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武力紛争・こどもの選択議定書

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児童の権利条約
(児童の権利に関する条約)

 児童の権利条約は、18歳未満を「児童」と定義し、国際人権規約において定められている権利を児童について敷衍し、児童の人権の尊重及び確保の観点から必要となる詳細かつ具体的な事項を規定したものです。1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効しました。日本は1994年に批准しました。

1.作成および採択の経緯

2.児童の権利条約 全文見出し)・全文及び選択議定書(日英対照版パンフレット)(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

3.児童の権利条約第3回政府報告に関する市民・NGOと関係省庁との意見交換会について

4.武力紛争における児童の関与に関する児童の権利条約選択議定 全文(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

 この選択議定書は、武力紛争における関与から児童を一層保護するため、18歳未満の自国の軍隊の構成員が敵対行為に直接参加しないこと、自国の軍隊に志願する者の採用についての最低年齢を引き上げることなどについて定めるものです。2000年の第54回国連総会において採択され、2002年に発効しました。日本は2004年に批准しました。

5.児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書 全文(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/image/pdf.gif

 この選択議定書は、性的搾取などから児童を保護するため、児童の売買、児童買春及び児童ポルノに係る一定の行為の犯罪化、裁判権の設定、犯罪人引渡し、国際協力などについて定めるものです。2000年の第54回国連総会において採択され、2002年に発効しました。日本は2005年に批准しました。

6.児童の権利条約に関するシンポジウム〜今後の課題(シンポジウムは終了いたしました)

7.児童の権利に関する条約批准10周年記念シンポジウム

外務省HP
転載記事 沖縄タイムス 11月18日 
自衛隊配備反対署名 校長が没収
 
 与那国町への自衛隊配備問題をめぐり、与那国中学校の東迎和芳校長が、生徒が自主的に進めていた自衛隊誘致に反対する署名活動の用紙を、無断で取り上げていたことが17日、分かった。生徒は「島が大変なことになっている時に、島の未来をつくる僕たちが何とかしたかった」と意気消沈している。東迎校長は用紙を取り上げたことを認めた上で、理由については「答えたくない。子どもたちへ先に説明したい」と本紙に語った。
 
 署名活動は同中学の2年生(14)が企画し、同級生の協力を得て、署名用紙も独自に作成、14日から始めた。集まった署名は、自衛隊誘致に反対する住民らでつくる与那国改革会議(崎原正吉議長)を通し、誘致を進める外間守吉町長に提出する予定だったという。企画した生徒らは16日までに全校生徒36人中16人の署名を集めたが、17日、登校すると、ロッカーの上部に置いていた署名された用紙が無くなっていた。同中教諭に確認したところ、東迎校長が回収していたことが分かった。
 
 高校がない与那国町。中学を卒業すると、島を出ざるを得ず、企画した生徒は「僕たち中学生も半数以上が自衛隊誘致に反対。高校を卒業しても、自衛隊をいやがって町に戻ってこなくなり、人口が減ることも予想される」と心配
「自衛隊に使うお金があれば、別の方法で与那国の活性化ができると思う」と話している。
 
 
これは自衛隊用地の買収がらみだ
 
 
転載記事  琉球新報 11月16日
2 農業委員の選任保留 与那国町長、立場が不明と主張    
 
 外間守吉与那国町長がJAおきなわ与那国支店、八重山郡農業共済組合が同町農業委員に推薦した2人の選任を約2カ月間保留し、両団体に月額4万円の委員報酬を負担するよう要求していることが15日までに分かった。
 
 農業委員会法は市町村長は推薦された者を選任しなければならないと定めており、同法に抵触する可能性がある。
 
 外間町長は「委員を選任しないことに罰則規定はない。今月中に推薦を承認するつもりだが、両団体が委員推薦の権利を主張するなら、負担の義務も発生するはずだ」と話し、委員の選任方法や負担の在り方に問題を投げ掛けている。
 
 外間町長は「推薦理由もなく、町行政に協力する立場なのかも分からない。名前と生年月日が書かれた紙だけで一方的に委員を押し付けるのはおかしい」と話し、現行制度を疑問視した。農業委員は9人中5人を選挙で選び、残りの4人をJA、共済組合、町議会、土地改良区がそれぞれ推薦する仕組み。外間町長は町議会の被推薦者のみ選任した。土地改良区の被推薦者は未定。
 
 外間町長は14、15の両日、現時点で決まっている6人の委員だけで総会を招集したが、委員の選任保留をめぐり紛糾し、流会。会長を選出できない状態が続いている
 
 関係者によると、両団体の被推薦者は自衛隊誘致に反対の立場。2人を選任すると農業委員の過半数が自衛隊反対派となり、会長に反対派が選出される可能性がある。防衛省が配備を計画している陸上自衛隊沿岸監視部隊の用地候補が牧場であるため、農業委員会の意向が自衛隊駐留の進捗(しんちょく)にも影響する。自衛隊配備に反対する与那国改革会議は「外間町長は農業委員会の過半数が反対派になると配備計画に支障が出ると考え、委員の選任を遅らせているのではないか」と指摘している。

こどもの権利員会:総括所見:日本(武力紛争へのこどもの関与に関する選択議定書)
CRC/C/OPAC/JPN/CO/3
配布:一般
2010年6月11日
原文:英語

【日本語仮訳:こどもの権利条約NGOレポート連絡会議】


子どもの権利委員会
第54会期
2010年5月25日〜6月11日


武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書第8条に基づいて締約国が提出した報告書の検討


総括所見:日本


1.委員会は、2010年5月28日に開かれた第1513回会合(CRC/C/SR.1513参照)において日本の第1回報告書(CRC/C/OPAC/JPN/1)を検討し、2010年6月11日に開かれた第1541回会合において以下の総括所見を採択した。




2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項(CRC/C/OPAC/JPN/Q/1/Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎するとともに、部門を横断した代表団との建設的対話に謝意を表する。

3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、2010年6月11日に採択された、条約に基づく締約国の第3回定期報告書についての総括所見(CRC/C/ JPN/CO/3)およびこどもの売買、こども買春および子どもポルノグラフィーに関するこどもの権利条約の選択議定書に基づく第1回報告書についての総括所見(CRC/C/OPSC/JPN/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。


I.積極的側面
4.委員会は、こどもの権利、とくに武力紛争に関与しまたはその影響を受けているこどもの権利の分野で活動している国際機関に対する、締約国の財政的貢献を歓迎する。
5.委員会は、締約国がそれぞれ以下の文書に加入しまたはこれを批准したことを称賛する。
(a)1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)(2004年8月31日)。
(b)1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書II)(2004年8月31日)。
(c)国際刑事裁判所ローマ規程(2007年7月17日)。


II.実施に関する一般的措置

普及および研修

6.人権法および国際人道法の普及をともなう行事が軍隊のために開催されている旨の締約国の情報には留意しながらも、委員会は、締約国が、定期研修の一環としてまたは国際平和維持軍に参加するための準備において、自衛隊を対象として選択議定書の原則および規定に関する研修を行なっていないことに、懸念とともに留意する。委員会はまた、徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のあるこどもとともに活動する専門家のうち一部の職種に属する者が十分な研修を受けていないこと、および、選択議定書に関する公衆一般の意識が低いことも懸念する。

7. 委員会は、選択議定書第6条第2項に照らし、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。

(a)議定書の原則および規定が一般公衆および国の職員に対して広く周知されることを確保すること。

(b)軍の関係者全員が選択議定書の原則および規定に関する研修を受けることを確保すること。

(c)徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のあるこどもとともに活動するすべての関連の専門家集団、とくに教職員、医療従事者、ソーシャルワーカー、警察官、弁護士、裁判官およびジャーナリストを対象として、議定書の規定に関する意識啓発、教育および研修のための体系的プログラムを発展させること。


データ

8.委員会は、締約国が、こどもの難民(保護者がいるか否かを問わない)の人数、および、締約国の領域内にいるこのようなこどものうち徴募されまたは敵対行為において使用された者の人数に関するデータを収集していないことを遺憾に思う。

委員会はまた、自衛隊生徒の応募者の社会経済的背景に関する情報が存在しないことにも留意する。

9. 委員会は、締約国に対し、根本的原因を明らかにしかつ防止措置を整える目的で、締約国の領域内にいるこどものうち徴募されまたは敵対行為において使用された者を特定しかつ登録するための中央データシステムを設置するよう促す。

委員会はまた、締約国が、そのような慣行の被害を受けたこどもの難民および庇護希望者に関する、年齢、ジェンダーおよび出身国ごとに細分化されたデータが利用可能とされることを確保するようにも勧告する。

委員会は、締約国に対し、条約に基づく次回の定期報告書において、自衛隊生徒として採用された者の社会経済的背景に関する情報を提供するよう求める。


III.防止
人権教育および平和教育

10.委員会は、平和教育との関連も含め、あらゆる段階のあらゆる学校のカリキュラムで締約国が提供している具体的な人権教育についての詳しい情報が存在しないことに、懸念とともに留意する。

11. 委員会は、締約国が、すべての児童生徒を対象とする人権教育およびとくに平和教育の提供を確保するとともに、これらのテーマをこどもの教育に含めることについて教職員を研修するよう勧告する。


IV.禁止および関連の事項

立法

12.委員会は、選択議定書に違反する行為を訴追する目的で児童福祉法、戸籍法および労働基準法のような法律を活用できる場合があるという締約国の情報に留意する。委員会はまた、締約国から提供された、このような行為は刑法上のさまざまな罪名で告発できる旨の情報にも留意する。しかしながら委員会は、軍隊もしくは武装集団へのこどもの徴募または敵対行為におけるこどもの使用を明示的に犯罪化した法律が存在せず、かつ敵対行為への直接参加の定義も存在しないことを、依然として懸念する。

13. 子どもの徴募および敵対行為におけるこどもの使用を防止するための国際的措置をさらに強化するため、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。

(a)刑法を改正し、選択議定書に違反してこどもを軍隊または武装集団に徴募すること、および敵対行為においてこどもを使用することを明示的に犯罪化する規定を含めること。

(b)軍のすべての規則、マニュアルその他の軍令が選択議定書の規定にしたがうことを確保すること。


裁判権

14.委員会は、締約国の法律に、選択議定書違反の行為に関する締約国の域外裁判権の推定について定めた規定が存在しないことに留意する。

15. 委員会は、選択議定書上の犯罪を構成する行為についての域外裁判権を確立するため、締約国が国内法を再検討するよう勧告する。


V.保護、回復および再統合

身体的および心理的回復のための援助

16.委員会は、国外で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性があるこども(こどもの難民および庇護希望者を含む)を特定するためにとられた措置が不十分であること、および、そのような子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための措置も不十分であることを遺憾に思う。

17. 委員会は、締約国が、とくに以下の措置をとることにより、日本にやってきたこどもの庇護希望者および難民のうち国外で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性がある者に保護を提供するよう勧告する。

(a)こどもの難民および庇護希望者のうち徴募され、または敵対行為において使用された可能性がある者を、可能なかぎり早期に特定すること。

(b)このようなこどもの状況のアセスメントを慎重に行なうとともに、選択議定書第6条第3項にしたがい、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための、こどもに配慮した学際的援助を提供すること。

(c)移民担当機関内に特別訓練を受けた職員が配置されることを確保するとともに、こどもの帰還に関わる意思決定プロセスにおいてこどもの最善の利益およびノン・ルフールマンの原則が第一次的に考慮されることを確保すること。
これとの関連で、委員会は、締約国が、出身国外にあって保護者のいないこどもおよび養育者から分離されたこどもの取扱いに関する委員会の一般的意見6号(2005年)、とくにパラ54〜60に留意するよう勧告する。


VI.フォローアップおよび普及

18.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を、防衛省をはじめとする関連の政府省庁、国会議員その他の関連の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。

19.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する意識を促進する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を、公衆一般およびとくにこどもたちが広く入手できるようにすることを勧告する。


VII.次回報告書

20.第8条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、条約第44条にしたがい、こどもの権利条約に基づく第4回・第5回統合報告書(提出期限は2016年5月21日)に記載するよう要請する。

子どもの権利員会:総括所見:日本(武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書)
CRC/C/OPAC/JPN/CO/3
配布:一般
2010年6月11日
原文:英語(Wordファイル) 先行未編集版
【日本語仮訳:子どもの権利条約NGOレポート連絡会議】(注:リンクは訳者による補足である。)


子どもの権利委員会
第54会期
2010年5月25日〜6月11日


武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書第8条に基づいて締約国が提出した報告書の検討


総括所見:日本


1.委員会は、2010年5月28日に開かれた第1513回会合(CRC/C/SR.1513参照)において日本の第1回報告書(CRC/C/OPAC/JPN/1)を検討し、2010年6月11日に開かれた第1541回会合において以下の総括所見を採択した。



2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項(CRC/C/OPAC/JPN/Q/1/Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎するとともに、部門を横断した代表団との建設的対話に謝意を表する。
3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、2010年6月11日に採択された、条約に基づく締約国の第3回定期報告書についての総括所見(CRC/C/ JPN/CO/3)および子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書に基づく第1回報告書についての総括所見(CRC/C/OPSC/JPN/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。


I.積極的側面
4.委員会は、子どもの権利、とくに武力紛争に関与しまたはその影響を受けている子どもの権利の分野で活動している国際機関に対する、締約国の財政的貢献を歓迎する。
5.委員会は、締約国がそれぞれ以下の文書に加入しまたはこれを批准したことを称賛する。
(a)1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)(2004年8月31日)。
(b)1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書II)(2004年8月31日)。
(c)国際刑事裁判所ローマ規程(2007年7月17日)。


II.実施に関する一般的措置

普及および研修

6.人権法および国際人道法の普及をともなう行事が軍隊のために開催されている旨の締約国の情報には留意しながらも、委員会は、締約国が、定期研修の一環としてまたは国際平和維持軍に参加するための準備において、自衛隊を対象として選択議定書の原則および規定に関する研修を行なっていないことに、懸念とともに留意する。委員会はまた、徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のある子どもとともに活動する専門家のうち一部の職種に属する者が十分な研修を受けていないこと、および、選択議定書に関する公衆一般の意識が低いことも懸念する。
7. 委員会は、選択議定書第6条第2項に照らし、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
(a)議定書の原則および規定が一般公衆および国の職員に対して広く周知されることを確保すること。
(b)軍の関係者全員が選択議定書の原則および規定に関する研修を受けることを確保すること。
(c)徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のある子どもとともに活動するすべての関連の専門家集団、とくに教職員、医療従事者、ソーシャルワーカー、警察官、弁護士、裁判官およびジャーナリストを対象として、議定書の規定に関する意識啓発、教育および研修のための体系的プログラムを発展させること。


データ

8.委員会は、締約国が、子どもの難民(保護者がいるか否かを問わない)の人数、および、締約国の領域内にいるこのような子どものうち徴募されまたは敵対行為において使用された者の人数に関するデータを収集していないことを遺憾に思う。委員会はまた、自衛隊生徒の応募者の社会経済的背景に関する情報が存在しないことにも留意する。
9. 委員会は、締約国に対し、根本的原因を明らかにしかつ防止措置を整える目的で、締約国の領域内にいる子どものうち徴募されまたは敵対行為において使用された者を特定しかつ登録するための中央データシステムを設置するよう促す。委員会はまた、締約国が、そのような慣行の被害を受けた子どもの難民および庇護希望者に関する、年齢、ジェンダーおよび出身国ごとに細分化されたデータが利用可能とされることを確保するようにも勧告する。委員会は、締約国に対し、条約に基づく次回の定期報告書において、自衛隊生徒として採用された者の社会経済的背景に関する情報を提供するよう求める。


III.防止

人権教育および平和教育
10.委員会は、平和教育との関連も含め、あらゆる段階のあらゆる学校のカリキュラムで締約国が提供している具体的な人権教育についての詳しい情報が存在しないことに、懸念とともに留意する。
11. 委員会は、締約国が、すべての児童生徒を対象とする人権教育およびとくに平和教育の提供を確保するとともに、これらのテーマを子どもの教育に含めることについて教職員を研修するよう勧告する。


IV.禁止および関連の事項

立法
12.委員会は、選択議定書に違反する行為を訴追する目的で児童福祉法、戸籍法および労働基準法のような法律を活用できる場合があるという締約国の情報に留意する。委員会はまた、締約国から提供された、このような行為は刑法上のさまざまな罪名で告発できる旨の情報にも留意する。しかしながら委員会は、軍隊もしくは武装集団への子どもの徴募または敵対行為における子どもの使用を明示的に犯罪化した法律が存在せず、かつ敵対行為への直接参加の定義も存在しないことを、依然として懸念する。
13. 子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国際的措置をさらに強化するため、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。
(a)刑法を改正し、選択議定書に違反して子どもを軍隊または武装集団に徴募すること、および敵対行為において子どもを使用することを明示的に犯罪化する規定を含めること。
(b)軍のすべての規則、マニュアルその他の軍令が選択議定書の規定にしたがうことを確保すること。


裁判権

14.委員会は、締約国の法律に、選択議定書違反の行為に関する締約国の域外裁判権の推定について定めた規定が存在しないことに留意する。
15. 委員会は、選択議定書上の犯罪を構成する行為についての域外裁判権を確立するため、締約国が国内法を再検討するよう勧告する。


V.保護、回復および再統合

身体的および心理的回復のための援助
16.委員会は、国外で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性がある子ども(子どもの難民および庇護希望者を含む)を特定するためにとられた措置が不十分であること、および、そのような子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための措置も不十分であることを遺憾に思う。
17. 委員会は、締約国が、とくに以下の措置をとることにより、日本にやってきた子どもの庇護希望者および難民のうち国外で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性がある者に保護を提供するよう勧告する。
(a)子どもの難民および庇護希望者のうち徴募され、または敵対行為において使用された可能性がある者を、可能なかぎり早期に特定すること。
(b)このような子どもの状況のアセスメントを慎重に行なうとともに、選択議定書第6条第3項にしたがい、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための、子どもに配慮した学際的援助を提供すること。
(c)移民担当機関内に特別訓練を受けた職員が配置されることを確保するとともに、子どもの帰還に関わる意思決定プロセスにおいて子どもの最善の利益およびノン・ルフールマンの原則が第一次的に考慮されることを確保すること。これとの関連で、委員会は、締約国が、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する委員会の一般的意見6号(2005年)、とくにパラ54〜60に留意するよう勧告する。


VI.フォローアップおよび普及

18.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を、防衛省をはじめとする関連の政府省庁、国会議員その他の関連の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。
19.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する意識を促進する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を、公衆一般およびとくに子どもたちが広く入手できるようにすることを勧告する。


VII.次回報告書

20.第8条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、条約第44条にしたがい、子どもの権利条約に基づく第4回・第5回統合報告書(提出期限は2016年5月21日)に記載するよう要請する。



ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト
http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/16.html

 原文:英文、
外務省仮訳( ただし、 the Rights of the Child の対象は18歳以下のため、言論・表現の自由を守る会では、Childを「こども」と訳しています。)

武力紛争におけるこどもの関与に関するこどもの権利に関する条約の選択議定書

この議定書の締約国は、
こどもの権利に関する条約に対して、こどもの権利の促進及び保護のために努力する広範な意志を表す圧倒的な支持があることに励まされ、
こどもの権利は特別な保護を必要とすることを再確認し、また、差別なくこどもの状況を不断に改善すること
並びに平和で安全な状況においてこどもが発達し及び教育を受けることを要請し、
武力紛争がこどもに及ぼす有害かつ広範な影響並びにこれが永続性のある平和、安全及び発展に及ぼす長期的な影響を憂慮し、
武力紛争の状況においてこどもを標的とすること及び学校、病院等一般的に多数のこどもが存在する場所その他の国際法に基づいて保護されている対象を直接攻撃することを非難し、
国際刑事裁判所規程が採択されたこと、特に同規程が、国際的な武力紛争及び非国際的な武力紛争の双方において、十五歳未満のこどもを強制的に徴集し及び志願に基づいて編入し並びに敵対行為に積極的に参加させるために使用することを戦争犯罪として規定していることに留意し、
したがって、こどもの権利に関する条約において認められている権利の実現を更に強化するためには、武力紛争における関与からこどもを一層保護することが必要であることを考慮し、
こどもの権利に関する条約第1条が、同条約の適用上、「こどもとは、十八歳未満のすべての者をいう。ただし、当該こどもで、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。」と規定していることに留意し、
軍隊に採用することができる者の年齢及びこれらの者が敵対行為に参加する年齢を引き上げる選択議定書は、こどもに関するすべての措置をとるに当たってはこどもの最善の利益が主として考慮されるべきであるとの原則の実施に効果的に資することを確信し、
1995年12月の第26回赤十字・赤新月国際会議が、紛争当事国は18歳未満のこどもを敵対行為に参加させないことを確保するためのすべての実行可能な措置をとることを特に勧告したことに留意し、
武力紛争において使用するためのこどもの強制的な徴集を特に禁止する最悪の形態のこども労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する国際労働機関の条約(第182号)が1999年6月に全会一致で再択されたことを歓迎し、
国の軍隊と異なる武装集団が敵対行為において国境内で又は国境を越えて児童を採用し、訓練し及び使用することを最も重大な関心をもって非難し、
並びにこの点に関連してこどもを採用し、訓練し及び使用するものの責任を認識し、
武力紛争の各当事者が国際人道法の規定を遵守する義務を負っていることを想起し、
この議定書が国際連合憲章(第51条等)に定める目的及び原則並びに人道法の関連する規範を害するものではないことを強調し、
同憲章に定める目的及び原則の十分な尊重並びに人権に関する適用可能な文書の遵守に基づく平和で安全
な状況が、特に武力紛争及び外国による占領の期間中におけるこどもの十分な保護に不可欠であることに留意し、
経済的若しくは社会的地位又は性別のため、この議定書に反して特に採用され又は敵対行為に使用されや
すいこどもについての特別な必要性を認識し、
武力紛争における児童の関与についての経済的、社会的及び政治的な根本的原因を考慮に入れる必要性に留意し、
この議定書の実施における国際協力並びに武力紛争による被害者である児童の身体的及び心理社会的なリハビリテーション並びに社会復帰における国際協力を強化する必要性を確信し、
社会、特に被害者である児童その他の児童がこの議定書の実施に関する広報及び教育に関する計画の普及に参加することを奨励して、次のとおり協定した。


第1条:締約国は、18歳未満の自国の軍隊の構成員が敵対行為に直接参加しないことを確保するためのすべての実行可能な措置をとる。

第2条:締約国は、18歳未満の者を自国の軍隊に強制的に徴集しないことを確保する。

第3条
1 締約国は、こどもの権利に関する条約第38条に定める原則を考慮し及び同条約に基づき18歳未満の
者は特別な保護を受ける権利を有することを認識して、自国の軍隊に志願する者の採用についての最低年
齢を同条3に定める年齢より年単位で引き上げる。

2 各締約国は、この議定書を批准し又はこれに加入する際に、自国の軍隊に志願する者の採用が認められる最低年齢を記載する拘束力のある宣言及びそのような採用が強制され又は強要されたものではないこと
を確保するためにとられた保障措置についての説明を寄託する。

3 自国の軍隊に志願する十八歳未満の者の採用を認める締約国は、少なくとも次のことを確保するための保障措置を維持する。

(a)当該採用が真に志願する者を対象とするものであること。

(b)当該採用につき当該者の父母又は法定保護者が事情を知らされた上で同意していること。

(c)当該者が軍務における任務につき十分な情報の提供を受けていること。

(d)当該者が、自国の軍務に服することが認められる前に、年齢についての信頼し得る証明を提出すること。

4 各締約国は、国際連合事務総長にあてた通告により、いつでも自国の宣言の内容を拡充することができるものとし、同事務総長は、これをすべての締約国に通報する。そのような通告は、同事務総長により受領された日に効力を生ずる。

5 1に定める最低年齢を引き上げる義務は、締約国の軍隊により運営され又は管理されている学校であって、こどもの権利に関する条約第28条及び第29条の規定の趣旨に沿うものについては適用されない。

第4条
1 国の軍隊と異なる武装集団は、いかなる状況においても、18歳未満の者を採用し又は敵対行為に使用
すべきでない。

2 締約国は、1に規定する採用及び使用を防止するため、すべての実行可能な措置(1に規定する採用及び使用を禁止し並びにこれらの行為を犯罪とするために必要な法律上の措置を含む。)をとる。

3 この議定書におけるこの条の規定の適用は、武力紛争のいかなる当事者の法的地位にも影響を及ぼすものではない。

第5条:この議定書のいかなる規定も、こどもの権利の実現に一層貢献する締約国の法律、国際文書又は国際人道法の規定の適用を妨げるものと解してはならない。

第6条
1 各締約国は、自国の管轄の下においてこの議定書の規定の効果的な実施を確保するため、すべての必要な法律上、行政上その他の措置をとる。

2 締約国は、適当な方法でこの議定書の原則及び規定を成人及びこどものいずれにも広く知らせることを約束する。

3 締約国は、自国の管轄の下にある者であってこの議定書に反して採用され又は敵対行為に使用されたものを除隊させ又は他の方法により任務から解放することを確保するため、すべての実行可能な措置をとる。締約国は、必要な場合には、これらの者に対し、その身体的及び心理的な回復並びに社会復帰のため
のすべての適当な援助を与える。

第7条
1 締約国は、技術協力、財政的援助等を通じて、この議定書に反するあらゆる行為の防止、この議定書に反する行為の被害者のリハビリテーション及び社会復帰その他のこの議定書の実施について協力する。このような援助及び協力は、関係締約国及び関係国際機関と協議した上で実施する。

2 締約国は、可能な場合には、既存の多数国間、二国間その他の計画を通じ、又は国際連合総会の規則に従って設立される任意の基金を通じ、このような援助を提供する。

第8条
1 各締約国は、この議定書が自国について効力を生じた後二年以内に、参加及び採用に関する規定の実施のためにとった措置その他のこの議定書の規定の実施のためにとった措置に関する包括的な情報を提供する報告をこどもの権利に関する委員会に提出する。

2 各締約国は、包括的な報告を提出した後、こどもの権利にこども関する条約第四十四条の規定に従っての権利に関する委員会に提出する報告に、この議定書の実施に関するあらゆる追加の情報を含める。この議定書のその他の締約国は、5年ごとに報告を提出する。

3 こどもの権利に関する委員会は、この議定書の実施に関連する追加の情報を締約国に要請することができる。

第9条
1 この議定書は、こどもの権利に関する条約の締約国であるか又は同条約に署名したすべての国による署名のために開放しておく。

2 この議定書は、批准されなければならず、また、すべての国による加入のために開放しておく。批准書又は加入書は、国際連合事務総長に寄託する。

3 国際連合事務総長は、こどもの権利に関する条約及びこの議定書の寄託者として、同条約のすべての締約国及び同条約に署名したすべての国に対し、第3条の規定に基づく宣言を通報する。

第10条
1 この議定書は、10番目の批准書又は加入書が寄託された後3箇月で効力を生ずる。

2 この議定書は、この議定書の効力発生の後に批准し又は加入する国については、その批准書又は加入書が寄託された日の後1箇月で効力を生ずる。

第11条
1 いずれの締約国も、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、いつでもこの議定書を廃棄することができる。同事務総長は、その後、こどもの権利に関する条約のその他の締約国及び同条約に署名したすべての国に対しこれを通報する。廃棄は、同事務総長がその通告を受領した日の後一年で効力を生ずる。ただし、廃棄を行う締約国が当該一年の期間の満了の時において武力紛争に巻き込まれている場合には、廃棄は、武力紛争の終了の時まで効力を生じない。

2 廃棄は、廃棄が効力を生ずる日前に発生した行為について、この議定書に基づく当該締約国の義務を免除するものではない。また、廃棄は、廃棄が効力を生ずる日前に児童の権利に関する委員会が既に検討していた問題について検討を継続することを妨げるものではない。

第12条
1 いずれの締約国も、改正を提案し及び改正案を国際連合事務総長に提出することができる。同事務総長は、直ちに、締約国に対し、その改正案を送付するものとし、締約国による改正案の審議及び投票のための締約国の会議の開催についての賛否を示すよう要請する。その送付の日から四箇月以内に締約国の三分の一以上が会議の開催に賛成する場合には、同事務総長は、国際連合の主催の下に会議を招集する。会議において出席しかつ投票する締約国の過半数によって採択された改正案は、承認のため、国際連合総会に提出する。

2 1の規定により採択された改正は、国際連合総会が承認し、かつ、締約国の三分の二以上の多数が受諾した時に、効力を生ずる。

3 改正は、効力を生じたときは、改正を受諾した締約国を拘束するものとし、他の締約国は、改正前のこの議定書の規定(受諾した従前の改正を含む。)により引き続き拘束される。

第13条
1 アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とするこの議定書は、国際連合に寄託する。

2 国際連合事務総長は、この議定書の認証謄本を児童の権利に関する条約のすべての締約国及び同条約に署名したすべての国に送付する。 

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