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◆ 以前から使ってた?「自分で使うために持っていた」覚醒剤所持 北海道警46歳巡査部長送検
10/12(金) 20:25配信 北海道ニュースUHB 

 覚醒剤を持っていたとして、10日現行犯逮捕された道警の現職警察官が「自分で使うためだった」と話していることが分かりました。

 覚せい剤取締法違反の疑いで送検されたのは、札幌中央警察署薬物銃器対策課の巡査部長、成田順容疑者(46)です。

 成田容疑者は10日夜、札幌市東区の路上で、覚醒剤を持っていた疑いが持たれています。

 成田容疑者は容疑を認めていて、「自分で使うために覚醒剤を持っていた」との趣旨の話をしていることが分かりました。

 関係者によりますと、成田容疑者は逮捕の直前、札幌市内の郵便局で、荷物を受け取っていて、その荷物の中から覚醒剤が見つかったということです。

 警察は成田容疑者が以前から覚醒剤を使っていたとみて、追及するとともに、入手経路も詳しく調べています。


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10/11(木) 7:04配信 北海道新聞

◆ 覚醒剤所持の疑い、北海道警巡査部長を現行犯逮捕


10年にわたり薬物銃器取り締まりを担当

 道警の警察官が覚醒剤を所持していたとして、道警薬物銃器対策課は10日、覚せい剤取締法違反(所持)の疑いで、札幌市北区南あいの里7、札幌中央署薬物銃器対策課巡査部長成田順(おさむ)容疑者(46)を現行犯逮捕した。成田容疑者は「間違いない」と容疑を認めているという。道警警察官が同法違反容疑で摘発されたのは2007年11月、札幌中央署地域課の元巡査部長が逮捕されて以来。


 道警では02年7月、当時の道警生活安全特別捜査隊班長の警部が現職警察官として同法違反容疑で初めて逮捕されている。これを契機に道警は業務管理の強化など再発防止に取り組んでいたが、不祥事が繰り返された形となった。

 成田容疑者の逮捕容疑は10月10日午後7時55分ごろ、札幌市東区北6東1の路上で覚醒剤を所持した疑い。事件を巡っては別の薬物事件の捜査の過程で成田容疑者が浮上。同日、通常通りの勤務を終えた後、一人で外出していた同容疑者を任意で事情聴取したところ、容疑を認めたという。逮捕時に注射器などの使用器具は見つかっていないが、覚醒剤を使用する目的で所持していたとみて調べる。

 道警監察官室によると、同容疑者は1997年10月に道警入り。今年4月から現職で、それ以前に勤務していた室蘭署刑事2課、札幌東署刑事2課を含め、約10年にわたり、薬物銃器の取り締まりを担当していた。勤務態度に問題はなかったという。


 今回、懲戒処分を受けるべきは、岡口判事ではなく、林長官です。


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◆沖縄タイムス 2018年9月16日 

木村草太の憲法の新手(88)

判事の懲戒申し立て 根拠薄弱、表現の自由侵害

 7月24日、東京高裁の林道晴長官が、岡口基一判事の懲戒を申し立てた。この申し立ては、根拠が薄弱な上に、裁判所内でのハラスメントが疑われる。「一判事の懲戒」というにとどまらず、表現の自由など、憲法価値の観点からも検討すべき問題だ

 申し立ての理由は次のようなものだ。岡口判事はツイッターで、犬の所有権を巡って争われた民事訴訟のニュースを紹介した。具体的には、「公園に放置されていた犬を保護し育てていたら、3カ月くらいたって、もとの飼い主が名乗り出てきて、『返してください』、『え? あなた? この犬を捨てたんでしょ? 3カ月も放置しておきながら…』、裁判の結果は…」との記載と共に、元の所有者が勝訴したニュース記事へのリンクを付した。

 林長官は、このツイートが「犬の所有権が認められた当事者(もとの飼い主)の感情を傷つけ」るから、裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」に該当し、懲戒理由になると主張する。

 確かに、このツイートは、「この犬を捨てたんでしょ? 3カ月も放置して」と、もとの飼い主に対して疑問を投げかけている。しかし、これは新たな飼い主の主張を要約したものにすぎない。また、「裁判の行方は…」と、裁判所による公平な判断があることを示している。ツイートを読んだ人は、もとの飼い主の側にも、犬と離れざるを得なかった事情があり、裁判ではそれが主張されているであろうことを容易に想像できるはずだ。

 つまり、このツイートは、もとの飼い主を揶揄(やゆ)したり批判したりするものではなく、それを読む人に対し、もとの飼い主への否定的評価を示す内容では必ずしもない。このツイートにより、懲戒が必要なほどに当事者の感情が害されたと認定するのは無理だろう。

 もっと言えば、この程度の発言で懲戒処分となるのであれば、もはや、裁判官は、裁判例を紹介するエッセーや論文を書けなくなるだろう。一方の当事者の主張を紹介するだけで、懲戒対象となってしまうからだ。これは、あまりに非常識な帰結だ。

 なぜ、高裁はこれほどひどい申し立てをしたのか。高裁は、過去にも、岡口判事のツイッターへの投稿に注意を出してきた。また、岡口判事は、申し立てに先立ち、林長官から、ツイッターを止めないなら分限裁判にかけて判事を辞めさせる、と脅されたと主張している。それが事実なら、今回の申し立ては、犬の飼い主の感情の保護ではなく、岡口判事のツイッターを止めさせるためのハラスメントだと理解すべきではないか。

 もちろん、職務上の秘密を暴露したり、訴訟当事者の名誉を毀損(きそん)したりした判事には、懲戒処分が必要だ。しかし、今回のツイートにそうした悪質性はない。むしろ、さしたる根拠もなく、ツイッターを全てやめさせるためにハラスメントをしたとすれば、表現の自由の侵害だ。

 判事も一人の個人であり、人権がある。表現の自由を侵害する脅迫や懲戒申し立てことこそが、裁判官の「品位を辱める行状」ではないか。今回、懲戒処分を受けるべきは、岡口判事ではなく、林長官ではないだろうか。(首都大学東京教授、憲法学者)



 名古屋地裁は5日、民事2部の伊藤達也判事補(30)が民事事件の記録などをタクシーのトランクに置き忘れ、紛失したと発表した。


 地裁総務課によると、伊藤判事補は9月29日午後11時半ごろ、名古屋市の飲食店で裁判官4人と会食後、帰宅のために乗車したタクシーのトランク内にキャリーバッグを置き忘れた。中には担当する民事事件の記録2冊や事件当事者が提出した書類のコピーなどが入っていたという。
 降車後に気付いたが、乗ったタクシーは特定できず、バッグは所在不明のまま判事補は自宅で仕事をするため、必要な手続きをして記録を持ち帰るところだった。
 
揖斐潔名古屋地裁所長の話 二度とこのようなことがないように再発防止に努める。

(2018/10/05-19:42)


 
 国会議員と裁判所が、国際人権条約を無視し、東日本大震災と福島原発核惨害に乗じ2011年5月25日訟事件手続法を採択し、2013年(平成25年)1月1日施行していたとは!‼‼‼‼

 
 非訟事件に関する手続について定めた日本の法律「非訟事件手続法(ひしょうじけんてつづきほう)」は、新法である非訟事件手続法(平成23年5月25日法律第51号)と、
旧非訟事件手続法、明治31年6月21日法律第14号外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律

 (新法制定後は外国法人登記及び夫婦財産契約登記に関する規定を残している。
 旧規定の民法関係は民法施行日である1898年(明治31年)7月16日に、
 商法関係は商法施行日である1899年(明治32年)6月16日施行(附則1条))
 


 非訟事件手続法は、日本国憲法第1条、第11条、第13条、第32条、第97条及び第98条第2項;市民的政治的権利に関する国際規約(自由権規約)第14条、第17条、第19条違反であり、この法律を作った国会議員らとともに当該事件において不当な訴訟指揮と決定を行った裁判官らは憲法第99条違反でもある。

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2018年09月12日 
岡口裁判官(左)と野間啓弁護士


岡口裁判官の分限裁判「実質一審制」なのに非公開 
最高裁、メディアの傍聴希望退ける 岡口裁判官

東京高裁民事部の岡口基一裁判官(52)が、ツイッターの投稿を問題視され、裁判官の懲戒を判断する「分限裁判」にかけられている問題では、識者から非公開であることを問題視する声もあがっている。

弁護士ドットコムニュースは、9月11日の審問の傍聴希望を出したが、最高裁大法廷に却下された。ほかのメディアも傍聴できなかったという。

審問後、司法記者クラブであった会見で、産経新聞の記者に審問の非公開について意見を求められた岡口裁判官は、次のように語った。

「当初は当事者に配慮して、分限裁判については明らかにしない意向だったが、東京高裁が記者に喋った。だから、今のような状況になっている。それなのに、裁判は非公開。非常に不公平だ。憲法の裁判公開原則に照らしてもおかしい」

●「裁判所が申し立て、裁判所が判断」「実質一審制で不服申立できない」

分限裁判は、民事事件のうち「非訟事件」に分類される。

非訟事件手続法30条は「非訟事件の手続は、公開しない」としたうえで、「ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる」と続く。

弁護士ドットコムニュースは、岡口裁判官が(1)ブログで分限裁判の記録を公開していることから国民の関心が高いこと、(2)懲戒となれば、事実上のツイッター使用停止命令で表現の自由にかかわること、などを理由に公開の必要があると主張した。

しかし、最高裁からは理由を伝えられることなく、「職権発動はしない」と退けられた。



岡口裁判官は、懲戒の申立人が東京高裁長官(林道晴氏)で最高裁大法廷が判断することから、「当局が訴えて、当局が判断する」ことの危険性を指摘する。

さらに、最高裁大法廷が判断するため、実質一審制で決定に異議を申し立てられないとして、「その手続きで良かったか悪かったか検証できない」とも語った。

代理人の野間啓弁護士は、分限裁判の非公開について、「裁判所は裁判官をベールに包ませることに価値を感じているということ。だからこそツイッターで発信することが気にくわない」と共通点を指摘した。

●公開は過去の裁判でも問題視された
分限裁判については、仙台地裁の裁判官が同高裁の分限裁判で懲戒処分(戒告)を受け、即時抗告(不服申し立て)した、「寺西裁判官事件」の最高裁大法廷決定(1998年12月1日)が有名だ。

同決定では、「分限事件については憲法82条1項(裁判公開の原則)の適用はないものというべきである」と述べられている。分限裁判は「適正さに十分に配慮した特別の立法的手当」があるので、公開しなくても手続保障に欠けるとはいえず、公開はあくまで裁判所の裁量だという。

この決定には、尾崎行信裁判官(当時)らが、岡口裁判官の主張するポイントなどを指摘しながら、公開裁判にすべきとする反対意見を出している。

ジャーナリストや法学者らでつくる「司法情報公開研究会」の共同代表で、青山学院大学教授の塚原英治弁護士は、「分限裁判については、尾崎反対意見が委曲を尽くしている」として、「不服申立の手続が別にない以上、手続を公開するのが妥当だと思います」と話した。(編集部・池田宏之、園田昌也)

(弁護士ドットコムニュース)

1966年に静岡県で一家4人が殺害された強盗殺人事件で死刑が確定した元プロボクサー袴田巌さん(82)の第2次再審請求で、東京高裁(大島隆明裁判長)は11日、14年の静岡地裁の決定を取り消し、再審開始を認めない決定をした。地裁は認め袴田さんは釈放されたが、検察側が即時抗告していた。弁護側は「不当で承服できない」とし、最高裁に特別抗告する。

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