者であることが求められる。18歳選挙権は今次参議院選より始められたが、憲法15条は「成年者による普通選挙」を規定している。
 つまり18歳選挙権は、18歳成年とする法案整備を予定している。自衛隊員として戦場に派遣する場合、成年であることが必要条件となるのである。
 すなわち18歳選挙権は、高卒青年(18歳以上)を自衛隊員として海外派遣するための要件を満たすためであることが背後に隠されている。

 ◆ 学校教育で浸透する自衛隊での職場体験
 18歳高校新卒者を自衛隊へ勧誘する手法は多岐にわたる。
 内部資料からは、映画会や音楽会、さらにはちびっ子大会、そして女性との交流会なども行っている。
 とくに小中学生の段階から自衛隊への親近感を持たせる手法が重視されている。また、高校などの進路指導部の開拓は最大の標的とされている。民間求人と同じように進路説明会に参加する等の学校開拓を強化している。
 しかし、高校生だけでなく小学生や中学生へ親近感を持たせる取り組みも進んでいる。
 とくに「職場体験」(インターンシップ)という名目で中高生などを駐屯地へ連れてきている。
 統計によれば、2013年度に全国で職場体験への参加総数(小中高)は、5万9705人であったが、2014年度では6万7292人となっており、1年間で7587人も増大している。
 命を賭す自衛隊員の職場体験を近所の商店街への体験ど同等に扱い、無警戒のまま送り出す学校教育の問題点は大きい。
 こうした自衛隊の側の取り組みは一定の成果を上げており、内部資料では志望動機の1位が「国のため」となってきており、愛国心教育や道徳教育などの国家の教育の方向と一体になって進められている。
 今、平和のための教育が根本から崩壊されようとしているのである。


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
毎日新聞 2月5日(木)19時39分配信    

<シリア>避難高校生が「ジハードに」…数千人が行方不明も

 ◇トルコ南部の避難所、戻った男子高校生9割が死亡か不明

シリアと国境を接するトルコ南部キリスのシリア人避難所の高校で、男子高校生の9割近い280人が「ジハード(聖戦)に行く」と個別にシリアに戻り、死亡もしくは行方不明になっていることが避難所の高校教諭らの調査で分かった。イスラム過激派組織「イスラム国」(IS)などの武装組織に入ったとみられる。米軍主導の有志国連合による空爆が拡大した昨年秋以降、シリア行きを希望する男子生徒は急増しており、トルコ全体では数千人規模のシリア人高校生が行方不明になっている可能性がある。【キリス(トルコ南部)で大治朋子】

【地図】イスラム国の活動範囲とキリスの位置

 キリスのシリア人避難所には現在、1万人余りが暮らす。小、中、高校の3校があり、児童・生徒数は計約3500人。日本の高校1年にあたる10年生の男子生徒は、2012年7月時点で計120人いたが、多くが行方不明となり、現在は20人しかいない。80人いた11年生はゼロに、120人いた12年生も20人に減った。トルコには11年以降、シリアの混乱に伴い10カ所余りの避難所が設置されており、状況はどの学校も同様との情報もあり、行方不明の高校生は数千人規模に上る可能性がある。

調査をしたのは避難所内の高校でアラビア語を担当するメレ・ユンソ教諭(44)ら。「家族の一部にだけ事前に打ち明けるなどしてシリア側に戻り、武装組織に参加している。フェイスブックの更新が突然途絶えたり、同じように戦闘員になった級友からの情報があったりして死亡の可能性を知ることが多い」という。

生徒たちは、シリアとの間の境界フェンスが壊れている場所や、トルコの警備が手薄な地区から違法にシリア側に侵入。ISのほか国際テロ組織アルカイダ系の「ヌスラ戦線」などアサド政権と敵対する武装組織に入っていると見られる。 ユンソ教諭によれば、子どもたちは日ごろから「なぜ欧米は多数の市民を殺すアサド政権を攻撃せず、アサド政権より市民に信頼のあるISを攻撃するのか」などと、怒りを口にしている。ISはその残虐性で知られるが、彼らが信じるシャリア(イスラム法)を守り、敵対しない市民には危害を加えないため、理想化する若者も少なくない。

また、避難所の学校の教諭は135人いるが、これまでに若手の教諭15人がシリアに戻り、戦闘で死亡した。「教諭で集まると、いつも話題はシリアに残る家族や親戚らのことになる。誰もが避難所で安全に暮らしていることに後ろめたさを感じている」(ユンソ教諭)

同じキリスの避難所で高校教諭を務めていた男性(43)は「若者世代はシリアで11年に始まった反体制派運動に対するアサド政権の弾圧や市民殺害に強い怒りを抱いている。米軍主導の有志国連合による空爆がアサド政権ではなくISにのみ向けられ、失望したり反発したりしている」と話す。

2010年5月、子どもの権利委員会での子どもの権利条約第3回日本政府報告書審査において、同時に武力紛争に関する選択議定書と、児童ポルノ・児童売買に関する子どもの権利条約に関する選択議定書の第1回日本政府報告書審査も行われました。
 
 この審査を傍聴して驚いたのは、自衛隊は army =軍隊として審査を受け、これに対する政府の反論はなく、自衛隊が憲法9条に明確に違反している軍隊であることを、日本政府は国連では認めていました。
 
 この時に、こどもの権利委員会が『武力紛争に関する選択議定書』の審査の結果日本政府に対して勧告した内容の抜粋を掲載します。
 
 
ー・−・−・−・−・−・−・
II. 実施に関する一般的措置

広報及び研修

6.人権法及び国際人道法の普及に関する事業が軍隊に対し実施されているとの締約国の情報に留意しつつ,委員会は,締約国が,通常の訓練の一環として,又は国際平和維持活動に参加する際の準備において,自衛隊に対し,選択議定書の原則及び規定に関する訓練を提供していないことに懸念をもって留意する。
 委員会はまた,徴兵され,又は敵対行為において使用された可能性のある児童とともに活動する職業従事者のうち一部の職種に属する者が十分な研修を受けていないこと,及び,選択議定書に関する公衆一般の意識が低いことを懸念する。
7.委員会は,選択議定書第6条2に照らし,締約国に対し以下を勧告する;

(a) 議定書の原則及び規定が一般公衆及び政府職員に対して広く周知されることを確保すること,
(b) 全ての軍事要員が選択議定書の原則及び規定に関する訓練を受けることを確保すること,
(c) 徴兵され,又は敵対行為において使用された可能性のある児童とともに活動するすべての職業従事者,特に教師,医療従事者,ソーシャルワーカー,警察官,弁護士,裁判官及びジャーナリストを対象として,選択議定書の規定に関する体系的な意識啓発,教育及び研修を発展させること
データ
8.委員会は,締約国が,同伴者の有無別の難民児童の人数,及び,締約国の管轄権内にいるこ
のような児童のうち徴兵され又は敵対行為において使用された者の人数に関するデータを収集
していないことを遺憾に思う。委員会はまた,自衛隊生徒の応募者の社会経済的背景に関する
情報が存在しないことにも留意する。

9.委員会は,締約国に対し,根本的原因を特定し,かつ予防措置を整える目的で,締約国の管
轄権内にいる児童のうち
徴兵され又は敵対行為において使用された者を特定し,かつ登録する
ための中央データシステムを整備するよう促す。
委員会はまた,締約国が,そのような慣習の被害を受けた難民児童及び庇護申請児童に関する,年齢,性別及び出身国ごとに分類されたデータが入手できるよう確保することを勧告する。委員会は,締約国に対し,条約に基づく次回の定期報告において,自衛隊生徒として採用された者の社会経済的背景に関する情報を提供するよう求める。

III.予防

人権教育及び平和教育

10.委員会は,平和教育との関連も含め,あらゆる段階のあらゆる学校のカリキュラムで締約国が提供している具体的な人権教育についての詳しい情報が存在しないことに,懸念をもって留意する
11.委員会は,締約国が,すべての学校児童を対象とする人権教育,特に,平和教育の提供を確保するとともに,これらのテーマを児童の教育に含めることについて教職員を研修するよう勧告する。

IV. 禁止及び関連事項

立法措置

12. 委員会は,選択議定書に違反する行為を訴追するために児童福祉法,戸籍法及び労働基法をはじめとした法律を適用できるという締約国の情報に留意する。委員会はまた,このような行為は刑法上の様々な罪で告発できるとの締約国から提供された情報に留意する。
しかしながら委員会は,軍隊もしくは武装集団への児童の徴兵又は敵対行為における児童の使用を明示的に犯罪化した法律が存在せず,かつ,敵対行為の直接参加の定義も存在しないことに対し,引き続き懸念する。

13. 児童の徴兵及び敵対行為における児童の使用を防止するための国際的な対策をさらに強化するため,委員会は,締約国に対し,以下の措置をとるよう促す;
(a) 刑法を改正し,選択議定書に違反して児童を軍隊又は武装集団に徴募すること,及び敵対行為において児童を使用することを明示的に犯罪化する規定を含めること
(b) 軍(自衛隊)のすべての規則,教範その他の軍事的指示が選択議定書の規定に適合することを確保すること。

国家管轄権

14. 委員会は,締約国の法制度に,選択議定書に反する行為に関する締約国の国家管轄権の域外適用を想定した規定が存在しないことに留意する。
15. 委員会は,選択議定書における犯罪を構成する行為についての国家管轄権の域外適用を認めるため,締約国が国内法を見直すよう勧告する

V. 保護,回復及び統合
身体的・心理的回復に向けた支援

16. 委員会は,難民児童及び庇護申請児童を含め国外で徴兵され又は敵対行為において使用された可能性がある児童を特定するためにとられた措置が不十分であること,及び,そのような児童の身体的及び心理的回復並びに社会統合のためにとられた措置も不十分であることを遺憾に思う。

17. 委員会は,締約国が,特に,以下の措置を講じることにより,来日した庇護申請児童及び難民児童のうち,国外で徴兵され又は敵対行為において使用された可能性がある者に保護を提供するよう勧告する。

(a) 難民児童及び庇護申請児童のうち,徴兵され又は敵対行為において使用された可能性がある者を,可能な限り早期に特定すること。
(b) このような児童の状況について慎重に評価するとともに,選択議定書第6条3に従い,その身体的・心理的な回復及び社会統合のための,児童に配慮した分野横断的な支援を提供すること。
(c) 移民担当機関内に特別に訓練を受けた職員が配置されることを確保するとともに,児童の送還に関わる意思決定プロセスにおいて児童の最善の利益及びノン・ルフールマンの原則が主として考慮されることを確保すること。この関連で,委員会は,締約国が,出身国外にあって保護者が同伴していない児童及び養育者から分離された児童の取扱いに関する委員会の一般的意見No.6(2005年),特にパラ54〜60に留意するよう勧告する。

VI. フォローアップ及び広報

18. 委員会は,締約国が,これらの勧告を,特に,防衛省,関係省庁,閣僚,国会議員及び他の関連の政府関係権関に送付して適切な検討及び更なる行動を求めることにより,これらの勧告が完全に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。

19. 委員会は,選択議定書並びにその実施及び監視に関する認識を促進する目的で,締約国が提出した第1回報告書及び委員会が採択した最終見解を,公衆一般及び特に児童が広く入手できるようにするよう勧告する。

VII. 次回報告
20. 第8条2に基づき,委員会は,締約国に対し,選択議定書及びこの最終見解の実施に関する更なる情報を,条約第44条に従って,条約に基づく第4回・第5回をあわせた定期報告(提出期限は2016年5月21日)に記載するよう要請する。
武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書
この議定書の締約国は、
子どもの権利の促進および保護のために努力しようとする広範な決意が存在することを示す、子どもの権利に関する条約に対する圧倒的な支持を心強く思い、
子どもの権利が特別な保護を必要とすることを再確認し、かつ、いかなる区別もなく子どもの状況を継続的に改善することおよび平和および安全な状態のもとで子どもの発達および教育が行なわれることを求め、
武力紛争が子どもに与える有害かつ広範な影響、およびこれが恒久的な平和、安全および発展に与える長期的な影響を憂慮し、
武力紛争の状況下で子どもを攻撃目標とすること、および、学校および病院のように相当数の子どもがいることが通例である場所を含む、国際法に基づき保護された対象を直接攻撃することを非難し、
国際刑事裁判所規程が採択されたこと、とりわけ、15歳未満の子どもを徴兵しもしくは軍隊に入隊させることまたは敵対行為に積極的に参加させるために使用することが国際的武力紛争においても非国際的武力紛争においても戦争犯罪に含められたことに留意し、
したがって、子どもの権利に関する条約において認められた権利の実施をさらに強化するためには武力紛争への関与から子どもをいっそう保護する必要性があることを考慮し、
子どもの権利に関する条約第1条が、この条約の適用上、子どもとは、子どもに適用される法律の下でより早く成年に達する場合を除き、18歳未満のすべての者をいうと規定していることに留意し、
条約の選択議定書が、軍隊への徴募および敵対行為への参加が可能な年齢を引き上げることにより、子どもにかかわるあらゆる活動において子どもの最善の利益が第一義的に考慮されるという原則の実施に効果的に寄与することを確信し、
1995年12月の赤十字/赤新月国際会議が、とくに、紛争当事者は18歳未満の子どもが敵対行為に参加しないことを確保するためにあらゆる実行可能な措置をとるよう勧告したことに留意し、
とくに武力紛争において使用するための子どもの強制的または義務的徴募を禁ずる、最悪の形態の児童労働の禁止および廃絶のための即時行動に関するILO第182号条約が1999年6月に全会一致で採択されたことを歓迎し、
国の軍隊とは異なる武装集団による国境内外の子どもの徴募、訓練および使用をもっとも重大な懸念とともに非難し、かつ、この点に関して子どもを徴募、訓練および使用する者の責任を認め、
武力紛争の各当事者の、国際人道法の規定を遵守する義務を想起し、
この議定書は、国際連合憲章(第51条を含む)および関連の人道法規範に掲げられた目的および原則を損なうものではないことを強調し、
国際連合憲章に掲げられた目的および原則の全面的尊重および適用可能な人権文書の遵守に基礎を置く平和および安全な状態が、とくに武力紛争中および外国による占領中の子どもの全面的保護のために不可欠であることを心に留め、
経済的または社会的地位またはジェンダーを理由としてこの議定書に反する徴募または敵対行為における使用の対象にとくになりやすい子どもの特別なニーズを認め、
また、武力紛争への子どもの関与の経済的、社会的および政治的根本原因を考慮に入れる必要性にも注意し、
この議定書の実施、ならびに武力紛争の被害を受けた子どもの身体的および心理的リハビリテーションおよび社会的再統合における国際協力を強化する必要があることを確信し、
議定書の実施に関わる情報および教育プログラムの普及への、地域社会ならびにとくに子どもおよび被害を受けた子どもの参加を奨励し、
次のとおり協定した。
 
第1条(18歳未満の者による敵対行為への直接参加の禁止)
締約国は、自国の軍隊の18歳に満たない構成員が敵対行為に直接参加しないことを確保するためにあらゆる実行可能な措置をとる。
 
第2条(18歳未満の者の義務的徴募の禁止)
締約国は、18歳に満たない者が自国の軍隊に義務的に徴募されないことを確保する。
 
第3条(自発的入隊に関する最低年齢の引上げおよび保障)
1.締約国は、当該条文に掲げられた原則を考慮しながら、自国の軍隊への自発的入隊に関する最低年齢を子どもの権利に関する条約第38条3項に定められた年齢よりも引き上げる。その際、当該条項に掲げられた原則を考慮し、かつ、条約に基づき18歳未満の者は特別な保護を受ける権利があることを認めるものとする。
 
2.各締約国は、この議定書の批准またはこの議定書への加入の際に、自国の軍隊への自発的入隊を認める最低年齢、および当該入隊が強制または威迫により行なわれないことを確保するためにとった保護措置の記述を記載した、拘束力のある宣言を寄託する。
 
3.自国の軍隊への18歳未満の者の自発的入隊を認める締約国は、最低限次のことを確保するための保護措置を維持する。
当該入隊が真に自発的なものであること。
当該入隊が、その者の親または法定保護者の、充分な情報を得たうえでの同意に基づいて行なわれること。
当該の者が、当該軍務にともなう義務について全面的に情報を提供されること。
当該の者が、国の軍務への受入れに先立ち、年齢に関して信頼できる証明を行なうこと。
 
4.各締約国は、国際連合事務総長にあてた通告により、いつでもその宣言を強化することができるものとし、同事務総長は、その強化をすべての締約国に通知する。当該通告は、同事務総長により受領された日に効力を生ずる。
 
5.この条の1に掲げられた、年齢を引き上げる義務は、子どもの権利に関する条約第28条および第29条にしたがって締約国の軍隊が運営または管理する学校には適用されない。
 
第4条(国の軍隊とは異なる武装集団)
1.国の軍隊とは異なる武装集団は、いかなる状況においても、18歳未満の者を徴募しまたは敵対行為において使用してはならない。
 
2.締約国は、そのような徴募および使用を防止するため、当該慣行を禁止および犯罪化するために必要な法的措置をとることを含むあらゆる実行可能な措置をとる。
 
3.この議定書にもとづくこの条の適用は、武力紛争のいかなる当事者の法的地位にも影響を及ぼすものではない。
 
第5条(既存の権利の確保)
 この議定書のいかなる規定も、締約国の法律または国際文書および国際人道法に含まれる規定であって子どもの権利の実現にいっそう貢献するものの適用を排除するものと解釈してはならない。
 
第6条(国内実施措置)
1.各締約国は、その管轄内においてこの議定書の規定の効果的実施および執行を確保するため、あらゆる必要な法的、行政的その他の措置をとる。
 
2.締約国は、この議定書の原則および規定を、適当な手段により、おとなおよび子どものいずれに対しても同様に広く知らせかつ促進することを約束する。
 
3.締約国は、その管轄内にある者でこの議定書に反して徴募されまたは敵対行為において使用された者が、除隊その他の方法により軍務から解放されることを確保するために、あらゆる実行可能な措置をとる。締約国は、必要な場合、このような者に対し、その身体的および心理的回復および社会的再統合のためのあらゆる適当な援助を与える。
 
第7条(国際協力)
1.締約国は、議定書に反するあらゆる活動の防止ならびにこの議定書に反する行為の被害を受けた者のリハビリテーションおよび社会的再統合におけるものも含むこの議定書の実施にあたって、技術的協力および財政的援助によるものも含めて協力する。当該援助および協力は、関係締約国および他の関連の国際機関との協議に基づいて行なわれる。
 
2.当該援助を行なう立場にある締約国は、既存の多国間、二国間その他のプログラムを通じ、またはとくに国際連合総会規則にしたがって設置された自発的基金を通じ、当該援助を提供する。
 
第8条(締約国の報告義務)
1.各締約国は、当該締約国について議定書が効力を生ずるときから2年以内に、議定書の規定を実施するためにとった措置(参加および徴募に関する規定を実施するためにとった措置を含む)に関する包括的な情報を提供する報告を、子どもの権利に関する委員会に提出する。
 
2.包括的な報告の提出後は、各締約国は、条約第44条にしたがって子どもの権利に関する委員会に提出する報告に、議定書の実施に関するすべての追加的な情報を含める。議定書の他の締約国は5年ごとに報告を提出する。
 
3.子どもの権利に関する委員会は、締約国に対し、この議定書の実施に関する追加的な情報を求めることができる。
 
第9条(署名・批准・加入)
1.この議定書は、条約の締約国または署名国であるすべての国による署名のために開放しておく。
 
2.この議定書は、批准されなければならず、またはすべての国による加入のために開放しておく。批准書または加入書は国際連合事務総長に寄託する。
 
3.国際連合事務総長は、条約および議定書の寄託者として、条約のすべての締約国および署名国に対し、第3条にしたがって行なわれた各宣言を通知する。
 
10条(効力発生)
1.この議定書は、10番目の批准書または加入書の寄託ののち3か月で効力を生ずる。
 
2.この議定書は、その効力が生じたのちに批准しまたは加入する国については、その批准書または加入書が寄託された日ののち1か月で効力を生ずる。
 
11条(廃棄)
1.いずれの締約国も、国際連合事務総長にあてた書面による通告により、いつでもこの議定書を廃棄できるものとし、同事務総長は、その後その廃棄を条約の他の締約国および署名国に通知する。廃棄は、国際連合事務総長が通告を受領した日ののち1年で効力を生ずる。しかしながら、廃棄しようとする締約国が当該期間の満了時に武力紛争に加わっている場合、当該廃棄は武力紛争が終了するまで効力を生じない。
 
2.当該廃棄は、その効力が生ずる日の前に生じたいかなる行為についても、この議定書に基づく義務から締約国を解放する効果を有しない。また、当該廃棄は、その効力が生ずる日の前にすでに委員会の検討対象となっているあらゆる問題の継続的検討を、いかなる形でも害するものではない。
 
12条(改正)
1.いずれの締約国も、改正を提案し、かつ改正案を国際連合事務総長に提出することができる。同事務総長は、ただちに締約国に当該改正案を送付するものとし、当該提案の審議および投票のための締約国会議の開催についての賛否を示すよう要請する。当該改正案の送付の日から4か月以内に締約国の3分の1以上が会議の開催に賛成する場合には、同事務総長は、国際連合の主催のもとに会議を招集する。会議において出席しかつ投票する締約国の過半数によって採択された改正案は、承認のため、国際連合総会に提出する。
 
2.この条の1にしたがって採択された改正は、国際連合総会が承認し、かつ締約国の3分の2以上の多数が受託したときに、効力を生ずる。
 
3.改正は、効力が生じたときは、改正を受託した締約国を拘束するものとし、他の締約国は、改正前のこの議定書の規定(受託した従前の改正を含む)により引き続き拘束される。
 
13条(正文)
1.この議定書は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語およびスペイン語をひとしく正文とし、国際連合に寄託される。
 
2.国際連合事務総長は、この議定書の認証謄本を条約のすべての締約国および署名国に送付する。
 
こどもの権利員会:総括所見:日本
武力紛争へのこどもの関与に関する選択議定書
CRC/C/OPAC/JPN/CO/3
配布:一般 2010年6月11日 原文:英語

子どもの権利委員会 第54会期 2010年5月25日〜6月11日

武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書第8条に基づいて締約国が提出した報告書の検討

総括所見:日本
III.防止
人権教育および平和教育

10.委員会は、平和教育との関連も含め、あらゆる段階のあらゆる学校のカリキュラムで締約国(日本政府)が提供している具体的な人権教育についての詳しい情報が存在しないことに、懸念とともに留意する。

11. 委員会は、締約国が、すべての児童生徒を対象とする人権教育およびとくに平和教育の提供を確保するとともにこれらのテーマをこどもの教育に含めることについて教職員を研修するよう勧告する
IV.禁止および関連の事項

立法

12.委員会は、選択議定書に違反する行為を訴追する目的で児童福祉法、戸籍法および労働基準法のような法律を活用できる場合があるという締約国の情報に留意する。委員会はまた、締約国から提供された、このような行為は刑法上のさまざまな罪名で告発できる旨の情報にも留意する。
 しかしながら委員会は、軍隊もしくは武装集団へのこどもの徴募または敵対行為におけるこどもの使用を明示的に犯罪化した法律が存在せず、かつ敵対行為への直接参加の定義も存在しないことを、依然として懸念する。

13. 子ども(18歳まで)の徴募および敵対行為におけるこどもの使用を防止するための国際的措置をさらに強化するため、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。

(a)刑法を改正し、選択議定書に違反してこどもを軍隊(自衛隊)または武装集団に徴募すること、および敵対行為においてこどもを使用することを明示的に犯罪化する規定を含めること

(b)軍(自衛隊)のすべての規則、マニュアルその他の軍令が選択議定書の規定にしたがうことを確保すること。

 
VI.フォローアップおよび普及

18.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を、防衛省をはじめとする関連の政府省庁、国会議員その他の関連の公的機関送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する

19.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する意識を促進する目的で締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を、公衆一般およびとくにこどもたちが広く入手できるようにすることを勧告する。


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