今 言論・表現の自由があぶない!

弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

■言論・表現の自由を守る会

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全2ページ

[1] [2]

[ 次のページ ]


国連で「先住民」主張しないで 自民沖縄が知事に要請
沖縄タイムス2015年9月18日 09:32

自民党沖縄県連の具志孝助幹事長らは17日、沖縄県庁で翁長雄志知事と面談し、22日に予定する国連人権理事会でのスピーチで、名護市辺野古の新基地建設の反対を「琉球人・先住民」の権利として主張しないよう要請した。翁長知事は「基本的な考えは(自民と)違わない。基地問題で先住民ということに触れたことはない」と理解を示した。
 自民が知事に手渡した要請書は(1)沖縄県内では先住民、琉球人の認定について議論がなされていない(2)基本的に基地問題は県と政府の日本国内の政治問題−の2点を主張し、人権理事会総会や関連するシンポジウムで「先住民」として発言しないよう求めている。
 翁長知事は要請に対し、自身も基地問題を先住民として発言したことはないとする一方で「人権理事会は世界の一人一人の人権や地方自治について話し合う場所。その意味で、今日までの私の(過重な)基地負担の発言を集約してスピーチしたい」と述べた。
 具志氏は要請後、県議会内で会見し「(辺野古は)人権ではなく政治の問題。知事の辺野古阻止の『ありとあらゆる手段』に人権問題として取り組もうとする戦略があるならば誤っている」として人権理事会でのスピーチそのものを疑問視した。


NGO・外務省定期協議会

 

NGO・外務省定期協議会

※NGO:非政府組織(Non-Governmental Organizations
2014年5月



 本協議会は,NGOと外務省の連携強化や対話の促進を目的として,ODAに関する議論やNGO支援策等に関して定期的に意見交換する場として,1996年度に設けられました。
2002年度より小委員会(連携推進委員会,ODA政策協議会)が設けられました。
現在は原則として年7回開催され,NGOとの連携強化を進めています。

議事録の公開

 定期協議会の議事録を,原則的に会議開催後1ヵ月程でホームページに掲載しています(2000年度以降(2000年〜2002年度第1回ODA政策協議会は,議事骨子のみ)掲載)。

その他サブグループ

各会議の概要

内容:連携推進委員会,ODA政策協議会での,協議事項の確認等
議題例:「ODAのあり方に関する検討について」,「援助効果について」

内容:NGOと外務省の実務面での連携推進に関して
議題例:「NGO支援対象の拡大について」,「日本NGO連携無償資金協力の改定案ついて」

 
内容:ODA政策全般に関して
議題例:「ODAのあり方に関する検討の具体化に関して」,「官民連携に関して」

国連NOW(ナウ):
Project Peace 9(プロジェクトピースナイン)
国連活動報告会
 
日時:11月2日(土)午後2時30分〜4時
習志野市第10回『みんなでまちづくり』
 
会場:京成津田沼駅サンロードビル5階
男女共同参画センター ステップ習志野
京成津田沼駅改札口(サンロード3階)から徒歩3分
 
おさそいあわせてご参加ください。
人権NGO 言論・表現の自由を守る会は、本日1125日、濱田純一東京大学総長に対して、国際自由権規約第一選択議定書(個人通報制度)即時批准に対する協力を求める下記文書を資料とともにファクス送付しました。
 
 
                                         
東京大学 
濱田純一 総長
20111125日   
    人権NGO 言論・表現の自由を守る会 
 
≪国際人権規約に関する情報提供とお願い≫          (前文略)                                              
当会は、復興とともに日本の大学の国際化に道を開くためにも、自由権規約第一選択議定書の即時批准で国際人権規約(社会権規約・自由権規約)の活用に道を開き人権の開国をすることが待ったなしの課題であり、そのカギは「個人通報制度の即時批准」だと考えます。
法学部(法科大学等)において、国際人権条約を必修とすることも緊急の課題です。
 
私たちは、政府に批判的なビラを配布したことによって逮捕され起訴された2004年のビラ配布弾圧事件を機に市民運動として会を立ち上げ、次々と逮捕起訴される中で言論弾圧6事件の被害者の無罪を勝ち取るために裁判支援活動を行い、2008年には人権NGOとして自由権規約委員会第5回日本政府報告書審査のロビー活動を行いました。この結果、自由権規約委員会が、日本の参政権の問題として、日本の公職選挙法と国家公務員法が自由権規約19条と25条違反であると指摘した上で、これらの法律を撤回するよう求め勧告しました。
(別紙資料パラグラフ26
 
また、2001年にも、社会権規約委員会における第2回日本政府報告書審査の結果、原発問題・二重ローンの問題・震災弱者の問題でも資料※※のとおり勧告しています。
 
「個人通報制度の批准」については、民主党もマニュフェストの50番目に掲げています。
この間、多くの与野党の国会議員のみなさんにも自由権規約第一選択議定書の批准について、ご尽力いただいておりますが、未だ「批准」についての議案は上程されていません。
 
日本政府が自由権規約第一選択議定書を批准することは、法治国家確立のための第一歩であり、人類普遍の人権尊重の道が拓かれることは、復興の道を力強く照らす希望の太陽としてあたたかい無限のパワーを発揮するものだと考えます。
 
国会での個人通報制度即時批准を実現し、日本が国際人権規約の活用の道に踏み出すために、濱田総長のご理解とお力添えをいただきますよう、どうぞよろしくお願いします。
以上
 
 
 【 資料 】 
     
※自由権規約委員会第5回日本政府報告書審査 最終見解(勧告)200810月(抜粋)
パラグラフ26 委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止選挙期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課された非合理的な制約につき懸念を有する。委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下での逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する。
 
  締約国(日本)は、規約19条及び25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである。
 
 
※※ 社会権規約  経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会  2001924
第2回日本政府報告書審査 経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解  
 主な懸念される問題とそれに対する勧告(抜粋) 
 
◆ 原子力施設の事故について

 
パラグラフ22 委員会は、報告された原子力発電所事故、及び当該施設の安全性に関する必要な情報の透明性及び公開が欠如していることに懸念を有するとともに、原子力事故の予防及び処理のための、全国規模及び地域社会での事前の備えが欠如していることに懸念をする。

【勧告】パラグラフ49 委員会は、原子力施設の安全性に関連する問題に関し周辺住民に対して、全ての必要な情報の透明性及び公開性を促進することを勧告する。さらに、締約国に対し、原子力事故の予防及び事故が起きた際の迅速な対応のための準備計画を策定することを要求す
 
 震災弱者の問題について

パラグラフ27  委員会は、阪神・淡路大震災後に兵庫県により計画し実行された、大規模な再定住計画にもかかわらず、最も震災の影響を被った人々が必ずしも十分に協議を受けず、その結果、多くの独居老人が、個人的注意がほとんどあるいは全く払われることなく、全く慣れない環境に起居していることに懸念を有する。家族を失った人々への精神医学的又は心理学的な治療がほとんどあるいは全くされていないようである。多くの再定住した60歳を越える被災者には、地域センターがなく、保健所や外来看護施設へのアクセスを有していない。
【勧告】パラグラフ54 委員会は、締約国が兵庫県に対し、とりわけ高齢者及び障害者への地域サービスの向上及び拡大を勧奨することを勧告する。
 
◆ 二重ローンの問題について
パラグラフ28 委員会は、阪神・淡路地域の被災者のうち、貧困層にとっては、自らの住宅再建資金の調達がますます困難になっていることに懸念をもって留意する。これらの者の中には、残余の住宅ローンの支払いのために、住宅を再建し得ないまま財産の売却を余儀なくされた人々もいる。

【勧告】パラグラフ55 委員会は、貧しい被災者が、住宅ローンの支払いを続けるために財産を売却せざるを得なくなることを防ぐために、それらの者が破壊された住宅を再建するために公的住宅基金あるいは銀行に対する債務の支払いを支援するため、締約国が規約第11条の義務に従って、効果的な措置を迅速にとることを勧告する。
 
 
 

イメージ 1

 2009年5月4日に、当会ブログを開設して以来1年半を前に本日10月31日、おかげさまで訪問者総数が3万人を超えました。

 開設以来、多くの皆様の助言やご協力に感謝申し上げます。

 訪問者のみなさま、訪問いただきありがとうございます。

 政府を批判するビラの配布行為は、犯罪ではありません。
 憲法で推奨している、市民としての模範的な行為です。

 ビラ配布弾圧6事件は冤罪ではありません。警察・検察権力に裁判所も加わった刑事弾圧事件です。

 しかし、ビラ配布弾圧6事件の被害者は有罪とされたままで、人権侵害の被害は回復されていません。


 この行為に対して警察・検察は犯罪だとして、事件をでっち上げ、『証拠』をねつ造し、無実の証拠については秘匿・改ざんまで行い8人を逮捕・起訴し、裁判官までもがこれらの弾圧に加担し国連自由権規約委員会の勧告までをも無視し続け、被害者を非難する世論を扇動し国民を震え上がらせ続けています。

 当会は、2008年3月の国連人権理事会にビラ弾圧事件のレポートを提出し、同年10月開催の国連自由権規約委員会第5回日本政府報告書審査に向け、6事件関係者にカウンターレポートの作成と、審査直前のポサダ委員長・シーラ副委員長の来日調査時に事件当事者と多くの関係者の参加・発言を呼び掛け、日本の人権鎖国状態について告発しました。ジュネーブでの自由権規約委員会審査の現地では、弾圧被害者の一人である大石忠昭豊後高田市議とともにロビー活動を行いました。その結果、自由権規約委員会は日本政府に対して、公職選挙法の文書配布の禁止規定と戸別訪問の禁止規定、および高級官僚も一般公務員も一律全面的に政治活動を禁止している国公法が自由権規約第19条と第25条違反であると指摘し「参政権に課された非合理な法律を撤回せよ」と公選法と国公法の法改正について日本政府に勧告しました。

 しかし、あれから2年たった現在もなお日本政府は実施していません。

 当会は、この勧告を力に、日本の国内法より上位の(憲法98条で遵守義務を定めている国際人権条約である)世界人権宣言に基づいた自由権規約の遵守と日本政府に対する勧告の実施を求めて総理・外務・法務大臣に対して要請し、各事件の下級審段階から各裁判長に対して自由権規約の適応を求め要請を繰り返し行っています。
 
 2008年11月以降においては、国家公務員法弾圧堀越事件では被害者の堀越さん夫妻とともに中山裁判長に対して、裁判の度に毎回資料と署名を届け要請しました。国家公務員法は自由権規約違反であり、検察が起訴の証拠とした公安警察の違法盗撮ビデオこそ警察の違法捜査のもっとも科学的な証拠であり、全ての盗撮ビデオの全面開示は公正な裁判を行うために不可欠であると訴え続け、支援の輪を関西方面から全国めで大きく広げ、今年3月29日に逆転無罪判決を勝ち取りました。
 しかし、東京高等検察庁の笠間治雄が上告したため、現在最高裁第2小法廷に係属しています。
 また、重大な問題は、公安警察の違法盗撮ビデオ22本が証拠として採用されていないことです。

 公安警察の盗撮ビデオこそ、国公法弾圧堀越事件が公権力による言論弾圧事件であることの証拠であり、堀越さんに対する重大な人権侵害の権力犯罪であることの最も科学的な証拠です。


 ビラ配布弾圧6事件のうち3事件はすでに最高裁で不当判決を受けており、残りの3事件が現在最高裁段階です。

 これら一連の弾圧事件である板橋高校君が代弾圧事件が、現在最高裁第1小法廷に係属中です。
石原慎太郎東京都知事の下で、2003年10月23日に東京都教育委員会が発令した10・23通達によって教育現場において、政治による不当な支配が行われており、卒入学式で君が代を起立斉唱しなかった先生たちが次々に不当な処分を受け、再雇用の機会もはく奪されています。
現在、処分された先生方は、都教委を訴え地裁・高裁・最高裁で延べ750人が原告となってたたかっています。によって教育現場に戦前のように君が代起立斉唱が強制され、の被害が深刻で、すでに、この刑事弾圧事件を持って「君が代の起立斉唱の強制」は大阪や全国にも波及しており、子どもたちにこの重大な被害が及んでいます。

 この間、検察の証拠隠しや証拠のねつ造等の犯罪が明らかになり、さらには最高裁第2小法廷の古田佑紀裁判官が最高検刑事部長(2002年8月1日)から2003年9月29日〜2004年12月10日までは最高検次長検事の時に、ビラ配布弾圧事件を指揮していたことが明らかになりました。

 9月に国公法弾圧2事件の弁護団が、古田裁判官の回避勧告を行ったところ、堀越事件については「捜査に関する指揮にかかわり、検察の職務を行った」として自ら回避を申し立て、すでに5月18日付で最高裁で承認されていたことが判明しました。同時に、大石市議事件と立川反戦ビラ弾圧事件についても捜査にかかわったため事件審理への参加を回避していたことも判明しており、2事件の弁護団が、宇治橋事件についても古田裁判官の回避を求め、再度10月に回避勧告補充書を提出し取り組みを強化しています。



 ≪ 国公法弾圧 堀越事件とは ≫ : 2009年5月4日当会ブログに掲載

 国家公務員の堀越明男さんが2003年11月の総選挙の時に、一市民として休日に普段着で職場と遠く離れた自宅周辺のマンションなどに、日本共産党の赤旗号外を配ったことが『国家公務員法違反』だとされ、2006年6月東京地裁で罰金10万円執行猶予2年の有罪判決とされたため、無罪を主張して現在東京高裁で控訴審中の事件です。

 この事件は、2003年の一斉地方選挙の4月19日に、警察官が、ビラを配布していた堀越さんを尾行し、たまたま見つけたとして、彼がビラを投函したマンション住民の郵便受けをのぞき、そのマンション住人を呼び出して、共産党のビラと確認し、『違法ビラではないか』と住民に対してビラの提供を求め、そのビラを選挙違反取締りの窓口となっていた警視庁公安部総務課の寺田警部に見せ、『違法ビラではない』と確認したにもかかわらず堀越さんをさらに尾行し、4月22日にも同様に尾行して堀越さんの自宅まで、翌朝も自宅から目黒区の職場まで尾行して,『堀越さんが職員であり国家公務員だということがこの時にわかった』ことにして、5月まで尾行を続けています。

 さらに、同年10月に入って、総選挙1ヶ月前から警視庁公安部の寺田警部らが、以後連日29日間、平日・休日の区別なく、のべ171人もの警察官が、多い日には車4台・ビデオカメラ4台(穴を開けたかばんや袋に入れて)で膨大なビデオの隠し撮りをし、人権侵害の違法捜査を行いました。この違法捜査による盗撮をした最初の8日間は、堀越さんはビラを1枚も配っていません。

 地裁の法廷では、この違法捜査ビデオの一部が上映されましたが、検察はまだ24本以上のビデオテープを隠したままです。

 これらの警察の違法捜査こそが犯罪です!


≪5月13日、国公法堀越事件 東京高裁第9回公判  ■裁判員裁判は目前に!≫  

 証拠を全部開示しなくては公正な裁判は出来ません

 検察は、いまも、24本以上の

 違法捜査ビデオテープを秘匿したままです。

 裁判所は全ての証拠を開示せよ!
 

 堀越さんは無罪!

 証拠の開示と無罪判決を求める署名にご協力をお願いします。

 昨年 国連は日本政府に対して、選挙の自由などを不当に制限している公選法や国家公務員法を撤回するよう勧告しました。
  
パラグラフ26.委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙運動期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課された非合理的な制約につき懸念を有する。委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下で逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する(第19条及び25条)。 締約国は、規約第19条及び25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官及び裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課せられたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである。 
 
 (※ 委員会とは、国連の自由権規約委員会のこと。 ) 




 

全2ページ

[1] [2]

[ 次のページ ]


.
人権NGO言論・表現の自由を守る会
人権NGO言論・表現の自由を守る会
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト『さとふる』
11/30まで5周年記念キャンペーン中!
Amazonギフト券1000円分当たる!
いまならもらえる!ウィスパーWガード
薄いしモレを防ぐパンティライナー
話題の新製品を10,000名様にプレゼント
いまならもらえる!ウィスパーうすさら
薄いしモレを防ぐ尿ケアパッド
話題の新製品を10,000名様にプレゼント

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事